Contract
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱
2024 年4 月1 日実施
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱目 次
Ⅰ x x
1 適 用 3
2 要 綱 の 変 更 3
3 定 義 4
4 単位および端数処理 8
5 実 施 細 目 9
Ⅱ 契約の申込み
6 接続検討および受給契約の申込み 9
7 受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間 12
8 電気方式,周波数等 13
9 契 約 の 単 位 13
10 承 諾 の 限 界 13
11 受給契約書の作成 14
Ⅲ 接続契約に関する事項
12 接続契約に関する基本事項 14
13 当社による系統連系のための工事 15
14 発電者による系統連系のための工事 19
15 給 電 運 用 20
16 出 力 抑 制 等 20
17 本発電設備等の管理・補修等 26
18 電気工作物の調査 26
19 発電場所への立入りによる業務の実施 26
20 系統連系受電サービス 27
21 制限または中止の系統連系受電サービス料金割引 31
22 適正契約の保持等 32
23 契 約 超 過 金 32
Ⅳ 特定契約に関する事項
24 特定契約に関する基本事項 34
25 特定契約にかかる料金 35
26 小売電気事業者等への電気の供給 37
Ⅴ 電力量等の確定および料金の支払い
27 計量および検針 39
28 代理制御調整電力量の算定 42
29 支 払 い 42
Ⅵ 契約の変更および終了
30 本発電設備等の改善等 45
31 本発電設備等の変更 45
32 契 約 の 変 更 45
33 権利義務および契約上の地位の譲渡 46
34 受給契約の解除 47
35 設 備 の 撤 去 50
36 受給契約消滅後の債権債務関係 51
Ⅶ 損害賠償,遵守事項
37 損 害 賠 償 等 51
38 違 約 金 52
39 電力受給にともなう協力および保安等に対する協力 52
40 プロジェクトのスケジュールに関する事項 53
Ⅷ そ の 他
41 守 秘 x x 54
42 受給契約の優先性 55
43 本事業計画にかかる認定 55
44 そ の 他 55
附 則 56
Ⅰ x x
1 適 用
この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「この要綱」といいます。)は,発電者の再生可能エネルギー発電設備(以下,「本発電設備」といいます。)と当社が維持および運用する電力系統との接続等にかかる契約(以下,「接続契約」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号,その後の改正を含み,以下,「再エネ特措法」といいます。)に定める再生可能エネルギー電気の発電者による供給および当社による調達にかかる契約(以下,「特定契約」といいます。以下,接続契約と合わせて「受給契約」といいます。)の条件を定めたものです。
2 要 綱 の 変 更
(1) 当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下,「変更後の要綱」といいます。)によります。
イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等
(以下,「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下,「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合
ロ この要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの規定にもとづき,系統連系の要件等技術的な事項について変更が必要な場合
ニ 電力広域的運営推進機関の業務規程,送配電等業務指針の変更,または当社の組織変更もしくは組織再編等により,受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合
ホ 発電者の一般の利益に適合する場合
ヘ この要綱による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
(2) 当社は,この要綱の変更にあたり,変更後の要綱の効力発生日までに,この要綱を変更する旨および変更後の要綱の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し通知します。
3 定 義
次の用語は,この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
なお,この要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法,託送約款等または再エネ卸約款に定める意味によるものといたします。
(1) 電 力 受 給
発電者が,受給電力を当社に供給し,当社が,これを受電することをいいます。
(2) 発 電 者
この要綱にもとづいて当社と受給契約を締結する者をいいます。
(3) 発 電 場 所
発電者が,電力受給にかかる再生可能エネルギー電気を発電する場所をいい,託送約款等における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(4) 受 電 地 点
当社が,電力受給にかかる再生可能エネルギー電気を発電者から受電する地点をいい,託送約款等における受電地点にかかる規定に準ずるものといたします。
(5) 連 系
発電設備を当社が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(6) 発 電 出 力
本発電設備の定格発電出力(xxx発電設備の場合は,xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし,パワーコン
ディショナーを複数台設置している場合は,各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。)をいいます。
(7) 受 給 電 力
発電者が,本発電設備において発電した再生可能エネルギー電気のうち,当社に供給する電力をいいます。
(8) 同時最大受電電力
発電者の電気設備と当社の供給設備との接続点における最大電力(キロワット)で,発電者と当社との協議により発電場所ごとにあらかじめ定めた値をいいます。
(9) 契約受電電力
特定契約における受給電力の最大値(キロワット)で,発電者と当社との協議によりあらかじめ定めた値(同時最大受電電力をこえないものとし,発電者または当社から特段の申し出がない場合は,同時最大受電電力の値といたします。)をいいます。
(10) 受 給 電 力 量
受電地点において,当社が発電者から受電する電力受給にかかる再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(11) 最大連系電力等
低圧で受電する場合は,受電地点で計量された30分ごとの受給電力量を2倍した値の最大値をいいます。高圧または特別高圧で受電する場合は,記録型計量器により計量された30分ごとの受給電力の最大値をいいます。
(12) N - 1 電 制
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に規定する電力設備の単一故障発生時に保護装置により行なわれるすみやかな発電抑制または発電遮断をいいます。
(13) N-1電制装置
N-1電制を実施するために必要となる認定発電設備に設置する制御装置等のことをいいます。
(14) N-1電制時調達不足電力量
N-1電制が行なわれた時点から,作業停止計画移行までの故障期間および作業移行後の作業期間における認定発電設備の出力が抑制または遮断されたことにより当社が受給電力量として受電していたであろう再生可能エネルギー電気の電力量をいいます。
(15) 経済的出力抑制
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成2 4年経済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下「施行規則」といいます。)第14条第1 項第8 号イに規定する,出力の抑制にあたり,当社から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう他の認定事業者に指示し,出力を抑制することをいいます。
なお,経済的出力抑制の対象となる電源については,当社ウェブサイトに掲示し通知します。
(16) オンライン事業者
この要綱にもとづく発電者のうち,経済的出力抑制において,当社から本来 出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有 する認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受けた認定事業者をいいます。
(17) オフライン事業者
この要綱にもとづく発電者のうち,経済的出力抑制において,本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者をいいます。
(18) 代理制御調整電力量
経済的出力抑制が行なわれた場合における,次の電力量をいいます。
イ オンライン事業者においては,経済的出力抑制が行なわれた時間帯において,オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,及び供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ロ オフライン事業者においては,本来出力の抑制を受けるべき時間帯として,あらかじめ当社から示した時間帯において,当該事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,及び供給した再生可能エネルギー電気の電力量
(19) 解体等積立金額
受給電力量に,再エネ特措法第15条の13に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額をいいます。
なお,経済的出力抑制が行なわれた場合には,受給電力量に,再エネ特措法第15条の13に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額から,代理制御調整電力量に再エネ特措法第15条の13に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額を,オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額をいいます。
(20) 仕 入 明 細 書
当社が通知する購入実績お知らせサービス等をいいます。
(21) 消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号,その後の改正を含みます。)の規定により課される消費税および地方税法(昭和25年法律第226号,その後の改正を含みます。)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(22) 反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で,次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77号,その後の改正を含み,以下,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいいます。以下,同じといたします。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に定める暴力団員をいいます。以下,同じといたします。)または暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総 会 屋 等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他上記イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(23) 反社会的勢力
自らまたは第三者を利用して行なう次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ その他イからニまでに準ずる行為
4 単位および端数処理
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 同時最大受電電力,契約受電電力,最大連系電力等およびその他の電気の電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
なお,発電出力の単位は,最小位までといたします。
(2) 受給電力量その他の計算における電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,低圧で受電する場合の30分ごとの受給電力量の単位は,最小位までといたします。
(3) バイオマス比率の単位は,0.001パーセントとし,その端数は,小数点以下
第 4 位で四捨五入いたします。
(4) 代理制御調整電力量の算定にかかる精算比率の単位は,0.01パーセントとし,その端数は,小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。
(5) 調達価格の単位は, 1 銭とし,その端数は,切り捨てます。
(6) 解体等積立金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(7) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この要綱の実施上必要な細目的事項は,この要綱の趣旨に則り,そのつど発電者と当社との協議により定めるものといたします。
Ⅱ 契約の申込み
6 接続検討および受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は,あらかじめこの要綱を承認のうえ,次の手続きにより,電力受給の申込みをしていただきます。
(1) 接続検討の申込み
イ 当社は,電力受給(原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。)にあたり,供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下,
「接続検討」といいます。)をいたします。
なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている受電地点については,接続検討を省略することがあります。
ロ 発電者は,受給契約の申込みに先だち,当社所定の様式により,接続検討の申込みをしていただきます。
ハ 検討期間および検討料
(イ) 当社は,原則として接続検討の申込みから 3 月以内に検討結果をお知らせいたします。
(ロ) 当社は,1 受電地点 1 検討につき22万円を検討料として,接続検討の申込み時に発電者から申し受けます。ただし,次の場合には,検討料を申し受けません。
a 検討を要しない場合
b 接続検討の回答後,他の発電者の契約の申込みにともなう連系予約
(当該契約の申込みにかかる発電設備等が送電系統へ連系されたものとして取り扱うことをいいます。)によって送電系統の状況が変化した場合等,接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で,かつ,検討料を申し受けた接続検討の回答日から 1 年以内に受け付けた接続検討のとき
(2) 接続契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,接続契約の申込みをしていただきます。ただし,当社は,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。この場合であっても,発電者は,当社の求めに応じて,後日,当社所定の様式による申込みをするものといたします。また,電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金(以下,「系統連系保証金」といい,その金額は電力広域的運営推進機関の業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは,系統連系保証金をお支払いいただき,かつ,電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金を定めるときは,当社と工事費負担金の補償に関する契約を締結のうえ,(1)の申込みに対する当社の回答日から 1 年以内(電源接続案件一括検討プロセスにもとづき申込みをされる場合および海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号,その後の改正を含み,以下,「再エネ海域利用法」といいます。)第13条第 2 項第10号に規定する選定事業者(以下,「選定事業者」といいます。)が申込みをされる場合を除きます。)に申込みをしていただくものといたします。
