NCT-SIM
NCT-SIM
サービス契約約款
株式会社エヌ・シィ・ティ
第xx x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」といいます。)は、NCT-SIM サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)及び NCT-SIM サービス料金表(以下「料金表」といいます。)を定め、これにより NCT-SIM サービスを提供します。
(約款の変更並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法)
第 2 条 当社は以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変 更 す る 旨 及 び 変 更 後 の 本 約 款 の x x と そ の 効 力 発 生 日 を 当 社 の ウ ェ ブ ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4. 本約款を含む契約内容及び電気通信事業法等の法令による説明事項を変更する場合、当社は契約者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
(サービス内容の変更)
第 3 条 当社は、NCT-SIM サービスの内容又は名称を予告なく変更することがあります。
2. 前項の変更がある場合には、当社ウェブページの広告の表示により説明いたします。
(当社からの告知)
第 4 条 当社が必要と判断した場合、当社は、NCT-SIM サービスに関して必要となる事項を、当社ウェブページの広告の表示により随時告知し説明いたします。
2. 当社が必要と判断した場合、当社は、NCT-SIM サービスに関して必要となる事項を、契約者に対し、その指定する連絡先宛てに個別に電子メール、ダイレクトメール等のうち一つまたは複数の方法により通知し説明することがあります。
第二章 契 約
(NCT-SIM サービスの種類等)
第 5 条 契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
(契約の単位)
第 6 条 当社は、一の NCT-SIM サービスの品目毎に一の契約を締結します。この場合、契約者は、一の契
約につき、一人に限ります。
(最低利用期間)
第 7 条 NCT-SIM サービスは、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 1 ヶ月の最低利用期
間があります。ただし、音声通話機能は、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。
2. 契約者は、前項ただし書の最低利用期間内に契約の解除があった場合、当社が料金表に定める違約金額を、支払っていただきます。
(契約申込みの方法)
第 8 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う NCT-SIM サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定める NCT-SIM サービスの種類、品目等
(2) 契約者の居住する所
(3) その他、NCT-SIM サービスの内容を特定するために必要な事項
2. 音声通話機能の利用申込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
(契約者の義務又はサービス利用の要件等)
第 9 条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 音声通話機能によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます。)又は KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
3. 第 16 条(利用の停止等)及び第 17 条(利用の制限)に定めるほか、NCT-SIM サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
4. NCT-SIM サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があり、契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合には、その求めに応じるものとします。
5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の定めにより、利用者が 18 歳未満の未xx者である場合、契約者は、同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービス
を別途契約しない限り、当該未xx者である利用者に、NCT-SIM サービスを利用させることはできません。ただし、利用者の保護者が、同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
(契約申込みの承諾)
第 10 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、NCT-SIM サービスの取扱い上時間が不足する場合、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約の申込みをした者が弊社サービスの料金その他の債務(本約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(2) 第 8 条第 2 項において、本人確認ができないとき。
(3) 契約の申込みをした者が、未xx者であったとき。
(4) 契約の申込をした者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明したとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4.当社は、前項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において、当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、契約の申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
5.当社は、申込者に対し、電気通信事業法第 26 条の 2 で交付を義務づけられている書面(以下「契約書面」といいます。)を発行します。契約書面の到達または電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
(NCT-SIM サービスの種類等の変更)
第 11 条 契約者は、料金表に規定する NCT-SIM サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第 12 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第 13 条 次の場合において、契約者の異動が生じるときは、新契約者は、当社の承認を得て、旧契約者の名義を変更することができるものとします。
