不正確であったことが判明した場合には、受託者は、直ちに委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知します。3. 第 1 項に定める表明保証の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して委託者兼受益者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を 負担した場合には、受託者は、委託者兼受益者に対してその一切を賠償又は補償するものとします。 又は不正確であったことが判明した場合には、受託者は、直ちに委託者兼...
「たくす株」信託約款等の新旧対照表(2024 年 6 月 1 日)
(下線部変更)
新(改定後) | 旧(現行) | 改定の理由 |
第 4 条 (信託の設定の前提条件) 委託者は、本契約締結日から 2 ヶ月後応当日まで に、以下の各号に定める条件を充足する必要があります。 (略) ③ 本信託設定日において、信託契約内容確認書記載の通りの信託株式等の銘柄・数量が、マネックス証券株式会社に有する委託者名義の証券総合取引口座に存在していること。 ④ 本信託設定日において、非居住者でないこと。 ⑤ 第 3 号に定める委託者名義の証券総合取引口座に預り金として 5,000 円以上の残高が存在すること。 | 第 4 条 (信託の設定の前提条件) 委託者は、本契約締結日から 2 ヶ月後応当日まで に、以下の各号に定める条件を充足する必要があります。 (略) ③ 本信託設定日において、信託契約内容確認書記載の通りの信託株式等の銘柄・数量が、マネックス証券株式会社に有する委託者名義の証券総合取引口座に存在していること。 ④ 本信託設定日において、非居住者でないこと。 ⑤ 前号に定める委託者名義の証券総合取引口座に預り金として 5,000 円以上の残高が存在すること。 | 誤植があり、訂正します。 |
第 5 条 (信託の設定) 1. 委託者は、信託株式等について一切の担保xxx | 第 5 条 (信託の設定) 1. 委託者は、信託株式等について一切の担保権その |
他第三者の権利に服さない完全な所有権を受託者に移転させます。受託者は、前条に定める全ての条件が充足したことを確認した後、速やかに委託者にその旨を通知し、委託者に代わって、口座管理機関に対して、信託口座の開設並びに信託株式等の譲渡及び本信託について必要な一切の手続 (社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年 法律第 75 号、その後の改正を含みます。)第 75条に基づき、口座管理機関の振替口座簿に当該信託株式等が信託財産に属する旨を記録することの請求を含みます。)を依頼します。 2. (略) 3. 指図代理人は、第 2 条第 4 項に基づき委託者の金銭を追加信託する場合には、受託者に対して、受益者に代わって、受託者が指定する方法で、当該金銭を引渡すものとします。 4. (略) | 他第三者の権利に服さない完全な所有権を受託者に移転させます。受託者は、前条に定める全ての条件が充足したことを確認した後、速やかに委託者にその旨を通知し、委託者に代わって、口座管理機関に対して、信託口座の開設並びに信託株式等の譲渡及び本信託について必要な一切の手続 (社債、株式等の振替に関する法律第 75 条に基づき、口座管理機関の振替口座簿に当該信託株式等が信託財産に属する旨を記録することの請求を含みます。)を依頼します。 2. (略) 3. 指図代理人は、第 2 条第 4 項に基づき委託者の金銭を追加設定する場合には、受託者に対して、受益者に代わって、受託者が指定する方法で、当該金銭を引渡すものとします。 4. (略) | 第 34 条第 4 項に規定した括弧書きを本条に移動します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 7 条 (委託者兼受益者による表明保証) 1. 委託者兼受益者は、受託者に対して、本関連契約締結日、本信託設定日、本信託追加設定日及び本関連契約に基づき受託者に指図する各時点において、 別紙1の「1. 委託者兼受益者に関する事項」及び | 第 7 条 (委託者兼受益者による表明保証事項) 1. 委託者兼受益者は、受託者に対して、本関連契約締結日、本信託設定日、本信託追加設定日及び本関連契約に基づき受託者に指図する各時点において、 別紙1の「1. 委託者兼受益者に関する事項」及び | 委託者兼受益者が本条に基づき表明保証する旨を規定しており、記載を改定します。 |
「2. 信託株式等に関する事項」に規定する事項が事実に相違ないことを表明し保証します。但し、委託者兼受益者が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「1. 委託者兼受益者に関する事項」(10)③の表明保証が免除され、また、代理権発効日以降は、受託者が認める限りで、一部の表明保証が免除されます。なお、受託者は、委託者兼受益者が当該表明保証した事項の真偽について確認する義務を負いません。 2. 前項に定める表明保証に関して、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)は、直ちに受託者に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。 3. 本条第 1 項に定める表明保証の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼受益者は、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用については、受益者に対してその一切の責任を負いません。 | 「2. 信託株式等に関する事項」に規定する事項が事実に相違ないことを表明し保証します。但し、委託者兼受益者が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「1. 委託者兼受益者に関する事項」(10)③が免除され、また、代理権発効日以降は、受託者が認める限りで、一部の表明保証が免除されます。なお、受託者は、委託者兼受益者が当該表明保証した事項の真偽について確認する義務を負いません。 2. 前項に定める表明保証事項に関して、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)は、直ちに受託者に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。 3. 本条第 1 項に定める表明保証事項の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼受益者は、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用については、受益者に対してその一切の責任を負いません。 | 免除の対象を明確にしました。 見出し同様、委託者兼受益者が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 見出し同様、委託者兼受益者が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 |
第 8 条 (帰属権利者による表明保証) 1. 委託者兼受益者は、受託者に対して、第 4 条に定める帰属権利者による承諾書の提出日、本信託設定日、本信託追加設定日及び本関連契約に基づき受託者に指図する各時点において、帰属権利者につき、別紙1の「3. 帰属権利者に関する事項」に規定する事項が事実に相違ないことを表明し保証します。但し、帰属権利者が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「3.帰属権利者に関する事項」(3)②の表明保証は免除されます。なお、受託者は、委託者兼受益者が当該表明保証した事項の真偽について確認する義務を負いません。 2. 前項に定める表明保証に関し、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)は、自ら又は帰属権利者をして、直ちに受託者に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。 3. 本条第 1 項に定める表明保証の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失 を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼 | 第 8 条 (帰属権利者による表明保証事項) 1. 委託者兼受益者は、受託者に対して、第 4 条に定める帰属権利者による承諾書の提出日、本信託設定日、本信託追加設定日及び本関連契約に基づき受託者に指図する各時点において、帰属権利者につき、別紙1の「3. 帰属権利者に関する事項」に規定する事項が事実に相違ないことを表明し保証します。但し、帰属権利者が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「3.帰属権利者に関する事項」(3)②は免除されます。なお、受託者は、委託者兼受益者が当該表明保証した事項の真偽について確認する義務を負いません。 2. 前項に定める表明保証事項に関し、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)は、自ら又は帰属権利者をして、直ちに受託者に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。 3. 本条第 1 項に定める表明保証事項の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは 損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託 | 帰属権利者が本条に基づき表明保証する旨を規定しており、記載を改定します。 免除の対象を明確にしました。 見出し同様、委託者兼受益者が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 見出し同様、委託者兼受益者が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 |
受益者は、受託者に対してその一切を賠償又は補 | 者兼受益者は、受託者に対してその一切を賠償又 | |
償しなければなりません。なお、受託者は、かか | は補償しなければなりません。なお、受託者は、 | |
る損害、損失又は費用については、受益者に対し | かかる損害、損失又は費用については、受益者に | |
てその一切の責任を負いません。 | 対してその一切の責任を負いません。 | |
第 9 条 (指図代理人による表明保証) 1. 委託者兼受益者は、受託者に対して、第 4 条及び第27 条に定める第一指図代理人及び第二指図代理人による承諾書の提出日、本信託設定日、本信託追 | 第 9 条 (指図代理人による表明保証事項 1. 委託者兼受益者は、受託者に対して、第 4 条及び第 27 条に定める第一指図代理人及び第二指図代理人による承諾書の提出日、本信託設定日、本信託追 | 指図代理人が本条に基づき表明保証する旨を規定しており、記載を改定します。 |
加設定日及び本関連契約に基づき受託者に指図す | 加設定日及び本関連契約に基づき受託者に指図す | |
る各時点において、第一指図代理人及び第二指図 | る各時点において、第一指図代理人及び第二指図 | |
代理人につき、別紙1の「4. 指図代理人に関する 事項」に規定する事項が事実に相違ないことを表 | 代理人につき、別紙1の「4. 指図代理人に関する 事項」に規定する事項が事実に相違ないことを表 | |
明し保証します。また、代理権発効日以降、指図代 | 明し保証します。また、代理権発効日以降、指図代 | |
