Contract
津市建設発生土処分場搬入基準
令和6年5月30日制定津市建設発生土処分場受入規則(令和6年6月1日施行)に基づき、津市建
設発生土処分場搬入基準を、次のとおり定めるものとする。
1 搬入する建設発生土
津市建設発生土処分場受入規則第5条に規定する処分場に搬入する建設発生土は、次に掲げる基準に適合するものとする。
⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第
2条第1項の廃棄物に該当せず、土壌汚染のおそれがないものであること。
⑵ 主に土砂及び岩(直径30cm以下のものに限る。)とし、木片、廃プラスチック類、コンクリート殻及びアスファルト殻等の不純物を含まないものであること。
⑶ 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第20号)別表に規定する第一種、第二種又は第三種建設発生土であること。
別表(第四条関係)
区 分 | 性 質 |
第一種建設発生土 | 砂、礫(れき)及びこれらに準ずるもの |
第二種建設発生土 | 砂質土、礫(れき)質土及びこれらに準ずるもの |
第三種建設発生土 | 通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの |
第四種建設発生土 | 粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。) |
2 建設発生土発生元証明書
処分場への建設発生土の搬入を予定している公共工事の発注者(以下「発注者」という。)は、建設発生土発生元証明書(様式A)に必要事項を記入するとともに、次のいずれかの書類を添付し、提出すること。
⑴ 建設発生土の発生場所に関する土壌汚染対策法(平成14年法律第5
3号)又は三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年条例第7 号)に基づく調査結果(別表①に掲げるもので所管行政庁が受理したもの)
別表① 調査結果
法:土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) 施行規則:土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)条例:三重県生活環境の保全に関する条例(平成13年条例第7号) | |
1 | 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(法施行規則様式第六) (三重県知事への届出日から30日を経過したことが確認できるものに限る。)及びその添付書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの(法第4条第3項の規定による調査命令が発出されなかった場合に限る。) ◆法第4条第1項 |
2 | 土壌汚染状況調査結果報告書(法施行規則様式第七)及びその添付書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆法第3条第8項、第4条第2項、第4条第3項 |
3 | 土壌汚染状況調査結果報告書(法施行規則様式第一)又は土壌汚染状況調査結果報告書(法施行規則様式第八)及びその添付書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆法第3条第1項、第5条第1項 |
4 | 指定の申請書(法施行規則様式第二十)及びその添付書類で、法第 14条第3項により土壌汚染状況調査とみなされる結果で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆法第14条第1項、第14条第3項 |
5 | 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(法施行規則様式第二十五)及びその添付書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆法第16条第1項 |
6 | 土地の利用状況に係る調査結果の記録及びその調査に関係する書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆条例第72条の2第1項 |
7 | 土壌の特定有害物質による汚染の状況についての調査結果及びその調査に関係する書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆条例第72条の2第2項 |
8 | 土壌の特定有害物質による汚染の状況についての調査結果及びその添付書類で土壌汚染のおそれがないことを確認できるもの ◆条例第72条の3第2項 |
⑵ ⑴の調査結果が無い場合、建設発生土の発生場所における利用状況等の履歴に関する調査結果を示した土地の利用状況等の調査結果書(様式 B)及びその調査資料(別表②に掲げるもの)
別表② 調査資料
調 査 資 料 | 備 考 |
現況地図・写真 | 撮影日、撮影位置が分かるもの |
過去の国土地理院の地図過去の住宅地図 過去の航空写真 | 過去に遡ることができる全ての資料 |
土地、建物の登記簿 (全部事項証明書) | 当該地が道路・河川・山林・xxxの 場合を除く |
水質汚濁防止法、下水道法の有害物 質使用特定施設や貯蔵施設の届出等 | 過去に有害物質の製造、使用又は処理 等がある場合 |
3-1 検定試験の実施
建設発生土発生元証明書の添付資料のうち、土地の利用状況等の調査結果書
(様式B)及びその調査資料により、土壌汚染が存在するおそれが少ない又は土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる場合、以下の手順に従い検定試験を実施し、その試験結果を提出するものとする。
3-2 検定試験の実施対象
検定試験の実施対象は、下記のxx、土壌汚染が存在するおそれが少ない又は比較的多いと認められる土地のものとする。
実施対象外 | 土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地 住宅、山林、xxxなど、有害物質が使用等されていないことが明らかな土地 |
実施対象 | 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地 直接に有害物質を扱っていた施設の敷地ではないが、当該敷地から、その用途が全く独立しているとはいえない土地 (工場の事務所、作業場、資材置き場、倉庫、xxx) |
土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地上記以外の土地 (有害物質の製造、使用、貯蔵、処理等が行われた土地、過去 に当該土地や隣接地等において土壌汚染が認められた土地) |
3-3 検定試験の検査項目と評価基準
「2 建設発生土発生元証明書」の添付資料「土地の利用状況等の調査結果書」において、土壌汚染対策法施行規則別表第一の「特定有害物質の種類」欄に記載する特定有害物質の取扱いを行っていたことが明らかになった場合は、同表の「分解により生成するおそれのある特定有害物質(分解生成物)の種 類」欄に記載の物質も含めて、土壌溶出量調査を実施すること。
また、特定有害物質のうち第二種特定有害物質(重金属等)においては、土壌含有量調査も実施するものとする。
特定有害物質の評価基準は、三重県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第二十五及び別表第二十六のとおりとする。
◆土壌汚染対策法施行規則
別表第一(第三条第二項及び第八条第一項関係)
特定有害物質の種類 | 分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類(以下「分解生成物」という。) |
四塩化炭素 | ジクロロメタン |
一・一―ジクロロエチレン | クロロエチレン |
一・二―ジクロロエチレン | クロロエチレン |
テトラクロロエチレン | クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロ ロエチレン、トリクロロエチレン |
一・一・一―トリクロロエタン | クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン |
一・一・二―トリクロロエタン | クロロエチレン、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、x・x―ジクロロエチレン |
トリクロロエチレン | クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二―ジクロ ロエチレン |
※第二種特定有害物質(重金属等)
カドミウム及びその化合物 |
六価クロム化合物 |
シアン化合物 |
水銀及びその化合物 |
セレン及びその化合物 |
鉛及びその化合物 |
砒(ひ)素及びその化合物 |
ふっ素及びその化合物 |
ほう素及びその化合物 |
◆三重県生活環境の保全に関する条例施行規則別表第二十五(第八十三条の八関係)
土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準は、次の表の中欄に掲げる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第二十五(第八十三条の八関係)
一 | カドミウム及びその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム |
二 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
x | x―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ) ―一・三・五―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
四 | シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと。 |
五 | N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四― クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
六 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
七 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
x | x・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム |
x | x・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
十 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
十一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
十二 | 水銀及びその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラムか つ検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 |
十三 | セレン及びその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
十四 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
十五 | テトラメチルチウラムジスルフィド(以下 「チウラム」という。) | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
十六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一ミリグラム |
十七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
十八 | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
十九 | 鉛及びその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
二十 | 砒(ひ)素及びその化合物 | 検液一リットルにつき砒(ひ)素〇・〇一ミリグラム |
二十一 | ふっ素及びその化合物 | 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム |
二十二 | ベンゼン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
二十三 | ほう素及びその化合物 | 検液一リットルにつきほうxxミリグラム |
二十四 | ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 |
二十五 | 有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチ オン、メチルジメトン及びEPNに限る。以下同じ。) | 検液中に検出されないこと。 |
二十六 | クロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
備考 | ||
一 この表に掲げる基準は、環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示 第十八号)により測定した場合における検出値によるものとする。 | ||
二 このxx「検液中に検出されないこと。」とは、前号に掲げる測定方法により土壌の汚染状態を測定し た場合において、その結果が当該測定方法の定量下限を下回ることをいう。 |
別表第二十六(第八十三条の八関係)
土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準は、次の表の中欄に掲げる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 | カドミウム及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきカドミウムxxxミリグラム |
二 | 六価クロム化合物 | 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム |
三 | シアン化合物 | 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム |
四 | 水銀及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム |
五 | セレン及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム |
六 | 鉛及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム |
七 | 砒(ひ)素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき砒(ひ)素百五十ミリグラム |
八 | ふっ素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム |
九 | ほう素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム |
備考 | ||
この表に掲げる基準は、環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告 示第十九号)により測定した場合における検出値によるものとする。 |
3-4 資料採取
土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地では、土量900㎥毎に1試料を、比較的多いと認められる土地では、土量100㎥毎に1試料を採取するものとする。
各々の土量に満たない場合でも、1試料を採取するものとし、また、採取箇所は対象とする土量の中心部分とする。
3-5 測定方法
特定有害物質の測定方法は、次のとおりとする。
⑴ 土壌溶出量調査
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成 15 年 3 月 6 日号外環境省告示第 18 号)
⑵ 土壌含有量調査
土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成 15 年 3 月 6 日号外環境省告示第 19 号)のとおりとする。
⑶ 土壌汚染対策法施行規則別表第一の「特定有害物質の種類」欄に記載する特定有害物質以外の有害物質による汚染が懸念される土地の建設発生土については、関係法令に従い検定試験を行うこととし、測定項目等は、関係部局と協議する。
⑷ 検定試験の結果、基準値に適合しないものについては、関係部局と十分協議し、適正に処理するものとする。
3―6 その他
⑴ 検査後は、速やかに検定試験表(計量証明書)の写しを提出するものとする。
⑵ 検定機関は、公共機関、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関又は計量法に基づく計量証明事業登録を受けた事業者とする。
⑶ 検定試験結果は、試料採取日から土地の利用状況等の履歴に変化がない間は有効とする。
⑷ 検定試験表(計量証明書)には試料採取位置(工事区域及び採取位置を明記した図面も添付)並びに、採取責任者及び試験責任者を明らかにするものとする。
(様式A)
建設発生土発生元証明書
年 月 日
津市長 様
届出者 所在地
名称
津市建設発生土処分場へ搬入を予定している建設発生土は、次の場所から発生するものであることを証明します。
工 事 名 称 | |
工 事 場 所 | |
工事の発注者 | |
工事の施工期間 | 年 月 日~ 年 月 日 |
搬 入 土 量 | ㎥ |
搬入する建設発生土の種 類 |
記載要領
1 工事名称は、発注前のものである場合は、仮称を記載すること。
2 工事の施工期間は、発注前のものである場合は、想定期間を記載すること。
3 搬入する建設発生土の種類の欄には、土砂、改良土の別を記載すること。
【担当者記入欄】
受 | 付 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
受 付 番 号 | - | ||||||
搬入の可否 | 可 | ・ | 否 | ||||
備 | 考 |
(様式B)
土地の利用状況等の調査結果書
調査を実施した土地 | ||||||
建設発生土発生場所の 土地所有者 | ||||||
調査実施者 | 自社(所属: 指定調査機関( その他( | 氏名: | ) ) ) | |||
調査方法 | ||||||
調査内容 | ||||||
調査の結果、地歴が判明 した期間 注1 | 年 ( | 月~ | 年 | 月 ) | ||
特定有害物質の取扱いを 行っていた施設等の設置状況 | 有 | ・ | 無 | ・ 不明 | ||
土地の利用状況(地目) | ||||||
特定有害物質の取扱状況 | ||||||
取扱特定有害物質の種類及び量 注2 | 種類:種類: 種類: | 量:量: 量: | /年 /年 /年 | |||
特定有害物質の取扱期間 | ||||||
特定有害物質の漏洩事故 等の有無 | ||||||
特定有害物質による土壌 汚染状況調査の有無 注3 | 有 | ・ | 無 | ・ 調査中 | ||
その他 | 注4 |
備考
注1 調査の結果、地歴が不明な期間がある場合は( )にその期間を記載すること。
注2 取扱いをしていた特定有害物質が4種類以上ある場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
注3 特定有害物質による土壌汚染の状況を調査している場合は、その結果調書の写しを添付すること。
注4 土地の地質情報(金属鉱床が分布している。)など土壌汚染のおそれを把握する上で必要な情報がある場合は、その内容を記載すること。また、水質汚濁防止法以外で、特定有害物質の使用等に関して届出等を行っている場合は、その内容を記載すること。
(様式C)
受 領 書
搬入先の名称 | |
搬入先の所在地 | |
搬入元の商号、名称 及び所在地 | |
搬入元の工事名 及び所在地 | |
搬入量 | ㎥ |
搬入完了日 | 年 月 日 |
上記のとおり、受領しました。
年 月 日
xxxxxx00x0xx市長
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和xxx年法律第xx十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条
7 第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)をし、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)第三条
8 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)第四条
2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び第八項並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文及び第八項、第四条第三項本文並びに第五条第一項の規定の適用を受けない土地(第四条第二項の規定による土壌汚染状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。
一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
関連法令
◆津市建設発生土処分場受入規則
(搬入する建設発生土)
第5条 処分場に搬入する建設発生土は、別に定める基準に適合したものに限る。
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて 、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
◆建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(建設発生土の利用の促進)
第四条 発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土を工事現場から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
一 当該工事現場の周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
二 当該工事現場から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
2 元請建設工事事業者等は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
別表(第四条関係)
区 分 | 性 質 |
第一種建設発生土 | 砂、礫(れき)及びこれらに準ずるもの |
第二種建設発生土 | 砂質土、礫(れき)質土及びこれらに準ずるもの |
第三種建設発生土 | 通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの |
第四種建設発生土 | 粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。) |
◆建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(建設発生土の利用)
第四条 建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。
別表第一(第四条関係)
第一種建設発生土(砂、礫(れき)及びこれらに準ずるものをいう。) | 工作物の埋め戻し材料土木構造物の裏込材 道路盛土材料 宅地造成用材料 |
第二種建設発生土(砂質土、礫(れき)質土及びこれらに準ずるものをいう。) | 土木構造物の裏込材道路盛土材料 河川築堤材料 宅地造成用材料 |
第三種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるものをい う。) | 土木構造物の裏込材道路路体用盛土材料河川築堤材料 宅地造成用材料 水面埋立て用材料 |
第四種建設発生土(粘性土及びこれに準ず るもの(第三種建設発生土を除く。)をいう。) | 水面埋立て用材料 |
◆水質汚濁防止法(昭和45年12月25日号外法律第138号)
(定義)
第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝(こう)渠(きよ)、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
3 この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
4 この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの(第十四条の二第二項において「指定物質」という。)を製造 し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設をいう。