(1) 相続
(2) 法人の合併
(3) 新契約者が、旧契約者の債権債務を承継する場合
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新契約者は、当社にその旨を文書にて申し出るものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第 14 条 契約者が契約の解除を希望する場合は、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。
2. 契約の解除は、解約申込書が 25 日までに当社に到達した月の末日とします。ただし、MNP による転出を理由とする解約日については、当該 MNP の手続が完了した日の属する月の末日とします。
(契約者が行う初期契約解除)
第 15 条 契約者は、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除制度の対象となる NCT-SIM サービス(音声通話機能付き SIM カードに係る NCT-SIM サービスに限る)については、契約者が第 10 条(契約申込みの承諾)第 5 項に基づく契約書面を受領した日から起算して 8 日以内は、書面をもって契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2. 前項の場合において、当社は、契約者に対して、以下の費用等のうち未決済のものについて、電気通信事業法が定める範囲内において、請求することができるものとします。
(1) 第 21 条(利用料金の支払義務)に定める登録・変更手数料
(2) 第 21 条(利用料金の支払義務)に定める利用料金のうち、契約解除までに提供されたサービスの利用料
(3) 第 25 条(延滞利息)に定める延滞利息
3.第 1 項の場合において、当社は、契約者に対して、第 7 条(最低利用期間)に定める違約金は請求することはできません。
(当社が行う契約の解除)
第 16 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 次条(利用の停止等)の規定により NCT-SIM サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 契約者が反社会的勢力に属すると判明したとき、及び契約者が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしたとき。
2. 次条(利用の停止等)の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著し
い支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、NCT-SIM サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3. 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第三章 利用の停止、制限及び中断
(利用の停止等)
第 17 条 当社は、NCT-SIM サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該サービスの利用を停止することがあります。
(1) NCT-SIM サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき及び支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2) 契約の申込にあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 本約款により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 自営端末機器の規定に違反し、NCT-SIM サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(5) NCT-SIM サービスにより、本約款で禁止する行為が行われたとき。
(6) NCT-SIM サービスにより、当社の業務又は NCT-SIM サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7) NCT-SIM サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8) NCT-SIM サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9) 契約者が反社会的勢力に属すると判明したとき、及び契約者が、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損する行為又は威迫により当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により、NCT-SIM サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から NCT-SIM サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(利用の制限)
第 18 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事
項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、NCT-SIM サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4. 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、NCT-SIM サービスの利用を制限することがあります。
5. 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。
6. 前 4 項のほか、契約者が当社または特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
7. 前 5 項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
8. 1項及び、3項から6項の措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。制御が行われる条件等については、ホームページに記載します。
(利用の中断)
第 19 条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、NCT-SIM サービスの利用を中断することがあります。
(1) 当社または特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)と当社との間で締結される契約の規定に基づいて通信利用を制限するとき。
(3) 前条(利用の制限)により通信利用を制限するとき。
