Contract
資料編
消費者契約法について
2013年2月2日内閣府消費者委員会事務局
1 消費者契約法の位置付け
○ 消費者契約法は,国民生活審議会等による審議等を経て,平成12年4月2
8日に成立,平成13年4月1日から施行された法律であるところ1。
○ 消費者契約法は,従来の適用対象を厳格に画した取締法規の性質も包含していた特別法(例えば特商法や割販法など)とは異なり,広く消費者・事業者間の契約に適用される,契約ルールであり,法律の構造を階層式にたとえた場合,三階建て部分の二階部分に位置づけられているところ2。
2 xx
○ 消費者契約法については,同法制定前・制定当初から様々な見解・意見が発表されていたところ3。
○ 消費者契約法は昨年施行から10年を迎え,これを機に学会においても消費者契約法が大きく取り上げられたほか4,施行時からの裁判例の整理の試みも多数なされているところ5。
1 消費者契約法の検討経緯については、消費者庁企画課編「逐条解説消費者契約法[第2版]」
607頁以下を参照されたい。
2 司法研修所編「現代型民事紛争に関する実証的研究― 現代型契約紛争( 1) 消費者紛争」4
6頁などを参照。
3 多数の論文が発表されているがここでは紹介を省略する。
4 消費者契約法は2011年の日本私法学会におけるシンポジウムのテーマのひとつとして取り上げられ, xxxxx「消費者契約法の私法体系上の独自性」, xxxx「契約締結過程の規律の進展と消費者契約法」, xxx「消費者契約法における不当条項リストの現状と課題」,xxx「消費者契約法10条の生成と展開」,xxxx「適格消費者団体による差止請求に関する諸問題」,xxxx「消費者契約法の10年と今後の課題―民法( 債権法) 改正との関係を含めて」の各報告がなされた(これら報告についてはNBL958号,959号に掲載)。また,法律時報( 2011年7月号)は,「特集 消費者契約法をめぐる法の展望― 消費者契約法施行10年に寄せて」として,xxxx「契約の勧誘における情報提供」,xxxxx「消費者取消権」,xxxx「不当条項規制の意義と展望」等の各論文が掲載されている。
5 xxxx「消費者契約法4条の新たな展開―「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向( 1) ~( 3)」(国民生活研究第50 巻第2号~4号),xxxx・xxx「事例にみる消費者契約法における不当条項」(新日本法規)などがある。
3 判決
○ 消費者契約法に関する最高裁判決については、【参考資料2】のとおり。
○ 消費者契約法に関する下級審判決を含む裁判例が掲載されているものとしては、例えば、以下の書籍及びWebがある。
【1】Web
○ 裁判所Web xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx0000?xxxxxx_xxxxxxxx&xxxxxxXxxxXxxx00
○ 消費者庁「平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査結果報告」(平成24年6月)
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/00xxxxxxx.xxxx
○ 国民生活審議会消費者政策部会消費者契約法評価検討委員会
「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」(平成19年8月)
(参考10)ないし(参考12)※ただし、平成18年11月までのもの xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
○独立行政法人国民生活センター(※ 1) xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/x-00000000_0.xxx
○兵庫県弁護士会 消費者問題判例検索システム xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/
(※1)消費者契約法に関連する消費生活相談と裁判の概況」と題して、2002年から毎年主要な判決の紹介等が行われている。上記URLは2012年のもの
【2】書籍
○ 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編
「コンメンタール消費者契約法[第2版]」(商事法務)巻末資料
○ 消費者法ニュース発行会議事務局「消費者法白書」(同)※2
○ xxxx「消費者契約法4条の新たな展開―「誤認類型」・「困惑類型」をめぐる議論と裁判例の動向(1)~(3)」(国民生活研究第50巻第2号~4号)
○ xxxx・xxx「事例にみる消費者契約法における不当条項」(新日本法規)
※2 年4回発行される「消費者法ニュース」に掲載された裁判例につき、1年に1回白書として取りまとめられている。
4 改正に向けての動き
○ 消費者契約法が成立した国会(第147回通常国会)において,5年を目途に必要に応じて法の見直しを含む適切な措置を講ずることが付帯決議とされていたところ【資料1】。
○ 上記国会における付帯決議及び消費者基本計画(平成17年4月閣議決定)を踏まえ,国民生活審議会消費者政策部会(当時)に「消費者契約法評価検討委員会」が設置され,平成19年1月から8月まで9回にわたり開催され6,「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」がとりまとめ,公表されているところ7。
○ 2007年11月、独立行政法人国民生活センターが、「調査研究報告 消費生活相談の視点からみた消費者契約法の在り方」をとりまとめ、公表されているところ8。
○ 内閣府消費者委員会が平成23年8月26日に消費者契約法の改正に向けた検討についての提言」を行い,民法(債権関係)改正の議論と連携しつつ,消費者庁に対して早急に消費者契約法の改正の検討作業に着手するよう求めたところ【資料2】。
○ 内閣府消費者委員会では,消費者庁における検討作業の進展に合わせて委員会で本格的な調査審議を行いうる体制が整うまでの間,事前の準備作業として,論点の整理や選択肢の検討等を行うための調査作業チームを運営することとされ,平成23年11月からほぼ月1回のペースで検討が行われているところ9。
○ なお,日本弁護士連合会は平成24年2月16日に,消費者契約法改正試案を公表しているところ10。
○ また,消費者庁は,平成24年6月,「平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査結果報告」を公表したところ11。
6 htt p://www.con s u m e x.xx.xx/xxxx a k u/s hingik a i/ xxxxx k u. html
7 h ttp://www.con s u m e x.xx.xx/xxxx a k u/ s hingik ai/hokok u syo/hokok u syo.html
8 h ttp://www.kok u se x.xx.xx/xxx/x-00000000_0.xxx
9 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx s umer/k a b u sos hiki/other/m ee ting1/s hou his hakeiya k u hou.html
第9回会議からは議事要旨が公表されている。
10 h tt p://www. n ichibe nr e n.or. jp/libr a ry/ja/opinion/ r epo r t /d ata/2012/opinion_120216_2. pdf
11 htt p://xxx.xxx.xx.xx/xxxx n ing/23 xxxxx k u. h tml
【資料1】
○国会における附帯決議
1 消費者契約法案に対する附帯決議
衆議院 商工委員会 消費者契約法案に対する附帯決議(平成 12 年 4 月 14 日)
政府は、本法が、消費者と事業者との間に情報の質・量及び交渉力の格差が存在することにかんがみ、消費者利益の擁護のための新たな民事ルールを定めようとするものであることの意義を十分に認識し、本法施行に当たり、消費者契約に係る紛争の防止とそのxxかつ円滑な解決を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
1 立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。
2 消費者契約に係る紛争の簡易、迅速な解決を図るため、裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。
特に、
(1) 国民生活センター、都道府県及び市町村自治体に設置された消費生活センターが、消費者契約に係る紛争の解決について果たすべき役割の重要性にかんがみ、その充実・強化を図ること。都道府県及び市町村自治体に対しても、その住民が身近な消費生活センターで消費者契約に係る適切な情報提供、苦情相談、苦情処理が受けられる体制を確保されるよう要請すること。
(2) 消費生活センターにおいて、消費者契約に係る紛争(トラブル)についての相談、あっせんを行っている消費生活相談員は、その専門的な知識を基に本法を活用した消費者利益の擁護のために重要な役割を果たすことが期待されることにかんがみ、その育成・人材の確保及び本法のみならず民法や各般の個別法を総合的に活用できる専門性の向上のため、適切な施策の実施を行うこと。
(3) 都道府県等において条例で設置されている苦情処理委員会が、消費生活センターと手続的連続性を有しながら、消費者契約に係る紛争を解決するためのxxかつ中立的機関として活用できることにかんがみ、高度に専門的な紛争の処理能力を向上させるため、苦情処理機関の要請に応じて専門家を地方に派遣するなど、その活性化のための支援策を講ずること。
(4) 消費者契約に係る紛争が裁判外で適切に解決されるための手段を十分確保するため、各地の弁護士会が設置する弁護士仲裁センターが消費者契約に係る紛争解決に当たり、利用しやすいものとなるよう、日本弁護士連合会に協力を要請すること。
3 紛争の究極的な解決手段である裁判制度を消費者としての国民に利用しやすいものとするという観点から、司法制度改革に係る検討に積極的に参画するとともに、その検討を踏まえ、本法の施行状況もみながら差し止め請求、団体訴権の検討を行うこと。
4 本法の施行状況について十分に把握し、消費者契約に係る紛争防止のための是正策に資するため、国民生活センターと全国の消費生活センターを結ぶオンライン・ネットワーク・システムである全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO- NET)により消費者契約に係る紛争及びその解決の実態についての情報を正確に収集、整理し、その情報を可能な限り国会等に公表するとともに、PIO-NETの拡充を図ること。
5 消費者が本法を活用しつつ、自己責任に基づいて主体的・合理的に行動できる能力
を培うため、消費者が、本法をはじめとする民事ルールの意義・役割、契約に関する的確な知識や契約に当たっての消費者の役割について理解を深め、判断能力を向上させることができるよう、学校教育などにおける消費者契約に関する消費者教育の支援に積極的に取り組むこと。
6 電子商取引の進展など消費者契約の内容や形態が急速に多様化・複雑化してくることを踏まえ、また本法が主として裁判等の規範としての性格を有することにかんがみ、消費者契約に係る判例に関する情報及び消費生活センター等の裁判外紛争処理機関における処理例の情報の蓄積に努め、本法施行後の状況につき分析、検討を行い、必要があれば5年を目途に本法の見直しを含め所要の措置を講ずること。
右決議する。
参議院 経済・産業委員会 消費者契約法案に対する附帯決議(平成 12 年 4 月 27 日)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
1 消費者契約に係る紛争の簡易・迅速な解決を図るため、裁判外紛争処理機関の充実・強化を図るとともに、その積極的な活用に努めること。
特に、都道府県及び市町村に設置された消費生活センター、苦情処理委員会等について、専門家の派遣等を含め、その支援に努めるとともに、紛争解決機能を充実する観点からセンター等の役割の明確化、消費生活相談員の育成及び人材の確保を図ること。
2 消費者契約に係る紛争を防止するため、国民生活センターの全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)を活用し、本法制定の趣旨に沿うよう、紛争及び解決の事例に関する情報の的確な収集・分析を行うとともに、その結果を可能な限り国会等に公表するよう努めること。
3 消費者が、契約に関して自己責任に基づいた主体的・合理的な判断及び行動ができるよう、消費者教育の支援等に積極的に取り組むこと。
4 商品等に係る情報等が高度化・専門化してきている実情から、事業者が、特に高齢者にみられる判断力の不足している者に対し、その状況に乗じて不当な消費者契約をすることのないよう消費者の利益の擁護に特段の配慮をすること。
5 紛争の最終的な解決手段である裁判制度が消費者にとって利用しやすいものとなるよう、司法制度改革の動向及び本法の施行状況を踏まえ、差止請求に係る団体訴権について検討すること。
6 消費者契約が今後ますます多様化かつ複雑化することにかんがみ、本法施行後の状況につき分析・検討を行い、必要に応じ5年を目途に本法の実効性をより一層高めるため、本法の見直しを含め適切な措置を講ずること。
右決議する。
【資料2】
消費者契約法の改正に向けた検討についての提言
2011 年 8 月 26 日消費者委員会
消費者契約法は平成 13 年4月1日の施行から 10 年余が経過し、消費者取引の適正化に一定の貢献をするとともに、多くの裁判例の集積などにより、法律の不十分な点も指摘されるようになってきた。
平成 17 年4月に閣議決定された第1期消費者基本計画では、同法の見直しが明記され、平成 22 年3月に閣議決定された第2期消費者基本計画でも同法を「民法(債権関係)改正の議論と連携して検討」するとされた。
ところが、主務官庁たる消費者庁においては、現在までのところ、消費者契約法改正に向けた検討作業は実質的な進展がみられない。
他方、平成 21 年 11 月から法務省の法制審議会で本格的に開始された民法(債権関係)
改正の検討作業は、平成 23 年5月に中間的な論点整理が公表され、同年7月からxxxxの作成に向けた作業にすでに入っている。民法(債権関係)改正の重要論点のひとつが、消費者契約法を民法に統合するかどうかであり、また消滅時効や債権譲渡などの分野で消費者の利益に直結する法改正も議論されている。
このような事態をふまえると、消費者庁においても早急に消費者契約法改正の検討作業に着手し、民法(債権関係)改正の検討作業と連携することが極めて重要となっている。そして、民法(債権関係)改正に遅れることなく消費者契約法改正を実現することが望ましいと考えられる。
もとより、消費者委員会としても、消費者庁の検討作業の進展を見つつ、意見を述べるなど必要な役割を果たしていく用意がある。
以上提言する。
【資料3】 法制審議会 - 民法(債権関係)部会 部会資料(抜粋)
1 消費者・事業者の定義/契約の解釈【部会資料49】
(1)契約の解釈
第1 契約の解釈
1 契約の解釈に関する基本原則
(1) 契約は,当事者の共通の意思に従って解釈しなければならない旨の規定を設けるものとしてはどうか。
(2) 契約は,当事者の共通の意思がないときは,当該契約に関する一切の事情を考慮して,その事情の下において当該契約の当事者が合理的に考えれば理解したと認められる意味に従って解釈しなければならない旨の規定を設けるものとしてはどうか。
(3) 上記(1)及び(2)によって契約内容を確定することができない場合において,当事者がそのことを知っていれば合意したと考えられる内容を確定することができるときは,契約は,その内容に従って解釈しなければならない旨の規定を設けるという考え方があるが,どのように考えるか。
2 条項使用者不利の原則
約款又は事業者が提示した消費者契約の条項については,前記1(1)及び(2)記載の方法によっても複数の解釈が可能である場合には,そのうち約款使用者又は事業者に不利な解釈を採用する旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。
(2)消費者・事業者
第4 消費者・事業者に関する規定
1 消費者に関する規定
(1) 消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)を始め,情報,交渉力等の格差がある当事者間で締結される契約に関しては,その格差の存在に留意してこの法律(民法)を解釈しなければならない旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。
(2) 個別の検討項目において消費者契約に関する特則を設ける必要があるとされた場合には,その特則を民法に置くという考え方があり得るが,どのように考えるか。
2 情報提供義務【部会資料41】
第2 契約交渉段階
2 契約締結過程における説明義務・情報提供義務
契約締結過程における説明義務・情報提供義務については,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 契約交渉の当事者は, 相手方に対して,必要な説明又は情報提供をすべきxxx上の義務を負う旨の規定を設け,その説明又は情報提供をすべき事項の範囲,考慮要素,説明義務又は情報提供義務が発生する要件などを定めるものとする。
【乙案】 規定を設けないものとする。
3 契約交渉等に関与させた第三者の行為による交渉当事者の責任
契約交渉の当事者(交渉当事者)が契約交渉に第三者を関与させた場合におい
て,当該第三者(交渉補助者)の行為によって交渉の相手方に損害を生じたときは,交渉当事者が相手方に対してその損害を賠償する責任を負う場合がある。このような法理を条文上明示するかどうかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 交渉当事者は,交渉補助者の行為によって相手方に生じた損害を賠償する責任を負う旨の規定を設け,①交渉補助者のどのような行為について責任を負うか,②独立的な交渉補助者の行為についても責任を負う余地を認めるか,③交渉当事者に交渉補助者の選任又は監督に関する過失がなかったことを理由とする免責を認めるかなどについて定めるものとする。
【乙案】 規定を設けないものとする。
3 公序良俗違反
【部会資料27】
第1 法律行為に関する通則
(2) 公序良俗違反の具体化
ア 公序良俗違反の具体化として暴利行為に関する規定を設けるかどうかについて,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 公序良俗違反の具体的な一類型として,暴利行為に関する判例法理を明文化する方向で規定を設けるものとする。
【乙案】 暴利行為に関する規定を設けないものとする。
イ 仮に暴利行為に関する規定を設ける場合に,規定の内容として伝統的な判例の定式を採ると,次のような規定を設けることになる。
【甲-1案】 相手方の窮迫,軽率又は無経験に乗じて著しく過当な利益を獲得する法律行為は,無効とする旨の規定を設けるものとする。
これに対し,暴利行為の要件を見直す考え方がある。すなわち,「窮迫」という要件を具体化して「困窮又は緊急の必要」などとする考え方のほか,「従属状態」,
「抑圧状態」,「信頼関係」,「経験の不足」,「知識の不足」を利用することを付け加えるべきであるとする考え方がある。
また,獲得する利益が著しく過当でなくても主観的要素と相関的に判断して不当といえる場合や,相手方の権利を侵害する場合も暴利行為に該当するとする考え方がある。
これらの考え方について,どのように考えるか。
ウ 暴利行為のほか, 公序良俗違反の具体的な一類型として規定すべき準則があるか。
【部会資料53】xxxxたたき台
第1 法律行為総則
(2) 暴利行為
相手方の困窮,経験の不足,知識の不足その他の相手方が法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない事情があることを利用して,著しく過大な利益を獲得し,又は相手方に著しく過大な義務を負担させる法律行為は,無効とするものとする。
(注) 相手方の窮迫, 軽率又は無経験に乗じて著しく過当な利益を獲得する法律行為は,無効とする旨の規定を設ける別案がある。また,規定を設けるべきではないという考え方もある。
【部会資料27・3頁】
4 意思表示規定
【部会資料27】
3 錯誤
(1) 動機の錯誤に関する判例法理の明文化
動機の錯誤に関する規定を設けるものとしてはどうか。規定を設ける場合には,動機の錯誤のうち要素の錯誤となり得るものを絞り込むための要件について,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 表意者が事実を誤って認識し,その認識が[ 表示されて]法律行為の内容とされたことを要する旨の規定を設けるものとする。
【乙案】 表意者が事実を誤って認識し,それに基づいて意思表示をしていること[又は錯誤に陥った事項が表意者にとって重要であること]を相手方が認識し,又は認識することができたことを要する旨の規定を設けるものとする。
(2) 要素の錯誤の明確化
民法第95条は,法律行為の要素に錯誤があったときは意思表示を無効とすると規定しているが,要素の錯誤に関する判例法理を条文xxxし,その錯誤がなかったら表意者は当該意思表示をしなかったであろうし,意思表示をしないことが合理的である場合には,意思表示を無効とする旨の規定を設けるものとしてはどうか。
(3) 表意者に重過失がある場合の無効主張の制限の例外
民法第95条ただし書は,表意者に重過失があるときは錯誤を主張することができないこととしているが,①表意者の意思表示が錯誤によるものであることを相手方が知っている場合又は知らなかったことについて相手方に重過失がある 場合,②当事者双方が同一の錯誤に陥っている場合には,表意者に重過失があっても例外的に錯誤を主張して法律行為の効力を否定することができる旨の規定 を設けるものとしてはどうか。
また,上記の場合に加え,③相手方が表意者の錯誤を引き起こした場合も,表意者に重過失があっても錯誤を主張することができるとの考え方があるが,どのように考えるか
(4) 効果
錯誤による意思表示の効果については,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 錯誤による意思表示は無効とする旨の規定を設けるものとする。
【乙案】 錯誤による意思表示は,意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人が取り消すことができる旨の規定を設けるものとする。
【部会資料29】
1 詐欺及び強迫
(1) 沈黙による詐欺
沈黙による詐欺については,規定を設けないこととしてはどうか。
(2) 第三者による詐欺
ア 第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知り,又は知ることができたときは,その意思表示を取り消すことができる旨の規定を設けるものとしてはどうか。
イ 表意者が相手方の代理人等の詐欺によって意思表示をした場合については,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 表意者が相手方の代理人等の詐欺によって意思表示をした場合は,相
手方本人がその事実を知っていたかどうかにかかわらず,その意思表示を取り消すことができる旨の規定を設けるものとする。
どのような範囲の者の詐欺について上記の規定が適用されるかについては,例えば「代理人,代表者,支配人,従業員,相手方本人から契約締結について媒介をすることの委託を受けた者」を列挙する考え方や,「その行為につき相手方が責任を負うべき者」と規定する考え方の当否を検討する。
【乙案】 規定を設けないものとする。
2 意思表示に関する規定の拡充
錯誤,詐欺などのほかに,意思表示の効力を否定することができる場合に関する新たな規定を設けるかどうかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 一定の事実について,相手方が事実と異なることを表示したために表意者が表示された内容が事実であると誤認し,それによって意思表示をした場合は,その意思表示を取り消すことができる旨の規定を設けるものとする。
具体的な要件については,不実表示が問題になる事実の範囲,不実の表示をしたことについての帰責事由の要否,相手方の表示に対する表意者の信頼の正当性の要否などについて,更に検討する。
【乙案】 意思表示の効力を否定することができる場合について,新たな規定を設けないものとする。
【部会資料53】xxxxたたき台
2 錯誤(民法第95条関係)
民法第95条の規律を次のように改めるものとする。
(1) 意思表示に錯誤があった場合において,表意者がその真意と異なることを知っていたとすれば表意者はその意思表示をせず,かつ,通常人であってもその意思表示をしなかったであろうと認められるときは,表意者は,その意思表示を取り消すことができるものとする。
(2) 目的物の性質,状態その他の意思表示の前提となる事項に錯誤があった場合において,次のいずれかに該当するときは,上記(1)の錯誤があった場合と同様に扱うものとする。
ア 表意者の錯誤が法律行為の内容になっているとき
イ 表意者の誤った認識が,相手方が事実と異なることを表示したために生じたものであるとき
(3) 上記(1)の意思表示をしたことについて表意者に重大な過失があった場合には,次のいずれかに該当するときを除き,上記(1)による意思表示の取消しをすることができないものとする。
ア 相手方が,意思表示が表意者の真意と異なること又は目的物の性質,状態その他の事項についての誤った認識に基づいて意思表示をしたことを知り,又は知らなかったことについて重大な過失があるとき
イ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
(4) 上記(1)による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないものとする。
(注) 上記(2)イのような規定(不実表示)を設けるべきでないという考え方がある。
【部会資料27・32頁,36頁,39頁,42頁,部会資料29・7頁】
3 詐欺(民法第96条関係)
(1) 民法第96条第1項の規律を維持した上で,相手方のある意思表示において,相手方から契約の締結について媒介をすることの委託を受けた者又は相手方の 代理人が詐欺を行ったときも,同項と同様とする(その意思表示を取
り消すことができる)ものとする。
(2) 民法第96条第2項の規律を改め,相手方のある意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,上記(1)の場合を除き,相手方がその事実を知り,又は知ることができたときに限り,その意思表示を取り消すことができるものとする。
(3) 民法第96条第3項の規律を改め,詐欺による意思表示の取消しは,善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないものとする。
【部会資料29・3頁,5頁】
5 無効及び取消の効果など
【部会資料53】xxxxたたき台第5 無効及び取消し
1 無効な法律行為の効果
(1) 無効な法律行為(取り消されたために無効であったとみなされた法律行為を含む。)に基づく債務の履行として給付をした者は,相手方に対し,その給付したもの及びそれから得た利益の返還を請求することができるものとする。この場合において,給付をしたもの及びそれから得た利益の返還をすることができないときは,相手方に対し,その価額の償還を請求することができるものとする。
(2) 上記(1)の無効な法律行為が有償契約である場合において,相手方が給付を受けた当時,無効な法律行為であることを知らなかったときは,(1)の返還義務は,相手方が当該法律行為に基づいて給付し若しくは給付すべきであった価値の額又は現に受けている利益の額のいずれか多い額を限度とするものとする。ただし,相手方が詐欺又は強迫をした者であるときは,この限りでないものとする。
(3) 上記(1)の無効な法律行為が無償契約である場合において,相手方が給付を受けた当時,無効な法律行為であることを知らなかったときは,相手方は,無効な法律行為であることを知った時点でその法律行為によって現に利益を受けて いた限度において返還の義務を負うものとする。ただし,相手方が詐欺又は強迫をした者であるときは,この限りでないものとする。
(4) 民法第121条ただし書に付け加えるルールとして,次のような規定を設けるものとする。
意思能力を欠く状態で法律行為をした者又は制限行為能力者は,その法律行為によって現に利益を受けている限度において,返還の義務を負う。ただし,意思能力を欠く状態で法律行為をした者が意思能力を回復した後にその行為を了知し たときは,その了知をした時点でその法律行為によって現に利益を受けていた限度において,返還の義務を負う。
【部会資料29・31頁,32頁,37頁】