5 この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に
「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設で政令で定めるものをいう。
6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。
7 この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
8 この法律において「特定地下浸透水」とは、有害物質を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
9 この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。
◆水質汚濁防止法施行令(昭和46年6月17日政令第188号)
(特定施設)
第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
(カドミウム等の物質)
第二条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一 カドミウム及びその化合物
二 シアン化合物
三 有機燐(りん)化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
四 鉛及びその化合物五 六価クロム化合物
六 砒(ひ)素及びその化合物
七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン 十 テトラクロロエチレン十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン 十四 一・一―ジクロロエチレン十五 一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン十七 一・一・二―トリクロロエタン十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
二十 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
二十一 S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
二十二 ベンゼン
二十三 セレン及びその化合物二十四 ほう素及びその化合物二十五 ふつ素及びその化合物
二十六 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物二十七 塩化ビニルモノマー
二十八 一・四―ジオキサン
別表第一(第一条関係)
一 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 選鉱施設
ロ 選炭施設
ハ 坑水中和沈でん施設 ニ 掘削用の泥水分離施設
一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除
く。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)ハ 湯煮施設
三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 水産動物原料処理施設
ロ 洗浄施設ハ 脱水施設ニ ろ過施設ホ 湯煮施設
四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設ニ 湯煮施設
五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設ロ 洗浄施設
ハ 湯煮施設ニ 濃縮施設ホ 精製施設ヘ ろ過施設
六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
七 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)ハ ろ過施設
ニ 分離施設ホ 精製施設
八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)ハ 搾汁施設
ニ ろ過施設ホ 湯煮施設ヘ 蒸留施設
十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設ロ 洗浄施設
ハ 圧搾施設
ニ 真空濃縮施設 ホ 水洗式脱臭施設
十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 洗浄施設ハ 圧搾施設ニ 分離施設
十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 洗浄施設ハ 分離施設
十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料浸せき施設
ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)ハ 分離施設
ニ 渋だめ及びこれに類する施設
十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ ろ過施設ハ 精製施設
十六 麺類製造業の用に供する湯煮施設
十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 湯煮施設ハ 洗浄施設
十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 水洗式脱臭施設
ロ 洗浄施設
十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ まゆ湯煮施設 ロ 副蚕処理施設 ハ 原料浸せき施設
ニ 精練機及び精練そうホ シルケツト機
ヘ 漂白機及び漂白そうト 染色施設
チ 薬液浸透施設リ のり抜き施設
二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 洗毛施設
ロ 洗化炭施設
二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 湿式紡糸施設
ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設ハ 原料回収施設
二十一の二 一般製材業又は木材チツプ製造業の用に供する湿式バーカー二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式バーカー ロ 接着機洗浄施設
二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 湿式バーカー
ロ 薬液浸透施設
二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料浸せき施設ロ 湿式バーカー ハ 砕木機
ニ 蒸解施設
ホ 蒸解廃液濃縮施設
ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設ト 漂白施設
チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)リ セロハン製膜施設
ヌ 湿式繊維板成型施設ル 廃ガス洗浄施設
二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 自動式フイルム現像洗浄施設
ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ ろ過施設
ロ 分離施設
ハ 水洗式破砕施設ニ 廃ガス洗浄施設ホ 湿式集じん施設
二十五 削除
二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 洗浄施設
ロ ろ過施設
ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
ホ 廃ガス洗浄施設
二十七 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設 ロ 遠心分離機
ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設ヌ 廃ガス洗浄施設
ル 湿式集じん施設
二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 湿式アセチレンガス発生施設
ロ 酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設
ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設
ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設 ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ ベンゼン類硫酸洗浄施設
ロ 静置分離器
ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 原料処理施設ロ 蒸留施設
ハ 遠心分離機ニ ろ過施設
三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸留施設
ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設ハ 遠心分離機
ニ 廃ガス洗浄施設
三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 縮合反応施設
ロ 水洗施設 ハ 遠心分離機ニ 静置分離器
ホ 弗(ふつ)素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸留施設ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸留施設
ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
リ 廃ガス洗浄施設ヌ 湿式集じん施設
三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ ろ過施設
ロ 脱水施設
ハ 水洗施設
ニ ラテツクス濃縮施設
ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 蒸留施設
ロ 分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設
三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 廃酸分離施設
ロ 廃ガス洗浄施設ハ 湿式集じん施設
三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設ロ 分離施設ハ ろ過施設
ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設
ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸留施設
ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設 ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設
チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸留施設及び濃縮施設
リ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸留施設
ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
ヲ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設
ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
タ 廃ガス洗浄施設
三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料精製施設
ロ 塩析施設
三十八の二 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(一・四―ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
三十九 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 脱酸施設