なお,当社は,系統連系受電サービス料金等の支払いの延滞があった発電者から受給契約の開始もしくは再開に先だって,または受給契約の継続の条件
として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただき,託送約款等における保証金にかかる規定に準じて取り扱うことがあります。
イ 発電場所の受電地点特定番号および発電設備等にかかる供給地点の供給地点特定番号
ロ 発電者の名称,発電場所および受電地点ハ 再生可能エネルギー源
ニ 本発電設備の発電方式,発電出力および系統安定上必要な仕様ホ 同時最大受電電力および契約受電電力
へ 受電地点の受電電圧および電気方式
ト 発電場所における負荷設備および受電設備チ 受給開始希望日
リ 配 線 形 態
ヌ 本発電設備以外の発電設備等の併設の有無ル その他必要な事項
(3) 特定契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,特定契約の申込みをしていただきます。ただし,当社は,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。この場合であっても,発電者は,当社の求めに応じて,後日,当社所定の様式による申込みをするものといたします。
イ 接続契約の申込み内容
ロ 当社から振込みする際の振込先口座
ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者または登録特定送配電事業者
(以下,「小売電気事業者等」といいます。)に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なうことの希望の有無
ニ 発電者の適格請求書発行事業者(消費税法の規定により適格請求書を発行できる事業者として税務署長の登録を受けた者をいいます。)の登録有無および登録番号
ホ その他必要な事項
7 受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間
(1) 接続契約は,接続契約の申込みを当社が承諾したときに,特定契約は,特定契約の申込みを当社が承諾したときに,それぞれ成立いたします。
(2) 受給電力の受給開始日は,原則として特定契約が成立した日以降で,発電者と当社との協議により定めた日といたします。
なお,発電者または当社は,受給開始日を変更する必要がある場合,原則として,受給開始日より前に相手方に通知したうえで,協議によりこれを変更することができるものといたします。この場合,発電者および当社は,合理的な理由なく当該変更を拒絶,留保または遅延しないものといたしますが,相手方に対し,必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。
(3) 接続契約の契約期間は,接続契約が成立した日から,特定契約の契約期間は,特定契約が成立した日から,それぞれ受給開始日(受給開始日を変更した場合は,変更後の日といたします。以下,同じといたします。)を起算日とした次の調達期間の終期までといたします。
なお,20(系統連系受電サービス)は接続契約が成立した日によらず,受給開始日から適用いたします。
また,本発電設備において,既に当社または小売電気事業者等に特定契約にもとづき再生可能エネルギー電気を供給していた場合は,最初に供給を開始した日から起算して受給契約における受給開始日の前日までの期間を調達期間から控除いたします。
イ ロおよびハの場合を除き,本発電設備を用いた再生可能エネルギー発電事業計画(以下,「本事業計画」といいます。)にかかる再エネ特措法第 9条第4 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達期間
ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される調達期間が変更された場合,または,
その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される調達期間が変更された場合については,当該変更後の調達期間
ハ 再エネ特措法第 3 条第11項の規定により,本発電設備について適用される調達期間が改定された場合については,当該改定後の調達期間
(4) 受給電力の受給期間は,受給開始日(同日を含みます。)から受給契約の契約期間満了の日までといたします。ただし,34(受給契約の解除)により,受給契約が解除された場合の受給期間の終期は,受給契約が消滅した日の前日までとし,受電地点が電気事業法第 2 条第 1 項第11号の 3 に定める配電事業者の供給区域となった場合の受給期間の終期は,電気事業法第27条の12の 6に定める配電事業開始の日の前日までといたします。
(5) 発電者または当社のいずれかの責めに帰すべき事由により受給開始日が (2)に定める日より遅延し,これにより相手方に損害が生じた場合には,当該有責当事者は,相手方に対し,かかる損害を賠償するものといたします。
8 電気方式,周波数等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点および財産分界点は,次のとおりといたします。
(1) 当該発電場所において当社との電気需給契約が成立している場合は,その電気需給契約と同一といたします。
(2) 当該発電場所において当社との接続供給契約が成立している場合は,その接続供給契約と同一といたします。
9 契 約 の 単 位
当社は,原則として 1 発電場所につき 1 受給契約を結びます。
10 承 諾 の 限 界
当社は,次のいずれかに該当する場合に限り,受給契約の申込みをお断りすることがあります。また,天候や用地交渉その他やむをえない事情により,発電
者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は,工事設計内容の変更を含む善後策について,発電者と協議するものといたします。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号,その後の改正を含みます。以下,同じといたします。)第17条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合
(2) 再エネ特措法第16条第 1 項に定める「正当な理由」がある場合
(3) 同一発電場所において,複数の受給契約にかかる申込みが行なわれたことにより,当社が,受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合
(4) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合
(5) 当該発電場所において,発電設備系統連系サービス契約または自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約(以下,「連系契約」といいます。)の申込みを合理的な理由により当社が承諾できない場合
(6) 料金およびこの要綱から生ずる金銭債務(遅延損害金,系統連系保証金,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金を含みます。)および当社と締結する他の契約にもとづく料金等の金銭債務の支払状況その他によってやむをえない場合
11 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,当社所定の様式により,受給契約書を作成いたします。
Ⅲ 接続契約に関する事項
12 接続契約に関する基本事項
(1) 7(受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(4)に定める受給期間にわたり,発電者と当社は,本発電設備と当社の電力系統とを接続することを約し,発電者は,当社に対し,20(系統連系受電サービス)に定める料
金を支払うことを約すものといたします。
(2) 発電者は,本発電設備の連系にあたり,電気設備に関する技術基準を定める省令(平成 9 年通商産業省令第52号,その後の改正を含みます。),電気設備の技術基準の解釈,電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン,送配電等業務指針,系統連系技術要件(託送供給等約款別冊),系統連系に係る設備設計について,流通設備の整備計画の策定(送配電等業務指針第55条関連)におけるN-1電制の考え方について(以下,「N-1電制ガイドライン」といいます。)のほか,監督官庁,業界団体または当社が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規程等を遵守するものといたします。
なお,かかる規程等に変更がある場合には,変更後の扱いを遵守するものと いたします。ただし,かかる規程等とこの要綱の規定に齟齬が生じた場合には,適用法令(発電者もしくは当社またはこの要綱にもとづく取引について適用 される条約,法律,政令,省令,規則,告示,通達および関係当局により公表 されたガイドライン・解釈指針等をいいます。以下,同じといたします。)に 抵触しない限り,この要綱の規定が優先するものといたします。
13 当社による系統連系のための工事
(1) 当社は,本発電設備を連系するため,次に掲げる工事を行なうものといたします。ただし,当社と発電者との間で別段の合意がある場合には,当該合意にしたがうものといたします。
なお,当社は,当該工事の具体的内容およびその理由,発電者に負担を求める概算工事費およびその算定根拠,所要工期ならびに発電者において必要となる対策等を,合理的な根拠を示して発電者に書面等にて通知し,発電者の同意をえたうえで当該工事を行なうものといたします。この場合,発電者は,合理的な理由なく当該同意を拒絶,留保または遅延しないものといたしますが,当社に対し,必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。
イ 電源線(電源線に係る費用に関する省令(平成16年経済産業省令第119 号,その後の改正を含みます。)第 1 条第 2 項に規定する電源線(同第 3 項第 2
号から第 7 号までに掲げるものを除きます。)をいいます。)の設置または変更
ロ 本発電設備と被接続先電気工作物(発電者が本発電設備と電気的に接続を行ない,または行なおうとしている当社の事業の用に供する変電用,送電用または配電用の電気工作物をいいます。以下,同じといたします。)との間に設置される変圧器等の電圧の調整装置の設置,改造または取替え
ハ 27(計量および検針)(1)に定める計量器等(計量器ならびにその他計量 に必要な付属装置および区分装置をいいます。以下,同じといたします。) の設置,取替えまたは取付位置の変更(この場合,計量器等の取付位置は, 適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容 易な場所とし,発電者と当社との協議により定めるものといたします。また,発電者は,当該設置場所を当社に対して無償で提供するものといたします。)
ニ 本発電設備と被接続先電気工作物との間に設置される当社が本発電設備を監視,保護もしくは制御するために必要な設備または発電者が当社と通信するために必要な設備の設置,改造または取替え
(2) 当社は,(1)に掲げる工事のほか,本発電設備を連系するための電力系統の増強その他必要な設備の工事であって,発電者を受益者とする工事について必要と認めるときは,当該工事を行なうものといたします。
なお,当社は,その工事が発電者を受益者とするものであること,工事の具体的内容およびその理由,発電者に負担を求める概算工事費およびその算定根拠,所要工期ならびに発電者において必要となる対策等を発電者に書面等にて通知し,発電者の同意をえたうえで当該工事を行なうものといたします。この場合,発電者は,合理的な理由なく,当該同意を拒絶,留保または遅延しないものといたしますが,当社に対し,必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。
(3) 発電者は,(1)および(2)にもとづき当社が行なう工事(以下,総称して「本件工事」といいます。)に関する費用のうち発電者の負担と算定される金額(以下,「工事費負担金」といいます。ただし,(1)ハの費用は,低圧で受電する場合,計量法(平成 4 年法律第51号,その後の改正を含みます。以下,同じと
いたします。)にもとづき取替えが必要となるときには無償とし,受電の用に 供することを主たる目的とするときには,その受電の用に供することによっ て必要となる費用に限るものといたします。また,取付位置の変更については,発電者の希望で行なう場合のみ費用を申し受けるものといたします。)を,原 則として接続契約成立後 1 月以内に,当社が指定した金融機関等を通じて払 い込むものといたします。
なお,6(接続検討および受給契約の申込み)(2)にもとづき系統連系保証金 を申し受けた場合は,系統連系保証金を工事費負担金に充当いたします。また,当社は,原則として工事費負担金が入金されたことを確認した後,本件工事に 着手するものといたします。
(4) 当社は,(1)および(2)の内容にしたがい,本件工事を発電者と当社が合意した日(以下,「竣工予定日」といいます。)までに完了させるものといたします。
なお,当社は,発電者が希望する場合には,発電者に対し,本件工事に必要な用地の取得状況その他本件工事の進捗状況を報告するものとし,本件工事が竣工予定日までに完了しなかったことにより発電者に損害が生じた場合には,これを賠償するものといたします。ただし,当社は,天災事変その他当社の責めによらない理由により本件工事の工程の遅延が生じる場合には,遅滞なくこれを発電者に通知して,竣工予定日の延期を求めることができるものといたします。この場合,発電者は,合理的な理由なく当該延期の請求にかかる承認を拒絶,留保または遅延しないものといたしますが,当社に対し,その工程の遅延の原因や新たな竣工予定日等必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。また,発電者がかかる竣工予定日の延期を承認した場合には,竣工予定日は当該承認内容にしたがい変更されるものといたします。
(5) (4)のただし書きの規定にかかわらず,当社は,天災事変その他当社の責めによらない理由により,本件工事の遂行が著しく困難であることが判明した場合,すみやかにその旨を発電者に通知するとともに,本件工事にかかる工事設計の変更が必要と考える場合には,その旨および必要な変更の内容を発電
者に通知するものといたします。この場合,発電者および当社は,工事設計内容の変更を含む善後策について,誠実に協議するものといたします。
(6) 当社が本件工事に着手した後,発電者が本事業計画にかかる内容を変更する場合には,発電者は事前に当社に協議を求めるものとし,当該変更により当社に損害が発生した場合,発電者は当社に対し,これを賠償するものといたします。
(7) 当社は,本件工事に要する費用が工事費負担金の額を著しく上回ることが見込まれると当社が判断した場合,または本件工事に要する費用が工事費負担金の額を著しく上回ったと当社が判断した場合には,すみやかにその理由,発電者に負担を求める金額およびその算定根拠を発電者に通知し,増加額についての同意を求めるものといたします。この場合,発電者は,当該増加額が当社の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除き,合理的な理由なく当該同意を拒絶,留保または遅延しないものといたしますが,当社に対し,必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。
(8) 当社は,本件工事の竣工後すみやかに,本件工事に要した費用を確定させるものといたします。この場合,本件工事に要した費用の精算については,次のとおり行なうものといたします。
なお,精算にあたっては託送約款等における工事費負担金の申受けおよび精算にかかる規定に準ずるものといたします。
