不正確であったことが判明した場合には、受託者は、直ちに委託者兼受益者(代理権発効日以降は指図代理人)に対して、その旨を受託者が指定する方法で通知します。3. 第 1 項に定める表明保証の違反及び前項に定める通知義務の違反を理由として、又はこれらに関連して委託者兼受益者又は信託財産が損害若しくは損失を被り、又は費用を 負担した場合には、受託者は、委託者兼受益者に対してその一切を賠償又は補償するものとします。 又は不正確であったことが判明した場合には、受託者は、直ちに委託者兼...