ロ 脱臭施設
四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
四十一 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 洗浄施設
ロ 抽出施設
四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 石灰づけ施設ハ 洗浄施設
四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 原料処理施設
ロ 脱水施設
四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗施設ロ ろ過施設
ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設ニ 廃ガス洗浄施設
四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 動物原料処理施設
ロ ろ過施設ハ 分離施設
ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
ホ 廃ガス洗浄施設
四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲
げるもの
イ 脱塩施設
ロ 原油常圧蒸留施設ハ 脱硫施設
ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設ホ 潤滑油洗浄施設
五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 洗浄施設
ロ 石灰づけ施設
ハ タンニンづけ施設ニ クロム浴施設
ホ 染色施設
五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 研摩洗浄施設 ロ 廃ガス洗浄施設
五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 抄造施設
ロ 成型機
ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 水洗式破砕施設ロ 水洗式分別施設ハ 酸処理施設
ニ 脱水施設
五十九 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 水洗式破砕施設
ロ 水洗式分別施設
六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ タール及びガス液分離施設
ロ ガス冷却洗浄施設ハ 圧延施設
ニ 焼入れ施設
ホ 湿式集じん施設
六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるものイ 還元そう
ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)ハ 焼入れ施設
ニ 水銀精製施設 ホ 廃ガス洗浄施設ヘ 湿式集じん施設
六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 焼入れ施設
ロ 電解式洗浄施設
ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設ニ 水銀精製施設
ホ 廃ガス洗浄施設
六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
六十三の三 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ タール及びガス液分離施設
ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道
(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 沈でん施設ロ ろ過施設
六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設六十六 電気めつき施設
六十六の二 エチレンオキサイド又は一・四―ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。)
六十六の三 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設ロ 洗濯施設
ハ 入浴施設
六十六の四 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規
定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の五 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の六 飲食店(次号及び第六十六号の八に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除 く。)
六十六の七 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十六の八 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
六十七 洗濯業の用に供する洗浄施設
六十八 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
六十九の二 卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
イ 卸売場 ロ 仲卸売場
七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
七十の二 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
七十一 自動式車両洗浄施設
七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、
検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 洗浄施設 ロ 焼入れ施設
七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設 七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第
一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつ て、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
七十三 下水道終末処理施設
七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二号に掲げるものを除く。)
◆下水道法施行令(昭和34年4月22日号外政令第147号)
(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
第九条の二 法第十二条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条、第九条の四第一項及び第九条の九第一号において同じ。)に規定する政令で定める特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第六十六号の三に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法
(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉を利用するものを除く。)とする。
(適用除外)
第九条の三 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第三条第一項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第一項の規定による環境省令(水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた次条第一項各号に掲げる物質に係る排水基準(水質排出基準を含む。以下この 号、次条第四項及び第五項並びに第二十条第三号において同じ。)が当該下水について適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての物質に係る下水を排除するとき。
二 当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として次条第一項に規定する物質の処理施設が設けられている場合において、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところにより、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に当該物質に係る下水を排除するとき。
三 一の施設が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設(以下「水質汚濁防止法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に次条第一項第一号から第三十三号までに掲げる物質に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(第九条の七第一号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。
ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものを除く。)につき法第十二条の二第一項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
四 一の施設がダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設(以下「ダイオキシン類対策法特定施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道にダイオキシン類に係る下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
イ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた日から一年を経過したとき。
ロ 当該施設がダイオキシン類対策法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場がダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質(ダイオキシン類に係るものに限る。)につき法第十二条の二第一項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
第九条の四 法第十二条の二第一項に規定する政令で定める基準は、水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第一号から第三十三号までに掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場に係るものにあつては第三十四号に掲げる物質について、当該各号に定める数値とする。
一 カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇三ミリグラ ム以下 |
二 シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
三 有機燐(りん)化合物 | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
四 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 |
五 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・二ミリグラム 以下 |
六 砒(ひ)素及びその化合物 | 一リットルにつき砒(ひ)素〇・一ミリグラム以 下 |
七 水銀及びアルキル水銀その他の 水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以 下 |
八 アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
九 ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 |