2. 当社は、前項の規定により NCT-SIM サービスの利用を中断するときは、第 4 条(当社からの告知)によりあらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 本条に基づく利用の中断があっても、NCT-SIM サービスの利用料金は発生します。
4. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償又は NCT-SIM サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第四章 料 金
(料金の適用)
第 20 条 当社が提供する NCT-SIM サービスの料金は、料金表に定めるところによります。
2. 料金の支払方法は、当社の指定する方法によるものとします。
3. 当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
(利用料金の支払義務)
第 21 条 契約者は、その契約に基づいて当社が提供する NCT-SIM サービスの内容に応じて、料金表に規定する料金の支払いを要します。支払いを要する利用料等の算定期間は次の通りとします。
(1) 登録・変更手数料
登録・変更手数料の額は、当社サービスの品目毎に定めるものとします。
(2) 利用料
提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
(3) ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までにホームページ上において通知を行うものとします。
(利用不能の場合における料金のxx)
第22 条 当社はNCT-SIM サービスが全く利用できない状態がSIM カードの故障によるものである場合は、料金の減額等返金は行われません。
(手続に関する料金の支払義務)
第 23 条 契約者は、本約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続に着手前にその契約の解除又は請求の撤回があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(割増金)
第 24 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 25 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支
払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合
(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきますただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2. 料金の支払遅延により当社が訪問集金した場合、契約者は、当社規定の集金手数料を支払うものとします。
3. 料金の支払遅延により当社が振込用紙を送付した場合、契約者は、当社規定の手数料を支払うものとします。
第五章 利用方法
(自己責任の原則)
第 26 条 契約者は、NCT-SIM サービスを利用して行った、自己の行為及びその結果について、責任を負います。
2. 契約者が NCT-SIM サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。
(禁止事項)
第 27 条 契約者は、NCT-SIM サービスを使用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社を含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7) 他人の Web サイト等、NCT-SIM サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 他人になりすまして NCT-SIM サービスを使用する行為(他の契約者の ID 情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
(9) 自己の ID 情報を他者と共有し、又は、他者が共有しうる状態に置く行為
(10) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(11) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(12) 受信者の同意を得ることなく、告知宣伝又は勧誘のメールを送信する行為
(13) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(14) 他人の施設、設備若しくは機器に権限なくアクセスする行為
(15) 他人が管理するサーバ等に著しく負荷を及ぼす態様で NCT-SIM サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(16) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(17) その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(18) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
(19) その他、当社が不適切と判断する行為
2. 前項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視又は削除等の義務を課すものではありません。前項に定める禁止事項が行われ、当社がこれらの情報の監視又は削除等を行わなかったことにより契約者又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(契約者の設備等にかかる維持責任)
第 28 条 契約者が NCT-SIM サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
第六章 自営端末機器及び SIM カード
(自営端末機器)
第 29 条 契約者は、NCT-SIM サービスの利用にあたっては、技術基準に適合し、ワイヤレスデータ通信に対応した自営端末機器を自ら用意するものとします。
2. 契約者は、NCT-SIM サービスを利用している自営端末機器が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での NCT-SIM サービスの利用を中止するものとします。
(SIM カードの貸与)
第 30 条 SIM カードは当社から契約者に貸与されるものです。
2. 契約者は、SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、SIM カードを改造してはならないものとします。
4. 契約者は、SIM カードに登録されている情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
5. 契約者は、利用終了後、速やかに SIM カードを当社に返還するものとします。
6. 契約者は、SIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると共に当該 SIM カードを当社に返還するものとします。