理人が、別紙1の「4. 指図代理人に関する事項」 に加えて、委託者兼受益者に代わり、別紙1の「2 | xxが、別紙1の「4. 指図代理人に関する事項」 に加えて、委託者兼受益者に代わり、別紙1の「2 | |
. 信託株式等に関する事項」に規定する事項がxx に相違ないことを表明し保証します。但し、指図代 | . 信託株式等に関する事項」に規定する事項がxx に相違ないことを表明し保証します。但し、指図代 | |
理人が電磁的方法による提供を受けない旨を通知 | xxが電磁的方法による提供を受けない旨を通知 | |
した場合には、別紙1の「4. 指図代理人に関する事項」(8)②の表明保証は免除されます。なお、受 託者は、委託者兼受益者又は指図代理人が当該表 | した場合には、別紙1の「4. 指図代理人に関する事項」(8)②は免除されます。なお、受託者は、委託 者兼受益者又は指図代理人が当該表明保証した事 | 免除の対象を明確にしました。 |
明保証した事項の真偽について確認する義務を負 | 項の真偽について確認する義務を負いません。 |
いません。 2. 前項に定める表明保証に関し、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)は、自ら又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人をして、直ちに受託者に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。 3. 本条第 1 項に定める表明保証の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼受益者は、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用については、受益者に対してその一切の責任を負いません。 | 2. 前項に定める表明保証事項に関し、誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)は、自ら又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人をして、直ちに受託者に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。 3. 本条第 1 項に定める表明保証事項の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼受益者は、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用については、受益者に対してその一切の責任を負いません。 | 見出し同様、指図代理人が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 見出し同様、指図代理人が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 |
第 10 条 (受託者による表明保証) 1. 受託者は、委託者兼受益者に対して、本関連契約締結日、本信託設定日、本信託追加設定日及び本関連契約に基づき受託者が指図を受ける各時点において、別紙2に規定する事項が事実に相違ないことを表明し保証します。 2. 前項に定める表明保証に関して、誤りがあり又は | 第 10 条 (受託者による表明保証事項) 1. 受託者は、委託者兼受益者に対して、本関連契約締結日、本信託設定日、本信託追加設定日及び本関連契約に基づき受託者が指図を受ける各時点において、別紙2に規定する事項が事実に相違ないことを表明し保証します。 2. 前項に定める表明保証事項に関して、誤りがあり | 受託者が本条に基づき表明保証する旨を規定しており、記載を改定します。 見出し同様、受託者が表明保証 |
不正確であったことが判明した場合には、受託者は、直ちに委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知します。 3. 第 1 項に定める表明保証の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して委託者兼受益者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、受託者は、委託者兼受益者に対してその一切を賠償又は補償するものとします。 | 又は不正確であったことが判明した場合には、受託者は、直ちに委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知します。 3. 第 1 項に定める表明保証事項の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して委託者兼受益者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、受託者は、委託者兼受益者に対してその一切を賠償又は補償するものとします。 | をした旨を規定しており、記載を改定します。 見出し同様、受託者が表明保証をした旨を規定しており、記載を改定します。 |
第 11 条 (委託者兼受益者の遵守事項) 1. (略) 2. 委託者兼受益者は、信託契約期間中に、(i)第 7 条に定める自らの表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)自らによる本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合には、直ちに、自ら (代理権発効日以降は指図代理人が)、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。但し、委託者兼受益者が電磁的方法による提供 を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「1. | 第 11 条 (委託者兼受益者の遵守事項) 1. (略) 2. 委託者兼受益者は、信託契約期間中に、(i)第 7 条に定める自らの表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)自らによる本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合には、直ちに、自ら(代理権発効日以降は指図代理人が)、その旨を受託者が指定する方法で通知しなければなりません。但し、委託者兼受益者が電磁的方法による提供を受 けない旨を通知した場合には、別紙1の「1. 委託 |
委託者兼受益者に関する事項」(10)③の表明保証が免除され、また、代理権発効日以降、受託者が認める限りで、一部の表明保証が免除されます。なお、当該通知は、自らによる表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。 3. (略) 4. 委託者兼受益者は、信託契約期間中に、(i)第 9 条に定める第一指図代理人及び第二指図代理人の表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は (ii)第一指図代理人及び第二指図代理人による本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合には、直ちに、その旨を、自ら又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人をして、受託者が指定する方法で通知しなければなりません。なお、当該通知は、第一指図代理人及び第二指図代理人による表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。また、第 27 条に基づき、変更後の第一指図代理人又は第二指図代理人を指定し、受託者が認めた場合には、速やかに、当該第一指図代理人又は第二指図代理人をして、受託者が定める内容の指 図代理人による承諾書を提出させなければなりま | 者兼受益者に関する事項」(10)③が免除され、また、代理権発効日以降、受託者が認める限りで、一部の表明保証が免除されます。なお、当該通知は、自らによる表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。 3. (略) 4. 委託者兼受益者は、信託契約期間中に、(i)第 9 条に定める第一指図代理人及び第二指図代理人の表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)第一指図代理人及び第二指図代理人による本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合には、直ちに、その旨を、自ら又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人をして、受託者が指定する方法で通知しなければなりません。なお、当該通知は、第一指図代理人及び第二指図代理人による表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。また、第 27 条に基づき、変更後の第一指図代理人又は第二指図代理人を指定し、受託者が認めた場合には、速やかに、当該第一指図代人又は第二指図代理人をして、受託者が定める内容の指図代 xxによる承諾書を提出させなければなりませ | 免除の対象を明確にしました。 誤植があり、訂正します。 |
せん。 5 乃至 8 (略) 9. 委託者兼受益者は、帰属権利者をして、第 39 条第 4 項第 2 号に基づき交付される信託財産に属する金銭を受領するために必要な同人名義の銀行預金口座を、また、第一指図代理人及び第二指図代理人をして、第 33 条第 4 項及び第 5 項に基づき交付される信託配当金を受領するために必要な同人ら名義の銀行預金口座を届け出させます。また、当該銀行預金口座を変更する場合には、速やかに、帰属権利者又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人をして、受託者が指定する方法で、変更後の銀行預金口座を届け出させます。帰属権利者又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人が届け出た情報に誤りがあり又は不正確であったこと、若しくは遅滞なく届け出なかったことを理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼受益者は、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人と連帯して、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用に ついては、受益者に対してその一切の責任を負い | ん。 5 乃至 8 (略) 9. 委託者兼受益者は、帰属権利者をして、第 39 条第 4 項第 2 号に基づき交付される信託財産に属する金銭を受領するために必要な同人名義の銀行預金口座を、また、第一指図代理人及び第二指図代理人をして、第 33 条第 4 項及び第 5 項に基づき交付される信託配当金を受領するために必要な同人ら名義の銀行預金口座を届け出させます。また、当該銀行預金口座を変更する場合には、速やかに、帰属権利者又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人をして、受託者が定める方法で、変更後の銀行預金口座を届け出させます。帰属権利者又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人が届け出た情報に誤りがあり又は不正確であったこと、若しくは遅滞なく届け出なかったことを理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、委託者兼受益者は、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人と連帯して、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用につい ては、受益者に対してその一切の責任を負いませ | 当社からの委託に基づき、マネックス証券株式会社のウェブサイト上で、その方法を指定することから、用語集第 8 号に基づき規定を改定します。 |