十 トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
十一 テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
十二 ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
十三 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
十四 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下 |
十五 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム以下 |
十六 シス―一・二―ジクロロエチ レン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下 |
十七 一・一・一―トリクロロエタ | 一リットルにつき三ミリグラム以下 |
ン | |
十八 一・一・二―トリクロロエタ ン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
十九 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下 |
二十 テトラメチルチウラムジスル フィド(別名チウラム) | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下 |
二十一 二―クロロ―四・六―ビス (エチルアミノ)―S―トリアジン (別名シマジン) | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下 |
二十二 S―四―クロロベンジル= N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下 |
二十三 ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下 |
二十四 セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
二十五 ほう素及びその化合物 | 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素十ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきほう素二百三十ミリグラム以 下 |
二十六 ふつ素及びその化合物 | 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リットルにつきふつ素八ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に下水を排除する場合にあつては一リット ルにつきふつ素十五ミリグラム以下 |
二十七 一・四―ジオキサン | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下 |
二十八 フェノール類 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
二十九 銅及びその化合物 | 一リットルにつき銅三ミリグラム以下 |
三十 亜鉛及びその化合物 | 一リットルにつき亜鉛二ミリグラム以下 |
三十一 鉄及びその化合物(溶解 性) | 一リットルにつき鉄十ミリグラム以下 |
三十二 マンガン及びその化合物 (溶解性) | 一リットルにつきマンガン十ミリグラム以下 |
三十三 クロム及びその化合物 | 一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 |
三十四 ダイオキシン類 | 一リットルにつき十ピコグラム以下 |
2 前項各号に定める数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
3 第一項第三十四号に定める数値は、ダイオキシン類の量をその毒性に応じて国土交通省令・環境省令で定めるところにより二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ
―ジオキシンの量に換算した数値とする。
4 水質汚濁防止法第三条第三項又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について第一項に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合においては、同項の規定にかかわらず、その排水基準を当該物質に係る水質の基準とす る。
5 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合において は、水質汚濁防止法若しくはダイオキシン類対策特別措置法の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第三条第三項若しくはダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定による条例により、当該下水について第一項の基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項の基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その排水基準を当該下水についての当該物質に係る水質の基準とする。
(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)
第九条の五 法第十二条の二第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第九条の九第二号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又は燐(りん)含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
一 アンモニア性窒素、亜 | 一リットルにつき三百八十ミリグラム未満。ただし、水 | |
硝酸性窒素及び硝酸性窒 | 質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当 | |
素含有量 | 該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放 | |
流水について排水基準が定められている場合にあつて | ||
は、当該排水基準に係る数値に三・八を乗じて得た数値 | ||
とする。 | ||
二 | 水素イオン濃度 | 水素指数五を超え九未満 |
三 | 生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満 |
四 | 浮遊物質量 | 一リットルにつき六百ミリグラム未満 |
五 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
イ 鉱油類含有量 | 一リットルにつき五ミリグラム以下 |
ロ 動植物油脂類含有量 | 一リットルにつき三十ミリグラム以下 |
六 窒素含有量 | 一リットルにつき二百四十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつて は、当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とす る。 |
七 燐(りん)含有量 | 一リットルにつき三十二ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、 当該排水基準に係る数値に二を乗じて得た数値とする。 |
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に係る前項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる項目(同項第六号又は第七号に掲げる項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限 る。)に関する水質の基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第九条の十一第二項において同じ。)で処理される汚水の量の四分の一以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。
一 アンモニア性窒素、亜 硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 一リットルにつき百二十五ミリグラム未満。ただし、水 質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつて は、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数 値とする。 |
二 水素イオン濃度 | 水素指数五・七を超え八・七未満 |
三 生物化学的酸素要求量 | 一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満 |
四 浮遊物質量 | 一リットルにつき三百ミリグラム未満 |
五 窒素含有量 | 一リットルにつき百五十ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値と する。 |
六 燐(りん)含有量 | 一リットルにつき二十ミリグラム未満。ただし、水質汚 |
濁防止法第三条第三項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に一・二五を乗じて得た数値とする。
3 特定事業場から排除される下水に係る第一項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より厳しいものであつてはならない。
一 第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第三条第三項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつては、同項第一号、第五号又は第六号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
二 第一項第二号から第五号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第二号から第四号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
4 第一項各号及び第二項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(適用除外)
第九条の六 法第十二条の二第五項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特定事業場から排除される前条第一項第一号、第六号又は第七号に掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
二 特定事業場から排除される前条第一項第二号から第五号までに掲げる項目に係る下水に関しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、水質汚濁防止法第三条第一項の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。
三 水質汚濁防止法特定施設を設置しない特定事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合
四 一の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者
(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。
イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から六月(次条第一号に掲げる施設である場合にあつては、一年)を経過したとき。
ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場であるとき。
ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき法第十二条の二第五項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。
(法第十二条の二第六項の政令で定める施設)