イ 本件工事に要した費用が,工事費負担金の額を上回った場合には,(7)にしたがい,当該増加額についての同意を拒絶,留保または遅延することにつき合理的な理由がある場合を除き,発電者は(7)にもとづく当社の請求にしたがい,直ちに不足額を当社に支払うものといたします。
ロ 本件工事に要した費用が,工事費負担金の額を下回った場合には,当社は,本件工事竣工後遅滞なく剰余額を発電者に支払うものといたします。この 場合,利息は付さないものといたします。
(9) 本件工事により当社が施設する設備は,原則として,当社が選定し所有するものといたします。
(10) 当社は,供給開始に至らないで契約を廃止または変更される場合には,要した費用の実費を発電者から申し受けるものといたします。ただし,発電者との間で系統連系保証金を定める場合もしくは電源接続案件一括検討プロセスにもとづき工事費負担金補償金等を定める場合は,供給設備の工事を行なう前であっても,原則としてその金額を発電者から申し受けるものといたします。
なお,電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金を返還する事情に該当する場合は,当社は,系統連系保証金をお返しいたします。
(11) (1)から(10)に定めのない事項については,託送約款等における受電地点への供給設備の工事費負担金および受電用計量器等の工事費負担金にかかる規定に準ずるものといたします。
14 発電者による系統連系のための工事
(1) 発電者は,本発電設備を連系するために必要な工事(本件工事を除きます。)および本発電設備の設置工事を発電者と当社が合意した日までに完了するものといたします。
なお,合意した日までにこれらの設置工事を完了することができない場合には,発電者および当社は,当該期限の延期につき誠実に協議するものといたします。
(2) (1)に定める設置工事に要する費用は,発電者の負担といたします。
(3) 発電者が本発電設備において発電する電力の受給に必要な系統連系のために設置した設備(以下,「系統連系設備」といいます。)の所有権は,発電者に帰属するものといたします。
(4) 系統連系設備の仕様については,適用法令に抵触しない限り,系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件について当社が公表する規程等にもとづき,発電者と当社が協議のうえ,決定するものといたします。
(5) 当社は,N-1電制装置を設置することが適当であると判断した認定発電設備を指定し,当該認定発電設備を維持および運用する発電者または新規に送電系統への連系を行なう発電者に対して,N-1電制装置の設置を求める
ことがあります。この場合,発電者は正当な理由がない限り,N-1電制装置の設置およびその他N-1電制の実施に必要な対応に応じるものといたします。また,N-1電制装置は,発電者で施設することとし,所有権および運転・保守費用は発電者に帰属するものといたします。なお,N-1電制装置の施設等に要した費用の実費については,N-1電制ガイドラインに規定する初期費用に関する費用精算の流れに準じて当社から発電者にお支払いするものといたします。
(6) (5)に規定する費用については,当社が別途定める期日までに,発電者が別 途指定する金融機関口座への振込みにより発電者に支払うものといたします。
15 給 電 運 用
発電者および当社は,必要に応じて,本発電設備および系統連系設備にかかる給電運用の詳細(当社が,当社の定める給電運用および配電系統運用にかかる規程にもとづき,電力の品質維持および保守面から発電者に対して行なう給電指令(配電指令)の内容および発電者における対応その他の事項をいいます。)について,別途誠実に協議のうえ,給電運用に関する申合書を締結するものとし,発電者は,当該申合書にしたがい,本発電設備および系統連系設備にかかる給電運用を行なうものといたします。ただし,この要綱の規定との間に齟齬が生じた場合には,この要綱の規定が優先するものといたします。
16 出 力 抑 制 等
(1) 当社は,次の場合には,本発電設備の出力の抑制を行なうことができるものといたします。
なお,発電者は,当社が発電者に書面等により当該出力の抑制を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。
イ 施行規則第14条第 1 項第 8 号ホ(1),(2),(3)または(4)に掲げる場合(当社の責めに帰すべき事由によらない場合に限ります。)
ロ 当該発電場所において当社との電気需給契約にもとづき当社が電気を供
給している場合に,発電者または第三者による当該電気需給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合
ハ 当該発電場所において当社との接続供給契約にもとづき小売電気事業者等が電気を供給している場合に,小売電気事業者等による当該接続供給契約の債務不履行により,発電者または第三者に対する電気の供給が停止されている場合
ニ 発電者と当社との連系契約において,発電者による連系契約の債務不履行により,本発電設備の連系が停止されている場合
ホ 発電者が発電場所内または需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または,亡失して,当社に重大な損失を与えた場合
ヘ 次のいずれかの場合に該当し,当社がその旨を警告しても発電者が改めない場合
(イ) 発電者が19(発電場所への立入りによる業務の実施)および27(計量および検針)(7)にもとづく当社係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し,または立入りのために必要な手続き等をすみやかに実施しない場合
(ロ) 発電者が電気工作物の改変等によって,不正に連系し,または不正に電力受給を行なった場合
(ハ) 発電者が32(契約の変更)(2)にもとづき,受給契約を適正なものに変更するための必要な手続きを行なわない場合
(ニ) 発電者が39(電力受給にともなう協力および保安等に対する協力)によって必要となる措置を講じない場合
ト 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約が成立していない場合
(2) 発電者は,施行規則第14条第 1 項第 8 号ヘ(1)または(2)に掲げる場合および当社が維持および運用する供給設備(当社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生じるおそれがある場合には,当社の指示にしたがい,本発電設備の出力の抑制を行なうものといたします。
なお,発電者は,当社から当該出力の抑制の指示がなされた場合において,当社が発電者に書面等により当該指示を行なった合理的な理由を示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,法令により認められる範囲を超えて,当社に対して求めないものといたします。
(3) 当社の一般送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合,発電者(本発電設備について,施行規則第14条第 1 項第 8 号ハに定めるバイオマス専焼発電設備(以下,「バイオマス専焼発電設備」といいます。)および同号ニに定める地域資源バイオマス発電設備(以下,「地域資源バイオマス発電設備」といいます。)以外のバイオマス発電設備を用いる者に限ります。以下,(3)において同じといたします。)は,当社の指示(原則として,出力の抑制を行なう前日までに指示するものといたします。)にしたがい,本発電設備の出力の抑制を行なうものとし,発電者は,かかる出力の抑制を行なうために必要な体制を整備するものといたします。
なお,発電者は,当社からかかる出力の抑制の指示がなされた場合において,当社が発電者に書面等により,当社の一般送配電事業のための電気の供給量 がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由および当該指示が合理的であ ったことを,当該指示をした後遅滞なく示した場合には,当該出力の抑制によ り生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。
(4) 当社が,次の措置を講じたとしてもなお,当社の一般送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合,発電者((3)の発電者ならびに本発電設備について水力発電設備および地熱発電設備を用いる者を除きます。以下,(4)において同じといたします。)は,当社の指示(原則として,出力の抑制を行なう前日までに指示するものといたします。)にしたがい,本発電設備の出力の抑制(経済的出力抑制によるオンライン事業者の出力の抑制を含みます。)を行なうものとし,発電者は,かかる出力の抑制を行なうために必要な体制を整備するものといたします。
なお,発電者は,当社からかかる出力の抑制の指示がなされた場合において,当社が発電者に書面等により,当該指示を行なう前に次の措置を講じたこと,次の措置を講じてもなお当社の一般送配電事業のための電気の供給量がその
需要量を上回ると見込んだ合理的な理由および当該指示が合理的であったことを,当該指示をした後遅滞なく示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。
また,経済的出力抑制が行なわれた場合においては,オフライン事業者が出力の抑制を行なったものとみなし,当社が発電者に書面等により,当該出力の抑制が合理的であったことを示した場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。
イ 本発電設備が発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備の場合または風力発電設備の場合
施行規則第14条第 1 項第 8 号イに定める回避措置(同号において「特定契約電気事業者」とあるのは,「当社」と読み替えるものといたします。以下,
「回避措置」といいます。)
ロ 本発電設備が発電出力10キロワット未満の太陽光発電設備の場合
回避措置および発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備の出力の抑制
ハ 本発電設備がバイオマス専焼発電設備の場合
回避措置(バイオマス専焼発電設備および地域資源バイオマス発電設備にかかる措置を除きます。)
ニ 本発電設備が地域資源バイオマス発電設備の場合
回避措置(地域資源バイオマス発電設備にかかる措置を除きます。)
(5) 発電者は,本発電設備の自動電圧調整機能等が動作して出力の抑制が行なわれた場合には,当該出力の抑制により生じた損害の補償を,当社に対して求めないものといたします。
(6) (1)から(5)までにおいて発電者が当該出力の抑制により生じた損害の補償を当社に対して求めないものとされている場合以外の場合において,当社が行なった本発電設備の出力の抑制,または当社による指示にしたがって発電者が行なった本発電設備の出力の抑制により,発電者に生じた損害について,発電者は,当社に対し,当該出力の抑制を行なわなかったとしたならば発電者が当社に供給したであろうと認められる受給電力量に,25(特定契約にかかる
料金)(1)に定める電力量料金単価を乗じてえた金額から,当該出力の抑制を行なわなかったとしたならば発電者が当社に供給したであろうと認められる受給電力量に,20(系統連系受電サービス)(3)ロに定める電力量料金単価を乗じてえた金額および当該出力の抑制を行なわなかったとしたならば20(系統連系受電サービス)(3)イに定める基本料金に差額が生じる場合はその差額を差し引いた金額(ただし,附則5(系統連系受電サービス等についての特別措置)(2)イまたは(3)イに該当する場合は,当該出力の抑制を行なわなかったとしたならば発電者が当社に供給したであろうと認められる受給電力量に,25
(特定契約にかかる料金)(1)に定める電力量料金単価を乗じてえた金額とい たします。)を上限として,その補償を求めることができ,当社は,かかる補 償を求められた場合には,これに応じるものといたします。ただし,受給契約 の成立時において,発電者および当社のいずれもが予想することができなか った特別の事情が生じたことにより当社が本発電設備の出力の抑制を行ない,または,当社による指示にしたがって発電者が本発電設備の出力の抑制を行 なった場合であって,当該特別の事情の発生が当社の責めに帰すべき事由に よらないことが明らかな場合については,この限りではないものといたしま す。
なお,当社は同一の原因により発電者の受けた当該損害について,重ねて賠償および受給契約にかかる債務の履行の責めを負わないものといたします。
(7) (6)に定める「当該出力の抑制を行なわなかったとしたならば発電者が当社に供給したであろうと認められる受給電力量」は,託送約款等における電力量の協定にかかる規定に準じ,発電者と当社が協議のうえ,決定するものといたします。
なお,発電者は,(6)に定める補償を当社に求めるに際し,必要に応じて,当該算定の根拠資料を,当社に対して提示するものといたします。
(8) 当社は,(6)および(7)にもとづく補償金について,原則として,出力の抑制が行なわれた日の属する月の翌月末日までに29(支払い)(5)に定める料金の支払いの方法にしたがい発電者に支払うものといたします。
(9) 発電者は,(3)または(4)に規定する体制の整備のほか,当社の求めに応じ
て,出力の抑制を行なうために必要な機器の設置,費用の負担その他必要な措置を講じるものといたします。また,当社による指示にしたがって発電者が本発電設備の出力の抑制を行なった場合において,その実績の提出を当社が求めたときには,発電者は合理的な範囲内でこれに応じるものといたします。
(10) 当社は,本発電設備の出力の抑制を行ない,または発電者に対し当該出力の抑制の指示を行なった場合には,可能な限りすみやかに,当該出力の抑制の原因となった事由を解消し,発電者からの受給電力の受電を回復するよう努めるものといたします。
(11) 当社は,(2)の場合で,本発電設備に対してN-1電制を実施したときは,これにより生じたN-1電制時調達不足電力量に25(特定契約にかかる料金) (1)の電力量料金単価を乗じてえた金額から,N-1電制時調達不足電力量に 20(系統連系受電サービス)に定める電力量料金単価を乗じてえた金額を差し引いた金額およびN-1電制を行なわなかったとしたならば20(系統連系受電サービス)(3)イに定める基本料金に差額が生じる場合はその差額を差し引いてえた金額(ただし,附則5(系統連系受電サービス等についての特別措置)(3)イに該当する場合は,N-1電制時調達不足電力量に25(特定契約にかかる料金(1)の電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。)に,N-
1電制が実施された発電設備を再度起動するために要した燃料費等の費用の実費を加算した金額から,N-1電制が実施されなかったとしたときに当該認定発電設備がN-1電制時調達不足電力量を発電するのに要したであろう費用に相当する金額を差し引いた金額について,電力広域的運営推進機関が認める範囲において発電者にお支払いいたします。
(12) (11)に規定する金額の算定にあたり,N-1電制ガイドラインに規定する費用および収益に関する資料を発電者は当社に提出するものとし,当社と発電者の間でN-1電制の実績確認を行なうものといたします。
(13) (11)に規定する金額については,当社が別途定める期日までに,29(支払い)(5)に定める料金の支払いの方法にしたがい発電者に支払うものといたします。
(14) 当社は,(1)によって,本発電設備の停止をした場合のうち,託送約款等に
おける託送供給等の停止にかかる規定および託送供給等の停止の解除にかかる規定に準じて,接続契約を停止または停止の解除をすることがあります。
(15) (14)によって接続契約を停止した場合には,その停止期間中の系統連系受電サービス料金については,まったく発電しない場合の月額料金を20(系統連系受電サービス)(5)により日割計算をいたします。
17 本発電設備等の管理・補修等
(1) 8(電気方式,周波数等)に定める電気工作物の責任分界点より発電者側の電気工作物(当社が所有する電気工作物を除きます。)については発電者が,当社側の電気工作物および発電者側の当社が所有する電気工作物については当社が,自らの責任と負担において管理および補修を行なうものといたします。
(2) 発電者は,本発電設備または系統連系設備に関して発電者が建設・所有する一切の施設および設備について,必要な地元交渉,法手続,環境対策および保守等を,自らの責任で行なうものといたします。ただし,当社が自らの責任で行なうと認めたものについては,この限りではないものといたします。