ません。 10. 委託者兼受益者は、本関連契約締結後も、反社会的勢力に属さず、また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。また、委託者兼受益者は、自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為等を行いません。 | ん。 10. 委託者兼受益者は、本関連契約締結後も、反社会的勢力に属さず、また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、委託者兼受益者は反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。また、委託者兼受益者は、自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為等を行いません。 | 記載の明瞭化のため改定します。 |
第 12 条 (帰属権利者の遵守事項) 1. 信託契約期間中に、(i)第 8 条に定める帰属権利者の表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)帰属権利者による本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合で、委託者兼受益者が通知できない場合には、直ちに、帰属権利者は自ら、その旨を、受託者が指定する方法で通知しなければなりません。但し、帰属権利者が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の 「3. 帰属権利者に関する事項」(3)②の表明保証 は免除されます。なお、当該通知は、帰属権利者に | 第 12 条 (帰属権利者の遵守事項) 1. 信託契約期間中に、(i)第 8 条に定める帰属権利者の表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)帰属権利者による本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合で、委託者兼受益者が通知できない場合には、直ちに、帰属権利者は自ら、その旨を、受託者が指定する方法で通知しなければなりません。但し、帰属権利者が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の 「3. 帰属権利者に関する事項」(3)②は免除され ます。なお、当該通知は、帰属権利者による表明及 | 免除の対象を明確にしました。 |
よる表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。 2 乃至 4(略) 5. 帰属権利者は、第 39 条第 4 項第 2 号に基づき交付される信託財産に属する金銭を受領するために、受託者に対して、同人名義の銀行預金口座を届け出ます。また、当該銀行預金口座を変更する場合には、速やかに、受託者が指定する方法で、変更後の銀行預金口座を届け出ます。帰属権利者が届け出た情報に誤りがあり又は不正確であったこと、若しくは遅滞なく届け出なかったことを理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、帰属権利者は、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用については、受益者に対してその一切の責任を負いません。 6. 帰属権利者は、本関連契約締結後も、反社会的勢力に属さず、また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。 また、帰属権利者は、自ら又は第三者を利用して暴 | び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。 2 乃至 4(略) 5. 帰属権利者は、第 39 条第 4 項第 2 号に基づき交付される信託財産に属する金銭を受領するために、受託者に対して、同人名義の銀行預金口座を届け出ます。また、当該銀行預金口座を変更する場合には、速やかに、受託者が定める方法で、変更後の銀行預金口座を届け出ます。帰属権利者が届け出た情報に誤りがあり又は不正確であったこと、若しくは遅滞なく届け出なかったことを理由として、又はこれらに関連して受託者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を負担した場合には、帰属権利者は、受託者に対してその一切を賠償又は補償しなければなりません。なお、受託者は、かかる損害、損失又は費用については、受益者に対してその一切の責任を負いません。 6. 帰属権利者は、本関連契約締結後も、反社会的勢力に属さず、また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、帰 属権利者は反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を 持ちません。また、帰属権利者は、自ら又は第三者 | 当社からの委託に基づき、マネックス証券株式会社のウェブサイト上で、その方法を指定することから、用語集第 8 号に基づき規定を改定します。 記載の明瞭化のため改定します。 |
力的な要求行為等を行いません。 | を利用して暴力的な要求行為等を行いません。 | |
第 13 条 (指図代理人の遵守事項) 1. 信託契約期間中に、(i)第 9 条に定める第一指図代理人及び第二指図代理人の表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)第一指図代理人及び第二指図代理人による本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合で、委託者兼受益者が通知できない場合には、直ちに、第一指図代理人及び第二指図代理人は自ら、その旨を、受託者が指定する方法で通知しなければなりません。但し、指図代理人が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「4. 指図代理人に関する事項」(8)②の表明保証は免除されます。なお、当該通知は、第一指図代理人及び第二指図代理人による表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。 2 乃至 7(略) 8. 指図代理人(第二指図代理人が第一指図代理人の 地位に就いた場合には、その就任時に当該第二指図代理人に本項が適用されます。)は、第 33 条第 4 | 第 14 条 (指図代理人の遵守事項) 1. 信託契約期間中に、(i)第 9 条に定める第一指図代理人及び第二指図代理人の表明及び保証のいずれかに反する事実又は反することとなるおそれのある事実が判明した場合、又は(ii)第一指図代理人及び第二指図代理人による本関連契約上の遵守事項の違反の事実又は違反することとなるおそれのある事実が判明した場合で、委託者兼受益者が通知できない場合には、直ちに、第一指図代理人及び第二指図代理人は自ら、その旨を、受託者が指定する方法で通知しなければなりません。但し、指図代理人が電磁的方法による提供を受けない旨を通知した場合には、別紙1の「4. 指図代理人に関する事項」(8)②は免除されます。なお、当該通知は、第一指図代理人及び第二指図代理人による表明及び保証又は義務の違反を治癒するものではありません。 2 乃至 7(略) 8. 指図代理人(第二指図代理人が第一指図代理人の 地位に就いた場合には、その就任時に当該第二指図代理人に本項が適用されます。)は、第 33 条第 4 | 免除の対象を明確にしました。 |
項及び第 5 項に基づき交付される信託配当金を受領するために、受託者に対して、同人名義の銀行預金口座を届け出ます。また、当該銀行預金口座を変更する場合には、速やかに、受託者が指定する方法で、変更後の銀行預金口座を届け出ます。 9. (略) 10. 第一指図代理人及び第二指図代理人は、本関連契約締結後も、反社会的勢力に属さず、また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。また、第一指図代理人及び第二指図代理人は、自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為等を行いません。 | 項及び第 5 項に基づき交付される信託配当金を受領するために、受託者に対して、同人名義の銀行預金口座を届け出ます。また、当該銀行預金口座を変更する場合には、速やかに、受託者が定める方法で、変更後の銀行預金口座を届け出ます。 9. (略) 10. 第一指図代理人及び第二指図代理人は、本関連契約締結後も、反社会的勢力に属さず、また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、第一指図代理人及び第二指 図代理人は反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。また、第一指図代理人及び第二指図代理人は、自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為等を行いません。 | 当社からの委託に基づき、マネックス証券株式会社のウェブサイト上で、その方法を指定することから、用語集第 8 号に基づき規定を改定します。 記載の明瞭化のため改定します。 |
第 15 条 (指図変更等の協議) 1. 前条の規定にかかわらず、受託者は、次の各号の一に該当する場合には、受益者(代理権発効日以降は 指図代理人)に対して、受託者が適切と判断する指図を求め又は不適切と判断する指図の変更・撤回を求めるための協議を申し入れることができま す。 | 第 15 条 (指図変更等の協議) 1. 前条の規定にかかわらず、受託者は、次の各号の一に該当する場合には、受益者、また、代理権発効日 以降は指図代理人に対して、受託者が適切と判断する指図を求め又は不適切と判断する指図の変更・撤回を求めるための協議を申し入れることが できます。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
① 信託財産に起因し、第三者が損害を被るおそれがあると受託者が認めた場合 ② 受益者又は指図代理人の指図の内容が法令・通達等に違反する場合又は違反するおそれがあると受託者が認めた場合 ③ 受託者にとって受益者又は指図代理人の指図の内容が不可能若しくは著しく困難である場合、又は著しく不合理である場合 2. (略) | ① 信託財産に起因し、第三者が損害を被るおそれがあると受託者が認めた場合 ② 受益者又は指図代理人の指図の内容が法令・通達等に違反する場合又は違反するおそれがあると受託者が認めた場合 ③ 受託者にとって受益者又は指図代理人の指図の内容が不可能若しくは著しく困難である場合、又は著しく不合理である場合 2. (略) | |
第 16 条 (専門業務委託先への信託事務の一部委託) 1. 受託者は、受益者の指名及び指図によって、専門業務委託先を選定し、これに信託事務の一部を委託します。なお、受益者は、以下の各号に定める委託先の選定基準を満たし、受託者が適当と認めた者を指名します。 ① 委託業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。 ② 信用力等に照らし委託業務の継続的な遂行が可能である者であること。 ③ 委託業務に係る実績や業務の内容に即した人 材の確保の状況等に照らし、委託業務を的確に遂行する能力がある者であること。 | 第 16 条 (専門業務委託先への信託事務の一部委託) 1. 受託者は、受益者の指名及び指図によって、専門業務委託先を選定し、これに信託事務の一部を委託します。なお、受益者は、以下の各号に定める委託先の選定基準を満たし、受託者が適当と認めた者を指名します。 ① 委託業務に関して規制する法律に基づく免許、登録等を受けている者であること。 ② 信用力等に照らし委託業務の継続的な遂行が可能である者であること。 ③ 委託業務にかかる実績や業務の内容に即した 人材の確保の状況等に照らし、委託業務を的確に遂行する能力がある者であること。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
