happy cycleレンタル自転車 貸渡約款
happy cycleレンタル自転車 貸渡約款
個人情報の取扱いについて
1.借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む。以下同様とする)及び運転者は、当社、株式会社アルティニーズ ハッピーサイクル
(以下、「当社」といいます)が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)レンタル自転車の貸渡契約書締結時に貸xxを作成するなど事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
(3)当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により借受人又は運転者にご案内すること。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.前項に定めていない目的以外に借受人及び運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行うこととします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当社はこの約款(以下「約款」という)の定めるところにより、 電動アシスト自転車(原動機付自転車を含む) (以下「レンタル自転車」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.借受人は、xxxx自転車を借受けるにあたって、当社所定の料金xxに同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の管理するレンタル自転車の範囲内で予約に応ずるものとします。第3条(予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。第4条(予約の取消等)
1.借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタル自転車の貸渡契約を締結するものとします。
2.借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタル自転車貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3.前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
4.レンタル用品、及び車両装備品に盗難、紛失、損傷があった場合は当社は借受人に対し当社の希望小売価格を上限とする損害実費を請求することができるものとします。
5.借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互
に何らの請求をしないものとします。第5条(代替レンタル自転車)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、仕様等の条件(以下「予約のあった条件」という)に該当するレンタル自転車の貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものと します。
2.当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタル自転車を貸渡すことが可能なときは、前条第4項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタル自転車(以下「代替レンタル自転車」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3.借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は予約のあった条件のうち、満たさなかった条件以外 は予約時と同一の借受条件で代替レンタル自転車を貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタル自転車の貸渡料金と予約のあった条件のレンタル自転車の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4.借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとします。第6条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下 「代行業者」 という) において予約の申込をすることがで
きます。
2.前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消はその申込を行った代行業者に対してするものとします。
第3章貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
1.借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約 を締結するものとします。
2.運転者(借受人及び借受人以外でレンタル自転車を運転する者も含みます)は、貸渡契約の締結あたり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3.当社は、貸渡原票に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため貸渡契約の締結にあたり、運転者(xx者及び借受人以外でレンタル自転車を運転する者も含みます)の運転免許証の提示を求めます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めることができるものとします。
6.借受人はレンタル自転車の料金及び用品等のレンタルに伴う料金を現金又はクレジットカードで支払うものとします。
7.当社は、借受人又は運転者が本条第2項ないし第3項、及び前項の定めに従わない場合は、 貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとし、借受人以外の運転手に対してレンタル自転車の運転を禁ずることができるものとします。
第8条(貸渡拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとしま
す。
(1)レンタル自転車の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(5)約款に違反する行為があったとき。
(6)その他、当社が不適当と認めたとき。
(7)貸渡しできるレンタル自転車がないとき。
(8)借受人が未xx者で、親権者の同意が得られないとき。
(9)借受人が貸渡料金、ならびにレンタル自転車を転倒などにより破損した場合の修理費用について決済可能なクレジットカードを有しないとき。
第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタル自転車(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
2.前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金は、当社が貸渡場所に掲示するレンタル料金表に記載する金額とします。
2.当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。第12条(点検整備等)
1.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検に準じて点検・整備したレンタル自転車を貸渡すものとします。
第13条(貸xxの交付・携行等)
1.当社は、レンタル自転車を引渡したときは、所定の貸xxを借受人に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタル自転車の使用中、前項により交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第4章使用
第14条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタル自転車の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」 という) 、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
1.借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタル自転車について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備に準じて点検・整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタル自転車を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタル自転車を所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタル自転車を転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。ただし、第7条の運転者を除きます。
(4)レンタル自転車の改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタル自転車を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタル自転車を使用すること。
(7)レンタル自転車を日本国外に持ち出すこと。
(8)その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。第17条(違法駐車)