(3) (1)および(2)に定めるほか,この要綱にもとづく電力受給に関する設備の保守・保安等の取扱いについては,必要に応じて,発電者と当社との協議により定めるものといたします。ただし,この要綱の規定との間に齟齬が生じた場合には,この要綱の規定が優先するものといたします。
18 電気工作物の調査
発電者および当社は,この要綱にもとづく電力受給に直接関係するそれぞれの電気工作物について,相手方から合理的な調査の要求を受けた場合は,通常の営業時間の範囲内で,かつ,当該電気工作物を用いた通常の業務の遂行に支障をおよぼすことのない範囲内で,その調査に応じるものといたします。
19 発電場所への立入りによる業務の実施
(1) 18(電気工作物の調査)の規定にかかわらず,当社(当社から委託を受けて
保安業務を実施する者を含みます。)は,次の業務を実施するため,本発電設備または発電者が維持および運用する変電所もしくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができるものといたします。この場合,当社は発電者に対し,緊急の場合を除き,あらかじめその旨を通知し,発電者は正当な理由がない限り,立入りを承諾するものといたします。
イ 受電地点に至るまでの当社の供給設備または発電場所内の当社の電気工作物の設計,施工,改修または検査
ロ 39(電力受給にともなう協力および保安等に対する協力)によって必要な発電者の電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電力受給の防止等に必要な本発電設備または発電者のその他電気工作物等の確認もしくは検査
ニ 16(出力抑制等),34(受給契約の解除)または35(設備の撤去)により必要な処置
ホ その他この要綱によって,受給契約等の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
(2) (1)の立入りに際し,第三者の土地または建物への立入り等が必要な場合,発電者は当該第三者からの承諾の取得,その他必要な手続き等を行なうものといたします。
20 系統連系受電サービス
(1) 適 用 範 囲
当社との受給契約にかかる電気として当社が受電する電気に適用いたします。
(2) 系統連系受電課金対象電力
各月の系統連系受電課金対象電力は,次によって受電地点ごとに,特定契約ごとに定めます。
イ 発電場所において 1 特定契約を締結する場合
(イ) 本発電設備にかかる供給地点において託送約款等における電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力といたします。 (ロ) (イ)以外の場合
系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力から本発電設備にかかる供給地点において託送約款等におけるその 1 月の接続送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は,零といたします。
ロ 発電場所において複数の特定契約を締結する場合
(イ) 本発電設備等にかかる供給地点において託送約款等における電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
特定契約ごとの系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値といたします。
(ロ) (イ)以外の場合
特定契約ごとの系統連系受電課金対象電力は,同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値から,本発電設備にかかる供給地点において託送約款等におけるその 1 月の接続送電サービス契約電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は,零といたします。
ハ イおよびロにおいて,系統連系受電課金対象電力の算定上,託送約款等における次のものについても接続送電サービス契約電力 1 キロワットとみなします。
(イ) 臨時接続送電サービス契約電力 1 キロワット
(ロ) 接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約電流10アンペア。ただし,接続送電サービス契約電流が 5 アンペアの場合は,0.5キロワットとみなし,15アンペアの場合は,1.5キロワットとみなします。
(ハ) 接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約容量 1 キロボルトアンペア
(ニ) 電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ご
とに託送約款等に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)1 キロボルトアンペア。ただし,電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量の端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 系統連系受電サービス料金
系統連系受電サービス料金は,受電地点ごとに,特定契約ごとに算定された基本料金および電力量料金の合計から系統設備効率化割引額を差し引いたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,託送約款等における系統連系受電サービス料金の基本料金にかかる規定に準ずるものといたします。
ただし,電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島(東京都:大島,利島,新島,式根島,神津島,三宅島,御蔵島,八丈島,青ヶ島,父島および母島をいいます。以下,「離島」といいます。)における基本料金は,託送約款等における離島についての特別措置にかかる系統連系受電サービス料金の規定に準ずるものといたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の受給電力量によって算定するものとし,託送約款等における系統連系受電サービス料金の電力量料金にかかる規定に準ずるものといたします。
ハ 系統設備効率化割引
系統設備効率化割引は,基幹系統設備効率化および送電ロス削減割引(以下,「系統設備効率化割引A」といいます。)および特別高圧系統設備効率化割引(以下,「系統設備効率化割引B」といいます。)とし,受電地点ごとに,特定契約ごとに,次により算定いたします。
(イ) 適 用
a 系統設備効率化割引A
受電地点について当社が選定した変電所等(以下,「連系変電所等」といいます。)が託送約款等における割引対象変電所等(割引区分A
-1,A-2またはA-3に該当する変電所等といたします。)の場合に適用いたします。
なお,連系変電所等は,あらかじめ発電者にお知らせいたします。 b 系統設備効率化割引B
低圧または高圧で受電する場合で,連系変電所等が託送約款等における割引対象変電所等(割引区分B-1またはB-2に該当する変電所等といたします。)のときに適用いたします。
なお,連系変電所等は,あらかじめ発電者にお知らせいたします。 (ロ) 系統設備効率化割引単価
系統設備効率化割引単価は,aの系統設備効率化割引A単価およびbの系統設備効率化割引B単価を合計した値といたします。
a 系統設備効率化割引A単価
託送約款等における系統設備効率化割引A単価にかかる規定に準ずるものといたします。
b 系統設備効率化割引B単価
託送約款等における系統設備効率化割引B単価にかかる規定に準ずるものといたします。
(ハ) 系統設備効率化割引額
系統設備効率化割引額は,(2)の系統連系受電課金対象電力に(ロ)の系統設備効率化割引単価を乗じてえた金額といたします。ただし,まったく発電しない場合(他の特定契約と同一計量する場合等は,その 1 月のすべての特定契約にかかる受給電力量等が零であるときに限ります。)の系統設備効率化割引額は,半額といたします。
ニ そ の 他
系統連系受電サービス料金の計算における合計金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) 経済的出力抑制が行なわれた場合の取扱い
経済的出力抑制が行なわれた場合においては,(3)によってえた金額に,28
(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整
電力量に,前々月に適用された(3)ロによる電力量料金単価を乗じてえた金額
(単位は 1 円とし,その端数は切り捨てます。以下,「系統連系受電サービスにかかる代理制御調整金」といいます。)を,オンライン事業者については加算,オフライン事業者については控除いたします。
なお,オフライン事業者の場合で,系統連系受電サービスの代理制御調整金が(3)によってえた金額を上回る場合等は,上回る金額をその翌月以降の料金に適用することがあります。
(5) 系統連系受電サービス料金の算定
系統連系受電サービス料金は,次のとおり算定いたします。
イ 次の場合を除き,系統連系受電サービス料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。
(イ) 発電者が受給契約を新たに設定し,再開し,停止し,または消滅させる場合
(ロ) 契約受電電力,同時最大受電電力等を変更したことにより,系統連系受電サービス料金に変更があった場合
(ハ) 27(計量および検針)(3)の場合で,検針期間または計量期間の日数がその検針期間または計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
ロ 当社は,イ(イ),(ロ)または(ハ)の場合は,基本料金および系統設備効率化割引額について,託送約款等に準じて日割計算をいたします。
21 制限または中止の系統連系受電サービス料金割引
(1) 当社は,16(出力抑制等)(1)または(2)によって,本発電設備の発電を制限 し,または中止した場合のうち,託送約款等における給電指令の実施等の規定 にかかる割引の事由に該当する場合は,託送約款等における給電指令の実施 等の規定に準じて割引を行ない系統連系受電サービス料金を算定いたします。
ただし,その原因が発電者または託送約款等における契約者,発電契約者,発電者もしくは需要者の責めとなる理由による場合,16(出力抑制等)(2)の場合で,発電者または託送約款等における発電契約者もしくは発電者と当社が
事前に調整を行なった計画的な作業(電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針の定めによって調整を行なった作業に限ります。)による制限もしくは中止のときその他あらかじめ発電者の発電を制限し,または中止することが明らかな場合または需給要因による制限もしくは中止の場合は,その部分については割引いたしません。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社が発電者に3 日前までにお知らせして行なう制限または中止は, 1 月につき1 日を限って計算に入れません。
22 適正契約の保持等
当社は,最大連系電力等が契約受電電力または同時最大受電電力をこえる場合には,その契約受電電力または同時最大受電電力をすみやかに適正なものに変更していただきます。
23 契 約 超 過 金
(1) 発電者が同時最大受電電力をこえて発電された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過受電電力に系統連系受電サービスの基本料金率を乗じてえた金額の1.5倍に相当する金額を,契約超過金として発電者から申し受けます。
なお,この場合,契約超過受電電力は,次によって受電地点ごとに,特定契約ごとに定めます。
イ 発電場所において1 特定契約を締結する場合
(イ) 同時最大受電電力が本発電設備にかかる供給地点の託送約款等における接続送電サービス契約電力を上回る場合または本発電設備にかかる供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
その1 月の最大連系電力等から同時最大受電電力を差し引いた値といたします。
(ロ) 同時最大受電電力が本発電設備にかかる供給地点の託送約款等における接続送電サービス契約電力を下回る場合
その1 月の最大連系電力等から本発電設備にかかる供給地点の接続送電サービス契約電力を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合は,契約超過金を申し受けません。
ロ 発電場所において複数の特定契約を締結する場合
(イ) 同時最大受電電力が本発電設備にかかる供給地点の託送約款等における接続送電サービス契約電力を上回る場合または本発電設備にかかる供給地点において電灯定額接続送電サービスが適用されている場合
特定契約ごとの契約超過受電電力は,その1 月の最大連系電力等を契約受電電力の比であん分してえた値から同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。
(ロ) 同時最大受電電力が本発電設備にかかる供給地点の託送約款等における接続送電サービス契約電力を下回る場合
特定契約ごとの契約超過受電電力は,その1 月の最大連系電力等を契約受電電力の比であん分してえた値から本発電設備にかかる供給地点のその1 月の接続送電サービス契約電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合は,契約超過金を申し受けません。
ハ イおよびロにおいて,契約超過受電電力の算定上,託送約款等における次のものについても接続送電サービス契約電力1 キロワットとみなします。 (イ) 臨時接続送電サービス契約電力1 キロワット
(ロ) 接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約電流10アンペア。ただし,接続送電サービス契約電流が5 アンペアの場合は,0.5キロワットとみなし,15アンペアの場合は,1.5キロワットとみなします。
(ハ) 接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約容量1 キロボルトアンペア
(ニ) 電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに託送約款等に定める負荷設備の入力換算容量によって換算するものといたします。)1 キロボルトアンペア。ただし,電灯臨時定額接続送電
サービスにおける契約負荷設備の総容量の端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約超過金の支払期日および支払方法については,次のとおりといたします。
同時最大受電電力をこえて電気を発電された月の系統連系受電サービス料金(該当する系統連系受電サービス料金がない場合は,直後の系統連系受電サービス料金といたします。)にかかる29(支払い)の規定に準ずるものといたします。
Ⅳ 特定契約に関する事項
24 特定契約に関する基本事項
(1) 7(受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(4)に定める受給期間にわたり,発電者は,当社に対し,本発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給することを約し,当社は,本発電設備について適用される25(特定契約にかかる料金)(1)に定める電力量料金単価により当該再生可能エネルギー電気を調達することを約すものといたします。
(2) 発電者は,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第4 項の認定を受けた後,遅滞なく当該認定を受けたことを証明する書類を当社に提出するものとし, 当社は,特定契約の申込みを承諾する際に,当該書類の内容および本発電設備 にかかる接続契約が成立していることを確認いたします。
なお,本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1 項の変更認定を受けた場合,または同第2 項の変更届出を行なった場合には,発電者は遅滞なくその内容および当該変更認定を受けたこと,当該変更届出が受理されたことを証明する書類を当社に提出するものといたします。
(3) 当社は,この要綱に別途定める場合(16(出力抑制等)に定める補償を要する出力の抑制を行なう場合を含みます。)を除き,受給電力のすべてを調達するものといたします。