④ 委託される財産の分別管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること。 2. (略) 3. 受託者は、前項に規定された受益者の指名に従い、本契約締結日において、信託株式等の管理・処分等に係る信託事務をマネックス証券株式会社に委託します。 4. (略) | ④ 委託される財産の分別管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること。 2. (略) 3. 受託者は、前項の規定された受益者の指名に従い、本契約締結日において、信託株式等の管理・処分等に係る信託事務をマネックス証券株式会社に委託します。 4. (略) | 誤植があり、訂正します。 |
第 17 条 (信託事業収支悪化の責任) 受託者は、受益者(代理権発効日以降は指図代理人)の指図がないこと、遅延したこと、又は不適切な指図がなされたことによって生じた信託財産の価値の下落又は信託事業収支の悪化その他の損害についてその責を負いません。 | 第 17 条 (信託事業収支悪化の責任) 受託者は、受益者、また、代理権発効日以降は指図代 xxの指図がないこと、遅延したこと、又は不適切な指図がなされたことによって生じた信託財産の価値の下落(経済的な減価を含みます。)又は信託事業収支の悪化その他の損害についてその責を負いません。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 不要な規定のため削除します。 |
第 20 条 (信託事務処理に必要な費用) 1. (略) 2. 代理権発効日以前は、受託者は、信託事務処理に必要な費用を、受益者がマネックス証券株式会社に有する証券総合取引口座の預り金から支弁するも のとします。受託者は、本項の規定により、信託事 | 第 20 条 (信託事務処理に必要な費用) 1. (略) 2. 代理権発効日以前は、受託者は、信託事務処理に必要な諸費用を、受益者がマネックス証券株式会社に有する証券総合取引口座の預り金から支弁する ものとします。受託者は、本項の規定により、信託 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
務の処理に必要な費用について当該証券総合取引口座の預り金から前払を受ける必要があると判断した場合には、受益者に対する通知をせずに、当該前払を受けることができるものとします。 3. 代理権発効日の翌日以降、受託者は、信託事務処理に必要な費用を、信託財産に属する金銭から支弁するものとします。受託者は、本項の規定により、信託事務処理に必要な費用について信託財産に属する金銭から前払を受ける必要があると判断した場合には、受益者又は指図代理人に対する通知をせずに、信託財産に属する金銭から当該前払を受けることができるものとします。 4. (略) 5. 受託者は、本条第 2 項又は第 3 項に定める信託事務処理に必要な費用の支払に関して、受益者がマネックス証券株式会社に有する証券総合取引口座の預り金又は信託財産に属する金銭から支弁することができない場合で立替払いを行ったときは、当該立替金及びこれに対する年 3%の割合で計算した利息金を当該証券総合取引口座の預り金又は信託財産に属する金銭から受入、又は受益者に全額を請求することができます。受託者が信託事務 を処理するために過失なくして受けた損害の賠償 | 事務の処理に必要な費用について当該証券総合取引口座の預り金から前払を受ける必要があると判断した場合には、受益者に対する通知をせずに、当該前払を受けることができるものとします。 3. 代理権発効日の翌日以降、受託者は、信託事務処理に必要な費用を、信託財産に属する金銭から支弁するものとします。受託者は、本項の規定により、信託事務の処理に必要な諸費用について信託財産に属する金銭から前払を受ける必要があると判断した場合には、受益者又は指図代理人に対する通知をせずに、信託財産に属する金銭から当該前払を受けることができるものとします。 4. (略) 5. 受託者は、本条第 2 項又は第 3 項に定める信託事務処理に必要な費用の支払に関して、受益者がマネックス証券株式会社に有する証券総合取引口座の預り金又は信託財産に属する金銭から支弁することができない場合で立替払いを行ったときは、当該立替金及びこれに対する年 3%の割合で計算した利息金を当該証券総合取引口座の預り金又は信託財産に属する金銭から受入、又は受益者に全額を請求することができます。受託者が信託事務 を処理するために過失なくして受けた損害の賠償 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
又は補償について当該証券総合取引口座の預り金又は信託財産に属する金銭から支弁することができない場合も、当該請求につき同様とします。なお、代理権発効日以降、受託者は当該請求を指図代理人に通知します。 | 又は補償について当該証券総合取引口座の預り金又は信託財産に属する金銭から支弁することができない場合も、当該請求額につき同様とします。なお、代理権発効日以降、受託者は当該請求を指図代理人に通知します。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 21 条 (受託者の善管注意義務と免責) 1. (略) 2. 受託者は、受益者、また、代理権発効日以降、指図代理人の指図に従い、善良なる管理者としての注意をもって信託事務を処理する限り、当該信託事務によって生じた信託財産の価値の下落又は信託事業収支の悪化その他信託財産、受益者又はその他の者に生じた損害について、その責を負いません。但し、次の各号のいずれか一つに該当する信託株式等の管理業務の結果は、受託者に故意又は重過失が無い限り、善良なる管理者の注意義務及びxx義務を果たしたものとみなします。 ① 受益者又は指図代理人の指図が無い場合又は受益者又は指図代理人からの指図が遅延したことにより受託者が自ら判断して行った事務 ② 第 15 条第 2 項に基づき受託者が相当と認める 方法で処理した管理事務 | 第 21 条 (受託者の善管注意義務と免責) 1. (略) 2. 受託者は、受益者、また、代理権発効日以降、指図代理人の指図に従い、善良なる管理者としての注意をもって信託事務を処理する限り、当該信託事務によって生じた信託財産の価値の下落又は信託事業収支の悪化その他信託財産、受益者又はその他の者に生じた損害について、その責を負いません。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する信託株式等の管理業務の結果は、受託者に故意又は重過失が無い限り、善良なる管理者の注意義務及びxx義務を果たしたものとみなします。 ① 受益者又は指図代理人の指図が無い場合又は受益者又は指図代理人からの指図が遅延したことにより受託者が自ら判断して行った事務 ② 第 15 条第 2 項に基づき受託者が相当と認める 方法で処理した管理事務 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
3. 受益者が指名した専門業務委託先が行う業務に関して信託財産又は受益者に損害等が生じた場合 (専門業務委託先のシステム障害により指図に基づく取引や信託事務の処理が遅延し損害等が生じた場合等を含みます。)には、受託者は、当該専門業務委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該専門業務委託先が委託された信託事務を適格に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者に対する通知、当該専門業務委託先への委託の解除その他の必要な措置を取ることを怠った場合に限り、責任を負うものとします。 4 及び 5(略) | 3. 受益者が指名した専門業務委託先が行う業務に関して信託財産又は受益者に損害等が生じた場合 (専門業務委託先のシステム障害により指図に基づく取引や信託事務の処理が遅延し損害等が生じた場合等を含みます。)には、受託者は、当該専門業務委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該専門業務委託先が委託された信託事務を適格に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置を取ることを怠った場合に限り、責任を負うものとします。 4 及び 5(略) | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 22 条 (信託株式等の処分による諸費用等への充当) 1. 受託者は、次の各号の一に該当する場合においては、受益者に 30 日以内の相当の期間を定めて弁済又は支払の催告をした後、受益者に対して信託株式等の全部又は一部を処分する旨を受託者が指定する方法で通知し、信託株式等の全部又は一部を売却し、当該売却代金を立替金の弁済及び信託事務処理に必要な費用の支払若しくは第35 条に定め る信託報酬の受入(マイナス残高の解消のための | 第 22 条 (信託株式等の処分による諸費用等への充当) 1. 受託者は、次の各号の一に該当する場合においては、受益者に 30 日以内の相当の期間を定めて弁済又は支払の催告をした後、受益者に対して信託株式等の全部又は一部を処分する旨を受託者が指定する方法で通知し、信託株式等の全部又は一部を売却し、当該売却代金を立替金の弁済及び信託事務処理に必要な費用の支払若しくは第35 条に定め る信託報酬の受入(マイナス残高の解消のための |
受入を含みます。以下、本項において同じです。)に充当し、又は弁済期の到来しないこれらの債務の支払若しくは受入のために留保することができます。受託者の過失なくして受けた損害の賠償又は補償について、受益者に請求する場合についても、同様とします。なお、代理権発効日以降、受託者は当該請求を指図代理人に通知します。 ① 受託者による立替払いを要するおそれがあると受託者が認めた場合において、当該立替払いを要すべき信託事務処理に必要な費用につき、受益者に支払を請求したが、その支払を受けられない場合 ② 第 20 条に定める信託事務処理に必要な費用の支払に不足し、受益者からその支払を受けることができないために当該信託事務処理に必要な費用を立替えた場合 ③ 信託報酬の受入に不足し、受益者からその支払を受けられない場合 2. (略) | 受入を含みます。以下、本項において同じです。)に充当し、又は弁済期の到来しないこれらの債務の支払い若しくは受入のために留保することができます。受託者の過失なくして受けた損害の賠償又は補償について、受益者に請求する場合についても、同様とします。なお、代理権発効日以降、受託者は当該請求を指図代理人に通知します。 ① 受託者による立替払いを要する恐れがあると受託者が認めた場合において、当該立替払いを要すべき信託事務処理に必要な費用につき、受益者に支払を請求したが、その支払を受けられない場合 ② 第 20 条に定める信託事務処理に必要な費用の支払に不足し、受益者からその支払いを受けることができないために当該信託事務処理に必要な費用を立替えた場合 ③ 信託報酬の受入に不足し、受益者からその支払いを受けられない場合 2. (略) | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 24 条 (自己取引等) 1. 受託者は、受益者の指図がある場合であって、受益者が指図した取引条件で取引をするときは、次の | 第 24 条 (自己取引等) 1. 受託者は、受益者の指図がある場合であって、受益者が指図した取引条件で取引をするときは、次の |