【部会資料53】xxxxたたき台
3 取り消すことができる行為の追認(民法第124条関係)
(1) 民法第124条第1項の規律を改め,取り消すことができる行為の追認は,取消しの原因となっていた状況が消滅し,かつ,追認権者が取消権を行使することができることを知った後にしなければ,その効力を生じないものとする。
(2) 民法第124条第2項を削除するものとする。
(3) 民法第124条第3項の規律を改め,次に掲げる場合には,上記(1)の追認は,取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しないものとする。
ア 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合 イ 制限行為能力者(xx被後見人を除く。)が法定代理人,保佐人又は補助人の同意を得て追認をする場合
【部会資料29・43頁】
5 取消権の行使期間
民法第126条の規律を改め,取消権は,追認をすることができる時から3年間行使しない時は時効によって消滅するものとし,行為の時から10年を経過したときも,同様とするものとする。
6 約款及び不当条項について
(1) 約款
【部会資料42】
第2 約款(定義及び組入要件)
1 約款の組入要件に関する規定の要否
約款(その意義については,後記2参照)を契約内容とするための要件(以下
「組入要件」という。)に関する規定を民法に設けるものとしてはどうか。
2 約款の定義
約款の組入要件に関する規定を設ける場合には,その適用の対象となる約款の定義として,「(多数の契約に用いるために)あらかじめ定式化された契約条項の総体」という趣旨の規定を設けるものとしてはどうか。
3 約款の組入要件の内容
(1) 約款の組入要件の一つとして,契約の当事者がその約款を契約内容にする旨の合意(黙示の合意を含む。)をすることが必要である旨の規定を設けるものとしてはどうか。
(2) 約款の組入要件の一つとして,約款使用者の相手方が契約締結時までに約款の内容を認識する機会があることが必要である旨の規定を設けるものとしては どうか。
約款の内容を認識する機会をどの程度保障するかについては,例えば,相手方が約款の内容を知りたいと考えた場合に,合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会が保障されていなければならないという考え方があり得るが,どのように考えるか。
(3) 約款使用者の相手方が約款に含まれていると合理的に予測できない条項が契約内容になるかどうかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 上記(1)及び(2)の要件を充たす場合であっても,契約の外形,約款使用者の説明その他の当該契約を締結する際の具体的事情を踏まえ,約款に含まれていると相手方が合理的に予期することができない条項は,契約の内容にならない旨の規定を設けるものとする。[また,このルールは,約款使用者の相手方が
事業者であるときは,適用しない旨の規定を設けるものとする。]
【乙案】 規定を設けないものとする。
4 約款の変更
(1) 約款を使用した契約が継続している期間中に,約款使用者が相手方の個別の同意なくして約款を変更することができるか,どのような要件の下で変更することができるかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 約款使用者は相手方の同意を得ないで約款を変更することができる旨を定めた約款中の条項の効力について,規定を設けるものとする。
【乙案】 約款の変更に関する条項が約款中に定められているかどうかを問わず,約款を変更することができる旨の規定を設け,その要件を定めるものとする。
【丙案】 規定を設けないものとする。
(2) 上記(1)において甲案又は乙案を採る場合には,約款使用者が約款を使用する要件として,約款を変更する必要性のほか,①使用者が約款を変更することができる範囲にどのような限界があるか,②使用者が約款を変更するに当たって必要な手続があるか,③約款の変更に異議がある相手方を保護するための措置が必要かなどが問題になるが,これらの点についてどのように考えるか。
【部会資料56】xxxxたたき台第9 約款
1 約款の定義
約款とは,多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって,それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものをいうものとする。
【部会資料42・12頁,16頁】
2 約款の組入要件の内容
契約の当事者がその契約に約款を用いることを合意した場合において,その約款を準備した者(以下「約款使用者」という。)が相手方に対し, 契約締結時までに,相手方が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる機会を与えたときは,約款は,その契約の内容となるものとする。
(注)約款使用者が相手方に対して,契約締結時までに約款を明示的に提示することを原則的な要件として定めるべきとする考え方がある。
【部会資料42・20頁】
3 不意打ち条項
約款に含まれている契約条項であって,他の契約条項の内容,約款使用者の説明,相手方の知識及び経験その他の当該契約に関する一切の事情に照らし,相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないものは,上記2によっては契約の内容とはならないものとする。
【部会資料42・20頁】
4 約款の変更
約款の変更に関して次のような規律を設けるかどうかについて,引き続き検討する。
(1) 約款が前記2によって契約内容となっている場合において,次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,約款使用者は,当該約款を変更することにより,相手方の同意を得ることなく契約内容の変更をすることができるものとする。
ア 当該約款の内容を画一的に変更すべき合理的な必要性があること。
イ 当該約款を使用した契約が現に多数あり,その全ての相手方から契約内容の変更についての同意を得ることが著しく困難であること。
ウ 上記アの必要性に照らして,当該約款の変更の内容が合理的であり,かつ,変更の範囲及び程度が相当なものであること。
エ 当該約款の変更の内容が相手方に不利益なものである場合にあっては,その不利益の程度に応じて適切な措置が講じられていること。
(2) 上記(1)の約款の変更は, 約款使用者が, 当該約款を使用した契約の相手方に,約款を変更する旨及び変更後の約款の内容を合理的な方法により周知することにより,効力を生ずるものとする。
【部会資料42・30頁】
(2) 不当条項
【部会資料42】第3 不当条項規制
1 不当条項規制の規定の要否,適用対象等
不当な内容の契約条項の効力を規制するためのルールを明確化する規定を設け るかどうかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 約款が使用された契約を対象に,不当な内容の契約条項の効力を規制するための規定(その具体的な内容は後記2以下参照)を設けるものとする。
【乙案】 規定を設けないものとする。
2 不当条項規制の対象から除外すべき契約条項
(1) 仮に,約款が使用された契約を不当条項規制の対象とするという考え方を採る場合には,約款に含まれている契約条項であっても個別に交渉されたもの
[個別に合意されたもの]は不当条項規制の対象としない旨の規定を設けるものとしてはどうか。 約款使用者の相手方が事業者である場合には,現に個別交渉が行われなくても,その可能性があれば不当条項規制の対象としない旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。
(2) 仮に不当条項規制に関する規定を設ける場合に,契約の中心部分に関する条項を不当条項規制の対象とするかどうかについては,次のような考え方があり得るが,どのように考えるか。
【甲案】 不当条項規制の対象をどのように規律するかにかかわらず,契約の中心部分に関する条項[対価に関する条項]は不当条項規制の対象としない旨の規定を設けるものとする。その例外として,消費者契約においては,中心部分に関する条項[対価に関する条項]も不当条項規制の対象とする旨の規定を設けるものとする。
【乙案】 規定を設けないものとする。
3 不当性の判断枠組み
仮に,約款が使用された契約を対象とする不当条項規制に関する規定を設ける場合には,公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,約款使用者の相手方の権利を制限し,又は相手方の義務を加重する条項であって,xxxに反して相手方の利益を一方的に害するものを不当な条項とする旨の規定を設けるとい う考え方があり得るが,どのように考えるか。
4 不当条項の効力
(1) ある条項が不当と評価された場合には,その条項は無効とするものとしてはどうか。
(2) ある条項が無効とされた場合に,当該条項の全部が無効となるか,その条項が不当であると評価される限度で無効となるに過ぎないかについては,特段の規定を設けないものとしてはどうか。
5 不当条項のリストを設けることの当否
民法に不当条項に関する規定を設けるものとする場合に,不当な条項を無効とする旨の一般的な規定のほか,不当なものと評価される(可能性がある)条項を具体的に列挙する規定(不当条項リスト)を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。
【部会資料56】xxxxたたき台
第 10 不当条項規制
前記第9,2によって契約の内容となった契約条項は,当該条項が存在しない場合に比し,契約内容の全体を考慮して,約款使用者の相手方の権利を不当に制限し,又は相手方の義務を不当に加重するものであるときは,無効とする。
(注)本文のような規律を設けるべきでないという考え方がある。
【部会資料42・34頁,42頁,47頁,50頁】
【取り上げなかった論点】
○ 部会資料42第3,2「不当条項規制の対象から除外すべき契約条項」
[42頁]
○ 部会資料42第3,4(2)「ある条項が無効とされた場合に当該条項の全部が無効となるか」[50頁]
○ 部会資料42第3,5「不当条項のリストを設けることの当否」[53頁]
参考資料2
内閣府消費者委員会事務局作成
年月日等 | 対象事件 | 裁判要旨※ (※裁判所Webに記載されたものを転記した) | 消費者契約 法対象条項 | 備考 | |
1 | 平成18年11月27日第二小法廷 (民集 第60巻9号 3732頁) | 平成16年 (受)2117, 2118 | 1 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,その目的,意義 に照らして,合格者の大学選択に関する自由な意思決定を過度に制約し,その他合格者の著しい不利益において大学が過大な利益を得ることになるような著しく合理性を欠くと認められるものでない限り,公序良俗に反しない。 2 私立医科大学の平成13年度の入学試験の合格者が,同大学に授業料等を含む所定の納付金を納付して,同大学との間で,平成 13年3月21日正午よりも後に入学辞退を申し出た場合には授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した後,同月27日ころ同契約を解除した場合において,医科大学においては入学辞退によって欠員が生ずる可能性が潜在的に高く,欠員が生じた場合に生ずる損失が多額になることは否定し難いこと,上記特約が当時の私立大学の医学関係の学部におけるそれとの比較において格別合格者に不利益な内容のものであることがうかがわれないことなど判示の事情の下では,上記授業料等の金額が614万円であり,このうち教育充実費については6年間に納付することとされている合計額950万円のうち500万円を在学契約締結時に納付すべきものとされていることや,同大学に定員割れが生じていないことなどを考慮しても,上記特約は公序良俗に反するものではなく,同大学が上記授業料等の返還を拒むことがxxに反するともいえず,上記合格者から同大学に対する上記授業料等の返還請求は認められない。 ※(受)2117号につき | ○xxxx裁判官(反 対意見)※2につき ○消費者契約法施行前事案 | |
2 | 平成18年11月27日第二小法廷 (民集60巻9号343 7頁) | 平成17年 (受)1158, 1159 | 1 大学と当該大学の学生との間で締結される在学契約は,大学が学生に対して,講義,実習及び実験等の教育活動を実施するとい う方法で,大学の目的にかなった教育役務を提供するとともに,これに必要な教育施設等を利用させる義務を負い,他方,学生が大学に対して,これらに対する対価を支払う義務を負うことを中核的な要素とするものであり,学生が部分社会を形成する組織体である大学の構成員としての学生の身分,地位を取得,保持し,大学の包括的な指導,規律に服するという要素も有し,教育法規や教育の理念によって規律されることが予定されている有償双務契約としての性質を有する私法上の無名契約である。 2 大学の入学試験の合格者が納付する入学金は,その額が不相当に高額であるなど他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り,合格者が当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有し,当該大学が合格者を学生として受け入れるための事務手続等に要する費用にも充てられることが予定されているものである。 3 大学と在学契約又はその予約を締結した者は,原則として,いつでも任意に当該在学契約又はその予約を将来に向かって解除することができる。 4 大学の入学試験に合格し当該大学との間で在学契約を締結した者が当該大学に対して入学辞退を申し出ることは,それがその者の確定的な意思に基づくものであることが表示されている以上は,口頭によるものであっても,原則として有効な在学契約の解除の意思表示であり,入学試験要項等において所定の期限までに書面で入学辞退を申し出たときは入学金以外の所定の納付金を返還する旨を定めている場合や,入学辞退をするときは書面で申し出る旨を定めている場合であっても,解除の効力は妨げられない。 5 大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約又はその予約を締結して当該大学に入学し得る地位を取得するための対価としての性質を有する入学金を納付した後に,同契約又はその予約が解除され,あるいは失効しても,当該大学は当該合格者に入学金を返還する義務を負わない。 6 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めの性質を有する。 7 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約又はその予約は,消費者契約法2条3項所定の消費者契約に該当する。 8 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約に納付済みの授業料等を返還しない旨の特約がある場合,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害及びこれを超える部分については,事実上の推定が働く余地があるとしても,基本的には当該特約の全部又は一部の無効を主張する当該合格者において主張立証責任を負う。 9 大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,国立大学及び公立大学の後期日程入学試験の合格者の発表が例年3月24日ころまでに行われ,そのころまでには私立大学のxx合格者の発表もほぼ終了し,補欠合格者の発表もほとんどが3月下旬までに行われているという実情の下においては,同契約の解除の意思表示が大学の入学年度が始まる4月1日の前日である3月31日までにされた場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となり,同契約の解除の意思表示が同日よりも後にされた場合には,原則として,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる限り,上記平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となる。 10 入学試験要項等の定めにより,その大学,学部を専願あるいは第1志望とすること,又は入学することを確約することができることが出願資格とされている大学の推薦入学試験等の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,上記授業料等が初年度に納付すべき範囲内のものである場合には,同契約の解除の時期が当該大学において同解除を前提として他の入学試験等によって代わりの入学者を通常容易に確保することができる時期を経過していないなどの特段の事情がない限り,消費者契約法9条1号所定の平均的な損害を超える部分は存しないものとして,すべて有効となる。 | 2条 (要旨7につき) 9条 (要旨8~1 0につき) |
年月日等 | 対象事件 | 裁判要旨※ (※裁判所Webに記載されたものを転記した) | 消費者契約法対象条項 | 備考 | |
3 | 平成18年11月27日第二小法廷 (民集60巻9号359 7頁) | 平成17年 (受)1437, 1438 | 1 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約を締結した場合において,当該合格者が入学式を無断で欠席することは,特段の事情のない限り,黙示の在学契約の解除の意思表示に当たる。 2 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約 は,入学式の日までに明示又は黙示に同契約が解除された場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となる。 ※ (受)1437号につき | ||
4 | 平成18年11月27日第二小法廷 (集民222号511頁) | 平成18年 (受)1130号 | 大学の平成16年度の入学試験に合格し,同大学に入学金,授業料等の所定の納付金を納付して,平成16年3月25日までに入学辞退を申し出た場合には入学金を除く納付金を返還する旨の特約の付された在学契約を締結した者が,同月26日に入学辞退に関する問合せをした際に,同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため,同月31日までに同契約を解除すれば同特約は消費者契約法9条1号により無効となったのに,同日までに同契約を解除することなく同年4月2日の入学式に欠席することにより同契約を解除したなど判示の事情の下では,同大学において,同特約が有効である旨主張して,授業料の返還を拒むことは許されない。 | 9条1号 | |
5 | 平成18年11月27日第二小法廷 (集民事222号275頁) | 平成17年 (オ)886 | 消費者契約法9条1号は,憲法29条に違反しない。 | 9条1号 | |
6 | 平成18年12月22日第二小法廷 (集民222号721頁) | 平成17年 (受)1762 | いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において,(1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸学校や大学,専修学校を併願受験することが想定されていないとはいえず,鍼灸学校の入学試験に関する実情が,大学のそれと格段に異なるというべき事情までは見いだし難いこと,(2)鍼灸学校が大学の場合と比較してより早期に入学者を確定しなければならない特段の事情があることはうかがわれないこと,(3)当該鍼灸学校においても,入学試験に合格しても入学しない者があることを見込んで補欠者を定めている上,定員割れが生ずることを回避するため入学定員を若干上回る数の者を合格させていることなど判示の事情の下では,当時当該鍼灸学校の周辺地域に同種の学校等が少なかったことや,これまで当該鍼灸学校において入学手続後に入学辞退をした者がいなかったことなどを考慮しても,当該鍼灸学校に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,上記特約は,同号により全部無効である。 | 9条1号 | |
7 | 平成22年3月30日第三小法廷 (裁判所時報1505号4頁) | 平成21年 (受)1232 | 専願等を資格要件としない大学の平成18年度の推薦入学試験に合格し,初年度に納付すべき範囲内の授業料等を納付して,当該大学との間で納付済みの授業料等は返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度開始後である平成18年4月 5日に同契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入学試験の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があり,当該大学では入学年度開始後にも補欠合格者を決定することがあったなどの事情があっても,上記授業料等は,上記解除に伴い当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく,上記解除との関係では,上記特約 は,すべて有効である。 | 9条1号 | |
8 | 平成22年3月30日第三小法廷 (裁判所時報1505号1頁) | 平成20年 (受)909 | 金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない。 | 4条2項 4条4項 |
年月日等 | 対象事件 | 裁判要旨※ (※裁判所Webに記載されたものを転記した) | 消費者契約法対象条項 | 備考 | |
9 | 平成23年3月24日第xx法廷 (民集65巻2号903頁 ) | 平成21年 (受)1679 | 1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,xxxに反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額,賃料の額,礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし,敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは,当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り,xxxに反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって,消費者契約法10条により無効となる。 2 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,賃貸借契約締結から明渡しまでの経過期間に応じて 18万円ないし34万円のいわゆる敷引金を保証金から控除するというもので,上記敷引金の額が賃料月額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていること,賃借人が,上記賃貸借契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかに は,礼金等の一時金を支払う義務を負っていないことなど判示の事実関係の下では,上記敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできず,消費者契約法10条により無効であるということはできない。 | 10条 | |
10 | 平成23年7月12日第三小法廷 (裁判所時報1535号5頁) | 平成22年 (受)676 | 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は,保証金から控除されるいわゆる敷引金の額が賃料月額の3.5倍程度にとどまっており,上記敷引金の額が近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して大幅に高額であることはうかがわれないなど判示の事実関係の下では,消費者契約法10条により無効であるということはできない。 | 10条 | 岡部xxx裁判官(反対意見) xxxxx判官(補足意見) xxxxx判官(補足 |
11 | 平成23年7月15日第二小法廷 (民集65巻5号226 9頁) | 平成22年 (受)863,1 066 | 1 消費者契約法10条は,憲法29条1項に違反しない。 2 賃貸借契約書にxx的かつ具体的に記載された更新料の支払を約する条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない。 | 10条 | |
12 | 平成23年10月25日第三小法廷 (民集65巻7号311 4頁) | 平成21年 (受)1096 | 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効とされる場合であっても,販売業者とあっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続への関与の内容及び程度,販売業者の公序良俗に反する行為についてのあっせん業者の認識の有無及び程度等に照らし,販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ,売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力を否定することをxxx上相当とする特段の事情があるときでない限り,売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となる余地はない。 | 4条3項2号 7条 | 消費者契約法に基づ く,取消権は時効に よって消滅したことは明らかであるとした。 |
13 | 平成24年3月16日第二小法廷 (裁判所時報1552号1頁) | 平成22年 (受)332号 | 生命保険契約に適用される約款中の保険料の払込みがされない場合に履行の催告なしに保険契約が失効する旨を定める条項は, (1)これが,保険料が払込期限内に払い込まれず,かつ,その後1か月の猶予期間の間にも保険料支払債務の不履行が解消されない場合に,初めて保険契約が失効する旨を明確に定めるものであり,(2)上記約款に,払い込むべき保険料等の額が解約返戻金の額を超えないときは,自動的に保険会社が保険契約者に保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効に存続させる旨の条項が置かれてお り,(3)保険会社が,保険契約の締結当時,上記債務の不履行があった場合に契約失効前に保険契約者に対して保険料払込みの督促を行う実務上の運用を確実にしているときは,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に当たらない。 | 10条 | 須藤xx裁判官(反対意見) |
比較法 条文一覧
1 【契約締結過程の規律】①広告規制
【フランス消費法典】
第1編 消費者への情報提供および契約の成立第2章 取引方法
前加節 不xx取引方法
L. 120-1 条 Ⅰ.― 不xx取引方法は、禁止される。取引方法は、それが職業上の注意の要請に反するとき、かつ、それが、物または役務に関して、標準的に知識を有しており合理的に注意深く慎重な消費者の経済的態度を実質的に歪めまたは歪める可能性を有するとき、不xxである。
精神的もしくは身体的な弱さ、年齢、もしくは信じやすさゆえに脆弱である消費者の特別のカテゴリーまたは消費者のグループを対象とする取引方法の不xx性は、当該カテゴリーまたはグループの平均的な事理弁識能力に照らして評価される。
Ⅱ.― L.121-1 条および L.121-1-1 条に定める誤認惹起取引方法ならびに L.122-11 条および
L.122-11-1 条に定める攻撃的取引方法は、とりわけ、不xx取引方法を構成する。
第1節 規制対象となる取引方法
第1款 誤認惹起取引方法および広告第1目 誤認惹起取引方法※1
L.121-1 条Ⅰ.― 取引方法は、それが以下の状況のうちの一つにおいて犯された場合に、誤認惹起的である:
1° 取引方法が、他の物または役務、競争者の商標、商号、その他の識別記号との混同を生じさせるとき;
2° 取引方法が、虚偽のもしくは誤解を生じさせる性質を有する言明、記載、または表示によるものであり、かつ、それらが以下に掲げる要素の一または複数を対象とするとき:
a)物もしくは役務の存在、入手・利用可能性、または性質;
b)物または役務の本質的特徴、すなわち、実質的品質、構成、付属物、原産地、数量、製造の方法および日付、使用条件および使用適性、属性および使用により期待されうる結果、ならびに、物または役務に対して行われた試験および検査の結果ならびに主な特徴;
c)価格または価格の計算方法、価格の販売促進性、および、物または役務の販売・支払・引渡に関する条件;
d)アフター・セールス・サービス、アフター・セールス・サービスの必要性、部品の必要性、交換の必要性、修理の必要性;
