Contract
(別記)
紹 介 業 務 契 約 書
横手市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、分譲地の紹介業務について、次のとおり契約を締結する。
(契約の趣旨)
第1条 甲及び乙は、次の分譲地の紹介業務について、社団法人xx県宅地建物取引業協会と締結した協定書のほかこの契約書に基づき処理するものとする。
分 譲 団 地 名 | 番 号 | x x | 分譲価格 |
㎡ | 円 |
(紹介手数料の額及び支払い)
第2条 前条の分譲地に係る紹介手数料の額は、金 円(うち消費税及び地方消費税相当額金 円)とする。
2 甲は、購入希望者が売買代金全額を支払った場合、乙に売買契約締結済通知書により通知し、紹介手数料に係る請求書の提出を求めるものとする。
3 甲は、前項の請求書の提出があり次第、速やかに紹介手数料を支払うものとする。
(仲介料等請求の禁止)
第3条 乙は、購入希望者に対して当該紹介に係る仲介料等を請求してはならない。
(苦情紛争の処理)
第4条 購入希望者の紹介を行うに当たり、苦情、紛争が発生した場合は、甲乙協議して処理するものとする。
(契約の解除)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が協会団体の会員でなくなったとき。
(3) 乙が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第2項の規定により免許の効力を失ったとき、又は同法第65条第2項の規定により業務の停止若しくは第66条及び第67条の規定により免許の取消しを受けたとき。
(秘密の保持)
第6x xは、この紹介業務により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の失効)
第7条 この契約は、契約締結の日から15日(購入希望者に売買契約の締結が15日を超えざるを得ない特別な事情が発生し、甲がやむを得ないと認めたときは、甲が認めた期限)以内に購入希望者との売買契約が締結できない場合及び甲が購入希望者と締結した売買契約を解除した場合には、自動的に失効するものとする。
(費用の負担)
第8条 この契約の締結に要する費用は、甲乙各自がそれぞれ負担するものとする。
(協議)
第9条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲 xx市中央町8番2号横手市長
乙