7. SIM カードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該 SIM カードの回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
8. 契約者は、SIM カードを亡失した場合は、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
9. 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
10. 契約者は、当社から提供を受けた役務、SIM カード、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
第七章 通信区域と通信利用の制限
(通信の提供区域)
第 31 条 NCT-SIM サービスの提供区域は、特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)が定める通信区域かつ日本国の全ての地域とします。提供区域は、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2. 前項の場合、当社は、契約者に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が利用できないことによるいかなる責任も負いません。
第八章 雑 則
(保証及び責任の限定)
第 32 条 NCT-SIM サービスは、特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)が提供する特定携帯電話事業者
(ドコモ又は KDDI)の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他特定携帯電話事業者(ドコモ又は KDDI)の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、NCT-SIM サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2. 当社は、契約者が NCT-SIM サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について、賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
(第三者の責による利用不能)
第 33 条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(サービスの廃止)
第 34 条 当社は、技術仕様の変更等により NCT-SIM サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により NCT-SIM サービスを廃止するときは、相当な期間前に第 4 条(当社からの告知)の方法により契約者に告知します。
(秘密保持)
第 35 条 当社は、NCT-SIM サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を、契約者の承諾なしに
第三者に漏洩しないものとします。ただし、NCT-SIM サービスを提供するために必要となる場合及び裁判所が発する令状に基づき開示する場合は、この限りではありません。
(合意管轄)
第 36 条 契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(定めなき事項等)
第 37 条 本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、当社及び契約者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
附則
(実施期日)
この約款は、2015 年 4 月 1 日から実施します。
2015 年 4 月 1 日改訂
2015 年 7 月 1 日改訂
2016 年 5 月 21 日改訂
2018 年 4 月 1 日改訂
2018 年 10 月 1 日改訂
2020 年 4 月 1 日改訂
2021 年 4 月 1 日改訂
NCT-SIM
サービス料金表
株式会社エヌ・シィ・ティ
通則
(料金表の適用)
(1)NCT-SIMサービスに関する料金は、この料金表に規定します。
(2)表示価格は特に断りがない限り税込です。消費税計算上請求金額と異なる場合があります。税込価格は税率10%に基づく金額です。
(料金等の変更)
(3)当社は、NCT-SIMサービスに関する料金を変更することがあります。
(料金等の臨時減免)
(4)当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、契約約款又は料金表の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(5)当社は、料金等の減免を行ったときは、取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(端数処理)
(6)料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(支払日)
(7)契約者は、NCT-SIMサービスに関する料金を提供した月の翌月27日に当社へ支払うものとします。ただし、音声通話料及びSMS送信料は利用した月の翌々月27日に、また、手続に関する料金については当該手続を行った月の翌月27日に支払うものとします。
料金(税抜)
1 品目
NCT-SIMサービスには次の種類があります。
品目 | 内容 |
D プラン | 株式会社 NTT ドコモの回線を利用した通信サービス |
A プラン | KDDI 株式会社の回線を利用した通信サービス |
SIM カードタイプ一覧
(i)D プラン関係
1 | Mini SIMカード | 2 | Micro SIMカード | 3 | Nano SIMカード |
4 | SMS機能付き Mini SIMカード | 5 | SMS機能付き Micro SIMカード | 6 | SMS機能付き Nano SIMカード |
7 | 音声通話機能・SMS機能付き Mini SIMカード | 8 | 音声通話機能・SMS機能付き Micro SIMカード | 9 | 音声通話機能・SMS機能付き Nano SIMカード |
備考
(1)上記のうち、7~9 は、NCT-SIM サービス契約約款第 15 条で規定する初期契約解除制度の対象となります。それ以外の 1~6 は、初期契約解除制度の対象ではありません。
(ii)A プラン関係
1 | SMS機能付き Mini SIMカード | 2 | SMS機能付き Micro SIMカード | 3 | SMS機能付き Nano SIMカード |
4 | 音声通話機能・SMS機能付き Mini SIMカード | 5 | 音声通話機能・SMS機能付き Micro SIMカード | 6 | 音声通話機能・SMS機能付き Nano SIMカード |
備考
(1)上記のうち、4~6 は、NCT-SIM サービス契約約款第 15 条で規定する初期契約解除制度の対象となります。それ以外の 1~3 は、初期契約解除制度の対象ではありません。