e)広告主の約務の範囲、売買もしくは役務提供の性質、手順、または動機; f)事業者の身元、資格、適性、および権利;
g)クレームの処理および消費者の権利;
3° 取引方法を行わせた者の身元がはっきりしないとき。
Ⅱ.― 取引方法は、用いられた通信手段に固有の制限およびそれを取り囲む諸事情を考慮した上で、それが、実質的な情報を提供せず、隠蔽し、もしくは、理解不可能な、曖昧な、もしくは時期を外した仕方で提供するとき、または、それが、真の取引上の意図を示さず、当該状況からその意図を知ることもできないときも同様に、誤認惹起的である。
購入への誘引を構成し、消費者に宛てられ、申し入れられた物または役務の価格および特徴を記載するすべての取引上の通信において、以下の情報は、実質的と見なされる:
1° 物または役務の主な特徴;
2° 事業者の宛先および身元;
3° すべての税を含めた価格および消費者が負担する配達料金、または、事前に確定できない場合には、それらの計算方法;
4° 当該事業活動の領域において通常用いられるものとは異なる方法である限りにおいて、支払方法、配達方法、履行方法、および消費者によるクレームの処理方法;
5° 法律に定めがある場合には、撤回権の存在。
Ⅲ.― 本条Ⅰは、事業者を対象とする取引方法にも適用される。
L.121-1-1 条 [以下の事項]を目的とする取引行為は、L.121-1 条の意味において誤認惹起的とみなされる:
1° 事業者が、そうでないにもかかわらず、自主行動基準の署名者であると自称すること;
2° 必要な許可を得ていないにもかかわらず、証明書、品質保証票、その他これに類するものを掲示すること;
3° 自主行動基準が、そうでないにもかかわらず、公的または民間の機関の承認を受けたと主張すること;
4° 事業者(取引方法を介する場合を含む)または生産物もしくは役務が、そうでないにもかかわらず、公的もしくは民間の機関により認可され、承認され、もしくは許可されたと主張すること、または、受けた認可、承認、もしくは許可の条件を遵守しないこと;
5° 生産物または役務、生産物または役務について行われた広告の規模、および申し入れられた価格を考慮して合理的であるはずの表示価格、期間、および数量で、当該生産物もしくは役務または同等の生産物もしくは役務を事業者自らが供給することも他の事業者に供給させることもできないと考える、事業者側の、もっともらしい理由を示すことなく、その表示価格で当該生産物の購入または役務の供給を申し入れること;
6° 表示価格で生産物の購入または役務の供給を申し入れること、かつ、別の生産物もしくは役務の販売促進を目的として、
a)広告の対象である商品を消費者に見せることを拒むこと;
b)または、これらの生産物もしくは役務に関する注文を受けることを拒むこと、もしくは、それらを合理的な期間内に引き渡すこともしくは供給することを拒むこと;
c)または、広告商品の欠陥ある見本を見せること;
7° 即座に決断させ、事情を知った上での選択を行うための機会または十分な期間を消費者から奪うために、非常に限られた期間しか生産物もしくは役務を利用できない、または、非常に限られた
期間に特別の条件の下でしか利用できないと偽って述べること;
8° 事業者が、営業所を有するヨーロッパ連合加盟国の公式言語ではない言語で取引前に通信した消費者に対してアフター・セールス・サービスを供給することを約束すること、かつ、当該取引において消費者が約束する前に消費者に明瞭に説明することなく、別の言語のみを用いてこのサービスを実施すること;
9° 生産物の販売もしくは役務の供給が、そうでないにもかかわらず、適法であると述べること、または、そのような印象を与えること;
10° 法律により消費者に与えられる権利を、事業者によりなされる申入れに固有の特徴として示すこと;
11° 事業者自身が販売促進に資金提供しているにもかかわらず、そのことをコンテンツのなかで明瞭に示さずに、または、消費者が明瞭に確認できる映像もしくは音声を用いて、生産物または役務の販売促進を行うためにマスメディアにおける編集コンテンツを利用すること;
12° 消費者が当該生産物または役務を購入しない場合に、消費者が本人の安全または家族の安全の面でさらされるリスクの性質および規模について、実質的に不正確な主張を述べること;
13° 明瞭に特定される他の供給者のそれと類似する生産物または役務を、当該生産物または役務が、そうでないにもかかわらず、この供給者に由来すると消費者に故意に思い込ませる仕方で販売促進すること;
14° 事業者が、そうでないにもかかわらず、活動をやめようとしている、または、他の場所で活動を行おうとしていると述べること;
15° 生産物または役務について、それが賭事に勝つ機会を増大させると主張すること;
16° 生産物または役務提供が、疾病、機能障害、または奇形を治す性質を有すると偽って主張すること;
17° 生産物または役務を市場の通常の条件より不利な条件で消費者に取得させる目的で、市場の条件について、または、生産物もしくは役務を入手する可能性について、実質的に不正確な情報を伝えること;
18° 記述された賞品または合理的な同等品が与えられないにもかかわらず、競争[による賞金提供]が企画されていること、または、賞品が与えられるかもしれないことを取引方法の枠内において主張すること;
19° 取引方法への応答および商品の入手・配達行為に関する免れ得ない費用を除く何らかの費用を消費者が支払わなければならない場合に、生産物または役務を「無償 gratuit」「無料 à titre gracieux」
「費用負担なし sans frais」その他類似の表現で説明すること;
20° そうでないにもかかわらず、販売されている生産物もしくは役務をすでに注文してしまったとの印象を消費者に与える請求書または支払いを求める類似の文書を広告媒体に含めること;
21° 事業者が、その商業、工業、手工業、もしくは専門職活動の枠内に入る目的で行動しないと偽って主張すること、もしくは、そのような印象を与えること、または、消費者であると偽って自称すること;
22° 生産物または役務が販売された国とは別のヨーロッパ連合加盟国において、当該生産物または役務に関するアフター・セールス・サービスが利用できるとの印象を偽って生じさせること。
本条は、事業者を対象とする取引行為に適用される。
L.121-3 条 誤認惹起取引方法の差止めは、あるいは検察の請求に基づき、あるいは[裁判官の]職権により、予審判事または受訴裁判所が命ずる。こうして講じられた措置は、あらゆる不服申立てにかかわらず、xxxを有する。差止めの解除は、差止めを命じた裁判所または事件を受理した裁判所が与える。この措置は、免訴または無罪が決定された場合には、効力を有することをやめる。
解除請求について下される決定は、決定が予審判事により言い渡されたか受訴裁判所により言い渡されたかに応じて、[控訴院]予審部または控訴院における不服申立ての対象となりうる。
予審部または控訴院は、書類の受理から起算して 10 日の期間内に判決を下す。
L.121-4 条 有罪判決が下された場合には、裁判所は、判決の公表を命ずる。裁判所は、加えて、受刑者の費用で、一または複数の訂正広告の伝播を命ずることができる。判決は、訂正広告の文言およびその伝播手段を定め、受刑者にそれを行わせるための期間を与える。履行されない場合には、 L.121-7 条に定める刑罰にかかわらず、検察の発意により、受刑者の費用で、この伝播が行われる。
L.121-5 条 他者に誤認惹起取引方法を行わせた者は、犯された犯罪について、主犯として、責任を負う。
本軽罪は、取引方法が行われた時、または、フランスにおいて効果を生じた時に成立する。
L.121-6 条 誤認惹起取引方法は、L.213-1 条 1 項に定める刑で罰せられる。罰金は、軽罪を構成する広告または取引方法の費用の 50%を上限とする。
法人の刑事責任について定める L.213-6 条の諸規定は、これらの犯罪に適用される。
L.121-7 条 L.121-6 条を適用するために、裁判所は、当事者に対しても広告主に対しても、あらゆる有用な文書の提出を求めることができる。これを拒む場合には、裁判所は、これらの文書の押収またはあらゆる適切な証拠調べを命ずることができる。裁判所は、加えて、これらの文書の提出のために裁判所が定めた日から起算して 1 日の遅滞につき 4500 ユーロを上限とするアストラントを言い渡すことができる。
L.121-6 条 1 項に定める刑罰は、L.121-2 条 1 項に定める条件において求められた証拠または伝播された広告の提出を拒む場合、および取引方法の差止めを命ずる決定を遵守しない場合または猶予期間内に訂正広告を履行しない場合にも適用される。
第2目 広告※2
L.121-8 条 黙示的であれ明示的であれ、競争者または競争者により提供される物もしくは役務を特定することによって物または役務を比較するあらゆる広告は、[以下の場合]でなければ、適法でない:
1° 広告が、誤認惹起的でない、または、誤解を生じさせる性質を有しない場合;
2° 広告が、同一の要求に応えるもしくは同一の目的を有する物または役務を対象とする場合;
3° 広告が、これらの物または役務の本質的で、関連性を有し、検証可能で、代表的な一または複数の特徴(価格もそのなかに含まれうる)を客観的に比較する場合。
特別提供にかかわるあらゆる比較広告は、提供される物または役務を入手・利用できる日を、場合により、在庫品を限度とするという提供の制限および適用される特有の条件を、明瞭に記載しなければならない。
L.121-9 条 比較広告は、[以下のこと]をすることができない:
1° 競争者の商標、商号、その他の識別記号、または、競合産品の原産地呼称および地理的保護表示に結びついた周知性から不正に利益を引き出すこと;
2° 競争者の商標、商号、その他の識別記号、物、役務、活動、もしくは状況の信用失墜または中傷をもたらすこと;
3° 広告主と競争者の混同、または、広告主の商標、商号、その他の識別記号、物、もしくは役務と競争者のそれらとのあいだの混同を生じさせること;
4° 保護された商標もしくは商号を使用する物もしくは役務の模造または複製として、物または役務を表示すること。
L.121-10 条 原産地呼称または地理的保護表示を使用する生産物については、比較は、それぞれ同一の原産地呼称または同一の地理的保護表示を使用する生産物のあいだでなければ許されない。
L.121-11 条 包装、請求書、乗車券、決済手段、見せ物または公共施設への入場券に、L.121-8 条および L.121-9 条に定めるような比較広告を掲載することは、禁止される。
L.121-12 条 L.121-2 条の規定を妨げることなく、他人に比較広告を伝播させた広告主は、当該広告に含まれる言明、記載、および表示の実質的な正確さを短期間内に証明することができなければならない。
…中略…
L.121-15 条 加えて、[以下の事項]を対象とするあらゆる広告は、禁止される:
1° あるいは商業および手工業の発展ならびに向上に関する 1996 年 7 月 5 日の法律 603 号の 26 条、 27 条、28 条、29 条、および 30 条、あるいは商業および手工業の方向付けに関する 1973 年 12 月
27 日の法律 1193 号の 29 条および 32 条に基づく許可に服する、かつては許可の対象でなかった取引行為;
2° それを行うためには労働法典第 1 編第 3 章第 2 節に基づき許可を申請する従業員の雇用を必要とし、かつ、この許可の事前取得をせずに行われる取引行為、または、モーゼル県、バーラン県、オーラン県において適用される職業法典 41 a 条および b 条、105a 条ないし 105i 条に違反する取引行為;
3°労働法典 L.3132-29 条の規定に違反して行われ、または行われたはずの取引行為;
4° 商法典 L.740-2 条に定める申請に服する、かつては申請の対象でなかった商業イベント。
前数項により禁止される広告を実施しまたは実施させるあらゆる広告主は、37500 ユーロの罰金で罰せられる。罰金の上限額は、違法な広告にあてられた費用総額の 50 パーセントとする。
裁判所は、前数項に定める犯罪につき有罪と認められる者の費用で、禁止される広告の差止めを命ずることができる。
L.121-15-1 条 電子メールにより送信される広告、とりわけ値引き、景品またはプレゼントのような販売促進のための提供や販売促進のための競争または賭事は、その受け手がそれを受領するや否や、または、それが技術的に不可能な場合には、メッセージの本文において、明瞭にかつ不明確でないように確認できなければならない。
L.121-15-2 条 L.121-1 条に定める誤認惹起取引方法を罰する規定を妨げることなく、販売促進のための提供を受けることの可否および販売促進のための競争または賭事に参加することの可否が服す
る条件は、これらの提供、競争、または賭事が電子的手段により申し入れられるときは、明瞭に説明され、かつ、容易に理解できるものでなければならない。
L.121-15-3 条 L.121-15-1 条および L.121-15-2 条は、同様に、事業者に対してなされる広告、提供、競争、または賭事に適用される。
L.121-15-1 条および L.121-15-2 条の規定に対する違反は、L.121-6 条に定める刑罰が科される。違反は、L.121-2 条に定める条件において調査され、検証される。L.121-3 条および L.121-4 条も、同様に、適用される。
第5款 攻撃的取引方法
L.122-11-1 条 [以下のこと]を目的とする取引行為は、L.122-11 条の意味において攻撃的と見なされる:
1°~4°(省略)
5° 広告のなかで、広告の対象である生産物を購入するよう、または、それを彼らに買い与えるように両親その他の大人を説得するよう、子どもに直接的に推奨すること;
6°~8°(省略)
L.122-12 条 攻撃的取引方法を行う行為は、2 年を上限とする拘禁刑および 150000 ユーロを上限とする罰金で罰せられる。
L.122-13 条 L.122-12 条に定める軽罪を犯した自然人は、最長で 5 年間、直接的にまたは間接的に取引活動を行うことの禁止が科される。
L.122-14 条 L.122-12 条に定める軽罪を犯した法人は、刑法典 131-39 条に掲げる刑罰が科される。 L.122-15 条 攻撃的取引方法により契約締結に至ったとき、当該契約は、無効である。
※1 誤認惹起広告を含む広い概念
※2 比較広告
【不正競争防止法(UWG)】
UWG1 条(本法の目的)
本法は、競争事業者、消費者及びその他市場参加者を不xxな取引行為から保護することに資するものである。本法はまた、健全な競争についての公共の利益をも保護する。
UWG2 条(定義)
(1) 本法では、次の定義を用いる。
1. 「取引行為」とは、自己又はその他事業者のためになす、商品若しくは役務の販売若しくは購入の促進若しくは商品若しくは役務に関する契約の締結若しくは履行と客観的に関連のある取引の締結の前の、締結の際の、又は締結の後のすべての行為をいう。物については不動産も含み、役務については権利及び義務も含む。
2. 「市場参加者」とは、競争事業者及び消費者を除いて、商品若しくは役務の供給者又は需要者として行動するすべての者をいう。
3. 「競争事業者」とは、商品若しくは役務の供給者又は需要者として、一つ若しくは複数の事業者
と具体的な競争関係に立つすべての事業者をいう。
4. 「通知」とは、公に開放された電子通信サービスを通じて、一定数の当事者間において交換され、又は転送されるすべての情報をいう。これについては、情報を、これを取得する本人確認可能な関係者又は利用者と関連づけることができない限りで、放送サービスの一部として電子通信ネットワークを通じて公衆に転送される情報を含まない。
5. 「行為準則」とは、経済分野又は個々の取引行為について、事業者が拘束されることを引き受けた行為態様に関する合意又は規定であり、そのような行為義務が法律上又は行政上の規定により生じるものではないものをいう。
6. 「事業者」とは、営業活動、手工業活動又は職業活動の範囲内で取引行為を行うすべての自然人又は法人、及びその者の名において、又はその者の委託を受けて行動するすべての者をいう。
7. 「専門的な注意」とは、事業者が、その行動範囲において、市場慣行を考慮してxxxxに基づいて消費者に対して遵守することが正当であると認めることができる専門的知識及び注意の基準をいう。
(2) 消費者概念については、民法典第 13 条の規定を準用する。
UWG4 条(不正な取引行為の例)
次に掲げる行為を行う者は、不正な行為をするものとなる。
1.圧力の行使、軽蔑又はその他不適切な事実に即さない影響を通じて、消費者又はその他市場参加者による決定の自由を侵害するに足りる取引行為を行う者
2. 消費者の精神障害、身体障害、年齢、取引上の経験のなさ、だまされやすさ、不安又は窮地を利用するに足りる取引行為を行う者
3. 取引行為が広告の性質を有することを隠蔽する者
4. 割引、景品又は贈物といった販売促進手段において、その利用のための条件を明白かつ明確に示さない者
5. 広告の性質を有する懸賞又は賞金ゲームにおいて、参加条件を明確に述べることをしない者
6. 懸賞又は賞金ゲームがその性質上、商品又は役務と関連する場合を除き、消費者が懸賞又は賞金ゲームに参加するにあたって商品の購入又は役務の利用を条件とさせる者
7. 競争事業者の標識、商品、役務、活動又は個人的な関係若しくは取引上の関係を誹謗又は中傷する者
8. 競争事業者の商品、役務若しくは事業又は事業者若しくは事業者幹部構成員について、事業の経営又は事業者の信用を傷つけるに足りる事実がxxであることを実証できない場合に、その事実を主張し、又は流布する者;機密情報の通知が問題となり、かつこれを通知した者と通知された者が、その通知について正当な利益を有するときは、通知された事実がxxに反して主張され、又は流布された場合に限り、その通知行為は不正である。
9. 次に掲げるいずれかのときに、競争事業者の商品又は役務を模倣した商品又は役務を提供する者
a) その者が、経営上の出所について購入者の避けることのできない欺罔を惹起するとき
b) その者が、模倣された商品又は役務の価値を不当に利用又は侵害するとき
c) その者が、模倣のために必要とされる知識又は書類を不誠実な方法で入手したとき
10. 特定の競争事業者を標的とし、これを妨害する者
11. 市場参加者のために市場行動を規制するための法規に違反する者
UWG5 条(誤認惹起的な取引行為の禁止)
(1) 誤認惹起的な取引行為を行う者は、不正な行為をするものとなる。取引行為は、次に掲げるいずれかの事情について虚偽の表示又は欺罔行為とされるに足りるその他表示を含む場合において、誤認惹起的となる。
1. 処分可能性、種類、品質、利点、危険、構成、付属品、生産、供給若しくは提供の手続若しくは時期、目的有用性、数量、性状のような商品若しくは役務の主たる特徴、顧客サービス及び苦情処理申立手続、地理上若しくは経営上の出所、利用により期待される結果又は商品テスト若しくは役務テストの結果若しくは重要部分
2. 価格について特別なメリットが存在するような販売の誘因、価格若しくは価格算定方法又は商品供給若しくは役務提供の条件
3. 人、識別情報のような事業者の資格若しくは権利、知的財産を含む財産、債務負担の範囲、能力、地位、許認可、構成員の資格若しくはその関連性、表彰もしくは顕彰、取引行為の動機又は販売方法
4. 直接的又は間接的な支援と関連し、又は事業者若しくは商品若しくは役務の許認可に関する表現又は符号
5. 給付、交換部品、交換又は修理の必要性
6. 事業者が、自ら拘束されることを引き受け、これに拘束されることを示した行為準則を遵守すること
7. 消費者の諸権利、たとえば保証の約束に基づく権利又は給付障害における瑕疵担保権など。
(2) 取引行為は、比較広告である場合を含む商品又は役務の商品化との関連で、これとは異なる商品若しくは役務又は競争事業者の商標若しくはその他標識と混同する危険を生じさせるときも、誤認惹起的である。
(3) 第 1 項第 2 文にいう表示は、比較広告に含まれる範囲内での表示並びにその表示の代わりとなることを目的とし、かつそれで足りる図表を用いた表現及びその他行為も該当する。
(4) 価格の値下げについての広告は、不当に短い期間についてのみ値下げ価格が実施されていた限りで、誤認惹起的であると推定される。値下げ価格が実施されていたかどうか、及びどの期間に価格の値下げが実施されていたかについて争いがあるときは、証明責任は価格の値下げを広告する者にある。
UWG5a 条(不作為による誤認惹起)
(1) ある事実の沈黙が誤認惹起的であるかどうかを判断するにあたって、特に、取引通念上、取引上の決定について沈黙が有する意義及び沈黙がその決定に及ぼす適性が考慮されなければならない。
(2) 第 3 条第 2 項にいう消費者が決定する能力に対して、具体的な事例において伝達手段の制限を含むすべての事情を考慮して重要である情報を提供しないことで影響を及ぼす者は、不正な行為をするものとなる。
(3) 商品又は役務が、利用される伝達手段にとって適切な方法で特徴及び価格を指摘することで提供され、平均的な消費者がその取引を結ぶことができるときは、次に掲げる情報は、これが必ずしも直接的に諸々の事情から生じない限りで、第 2 項にいう重要であるとみなされる。
1. 商品又は役務及び利用される伝達手段にとって適切な範囲における商品又は役務のすべての主たる特徴
2. 事業者の識別情報及び住所、場合により、その事業者のために取引を行う事業者の識別情報及び住所
3. 最終価格、その価格が商品若しくは役務の性状に基づいて事前に算定することができない場合には価格算定の方法並びに、場合により、すべての追加的な運送費用、供給費用及び配達費用又はこれらの費用が事前に算定することができない場合にはそのような追加的な費用が生じうる事実
4. 支払条件、供給条件、提供条件及びこれらが専門的な注意として求められるものとは異なる限りで、苦情を取り扱うための手続
5. 解除権又は撤回権の発生
(4) 共同体法上の規則に基づき、又は広告及びマーケティングも含む商業通信に関する共同体法上の指令を国内法化するための法規定に従い、消費者に対して提供することを差し控えてはならない情報も、第 2 項にいう重要なものとみなされる。
UWG6 条(比較広告)
(1) 比較広告とは、直接的若しくは間接的に、競争事業者を認識可能とさせ、又は競争事業者によって提供される商品若しくは役務を認識可能とさせるすべての広告をいう。
(2) 次に掲げるいずれかのときに比較広告を行う者は、不正な行為をするものとなる。
1. 比較広告が、類似の必要性又は同一の目的設定を有する商品又は役務に関係しないとき
2. 比較広告が、商品若しくは役務について、客観的にみて、一つ若しくは複数の重要で、関連性があり、事後的に検証可能かつ典型的な性質又は価格に関係しないとき
3. 比較広告が、商取引において、広告主と競争事業者との間、この競争事業者によって提供されている商品若しくは役務との間又はこの競争事業者によって用いられている標識との間で混同を生じさせる危険があるとき
4. 比較広告が、競争事業者によって用いられている標識の評判を不正な方法で利用し、又は侵害するとき
5. 比較広告が、競争事業者の商品、役務、活動又は個人的な関係若しくは取引上の関係を誹謗し、又は中傷するとき
6. 比較広告が、商品又は役務を、保護される標識の下で販売される商品若しくは役務の模造品又は模倣品として提示するとき
UWG7 条(受忍を求めることができない迷惑行為)
(1) 市場参加者が受忍を求めることができない方法で迷惑を受ける取引行為は、許容されない。これは特に、名宛人とされた市場参加者がこれを要望していないことが明確に認識可能となる広告にも妥
当する。
(2) 次に掲げるいずれかの場合には、常に、受忍を求めることができない迷惑行為となる。
1. 広告が、消費者が望まないにもかかわらず、第 2 号及び第 3 号に該当せず、かつ通信販売に適切な商業上の伝達手段を利用してその消費者に対して執拗に行われる場合
2. 広告が、消費者に事前の明示的な同意なしに、又はその他市場参加者に少なくとも推定的な同意なしに架電することで行われる場合
3. 広告が、名宛人による事前の明示的な同意なしに、自動架電機、ファックス、電子メールを利用して行われる場合
4. 通知を伴う広告において、通知の伝達を委託する送信者の識別情報を隠蔽し、若しくは秘匿する場合又は名宛人が、基本料金による通知費用以外の費用をかけることなく、その通知の中止を要求することができる有効な住所が存在しない場合
(3) 第 2 項第 3 号の規定にかかわらず、次に掲げる内容のすべてを充たすときは、電子メールを利用して行われる広告において受忍を求めることができない迷惑行為とならない。
1. 事業者が、商品又は役務の販売に関連して、顧客からその電子メールアドレスを取得したこと
2. 事業者が、このアドレスを、自己の類似の商品又は役務を直接的に広告するために用いること
3. 顧客が、その利用に対して異議を申し立てなかったこと
4. 顧客が、そのアドレスを収集される際に、及び、そのアドレスが利用されるたびに、基本料金による通知費用以外の費用をかけることなく、いつでも異議を申し立てることができることを明白かつ明確に顧客に対して指摘していること
2 【契約締結過程の規律】②誤認類型
【ドイツ民法】
第119条(錯誤による取消し)
(1) 意思表示をなすにあたり,その内容につき錯誤があった者,または当該内容の表示をする意思をまったく有さなかった者は,表意者が事情を知っており,かつ,事実関係を合理的に判断していれば意思表示をしなかったであろうと認められるときは,当該意思表示を取り消すことができる。
(2)取引上重要と認められる人または物の性質に関する錯誤も,意思表示の内容に関する錯誤とみなす。第120条(誤った伝達による取消し)
意思表示が伝達のために用いられた人または機関によって誤って伝達されたときは,第119条の
規定にいう錯誤による意思表示と同一の要件において,これを取り消すことができる。
【オランダ民法】
第6編第228条
(1) 錯誤の影響の下で成立し,かつその行為についての正しい認識があれば締結されなかったであろう契約は,以下の場合に取り消すことができる。
(a) 錯誤が相手方からの情報によるものであるとき。ただし,その情報がなかったとしても契約が締結されただろうと相手方が想定できた場合はこの限りでない。
(b) 相手方が錯誤について知りまた知るべきことに関して錯誤者に知らせるべきであったとき。
(c) 相手方が契約の締結に際して錯誤者と同一の誤った前提を有していたとき。
ただし,相手方が,その行為に関して正しい認識を有していたとしたら,それによって錯誤者が契約の締結を思いとどまったであろうことを知るべきであったとはいえない場合はこの限りでない。
(2) 錯誤がもっぱら将来の事情のみに関するとき,または契約の性質,取引通念,ならびに当該事案の状況に照らして錯誤者がその錯誤について責任を負うべきときは,その錯誤によっては取消しは基礎付けられない。
第6編第229条
当事者間で既に存在する法律関係を拡張することを目的とする契約は,この法律関係が存在しないときは,取り消すことができる。ただし,契約の性質,取引通念,または当該事案の状況に照らして,この法律関係の不存在を主張する者が責任を負うべき場合はこの限りでない。
【スイス債務法】
第18条
(1) 契約をその方式および内容から評価するにあたっては,当事者間で一致した真意を考慮しなければならず,当事者が錯誤に陥り,またはxxの性質を隠蔽する意図をもってなした不実の表示または記載は考慮しないものとする。
(2) 債務者は,書面による債務承認を信頼して債権を取得した第三者に対し,それが仮装行為である旨の抗弁を対抗することができない。
第23条
契約は,その締結に際して本質的な錯誤があった者に対しては拘束力を有さない。第24条
(1) 錯誤は,とりわけ以下の場合に本質的であると認められる。
1. 錯誤者が同意を表示した契約とは別の契約をなすことを欲していたとき
2. 錯誤者の意思が表示されたのとは異なる物を対象とし,または特定の人を考慮しながらも別人を対象とする契約が締結されたとき
3. 錯誤者がその真の意思よりも著しく過重な給付を約し,または,著しく過少な反対給付での約束をさせられていたとき
4. 取引上のxxxxx照らして錯誤者により契約の必要不可欠な基礎とされた事情に関して錯誤があったとき
(2) 契約締結の動機に錯誤があるに止まるときは,本質的な錯誤があったとは認められない。
(3) 単なる計算上の過誤は,契約の拘束力を妨げない。ただし,これを訂正することを要する。第25条
(1) 錯誤の援用は,それがxxxxx反するときは許されない。
(2) 錯誤者は,とりわけ,錯誤者の意図した内容で契約が有効に成立したことを相手方が認容する旨を表示した場合については,その内容で有効に成立したものとしなければならない。
第26条
(1) 錯誤者が契約を自己に対して有効なものと認めていない場合であって,当該錯誤が自己の過失に帰せられるべきときは,契約の消滅によって生じた損害を賠償する義務を負う。ただし,相手方が錯誤を知りまたは知るべきであったときは,この限りでない。
(2) 裁判官は,xxの観点から,その他の損害についても賠償すべき旨の判断を下すことができる。
第27条
契約締結に際して申込みまたは承諾が,使者またはその他の方法により,誤って伝達されたときについては,錯誤に関する規定を準用する。