各号に掲げる取引を行うことができます。なお、受託者は、受益者の指図に基づき第 1 号に掲げる取引を行うことを予定しており、その取引の概要は当該指図に係る「専門業務委託先の選定に関する指図書」に記載の通りです。 ① 自己又はその利害関係人と本信託に係る信託財産との間の次項各号に掲げる取引 ② 他の信託の信託財産と本信託に係る信託財産との間の次項各号に掲げる取引 ③ 第三者との間において本信託に係る信託財産のためにする次項各号に掲げる取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うもの 2 乃至 4(略) | 各号に掲げる取引を行うことができます。なお、受託者は、受益者の指図に基づき第①号に掲げる取引を行うことを予定しており、その取引の概要は当該指図に係る「専門業務委託先の選定に関する指図書」に記載の通りです。 ① 自己又はその利害関係人と本信託に係る信託財産との間の次項各号に掲げる取引 ② 他の信託の信託財産と本信託に係る信託財産との間の次項各号に掲げる取引 ③ 第三者との間において本信託に係る信託財産のためにする次項各号に掲げる取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うもの 2 乃至 4(略) | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 26 条 (帰属権利者) 1. 委託者兼受益者は帰属権利者を変更できません。 2. 帰属権利者の地位は帰属権利者に一身専属で譲渡することはできません。 3. 本信託の期間中に受益者が死亡した場合には、当然に受益権は消滅し、これと同時に帰属権利者が受託者より第 39 条第 4 項第 4 号に定める清算後の 信託財産の全ての交付を受ける権利を得ます。 | 第 26 条 (帰属権利者) 1. 委託者兼受益者は帰属権利者を変更できません。 2. 帰属権利者の地位は帰属権利者に一身専属で譲渡することはできません。 3. 信託契約期間中に受益者が死亡した場合には、当然に受益権は消滅し、これと同時に帰属権利者が受託者より第 39 条第 4 項第 4 号に定める清算後の 信託財産の全ての交付を受ける権利を得ます。 | 信託が設定されて以降の期間を指すため、改定します。 |
第 28 条 (指図代理権) 1. (略) 2. 指図代理人は、指図代理権に基づき、受託者に対して、次に定める内容に限り指図することができます。 ① 信託株式等の売却の注文を出させること。但 し、委託者兼受益者が、代理権発効日までに、受託者が指定する方法で、指図代理人による信託株式等の売買取引を指図代理権の内容として指定した場合には、委託者兼受益者が指定した範囲において信託株式等の売買の注文を出させること ② 第 33 条第 4 項及び第 5 項に基づき、信託配当金を交付させること。指図代理人は、当該信託配当金を委託者兼受益者のために利用することができ、それ以外の目的では利用しません。 ③ 第 32 条に定める信託財産状況報告書、及び信託財産に関して受託者が口座管理機関より受領した報告書等を、委託者兼受益者に代わって受け取ること ④ 本関連契約を維持するために必要なこと 3. (略) | 第 28 条 (指図代理権) 1. (略) 2. 指図代理人は、指図代理権に基づき、受託者に対して、次に定める内容に限り指図することができます。 ① 信託株式等の売却の注文を出させること。 ② 第 33 条第 4 項及び第 5 項に基づき、信託配当金を交付させること。指図代理人は、当該信託配当金を委託者兼受益者のために利用することができ、それ以外の目的では利用しません。 ③ 第 32 条に定める信託財産状況報告書、及び信託財産に関して受託者が口座管理機関より受領した報告書等を、委託者兼受益者に代わって受け取ること ④ 本関連契約を維持するために必要なこと 3. (略) | 指図代理権の範囲を改定します。 |
4. 指図代理人は、指図代理権に基づく指図及び前項に基づく金銭の追加信託を第三者に行わせることはできません。また、第一指図代理人及び第二指図代理人の地位を譲渡することはできません。指図代理権は一身専属権です。 | 4. 指図代理人は、指図代理権に基づく指図及び前項に基づく金銭の追加設定を第三者に行わせることはできません。また、第一指図代理人及び第二指図代理人の地位を譲渡することはできません。指図代理権は一身専属権です。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 29 条 (信託の元本) 本信託においては、次の各号に掲げるものを信託の元本とします。 ① 信託株式等、及びコーポレートアクションの結果、信託株式等と同一の資産として信託口座に受け入れた株式等 ② 受託者が受益者、又は受益者に代わって指図代理人より追加信託を受けた金銭(但し、次条第 2 項に従い信託の収益に計上するものは除きます。) ③ 第 14 条第 4 項に基づき、信託株式等の売却によって受け入れた金銭及び信託財産に属する 金銭を以って買付けた株式等 ④ 第 22 条に基づく信託株式等の処分によって受け入れた金銭 ⑤ その他前各号に準ずる資産及び債務 | 第 29 条 (信託の元本) 本信託においては、次の各号に掲げるものを信託の元本とします。 ① 信託株式等、及びコーポレートアクションの結果、信託株式等と同一の資産として信託口座に受け入れた株式等 ② 受託者が受益者、又は受益者に代わって指図代理人より追加信託を受けた金銭(但し、次条第 2 項に従い信託の収益に計上するものは除きます。) ③ 第 14 条第 4 項に基づき、信託株式等の売却によって受け入れた金銭 ④ 第 22 条に基づく信託株式等の処分によって受け入れた金銭 ⑤ その他前各号に準ずる資産及び債務 | 指図代理権の拡大にともない、第 14 条第 4 項に基づく指図により買付けた株式等を信託の元本に繰り入れます。 |
第 32 条 (信託の計算期間と計算期日) 1. 信託財産に関する計算期間は、本信託設定日又は毎年 1 月 1 日を始期とし、同年 12 月末日又は信託終了日を終期とします。当該計算期間の最終日を計算期日とし、受託者は、信託財産状況報告書を作成して、各計算期日から 1 ヶ月以内に受益者に交付します。 2 乃至 5(略) | 第 32 条 (信託の計算期間と計算期日) 1. 信託財産に関する計算期間は、本信託設定日又は毎年 1 月 1 日を始期とし、同年 12 月末日又は信託終了日を終期とします。当該計算期間の最終日を計算期日とし、受託者は、信託財産状況報告書を作成して、各計算期日から 1 ヵ月以内に受益者に交付します。 2 乃至 5(略) | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 33 条 (信託配当金の交付) 1 及び 2(略) 3. 受託者は、受益者による信託配当金の交付の指図を受け、受託者が認めた場合に都度、信託配当交付可能額を上限として、信託財産に属する金銭の中から信託配当金を受益者に交付します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図する銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって受益者がマネックス証券株式会社に有する同人名義の証券総合取引口座に入金することを以って、受益者に交付します。当該振込に係る手数料を振込金の中から支払います。 4. 代理権発効日以降、指図代理人は、第 28 条第 2 項 | 第 33 条 (信託配当金の交付) 1 及び 2(略) 3. 受託者は、受益者による信託配当金の交付の指図を受け、受託者が認めた場合に都度、信託配当交付可能額を上限として、信託財産に属する金銭の中から信託配当金を受益者に交付します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図する銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって受益者がマネックス証券株式会社に有する同人名義の証券総合取引口座に入金することを以って、受益者に交付します。当該振込にかかる手数料を振込金の中から支払います。 4. 代理権発効日以降、指図代理人は、第 28 条第 2 項 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 2 号に基づき、一月(毎月 1 日から当月末日までの期間をいいます。)に一回、50 万円を上限として、受託者に信託配当金の交付を指図でき、受託者が認めた場合に都度、信託配当交付可能額を上限として、信託財産に属する金銭の中から信託配当金を指図代理人に交付します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図する銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって指図代理人に交付します。当該振込に係る手数料を振込金の中から支払います。 5. 代理権発効日以降、指図代理人は、第 28 条第 2 項第 2 号に基づき、前項に定める内容のほかに、受託者に信託配当金の交付を指図する場合には、受託者に対して、受託者が指定する方法で、受益者のために使用することを証する資料を提出し、受託者が認めた場合に限り、信託配当交付可能額を上限として、信託財産に属する金銭の中から信託配当金を指図代理人に交付します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図する銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって指図代理人に交付しま す。なお、受託者は、指図代理人が本項に基づき提 | 第 2 号に基づき、一月(毎月 1 日から当月末日までの期間をいいます。)に一回、50 万円を上限として、受託者に信託配当金の交付を指図でき、受託者が認めた場合に都度、信託配当交付可能額を上限として、信託財産に属する金銭の中から信託配当金を指図代理人に交付します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図する銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって指図代理人に交付します。当該振込にかかる手数料を振込金の中から支払います。 5. 代理権発効日以降、指図代理人は、第 28 条第 2 項第 2 号に基づき、前項に定める内容のほかに、受託者に信託配当金の交付を指図する場合には、受託者に対して、受託者が指定する方法で、受益者のために使用することを証する資料を提出し、受託者が認めた場合に限り、信託配当交付可能額を上限として、信託財産に属する金銭の中から信託配当金を指図代理人に交付します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図する銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって指図代理人に交付しま す。なお、受託者は、指図代理人が本項に基づき提 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