(4) 当社は,再生可能エネルギー電気を受電した場合において,次のときにはこの対価を支払わないものといたします。
イ 受給期間以外に受電した場合
ロ 発電者が,27(計量および検針)(9)の規定に応じず,再生可能エネルギー電気の特定ができない場合
ハ オフライン事業者が本来出力の抑制を受けるべき時間帯として,あらかじめ当社から示した時間帯において,当該事業者が有する認定発電設備を用いて発電した場合
25 特定契約にかかる料金
毎月の特定契約にかかる料金は,(1)の算定方法によってえた金額に,(2)の受給料金にかかる代理制御調整金をオンライン事業者については加算,オフライン事業者については控除し,(3)によりえられる解体等積立金額を加算または控除し,(5)によりえられる交付金相当額積立金を加算または控除した金額といたします(以下,「受給料金等」といいます。)。
なお,オフライン事業者の場合で,(2)の受給料金の代理制御調整金が(1)の算定方法によってえた金額を上回る場合等は,上回る金額をその翌月以降の料金に適用することがあります。
(1) 27(計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の電力量料金単価を乗じてえた金額
イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第4 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される調達価格
ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される調達価格が変更された場合,または,その他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備に ついて適用される調達価格が変更された場合については,当該変更後の調 達価格
ハ 再エネ特措法第3 条第11項の規定により,本発電設備について適用される調達価格が改定された場合については,当該改定後の調達価格
(2) 経済的出力抑制が行なわれた場合においては,28(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量に,前々月に適用された(1)に定める電力量料金単価を乗じてえた金額(単位は1 円とし,その端数は切り捨てます。以下,「受給料金にかかる代理制御調整金」といいます。)
(3) 発電者が,再エネ特措法第15条の12第2 項に該当し,解体等積立金額を積み立てる場合において,再エネ特措法第15条の17に該当し,同条に定める方法で積み立てる場合を除き,施行規則第13条の4 に規定される期間については,施行規則第13条の5 の規定により,毎月,27(計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次のイ,ロまたはハの経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額とし,経済的出力抑制が行なわれた場合においては,その金額に28(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量に次のイ,ロまたはハの経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額を,オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額
イ ロおよびハの場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第4 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される解体等積立基準額
ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第1 項の変更認定を受けたこと により,本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場 合,またはその他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発 電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合については,当該変更後の解体等積立基準額
ハ 再エネ特措法第15条の13第3 項の規定により,本発電設備について適用される解体等積立基準額が改定された場合については,当該改定後の解体等積立基準額
ただし,代理制御調整電力量にかかる解体等積立金額は前々月に適用さ れた解体等積立基準額により行なうものとし,施行規則第13条の4 に規定さ れる期間に行なわれた経済的出力抑制に対して算定するものといたします。
なお,解体等積立金額については,当社は,その金額を電力広域的運営推
進機関に納付するものといたします。
(4) 発電者が再エネ特措法第9 条第3 項に定める事項を新たに定め,または変更し,再エネ特措法第10条第1 項の変更認定を受けた場合,当社は原則として,当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がされた旨の通知を受けた直後の検針日をもって,(3)に定める解体等積立金額に関する変更を行うものといたします。
(5) 発電者が,再エネ特措法第15条の6 第1 項に定める交付金相当額積立金の積み立てを命じられた場合において,再エネ特措法第15条の7 第2 号に定める方法により算定した金額
ただし,経済的出力抑制が行なわれた場合においては,その金額に28(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量から再エネ特措法第15条の7 第2 号に定める方法により算定した金額を,オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額
なお,交付金相当額積立金については,当社は,その金額を電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
26 小売電気事業者等への電気の供給
(1) 発電者は,本発電設備において発電する電気のうち受給電力以外について,原則として,次の場合を除き,小売電気事業者等に供給(一般社団法人日本卸電力取引所または将来において設立される卸電力取引所を通じた供給を含みます。)することができるものといたします。
イ 低圧で受電する場合
ロ 発電者が小売電気事業者等に供給する場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応補給電力料金単価および発電量調整受電計画差対応余剰電力料金単価(以下,「発電量調整受電計画差対応電力料金単価」といいます。)が,一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号,その後の改正を含み,以下,「託送供給等約款料金算定省令」といいます。)第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,当社が発電者の指定す
る小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が,託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合を除くものといたします。)
ハ 当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なう場合の,託送約款等で適用となる発電量調整受電計画差対応電力料金単価が, 託送供給等約款料金算定省令第27条にもとづきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額の場合(ただし,ロの場合を除くものといたします。)
(2) 発電者は,小売電気事業者等との間で,特定契約が成立している場合には,別途当社および当該小売電気事業者等にそれぞれ供給する予定の一日あたりの再生可能エネルギー電気の量(以下,「予定供給量」といいます。)または予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限ります。)をあらかじめ定め,当社にこれを通知するものといたします。
(3) 発電者は,受給電力の供給を行なう各日の前日の午前10時以降,(2)にもとづき通知した予定供給量またはその算定方法を変更してはならないものといたします。
(4) (2)および(3)に定めるほか,発電者が本発電設備において発電する再生可能エネルギー電気を当社および小売電気事業者等に供給するために必要な事項については,別途誠実に協議のうえ,定めるものといたします。
(5) 発電者は,予定供給量をあらかじめ定めた場合において実際の供給量と予定供給量が異なった場合(実際の供給量が零となった場合を含みます。)であっても,当社に対し,損害賠償その他一切の支払義務を負わないものといたします。
Ⅴ 電力量等の確定および料金の支払い
27 計量および検針
(1) 受給電力量および最大連系電力等の計量は,計量法の規定にしたがって,原 則として受電地点に取り付けた記録型計量器等により行なうものといたしま す。ただし, 1 発電場所における発電設備が,イまたはロに該当し(低圧で受 電し,各発電設備の出力が10キロワット未満の場合に限ります。),発電者か ら適用の申し出があり,かつ,当社が適当と認めるときには,受給電力量およ び最大連系電力等の計量は,受電地点に取り付けた計量器等に加え,複数の発 電設備を区分するために取り付けた計量器等により行なうものといたします。
なお,複数の発電設備を区分するための計量器等の取付けは,1 発電場所につき 1 つまでといたします。また,当社は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送する場合には,発電者の電気工作物を無償で使用できるものといたします。
イ 本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第4 項の認定を受けたことにより,適用される調達価格が異なる複数の発電設備で構成される場合
ロ 本事業計画にかかる再エネ特措法第9 条第4 項の認定を受け,調達価格が適用されている発電設備とそれ以外の発電設備で構成される場合
(2) 計量器の検針は,原則として毎月,当社が別途指定する日(以下,「検針日」といいます。)に当社が行なうものとし,当社は,検針後すみやかに当社の指定する方法により,当該検針の結果を発電者に通知するものといたします。この場合,発電者は,当社による検針に合理的な範囲内で協力するものといたします。
また,受電地点または供給地点が同一の発電場所または需要場所にある場合は,受電地点における検針日と本発電設備にかかる供給地点における検針日は,原則として同一の日といたします。
(3) 料金の算定期間は,次によります。
イ 前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下,「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の受給を開始し,または受給契約
が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
ロ 当社があらかじめ発電者に電力量が計量器に記録される日(以下,「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,料金の算定期間は,イにかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下,「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の受給を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
(4) 受給電力量は,30分ごとに,計量された電力量といたします。また,料金の算定期間の受給電力量は,30分ごとの受給電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。
(5) 当社は,(2)にかかわらず,天災事変の場合,またはその他特別な事情により発電者の承諾をえた場合には,検針日を変更することができるものとし,この場合には,実際に検針を行なった日を検針日といたします。
(6) 計量器等の故障等により,受給電力量および最大連系電力等を正しく計量することができないことを覚知した当事者は,相手方に対しすみやかにその旨を通知するものといたします。
なお,計量できない間の受給電力量および最大連系電力等については,託送約款等における電力量の協定にかかる規定に準じ,発電者と当社が協議のうえ,決定するものといたします。
(7) 当社(当社から委託を受けて検針を実施する者を含みます。)は,受給電力量および最大連系電力等を計量するため,または計量器等の修理,交換もしくは検査のため必要があるときには,本発電設備または発電者が維持および運用する変電所もしくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができるものといたします。
(8) (7)の立入りに際し,第三者の土地または建物への立入り等が必要な場合,発電者は当該第三者からの承諾の取得,その他必要な手続き等を行なうものといたします。
(9) 本発電設備がバイオマス発電設備である場合等において,再生可能エネル
ギー電気を特定することが必要なときには,原則として発電者が,自らの責任と負担において,必要な機器の設置,管理および補修等を行なうものとし,発電者は,特定に必要な資料を当社の定める毎月一定の期日までに当社に提出するものといたします。
(10) 本発電設備がバイオマス発電設備である場合等において,(1)において計量した電気に再生可能エネルギー電気以外の電気(以下,「非再生可能エネルギー電気」といいます。)が含まれるときには,(9)により発電者が提出した資料等にもとづき,当該非再生可能エネルギー電気を除き,受給電力量を算定いたします。
なお,2019年 4 月 1 日以降に特定契約が成立したバイオマス混焼発電設備
(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除きます。)の場合は,(1)において計量した電気に再エネ特措法にもとづき認定されたバイオマス比率を乗じた値を,受給電力量の上限といたします。
(11) 本発電設備がバイオマス発電設備である場合等において,受給電力量を適用される電力量料金単価ごとに区分する必要があるときには,(9)により発電者が提出した資料等にもとづき,区分するものといたします。
(12) (1)の複数の発電設備で構成される場合に該当し,発電者から適用の申し出があり,かつ,当社が適当と認めるときには,受給電力量を,受電地点に取り付けた計量器で計量された電力量と複数の発電設備を区分するために取り付けた計量器で計量された電力量の差引きにより,区分するものといたします。
ただし,受電地点に取り付けた計量器で計量された電力量および複数の発電設備を区分するために取り付けた計量器で計量する電力量は,(4)に準じて算定するものといたします。
(13) (1)から(12)に定めのない事項については,託送約款等における電力および電力量の算定,検針日,計量および料金の算定期間にかかる規定に準ずるものといたします。
28 代理制御調整電力量の算定
代理制御調整電力量は,27(計量および検針)に定める方法により計量された前々月の受給電力量に国の定める方法により算定された精算比率を乗じることにより算定するものとし,当社は発電者に対し,当社の指定する方法により,当該算定の結果を発電者に通知するものといたします。
29 支 払 い
(1) 系統連系受電サービス料金および受給料金等は,支払義務発生日にこれらを相殺させていただくものとし,相殺後の支払いは次のとおりといたします。
なお,当社が検針後に通知する仕入明細書について,発電者は記載されている事項を確認するものとし,仕入明細書に定める期間内に当社へ誤りのある旨の連絡がない場合には,記載内容のとおりに確認があったものといたします。
イ 受給料金等から系統連系受電サービス料金を差し引いた金額が 0 円を上 回る場合には,当社は,その上回る金額を発電者に支払うものといたします。
なお,発電者から当社への支払いは,支払義務発生日に完了したものといたします。
ロ 系統連系受電サービス料金から受給料金等を差し引いた金額が 0 円を上回る場合には,発電者は,その上回る金額を当社に支払っていただきます。なお,当社から発電者への支払いは,支払い義務発生日に完了したもの
