1.品名・数量 ソフトウェア・プロダクト Windows 版 SAS ライセンス
契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)
とは、下記の物品購入等について、次の条項により契約を締結する。
記
1.品名・数量 ソフトウェア・プロダクト Windows 版 SAS ライセンス
(ライセンス数は別添仕様書記載のとおり)
2.使用許諾期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日
3.契 約 金 額 (1)金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(2)前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及 び第29条並び地方消費税法第72条の77及び第72条の83 の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である。ただし、本変更契約の締結後に、消費税法等の改正により消費税お よび地方消費税の税率が変動した場合、変動後の税率の適用日以 降に到来する使用期間にかかる消費税額および地方消費税額は、 変動後の税率により計算した額とする。
(3)物品を甲の指定する場所に納入(設置・調整等を含む。以下同じ。)するまでに要する費用は契約金額中に含むものとする。
4.納入期限 令和2年3月19日
5.納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療情報活用部
(xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx)
6.契約保証金 全額免除する。
(契約の目的)
第1条 乙は、ソフトウェア・プロダクト Windows 版 SAS ライセンスを調達し、別添仕
様書に定める、甲が指定する端末への導入もしくは導入のサポート作業を請負、甲はその対価として上記契約金額を支払うものとする。
(納入及び検査)
第2条 乙は、甲の指定する物品を納入し、甲が行う検査に合格しなければならない。
2 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ、希望検査日時、場所、品名、数量等の必要事項を甲に通知し、甲の承認を受けて指定の場所に納入し、立会して納入検査を受けなければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承認を得た確実な代理人を差出さなければならない。
3 甲の指定した日時及び場所に納入し検査を受ける場合は、前項の通知を省略することができる。
4 甲は、物品の納入を受けたときは、10日以内に納入検査を行うものとする。
5 納入の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(所有権の移転)
第3条 納入物品の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め、乙に通知したときをもって移転するものとする。
(契約代金の支払)
第4条 甲は、納入物品の検査を完了し所有権の移転が行われた後、乙から適法な請求書を受領した日から起算して30日以内にその対価を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第5条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期間内に対価を支払わないときは、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、当該金額に対し年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第6x xは、乙の責に帰すべき事由により納入期限内に合格物品の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を請求することができる。この場合、甲 は、遅滞料を徴収して納期の延期を認めることができる。
(遅滞料)
第7条 遅滞料は、納入期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納分に相当す
る金額に対し、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
(納期の無償延期)
第8条 乙は、天災地変その他乙の責に帰しがたい事由により納入期限内に物品の納入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を請求することができる。この場合、甲はその請求が正当と認めたときは、遅滞料を徴収しないで納期の延期を認めることができる。
(契約の解除)
第9条 甲は、いつでも自己の都合により、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当するときは、本契約を直ちに 解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1)支払い停止又は支払い不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(7)乙が本契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないたとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(損害賠償)
第10条 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対して支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第11条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることになったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の全部の委任等の禁止)
第12条 乙は、本契約の全部若しくは主要部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本契約の一部を第三者に委任する場合には、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1)委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2)委任する相手方の業務の範囲
(3)委任を行う合理的理由
(4)委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5)委任に要する費用
(6)その他必要と認められる事項
3 乙は、本業務の一部を第三者に委託する場合、 当該再委託先に対し、本契約に基づき乙が甲に対して負担するものと同一の義務を負わせるものとし、当該再委託先に関する全ての責任を追うものとする。
(秘密の保持)
第13条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし、又は利用してはならない。
(危険負担)
第14条 物品が納入されるまでの間の亡失き損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。
(瑕疵担保責任)
第15条 甲は、納入物品について納入後一年以内に瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を指定して他の良品と交換させ、若しくは修理させ、又は損害賠償金として甲乙協議のうえ決定した金額を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法 第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったと き、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命 じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第18条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第19条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるもの とし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担 とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第21条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(契約に関する紛争又は疑義の解決方法)
第22条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0 x霞が関ビル独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