⬝ ただし、次にあげる法人に該当するお客様は、各情報ベンダー(取引所、QUICK 等)に 1 会員 ID あたり当社が負担している利用料金相当額を負担していただくため、特別課金(年間 30,000 円(税抜))の対象となります。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をあらかじめ十分にお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預りし、法令に従って当社の財産と分別して管理します。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、投資証券等の有価証券(※)や金銭を当社の口座でお預り・管理するための料金は頂戴しません。
⬝ ただし、次にあげる法人に該当するお客様は、各情報ベンダー(取引所、QUICK 等)に 1 会員 ID あたり当社が負担している利用料金相当額を負担していただくため、特別課金(年間 30,000 円(税抜))の対象となります。
1)上場会社
2)資本金が1億円超の未上場会社
3)宗教・学校法人等(株式会社・(特例)有限会社・合資会社・合名会社・合同会社以外の法人)
4)次の事項を目的とする法人
証券取引、有価証券の売買、金融取引、投資顧問、証券・金融市場情報の2次利用
なお、4)に該当する法人のお客様は、利用料相当額を当社が負担しますので、お客様の利用料金負担はありません。
また、口座開設月から 1 年間は無料となります。その後もネットストック口座で年 1
回以上のお取引がある場合、利用料金負担は発生しません。
⬝ 株式等の口座間での振替を行う際、当社は所定の手続料を申し受けることができるものとし、その上限は、銘柄ごと 1 回の振替につき 3,000 円(税抜)とします。
ただし、国内の金融商品取引所に上場している有価証券等の次にあげる振替は除きます。
1)贈与支援サービスを利用した振替
2)相続による振替
3)同名義口座間の振替
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
(※)社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱
う振替株式等を含んでいます。
金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預り・管理し、法令に従って当社の固有財産と分別して管理します。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、ネットストック口座を開設していただいたうえで、有価証券の売買等の注文を受付けております。
※取扱商品以外の入庫はご容赦ください。なお、取扱商品でも入庫に応じかねることがあります。
この契約の終了事由
当社のネットストック取引規程に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
・ お客様が当社所定の手続により、利用中止の申出をされた場合
・ お客様が本規程、その他法令等に違反し、当社が解約を通告した場合
・ お客様がネットストック取引規程の改定にご同意をいただけない場合
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 164 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 119 億円 (※)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 昭和 6 年(1931 年)3 月
連 絡 先 顧客サポート 0000-000-000(00-0000-0000)
※ 当社の資本金の額は、当社の資本政策または当社の発行する新株予約権の行使等により変動する場合があります。最新の内容については、当社 WEB サイト上でご確認ください。
2016 年 11 月
株式等振替決済口座管理約款
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う振替株式等(ほふり(証券保管振替機構)(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
第 2 条(振替決済口座)
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2. 振替決済口座には、振替法に基づき、当社の認める範囲内で、所定の手続きにより使用目的に応じた内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)等と、それ以外の振替株式等の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り、振替決済口座に記載または記録いたします。
第 3 条(振替決済口座の開設)
振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当社所定の口座開設申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行います。
2. 当社は、お客様から口座開設申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3. 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第 3 条の 2(共通番号の届出)
お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行います。
第 4 条(当社への届出事項)
口座開設申込書に記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名および押印された印影等をもって、住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、お届けの印鑑等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下
「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨を届出いただきます。この場合、在留カード等の当社が求める書類を提出いただくことがあります。
第 5 条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載または記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構に対して通知することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 5 条の 2(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 6 条(共通番号情報の取扱いに関する同意)
当社は、お客様の共通番号情報(氏名または名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取扱います。
第 7 条(発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出)
当社は、お客様が、発行者に対する代表者届または代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替受益権または振替上場投資信託受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知もしくは総受益者通知(以下第 25 条において「総株主通知等」といいます。)または個別株主通知、個別投資主通知もしくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 8 条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が
情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第 1 項に規定する株主または登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 9 条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客様が当社に対して届出を行った氏名もしくは名称または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 10 条(振替の申請)
お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、当社所定の手続きにより、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令諸規則により振替またはその申請を禁止されたもの
(2) 法令諸規則により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日およびその前後一定の期間を振替日とするもの
(4) 約款、約諾書および当社取引規程の定めに基づき、振替が制限されるもの
2. お客様が振替の申請を行うにあたっては、当社所定の日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
(1) 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替株式等の銘柄および数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされる口座の内訳区分
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第 1 号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名または名称および住所ならびに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載または記録がされる口座の内訳区分
(7) 前号の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量ならびに当該株主等の氏名または名称および住所ならびに当該株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提示は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取扱います。
6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権を同項第 5 号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して、当社所定の手続きにより、当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権の株主、投資主、優先出資者もしくは受益者の氏名または名称および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第 11 条(他の口座管理機関への振替)
当社は、お客様から申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2. 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書により
お申込みください。
第 12 条(担保の設定)
お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、第 10 条第 1 項に定める事由により振替を受付けることができない場合を除き、当社所定の手続きにより振替を行います。
2. お客様の振替株式等を当社に担保として差入れる場合、当該振替株式等については、他の口座管理機関を通じて管理される場合があります。この場合、当社が当該他の口座管理機関を通じて機構に通知する加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、当該手続きに伴い、当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき同意いただいたものとして取扱います。
第 13 条(登録質権者となるべき旨の申出)
お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、当社所定の手続きにより、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をすることができます。
第 14 条(担保株式等の取扱い)
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、当社所 定の手続きにより、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出または特別受益者のx xをすることができます。
2. お客様は、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権および担保受益権または株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載または記録がなくなったときまたは当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権もしくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたときもしくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権もしくは当該振替新投資口予約権の数についての記載もしくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第 15 条(担保設定者となるべき旨の申出)
お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、当社所定の手続きによ
り、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2. お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、当社所定の手続きにより、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第 15 条の 2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券または受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者またはxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者または投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4) 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入れの担保として日本証券金融株式会社に差入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第 4 号及び第 5 号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務がすべて履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2. 次の各号に掲げる事由がお客様または当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客