といたします。
ハ 受給料金等から系統連系受電サービス料金を差し引いた金額が 0 円となる場合には,当社から発電者への支払いおよび発電者から当社への支払いは,それぞれ支払義務発生日に完了したものといたします。
(2) 系統連系受電サービス料金,受給料金等,(1)イ,ロおよびハの料金における支払義務発生日は,原則として託送約款等における受電側料金算定日に発生いたします。
(3) 支払期日は次のとおりといたします。
イ (1)イに該当する場合は,支払義務発生日の翌日から起算して,30日目の
日(30日目の日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下,
「支払期日」といいます。)までに,当該金額の支払いを実施いたします。ロ (1)ロに該当する場合は,次の場合を除き,当該金額を支払期日までに支
払っていただきます。
(イ) 34(受給契約の解除)により解約となった場合
(ロ) 発電者が振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
(ハ) 発電者が破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
(ニ) 発電者が強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
(ホ) 発電者が公租公課の滞納処分を受けた場合
(ヘ) その他の理由で発電者に明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め,その旨を当社が発電者に通知した場合
(4) 発電者が(3)ロ(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおり取り扱います。
イ 発電者が(3)ロ(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で,かつ,支払いがなされていない料金(支払期日を超過していない料金に限ります。)については,発電者が(3)ロ(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。
ただし,発電者が(3)ロ(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を経過していない場合には,支払義務発生
日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
ロ 発電者が(3)ロ(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
なお,(3)ロ(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する場合であっても,一定期間の支払いが遅滞なく行なわれる等,料金の支払状況から支払いの延滞
が生じるおそれがないと当社が認めるときは,支払義務発生日の翌日から起算して30日目を支払期日とすることがあります。この場合,当社はその旨を発電者に通知いたします。ただし,この通知をした後,料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認める場合は,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日とすることがあります。この場合も当社はその旨を発電者に通知いたします。
(5) 料金の支払い方法は次のとおりといたします。
イ (1)イの場合は,発電者が別途指定する金融機関口座への振込等により発電者に支払うものといたします。
ロ (1)ロの場合は,当社が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から支払っていただきます。
なお,支払いにともなう費用は,発電者の負担といたします。
ハ 当社が指定した金融機関を通じた払い込みによる支払いは,発電者がその金融機関に払い込まれたときになされたものといたします。
ニ 発電者の料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 受給契約消滅後に受給料金にかかる代理制御調整金および系統連系受電サービスにかかる代理制御調整金が発生した場合,25(特定契約にかかる料金) (3)に定める解体等積立金額を控除し,(1)から(5)に準じて支払うものといたします。
(7) (5)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,(1)イまたはロの料金(解体等積立金額もしくは交付金相当額積立金またはその両方が含まれる場合はその金額を除く。)から(1)イまたはロの料金にかかる消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率10%(単利とし, 1 年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を(1)イの場合は当社から発電者へ,(1)ロの場合は発電者から当社へ支払うものといたします。ただし,支払いを受ける側の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
また,遅延損害金は,原則として,遅延損害金の算定の対象となる料金を支
払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払うものといたします。
Ⅵ 契約の変更および終了
30 本発電設備等の改善等
当社は,発電者からの受給電力が当社の電力安定供給もしくは電力品質に支障をおよぼし,または支障をおよぼすおそれがあると合理的に判断する場合には,電力受給を停止することができるものといたします。
なお,当社は発電者に対し,16(出力抑制等)(6)の規定にしたがい発電者に対し補償措置が必要な場合については,発電者の求めに応じて当該補償措置を行なうものといたします。また,当社は,発電者に対し,本発電設備または系統連系設備の改善の協議を求めることができるものとし,発電者はその求めに応じて,当社と協議のうえ,その取扱いを決定するものといたします。
31 本発電設備等の変更
(1) 発電者は,本発電設備または系統連系設備に関し,受給契約の申込み時に記載した技術的事項を変更する場合には,系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件について当社が公表する規程等にもとづき当社と協議し,当社の承諾をえた後にこれを行なうものといたします。
(2) 発電者は,(1)の変更について,本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2 項の変更届出が必要となる場合には,自らの責任において当該手続きを行なうものといたします。
(3) 32(契約の変更)にもとづく変更にともない,当社の電気工作物を変更する必要が生じる場合には,発電者は,13(当社による系統連系のための工事)の規定に準じて,その工事費用を負担するものといたします。
32 契 約 の 変 更
(1) 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただ
きます。
イ 31(本発電設備等の変更)(1)に定める変更をする場合
ロ 本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合
ハ 本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定または同第 2項の変更届出を申請する場合
ニ その他,6(接続検討および受給契約の申込み)(2)および(3)に定める申込み内容を変更する場合。ただし,当社の供給設備を同一条件で継続して利用または反復して利用されることが想定されるにもかかわらず,発電設備等の検査,補修,休止等の理由により同時最大受電電力または契約受電電力の減少の申出がある場合は,正当な理由がない限り,同時最大受電電力または契約受電電力の減少はできないものといたします。
(2) 当社は,受給契約(ただし,当社が特定契約の申込みを承諾する以前は,接続契約といたします。以下,同じといたします。)が電力受給の状態または本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第 2 項の変更届出を含みます。)の内容に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,法令上必要な国への手続きを行なっていただき,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。
なお,この場合,発電者は,合理的な理由なくかかる変更を拒絶しないものとし,発電者が合理的な理由なくかかる変更に応じない場合には,当社は,当社が合理的と判断する時期に,受給契約を適正なものとするために合理的に必要な範囲内での受給契約の変更があったものとみなし,必要に応じて,料金等の精算を行なうものといたします。
(3) 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
33 権利義務および契約上の地位の譲渡
(1) 発電者は,当社の事前の同意をえた場合を除き,受給契約に定める自己の権
利もしくは義務または受給契約上の地位を第三者に譲渡し,または承継させてはならないものといたします。
(2) (1)にかかわらず,当社は,発電者が発電者の資金調達先に対して負う債務を担保するために,受給契約に定める発電者の当社に対する権利につき担保権(譲渡担保権を含みます。)を設定し,または受給契約にもとづく地位の譲渡予約契約を締結することおよびこれらの担保権の実行により,受給契約にもとづく発電者の当社に対する権利または発電者の地位が担保権者またはその他の第三者(当該第三者(法人である場合にあっては,その役員またはその経営に関与している者を含みます。)が,反社会的勢力に該当する者である場合を除きます。)に移転することについて,あらかじめ同意するものといたします。
なお,発電者は,当該移転が生じた場合においては,遅滞なく,移転の事実および移転の相手方につき,当社所定の書面により当社に通知するものといたします。また,当社は,当該移転に際し,発電者から当該移転にかかる承諾についての書面の作成を求められた場合には,本項の内容に即した書面によりこれに協力するものといたします(ただし,当社は,「民法の一部を改正する法律」が施行される2020年 4 月 1 日より前に当該移転の原因となる法律行
為がされたものについては当該改正前の民法第468条第 1 項に定める異議を
留めない承諾を行なう義務を負うものではなく,2020年 4 月 1 日以降に当該移転の原因となる法律行為がされたものについては,当該改正後の民法第468条第 1 項のとおり対抗要件具備時までに発電者に対して生じた事由をもって当該第三者に対抗することができるものとし,また,発電者からの通知を受けた時点において既に発生している債務については,譲渡の対象とすることはできず,これに反したことで当該第三者が当社に対し,当該債務の履行を請求した場合は,発電者の責任と負担でこれを解決するものといたします。なお,当該書面の作成にかかる費用は発電者の負担といたします。)。
34 受給契約の解除
(1) 発電者は,当社につき,次のいずれかの事由が生じた場合には,解除日とそ
の理由を示して,当社に通知することにより受給契約を解除することができるものといたします。この場合,受給契約は原則として解除日に消滅いたします。
イ 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続(以下,総称して「倒産手続」といいます。)開始の申立て,または解散の決議を行なった場合
ロ 電気事業法にもとづく一般送配電事業者としての許可を取り消された場合
ハ この要綱に定める発電者に対する金銭債務の履行を30日以上遅滞した場合
ニ その他この要綱にもとづく取引またはこれらに関する当社にかかる適用法令の規定に違反し,発電者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,当該違反行為を改めない,または止めない場合
ホ 反社会的勢力となった場合 ヘ 反社会的行為を行なった場合
(2) (1)にもとづき,受給契約が消滅した場合,当社は,当該消滅により発電者に生じた損害を賠償するものといたします。また,発電者は,当該消滅により当社に生じた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
(3) 発電者は,(1)に定める場合のほか,あらかじめ解除日を定めて,原則としてその30日前までに当社に通知することにより,任意に受給契約を解除することができるものといたします。この場合,受給契約は原則として解除日に消滅いたします。ただし,発電者は当社に対し,当該消滅により当社に生じた損害を賠償するものといたします。
(4) 当社は,発電者につき,次のいずれかの事由が生じた場合には,解除日とその理由を示して,発電者に通知することにより,受給契約を解除することができるものといたします。この場合,受給契約は原則として解除日に消滅いたします。
イ 倒産手続開始の申立て,または解散の決議を行なった場合ロ 本発電設備における発電事業の継続ができなくなった場合
ハ 13(当社による系統連系のための工事)(3)に定める工事費負担金を定める期日までに支払わない場合
ニ 系統連系受電サービス料金等を当社の定める支払期日までに支払わない場合
ホ 次のいずれかの事由が生じた場合で,当社が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず,その事実を解消しない場合
(イ) ハまたはニ以外のこの要綱によって支払いを要することとなった債務を当社の定める支払期日までに支払わない場合
(ロ) 他の受給契約等(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を当社の定める支払期日までに支払わない場合
(ハ) 接続契約が成立して相応の期間経過してもなお,発電者の責めに帰すべき事由により,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 4 項の認定
(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定および同第
2 項の変更届出を含みます。)を取得しない場合
(ニ) 特段の合理的理由なく7(受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(2)に定める受給開始日を経過してもなお本発電設備の運転を開始しない場合
(ホ) 特段の合理的理由なく16(出力抑制等)の規定に応じない場合
(ヘ) 最大連系電力等が同時最大受電電力または契約受電電力をこえる場合で,22(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更に応じない場合 (ト) その他この要綱もしくはこの要綱にもとづく取引またはこれらに関す
る発電者にかかる適用法令の規定に反した場合へ 反社会的勢力となった場合
ト 反社会的行為を行なった場合
(5) 本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定を含みます。)がその効力を失った場合,当該認定の効力が失われた日に受給契約が消滅したものといたします。
なお,発電者は,当該認定の効力が失われた場合には,すみやかに当社に通
知するものといたします。
(6) (1),(3),(4)または(5)により受給契約が解除された場合には,当社は,原則として,解除日に当社の供給設備または発電者の系統連系設備において,電力受給を終了させるための適当な処置を行なうものといたします。
なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(7) 発電者が,(1)または(3)による通知をされないで,その発電場所から移転されるまたは発電設備の保全の意思がない等,当社に再生可能エネルギー電気を供給されていないことが明らかな場合には,当社が,電力受給を終了させるための処置を行なった日に受給契約が消滅するものといたします。
(8) 発電場所が27(計量および検針)(1)の複数の発電設備で構成される場合もしくは(9)に該当する場合で,発電者が系統連系受電サービス料金等を支払われないことにより,託送約款等に基づく系統連系受電契約等が解除された場合には,発電者からの申出がない場合であっても,当該解除の日に受給契約が消滅するものとし,当社は,その旨を発電者に通知いたします。