2 登録・変更手数料 2-1 適用
NCT-SIMサービス契約約款第21条1号で規定する登録・変更手数料は、次の通りとします。
2-2 NCT-SIM サービス利用の登録に係わる料金
登録関連 | 料金 | 枚 |
登録・変更手数料 | 3,300 円 | 1 |
2-3 A プランの 5 分かけ放題機能の解除に係わる料金
登録関連 | 料金 | 枚 |
変更手数料 | 10,780 円 | 1 |
備考
(1)5 分かけ放題機能の回線を更新月以外に音声付機能に変更する場合にかかります。
(2)契約は 2 年契約の自動更新で、更新月は 1 ヶ月となります。回線開通の翌月を起算月として 24 ヶ月が契
約期間、契約期間の翌月 1 ヶ月を更新月とし、更新月を起算月として 24 ヶ月が契約期間となります。
3 利用料 3-1 適用
NCT-SIM サービス契約約款第 21 条 2 号で規定する利用料は、次の通りとします。
3-2 データプラン
(i)D プラン関係
品目 | 利用料(月額) | 速度 | 高速通信可 能データ量 | SIM 枚数(最大) |
おてがるスマホ | 660 円 | 最大 200kbps | なし | 1 |
スタート | 990 円 | 最大 150Mbps | 3GB | 1 |
ライト | 1,650 円 | 最大 150Mbps | 6GB | 1 |
プロ | 3,080 円 | 最大 150Mbps | 10GB | 3 |
備考
(1)「おてがるスマホ」は、音声通話機能付き専用プランであり、別途、音声通話機能利用料として 1,078 円 (月額)がかかります。
(2)「プロ」をご利用の場合、SIM カードの枚数は 3 枚を上限に、契約者が選択できます。
(ii)A プラン関係
品目 | 利用料(月額) | 速度 | 高速通信可 能データ量 | SIM 枚数(最大) |
おてがるスマホ | 660 円 | 最大 200kbps | なし | 1 |
スタート | 990 円 | 最大 150Mbps | 3GB | 1 |
ライト | 1,650 円 | 最大 150Mbps | 6GB | 1 |
備考
(1)「おてがるスマホ」は、音声通話機能付き専用プランであり、別途、音声通話機能利用料として 1,078 円 (月額)がかかります。
3-3 オプションプラン
3-3-1 音声通話機能 利用料
(i)D プラン関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | SIM カード1枚につき 1,078 円(ただし、当社インターネット接続サービス加入者、またはドコモ光向けインターネット接続サービスの契約を締結している場合は 858 円 になります)。 |
SMS 料金 | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信において は、消費税は課税されません)。 |
通話料金(国内) | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において通話モードに係る料金及び 64kb/s デジタル通信モードに係る料金として定められた額と同額。ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合には、30 秒あたり 11 円 (注 1)。 |
通話料金(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)。 ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した場合には、30 秒あたり 10 円(消費税は課税されません)(注 1)(注 2)。 |
国際ローミング料金 | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)。 |
(注 1) 音声通話機能付きSIM カードの利用のために当社が発行した電話番号又はMNP 転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信できない場合があります。
(注 2) 当社が別途定める国へのみ発信が可能です。
備考
(1) 音声通話機能の利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(2) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は NCT-SIM サービスの利用を停止することがあります。
(3) 通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
(4) 音声通話機能の利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(5) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(6) 音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(7) 音声通話機能は、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。
(ii)A プラン関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | SIM カード1枚につき 1,078 円(ただし、当社インターネット接続サービス加入者、またはドコモ光向けインターネット接続サービスの契約を締結している場合は 858 円 になります)。 |
SMS 料金 | KDDI が定める au(LTE)通信サービス契約約款において SMS 機能に係る料金として定 められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)。 |
通話料金(国内) | KDDI が定める au(LTE)通信サービス契約約款において通常通話に係る料金として定 められた額と同額。 |
通話料金(国際) | KDDI が定める au(LTE)通信サービス契約約款において au 国際通話に係る料金とし て定められた額と同額(消費税は課税されません)。 |
国際ローミング料金 | KDDI が定める au(LTE)通信サービス契約約款においてローミングに係る料金として 定められた額と同額(消費税は課税されません)。 |
備考
(1) 音声通話機能の利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(2) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は NCT-SIM サービスの利用を停止することがあります。
(3) 音声通話機能の利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(4) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(5) 音声通話機能に付帯して KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、KDDI が定める au(LTE)通信サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(6) 音声通話機能は、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。なお、5 分かけ放題機能オプションを解除した場合、解除した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。