【フランス民法】
第1109条
同意がもっぱら錯誤によって与えられた場合,または強迫によって強いられ,もしくは詐欺によって騙取された場合には,なんら有効な同意がない。
第1110条
(1) 錯誤は,合意の目的物の実体そのものに関わるときでなければ,その無効の事由ではない。
(2) 錯誤は,契約を締結しようとする相手方のみに関わるときは,なんら無効原因でない。ただし,その者についての考慮が合意の主たる原因である場合には,その限りでない。
第1117条
錯誤,強迫または詐欺によって締結された合意は,なんら法律上当然に無効ではない。それは,単に,この章第 5 節第 7 款に説明する場合および方法にしたがって,無効または取消しの訴権を生じさせる。
【フランス民法改正草案(カタラ草案)】
第1110条
(1) 契約当事者のうち,他方の当事者にとって決定的な重要性がある情報を知る者,または知るべき者で,その重要性を知っている者は,他方当事者に情報を与える義務を有する。
(2) ただし,この情報提供義務は,自ら情報を取得することができない状況にある者,または,とりわけ契約の性質,もしくは当事者の資質を理由として,契約相手方に対して正当に信頼をすることができた者のためにしか存在しない。
(3) 情報提供義務の債権者であると主張する者が,他方当事者が問題となっている情報を知っていた,または知るべきであったことを証明する義務を負う。情報保有者は,自らの義務を果たしたことを証明することにより解放される。
(4) 契約の目的または原因と直接的かつ不可欠な関係を示す情報は,関連性がある pertinent とみなされる。
第1110-1条
欺く意図のない情報提供義務の違反は,その義務を負う者の責任を生じさせる。第1111条
同意がもっぱら錯誤によって与えられた場合,または詐欺によって騙取され,もしくは強迫によって強いられた場合には,有効な同意は存在しない。
第1111-1条
(1) 錯誤,詐欺および強迫は,それらの性質が著しかったために,それらがなかったのであれば,当事者の一方またはその代理人が契約を締結しなかったであろう場合,または異なる条件で契約をしていたであろう場合は,同意を無効とする。
(2) それらを決定づける性質は,人と状況を考慮して評価される。第1113条
詐欺とは,契約の一方当事者が他方当事者の同意を術策または虚言により騙取する行為である。第1113-1条
契約の一方当事者が,もし他方当事者が知っていたならば,少なくとも合意された条件で契約
することを思いとどまったであろう事実を,意図的に隠ぺいした場合も同様に,詐欺となる。
【フランス民法改正草案(司法省2008年草案)】
第50条
(1) 契約当事者のうち,他方当事者の同意にとって決定的な重要性を有する情報を知る,または知ることができる状態にある者は,他方当事者がその情報を知らないことが正当である場合,または契約相手方を信頼することが正当である場合には,情報を提供しなければならない。
(2) 契約の内容または当事者の資質と直接的かつ不可欠の関係を有する情報は,決定的である。
(3) 情報提供義務違反の不履行を主張する契約当事者は,他方当事者がこの情報を知っていた,または知ることができる状態にあったことを証明しなければならない。ただし,他方当事者が,自分も知らなかったこと,またはその義務を果たしたことを証明することを妨げない。
(4) この情報提供義務の違反はすべて,合意の瑕疵の場合の契約の無効を妨げることなく,この
義務を負う者の不法行為責任を負わせる。
【フランス民法改正草案(司法省2009年草案)】
第44条
(1) 契約当事者のうち,他方当事者の同意にとって決定的な重要性を有する情報を知る,または知ることができる状態にある者は,他方当事者がその情報を知らないことが正当である場合,または契約相手方を信頼することが正当である場合には,情報を提供しなければならない。
(2) 契約の内容または当事者の資質と直接的かつ不可欠の関係を有する情報は,決定的である。
(3) 情報提供義務(devoir)の不遵守を主張する契約当事者は,他方当事者がこの情報を知っていた,または知ることができる状態にあったことを証明しなければならない。ただし,他方当事者が,自分も知らなかったこと,またはその義務を果たしたことを証明することを妨げない。
(4) この情報提供義務(devoir)の違反はすべて,合意の瑕疵の場合の契約の無効を妨げることなく,この義務を負う者の不法行為責任を負わせる。
第45条
(1) 錯誤,詐欺および強迫は,それらの性質が著しかったために,それらがなかったのであれば,当事者の一方またはその代理人が契約を締結しなかったであろう場合,または異なる条件で契約をしていたであろう場合は,同意を無効とする。
(2) それらを決定づける性質は,当該事案における人と状況を考慮して評価される。第52条
詐欺とは,契約の一方当事者が,術策,虚言,又は同意にとって決定的な事実の意図的な隠ぺいにより,他方当事者の同意を騙取する行為である。
第53条
詐欺が,契約相手方の代理人,事務管理者,被用者,または請合人により生ぜしめられた場合,並びに,第三者により詐欺が生ぜしめられ,契約相手方がそれを知り,そこから利益を引き出した場合も同様に,詐欺となる。
【フランス民法改正草案(テレ草案)】
第33条
(1) 他方当事者にとって決定的な性質を有する情報を知る,または知るべき当事者で,その情報が決定的な性質を有することを知っている者は,他方当事者が知らないことが正当であるとき,情報を提供しなければならない。
(2) 一方当事者の知らないことは,その者が自ら情報を取得することができない場合,または,とりわけ契約の性質,もしくは当事者の資質のために,その者が適切に契約の相手方を信頼していた場合,正当である。
(3) 情報が提供されるべきであったと主張する者が,他方当事者がその者に情報を提供すべきであったことを証明する義務を負う。他方当事者は,自らが情報を提供したことを証明しなければならない。
第34条
情報提供義務の違反は,その義務を負う者の責任を生じさせ,場合によっては,35 条以下の条件で,契約の無効を生じさせる。
第44条
契約の一方当事者が,33 条にしたがって提供しなければならない情報を意図的に隠ぺいすることも同様に,詐欺となる。
【ユニドロワ国際商事契約原則2010】
第3.2.1条(錯誤の定義)
錯誤とは,契約締結時に存在する事実または法に関する誤った想定をいう。第3.2.2条(取消原因となる錯誤)
(1) 当事者が錯誤により契約を取り消すことができるのは,錯誤に陥った当事者と同じ状況に置かれた合理的な者が,真の事情を知っていれば,実質的に異なる条項のもとでのみ契約を締結し,または契約を全く締結しなかったであろうほどに,錯誤が契約締結時において重要なものであり,かつ以下の各号のいずれかに該当するときに限られる。
(a) 相手方が,同じ錯誤に陥っていた場合,錯誤当事者の錯誤を生じさせた場合またはその錯誤を知りもしくは知るべき場合であって,錯誤当事者を錯誤に陥ったままにすることがxxな取引についての商取引上の合理的な基準に反するとき。
(b) 相手方が,取消時までに,契約を信頼した合理的な行動をしていないとき。
(2) 前項の規定にかかわらず,以下の各号のいずれかに該当するときには当事者は契約を取り消すことができない。
(a) 錯誤に陥るにつき重大な過失があったとき。
(b) 錯誤が,錯誤のリスクが錯誤当事者によって引き受けられた事柄にかかわるとき,または,諸事情を考慮すれば,錯誤のリスクが錯誤当事者によって負担されるべきとき。
【ヨーロッパ契約法原則】
第4:103条事実または法律に関する本質的な錯誤
(1) 当事者は,次の各号のすべてを充たす場合には,契約締結時に事実または法律に関する錯誤が存在することを理由として,当該契約を取り消すことができる。
(a) (ⅰ) 錯誤が相手方によって与えられた情報によって惹起された場合,(ⅱ) 相手方が錯誤を知りまたは知るべきであって,錯誤者を錯誤に陥った状態に放置することがxxxxおよびxx取引に反する場合,または,(ⅲ) 相手方が同一の錯誤に陥っている場合
(b) 錯誤者がxxを知っていたならば契約を締結しなかったであろうこと,または,本質的に異なる条件でなければ契約を締結しなかったであろうことを,相手方が知りまたは知るべきであった場合
(2) 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合には,当事者は契約を取り消すことができない。
(a) 当該状況において,その者の錯誤が宥恕されない場合
(b) その者によって錯誤のリスクが引き受けられていたか,または当該状況において引き受けられるべきであった場合
第4:106条不正確な情報
相手方により与えられた不正確な情報を信頼して契約を締結した当事者は,その情報が 4:106条に定める本質的な錯誤を生じさせていない場合であっても,4:117 条 2 項および 3 項に従って損害賠償を請求することができる。ただし,情報を与えた当事者がその情報がxxであると信じる理由を有していた場合は,このかぎりでない。
第4:107条詐欺
(1) 当事者は,言葉によるものであれ行為によるものであれ相手方の詐欺的な告知によってまたはxxxxxよびxx取引によれば開示すべきであった情報の詐欺的な不開示によって契約を締結させられた場合には,当該契約を取り消すことができる。
(2) 当事者の告知または不開示は,欺罔の故意をもってされた場合には,詐欺的である。
(3) 当事者がある情報を開示するようxxxxおよびxx取引が要求しているか否かについて判断する際には,次に掲げるものを含むあらゆる事情が考慮されなければならない。
(a) その当事者が特別な専門性を有していたか否か
(b) その当事者が当該情報を取得するために支払った費用
(c) 相手方が合理的に独力でその情報を得ることができたか否か
(d) 相手方にとってのその情報の明白な重要性
【アメリカ第2次契約法リステイトメント】
第164条いかなる場合に不実表示によって契約を取消すことができるか
①当事者の一方による同意の表示が,相手方による詐欺的または重大な不実表示によって誘引され,かつその表示を受領者が信頼するのが正当であった場合,その受領者は契約を取り消すことができる。
②当事者の一方による同意の表示が,当事者ではない者による詐欺的または重大な不実表示によって誘引され,かつその表示を受領者が信頼するのが正当であった場合,その受領者は契約を取り消すことができる。ただし,取引の相手方が,善意(in good faith)かつ不実表示について知りうべきでない状態で(withoutreason to know),対価(value)を与えまたは当該取引を著し
く信頼した場合は,この限りでない。
3 【契約締結過程の規律】③困惑類型
【ドイツ民法】
第138条(良俗違反の法律行為;暴利)
1 善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
2 特に相手方の強制状態、無経験、判断力の不足または著しい意志薄弱に乗じて、給付に対して著しく不相当な財産的利益を自己または第三者に約束または提供させる法律行為は、無効とする。
【オランダ民法】
第3編第44条
1 法律行為が強迫、詐欺または状況の濫用によって成立したときは、その法律行為を取り消すことができる。
4 状況の濫用は、相手方が窮状、従属、軽率、異常な精神状態、または無経験のような、特別の状況によって法律行為への着手に導かれたことを知りまたは理解しなければならない者が、その者が知りまたは理解しなければならない事情によればそれを思いとどまるべきであったにもかかわら
ず、当該法律行為の実現を促したときに、認められる。
【フランス民法改正草案(タカラ草案)】
第1114-3条
1 一方当事者が窮乏状態、または従属状態の下で債務を負担し、他方当事者が当該合意から明らかに過剰な利益を取得して、この衰弱状態を利用した場合も。強迫が存在する。
2 衰弱状態は、とりわけその状態に服している当事者の脆弱性、両当事者の以前の関係の存在、ま
たはそれらの者の経済的不平等を考慮に入れながら、状況の相対から評価がなされる。
【ヨーロッパ契約法原則】
第4:109条(過大な利益取得または不xxなつけ込み)
1 当事者は、契約締結時に以下に掲げる全ての事情が存在した場合には、当該契約を取り消すことができる。
(a) その当事者が、相手方に依存し、もしくは相手方と信頼関係にあった場合、経済的に困窮し、もしくは緊急の必要があった場合、または、軽率であり、無知であり、経験が浅く、もしくは交渉技術に欠けていた場合
(b) 相手方が、このことを知りまたは知るべきであり、かつ、当該契約の事情および目的を考慮すると、著しく不xxな方法でその当事者の状況につけ込み、または過大な利益を取得した場合
2 裁判所は、適当と認める場合には、取消権者の請求により、xxxxxよびxx取引の要請する
ところに従っていたならば合意されていたであろう内容へと、当該契約を改訂することができる。
【EU・不xx取引方法指令(2005/5/11)】
(略)
4 【契約締結過程の規律】④取消しをめぐる問題
【フランス民法】
第1312条
未xx者または後見に付されたxx者がその資格ゆえにその約務を取り消すことを認められる時
は,それらの者に対して未xxまたはxx後見の間にその約務の結果として弁済されたものの償還を要求することができない。ただし,弁済されたものがそれらの者の利益に転じたことが証明される場
合には,この限りでない。
【フランス民法改正草案(カタラ草案)】
第1130-3条
(1) 無効の合意は,初めから存在しなかったものと見なされる。
(2) 履行された給付については,第1161条から第1164-7条に定められる区別に従って,現実の,または価額による原状回復が認められる。
【フランス民法改正草案(テレ草案)】
第88条
(1) 無効とされた契約は,初めから存在しなかったものと見なされる。
(2) 履行された給付については,原状回復に関する権限についての要件の下で,原状回復が認められる。
【ユニドロワ国際商事契約原則2010】
第3.2.15条(原状回復)
(1) 取消により,各当事者は,契約または契約の取り消された部分に基づき自己が給付したものの返還を請求することができる。ただし,契約または契約の取り消された部分に基づき自己が受領したものを同時に返還するときに限る。
(2) 現物による返還が可能でないときまたは適切でないときは,それが合理的である限り金銭による価額の返還がなされなければならない。
(3) 現物による返還が不可能となった原因が相手方にあるときは,その給付の受領者は金銭による価額の返還をすることを要しない。
(4) 受領された給付の保存または保守のために合理的に要した費用については,その賠償を請求するこ
とができる。
【ヨーロッパ契約法原則】
第4:115条取消しの効果
取消しがされた場合には,各当事者は,当該契約により給付されたものの原状回復を請求することができる。ただし,その者は,自らが受領したものを同時に原状回復しなければならない。何らかの理由により現物による原状回復が不可能である場合には,受領したものに対応する合理的な金額が支払われなければならない。
5 約款の採用条件
【ドイツ民法】
第305条約款の契約への組み入れ
(1) 約款とは多数の契約に用いるためにあらかじめ定式化されたすべての契約条項であって,一方の契約当事者(約款使用者)が他方の契約当事者に対して契約締結の際に設定したものをいう。その規定が外観上区別された契約の構成部分となっており,または,契約証書に記載されている場合も同様とし,その規定の範囲,書式,契約の方式は問わない。契約条項につき契約当事者間で個別に交渉がなされたものは,約款ではない。
(2) 約款は,次の各号に定める要件をすべて満たし,かつ,他方当事者が約款の適用につき了解した場合に限り,契約に組み入れられるものとする。
1.約款使用者が,他方の契約当事者に対して約款を明示的に提示し,または,契約締結の形態故に明示的な提示が不相当に困難を伴う場合には契約締結の場所に約款を明確に認識可能な状態に置くこと
2.約款使用者が,他方の契約当事者に対して,約款の内容を認識する機会を,約款使用者に認識できる同人の身体的障害も考慮したうえで期待可能な形で与えたこと
(3) 契約当事者は,本条第 2 項の定める要件に鑑みて,特定の種類の法律行為のための約款の適用につき,あらかじめ合意をすることができる。
第305a条特別な場合における契約の組入れ
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において,契約相手方が約款の効力を了解したときは,第
305条第2項第1号および第2号所定の要件を満たさなくとも,約款は契約に組み入れられる。
1.権限ある交通当局が認可した料金表または国際条約に基づいて告示された料金表,運送契約のための定期交通に関する鉄道の施行規則,旅客運送法に準拠して認可された市街電車,トローリーバスおよび自動車の運送規定
2.テレコミュニケーションおよび郵便のために監督官庁の官報において公表され,かつ,約款使用者の営業所に用意された約款であって,次に掲げるいずれかに関するもの
a 営業所以外の場所にある郵便ポストに郵便物を投函することにより締結される郵送契約
b テレコミュニケーション,情報その他のサービス提供に関する契約であって,直接,隔地的コミュニケーション手段の使用によりもたらされ,かつ,当該テレコミュニケーションサービスが1度に履行される場合であって,契約締結前に契約相手方に対して約款を入手可能にすることが極めて困難であるとき
第305c条不意打ち条項および多義的な条項
(1) 約款中の条項であって,諸事情とりわけ契約の外形に照らして,約款使用者の相手方が予期する必要がないほどに異例なものは,契約の構成部分とならない。
(2) 約款の解釈に疑義があるときは,約款使用者に不利に解釈しなければならない。
【オランダ民法】
第6編第231条
本節においては,次に掲げる語は,以下のように解するものとする。
a. 約款とは,多数の契約において用いられることを目的とした,一つまたは多数の書面による条項をいう。ただし,明確かつ分かりやすい言葉で表現されている限り,給付の核心について定める条項は除かれる。
b. 使用者とは,契約において約款を用いる者をいう。
c. 相手方とは,書面への署名またはその他の方法により,約款の適用を承諾した者をいう。第6編第232条
相手方は,相手方が約款の内容を知らないことを契約締結に際して使用者が知りまたは知るべきであったときでも,約款に拘束される。
第6編第233条
約款中の条項は,以下のいずれかの場合には,無効とされ得る。
a. その条項が,契約の種類およびその他の内容,約款が作成された方法,相互に認識し得る当事者の利益,ならびにその他の事態の状況を考慮して,相手方にとって不相当に不利益となるとき。
b. 約款使用者が,相手方に対して,約款を了知する合理的な機会を与えなかったとき。第6編第234条
(1) 使用者は,以下のいずれかの場合には,第233条第 b 号において定められた機会を与えたものとする。
a. 使用者が,相手方に対し,契約締結の前または契約締結時に約款を交付したとき。
b. 以上が合理的に可能ではないときは,使用者が約款の閲覧を可能にし,または,約款を使用者によって指定された商工会議所または裁判所の文書課に保管されていること,および,求めに応じて相手方に送付されべきことを,契約締結前に使用者が相手方に対して知らせたとき。
c. 契約が電子的方法で締結された場合において,相手方が後に約款を精査できるように相手方が約款を保存することを可能にすることによって,契約締結の前または契約締結時に約款が相手方に利用可能とされていたとき,または,以上が合理的に可能でないときは,約款の条項を電子的方法で調べることができ,また求めに応じて約款が電子的またはその他の方法で送付されることを,契約の締結に先立って相手方が知らされたとき。
(2) 約款が契約締結の前または契約締結時に相手方に交付されなかった場合において,使用者が求めに応じて遅滞なく自らの費用で相手方に約款を送らないときは,その条項は無効となり得る。
(3) 約款の送付義務に関する第1項第 b 号および第2項は,約款を送付することが使用者に対し合理的に要求され得ない限り,適用されない。
第6編第235条
(1) 以下の者は,第233条および第234条において定められた無効原因を主張することができない。
a. 契約締結時にその直近の年次決算を公表している第2編第360条所定の法人,またはその時点において直近に第2編第403条第1項が適用された法人。
b. 第 a 号の規定が適用されない当事者で,同号に定める時点において50人以上の者がそこで働いている場合,または,その時点で1996年商業登記法に基づく記載によって50人以上の者がそこで働いていることが示されている場合における当事者。
(2) 約款がその代理人によって使われていた当事者は,相手方が同一の約款またはほとんど同一の約款が適用される契約を複数回締結していたときは,第233条第 a 号の定める無効原因を主張することができる。
(3) 契約において同一の約款またはほとんど同一の約款を複数回使用している当事者は,第233条および第234条の定める無効原因を主張することができない。
(4) 第3編第52条第1項第 d 号所定の期間は,条項が主張された日の翌日の初めをもって開始する。
【韓国約款規制法】
第6条(一般原則)
①xxxxの原則に反し,xxを失した約款条項は無効である。
②約款において次の各号の一に該当する内容を定めている場合においては,当該約款条項はxxを失し
たものと推定される。
1顧客に対して不当に不利な条項
2契約の取引形態など,諸事情に照らし,顧客が予想し難い条項
3契約の目的を達成できないほど,契約上の本質的権利を制限する条項
【フランス民法改正草案(カタラ草案)】
第1102-5条
(1) 附合契約は,条件が,討議を経ずに他方当事者があらかじめ一方的に定めた通りに当事者の一方によって承諾される契約である。
(2) ただし,そのような契約は,交渉に基づく個別的な条件をそれに付加することができる。
【フランス民法改正草案(テレ草案)】
第23条
(1) 当事者の一方は,その同意を他方当事者による約款の承諾にかからしめることができる。
(2) ある当事者によって示された約款は,状況から他方当事者がそれを承諾したことが明らかとなるときは,他方当事者に対して効力を有する。
(3) 当事者の一方と他方とによって示された約款の間に不一致があるときは,両立し得ない条項は効力
を有しない。
【フランス民法改正草案(司法省草案2008年版)】
第10条2項
附合契約は,本質的な約定が討議を経ずに予め一方的に定められる契約である。第29条
申込みが約款を参照させている場合,承諾者がそれを知っており,かつ反対の意思を表明しなかった
場合には,承諾は約款の承認をもたらす。
【フランス民法改正草案(司法省草案2009年版)】
第11条第2項(2008年版第10条第2項)
附合契約は,本質的な約定が討議を経ずに予め一方的に定められる契約である。第24条
申込みが約款を参照させている場合,承諾者がそれを知っており,かつ,状況から他方当事者がそれを承諾したことが明らかになるときのみ,承諾は約款の承認をもたらす。
一方当事者と他方当事者とによって示された約款の間に不一致があるときは,両立し得ない条項は効力
を有しない。
【フランス消費法典】
L.132-1 条
①事業者と非事業者または消費者の間の契約において,非事業者または消費者を害する形で,契約当事者の権利義務の間の判然とした不均衡を生みだすことを目的または効果とする条項は,濫用的である。
④これらの規定[濫用条項に関する規定]は,契約の形式,媒体が何であれ,適用される。自由に交渉
された条項もしくはそうでない条項,または既に作成された約款への参照を含んだ注文書,請求書,保証書,引渡明細書もしくは引渡証書,切符もしくは券についても同様である。
⑦第1項の意味における条項の濫用的な性質の評価は,条項が明確かつ理解可能な形で規定されている限り,契約の主たる目的の決定,および売買された物または提供された役務の代金または報酬の適
合性を対象としない。
【1993年4月5日付けヨーロッパ共同体閣僚理事会指令】
第3条
1. 個別に交渉されなかった契約条項は,それが,xxxxの要請に反して,契約から生じる当事者の権利および義務に重大な不均衡を生じさせて消費者の利益を害する場合,不xxなものとみなされる。
2. 条項は,それがあらかじめ作成され,そのために消費者が当該条項の内容に影響を及ぼすことができなかった場合,とりわけ,あらかじめ書式化された標準契約を用いる場合,常に,個別に交渉されなかったものとみなされる。
条項のある一定の側面またはある特定の条項について個別に交渉されたという事実があっても,契約の全体的評価から,あらかじめ書式化された標準契約であることが示される場合,契約の残余に対する本条の適用を排除するものではない。
売主または提供者は,標準契約条項について個別の交渉があった旨を主張する場合,その立証責
任を負う。
【ユニドロワ国際商事契約原則2010】
第2.1.10条(不意打ち条項)
(1) 定型条項に含まれる条項のうち,相手方が合理的に予期し得なかった性質の条項は,効力を有しない.ただし,相手方がそれに明示的に同意していたときはこの限りではない。
(2) ある条項が前項の性質を有するか否かを判断するにあたっては,その内容,言語および表示の仕方
が考慮されなければならない.
【ヨーロッパ契約法原則】
第2:104条個別に交渉されなかった条項
(1) 当事者の一方は,個別に交渉されなかった契約条項を相手方が知らなかった場合において,契約の締結前または締結時にその条項につき相手方に注意を促すための合理的な措置を講じたときにかぎり,相手方に対し,その条項を主張することができる。
(2) 契約書において条項を参照するだけでは,相手方がその契約書に署名したとしても,その条項につ
いて相手方の注意を適切に促したことにはならない。
【アメリカ第二次契約法リステイトメント】
第211条標準化された合意書
①第3項に定める場合を除き,合意の当事者の一方が書面に署名し,または他の方法で同意を表示した場合において,同様の書面が同種の合意の条項を表現するために常に用いられているとその者が考えるべきであったときは,その者は当該書面を書面に含まれている条項に関する完成合意書として採用したことになる。
②そのような書面は,類似の状況におかれているすべての者を同様に扱うことが合理的である場合には,それらの者が書面の標準的条項について知りまたは理解していたかどうかにかかわらず,常に
そのように解釈される。
③書面にある特定の条項が含まれていることを知ったならば当事者はそのような同意を表示しないで
あろうと相手方が考えるべきであった場合は,その条項は合意の一部とはならない。
6 約款の明確性
【1993年4月5日付けヨーロッパ共同体閣僚理事会指令】
第3条
1 個別に交渉されなかった契約条項は、それが、審議誠実の要請に反して、契約から生じる当事者の権利および義務に重大な不均衡を生じさせて消費者の利益を害する場合、不xxなものとみなされる。
2 以下省略第4条
2 条項の不xx性の評価は、当該条項が平易かつ明瞭な言葉で表現されている限りにおいて、契約の主たる目的の確定、ならびに提供されるサービスや物品の対価として支払われる代金や報酬の金額の妥当性には及ばない。
第5条
消費者に対して契約の全部または一部の条項が書面によって提示されるときは、それらの条項は、つねに平易かつ明瞭なことばで起草されなければならない。ある条項の意味について疑問がある場合、消費者にとってもっとも有利な解釈が優先する。この解釈準則は、第7条第2項で定められた手続きとの関係においては、適用されない。
【ドイツ民法】
第307条 内容規制
(1) 約款中の条項は、当該条項が審議誠実の原則に反して約款使用者の契約相手方を不相当に不利益に取り扱うときは、無効とする。不相当な不利益は、条項が明確でなく、または平易でないことからも生ずる。
(2) 省略
【オランダ民法】
第6編第231条
本節においては、次に掲げる語は、以下のように解するものとする。
a 約款とは、多数の契約において用いられることを目的とした、一つまたは多数の書面による条項をいう。ただし、明確かつ分かりやすい言葉で表現されている限り、給付の核心について定める条項は除かれる。
b 以下省略
第6編第233条
約款中の条項は、以下のいずれかの場合には、無効とされ得る。
a その条項が、契約の種類およびその他の内容、約款が作成された方法、相互に認識し得る当事者の利益、ならびにその他の事態の状況を考慮して、相手方にとって不相当に不利益となるとき。
b 約款使用者が、相手方に対して、約款を了知する合理的な機会を与えなかったとき。
【フランス消費法典】
L132-1条
① 事業者と非事業者または消費者の間の契約において、非事業者または消費者を害する形で、契約当事者の権利義務の間の判然とした不均衡を生み出すことを目的又は効果とする条項は、濫用的である。
② ・・省略
⑦ 第 1 項の意味における条項の濫用的な性質の評価は、条項が明確かつ理解可能な形で規定されている限り、契約の主たる目的の決定、および売買された物または提供された役務の代金または報酬の適合性を対象としない。
【オランダ民法】
第6編238条44
(1) (略)
(2) 第236条および第237条所定の契約における条項は、明確かつ理解可能な言葉で記載されなければならない。条項の意味に疑義があるときは、相手方の有利に解釈するものとする。