(9) 当該発電場所において,電気需給契約または接続供給契約が消滅した場合には,当社が,電力受給を終了させるための処置を行なった日に受給契約が消滅するものといたします。
(10) (4),(5),(7),(8)または(9)にもとづき,受給契約が消滅した場合,発電者は,当該消滅により当社に生じた損害(受給開始に至らず受給契約が消滅した場合は,当社がそれまでに行なった系統連系のための工事に関する原状回復に必要な費用を含みます。)を賠償するものといたします。また,当社は,当該消滅により発電者に生じた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
35 設 備 の 撤 去
受給契約が終了した場合における本発電設備その他の受給契約にもとづき設置された電気工作物の撤去を行なう場合については,8(電気方式,周波数等)に定める責任分界点より発電者側の電気工作物(当社が所有する電気工作物を除きます。)については発電者が,当社側の電気工作物および発電者側の当社が
所有する電気工作物については当社が,それぞれその撤去費用を負担する義務を負うものといたします。ただし,受給契約の終了が発電者または当社のいずれかの責めに帰すべき事由による場合には,当該有責当事者がその撤去費用を負担する義務を負うものといたします。
36 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の料金その他の債権債務は,受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 損害賠償,遵守事項
37 損 害 賠 償 等
(1) 次の場合により,発電者が損害を被ったときには,当社は発電者に対し,これを賠償するものといたします。
イ 当社が受給契約の規定に違反した場合
ロ 当社が自らの責めに帰すべき事由により,発電者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合
(2) 次の場合により,当社が損害を被ったときには,発電者は当社に対し,これを賠償するものといたします。
イ 発電者が受給契約の規定に違反した場合
ロ 発電者が自らの責めに帰すべき事由により,当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合(この場合は,託送約款等における設備の賠償にかかる規定に準じ,その設備の修理等にかかる金額を賠償していただきます。)
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めによらない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
38 違 約 金
(1) 発電者が16(出力抑制等)(1)ヘ(ロ)に該当し系統連系受電サービス料金等の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この要綱に定められた条件にもとづいて算定された金額と,不正な発電方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に発電した期間が確認できない場合は,6 月以内で当社が決定した期間といたします。
39 電力受給にともなう協力および保安等に対する協力
(1) 発電者は,当社における安定供給および電力の品質維持のための本発電設備に関する情報を必要に応じて当社に提供するものとし,その具体的内容については別途合意するものといたします。
(2) (1)に定めるほか,発電者および当社は,電力受給を円滑に行なうため,電圧,周波数および力率を正常な値に保つ等,託送約款等における託送供給等にともなう協力および保安等に対する発電者および需要者の協力にかかる規定に準じ,相互に協力するものといたします。
(3) 本件工事および14(発電者による系統連系のための工事)(1)に定める工事が完了し,本発電設備が連系された後においては,当社は,それ以降新たに生じた事由に起因して,当社の電力系統の増強その他必要な措置にかかる費用の負担を発電者に対して求めることができないものといたします。ただし,以下の場合はこの限りではないものといたします。
イ 別途発電者と当社で合意した場合
ロ 13(当社による系統連系のための工事)(1)ハに掲げる場合ハ 16(出力抑制等)(9)に掲げる場合
ニ 31(本発電設備等の変更)(3)に掲げる場合
(4) 本発電設備が太陽光発電設備および風力発電設備以外の場合においては,当社が発電者の指定する小売電気事業者等に再エネ卸約款にもとづく再生可能エネルギー電気特定卸供給を行なうことを発電者が希望するときを除き,
受給電力量および発電計画について,原則として,次のとおりにしていただきます。
イ 発電者は,受給電力量を,30分ごとに翌日計画の発電計画と一致するようにしていただきます。
ロ 発電者は,電力受給の実施に先だち,発電計画を当社所定の様式により当社に通知していただきます。この場合,当社は,発電者が通知した発電計画が不適当と認められる場合には,すみやかに適正なものに修正していただきます。
ハ 発電計画の通知の内容は託送約款等における発電計画・調達計画・販売計画にかかる規定に準ずるものといたします。ただし,通知期限については,年間計画は10月20日午後 5 時,月間計画は前々月の20日午後 5 時,週間計画は毎週月曜日午後 5 時,翌日計画は前々日の午前12時とし,当日計画は通知不要といたします。
ニ 発電者は,当社が系統運用上の必要に応じてハに定める内容以外の計画を求めた場合は,すみやかに,当社に通知していただきます。
(5) 当社は,必要に応じて,発電者に本発電設備の発電記録,点検記録等の提出を依頼することがあります。この場合,発電者は,すみやかにこれらを提出していただきます。
(6) 当社は,受給電力量の実績等にもとづき,本発電設備の発電方式,発電出力または発電設備の区分等について調査させていただくことがあります。この場合には,発電者は,合理的な範囲内でその調査に応じていただくとともに,必要な協力をしていただきます。
40 プロジェクトのスケジュールに関する事項
(1) 発電者は,当社からの求めに応じて,当社に対し,本発電設備にかかる建設工事その他のプロジェクトにかかるスケジュールを,合意した日までに提出するものといたします。
(2) 発電者は,(1)にもとづき当社に提出済みのスケジュールに重大な変更が生じる場合には,変更内容およびその理由をすみやかに当社に報告するものと
いたします。
Ⅷ そ の 他
41 守 秘 義 務
(1) 発電者および当社は,次に該当する情報を除き,受給契約の内容その他受給契約に関する一切の事項および受給契約に関連して知りえた相手方に関する情報について,相手方の事前の同意なくして,第三者に開示してはならないものといたします。
イ 相手方から開示を受けた際,すでに自ら有していた情報またはすでに公知となっていた情報
ロ 相手方から開示を受けた後に,自らの責めによらず公知になった情報
ハ 秘密保持の義務を負わない第三者から秘密保持の義務を負わずして入手した情報
(2) 次の者に対して開示する場合は,(1)によらないものといたします。ただし,ロまたはハにもとづく開示については,開示先が適用法令にもとづき守秘義務を負う者である場合を除き,開示先に対し(1)と同様の守秘義務を課すことを条件といたします。
イ 官公庁(官公庁に準ずる機関を含む),費用負担調整機関,指定入札機関
(適用法令にもとづく開示要求に限ります。)または電力広域的運営推進機関
ロ 発電者の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,本発電設備に資金提供を行なっている金融機関,本発電設備に対する投資家,または発電者から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
ハ 当社の弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー,または当社から委託を受けて受給契約にかかる業務を実施する者等(その役員,従業員,弁護士,公認会計士,税理士,アドバイザー等を含みます。)
(3) (1)および(2)にもとづく発電者および当社の義務は,受給契約終了まで存続するものといたします。
42 受給契約の優先性
受給契約にもとづく取引に関する発電者および当社の受給契約以外の契約,協定その他の合意ならびに当社の定める規程等と,受給契約の内容との間に齟齬が生じた場合には,適用法令に反しない限り,また,受給契約の内容を変更または修正する趣旨であることが明確に合意されたものである場合を除き,受給契約の内容が優先するものといたします。
43 本事業計画にかかる認定
当社は,当社が必要とする場合には,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9
条第 4 項の認定(本事業計画にかかる再エネ特措法第10条第 1 項の変更認定お
よび同第 2 項の変更届出を含みます。)の申請を発電者に代わり行なうことができるものといたします。この場合,発電者に事前の合意をえるものといたします。
44 そ の 他
(1) この要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
(2) 受給契約に関する訴訟については,東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所といたします。
(3) 受給契約は,日本文を正文といたします。
(4) その他この要綱に定めのない事項またはこの要綱により難い特別な事情が生じた場合には,発電者および当社は,この要綱,託送約款等および再エネ特措法その他関係法令等の趣旨に則り,誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
この要綱は,2024年4 月1 日から実施いたします。
2 旧要綱の変更
この要綱の実施をもって,当社が定める再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(2023年4 月 1 日実施)は,この要綱に変更したものといたします。
3 出力抑制についての特別措置
(1) 原則として,施行規則附則(令和 4 年経済産業省令第27号)第2 条第4 項,第5 項および第7 項から第9 項にて,施行規則第14条第 1 項第 8 号トにおいて特定契約申込者が補償を求めることができるとされている規定について特例または経過措置が適用されている場合は,16(出力抑制等)(6)における補償は,発電者と合意した場合を除き,当該特例または経過措置にもとづくものといたします。
(2) 原則として,施行規則附則(令和 4 年経済産業省令第27号)第 2 条第 4 項,第6 項から第 9 項にて,施行規則第14条第 1 項第 8 号チにおいて特定契約電気事業者からの求めに応じて特定契約申込者が出力の抑制を行なうために必要な機器の設置等を講ずるとされている規定について特例または経過措置が適用されている場合は,16(出力抑制等)(9)は,発電者と合意した場合を除き,当該特例または経過措置にもとづくものといたします。
4 契約の要件等についての特別措置
離島において,当社が維持および運用する電力系統と本発電設備が接続する場合で,再エネ特措法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう制度の対象外となる発電者の料金およびその他の受給条件は次のとおりといたします。ただし,バイオマス発
電設備から発生する電気の購入については,個別に協議するものといたします。
(1) 受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間
受給契約の契約期間については,7(受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(3)にかかわらず,次のとおりといたします。
イ 接続契約の契約期間は,接続契約が成立した日から,調達契約の契約期間は,調達契約が成立した日から,それぞれ受給開始日を起算日とした 1 年目の日までといたします。
なお,20(系統連系受電サービス)は接続契約が成立した日によらず,受給開始日を起算日として適用するものといたします。
ロ 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合,受給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
(2) 承 諾 の 限 界
10(承諾の限界)にかかわらず,当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の支払い状況その他によってやむをえない場合は,受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
(3) 出 力 抑 制
16(出力抑制等)にかかわらず,当社は,託送約款等における給電指令の実施等および託送供給等の停止にかかる規定に準じ,本発電設備の出力の抑制を行なう場合があります。
なお,当社は,託送約款等における損害賠償の免責にかかる事項においては当該出力の抑制により生じた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
(4) 調達契約に関する基本事項
イ 7 (受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(4)に定め る受給期間にわたり,発電者は,当社に対し,本発電設備を用いて発電する 再生可能エネルギー電気を供給することを約し,当社は,本発電設備につい て適用される(5)に定める「再生可能エネルギー等からの電力購入単価」に より当該再生可能エネルギー電気を調達することを約すものといたします。
ロ 当社は,調達契約の申込みを承諾する際に,接続契約が成立していることを確認いたします。
ハ 当社は,この要綱に別途定める場合を除き,受給電力のすべてを調達するものといたします。
ニ 当社は,受給期間以外に再生可能エネルギー電気を受電した場合において,この対価を支払わないものといたします。
(5) 支 払 い
毎月の料金等の支払いは,29(支払い)によるものといたします。ただし,受給料金等は,25(特定契約にかかる料金)にかかわらず27(計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に当社が別に公表する「再生可能エネルギー等からの電力購入単価」を乗じてえた金額といたします。
(6) 本発電設備等の改善等
30(本発電設備等の改善等)にかかわらず,当社は,発電者からの受給電力が当社の電力安定供給もしくは電力品質に支障をおよぼし,または支障をおよぼすおそれがあると合理的に判断する場合には,電力受給を停止することができるものといたします。また,当社は,発電者に対し,本発電設備または系統連系設備の改善の協議を求めることができるものとし,発電者はその求めに応じて,当社と協議のうえ,その取扱いを決定するものといたします。
(7) 契 約 の 変 更
32(契約の変更)にかかわらず,次のとおりといたします。
イ 発電者は,次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(イ) 31(本発電設備等の変更)(1)に定める変更をする場合
(ロ) 発電者が,本発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,または本発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合
(ハ) その他,6(接続検討および受給契約の申込み)(2)および(3)による申込み内容を変更する場合
ロ 当社は,受給契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には,発電者に,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。
ハ 受給契約の変更の手続きについては,6(接続検討および受給契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(8) 新エネルギー等の利用に関する特別措置
イ 当社は,再エネ特措法附則(平成23年法律第108号)第 3 条の規定による廃止前の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成14年法律第62号,その後の改正を含み,以下,「RPS法」といいます。)第 9 条に定める認定を受けた設備について,設備または発電方法の変更,設備の廃止,その他RPS法その他の関係法令等に定める申請または届出が必要な事由が生じた場合には,原則として,当社は発電者に代わりその申請または届出を行なうことができるものといたします。