3-3-2 音声通話機能オプション 利用料
(i)D プラン関係
細目 | 料金 |
10 分かけ放題機能料金(月額) (注 1) (注 2) | 1 電話番号につき 913 円 |
留守番電話機能料金(月額) | 1 電話番号につき 385 円 |
割り込み電話機能料金(月額) | 1 電話番号につき 275 円 |
(注 1) 1 音声通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。1 音声通話 10 分超過分は有料となります。
ただし、通話先電話番号の前に 0000-000 を付加して発信した日本国内間の音声通話に限ります。外国への通信に係るもの、当社が別途指定する電話番号への通話等については対象外となります。
(注 2) 10 分かけ放題は、法人による利用、又は個人による事業として若しくは事業のための利用の場合、お申込みいただけません。
備考
(1) 提供を開始した日の属する月から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。
(2) 変更申込みは、1 電話番号につき 1 ヶ月 1 回に限ります。
(3) 音声通話機能の利用がない場合、お申込みいただけません。
(ii)A プラン関係
細目 | 料金 |
5 分かけ放題機能料金(月額)(注 1)(注 2) | 1 電話番号につき 913 円 |
電話基本パック機能料金(月額)(注 3) | 1 電話番号につき 418 円 |
割り込み電話機能料金(月額) | 1 電話番号につき 275 円 |
(注 1) 1 音声通話あたり 5 分以内の通話料金が無料となります。1 音声通話 5 分超過分は有料となります。
(注 2) 契約は 2 年契約の自動更新で、更新月は 1 ヶ月となります。回線開通の翌月を起算月として 24 ヶ月
が契約期間、契約期間の翌月 1 ヶ月を更新月とし、更新月を起算月として 24 ヶ月が契約期間となります。
(注 3) 留守番電話サービス、三者通話サービス、迷惑電話撃退サービスをセットにしたサービスです。
備考
(1) 提供を開始した日の属する月から起算して、契約の解除があった日の属する月の月末までの期間とします。
(2) 変更申込みは、1 電話番号につき 1 ヶ月 1 回に限ります。
(3) 音声通話機能の利用がない場合、お申込みいただけません。
3-3-3 SMS 機能 利用料
(i)D プラン関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | SIM カード1枚につき 154 円 |
SMS 料金 | ドコモが定める FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信におい ては、消費税は課税されません)。 |
備考
(1) SMS 機能の利用の終了(機能区分の変更、SIM カードの削除又は契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記 SMS 機能利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(2) SMS 料金とは、SMS の利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(3) SMS 機能の利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(ii)A プラン関係
細目 | 料金 |
基本料金(月額) | データプランの利用料(月額)に含む |
SMS 料金 | KDDI が定める au(LTE)通信サービス契約約款において SMS 機能に係る料金として 定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税されません)。 |
備考
(1) SMS 料金とは、SMS の利用に応じて支払を要する料金として定めるものです。
(2) SMS 機能の利用の終了にかかわらず、SMS 機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
3-3-4 フィルタリング機能 利用料
(i)D プラン関係
細目 | 料金 |
i-フィルター for マルチデバイス料金(月額) | 1 ライセンス 330 円 |
備考
(1) 詳細については、別途デジタルアーツ株式会社の「「i-フィルター for マルチデバイス」利用規約」において定めます。
(ii)A プラン関係
細目 | 料金 |
i-フィルター for マルチデバイス料金(月額) | 1 ライセンス 330 円 |
備考
(1) 詳細については、別途デジタルアーツ株式会社の「「i-フィルター for マルチデバイス」利用規約」において定めます。
4 MNP転出手数料
MNPによる他社への転出を理由とする解約があった場合、MNP転出手数料は発生しません。
5 違約金 5-1 適用
NCT-SIMサービス契約約款第7条2項で規定する、最低利用期間内に契約の解除があった場合の違約金は、次の通りとします。
5-2 1 契約あたりの違約金
(i)D プラン関係
品目 | 違約金額 |
音声通話機能 | (12ヶ月-利用月数(利用開始日の属する月を0と起算します))×1,100 円 |
備考
(1) 音声通話機能は、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。
(ii)A プラン関係
品目 | 違約金額 |
音声通話機能 | 10,780 円 |
5 分かけ放題機能 | 10,780 円 |
備考
(1) 音声通話機能は、提供を開始した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。なお、5 分かけ放題機能オプションを解除した場合、解除した日の属する月の翌月 1 日から起算して 12 ヶ月を最低利用期間とします。
(2) 5 分かけ放題機能の回線を更新月以外に解除する場合にかかります。5 分かけ放題機能の契約は 2 年契約の自動更新で、更新月は 1 ヶ月となります。回線開通の翌月を起算月として 24 ヶ月が契約期間、契約期間の翌月 1 ヶ月を更新月とし、更新月を起算月として 24 ヶ月が契約期間となります。5 分かけ放題機能をご利用の場合は、音声通話機能の違約金は適用となりません。
※表示価格は特に断りがない限り税込です。消費税計算上請求金額と異なる場合があります。税込価格は税率10%に基づく金額です。
2014 年 4 月 1 日制定
2015 年 4 月 1 日改訂
2015 年 7 月 1 日改訂
2016 年 5 月1日改訂
2016 年 5 月 21 日改訂
2017 年 9 月 1 日改訂
2018 年 4 月 1 日改訂
2018 年 10 月 1 日改訂
2021 年 4 月 1 日改訂