出した資料の真偽について確認する義務を負いません。当該振込に係る手数料を振込金の中から支払います。 | 出した資料の真偽について確認する義務を負いません。当該振込にかかる手数料を振込金の中から支払います。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 34 条 (信託株式等の交付) 1 乃至 3(略) 4. コーポレートアクションの結果、信託株式等が日本国の証券取引所において上場を廃止した場合、又は信託株式等の全部又は一部が、社債、株式等の振替に関する法律の適用される有価証券でなくなった場合には、当該信託株式等又はかかる有価証券でなくなった部分においてのみ本信託が解除され、口座管理機関が指定する方法で、委託者兼受益者に交付します。 | 第 34 条 (信託株式等の交付) 1 乃至 3(略) 4. コーポレートアクションの結果、信託株式等が日本国の証券取引所において上場を廃止した場合、又は信託株式等の一部又は全部が、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その 後の改正を含みます。)の適用される有価証券でなくなった場合には、当該信託株式等又はかかる有価証券でなくなった部分においてのみ本信託が解除され、口座管理機関が指定する方法で、委託者兼受益者に交付します。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 第 5 条第 1 項に規定を移動しました。 |
第 36 条 (本関連契約の解除等) 受託者又は受益者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、受託者は受益者に対して、また、受益者は受託者に対して、当該事由につき通知を行うことにより、本関連契約を解除することができます。この場合には、他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げません。 代理権発効日以降、本条柱書に定める受益者を指図代 | 第 36 条 (本関連契約の解除等) 受託者又は受益者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、受託者は受益者に対して、また、受益者は受託者に対して、当該事由につき通知を行うことにより、本関連契約を解除することができます。この場合には、他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げません。 代理権発効日以降、本条柱書に定める受益者を指図代 |
理人に読み替えます。 ① 受託者又は受益者に本関連契約の条項に違反する重大な事由が生じ、かつ受託者又は受益者からの通知が受領された日より 30 日が経過したにもかかわらず、かかる違反事由が治癒されない場合 ② 受託者又は受益者に破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算その他これと同種の法的倒産手続又は清算手続(以下、これらを総称して「倒産手続」といいます。)の開始の申立てがなされた場合 ③ 受託者又は受益者に支払停止又は手形交換所の取引停止処分がなされた場合 ④ 受託者又は受益者に仮差押、保全差押又は差押の命令、又は通知がなされ、30 日以内にかかる仮差押、保全差押、又は差押の命令が解除されない場合 ⑤ 本関連契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 | 理人に読み替えます。 ① 受託者又は受益者に本関連契約の条項に違反する重大な事由が生じ、かつ受託者又は受益者からの通知が受領された日より 30 日が経過したにもかかわらず、かかる違反事由が治癒されない場合 ② 受託者又は受益者に破産手続、民事再生手続、会社更正手続、若しくは特別清算その他これと同種の法的倒産手続又は清算手続(以下、これらを総称して「倒産手続」といいます。)の開始の申立てがなされた場合 ③ 受託者又は受益者に支払停止又は手形交換所の取引停止処分がなされた場合 ④ 受託者又は受益者に仮差押、保全差押又は差押の命令、又は通知がなされ、30 日以内にかかる仮差押、保全差押、又は差押の命令が解除されない場合 ⑤ 本関連契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合 | 誤植があり、訂正します。 |
第 37 条 (受託者からの解除) 1. 受託者は、次の各号に定める事由が生じた場合には、本関連契約を解除することができます。 | 第 37 条 (受託者からの解除) 1. 受託者は、次の各号に定める事由が生じた場合には、本関連契約を解除することができます。 |
① 受託者が、本信託の目的の達成又は信託事務の遂行が、著しく困難となったと合理的に判断した場合(委託者兼受益者及び第一指図代理人の両方が(また、代理権発効日以降は第一指図代理人が)非居住者となり、受託者が、信託事務の遂行が著しく困難と判断した場合を含みます。) ② 第 15 条の協議が調わなかった場合 ③ 帰属権利者が死亡した、若しくは法人である帰属権利者に解散の決議、定款等に定めた解散事由の発生又は倒産手続の開始その他法人の解散事由が発生した場合 ④ 帰属権利者、第一指図代理人又は第二指図代理人が本関連契約に違反した場合 2. (略) 3. 天災、経済情勢の変化等、受託者の責に帰すべからざる事由により本信託の目的の達成又は信託事務の遂行が不可能若しくは著しく困難になったと受託者が認めた場合には、受託者は、受益者(代理権 発効日以降は指図代理人)に対して、その旨を通知して本関連契約を解除することができます。 4. 前三項の解除によって生じた損害については、受 託者はその責を負いません。 | ① 受託者が、本信託の目的の達成又は信託事務の遂行が、著しく困難となったと合理的に判断した場合(委託者兼受益者及び第一指図代理人の両方が(また、代理権発効日以降は第一指図代理人が)非居住者となり、受託者が、信託事務の遂行が著しく困難と判断した場合を含みます。) ② 第 15 条の協議が調わなかった場合 ③ 帰属権利者が死亡した、若しくは法人である帰属権利者に解散の決議、定款等に定めた解散事由の発生又は破産手続の開始その他法人の解散事由が発生した場合 ④ 帰属権利者、第一指図代理人又は第二指図代理人が本関連契約に違反した場合 2. (略) 3. 天災、経済情勢の変化等、受託者の責に帰すべからざる事由により本信託の目的の達成又は信託事務の遂行が不可能若しくは著しく困難になったと受託者が認めた場合には、受託者は、受益者、又は代 理権発効日以降は指図代理人に対して、その旨を通知して本関連契約を解除することができます。 4. 前三項の解除によって生じた損害については、受 託者はその責を負いません。 | 定義された用語に改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
第 39 条 (信託の終了) 1 及び 2(略) 3. 本信託が終了したときは、受託者は、最終計算を行い、本条第 1 項第 1 号の場合は帰属権利者、本条第 1 項第 2 号乃至第 4 号の場合は受益者(代理権 発効日以降は指図代理人)の承認を求めます。この場合には、最終計算期間より前の収支計算は記載を省略することができます。なお、帰属権利者又は受益者若しくは指図代理人が最終計算書類及び交付された信託財産の全部を受領し、それらの受領後 1 ヶ月以内に何らの異議を留めないときは、当該計算を承認したものとみなします。 4. 受託者は、本条第 1 項第 1 号に基づき本信託が終了したときは、信託終了日以降、速やかに、次の方法をもって信託財産を帰属権利者に交付します。また、本条第 1 項第 2 号乃至第 4 号に基づき本信託が終了したときは、本項に定める帰属権利者を受益者と読み替えます。 ① 信託株式等について、受託者は、帰属権利者がマネックス証券株式会社に有する同人名義の証券総合取引口座に現状有姿で交付します。 ② 信託財産に属する金銭について、受託者は、帰 | 第 39 条 (信託の終了) 1 及び 2(略) 3. 本信託が終了したときは、受託者は、最終計算を行い、本条第 1 項第 1 号の場合は帰属権利者、本条第 1 項第 2 号乃至第 4 号の場合は受益者、また、 代理権発効日以降は指図代理人の承認を求めます。この場合には、最終計算期間より前の収支計算は記載を省略することができます。なお、帰属権利者又は受益者若しくは指図代理人が最終計算書類及び交付された信託財産の全部を受領し、それらの受領後 1 ヵ月以内に何らの異議を留めないときは、当該計算を承認したものとみなします。 4. 受託者は、本条第 1 項第 1 号に基づき信託が終了したときは、信託終了日以降、速やかに、次の方法をもって信託財産を帰属権利者に交付します。また、本条第 1 項第 2 号乃至第 4 号に基づき信託が終了したときは、本項に定める帰属権利者を受益者と読み替えます。 ① 信託株式等について、受託者は、帰属権利者がマネックス証券株式会社に有する同人名義の証券総合取引口座に現状有姿で交付します。 ② 信託財産に属する金銭について、受託者は、帰 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
属権利者が指定する銀行預金口座に送金します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図した銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって帰属権利者に交付し、当該振込に係る手数料を信託財産に属する金銭から支払います。 ③ 受託者が委託者兼受益者又は第三者に対して有する債権その他信託株式等及び信託財産に属する金銭以外の資産は、現状有姿で帰属権利者に交付します。 ④ 本信託が終了したときに、本信託に係る預り金債務、納税債務その他の債務が受託者に残存するとき、又は受託者による本信託に係る立替金の弁済並びに信託事務処理に必要な費用の支払及び第 35 条に定める信託報酬の受入(マイナス残高の解消のための受入を含みます。)がない場合には、債務の期限のいかんにかかわらず、その債務の返済に充当するための資金として、受託者は、信託財産に属する金銭よりその資金を留保し、さらに不足があるときは、帰属権利者がその資金を受託者に預託します。 | 属権利者が指定する銀行預金口座に送金します。この場合には、受託者は、信託口座の金銭を、受益者が指図した銀行に開設した受託者名義の決済用普通預金口座に出金した上で、振込によって帰属権利者に交付し、当該振込にかか る手数料を信託財産に属する金銭から支払います。 ③ 受託者が委託者兼受益者又は第三者に対して有する債権その他信託株式等及び信託財産に属する金銭以外の資産は、現状有姿で帰属権利者に交付します。 ④ 本信託が終了したときに、本信託にかかる預り金債務、納税債務その他の債務が受託者に残存するとき、又は受託者による本信託にかかる立替金の弁済並びに信託事務処理に必要な費用の支払及び第 35 条に定める信託報酬の受入 (マイナス残高の解消のための受入を含みます。)がない場合には、債務の期限のいかんにかかわらず、その債務の返済に充当するための資金として、受託者は、信託財産に属する金銭よりその資金を留保し、さらに不足があるときは、帰属権利者がその資金を受託者に預託しま す。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
5. 受託者は、前項第 4 号に定める方法によって債務の清算、債務相当額の金銭の留保ができない場合には、信託財産について以下の各号のいずれかの方法を任意に選択することができ、また、選択した後に他の方法に変更することもできるものとします。 ① 前項第 4 号に定める債務の完済まで信託財産の交付を留保します。 ② 受託者が第 22 条に基づき、信託株式等の全部 又は一部を売却し、その売却代金をもって当該債務を清算し又は当該債務の弁済に要する資金を留保します。 6. 信託終了に関する費用及び信託終了後に支払を要する費用(信託財産を交付するために要する振込手数料を含みます。)は、本条第 1 項第 1 号に基づき本信託が終了したときは帰属権利者、本条第1 項第 2 号乃至第 4 号に基づき本信託が終了したときは受益者の負担とします。 | 5. 受託者は、前項第 4 号に定める方法によって債務の清算、債務相当額の金銭の留保ができない場合には、信託財産について以下の各号のいずれかの方法を任意に選択することができ、また、選択した後に他の方法に変更することもできるものとします。 ① 前項第 4 号に定める債務の完済まで信託財産の交付を留保します。 ② 受託者が第 22 条に基づき、信託株式等の一部 又は全部を売却し、その売却代金をもって債務を清算し又は当該債務の弁済に要する資金を留保します。 6. 信託終了に関する費用及び信託終了後に支払を要する費用(信託財産を交付するために要する振込手数料を含みます。)は、本条第 1 項第 1 号に基づき信託が終了したときは帰属権利者、本条第 1 項第 2 号乃至第 4 号に基づき信託が終了したときは受益者の負担とします。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 定義された用語に改定します。 |