第九条の七 法第十二条の二第六項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 水質汚濁防止法施行令別表第一第六十六号の四から第六十六号の八まで、第六十八号の二及び第七十一号の三に掲げる施設
二 ダイオキシン類対策法特定施設
◆三重県生活環境の保全に関する条例施行規則
(土壌及び地下水の特定有害物質による汚染に関する基準)
第八十三条の八 条例第七十二条の四第一項に規定する規則で定める基準は、次に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる別表第二十五から別表第二十七までのとおりとする。
一 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するもの 別表第二十五
二 土壌に含まれる特定有害物質の量に関するもの 別表第二十六 三 地下水に含まれる特定有害物質の量に関するもの 別表第二十七
別表第二十五(第八十三条の八関係)
土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準は、次の表の中欄に掲げる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 | カドミウム及びその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミ リグラム |
二 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリ グラム |
三 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(以下 「シマジン」という。) | 検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
四 | シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと。 |
五 | N・N―ジエチルチオカルバミン酸S ―四―クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
六 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
七 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
八 | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・一ミリグラム |
九 | 一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
十 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
十一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
十二 | 水銀及びその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラムかつ検液中にアルキル水銀が検出されな いこと。 |
十三 | セレン及びその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラ ム |
十四 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
十五 | テトラメチルチウラムジスルフィド (以下「チウラム」という。) | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
十六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一ミリグラム |
十七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
十八 | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
十九 | 鉛及びその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
二十 | 砒(ひ)素及びその化合物 | 検液一リットルにつき砒(ひ)素〇・〇一ミリグ ラム |
二十一 | ふっ素及びその化合物 | 検液一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム |
二十二 | ベンゼン | 検液一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
二十三 | ほう素及びその化合物 | 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム |
二十四 | ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 |
二十五 | 有機りん化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及びEP Nに限る。以下同じ。) | 検液中に検出されないこと。 |
二十六 | クロロエチレン | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
備考 | ||
一 この表に掲げる基準は、環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年 環境省告示第十八号)により測定した場合における検出値によるものとする。 | ||
二 この表中「検液中に検出されないこと。」とは、前号に掲げる測定方法により土壌の汚染 状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量下限を下回ることをいう。 |
別表第二十六(第八十三条の八関係)
土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準は、次の表の中欄に掲げる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 | カドミウム及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきカドミウム四十五ミリグラム |
二 | 六価クロム化合物 | 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム |
三 | シアン化合物 | 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム |
四 | 水銀及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム |
五 | セレン及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム |
六 | 鉛及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム |
七 | 砒(ひ)素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつき砒(ひ)素百五十ミリグラム |
八 | ふっ素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム |
九 | ほう素及びその化合物 | 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム |
備考 | ||
この表に掲げる基準は、環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法(平成十五年環 境省告示第十九号)により測定した場合における検出値によるものとする。 |
別表第二十七(第八十三条の八関係)
地下水に含まれる特定有害物質の量に関する基準は、次の表の中欄に掲げる物質ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 | カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム |
二 | 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
三 | シマジン | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
四 | シアン化合物 | シアンが検出されないこと。 |
五 | チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
六 | 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
七 | 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
八 | 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
九 | 一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
十 | 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
十一 | ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
十二 | 水銀及びその化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラムかつ アルキル水銀が検出されないこと。 |
十三 | セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
十四 | テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
十五 | チウラム | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
十六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき一ミリグラム |
十七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
十八 | トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
十九 | 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
二十 | 砒(ひ)素及びその化合物 | 一リットルにつき砒(ひ)素〇・〇一ミリグラム |
二十一 | ふっ素及びその化合物 | 一リットルにつきふっ素〇・八ミリグラム |
二十二 | ベンゼン | 一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
二十三 | ほう素及びその化合物 | 一リットルにつきほう素一ミリグラム |
二十四 | ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 |
二十五 | 有機りん化合物 | 検出されないこと。 |
二十六 | クロロエチレン | 一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
備考 | ||
一 この表に掲げる基準は、環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方 法(平成十五年環境省告示第十七号)により測定した場合における検出値によるものとする。 | ||
二 この表中「検出されないこと。」とは、前号に掲げる測定方法により地下水の汚染状態を 測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量下限を下回ることをいう。 |
◆土壌汚染対策法(平成14年5月29日号外法律第53号)
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者
(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させ て、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の指定は、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査及び第十六条第一項の調査(以下「土壌汚染状況調査等」という。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が、一の都道府県の区域において土壌汚染状況調査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする。