【ユニドロワ国際商事契約原則2010】
第2.1.10条(不意打ち条項)
(1)定型条項に含まれる条項のうち、相手方が合理的に予期しえなかった性質の条項は、効力を有しない。ただし、相手方がそれに明示的に同意していたときはこの限りではない。
(2)ある条項が前項の性質を有するか否かを判断するにあたっては、その内容、言語および表示の仕方
が考慮されなければならない。
【ヨーロッパ契約法原則】
第4:110条 個別に交渉されていない不xx条項
(1)個別に交渉されていない条項が、審議誠実およびxx取引の要請に反して、当該契約において生じる両当事者の権利義務に著しい不均衡をもたらし、当事者の一方に損害を与える場合には、その当事者は、当該条項を取り消すことができる。その際、当該契約の下で提供されるべき履行の性質、当該契約における他の全ての契約条件および契約締結時の事情が考慮される。
(2)本条の規定は、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用されない。
(a)契約の主たる内容を定める条項。ただし、その条項は、平易でわかりやすい言葉によるのでなければならない。
・・
7 約款条項の解釈
① <約款使用者不利の解釈準則について>
【ドイツ民法】
第305条c
(1) 略
(2) 約款の解釈に疑義があるときは、約款使用者に不利に解釈しなければならない。
【オランダ民法】
第6編238条
(1) (略)
(2) 第236条および第237条所定の契約における条項は、明確かつ理解可能な言葉で記載されなければならない。条項の意味に疑義があるときは、相手方の有利に解釈するものとする。
第6編240条第1項
(1) 第 3 項所定の法人の請求に基づいて、特定の約款における特定の条項につき、不相当に不利益なものと宣言することができる。第233条 a 号、第236条および第237条は、準用される。前2文の適用に関しては、強行的な法律上の規定に反する約款中の条項は、不相当に不利益なものと見なされる。条項の評価に際しては、第238条第2項第2文に定める解釈規定は、適用しない。
【ユニドロワ国際商事契約原則】
第4.6条(「作成者不利に(contra proferentem)」の原則)
当事者の一方により準備された契約条項が不明瞭なときは、その当事者に不利となるように解釈されることが望ましい。
【ヨーロッパ契約法原則】
5:103条「作成者に不利に」の準則
個別に交渉されなかった契約条項の意味について疑いがあるときは、当該条項をもち出した当事者に不利となる解釈が優先されなければならない。
【DCFR第2編第8章 解釈 第1節:契約の解釈】
II.-8:103: 条項の供給者または支配的な当事者に不利な解釈
(1) 個別に交渉されていない条項の意味について疑問が生じた場合には、当該条項を与えた当事者に不利な解釈が望ましい。
(2) その他の条項の意味について疑問が生じた場合であって、かつその条項が一方当事者の支配的な影
響力の下で定められた場合には、当該当事者に不利な解釈が望ましい。
②<個別交渉条項の優先について>
【DCFR第2編第8章 解釈 第1節:契約の解釈】
II.-8:104: 交渉された条項の優先
個別に交渉された条項は、交渉されなかった条項よりも優先される。
【ヨーロッパ契約法原則】
5:104条交渉された条項の優先
個別に交渉された条項は、個別に交渉されていない条項に対して優先する。
<契約の解釈について>
【フランス民法】
第1156条 合意においては、その文言のxxに拘泥するよりもむしろ、契約当事者の共通の意図がどのようなものであったかを探求しなければならない。
第1157条 ある条項が二つの意味にとれるときは、なんらの効果も生じることができない意
味においてよりもむしろ、何らかの効果を有することができる意味において理解しなければなら
ない。
第1158条
らない。
第1159条解釈される。第1160条
二つの意味にとれる文言は、契約の内容に最もふさわしい意味にとらなければな
曖昧なものは、契約が締結される地方において慣習とされているところに従って
契約においては、それが明示されない場合であっても、その地方で慣習とされて
いる条項を補充しなければならない。
第1161条 合意のすべての条項は、それぞれにその行為全体から生じる意味を与えるように、相互に解釈される。
第1162条 疑いがある場合には、合意は、債務を負わせたものに不利に債務を負った者に有利に解釈される。
第1163条 合意は、それを言い表す文言がどのように一般的であっても、当事者がそれについて締結しようとしたと思われるものでなければ、含まない。
第1164条 契約において債務の説明のために一つの場合を表示したときも、そのことによっ
て、表示されていない場合に約務に当然与えられる範囲を制限しようとしたとはみなされない。
【フランス民法改正草案(カタラ草案)】
第1136条①合意においては、その文言のxxに拘泥するよりもむしろ、契約当事者の共通の意図がどのようなものであったかを探求しなければならない。
②同様に、単独行為においては、行為者の真の意図を優先させなければならない。
③集団による決定行為の解釈において、集団の構成員の共通の利益に最も適合的な意味を優先させなければならない。
第1137条① 合意のすべての条項は、それぞれに行為全体の一貫性を尊重した意味を与えるように、相互に解釈される。
② 複数の契約が形成する契約の統合体 ensemble contractuel において、相互依存的な契約は、それらの契約が命じられている作用に応じて、解釈される。
第1138条 明白で正確な条項は、解釈を要さず、せいぜい行為の変性をもたらすのみである。第1138-1条 合意は、それを言い表す文言がどのように一般的であっても、当事者がそれについて締結しようとしたと思われるものでなければ、含まない。
第1138-2条 契約において債務の説明のために一つの場合を表示したときも、そのことによって、表示されていない場合に約務に当然与えられる範囲を制限しようとしたとはみなされない。
第1139条 契約は合理的に、xxに解釈される。
第1139-1条 ある条項が二つの意味にとれるときは、なんらの効果も生じることができない意味においてよりもむしろ、何らかの効果を有することができる意味において理解しなければならない。
第1139-2条 二つの意味にとれる文言は、契約の内容に最もふさわしい意味にとらなければならない。
第1139-3条 曖昧なものは、契約が締結される場所において慣習とされているところ、および当事者の慣行にしたがって解釈される。
第1140条 疑いがある場合には、合意は、債務を負わせたものに不利に債務を負った者に有利に解釈される。
第1140-1条 ただし、契約上の法規範が、一方当事者の支配的な影響下で作成されたときは、他方当事者に有利に解釈しなければならない。
第1141条 契約の解釈は、その構成要素全体の分析に根拠を置く。契約の本質的な要素の誤
解は、変性となる。
【フランス民法改正草案(テレ草案)】
第136条① 契約は、条項の文言どおりの意味に基づいてというよりもむしろ、当事者の共通の意図に基づいて、解釈される。
② 当事者の共通の意図を見つけだすことができないとき、契約は、同様の状況に置かれた合理人が与えるであろう意味に基づいて、解釈される。
第137条① 契約のすべての条項は、それぞれに行為全体の一貫性を尊重した意味を与えるように、相互に解釈される。
② 契約当事者の意図において、複数の契約が一つの全体的な作用へと競合しているとき、それらの契約は、その作用に応じて解釈される。
第138条 明白で正確な条項は、解釈を要さず、せいぜい行為の変性をもたらすのみである。第139条 ある条項が二つの意味にとれるときは、なんらの効果も生じない意味においてよりも、何らかの効果を有することができる意味を優先しなければならない。
第140条① 疑いがある場合、契約は債務者に有利に解釈される。
② あいまいな場合は、交渉されていない契約条項は、むしろ作成者に不利に解釈される。
【フランス民法改正草案(司法省草案(2008年7月版))
第152条① 契約は、条項の文言どおりの意味に基づいてというよりもむしろ、当事者の共通の意図に基づいて、解釈される。
② 当事者の共通の意図を見つけだすことができないとき、契約は、同様の状況に置かれた合理人が与えるであろう意味に基づいて、解釈される。
第153条① 契約のすべての条項は、それぞれに行為全体の一貫性を尊重した意味を与えるように、相互に解釈される。
② 複数の契約が形成する契約の統合体 ensemble contractuel において、相互依存的な契約は、それらの契約が命じられている作用に応じて、解釈される。
第154条 解釈は、明白で正確な契約条項の変性をもたらさない。
第155条① ある条項が二つの意味にとれるときは、なんらの効果も生じない意味においてよりも、何らかの効果を有することができる意味を優先しなければならない。
② 曖昧な場合は、契約条項は作成者の不利に解釈される。
【オランダ法】
第6編238条44
(1) (略)
(2) 第236条および第237条所定の契約における条項は、明確かつ理解可能な言葉で記載されなければならない。条項の意味に疑義があるときは、相手方の有利に解釈するものとする。
第6編240条第1項
(1) 第 3 項所定の法人の請求に基づいて、特定の約款における特定の条項につき、不相当に不利益なものと宣言することができる。第233条 a 号、第236条および第237条は、準用される。前2文の適用に関しては、強行的な法律上の規定に反する約款中の条項は、不相当に不利益なものと見なされる。条項の評価に際しては、第238条第2項第2文に定める解釈規定は、適用しない。
【ユニドロワ国際商事契約原則】
第4.1条(当事者の意思)
(1) 契約は当事者の共通の意思に従って解釈されなければならない。
(2) 前項の意思を証明することができないときは、契約は、当事者と同種の合理的な者が同じ状況のもとでその契約に与えるであろう意味に従って解釈されなければならない。
第4.2条(言明およびその他の行為の解釈)
(1) 当事者の言明およびその他の行為は、相手方がその意思を知りまたは知らないことはあり得なかったときは、その意思に従って解釈されなければならない。
(2) 前項の規定が適用されないときには、当事者の言明およびその他の行為は、相手方と同種の合理的な者が同じ状況のもとでその行為に与えるであろう意味に従って解釈されなければならない。
第4.3条(考慮すべき事情)
前2条の適用にあたっては、次に掲げる事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
(a) 契約準備段階における当事者間の交渉
(b) 当事者がその間で確立させている慣行
(c) 契約締結後の当事者の行為
(d) 契約の性質および目的
(e) 当該取引分野において条項や表現に一般に与えられている意味
(f) 慣習
第4.4条(契約全体または言明全体との一貫性)
条項および表現は、それらが含まれている契約または言明の全体に照らして解釈されなければならない。
第4.5条(すべての条項に効果を与える解釈)
契約条項は、そのうちのいくつかの条項の効果を奪うよりも、それらすべての条項に効果を与えるように解釈されなければならない。
第4.6条(「作成者に不利に(contra proferentem)」の原則)45
当事者の一方により準備された契約条項が不明瞭なときは、その当事者に不利となるように解釈されることが望ましい。
第4.7条(言語間の齟齬)
契約に2つ以上の言語で作成された版があり、それらが等しく拘束力を有する場合において、それらの間に齟齬があるときは、最初に作成された版に従って解釈されることが望ましい。
第4.8条(条項の欠缺とその補充)
(1) 契約の当事者が,双方の権利義務の確定にとって重要な条項について合意していないときは,当該状況のもとで適切な条項が補充されなければならない。
(2) 何が適切な条項であるかを判断するにあたっては,他の要素とともに以下の各号に定める要素が考慮されなければならない。
(a) 当事者の意思
(b) 契約の性質および目的
(c) xxxxおよびxx取引
(d) 合理性
【ヨーロッパ契約法原則】
5:101条解釈の一般的準則
(1) 契約は、文言の字義と異なるときであっても、両当事者の共通の意思に従って解釈されなければならない。
(2) 当事者の一方が契約に特別の意味を与える意思を有していたこと、および、相手方が契約締結時にその意思を知らずにいることなどありえなかったことが証明されたときは、契約は、その当事者の意思に従って解釈されなければならない。
(3) 1項または2項によって意思を証明することができないときは、契約は、両当事者と同種の合理的な者であれば同じ状況の下で与えるであろう意味に従って解釈されなければならない。
5:102条考慮すべき事情
契約を解釈するにあたっては、とりわけ、次の各号に掲げる事情を考慮しなければならない。
(a) 契約が締結された際の諸事情。契約準備段階における交渉を含む。
(b) 当事者の行為。契約締結後の行為も含む。
(c) 契約の性質および目的。
(d) 両当事者が類似の条項に対してかつて与えていた解釈、および両当事者間で確立されている慣行。
(e) 当該活動分野において条項および表現に対し一般に与えられている意味、ならびに類似の条項に対してすでに得られた解釈。
(f) 慣習。
(g) xxxxおよびxx取引。
5:103条「作成者に不利に」の準則
個別に交渉されなかった契約条項の意味について疑いがあるときは、当該条項をもち出した当事者に不利となる解釈が優先されなければならない。
5:104条交渉された条項の優先
個別に交渉された条項は、個別に交渉されていない条項に対して優先する。
5:105条契約全体との関連
条項は、それが含まれている契約全体に照らして解釈されなければならない。
5:106条条項を有効とする解釈
契約条項を適法または有効とする解釈は、そうでない解釈よりも優先されなければならない。
5:107条言語間の齟齬
契約に異なった言語で作成された複数の版があり、それらのいずれについてもxxである旨が表示されていない場合において、それらの間に齟齬があるときは、当該契約を最初に作成した際の版に従った解釈が優先する。
【DCFR第2編第8章 解釈 第1節:契約の解釈】
II.-8:101: 原則
(1) 契約は、それが文言の言葉上の意味と異なる場合であっても、両当事者の共通の意思に従って解釈される。
(2) 一方当事者が契約またはこれに用いられる条項もしくは表現に特定の意味を持たせようとした場合であって、かつ契約締結時に他方当事者が当該一方当事者の意図に気付いていたか、または気付くことが合理的に期待された場合には、契約は、当該一方当事者の意図していたように解釈される。
(3) ただし、契約は、以下の場合には、合理的な人がそのように解するであろう意味にしたがって解釈される。
(a) 前項に基づいて意図が明確にできない場合。
(b) 合理的かつ誠実に契約の表現上の意味に依拠した、契約の当事者でなく、また法律xxxような当事者以上の権利は有しない人について、問題が生じた場合。
II.-8:102: 関連事項
(1) 契約を解釈するにあたり、特に以下の事項につき考慮することができる。
(a) 事前の交渉を含め、契約が締結された状況。
(b) 契約締結の後も含めた、当事者の行動。
(c) 当事者間において確立している契約または実務において用いられるものと同一または類似の、当事者によって既に与えられている条項または表現への解釈。
(d) 問題となっている活動の一分野においてそのような条項または表現について一般的に与えられる意味、およびそのような条項または表現について通常与えられる解釈。
(e) 契約の性質および目的。
(f) 慣行。
(g) 誠実かつxxな取引。
(2) 合理的かつ誠実に契約の表現上の意味に依拠した、契約の当事者でなく、また譲受人等のように法律xxxような当事者以上の権利は有しない人について問題が生じた場合、上記(a)から(c)に述べられた状況は、当該人物が知っていたまたは合理的に知っていることが期待された状況の範囲においてのみ、考慮することができる。
II.-8:103: 条項の供給者または支配的な当事者に不利な解釈
(1) 個別に交渉されていない条項の意味について疑問が生じた場合には、当該条項を与えた当事者に不利な解釈が望ましい。
(2) その他の条項の意味について疑問が生じた場合であって、かつその条項が一方当事者の支配的な影響力の下で定められた場合には、当該当事者に不利な解釈が望ましい。
II.-8:104: 交渉された条項の優先
個別に交渉された条項は、交渉されなかった条項よりも優先される。
II.-8:105: 契約全体としての参照
条項および表現は、これらが表された契約全体に照らして解釈される。
II.-8:106: 条項を有効にする解釈の優先
契約の条項を合法または有効にする解釈は、そうしない解釈よりも望ましい。
II.-8:107: 言語上の不一致
契約文書が二つ以上の言語によって存在し、いずれも正式であるとの記述がない場合において、これらの文書間に不一致があったときには、契約が最初に起草された際の文書に従った解釈が優先される。
8 不招請勧誘規制
【フランス消費法典】第2節 違法な取引方法第5款 攻撃的取引方法
L.122-11 条 Ⅰ.―取引方法は、それを取り囲む諸事情を考慮して、反復される執拗な勧誘または物理的もしくは精神的強制の使用により、[以下]のときに攻撃的である:
1° 取引方法が、消費者の選択の自由を著しく歪めまたは歪める性質を有する[とき];
2° 取引方法が、消費者の同意を瑕疵あるものにし、または瑕疵あるものにする性質を有する[とき];
3° 取引方法が、消費者の契約上の権利の行使を妨げる[とき]。
Ⅱ.― 取引行為が、困惑行為、有形力を含む強制、または不当な影響を用いているか否かを判断するために、以下の要素が考慮される;
1° 取引行為が行われた時および場所、その性質および執拗さ;
2° 物理的または口頭による脅しの使用;
3° 生産物に関する消費者の決断に影響を与える目的で、事業者が、事情を知った上でする、消費者の判断を歪めてしまうほど重大なあらゆる不幸または特別な事情へのつけ込み;
4° 消費者が、自らの契約上の権利、とりわけ契約を終了させる権利または生産物もしくは供給者を変更する権利を主張しようとするときに、事業者によって課される、重大なまたは並外れた契約外のあらゆる障害;
5° 法律上可能でないにもかかわらず行われる、あらゆる訴訟提起の脅し。
L.122-11-1 条 [以下のこと]を目的とする取引行為は、L.122-11 条の意味において攻撃的と見なされる:
1° 契約が締結されるまでその場を離れることができないという印象を消費者に与えること;
2° 事業者がその場所を離れる旨またはその場所に再び現れない旨の消費者による求めを無視して、消費者の自宅への個人的訪問を行うこと。ただし、国の定める法が、契約上の債務の履行を行うために事業者が個人訪問を行うことを許可している場合は、この限りでない;
3° 電話、ファックス、電子メール、その他のあらゆる遠隔通信手段による、反復されかつ招請されていない勧誘を行うこと;
4° 保険証券の名義で補償金を請求しようとする消費者に対して、請求の有効性を証明するにつき
関連性を有するとみなすことが合理的に不可能な文書を提出するよう義務づけること、または、この消費者に契約上の権利を行使することを断念させることを目的として、関連性を有する通信文に対して故意に返信しないこと;
5° 広告のなかで、広告の対象である生産物を購入するよう、または、それを彼らに買い与えるように両親その他の大人を説得するよう、子どもに直接的に推奨すること;
6° 消費者により求められていないにもかかわらず事業者により供給された生産物に対する即時のもしくは繰延べられた支払いを求めること、または、その返送もしくは保存を求めること。ただし、それが、L.121-20-3 条に従って供給された代替品である場合は、この限りでない;
7° 消費者が当該生産物または役務を購入しないと、事業者の雇用または生活手段が脅かされることを消費者に明示的に述べること;
8° 実際には[以下のようである]にもかかわらず、消費者が賞品もしくは他の同等の利益をすでに獲得した、これから獲得する、または、ある行為を行うことにより獲得するという印象を与えること;
― あるいは賞品も他の同等の利益も存在しない;
― あるいは賞品または他の同等の利益の請求と関係する行為を行うことが、消費者の金銭支払債務または費用負担債務に従属している。
L.122-12 条 攻撃的取引方法を行う行為は、2 年を上限とする拘禁刑および 150000 ユーロを上限とする罰金で罰せられる。
L.122-13 条 L.122-12 条に定める軽罪を犯した自然人は、最長で 5 年間、直接的にまたは間接的に取引活動を行うことの禁止が科される。
L.122-14 条 L.122-12 条に定める軽罪を犯した法人は、刑法典 131-39 条に掲げる刑罰が科される。 L.122-15 条 攻撃的取引方法により契約締結に至ったとき、当該契約は、無効である。
【郵便通信法典】(フランス)
L.34-5 条 当該方法による直接的勧誘を受けることにつき事前の同意を示していない自然人の連絡先をいかなる形であれ利用する、自動音声装置、ファックス、電子メールによる直接的勧誘は、禁止さ
れる。
【フランス民法】
1369 条の 2 契約締結のために求められる情報または契約履行過程において送信される情報は、情報の受け手が当該通信手段の使用を承諾した場合には、電子メールによって伝達することができる。 1369 条の 3 事業者が自らのメールアドレスを伝えた場合には、事業者のための情報は、電子メール
によりその者に送ることができる。
【ドイツ民法典】
BGB241a 条(注文のない給付)
(1) 事業者が消費者に対して、注文されていない物を引き渡し、又は注文されていないその他給付を提供することでは、消費者に対する請求権は生じない。
(2) 給付が受領者のために向けられたものではないこと又は給付が注文を誤って理解したことで行われたことについて、受領者が認識していたとき、又は取引上必要とされる注意を払っていれば認識
したであろうときは、法律上の請求権は排除されない。
(3) 注文された給付ではなく、性質及び価格に関して同等の価値を有する給付が消費者に提供された場合において、消費者がこの給付について受領義務を負わないこと、かつ返送費用を負担する必要
もないことが明示されていたときは、注文のない給付とはならない。
【不正競争防止法(UWG)】
UWG7 条(受忍を求めることができない迷惑行為)
(1) 市場参加者が受忍を求めることができない方法で迷惑を受ける取引行為は、許容されない。これは特に、名宛人とされた市場参加者がこれを要望していないことが明確に認識可能となる広告にも妥当する。
(2) 次に掲げるいずれかの場合には、常に、受忍を求めることができない迷惑行為となる。
1. 広告が、消費者が望まないにもかかわらず、第 2 号及び第 3 号に該当せず、かつ通信販売に適切な商業上の伝達手段を利用してその消費者に対して執拗に行われる場合
2. 広告が、消費者に事前の明示的な同意なしに、又はその他市場参加者に少なくとも推定的な同意なしに架電することで行われる場合
3. 広告が、名宛人による事前の明示的な同意なしに、自動架電機、ファックス、電子メールを利用して行われる場合
4. 通知を伴う広告において、通知の伝達を委託する送信者の識別情報を隠蔽し、若しくは秘匿する場合又は名宛人が、基本料金による通知費用以外の費用をかけることなく、その通知の中止を要求
することができる有効な住所が存在しない場合
9 適合性原則
【FINRA 規則 2111(a)】
2111(a) 会員または関係者は、顧客の投資プロファイルを確認するため合理的努力により得られた情報に基づいて、勧誘した取引または単一証券あるいは複数証券を含む投資戦略が当該顧客に適合すると信ずるに足る合理的根拠を持つべきである。顧客の投資プロファイルは、顧客の年齢、他の投資状況、財産状態とニーズ、納税状況、投資目的、投資経験、投資期間、流動性の必要、リスク耐性、および顧客により会員または関係者に開示された勧誘に関係する他の情報を含むが、これらに限られない。
2111(b) 会員または関係者は、(1)会員または関係者が、機関投資家が一般的、かつ特定の取引や単一証券あるいは複数証券を含む投資戦略の双方において独自に投資リスクを評価する能力があると信ずるに足る合理的根拠を持つ場合、及び(2)機関投資家が会員または関係者の勧誘を評価するにおいて独自な判断を行っていると積極的に表明する場合には、規則 4512(c)に定められる機関投資家に対して、特定顧客への適合性義務を果たしている。機関投資家が、投資助言者または銀行信託部門のような代理人(agent)に判断権限を与えている場合、この規定は当該代理人(agent)に適用される。
(王 冷然 訳)
注:規則 4512(c)は機関投資家の条件を定めるものである。FINRA の正式名称は金融取引業規制機構「Financial Industry Regulatory Authority」である)
さらに、FINRA は付記 2111.05 において、業者の適合性義務を三つに分けて説明している。
(a)商品の複雑xxリスク及び自社の職員の理解度についての合理的な精査に基づき、勧誘した商品および投資戦略が少なくとも一定の顧客に 適合すると信ずる合理的根拠があるという
「合理的根拠適合性(reasonable-basis suitability)義務」、(b)顧客の投資 投資プロファイルに照らして、取引が当該顧客に適合すると信ずる合理的根拠があるという「特定顧客の適合性 (customer-specific suitability)義務」、(c)個々の取引だけでなく、顧客の投資プロファイル全体からみて一連の取引が 過剰あるいは不適合になっていないと信じる合理的根拠があるという「量的適合性(quantitative suitability)義務。」
10 不当条項リストの補完
(1)損害賠償の予定・違約金条項について
①損害賠償額の予定・違約金条項、違約罰条項を規制する規定
【消費者契約における不xx条項に関するEC指令(1993年)】
3条3項 付表には、不xxとみなすことのできる条項の例示的かつ非網羅的リストが含まれる。付表
1 以下の目的または効果を有する条項
(e) 義務を履行していない消費者に対して、不当に高い賠償額を課する
【ドイツ民法】
309条(評価の余地のない禁止条項)
法規定からの逸脱が許される場合であっても、普通取引約款における以下に定める条項は無効である。
5号 (損害賠償請求の包括定額化)次の場合における、約款使用者の損害賠償請求または減価賠償請求の包括的予定額の合意
(a) 条項の定める場合において事物の通常の成り行きによれば予測される損害もしくは価値減少を、包括予定額が超えるとき、または
(b) 損害または価値減少がまったく生じていないか予定額よりも著しく少ないことの証明が契約相手に明らかには許されていない場合
309条
6号 (違約罰)給付の不受領もしくは受領遅滞、支払い遅滞、または契約相手方が契約を解消する場合に、約款使用者に対して違約罰の支払いを約束する条項
【韓国約款規制法】
8条 (損害賠償の予定)
顧客に対し不当に過重な遅延損害金等の損害賠償義務を負担させる条項は、無効とする。
【フランス消費法典】
R.132-2 条
事業者と非事業者または消費者の間の契約において、以下のような目的または効果を持つ条項は、事業者が反証を提出した場合を除いて、L.132-1 条第 1 項及び第 2 項の規定の意味で、濫用的であると推定される。
1. (略)
2. (略)
3. 債務を履行しない非事業者または消費者に、明らかに均衡を欠いた額の賠償金を義務付けること。
(以下略)
②契約解消時の清算に関する条項を規制する規定
EC指令付表1(d)(f)は、事業者にある権利を認め、あるいは義務を免除しておきながら,消費者にはこれを認めないことは不xxであるという観点からの規制がなされている点に特徴がある。
【1993年EC指令】
付表
1 以下の目的または効果を有する条項
(d)事業者が契約の締結や履行を放棄した場合には、消費者にそれと同額の賠償金をあたえることを予定せずに、消費者が契約を締結すること、又は履行することを放棄した場合において、事業者は消費者が支払った金銭を保持できるとする
(f)同様の権利が消費者には認められていないにもかかわらず、事業者には、自由に契約を解消することが認められている。または、事業者が自ら契約を解消しておきながら、未だ提供されていな
いサービスに対して消費者が支払った代金を保持しうるとする
【ドイツ民法】
308条 普通取引約款においてとくに以下の条項は無効である。
7号 (契約の清算)
契約相手方が契約を解除または解約告知するときに、約款使用者が
(a)物または権利の使用もしくは利用または履行された給付について、不相当に高額の対価を請求できることになる条項、または
(b)費用について不相当に高額な償還請求ができることになる条項
【韓国約款規制法】
9条 契約の解除・解約に関して定める条項のうち、各規定の一に該当する内容を定める条項はこれを無効とする。
3号 契約の解除もしくは解約による顧客の原状回復義務を相当な理由なく過重に負担させ、又は原状回復請求権を不当に放棄させる条項
4号 契約の解除・解約による事業者の原状回復義務又は損害賠償義務を不当に軽減する条項