様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき、または当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所または電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき
3. 第 1 項及び第 2 項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡または質入れすることはできません。
4. お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5. お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第 1 項から第 4 項、第 6 項及び第 7 項の取扱いが優先して適用されます。
6. 第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第 1 項第 5 号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第 1 項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7. 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
第 16 条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替株式等について、当社に対し、当社所定の手続きにより、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
第 17 条(振替先口座等の照会)
当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあり
ます。
2. お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
3. お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
第 18 条(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
お客様は、その振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2. お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様の請求に応じて当社からお客様に支払います。
第 19 条(振替新株予約権付社債等の償還または繰上償還が行われた場合の取扱い)
お客様の振替決済口座に記載または記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、償還または繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
第 20 条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客様が振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載または記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、当社所定の手続きにより、一部抹消の申請をすることができます。
第 20 条の 2
お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求または新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知または反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
第 21 条(個別株主通知の取扱い)
お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
第 22 条(単元未満株式の買取請求等)
当社は、お客様の振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等を受付ける際は、お客様より所定の手続料等の諸費用を申し受けます。この際、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うよう手続きを行います。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
2. 前項の手続きは、機構が定める取次停止期間等により振替を行うことのできない場合、受付けることはできません。
3. お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請 求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行う必要があります。
4. お客様は、第 1 項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行う必要があります。
5. お客様は、第 1 項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行う必要があります。
第 23 条(会社の組織再編等に係る手続き)
当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
第 23 条の 2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第 23 条の 3(振替受益権の併合等に係る手続き)
当社は、振替受益権の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
2.当社は、信託の併合または分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第 23 条の 4(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わって手続きを行います。
2. 振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第 24 条(配当金等に関する取扱い)
お客様は、金融機関預金口座または株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込の方法により配当金または分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、当社所定の手続きにより、発行者に対する配当金または分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2. お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金受領口座」といいます。)への振込により、お客様が保有する全ての銘柄の配当金または分配金を受領する方法(以下「登録配当金受領口座方式」といいます。)またはお客様が発行者から支払われる配当金または分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金または分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金または分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、配当金等振込指定の取次ぎの請求をする必要があります。
3. お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載または記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替株式等の数量に係る配当金または分配金の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金または分配金を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金または分配金を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金または分配金の受領割合等については、発行者による配当金または分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金または分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金または分配金支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金または分配金の受領をしない旨の届 出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第225 条第1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登
録の抹消を申請した者である加入者
4. 登録配当金等受領口座方式または株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第 24 条の 2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
振替受益権について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行う際は、当社は所定の手続料等の諸費用を申し受けることができるものとします。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款等により管理することがあります。
2.振替受益権の信託財産について、信託契約および機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行う際は、当社は所定の手続料等の諸費用を申し受けることができるものとします。
3.当社は、信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等、当社取扱商品の範囲その他の事由により、前 2 項に定める転換請求の取次ぎを行うことができないと判断した場合、転換請求の取次ぎを行いません。
第 24 条の 3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第 24 条の 4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第 24 条の 5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
第 24 条の 6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第 24 条の 7(振替受益権の証明書の請求等)
お客様は当社に対し、当社所定の手続きにより、当社所定の手続料等の諸費用を支払ったうえで、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を請求することができます。
2.お客様は、振替法第 127 条の 27 第 3 項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第 25 条(総株主通知等に係る処理)
当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名または名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者および受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名または名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄および数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3. 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名または名称およびその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取扱います。
第 26 条(お客様への連絡事項)
当社は、振替株式等について、次の事項をお客様に通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項(間接口座管理機関である場合に限ります。)
2. 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上行います。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。その内容にご不明な点があるときは、すみやかに当社のお客様相談室に直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみ
なされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
5. 当社は、第 2 項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 27 条(振替新株予約xxの行使請求等)
お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3. お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4. 前 3 項の発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5. お客様は、第 1 項、第 2 項または第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込を委託していただくものとします。
7. お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
8. お客様は、当社に対し、第 1 項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取
次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9. 前 8 項の場合は、所定の手続料をいただきます。
第 28 条(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券または新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2.当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名または名称および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 29 条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、所定の手続きにより、当社所定の手続料等の諸費用を支払ったうえで、振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法