3 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
4 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行 い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
5 第一項ただし書の確認を受けた者は、当該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
6 都道府県知事は、前項の届出を受けた場合において、当該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、当該確認を取り消すものとする。
7 第一項ただし書の確認に係る土地の所有者等は、当該確認に係る土地について、土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)を し、又はさせるときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
8 都道府県知事は、前項の規定による届出を受けた場合は、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、第一項の環境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告すべき旨を命ずるものとする。
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第五条 都道府県知事は、第三条第一項本文及び第八項並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、
当該調査を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(要措置区域の指定等)
第六条 都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。
一 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
二 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下
「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
3 第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。
4 形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
(指定の申請)
第十四条 土地の所有者等は、第三条第一項本文及び第八項、第四条第三項本文並びに第五条第一項の規定の適用を受けない土地(第四条第二項の規定による土壌汚染
状況調査の結果の提出があった土地を除く。)の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合しないと思料するときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該土地の区域について同項又は第十一条第一項の規定による指定をすることを申請することができる。この場合において、当該土地に当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。
2 前項の申請をする者は、環境省令で定めるところにより、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査(以下この条において「申請に係る調査」という。)の方法及び結果その他環境省令で定める事項を記載した申請書 に、環境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域について、第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該申請に係る調査 は、土壌汚染状況調査とみなす。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、申請に係る調査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
(汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令)
第十六条 要措置区域又は形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)内の土地の土壌(指定調査機関が環境省令で定める方法により調査した結果、特定有害物質による汚染状態が第六条第一項第一号の環境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く。以下「汚染土壌」という。)を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために当該搬出を行う場合は、この限りでない。 一 当該汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
二 当該汚染土壌の体積
三 当該汚染土壌の運搬の方法
四 当該汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称
五 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
六 当該汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌を処理する施設の所在地
七 当該汚染土壌を第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する
場合にあっては、当該土地の形質の変更をする形質変更時要届出区域の所在地 八 当該汚染土壌を第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する
場合にあっては、当該土地の形質の変更をする要措置区域等の所在地九 当該汚染土壌の搬出の着手予定日
十 その他環境省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の届出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その届出を受けた日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、当該各号に定める措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 運搬の方法が次条の環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 当該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。
二 第十八条第一項の規定に違反して当該汚染土壌の処理を第二十二条第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業者」という。)に委託しない場合 当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託すること。
◆土壌汚染対策法施行規則
〔平成十四年十二月二十六日号外環境省令第二十九号〕
(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第三条 土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の製造、使用又は処理の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。
2 調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類(特定有害物質の種類が別表第一の上欄に掲げるものである場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)につい て、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。
一 次項の規定により都道府県知事から通知を受けた場合 当該通知に係る特定有害物質の種類
二 法第四条第三項又は法第五条第一項の命令に基づき土壌汚染状況調査を行う場合 当該命令に係る第二十七条又は令第四条第一項の書面に記載された特定有害物質の種類
三 申請に係る調査(法第十四条第二項に規定する申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 同条第一項の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調査の対象とした特定有害物質の種類
3 都道府県知事は、調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。
4 前項の申請は、様式第二による申請書を提出して行うものとする。
5 調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。
6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地において、第二項の規定により試料採取等の対象とされた特定有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」
という。)を行うものとする。
一 土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質が第四条第三項第二号ロに規定する第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に第十条の二第二項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。) 第十条の二に定める方法
二 第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合 第十条の三に定める方法
三 土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が自然又は前号の土砂以外(以下「人為等」という。)に由来するおそれがあると認められる場合 次条から第十条までに定める方法
(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
第八条 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲(以下この条、次条及び第十四条において「検出範囲」という。)ごとに、基準不適合土壌が存在するおそれが当該検出範囲内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び第十四条において「代表地点」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。
一 当該代表地点において、気体から検出された試料採取等対象物質又は地下水から検出され、かつ、地下水基準に適合しなかった試料採取等対象物質
二 前号に掲げる試料採取等対象物質が使用等特定有害物質(第三条第一項の規定により、調査対象地において特定有害物質の製造、使用若しくは処理その他の行為により当該調査対象地の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していないと認められる特定有害物質の種類又は適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該使用等特定有害物質が別表第一の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類
三 第一号に掲げる試料採取等対象物質が別表第一の下欄に掲げる特定有害物質の種類であり、かつ、当該特定有害物質に係る使用等特定有害物質が同表の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、同表の当該該当する特定有害物質の種類の項の上欄及び下欄に掲げる特定有害物質の種類(第
一号に掲げるものを除く。)