1.借受人又は運転者は、レンタル自転車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2.当社は、警察からレンタル自転車の違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタル自転車を移動させ、レンタル自転車の借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタル自転車が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタル自転車を警察から引き取る場合があります。
3.借受人又は運転者がレンタル自転車返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタル自転車の探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費 用」という)を負担し た場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)探索費用及び車両管理費用
4.当社は、借受人又は運転者が前項に基づき放置違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、これを借受人又は運転者に返還するものとします。
第5章返還
第18条(借受人の返還責任)
1.借受人は、レンタル自転車を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタル自転車を返還することができないとき は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第19条(レンタル自転車の確認等)
1.借受人は、当社立会いのもとに、レンタル自転車を通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.借受人は、レンタル自転車の返還にあたって、レンタル自転車内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタル自転車の返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
第20条(レンタル自転車の返還時期等)
1.借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2.借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。
第21条(レンタル自転車の返還場所等)
1.借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2.借受人は、第11条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル自転車を返還したときは、回送費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第22条(レンタル自転車が返還されなかった場合の措置)
1.当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタル自転車の所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
(1)借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2)借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2.前項各号の場合、借受人は、当社が借受人の探索及びレンタル自転車の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
第6章故障・事故・盗難時の措置 第23条(レンタルバイクの故障等)
1.借受人又は運転者は、自損他損を問わず、使用中にレンタル自転車の故障、異常または損傷等(以下「故障等」といいます)を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.前項の場合もしくは当社がレンタル自転車の故障等を発見した場合、借受人又は運転者は、当社の指定する修理工場等において当 社の指示に従った方法にてレンタル自転車の修理等をしなければならないものとします。借受人又は運転者が当社の指示に従わない場合、当社は、レンタル自転車の修理等を行い、その費用を借受人又は運転者に請求できるものとします。
第24条(事故)
1.借受人又は運転者は、 使用中にレンタル自転車にかかる事故が発生したときは、 直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を警察に通報すること。
(2)前号の指示に基づきレンタル自転車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する修理工場等において当社の指示に従った方法にて行うこと。
(3)事故に関し当社及び保険会社(以下「保険会社」という)の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。第25条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタル自転車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社及び保険会社に報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)盗難時の負担金は車両毎に異なるため、別途定める料金を借受人又は運転者に請求します。第26条(事故責任)
借受人はxxxx自転車の使用に際し、自己の身体生命・財産を損傷した場合でも、当社に損害賠償 等の一切、請求しないものとします。第27条(利用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル自転車が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタル自転車の引取及び修理等に要する費用及び別途定 める営業補償金額を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が本条第3項又は同第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタル自転車の提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタル自転車の提供条件については第5条第3項を準用する ものとします。
4.借受人が前項の代替レンタル自転車の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタル自転車を提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタル自転車を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第28条(不可抗力事由による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタル自転車を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタル自転車の貸渡し又は代替レンタル自転車の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問 わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章賠償及び補償
第29条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタル自転車の汚損等により当社がそのレンタル自転車を利用できないことによる損害については料金xxに定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。 第30条(保険)
1.借受人又は運転者が約款に基づく賠償責任を負うときは、レンタル自転車について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 賠償責任保障 1000万円(死亡若しくは重度後遺障害1~7級)
(2)障害補償 30万円(死亡若しくは重度後遺障害1~4級)
(3)被害者見舞金 1万円(入院15日以上)
また締結した損害保険契約の特約がある場合は、その特約に応じた保険金が給付されます。
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3.当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章解除
第31条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡 契約を解除し、直ちにレンタル自転車の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第9章雑則
第32条(相殺)
当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、期限の到来・未到来にかかわらず借受人が当社に負担する金銭債務といつでも対当額において相殺することができるものとします。
第33条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。第34条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、それぞれ相手方に対し年率14. 6%(年365日換算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。第36条(約款)
1.当社は、予告なく約款を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、店頭に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄す る裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則本約款は平成30年9月5日より施行します。