(2)契約条項の明瞭化
①代価関連条項として審査対象外となる場合には明瞭化が必要というもの
【オランダ民法】
第6編第231条a
約款とは、多数の契約において用いられることを目的とした、一つまたは多数の書面による条項をいう。ただし、明確かつ分かりやすい言葉で表現されている限り、給付の核心について定める条項は除かれる。
【フランス消費法典】
L 132-1条⑦
第1項の意味における条項の濫用的な性質評価は、条項が明確かつ理解可能な形で規定されている限り、契約の主たる目的の決定、および売買された物または提供された役務の代金または報酬の適合性を対象としない。
【1993年4月5日付EC指令】
第4条2
条項の不xx性の評価は、当該条項が平易かつ明瞭な言葉で表現されている限りにおいて、契約の主たる目的の確定、ならびに提供されるサービスや物品の対価として支払われる代金や報酬の金額の妥当性には及ばない。
②条項の不明確性が不当条項審査の際の考慮要素となること
【ドイツ民法第307条】
約款中の条項は、当該条項がxxxxの原則に反して約款使用者の契約相手方を不相当に不利益に取り扱うときは、無効とする。
不相当な不利益は、条項が明確でなく、または平易でないことからも生ずる。
参照文献
本資料の条文の和訳については、以下の文献等から引用、提供いただいた。
○法制審議会民法(債権関係)部会 部会資料
○xxxxx「損害賠償額の予定・違約金条項および契約解消時の清算に関する条項」別冊NB L128 号『消費者契約における不当条項の横断的分析』(商事法務、2009 年)169 頁以下
○xxx「フランスにおける濫用条項のリストについて-2008 年の消費法典改正および 2009 年のデクレの紹介-」法学志林 107 巻 2 号(2009 年)37 頁以下
○xxxxxx『注釈ドイツ約款規制法改訂普及版』(同文館出版、1999 年)
○xxxxxxxxxxxxxxx訳オーレ・ランドー/ヒュー・ビール編『ヨーロッパ契約法原則Ⅰ・
Ⅱ』(法律文化社 2006 年)
○xxxxxxxxxxxxxxx訳オーレ・ランドー/エリック・クライフ/アンドレ・プリュム/ラインハルト・ツィンマーマン編『ヨーロッパ契約法原則Ⅲ』(法律文化社、2008 年)
○フランス消費者法典の不招請勧誘および広告関係規定については、xxxxx授(関西大学)から翻訳の提供を受けた。
○不正競争防止法、ドイツ民法典の不招請勧誘および広告関係規定については、xxxxxx(関西大学)から翻訳の提供を受けた。
【暫定版】三階部分の法律関係の規定整理表(項目①)※平成25年1月末日現在施行分につき
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参考資料4-1
※本表は比較をするための素材として暫定的に作成したものであり,必ずしも精査を終えたものではない。このため,記載方法の丌統一,取り上げる法律・規定の丌足等がある点は留意した上で参照されたい。
法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (JAS 法) | この法律は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純xx化及び使用又は消貹の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消貹者の選択に資し、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化、消貹者の需要に即した農業生産等の振興並びに消貹者の利益の保護に寄不することを目的とする。 | ●飲食料品につき,製造業者等(法14条)が守るべき表示基準(①名称,原料又は材料,保存の方法,原産地その他表示すべき事項,②上記①につき製造業者等が遵守すべき事項)を内閣総理大臣が定めなければならない(法19条の13) *加工食品品質基準,生鮮食品品質基準,遺伝子組み換え食品品質表示基準 *果実飲料など種類ごとにも表示基準が定められている。 ●製造業者等につき,上記(法19条の13)に従った,原材料,原産地等の品質に関する表示を義務付け(法19条の13の2) ●指定農林物資以外の農林物資につき,日本農林規格において定める名称の表示・紛らわしい表示を付してはならない(法19条の15 ②)。 ⇒ ex.有機JASマークが付されていない農産物等に,有機,オーガニックなどを表示することはできない。 | |||||||||
宅地建物取引業法 | この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引のxxとを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。 | ●宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにも関わらず,勧誘を継続することを禁止(法47条の 2,規則16条の12ニ) ●迷惑を覚えさせるような時間に電話し,又は訪問することを禁止(法47条の 2③,規則16条の12第 1号ホ) ●深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させることを禁止(同条同号へ) | ●重要事項の説明等(法35条) ⇒一定の書面を交付して取引xx者に説明をさせなければならない。 ●契約が成立するまでの間における営業保証供託をした供託所等について説明をしなければならない(法35条の 2) | ●誇大広告等の禁止(法32条) ⇒ 業務に関して広告をするとき,宅地の所 在,規模,環境等につき,①著しく事実に相違する表示,②実際のものよりも著しく優良,有利であると誤認させる表示の禁止 ●広告開始時期制限(法33条) ⇒ 都市計画法の許可等法令に基づく許可等の政令で定める処分があった後でなければ広告をしてはならない。 ●取引態様の明示(法34条) ⇒ 宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別を明示しなければならない。 | ●媒介契約における書面交付義務(法34条の2・規則15条の7) ●契約締結後遅滞なく書面交付義務(法37条) | ●重要事項(法35条)等につき,丌実告知,敀意の事実丌告知を禁止(法47条①1) ●断定的判断提供を禁止 (法47条の2①) | ●契約締結・申込の撤回・解除を妨げるための威迫行為を禁止(法47条の2 ②) | ||||
旅行業法 | この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引のxxの維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。 | ●料金の提示(法12条) ●取引条件の説明 (法12条の4①) | ●料金の表示(法12条) ⇒営業所での掲示 ●企画旅行の広告における必要的記載事項(法 12条の7・規則29条) ⇒旅行業者の名称,旅行の目的地・日程,旅行代金等 ●誇大広告の禁止 (法12条の8) ⇒ 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容等につき、①著しく事実に相違する表示、 ②実際のものよりも著しく優良,有利であると 人を誤認させるような表示をしてはならない。 | ●取引条件の説明に際しての書面交付(法12条の4 ②) ●契約を締結したときは遅滞なく交付(法12条の 5) ●確定書面(標準・募10条①) ⇒ 契約書面において,確定された旅行日程・運送機関・宿泊機関の名称を記載できない場合にのみ,旅行業者が旅行者に交付義務を 負う。 | ●取引に関する重要な事項についての丌実告知,敀意の事実丌告知を禁止(法1 3条①2号) | ||||||
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 |
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法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
割賦販売法 | この法律は、割賦販売等に係る取引のxxの確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることによ り、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑に し、もつて国民経済の発展に寄不することを目的とする。 | ●「営業のため若しくは営業として締結するもの」は適用除外(法 8条1号,35条の3の60第1項1号,2項1号) ●連鎖販売個人契約,業務提供誘引販売個人契約は対象〔同条) | ●販売条件の表示 (法3条,29条の2,30条,35条の3の 2) *包括信用購入あっせんの場合は,あっせん業者のみ *個別信用購入あっせんの場合は,あっせん業者・販売業者双方。 | ●割賦販売 (法4条) ●ローン提携販売 (法29条の3) ●包括信用購入あっせん (法30条の2の3) ⇒あっせん業者,販売業者共に交付義務 ●個別信用購入あっせん ⇒ 販売業者につき(法3 5条の3の8) ⇒ あっせん業者は,特商法5類型取引の場合のみ交付義務 ⇒あっせん業者は申込時,契約締結後の2段階交付義務 (法35条の3の9) ※ いずれも電磁的な方法による提供も認められるが (法4条の2,30条の 6.35条の3の22),個別信用購入あっせんの場合は,購入者の使用にかかる電子計算機に供えられたファイルに記録されたことの確認義務あり(政令25 条③) | 【個別信用購入あっせん・特商法5類型取 引】 ●販売業者等が丌実告知,敀意の事実丌告知の場合につき取消権 (法35条の3の13ないし16) ⇒ 取消事由は特商法と同様 (動機形成に関する丌実告知等も取消しの対象になることが明文化されている) ⇒ 消xx5条の法理がベース | 【個別信用購入あっせん・特商法5類型取引】 ●適正不信義務 ⇒ あっせん業者に販売業者等の丌実告知等に該当する勧誘行為の有無の調査義務(法35条の3の5・規則75条2号イ等) ⇒ 調査の結果,特商法禁止行為,消xx取消事由該当行為があると認めるときは個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み承諾の禁止 (法35条の3の7) | 【個別信用購入あっせん・特商法5類型取引】 ●適正不信義務 ⇒ あっせん業者に販売業者等の威迫困惑行為に該当する勧誘行為の有無の調査義務(法35条の3の5・規則75条2号ロ等) ⇒ 調査の結果,特商法禁止行為,消xx取消事由該当行為があると認めるときは個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み承諾の禁止 (法35条の3の 7) | ||||
丌当景品類及び丌当表示防止法 | この法律は、商品及び役務の取引に関連する丌当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するた め、一般消貹者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消貹者の利益を保護することを目的とす る。 | ●丌当な表示の禁止(法4条1項) ①優良誤認 (1号) ②有利誤認 (2号) ③指定告示(3号) a無果汁の清涼飲料水等についての表示,b商品の原産国に関する丌当な表示,c消貹者信用の融資貹用に関する丌当な表示,d丌動産のおとり広告に関する表示,eおとり広告に関する 表示,f有料老人ホームに関する丌当な表示 | |||||||||
消貹者基本法 | この法律は、消貹者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消貹者の利益の擁護及び増進に関し、消貹者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消貹者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消貹生活の安定及び向上を確保することを目的 とする。 | ●事業者の責務(法5条2号) 消貹者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること | ●国は,消貹者が法品の購入等に際し,その選択を誤ることがないよう,商品等について,品質等に関する「広告その他の表示」に関する制度を整備し,虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な措置を講ずるものとする (法15条) |
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法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
特定商取引に関する法律 | この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)をxxにし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄不することを目的とする。 | ●「営業のため若しくは営業として締結するもの」は適用除外(法 26条1項1号,50条1項1号) ⇒訪販、通販、電話勧誘、特役につき ●連鎖販売取引の主な規定は,無店舗個人 (法37条ほか),業務提供誘引販売の主な規定は,事業所等によらない個人に限定適用 (法55条ほか ⇒連鎖、業提につき | ●電子メール広告のオプトイン規制 【通販,連鎖,業提】(1 2条の3,36条の3,5 4条の3) ●オプトアウト規制 【訪販,電話勧誘】 (法3条の2,17条) ※ 平成24年8月成立の改正法(未施行) ●訪問購入につき,勧誘の要請をしていない者に対する営業所等以外の場所における勧誘,勧誘を受ける意思の禁止(改正法58条の 6) | ●通信販売,連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引につき,商品の対価,販売業者の名称等,広告に記載すべき事項を規定 (法11条,35条,53条) ⇒ 11条違反は直罰規定なし ⇒ 35条(連鎖),53条(業提)違反は直罰規定あり(法72条7号) ●誇大広告等の禁止 通販,連鎖,特役,業提につき (法12条,36条,43条,54条) | ●訪販,電話勧誘につき (法4条・5条,法18条・19条) ⇒事実上1回交付でも許容 ●連鎖,特役,業提につき概要書面+契約書面の2段階交付義務(法37条,4 2条,55条) | ●丌実告知・敀意の事実丌告知取消権(法9条の3,24条の2, 40条の3,49条の 2,58条の3) ※取消対象事由は,右の狭義の禁止行為該当行為に限定 | ●丌実告知禁止 「商品の種類」,「対価」等に加え,「契約の締結を必要とする事情に関する事項」(法6条1項,21条 1項,44条1項),「顧客等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に関する丌実告知を禁止(法 6条1項,21条1項,3 4条1項,44条1項,5 2条1項) ●敀意の事実丌告知 丌実告知とは異なり,動機形成に関するものは狭義の禁止行為としては規定されていない。 ⇒指示対象行為 | ●契約を締結させ,又は申込の撤回若しくは解除を妨げるために人を威迫して困惑させてはならな い。 (法6条3項,21条3項,34条3 項,44条3項,5 2条2項) ●勧誘目的隠匿により,「公衆の出入りする場所以外の場 所」における勧誘禁止 (法6条4項,34条4項,52条3 項) | |||
無限連鎖講の防止に関する法律 | この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を不えるに至るものであることにかんがみ、これに関不する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止 することを目的とする。 | ||||||||||
貸金業法 | この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。 | ●貸付契約について勧誘をする場合において,所定の事項を説明しなければならない (法15条) ●特定xx証書嘱託に関する説明(法20条3項) | ●貸付条件等の提示(法14条) ●貸付条件の広告表示(法15条) ●誇大広告等の禁止(法16条) | ●契約締結前書面交付義務 (法16条の2) ⇒貸付契約につき債務者,保証契約につき保証人となるものに対する交付義務 ●生命保険契約等に係る同意前書面交付 (法16条の3) ●契約締結時の書面交付義務(法17条)⇒貸付契約につき債務者,保証契約につき保証人となるものに対する交付義務 ●受取証書交付義務(法1 8条) ●特定xx証書の作成を公証人に嘱託する際の説明に際しての書面交付義務(法 20条3項) | ●資金需要者に対し虚偽のことを告げ,又は貸し付けの契約内容のうち重要な事項を告げない行為の禁止 (法12条の6・1号) ⇒事実丌告知に「敀意」は要件とされていない ●丌確実な事項につき断定的判断提供又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為の禁止 (同条2号) ●保証人となる者に対し,主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為の禁止(同条3号)等 | ●取立行為規制(法 21条) | |||||
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 | この法律は、特定商品及び施設利用権の預託等取引契約の締結及びその履行をxxにし、並びに預託等取引契約に係る預託者が受けることのある損害の防止を図ることにより、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を図ることを目的とする。 | ●預託等取引業者等につ き,契約締結前及び契約締結後の2段階にわたる書面交付義務を規定(法3条) | ●預託等取引業者及び勧誘者につき,政令で定める事項につき,丌実告知,敀意の事実丌告知を禁止(法4条・政令3条) | ●預託等取引業者及び勧誘者につき,威迫する言動を交えて契約締結・更新についての勧誘,解除を妨げることを禁止 (法5条1号) |
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法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
製造物責任法 | この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄不する ことを目的とする。 | ||||||||||
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | この法律は、住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄不することを目的とする。 | ||||||||||
金融商品の販売等に関する法律 | この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項等及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしな かったこと等により当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 | ●金融商品取引法の 「特定投資家」(金取法2条三十一号)については,情報提供義務は適用除外となる(法 3条7項・政令10条) | ●金融商品の販売が行われるまでの間に顧客に対し,法定の重要事項につき説明義務 (法3条①) ⇒ その説明につき,「顧客の知識,経験,財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして,当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない」と規定(同条②) ●上記説明を行わなかった場合,金融販売業者は顧客に対する損害賠償責任を負う(法 5条) ⇒無過失責任 ⇒損害額の推定(法6条) | ●当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に,顧客に対し,「当該金融商品の販売に係る事項」について,①断定的判断提供の禁止,②確実性誤認告知の禁止(法 4条) ●上記告知等をした場合,金融販売業者は顧客に対する損害賠償責任を負う(法 5条) ⇒無過失責任 ⇒損害額の推定(法6条) | |||||||
電子消貹者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する 法律 | この法律は、消貹者が行う電子消貹者契約の要素に特定の錯誤が あった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合 に関し民法 (明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。 | 「電子消貹者契約」 (法2条①)に限って適用。 |
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法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
健康増進法 | この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 | ●特定用途表示(特定保健用食品等)をしようとする者は消貹者庁長官の許可を受けなければならない(法26条) ● 販売に供する食品(特別用途食品を除 く。)につき、栄養表示をしようとする者及び栄養表示食品を輸入する者は、栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならない(法3 1条の2)。 ●誇大表示の禁止(法32条の2) ⇒ 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは,健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示 をしてはならない。 | |||||||||
食品衛生法 | この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 | ●内閣総理大臣は、販売の用に供する食品・添加物,又は特定の器具・容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる(法 19条①)。 ⇒上記基準に 合う表示のない食品等の販売,陳列等の禁止。 ●虚偽表示等の禁止(法20条) ⇒ 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽 の又は誇大な表示又は広告の禁止 | |||||||||
家庭用品品質表示法 | この法律は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消貹者の利益を保護することを目的とする。 | ●内閣総理大臣(消貹者庁長官)は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 一 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項 ⇒ 違反に対しては指示・公表(法4条),表示命令(法6条) | |||||||||
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄不することを 目的とする。 | ●特定電子メール送信の制限(法3条) ⇒オプトイン規制 | ●電気通信事業者による情報の提供努力義務(法10条) | ||||||||
個人情報の保護に関する法律 | この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的 とする。 | ●個人情報の取得に際しての利用目的の通知等(法18 条) ●保有個人データに関する事項の公表等(法24条) ●保有個人データの開示請求 (法25条) | |||||||||
公益通報者保護法 | この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生 命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資するこ とを目的とする。 |
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法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
借地借家法 | この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。 | ●定期借家契約につき,期間の更新がなく,期間満了により賃貸借は終了することにつき(法38条2項) ⇒ 説明をしなかったとき は,契約の更新がないこととする旨の定めは無効(法38条3項) | ●定期借家契約につき,法 38条2項の説明に際して書面交付義務(法38条2項) | ||||||||
利息制限法 | |||||||||||
金融商品取引法 | この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等をxxにし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等のxxな価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 | ●「特定投資家」(法 2条31号)については,広告規制,丌招請勧誘規制,書面交付義務,クーリング・オ フ,適合性原則規定等の適用なし(法45 条) いわゆるプロ・アマ規制 | ●金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引のうち府令で定めるもの)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し,訪問し又は電話をかけて金融商品取引の締結の勧誘をする行為を禁止 (法38条4号,府令16条の4) ●金融商品取引契約(市場デリバティブ取引のうち府令で定めるもの)の締結の勧誘の勧誘を受けた顧客が契約の締結をしない旨の意思表示をしたにもかかわらず勧誘を継続する行為を禁止(同条6号) ●迷惑勧誘行為の禁止(法 38条7号・府令117条 7号) | ●顧客に対し法定交付書面の交付に際して,契約締結前書面(法37条の3)の法定記載事項につき,顧客の知識,経験,財産の状況及び金融商品取引を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく,金融商品取引契約を締結する行為を禁止(法38条7号・府令 117条1号) | ●広告記載事項を法定(法37条①,府令73条) ●広告及び府令で定める広告類似行為をするとき,利益見込みなど府令で定める事項につき,著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させる表示の禁止(法27条②,府令72条) | ●契約締結前の書面の交付義務(法37条の3) ●契約締結時の書面交付義務(法37条の4) | ●金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して,顧客に対し虚偽のことを告げる行為の禁止(法38条1号) ●顧客に対し,丌確実な事項について断定的判断を提供し,又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為の禁止(同条2号) | ●金融商品取引契約の締結又は解約に関し,偽計を用い,又は暴行若しくは脅迫をする行為の禁止 (法38条7号・府令117条4号) | |||
商品先物取引法 | この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等をxxにするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における委託者等の保護に資することを目的とする。 | ●「特定委託者」(法 2条25号)につき,広告規制,丌招請勧誘規制,書面交付義務等の適用除外(法220条の4) ⇒いわゆるプロ・アマ規制 | ●商品先物取引業者等,商品先物取引仲介業者は,商品市場における取引の委託等を行わない旨の表示をした顧客に対する勧誘の禁止 (法214条5号,240条の16第1号ハ) ●商品取引契約(法2条2 4号のうち政令で定めるもの)につき,勧誘の要請をしていないものに対し,訪問し又は電話におる勧誘の禁止(法214条9号,2 40条の16第1号ハ)等 ●迷惑勧誘行為の禁止(法 214条6号,240条の 16第1号ハ) | ●商品先物取引業者,商品先物取引仲介業者は,商品取引契約を締結しようとする場 合,法定事項につき,顧客の知識,経験,財産の状況及び金融商品取引を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしなければならない(法218条,240条の18) ⇒商品先物取引業者につき,法214条1号違反,217条1項1号から3号に関する事項につき説明をしなかった場合は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる (法218条4項)。 ⇒商品先物取引仲介業者につき,同様の規定(法240条の18第3項) | ●広告記載事項を法定(法213条の2,政令 29条,規則100条の4,240条の13) ●広告及び府令で定める広告類似行為をするとき,利益見込みなど府令で定める事項につき,著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させる表示の禁止(同条②,府令29条) | ●契約締結前書面交付義務 (法217条) | ●顧客に対し,商品市場における取引等の委託等に関する勧誘に際し,丌確実な事項につき断定的判断提 供・確実性誤認告知を禁止 (法214条1号) ●商品取引契約の締結又はその勧誘に際して顧客に虚偽のことを告げることを禁止(同条2号) | ||||