2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。
一 当該地点において、次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前項に規定する検出範囲における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。
イ 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)
ロ 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)
ハ 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び汚染のおそれが生じた場所の位置より深い位置に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)
ニ 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)
二 前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該特定有害物質の量を、第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定すること。
別表第一(第三条第二項及び第八条第一項関係)
特定有害物質の種類 | 分解により生成するおそれのある特定有害物質の種類 (以下「分解生成物」という。) |
四塩化炭素 | ジクロロメタン |
一・一―ジクロロエチレン | クロロエチレン |
一・二―ジクロロエチレン | クロロエチレン |
テトラクロロエチレン | クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二― ジクロロエチレン、トリクロロエチレン |
一・一・一―トリクロロエ タン | クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン |
一・一・二―トリクロロエ タン | クロロエチレン、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジ クロロエチレン、一・二―ジクロロエチレン |
トリクロロエチレン | クロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン、一・二― ジクロロエチレン |
◆土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法(平成十五年環境省告示第十八号)
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第五条〔現行=六条=平成二二年二月環境令一号により改正〕第三項第四号の規定に基づき、環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法を次のように定める。
土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法は、別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について平成三年八月環境庁告示第四十六号(土壌の汚染に係る環境基準について)付表に掲げる方法により作成した検液ごとに、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
別表
特定有害物質の種類 | 測定方法 |
カドミウム及びその化合物 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、 55.3又は55.4に定める方法 |
六価クロム化合物 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行う ものとする。) |
クロロエチレン | 平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係 る環境基準について)付表に掲げる方法 |
シマジン | 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基 準について)(以下「水質環境基準告示」という。)付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
シアン化合物 | 規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び 38の備考11に定める方法を除く。)又は水質環境基準告示付表1に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 水質環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
四塩化炭素 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方 法 |
1,2―ジクロロエタン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定め る方法、トランス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
ジクロロメタン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
水銀及びその化合物 | 水銀にあっては水質環境基準告示付表2に掲げる方法、 アルキル水銀にあっては水質環境基準告示付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基 |
準に係る検定方法)(以下「排出基準検定告示」とい う。)付表3に掲げる方法 | |
セレン及びその化合物 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方 法 |
チウラム | 水質環境基準告示付表5に掲げる方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方 法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方 法 |
トリクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方 法 |
鉛及びその化合物 | 規格K0102の54に定める方法 |
砒(ひ)素及びその化合物 | 規格K0102の61に定める方法 |
ふっ素及びその化合物 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10 ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000m lとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することがで きる。)及び水質環境基準告示付表7に掲げる方法 |
ベンゼン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
ほう素及びその化合物 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
ポリ塩化ビフェニル | 水質環境基準告示付表4に掲げる方法 |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに 限る。) | 排出基準検定告示付表1に掲げる方法又は規格K0102の 31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、排出基準検定告示付表 2に掲げる方法) |
◇土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法(平成十五年環境省告示第十七号)
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第五条〔現行=六条=平成二二年二月環境令一号により改正〕第二項第二号の規定に基づき、環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を次のように定める。
土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法は、別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質の種類ごとに同表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
別表
特定有害物質の種類 | 測定方法 |
カドミウム及びその化合物 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3 又は55.4に定める方法 |
六価クロム化合物 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170― 7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
クロロエチレン | 平成9年3月環境庁告示第10号(地下水の水質汚濁に係る環 境基準について)付表に掲げる方法 |
シマジン | 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「水質環境基準告示」という。)付表6の第 1又は第2に掲げる方法 |
シアン化合物 | 規格K0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び 38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方 法又は水質環境基準告示付表1に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 水質環境基準告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
四塩化炭素 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,2―ジクロロエタン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は 5.3.1に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
ジクロロメタン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
水銀及びその化合物 | 水銀にあっては水質環境基準告示付表2に掲げる方法、アル キル水銀にあっては水質環境基準告示付表3に掲げる方法 |
セレン及びその化合物 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
チウラム | 水質環境基準告示付表5に掲げる方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
鉛及びその化合物 | 規格K0102の54に定める方法 |
砒(ひ)素及びその化合物 | 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
ふっ素及びその化合物 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60 ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン 250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注 (2)第3文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び水質環境基準告示付表7に掲げる 方法 |
ベンゼン | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
ほう素及びその化合物 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
ポリ塩化ビフェニル | 水質環境基準告示付表4に掲げる方法 |
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに 限る。) | 昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)付表1に掲げる方法 |