第 222 条第 3 項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2. お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第 5 項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
第 30 条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
お客様は、当社に対し、当社所定の手続きにより、当社所定の手続料等の諸費用を支払ったうえで、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第 277条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
第 31 条(届出事項の変更手続き)
印章を失ったとき、または印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当社所定の方法によりお手続きいただくものとします。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」、「個人番号カード」等の本人確認書類を提出いただくこと等があります。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替また
は抹消、契約の解約の請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3. 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
第 32 条(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
機構から当社に対し、お客様の氏名もしくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、同意いただいたものとして取扱います。
第 33 条(口座基本料)
当社は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の振替や売却代金の支払いの請求には応じないことがあります。
3. 当社は、お客様の取引状況、また、法人においてはその形態によって口座基本料を免除することができます。
4. 第 1 項に定める料金は、経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
第 34 条(当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
(1) 振替株式等の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金および利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等ならびに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 35 条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が自身の振替口座簿への記載または記録につき権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載または記録をする当社の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる
場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
第 36 条(機構において取扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
当社は、機構において取扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 37 条(契約の解除等)
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、ただちに当社所定の手続きをとっていただく必要があります。
(1) お客様から解約の申出があった場合
(2) お客様が手数料等の諸費用または必要な口座基本料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
(5) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
(6) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
(7) 当社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき
(8) その他やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、すみやかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へ振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載または記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者もしくは受益者として記載もしくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出もしくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者もしくは特別受益者であるときまたはお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知もしくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者もしくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数または調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載または記録がされる場合
3. 前 2 項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、所定の遅延損害金を申し受けることができるものとします。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたと
きは、ただちにお支払いいただくものとします。
4. 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 33 条第 1 項の方法に準じて徴収することができるものとします。この場合、第 33 条第 2 項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
第 38 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替株式等および金銭については、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行うこともできるものとします。
第 39 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、または店舗・施設等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 40 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 31 条第 1 項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 各種取引規程に基づき、お客様に割当てている会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人特定事項の一致を確認し、電磁的方法または電話による申請に基づき行った振替株式等の振替または抹消、その他の取扱いについて、お客様の意思に基づかない申請がなされたため生じた損害
(4) 依頼書に使用された印影または署名が届出の印鑑または署名鑑と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(5) お客様が電磁的方法または電話による申請を行う際に利用した会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人特定事項が、当社がお客様に割当てている内容またはあらかじめお客様が当社に届け出ている内容と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(6) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替または抹消にただちには応じられない場合に生じた損害
(7) 電信または郵便の誤謬、遅延またはシステム、回線、機器の障害等当社の責めによらない事由で生じた障害が発生した場合に生じた損害
(8) 前 2 号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、または第 18 条および第 24 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(9) 第 39 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 41 条(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管および振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(2)当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当社で取扱うことのできる当該特例新株予約権付社債の提出を受けた場合には、イおよびロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびにハからヘに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請。ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等。
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 5 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日および機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(3) 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載または記録された振替株式、振替投資口および協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券および協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(4) 当社は、施行日後当社の定める期間を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
(5) 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
第 41 条の 2(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意【特例上場投資信託受益権に関する規定】)
お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券の提出を受けた場合には、第 1 号および第 2 号に掲げる諸
手続き等を当社が代わって行うことならびに第 3 号から第 5 号までに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) 振替法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(5) 機構が必要と認める日においては、第 1 号に掲げる申請を受付けないこと
第41条の3(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意【特例受益権に関する規定】)
「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号および第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うことならびに第3号から第5号までに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) 振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受付けないこと
(6) 振替口座簿の記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
第 42 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにネットストック取引規程に定める方法により周知します。
第 43 条(個人情報等の取扱い)
お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部または全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者および受託者ならびに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
2.米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(F ATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
3.米国籍の上場投資信託を受託有価証券(信託財産)とする有価証券信託受益証券(JDR)について、その信託財産から分配金もしくは配当金を受領する場合、当該JDRの受託者が米国歳入庁に対し、受益者に関する情報を提供することで、日米租税条約上の軽減税率(10%)を適用することが可能となります。当社は、上記の軽減税率を適用するため、この約款の定めにより、分配金もしくは配当金に係る権利確定日において該当銘柄を保有するお客様の情報(氏名、住所、加入者口座コード、対象銘柄名、
対象銘柄の保有口数、米国源泉適用税率)が、当該JDRの受託者である三菱UFJ信託銀行および米国歳入庁へ電子データの送信により提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。ただし、お客様より本項の情報提供について停止の請求があった場合、当社は当該請求をされたお客様に関する情報提供を停止します。
以上
2019 年 7 月
当社の概要
商号等 xx証券株式会社
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx連絡先 顧客サポート 0120-953-006(03-5216-8628)