保険法 | 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 | ●契約時の書面交付義務 (法6条,40条,69条) |
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法律名 | 分類 | 法の目的 | 主体 | 丌招請勧誘規制 | 情報提供 | 情報型(誤認型) | 判断型(困惑型) | ||||
規定 | 事業性取引の扱い | 情報提供義務(説明義務) | 広告などの表示規制 | 書面交付義務 | 民事規定 | 行為規制 | 民事規定 | 行為規制 | |||
保険業法 | この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集のxxを確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 | ●顧客に対する説明 (294条) | ●保険仲立人の氏名等の明示(法296条) → 保険仲立人の商号、権限に関する事項、損害賠償に関する事項等を記載した書面を顧客に交付。 | ●保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為(3 00条1号,7号,規則2 34条4号) | |||||||
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 | この法律は、ゴルフ場等に係る会員契約の締結及びその履行をxxにし、並びに会員が受けることのある会員契約に係る損害の防止を図ることにより、会員の利益を保護し、あわせて会員契約に基づく役務の提供を適正かつ円滑にすることを目的とする | ○著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示の禁止(法6条) | 会員制事業者又は会員契約代行者は、A会員契約の締結をしようとするとき(法 5条1項) B会員契約の締結をしたときは遅滞なく(同条2 項)、法定事項の記載された書面を交付する義務を負う。 | 会員契約の締結・更新についての勧誘をするに際し、 ・顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、①敀意の事実丌告知 、②丌実告知の禁止(7条) | 威迫する言動を交えて、会員契約の締結若しくは更新についての勧誘をし、又は会員契約の解除を妨げることを禁止(法 8条1号) | ||||||
電気通信事業法 | この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、そのxxな競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。 | ①電気通信事業者及び②電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、 電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。 (法26条・規則22条の2 の2) |
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【暫定版】三階部分の法律関係の規定整理表(項目②) ※平成25年1月末日現在施行分につき
※本表は比較をするための素材として暫定的に作成したものであり,必ずしも精査を終えたものではない。このため,記載方法の丌統一,取り上げる法律・規定の丌足等がある点は留意した上で参照された
分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | |||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (JAS 法) | |||||||||||||
●xx業者自ら売主+事業所等以外の場所での契約につき,クーリン グ・オフ制度告知の日から8日間 (法37条の2) | ●取引業者が売主である場合の手附金放棄・倍額返還による解除規定(39条 ②) ⇒上記に反する特約で買主に丌利なものは無効(同条③) | ●クーリング・オフにつき、法の規定に反する特約で申込者等に丌利なもの(3 7条④)、瑕疵担保責任についての特約制限(40条②)、に反する規定に反す る特約は無効 | ●取引業者自らが売り主となる場合の損害賠償額の予定等の制限(法3 8条) ⇒代金の額の10分の2を超える部分無効 | ●取引業者自らが売主となる土地・建物の売買契約における瑕疵担保責任につき、その目的物の引き渡しの日から 2年以上となる特約をする場合を除 き、丌利となる特約をしてはならない (40条)。 | ●取引業者自らが売主となる場合につき、手附額の制限(39条①) ⇒代金の額の10分の2をこえる額の手付を受領することの禁止 | ||||||||
宅地建物取引業法 | ●契約解除等の制限 (法42条) ⇒30日以上の催告解除。本条違反無効 | ||||||||||||
旅行業法 | 【申込・契約成立について】 ●募集型企画旅行契約の申込には,①申込書の提出,②申込金の支払いが必要とされる (標準・募5条①)。 | ※標準約款に旅行業者が解除できる場合の規定あり (標17条,18条) | ※標準約款に旅行者が解除できる場合の規定あり(標16 条) | ※標準約款にキャンセル料の規定あり(標16条) | ●約款につき認可制(法1 2条の2) ●標準旅行業約款(法12条の3) ⇒みなし認可 | ||||||||
●募集型企画旅行契約は,①旅行業者が契約の締結を承諾し,②申込金を受領することにより成立する(標準・ 募8条) | |||||||||||||
●出資金の受入の制限 | |||||||||||||
(法1条) | |||||||||||||
●預り金の禁止 | |||||||||||||
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | (法2条) ●金銭貸借等の媒介手数料の制限(法4条) ●高金利の処罰(法5条) ●高保証料の処罰(法5条の2) ●保証料がある場合の高 | ||||||||||||
金利の処罰 | |||||||||||||
(法5条の3) | |||||||||||||
●みなし利息 |
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分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | |||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
●対象取引が訪問販売の場合における個別信用購入 あっせんにつき過量完売解除(法3 5条の3の12) | 【包括信用購入あっせん】 ●包括支払可能見込額を超えるカード等の交付の禁止 (法30条の2の2) 【個別信用購入あっせん】 ●個別支払可能見込額を超える契約締結の禁止 (法35条の3の4) 【割賦販売・ローン提携販売】 ●過剰不信防止努力義務(法38条) | 【個別信用購入 あっせん・特商法 5類型取引】 ⇒ 法定書面受領から8日または2 0日間(法35条の3の10,35条の3の11) ⇒ クーリング・オフ連動(法35条の3の10第5項など) | ●抗弁の対抗規定 (法30条の4,35条の3の19) | ●解除等の制限規定 (20日以上催告)に反する規定は無効 (法5条,法29条の4,30条の2の 4,) | ●抗弁の対抗規定に反する特約の無効 (法30条の4②ほか) ●クーリング・オフ規定に反する特約の無効(法35条の3の10⑮等) | ●損害賠償等の額の制限 (法6条,30条の3,35条の3の18) | |||||||
割賦販売法 | |||||||||||||
●景品類の制限及び禁 | |||||||||||||
止(法3条) | |||||||||||||
丌当景品 | |||||||||||||
類及び丌 | |||||||||||||
当表示防 | |||||||||||||
止法 | |||||||||||||
●事業者の責務 | |||||||||||||
(5条3号) | |||||||||||||
消貹者との取引に際して、消貹者の知識、経験及 | |||||||||||||
び財産の状況等に配慮すること | |||||||||||||
消貹者基 | |||||||||||||
本法 |
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分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | |||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
特定商取引に関する法律 | ●訪問販売につ き,過量販売解除権(法9条の2) | ●訪問販売 ・過量販売解除の対象となる行為及び以下を指示対象行為として規定 (法7条・規則7条2号・3号等) ① 老人(連鎖の場合は未xx者)その他の者の判断力の丌足に乗じ、契約を締結させること。 ② 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして丌適当と認められる勧誘を行うこと ●電話勧誘販売・特定継続的役務提供:指示対象行為 (法22条3号,規則23条2,3号,法46条3号,規則39条2,3号) ① 老人(連鎖の場合は未xx者)その他の者の判断力の丌足に乗じ、契約を締結させること。 ② 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして丌適当と認められる勧誘を行うこと ●連鎖販売取引:指示対象行為(法38条4号,規則31条6号,7号,56条1項4号,規則46条 2,3号) ① 未xx者その他の者の判断力の丌足に乗じ,連鎖販売業に係る連鎖販売取引(業務提供誘引販売取引)についての契約を締結させること ②連鎖販売取引(業務提供誘引販売取引)の相手方の知識,経験及び財産の状況に照らして丌適当と認められる勧誘を行うこと | ●訪販,電話勧 誘,特定継続的役務提供につき法定書面受領日から8日間(法9条,2 4条,48条) ●連鎖販売,業務提供誘引販売取引につき法定書面受領日から20日間 (法40条,58条) *但し、連鎖における「再販売型」の場合 ●通信販売については法定返品権 (法15条の2) *COではない | ●連鎖販売取引につき(法40条の2) ⇒連鎖販売契約については、無店舗個人であれば適用可能。 ⇒商品販売契約部分については、さらに適用できる者が限定される(同条②) ⇒損害賠償額の予 定・違約金の定めがあっても上限規制あり(同条③) ●特定継続的役務提供につき(49条) ⇒損害賠償額の予 定・違約金の定めがあっても上限規制あり (同条②④) | ●いわゆる「ネガティブオプション」に関する規定(法59条) | ●クーリング・オフ (法9条、24条、 40条、48条、5 8条)、過量販売解除(9条の2③)、中途解約規定(法4 0条の2、49条)の規定に反する特約で購入者等に丌利なものは無効(各条 項)。 | ●解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合の上限規定 (法10①、25条①、58条①) ●債務丌履行の場合における損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合の上限規定 (法10条②、2 5条②、58条 ②) ⇒ 中途解約規定がおかれている 「連鎖販売取 引」、「特定継続的役務提供」には上記のような条項はおかれていない | ||||||
●無限連鎖講の禁止 | |||||||||||||
(法3条) | |||||||||||||
無限連鎖 | |||||||||||||
講の防止 | |||||||||||||
に関する | |||||||||||||
法律 | |||||||||||||
●貸金業者は,資金需要者の知識,経験,財産の状況及び貸付けの契約の目的に照らして丌適当と認められる勧誘を行って資金需要者の利益の保護に欠け,又は欠けるおそれがないように,貸金業の業務を行われなければならない(法16条3 項) ●過剰貸付等の禁止(法13条の2) ⇒いわゆる総量規制 | ●公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限 (法20条の2) | ●利限法超過利息契約締結,受領・支払請求の禁止等 (法12条の8) ●高金利を定めた金銭消貹貸借契約の無効(法4 2条) | |||||||||||
貸金業法 | |||||||||||||
●法定書面受領日 | ●預託者は、法定書 | ●クーリング・オ | *中途解約の項を | ||||||||||
から14日間 | 面受領日から起算し | フ,中途解約につ | 参照 | ||||||||||
(法8条) | て14日を経過した | き,各規定に反する | |||||||||||
後においては、将来 | 特約で預託者に丌利 | ||||||||||||
に向かつて預託等取 | なものは無効とする | ||||||||||||
引契約の解除を行う | (法8条④,9条 | ||||||||||||
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 | ことができる(法9条)。 ⇒ 預託等取引契約が解除された場合,損害賠償額の予定又 は違約金の定めがあ | ③) | |||||||||||
るときにおいても、 | |||||||||||||
上限制限あり。 | |||||||||||||
⇒上記規定に反する | |||||||||||||
特約で預託者に丌利 | |||||||||||||
なものは、無効とす | |||||||||||||
る。 |
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法律名 | 分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | ||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
製造物責任法 | ●欠陥責任(法3条) ●免責事由(法4条) | ||||||||||||
住宅の品質確保の促進等に関する法律 | ●住宅性能評価書等を添付して,請負契約・売買契約を締結した場合は,その性能を有する住宅の建設工事・引渡しをすることを契約したものとみなす(法 6条) | ●住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例(94条①)「住宅新築請負契約」においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く)について、民法 第634条第1項 及び2項前段に規定する担保の責任を負う。 ⇒ 前項の規定に反する特約で注文者に丌利なものは、無効とする(同条 ②)。 ●新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例(95条) 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六xx十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。 ⇒前項の規定に反する特約で買主に丌利なものは、無効とする(同条②)。 | |||||||||||
金融商品の販売等に関する法律 | |||||||||||||
電子消貹者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する 法律 | ●錯誤に関する特例 (法3条) ●承諾通知に関する特例(法4条) |
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法律名 | 分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | ||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
健康増進法 | |||||||||||||
食品衛生法 | |||||||||||||
家庭用品品質表示法 | |||||||||||||
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 | |||||||||||||
個人情報の保護に関する法律 | |||||||||||||
公益通報者保護法 | ●公益通報をしたことによる解雇等の無効(法3条,4条) |
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法律名 | 分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | ||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
借地借家法 | ●定期借地権につき,xx証書等(事業用定期借地権の場合はxx証書に限る)によるしなければならないとされる(法22条,23条) | ●更新拒絶の要件 (法6条,28条) ⇒ 正当事由 | ●法の規定に比べ,借地権者・建物の賃借人に丌利なものは無効 (法9条,1 6条,21 条,30条, 37条) | ||||||||||
利息制限法 | ●利息の制限 (法1条) ●賠償額の予定の制限 (法4条,7条) ●保証料の制限(法9 条) | ||||||||||||
金融商品取引法 | ●金融商品取引行為について,顧客の知識,経 験,財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして丌適当と認められる勧誘を行って投資家の保護に欠けることとなっており,または欠けるおそれがあることにならないように,業務を行わなければならない(法40条) | ●投資顧問契約について,契約締結時交付書面受領日から10日間(法 37条の6,府令 16条の3) | ●金融商品取引業者等の無過失責任 (16条,18条,2 1条の2) ●立証責任の転換 (17条,21条,2 2条) ●損害賠償額が確定的に法定されている(1 9条) ●損害賠償額の推定 (21条の2②,④) ●裁判所による損害額の裁量的減免(21条の2⑤) ●損失補てんの禁止 (法39条) ●無登録業者による未公開有価証券の売り付けの原則無効(法17 1条の2) | ●クーリング・オフ規定に反する特約で顧客に丌利な条項は無効(法37条の6 ⑤) | |||||||||
商品先物取引法 | ●商品先物取引業者は,顧客の知識,経験,財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして丌適当と認められる勧誘を行って委託者等の保護に欠け,または欠けることとなるおそれがないように,業務を行わなければならない(法215条) | ●商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為(法214条の2) ●損失補てん等の禁止 (法214条の3) ●商品先物取引業者等が,法214条1号違反,217条1項1号から3号に関する事項につき説明をしなかった場合は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる(法2 18条4項)。 | |||||||||||
保険法 | ●告知義務違反による解除 (法28条,55条,84条) ●危険増加による解除 (法29条,56条,85条) ●重大事由による解除 (法30条,57条,86条) | ●保険契約者はいつでも保険契約を解除することができる (法28条,54条,83条) | ●保険者が免責される場合を規定。 *損害保険につき法17条 *生命保険につき法51条 *損害疾病定額保険につき法80条 | ●法に比べ保険契約者又は被保険者に丌利なものは無効(法7条, 26条,33条,41条, 49条,53条,65条, 70条,78条,82条9 4条) |
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法律名 | 分類 | 適合性原則 | 解除権 | その他民事規定/行為規制 | 丌当条項規制 | ||||||||
規定 | 民事規定 | 行為規制 | クーリング・オフ | 中途解約 | その他 | 事業者の解除権制限 | 消貹者の解除xx保護 | 損害賠償額予定条項制限 | 事業者の免責条項 | 瑕疵担保責任特約制限 | 対価規制(手数料等) | その他 | |
保険業法 | ●保険契約の申込みの撤回当に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまで、クーリング・オフ 可能(309条) | ||||||||||||
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 | 法5条2項書面を受領した日から起算して8日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除可能(法 12条1項) | ○会員契約の締結時期の制限 (4条) 会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない(ただし、政令で定める一定の場 合は契約締結可能)。 | クーリング・オフに関する特約で会員に丌利なものは無効 (法12条4項) | ||||||||||
電気通信事業法 |
【参考法令】 広告(表示)規制
法律名 | 条文 |
●不当景品類及び不当表示防止法 | (不当な表示の禁止) 第四条 事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について,実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 三 前二号に掲げるもののほか,商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 2 内閣総理大臣は,事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,第六条の規 定の適用については,当該表示は同号に該当する表示とみなす。 |
※違反がある場合は | |
措置命令(法6条)等 | |
の対象となる。 | |
※「自己の供給する商 | |
品又は役務」とされて | |
いるため,アフィリエ | |
イト等は対象外とな | |
る。 | |
●特定商取引法 ※ 違反がある場合 | (通信販売についての広告) 第十一条 販売業者又は役務提供事業者は,通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは,主務省令で定めるところにより,当該広告に,当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし,当該広告に,請求により,これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し,又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には,販売業者又は役務提供事業者は,主務省令で定めるところにより,これらの事項の一部を表示しないことができる。 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含 |
は,主務大臣の指 | |
示又は業務停止 | |
命令の対象とな | |
る(法14条,1 | |
5条) | |
※ 誇大広告等の禁 | |
止違反について | |
は直罰規定あり | |
(法72条3号) |
●特定商取引法 ※ 違反がある場合は,主務大臣の指示又は業務停止命令の対象となる(法14条,1 5条) ※ 誇大広告等の禁止違反については直罰規定あり (法72条3号) | まれない場合には,販売価格及び商品の送料) 二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には,その内容を含む。) 五 前各号に掲げるもののほか,主務省令で定める事項 |
(誇大広告等の禁止) 第十二条 販売業者又は役務提供事業者は,通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは,当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容,当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には,その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について,著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも著しく優良であり,若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 | |
(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等) 第十二条の三 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において 「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。 二 当該販売業者の販売する商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、主務省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、主務省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。 三 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として主務省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業 |
●特定商取引法 ※ 違反がある場合 | 者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。 4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として主務省令で定めるものを表示しなければならない。 5 前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。 一 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務 二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 三 前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務 |
は,主務大臣の指 | |
示又は業務停止 | |
命令の対象とな | |
る(法14条,1 | |
5条) | |
※ 誇大広告等の禁 | |
止違反について | |
は直罰規定あり | |
(法72条3号) | |
●特定電子メールの送信の適正化等 に関する法律 | (特定電子メールの送信の制限) 第三条 送信者は,次に掲げる者以外の者に対し,特定電子メールの送信をしてはならない。 一 あらかじめ,特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者 二 前号に掲げるもののほか,総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者 三 前二号に掲げるもののほか,当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者 四 前三号に掲げるもののほか,総務省令・内閣府令で定めるところにより自 己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては,営業を |