第 40 条 (信託終了後の管理の継続) 本信託が終了した場合において信託財産が存在する ときは、受益者又は帰属権利者が本約款の定めるところに従い、信託財産の全部を受領するまでの間は、受託 | 第 40 条 (信託終了後の管理の継続) 信託が終了した場合において信託財産が存在すると きは、受益者又は帰属権利者が本約款の定めるところに従い、信託財産の全部を受領するまでの間は、受託者 | 定義された用語に改定します。 |
者は、本約款の本旨に従い、信託財産の管理を継続します。 | は、本約款の本旨に従い、信託財産の管理を継続します。 | |
第 42 条 (届出事項) 1. 委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人の本人確認書類、ID 情報(マネックス証券株式会社に有する各人名義の証券総合取引口座の口座情報を含みます。)及びメールアドレス(以下、本条において「本人情報等」といいます。)は予め受託者が指定する方法で受託者に届け出る必要があります。 2 及び 3(略) 4. 委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人は、次の各号の場合には、遅滞なくその事実を受託者が指定する方法によって受託者に届出の上所定の手続をとらなくてはなりません。 ① 委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人の住所、名称、電話番号、メールアドレスに変更が生じた場合 ② その他、本関連契約に関し影響を及ぼすような変更が生じた場合 5. (略) | 第 42 条 (届出事項) 1. 委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人の本人確認書類、ID 情報(マネックス証券株式会社に有する各人名義の証券総合取引口座の口座情報を含みます。)及びメールアドレス(以下、本条において「本人情報等」といいます。)は予め受託者が定める方法で受託者に届け出る必要があります。 2 及び 3(略) 4. 委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人は、次の各号の場合には、遅滞なくその事実を受託者が定める方法によって受託者に届出の上所定の手続をとらなくてはなりません。 ③ 委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人の住所、名称、電話番号、メールアドレスに変更が生じた場合 ④ その他、信託契約に関し影響を及ぼすような変更が生じた場合 5. (略) | 当社からの委託に基づき、マネックス証券株式会社のウェブサイト上で、その方法を指定することから、用語集第 8 号に基づき規定を改定します。 当社からの委託に基づき、マネックス証券株式会社のウェブサイト上で、その方法を指定することから、用語集第 8 号に基づき規定を改定します。 定義された用語に改定します。 |
第 44 条 (契約の変更) 1. 本約款は、適用法令若しくは行政官庁の命令・指示・監督指針等の変更があった場合、又は受託者が必要と認める場合には、変更されることがあります。なお、変更の内容が、受益者の従来の権利を制限する、若しくは受益者又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を記載した書面を送付、又は当該書面の内容を受託者のウェブサイト(受託者が当該ウェブサイトの運営を口座管理機関等の第三者に委託した場合には、委託先のウェブサイトを含みます。)に掲示する等、受託者が指定する方法により通知します。この場合には、受益者(代 理権発効日以降は指図代理人)において所定の期日までに異議の申立てがないときは、本約款の変更に同意があったものとみなします。なお、信託法第 149 条第 3 項の規定に基づく信託の変更はできません。 2. (略) | 第 44 条 (契約の変更) 1. 本約款は、適用法令若しくは行政官庁の命令・指示・監督指針等の変更があった場合、又は受託者が必要と認める場合には、変更されることがあります。なお、変更の内容が、受益者の従来の権利を制限する、若しくは受益者又は第一指図代理人若しくは第二指図代理人に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項を記載した書面を送付、又は当該書面の内容を受託者のウェブサイト(受託者が当該ウェブサイトの運営を口座管理機関等の第三者に委託した場合には、委託先のウェブサイトを含みます。)に掲示する等、受託者が指定する方法により通知します。この場合には、受益者、又 は、代理権発効日以降は指図代理人において所定の期日までに異議の申立てがないときは、本約款の変更に同意があったものとみなします。なお、信託法第 149 条第 3 項の規定に基づく信託の変更はできません。 2. (略) | 当社からの委託に基づき、マネックス証券株式会社のウェブサイト上で、その方法を指定することから、用語集第 8 号に基づき規定を改定します。 |
第 48 条 (守秘義務) 委託者兼受益者、帰属権利者、第一指図代理人、第二 | 第 48 条 (守秘義務) 委託者兼受益者、帰属権利者、第一指図代理人、第二 |
指図代理人及び受託者は、本関連契約に従った信託事務の遂行のために必要な場合、適用法令若しくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合、当事者間で合意する場合、受託者が受託者の親会社であるマネックスグループ株式会社に開示する場合、又はそれぞれが委託する弁護士、会計士、税理士、司法書士その他の専門家に必要な限度で開示する場合を除き、本関連契約に基づき、又はこれに関連して知り得た相手方当事者に関する情報(信託株式等に関する情報を含みます。)を第三者に開示しないものとし、かつ本関連契約の目的以外のために使用しないものとします。 | 指図代理人及び受託者は、本約款に従った信託事務の遂行のために必要な場合、適用法令若しくは行政官庁の命令・指示に基づき必要とされる場合、当事者間で合意する場合、受託者が受託者の親会社であるマネックスグループ株式会社に開示する場合、又はそれぞれが委託する弁護士、会計士、税理士、司法書士その他の専門家に必要な限度で開示する場合を除き、本関連契約に基づき、又はこれに関連して知り得た相手方当事者に関する情報(信託株式等に関する情報を含みます。)を第三者に開示しないものとし、かつ本約款の目的以外のために使用しないものとします。 | 定義された用語に改定します。 定義された用語に改定します。 |
第 50 条 (責任財産限定特約) 1. 受託者は、本約款に基づき受益者に対して負担する信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権に係る債務 (以下「受益債務」といいます。)については、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負担します。したがって、受託者の固有財産及び他の信託財産は受益債務の責任財産とはならず、受託者は、これらの財産をもって受益債務の弁済を行いません。 2. 受託者は、本約款の定め、受託者による信託事務処 | 第 50 条 (責任財産限定特約) 1. 受託者は、本約款に基づき受益者に対して負担する信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権に係る債務 (以下、本項で「受益債務」という。)については、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負担します。したがって、受託者の固有財産及び他の信託財産は受益債務の責任財産とはならず、受託者は、これらの財産をもって受益債務の弁済を行いません。 2. 受託者は、本約款の定め、受託者による信託事務処 | 不要な規定のため削除します。 |
理その他の事由により信託財産に帰属することになった一切の債務(受益債務を除く。以下「信託債務」といいます。)については、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負担します。したがって、受託者の固有財産及び他の信託財産は信託債務の責任財産とはならず、受託者は、これらの財産をもって信託債務の弁済を行いません。 3. (略) 4. 委託者兼受益者、帰属権利者、第一指図代理人及び第二指図代理人は、本信託に基づく信託財産について、倒産手続の開始の申立てその他これらに類似する申立てをしないものとします。 5. (略) | 理その他の事由により信託財産に帰属することになった一切の債務(受益債務を除く。以下、本条に おいて「信託債務」という。)については、信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負担します。したがって、受託者の固有財産及び他の信託財産は信託債務の責任財産とはならず、受託者は、これらの財産をもって信託債務の弁済を行いません。 3. (略) 4. 委託者兼受益者、帰属権利者、第一指図代理人及び第二指図代理人は、本信託に基づく信託財産について、破産手続の開始の申立てその他これらに類似する申立てをしないものとします。 5. (略) | 不要な規定のため削除します。 定義された用語に改定します。 |
別紙1 表明保証事項 1. 委託者兼受益者に関する事項 (1) (略) (2) 適法性等 委託者兼受益者が本関連契約を締結し又は委託 | 別紙1 表明保証事項 1. 委託者兼受益者に関する事項 (1) (略) (2) 適法性等 委託者兼受益者が本関連契約を締結し又は委託 |
者兼受益者が本関連契約に基づく権利を行使し若しくは義務を履行することにより、行政機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、委託者兼受益者に対して適用のある一切の法令又は委託者兼受益者を当事者とする契約に違反するものではなく、また、当該契約の債務不履行事由とはなりません。 (3)及び(4)(略) (5) 財務状態 委託者兼受益者について、倒産手続の申立てはなされておらず、その原因となる事実はなく、そのおそれもありません。また、委託者兼受益者は無資力、支払停止、支払不能又は債務超過の状態になく、本関連契約の締結及び履行により支払停止、支払不能又は債務超過に陥るおそれはありません。 (6)乃至(8)(略) (9) 反社会的勢力 委託者兼受益者は、反社会的勢力のいずれにも該当しません。また、委託者兼受益者は、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支 援、便益の提供等をせず、反社会的勢力との間で | 者兼受益者が本関連契約に基づく権利を行使し若しくは義務を履行することにより、行政機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、委託者兼受益者に対して適用のある一切の法令又は委託者兼受益者を当事者とする契約の違反するものではなく、また、当該契約の債務不履行事由とはなりません。 (3)及び(4) (5) 財務状態 委託者兼受益者について、破産手続の申立てはなされておらず、その原因となる事実はなく、そのおそれもありません。また、委託者兼受益者は無資力、支払停止、支払不能又は債務超過の状態になく、本関連契約の締結及び履行により支払停止、支払不能又は債務超過に陥るおそれはありません。 (6)及び(8)(略) (9) 反社会的勢力 委託者兼受益者は、反社会的勢力のいずれにも該当しません。また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等を せず、委託者兼受益者は反社会的勢力との間で | 定義された用語に改定します。 記載の明瞭化のため改定します。 |