ロ 当社は,RPS法にもとづき受給した電気について,RPS法その他の関係法令等に定める必要な届出を行なうものといたします。
(9) そ の 他
その他の事項は,次の規定を除き,本則および附則(特定契約は調達契約に読み替えるものといたします。また,この特別措置を除きます。)に準ずるものといたします。
6 (接続検討および受給契約の申込み)(3)ハ
24(特定契約に関する基本事項)
26(小売電気事業者等への電気の供給)
27(計量および検針)(11)
31(本発電設備等の変更)(2)
33(権利義務および契約上の地位の譲渡)(2)
34(受給契約の解除)(4)ホ(ハ)および(5)
39(電力受給にともなう協力および保安等に対する協力)(3)ハおよび(4)
43(本事業計画にかかる認定)
5 系統連系受電サービス等についての特別措置
(1) 発電場所が,次のいずれかに該当する場合,系統連系受電課金対象電力および契約超過受電電力は,20(系統連系受電サービス)(2)および23(契約超過
金)(1)に準じて定めます。
なお,系統連系受電課金対象電力および契約超過受電電力の算定上,次に定める比を,20(系統連系受電サービス)(2)および23(契約超過金)(1)に定める契約受電電力の比とみなします。
また,発電場所がイ(ハ)に該当する場合,20(系統連系受電サービス)(3)の基本料金および系統設備効率化割引額の算定上,まったく発電しない場合とは, 1 月においてイ(ハ)における当社が無償で受電している電気以外の電気をまったく発電しない場合をいいます。
イ 発電設備が化石燃料を混焼するバイオマス発電設備以外の場合
(イ) 発電者と当社との間の特定契約および託送約款等に定める発電契約者
(以下,「発電契約者」といいます。)と発電者との間の電力受給に関する契約が締結されている場合
発電者と当社との間の特定契約に定める契約受電電力と発電契約者と当社との間の発電量調整供給契約に定める契約受電電力の比
(ロ) 発電者と当社との間の特定契約または発電契約者と発電者との間の電力受給に関する契約および附則8(一時調達契約についての特別措置)にもとづく発電者と当社との一時調達契約が締結されている場合
発電者と当社との間の特定契約に定める契約受電電力または発電契約者と当社との間の発電量調整供給契約に定める契約受電電力と発電者と当社との間の一時調達契約に定める契約受電電力の比
(ハ) 発電者と当社との間の特定契約または附則8(一時調達契約についての特別措置)にもとづく一時調達契約が締結され,かつ,発電者と当社との間の特定契約もしくは一時調達契約が消滅した場合または発電者が発電量調整供給契約に属さないこととなった場合で,接続された電気を当社が無償で受電している場合
発電者と当社との間の特定契約または一時調達契約に定める契約受電電力と発電者と当社との特定契約もしくは一時調達契約が消滅する場合の直前の当該契約に定める契約受電電力または発電量調整供給契約に属さないこととなった場合の直前の当該発電量調整供給契約に定める契約
受電電力の比
ロ イ(イ),(ロ)または(ハ)に該当する場合で,化石燃料を混焼するバイオマス発電設備の場合
当該バイオマス発電設備の施行規則第 4 条の 2 第 2 項第 9 号イに定めるバイオマス比率(以下,「認定バイオマス比率」といいます。)
なお,認定バイオマス比率は,受給契約の申込みに際して発電者から当社に通知していただきます。また,認定バイオマス比率を変更する場合は,すみやかに変更後の認定バイオマス比率を発電者から当社に通知していただきます。
ただし,認定バイオマス比率を用いることが困難な場合は,27(計量および検針)(9)に定める再生可能エネルギー電気の特定に必要な資料等を基準として,発電者と当社との協議によって定めた比率といたします。
(2) 発電場所における発電出力(複数の発電設備等を使用する発電場所の場合は,当該複数の発電設備等の定格発電出力の合計値といたします。)または同時最大受電電力が10キロワット未満(発電場所が,(1)イ(ハ)またはロ((1)イ (ハ)に該当する場合に限ります。)に該当する場合は,当社が無償で受電している電気以外の電気を発電している発電設備等にかかる発電出力または同時最大受電電力が10キロワット未満のときといたします。)の料金および必要となるその他の受給条件は,当分の間,次のとおりといたします。
イ 低圧で受電する場合で,その 1 月の受電地点で計量された30分ごとの受給電力量の最大値を 2 倍した値が10未満のとき,または高圧もしくは特別
高圧で受電する場合で,その 1 月の受電地点で記録型計量器により計量された30分ごとの受給電力(最小位までといたします。)の最大値が10キロワット未満のとき
20(系統連系受電サービス料金)に定める系統連系受電サービス料金および23(契約超過金)に定める契約超過金は申し受けません。
ロ 低圧で受電する場合で,その 1 月の受電地点で計量された30分ごとの受給電力量の最大値を 2 倍した値が10以上のとき,または高圧もしくは特別
高圧で受電する場合で,その 1 月の受電地点で記録型計量器により計量さ
れた30分ごとの受給電力(最小位までといたします。)の最大値が10キロワット以上のとき
(イ) 20(系統連系受電サービス料金)(2)における系統連系受電課金対象電力の算定上,10キロワットを同時最大受電電力とみなします。
(ロ) 発電設備等にかかる供給地点において,託送約款等における電灯定額接続送電サービスが適用されている場合または発電設備等にかかる供給地点のその 1 月の接続送電サービス契約電力が10キロワット未満の場合は,次のとおりといたします。
a 23(契約超過金)(1)における契約超過受電電力の算定上,10キロワットを同時最大受電電力とみなします。
b 23(契約超過金)(1)における契約超過受電電力の算定上,10キロワットを接続送電サービス契約電力とみなします。
(3) 本発電設備がイに定める適用範囲に該当する場合の料金および必要となるその他の受給条件は,当分の間,次のとおりといたします。
イ 適 用 範 囲
原則として,令和 6 年 3 月31日までに再エネ特措法第 9 条第 4 項に定め
る認定を受け,または,再エネ特措法第 7 条にもとづいて落札された発電設備に適用いたします。
ロ 系統連系受電サービス料金
20(系統連系受電サービス)に定める系統連系受電サービス料金および
23(契約超過金)に定める契約超過金は申し受けません。
なお,発電場所において,イ以外の発電設備等が混在する場合は,(イ), (ロ)または(ハ)により,イ以外の部分にかかる系統連系受電課金対象電力,系統連系受電サービスにかかる受給電力量または契約超過受電電力を定め,系統連系受電サービス料金および契約超過金を申し受けます。
(イ) 系統連系受電課金対象電力
イの発電設備が,化石燃料を混焼するバイオマス発電設備以外の場合系統連系受電課金対象電力は同時最大受電電力を契約受電電力の比 によってあん分してえた値から,発電設備等にかかる供給地点のその 1
月の託送約款等における接続送電サービス契約電力を契約受電電力の比によってあん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合の系統連系受電課金対象電力は零といたします。
(ロ) 受 給 電 力 量
イ以外の発電設備等にかかる受給電力量について,託送約款等または27
(計量および検針)に定める方法により算定いたします。 (ハ) 契約超過受電電力
イの発電設備が,化石燃料を混焼するバイオマス発電設備以外の場合 a 同時最大受電電力が発電設備等にかかる供給地点の接続送電サービ
ス契約電力を上回る場合
契約超過受電電力は,その 1 月の最大連系電力等を契約受電電力の比であん分してえた値から同時最大受電電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。
b 同時最大受電電力が発電設備等にかかる供給地点の接続送電サービス契約電力を下回る場合
契約超過受電電力は,その1月の最大連系電力等を契約受電電力の比であん分してえた値から,発電設備等にかかる供給地点のその 1 月の託送約款等における接続送電サービス契約電力を契約受電電力の比であん分してえた値を差し引いた値といたします。ただし,差し引いた値が零を下回る場合は,契約超過金を申し受けません。
(4) 発電設備等にかかる供給地点において最終保障供給約款または離島等供給約款にもとづく当社との電気需給契約を締結している場合は,次のとおりといたします。
イ 20(系統連系受電サービス)(2)における系統連系受電課金対象電力または23(契約超過金)(1)における契約超過受電電力の算定上,次のとおりといたします。
(イ) 当社との電気需給契約において,定額電灯または公衆街路灯A(契約負荷設備の総容量が400ボルトアンペア未満の場合に限ります。)が適用
されている場合を,電灯定額接続送電サービスが適用されている場合とみなします。
(ロ) 当社との電気需給契約において,公衆街路灯A(契約負荷設備の総容量が400ボルトアンペア以上の場合に限ります。)が適用されている場合,公衆街路灯Aの契約負荷設備の総容量を電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量に準じて取り扱います。
(ハ) 当社との電気需給契約における契約電力を接続送電サービス契約電力または臨時接続送電サービス契約電力とみなし,当社との電気需給契約における契約電流を接続送電サービス契約電流または臨時接続送電サービス契約電流とみなし,当社との電気需給契約における契約容量を接続送電サービス契約容量または臨時接続送電サービス契約容量とみなし,当社との電気需給契約における臨時電灯Aの契約負荷設備の総容量を電灯臨時定額接続送電サービスにおける契約負荷設備の総容量とみなします。
ロ 21(制限または中止の系統連系受電サービス料金割引)において,当社との電気需給契約を締結する者を需要者とみなします。
6 電源接続案件募集プロセス
電源接続案件募集プロセスに該当する申込みにおいて,発電者が優先系統連系希望者とならなかった場合および電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合,受給契約の申込みをお断りすることがあります。
7 再エネ海域利用法にかかる特別措置
再エネ海域利用法第 8 条第 1 項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に関する国からの要請による接続検討について,電力広域的運営推進機関から依頼を受けた場合は,接続検討の申込みがなされたものとみなし,6(接続検討および受給契約の申込み)(1)にもとづき接続検討をいたします。この場合,検討料については,選定事業者から申し受けます。
8 一時調達契約についての特別措置
再エネ特措法に定める一時調達契約にかかる料金およびその他の受給条件は次のとおりといたします。
(1) 適 用
一時調達契約は,施行規則に定める適用条件に合致する発電者に限り,申込みができるものとします。
(2) 一時調達契約の申込み
発電者は,所定の様式により,一時調達契約の申込みをしていただきます。
(3) 一時調達契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間
一時調達契約の契約期間は,7(受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(3)にかかわらず,一時調達契約が成立した日から,受給開始日を起算日とし,施行規則で定められた期間の終期までといたします。
(4) 一時調達契約に関する基本事項
イ 7(受給契約の成立,受給開始日,契約期間および受給期間)(4)に定める受給期間にわたり,発電者は,当社に対し,本発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給することを約し,当社は,本発電設備について適用される(6)に定める「一時調達価格」により当該再生可能エネルギー電気を調達することを約すものといたします。
ロ 当社は,この要綱に別途定める場合を除き,受給電力のすべてを調達するものといたします。
ハ 当社は,受給期間以外に再生可能エネルギー電気を受電した場合において,この対価を支払わないものといたします。
(5) 出 力 抑 制
当社が本発電設備にN-1電制を実施した場合,16(出力抑制等)(11)において「25(特定契約にかかる料金)(1)の電力量料金単価」とあるのは
「施行規則第3 条の8 に定める一時調達価格」と読み替えるものといたします。
(6) 支 払 い
毎月の料金の支払いは,29(支払い)によるものといたします。ただし,受
給料金等は,25(特定契約にかかる料金)にかかわらず27(計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に施行規則第3 条の8 に定める一時調達価格(4(単位および端数処理)(5)に準じて算定いたします。)を乗じてえた金額から,25(特定契約にかかる料金)(3)に定める解体等積立金額を控除し,25(特定契約にかかる料金)(5)交付金相当額積立金を控除した金額といたします。
ただし,原則として,令和6 年3 月31日までに再エネ特措法第9 条第4 項に定める認定を受け,または,再エネ特措法第7 条にもとづいて落札された発電設備においては,20(系統連系受電サービス)に定める系統連系受電サービス料金および23(契約超過金)に定める契約超過金は申し受けません。
なお,再エネ特措法第2 条の3 に定める基準価格(基準価格に発電側託送供給料金に相当する額を含む場合は,基準価格から発電側託送供給料金に相当する額を差し引いて得た額)に100分の80を乗じてえた額の単位は,1 銭とし,その端数は,切り捨てます。
(7) 一時調達契約の解除等
イ 施行規則に定める適用条件を発電者が満たしていないことが判明した場合,一時調達契約は,当該事実判明日に消滅するものといたします。
ロ イの場合,発電者は当社に対し,適用条件を満たさなくなった日を起算日とし消滅日までの期間の料金を返還するとともに,当該消滅により当社に生じた損害を賠償するものといたします。
ハ イの場合,当社は,当該消滅により発電者に生じた一切の損害について,賠償の責めを負わないものといたします。
(8) そ の 他
その他の事項は,次の規定を除き,本則および附則(特定契約は調達契約に読み替えるものといたします。また,この特別措置を除きます。)に準ずるものといたします。
6(接続検討および受給契約の申込み)(3)ハ
24(特定契約に関する基本事項)
26(小売電気事業者等への電気の供給)
9 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30分ごとに計量することができない計量器等で計量する場合は次によります。
(1) 受給電力量は,検針日における計量器の読み(受給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における計量器の読みといたします。)と前回の検針日における計量器の読み(受給開始をした場合は,原則として開始日における計量器の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する計量器の場合は,乗率倍するものといたします。)するものといたします。ただし,当社があらかじめ計量日を発電者にお知らせして計量する場合には,検針日における計量器の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
(2) 計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
(3) 最大連系電力等は,(1)にもとづき算定した受給電力量をもとに,以下のとおり算定いたします。
イ 太陽光発電設備の場合
当該料金算定期間の毎日8 時から16時までの8 時間に均等配分した30分ごとの電力量を2 倍した値の最大値
ロ 太陽光発電設備以外の場合
当該料金算定期間の毎日0 時から24時までの時間に均等配分した30分ごとの電力量を2 倍した値の最大値
10 料金についての切替措置
託送約款等における系統連系受電サービスにかかる料金単価に変更があった場合,当社は,基本料金および系統設備効率化割引は,20(系統連系受電サービス)(5)に準じて日割計算を行ない,電力量料金および系統連系受電サービスにかかる代理制御調整金は,料金の算定期間における単価変更の前後それぞれの期間の受給電力量により算定します。