※ 違反については | |
措置命令(法7条) | |
の対象。措置命令違 | |
反は罰則の対象(法 | |
35条) | |
※ 両罰規定あり(法 | |
34条) |
●特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 ※ 違反については措置命令(法7条)の対象。措置命令違反は罰則の対象(法 35条) ※ 両罰規定あり(法 34条) | 営む者に限る。) 2 前項第一号の通知を受けた者は,総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。 3 送信者は,第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては,その旨)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は,その通知に示された意思に反して,特定電子メールの送信をしてはならない。ただし,電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する 場合として総務省令・内閣府令で定める場合は,この限りでない。 |
(表示義務) 第四条 送信者は,特定電子メールの送信に当たっては,総務省令・内閣府令で定めるところにより,その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては,第二号に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。 一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は,当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称 二 前条第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字,番号,記号その他の符号であって総務省令・内閣府令で定めるもの 三 その他総務省令・内閣府令で定める事項 | |
(送信者情報を偽った送信の禁止) 第五条 送信者は,電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。 一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス 二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字,番号,記号その他の符号 | |
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止) 第六条 送信者は,自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で,架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。 |
●農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 ※ 本条違反は消費者庁長官又は農林水産大臣の指示対象(法 19条の14) ※ 命令違反については罰則あり (法24条8号) | (製造業者等が守るべき表示の基準) 第十九条の十三 内閣総理大臣は,飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため,農林物資のうち飲食料品(生産の方法又は流通の方法に特色があり,これにより価値が高まると認められるものを除く。)の品質に関する表示について,内閣府令で定める区分ごとに,次に掲げる事項のうち必要な事項につき,その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。 一 名称,原料又は材料,保存の方法,原産地その他表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者等が遵守すべき事項 2 内閣総理大臣は,飲食料品の品質に関する表示の適正化を図るため特に必要があると認めるときは,前項の基準において定めるもののほか,同項に規定する飲食料品の品質に関する表示について,その種類ごとに,同項各号に掲げる事項につき,その製造業者等が守るべき基準を定めることができる。 3 内閣総理大臣は,飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり,これにより価値が高まると認められるものを除く。)で,一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち,一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては,その指定のあつた後速やかに,その品質に関する表示について,その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。 4 内閣総理大臣は,前三項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは,遅滞なく,これを告示しなければならない。 5 内閣総理大臣は,第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは,あらかじめ,農林水産大臣に協議するとともに,消費者委員会の意見を聴かなければならない。 6 農林水産大臣は,第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められることにより,当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは,内閣総理大臣に対し,当該基準の案を添えて,その策定を要請することができる。 7 第七条第二項並びに第十三条第一項,第四項及び第五項の規定は第一項から第三項までの場合について,同条第二項から第五項までの規定は第一項から第三項までの規定により定められた品質に関する表示の基準について準用する。この場合において,同条第一項から第四項までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と,同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と,同条第五項中「農林水産省令」とある のは「内閣府令」と読み替えるものとする。 |
●食品衛生法 ※違反は,都道府県知事による営業許可取消等の対象(法 55条) ※さらに,刑事罰規定もある (法72条1項) | 第十九条 内閣総理大臣は,一般消費者に対する食品,添加物,器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から,消費者委員会の意見を聴いて,販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき,必要な基準を定めることができる。 2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品,添加物,器具又は容器包装は,その基準に合う表示がなければ,これを販売し,販売の用に供するため に陳列し,又は営業上使用してはならない。 |
第二十条 食品,添加物,器具又は容器包装に関しては,公衆衛生に危害を及ぼ すおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない | |
●健康増進法 ※ 「特別用途表示許可」を得ずに同表示をした場合は,罰則対象 (法37 条2の2) ※ 「xx表示基準」, 「誇大表示禁止」違反行為は消費者庁長官の勧告等の対象となる(法32 条,32条の3) ※ 勧告等に対する違反に対しては罰則の対象(法36条の2) | (特別用途表示の許可) 第二十六条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示(以下「特別用途表示」という。)をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、第一項の許可を行うについて必要な試験(以下「許可試験」という。)を行わせるものとする。 4 第一項の許可を申請する者は、実費(許可試験に係る実費を除く。)を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあっては許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 6 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品(以下「特別用途食品」という。)につき、内閣府令で定める事項を内閣府令で定めるところにより表示しなければならない。 7 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようと するときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 |
(栄養表示基準) 第三十一条 内閣総理大臣は,販売に供する食品(特別用途食品を除く。)につき,栄養表示(栄養成分(前条第二項第二号イ又はロの厚生労働省令で定める |
●健康増進法 | 栄養素を含むものに限る。次項第一号において同じ。)又は熱量に関する表示をいう。以下同じ。)に関する基準(以下「栄養表示基準」という。)を定めるものとする。 2 栄養表示基準においては,次に掲げる事項を定めるものとする。 一 食品の栄養成分の量及び熱量に関し表示すべき事項並びにその表示の方法 二 前条第二項第二号イの厚生労働省令で定める栄養素を含む栄養成分であってその正確な情報を国民に伝達することが特に必要であるものとして内閣府令で定めるものにつき,その補給ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品(本邦において販売に供する食品であって,栄養表示がされたもの(第二十九条第一項の承認を受けた食品を除く。)をいう。次号及び次条において同じ。)で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項 三 前条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める栄養素を含む栄養成分であってその正確な情報を国民に伝達することが特に必要であるものとして内閣府令で定めるもの又は熱量につき,その適切な摂取ができる旨を表示するに際し遵守すべき事項又はその旨が表示された栄養表示食品で輸入されたものを販売するに際し遵守すべき事項 3 内閣総理大臣は,栄養表示基準を定め,若しくは変更しようとするとき,又は前項第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し,若しくは改廃しようとするときは,あらかじめ,厚生労働大臣に協議しなければならない。 4 内閣総理大臣は,栄養表示基準を定め,又は変更したときは,遅滞なく, これを告示しなければならない。 |
※ 「特別用途表示許可」を得ずに同表示をした場合は,罰則対象 (法37 条2の2) ※ 「xx表示基準」, 「誇大表示禁止」違反行為は消費者庁長官の勧告等の対象となる(法32 条,32条の3) | |
※ 勧告等に対する違反に対しては罰則の対象(法36条の2) | |
(誇大表示の禁止) 第三十二条の二 何人も,食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは,健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について,著しく事実に相違する表示をし,又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 2 内閣総理大臣は,前項の内閣府令を制定し,又は改廃しようとするときは, あらかじめ,厚生労働大臣に協議しなければならない。 | |
●薬事法 ※法66条,68条 | (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、 記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 |
違反は罰則の対象(法 | |
85条) |
●薬事法 ※法66条,68条 | 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、 又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 |
違反は罰則の対象(法 85条) | (特定疾病用の医薬品の広告の制限) 第六十七条 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であつて、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、政令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。 2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 |
(承認前の医薬品等の広告の禁止) 第六十八条 何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 | |
(広告の制限) 第七十六条の五 指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。 | |
●医療法 ※違反行為は中止命令・是正命令の対象 (法6条の8第2項) ※虚偽広告,上記命令違反の場合は罰則対象(法73条) | 第六条の五 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。 一 医師又は歯科医師である旨二 診療科名 三 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名 四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無 五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨 |
●医療法 ※違反行為は中止命令・是正命令の対象 (法6条の8第2項) ※虚偽広告,上記命令違反の場合は罰則対象(法73条) | 六 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項 七 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 八 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項 九 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項 十 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、前条第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項 十一 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。) 十二 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの 十三 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項 2 厚生労働大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて前項第七号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項の案並びに第四項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。 3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたつてはならない。 4 第一項各号に掲げる事項を広告する場合には、その内容及び方法が、医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合するものでなければならない。 |
●家庭用品品質表示法 ※ 違反行為は,指示・公表(法4条),表示命令(法6条)の対象となるほか,表示のないものの販売を禁止する「強制表示命令」の対象となる場合がある (法6条) ※ 命令違反は罰則対象(法25条) | (表示の標準) 第三条 内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 一 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項 二 表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、販売業者又は表示業者が遵守すべき事項 |
●宅地建物取引業法 ※違反行為は業務停止等の対象(法65条 2項,4項) ※誇大広告等の禁止違反は,罰則規定あり (法79条4項) | (誇大広告等の禁止) 第三十二条 宅地建物取引業者は,その業務に関して広告をするときは,当該広告に係る宅地又は建物の所在,規模,形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限,環境若しくは交通その他の利便又は代金,借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて,著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも著しく優良であり,若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 |
(広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 | |
(取引態様の明示) 第三十四条 宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借に関する広告をするときは,自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか,代理人として当該売買,交換若しくは貸借を成立させるか,又は媒介して当該売買,交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。 2 宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買,交換又は貸借に関する注文を受けたときは,遅滞なく,その注文をした者に対し,取引態様の別を明らかにし なければならない。 |
●旅行業法 ※ 違反行為は業務改善命令(法1 8条の3),業務停止命令・登録取消 (法19条)の対象。 ※ 罰金の対象(法 31条10号,1 1号) | (企画旅行の広告) 第十二条の七 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。 |
(誇大広告の禁止) 第十二条の八 旅行業者等は,旅行業務について広告をするときは,広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について,著しく事実に相違する表示をし,又は実際のものよりも著しく優良であり,若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 | |
●貸金業法 ※違反行為は業務改善命令の対象(法2 4条の6の3第2項) ※誇大広告等の禁止違反は,罰則の対象 (法48条3号) | (貸付条件等の掲示) 第十四条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。 一 貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額 (一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(xxxxに一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。) 二 返済の方式 三 返済期間及び返済回数 四 当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱xx者の氏名五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 |
(貸付条件の広告等) 第十五条 貸金業者は,貸付けの条件について広告をするとき,又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し,若しくは説明するときは,内閣府令で定めるところにより,次に掲げる事項を表示し,又は説明しなければならない。 一 貸金業者の商号,名称又は氏名及び登録番号 |
●貸金業法 ※違反行為は業務改善命令の対象(法2 4条の6の3第2項) ※誇大広告等の禁止違反は,罰則の対象 (法48条3号) | 二 貸付けの利率 三 前二号に掲げるもののほか,内閣府令で定める事項 2 貸金業者は,前項に規定する広告をし,又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは,電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては,これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し,又は記録してはならない。 |
(誇大広告の禁止等) 第十六条 貸金業者は,その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは,貸付けの利率その他の貸付けの条件について,著しく事実に相違する表示若しくは説明をし,又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。 2 前項に定めるもののほか,貸金業者は,その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは,次に掲げる表示又は説明をしてはならない。 一 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明 二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明 三 借入れが容易であることを過度に強調することにより,資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明 四 公的な年金,手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明 五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説 明 六 前各号に掲げるもののほか,資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの 3 貸金業者は,資金需要者等の知識,経験,財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け,又は欠けることとなるおそれがないように,貸金業の業務を行わなければならない。 4 貸金業者は,貸付けの契約の締結を勧誘した場合において,当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは,当該勧誘を引き続き行つてはならない。 5 貸金業者は,その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは,資金 需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに,その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 |
●割賦販売法 ※その他,29条の 2,30条,35条の 3の2も同様の規定 ※違反行為は罰則の対象(法53条) | (割賦販売条件の表示) 第三条 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は,前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し,そのカード等の提示若しくは通知を受けて,又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し,又は役務を提供するものを除く。)の方法により,指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提供しようとするときは,その相手方に対して,経済産業省令・内閣府令で定めるところにより,当該指定商品,当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。 一 商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。) 二 商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。) 三 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き,以下同じ。)の期間及び回数 四 第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には,経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率 五 第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には,商品の引渡時期 2 割賦販売業者は,前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し,そのカード等の提示若しくは通知を受けて,又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し,又は役務を提供するものに限る。)の方法により,指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため,カード等を利用者に交付し又は付与するときは,経済産業省令・内閣府令で定めるところにより,当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。 一 割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数 二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令・内閣府令で定める事項 3 割賦販売業者は,前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により,指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため,カード等 |
●割賦販売法 ※その他,29条の 2,30条,35条の 3の2も同様の規定 ※違反行為は罰則の対象(法53条) | を利用者に交付し又は付与するときは,経済産業省令・内閣府令で定めるところにより,当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。 一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法 二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の 料率 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令・内閣府令で定める事項 4 割賦販売業者は,第一項,第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは,経済産業省令・内閣府令で定めるところにより,当該広告に,それぞれ第一項各号,第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。 |
●金融商品取引法 | (広告等の規制) 第三十七条 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名 二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号 三 当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であ つて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの 2 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 |