親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。 (10) 条件 ① (略) ② 本契約締結日までに受託者に提供した委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)に関する情報(帰属権利者要件(i)又は指図代理人要件 (i)の充足の確認、及び帰属権利者要件(ii)又は指図代理人要件(ii)に係る委託者兼受益者の推定相続人の確認のための戸籍謄本を含みます。)は、全て真実かつ正確であり 、かつ最新です。 ③及び④(略) | 親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちません。 (10) 条件 ① (略) ② 本契約締結日までに受託者に提供した委託者兼受益者、帰属権利者並びに第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)に関する情報(帰属権利者要件(i)又は指図代理人要件 (i)の充足の確認、及び帰属権利者要件(ii)又は指図代理人要件(ii)に係る委託者兼受益者の推定相続人の確認のための戸籍謄本を含みます。)が、全て真実かつ正確であり 、かつ最新です。 ② 及び④(略) | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
2. 信託株式等に関する事項 (1) (略) (2) 負担 信託株式等は、本信託設定の時点において、第三者に対する譲渡、抵当権、根抵当権、質権、留置権、先取特権等の担保権、賃借権その他名目形式の如何を問わず受託者の所有権の完全な 行使を阻害する又はそのおそれのある処分が一 | 2. 信託株式等に関する事項 (1) (略) (2) 負担 信託株式等は、本信託設定の時点において、第三者に対する譲渡、抵当権、根抵当権、質権、留置権、先取特権等の担保権、賃借権その他名目形式の如何を問わず受託者の所有権の完全な 行使を阻害する又はそのおそれのある処分が一 |
切行われておらず、かつ、委託者兼受益者は、第三者のためにそのような処分を行う義務を負っていません。また、信託株式等については、抵当権、根抵当権、質権、留置権等の担保権、賃借権、差押、仮差押、滞納処分その他名目形式の如何を問わず受託者の所有権の完全な行使を阻害する一切の負担は存在しません。 (3)及び(5)(略) (6) 譲渡禁止 信託株式等の売却その他の方法による譲渡(信託設定を含みます。)、信託株式等を目的とする担保権等の設定又はその他の方法による信託株式等の処分が禁止され又は制限されていません。 | 切行われておらず、かつ、委託者兼受益者が第三者のためにそのような処分を行う義務を負っていません。また、信託株式等については、抵当権、根抵当権、質権、留置権等の担保権、賃借権、差押、仮差押、滞納処分その他名目形式の如何を問わず受託者の所有権の完全な行使を阻害する一切の負担は存在しません。 (3)及び(5)(略) (7) 譲渡禁止 信託株式等の売却その他の方法による譲渡(信託設定を含みます。)、信託株式等を目的とする担保権等の設定又はその他の方法による信託株式等の処分が禁止され又は制限されていません。 | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 誤植があり、訂正します。 |
3. 帰属権利者に関する事項 (1) (略) (2) 反社会的勢力 帰属権利者は、反社会的勢力のいずれにも該当しません。また、帰属権利者は、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められな い関係を持ちません。 | 3. 帰属権利者に関する事項 (1) (略) (2) 反社会的勢力 帰属権利者は、反社会的勢力のいずれにも該当しません。また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、委託者兼受益者は反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められ ない関係を持ちません。 | 誤植があり、訂正します。 |
(3) (略) | (3) (略) | |
4. 指図代理人に関する事項 (1)乃至(5) (6) 財務状態 第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)について 、倒産手続の申立てはなされておらず、その原因となる事実はなく、そのおそれもありません 。また、第一指図代理人及び第二指図代理人 (第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は無資力、支払停止、支払不能又は債務超過の状態になく、本関連契約の締結及び履行により支払停止、支払不能又は債務超過に陥るおそれはありません。 (7) 反社会的勢力 第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は、反社会的勢力のいずれにも該当しません。また、第 一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、反社会的勢力との間で 親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認 | 4. 指図代理人に関する事項 (1)乃至(5) (6) 財務状態 第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)について 、破産手続の申立てはなされておらず、その原因となる事実はなく、そのおそれもありません 。また、第一指図代理人及び第二指図代理人 (第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は無資力、支払停止、支払不能又は債務超過の状態になく、本関連契約の締結及び履行により支払停止、支払不能又は債務超過に陥るおそれはありません。 (7) 反社会的勢力 第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は、反社会的勢力のいずれにも該当しません。また、反社会的勢力に対して資金の提供、業務の依頼等、支援、便益の提供等をせず、委託者兼受益者は反社会的勢力との間で親密な個人的交際を行うなど社会的に相当と認められない関係を持ちませ ん。 | 定義された用語に改定します。 誤植があり、訂正します。 |
められない関係を持ちません。 (8) 条件 ①乃至③(略) ④ 第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は、第 33 条第 4 項及び第 5 項に基づき交付された信託配当金を、委託者兼受益者のために利用し、それ以外の目的では利用しません。 | (8) 条件 ①乃至③(略) ④ 第一指図代理人及び第二指図代理人(第二指図代理人は、存在する場合に限ります。)は、本約款第 33 条第 4 項及び第 5 項に基づき交付された信託配当金を、委託者兼受益者のために利用し、それ以外の目的では利用しません。 | 不要な規定のため削除します。 |
用語集 | ||
⑦ 「受益権」とは、本信託に関して信託法第 2 条第 7項に定める権利をいい、「受益者」とは、本約款に基づく受益権を所有する人で、委託者同様に、お客様ご自身です。以下、委託者と受益者を総称して 「委託者兼受益者」といいます。 | ⑦ 「受益権」とは、本信託に関して信託法第 2 条第 7項に定める権利をいい、「受益者」とは、本約款に基づく受益権を所有する人で、委託者同様に、お客様ご自身です。以下、総称して「委託者兼受益者」といいます。 | 記載の明瞭化のため改定します。 |
⑰ 「反社会的勢力」とは、以下に掲げる者をいいます。 (i) 下記のいずれかに該当する者又は団体 (ア) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団 | ⑰ 「反社会的勢力」とは、以下に掲げる者をいいます。 (i) 下記のいずれかに該当する者又は団体 (ア) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団 |
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの (以下「暴力団員等」といいます。) (イ) 乃至(キ)(略) | 準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの (以下「暴力団員等」という。) (イ) 乃至(キ)(略) | 他の条項の記載と平仄を合わせるべく改定します。 |
⑲ 「本関連契約」とは、次に掲げる全ての書面とします。なお、受託者は、(i)を書面で送付し、(ii)乃至 (xii)に記載される書面の内容を受託者のウェブサイト又は受託者が指定する方法で掲示等します。 (i) 乃至(xiii)(略) また、本関連契約が締結された日を「本関連契約締 結日」といいます。 | ⑲ 「本関連契約」とは、次に掲げる全ての書面とします。なお、受託者は、(i)を書面で送付し、(ii)乃至 (xii)に記載される書面の内容を受託者のウェブサイト又は受託者が指定する方法で掲示等します。 (i) 乃至(xiii)(略) | 記載の明瞭化のため改定します。 |
信託株式等の権利自動取得サービスに関する特約 | ||
前文 私は、本特約への同意と同時に申し込む「たくす株」の信託契約(以下「本契約」といいます。)期間中、信託株式等に係る配当金及び株主優待等の権利を、マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」といいます。)に有する証券総合取引口座で取得するため、以下 の各条項を理解し、信託株式等の権利自動取得サービ | 前文 私は、本特約への同意と同時に申し込む「たくす株」 (以下「本契約」といいます。)の信託契約期間中、信託株式等に係る配当金及び株主優待等の権利を、マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」といいます。)に有する証券総合取引口座で取得するため、以下 の各条項を理解し、信託株式等の権利自動取得サービ | 記載の明瞭化のため改定します。 |
ス(以下「本サービス」といいます。)を申込みます。 | ス(以下「本サービス」といいます。)を申込みます。 | |
第 3 条 (免責) 口座管理機関としてのマネックス証券は外部より提供される情報に基づき、本サービスを実行しますが、私は、マネックス証券が、当該情報の正確性、信頼性、適時性を保証するものでないことを確認します。また、本サービス実行の結果、何らかの損害が生じた場合には、マネックス証券が外部より提供される情報に基づいて実行した限り、受託者及びマネックス証券を免責することを確認します。 | 第 3 条 (免責) 口座管理機関としてのマネックス証券は外部より提供される情報に基づき、本サービスを実行しますが、私は、マネックス証券が、当該情報の正確性、信頼性、適時性を保証するものでないことを確認します。また、本サービス実行の結果、何らかの損害が生じた場合には、マネックス証券が外部より提供される情報に基づいて行った限り、受託者及びマネックス証券を免責することを確認します。 | 記載の明瞭化のため改定します。 |