Contract
▲国際電話サービス契約約款
第1章 総則 2
第1条 約款の適用 2
第2条 約款の変更 2
第3条 用語の定義 2
第4条 通話以外の通信の取扱い 3
第5条 外国における取扱制限 3
第2章 利用中止等 4
第6条 利用中止 4
第7条 利用停止 4
第8条 利用限度額の設定 4
第3章 通話 6
第9条 通話の取扱い 6
第10条 取扱地域等 6
第11条 4Gサービス等が利用できない場合の取扱い 6
第12条 通話利用の制限 6
第13条 通話の切断 6
第14条 通話時間の測定等 6
第4章 料金等 7
第15条 料金 7
第16条 通信料の支払義務 7
第17条 料金の計算方法等 7
第18条 延滞利息 7
第5章 損害賠償 8
第19条 責任の制限 8
第6章 雑則 9
第20条 利用に係る契約者の義務 9
第21条 国際電話サービスの廃止 9
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ドコモCS(以下「当社」といいます。)は、この国際電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより、当社が別途定める
「モバイルレンタルサービス規約(スマートフォン・タブレット・Wi-Fiルーター・カードケータイ)」又は「モバイルレンタルサービス規約(フィーチャーフォン)」(以下それぞれを「本規約」といいます。)で定める各レンタルサービス
(以下「レンタルサービス」といいます。)のうち国際電話サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
2 前項に定めるほか、当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約
(昭和54年条約第5号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定により国際電話サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(3) 当社に国際電話サービスに係る電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「当社関連電気通信事業者」といいます。)が電気通信役務提供契約約款を変更したとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。なお、 約款に定めのない用語の意味は、本規約に定める用語の意味に従うものとします。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |||
3 | 通話 | おおむね3キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 | |||
4 | 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を |
行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
5 電話サービス | 電話網のみを使用して行う電気通信サービス |
6 国際電話サービス | レンタルサービスの契約者回線を使用して本邦と外国 (インマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下 「特定衛星携帯電話」といいます。)を含みます。)との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービス |
7 当社サービス取扱所 | レンタルサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
8 レンタルサービス契約 | 当社からレンタルサービスの提供を受けるための契約 |
9 契約者 | 当社とレンタルサービス契約を締結している者 |
10 4Gサービス等 | 当社が提供する5Gサービス、3Gサービス及び4Gサービスであって、本規約に基づき当社が契約者に貸与した機器のみにより利用することが可能なもの |
11 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取扱い)
第4条 国際電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。
(外国における取扱制限)
第5条 国際電話サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 利用中止等
(利用中止)
第6条 当社は、次の場合には、国際電話サービスの利用を中止することがあります。
(1) 電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第12条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により国際電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第7条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その国際電話サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった国際電話サービスに関する料金又は延滞利息等の料金以外の債務をいいます。以下この条、第18条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その国際電話サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社サービス取扱所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 国際電話レンタルサービス契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたことが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のレンタルサービスに関する料金その他の債務(当該契約約款又は規約の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の国際電話サービスに関する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6) 第20条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により国際電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(利用限度額の設定)
第8条 当社は、契約者が当社に支払うべき国際電話サービスの通話料(通話料に合算して請求する料金を含み、国際ローミング機能(5Gサービス契約約款、4 Gサービス契約約款又は3Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る通話の料金を除きます。以下この条において同じとします。)の1の料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における累計額について、限度額(以下「利用限度額」といいます。)を設定します。
2 利用限度額は、2万円から50万円の範囲内で、レンタルサービス契約の申込者が指定する額とします。
3 契約者は、第1項に規定する通話料の1の料金月における累計額が利用限度額を超えたことを当社が確認したときから、国際電話サービスを利用することはできません。
4 契約者は、第1項の規定により利用限度額を超えた部分に係る料金その他の債務については、支払いを要します。
5 当社は、契約者からの申出があった場合であって、当社が定める基準に適合するときは、第1項及び第2項の利用限度額の解除又は利用限度額の変更を行うことがあります。
6 当社は、国際電話サービスの料金その他の債務の支払状況に応じて、第1項及び第2項の利用限度額の設定又は設定された利用限度額のより低額の限度額への変更を行うことがあります。この場合、当社はあらかじめそのことを契約者に通知します。
第3章 通話
(通話の取扱い)
第9条 国際電話サービスに係る通話は、本邦発信のダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
(取扱地域等)
第10条 通話を取り扱う地域は、別表のとおりとします。
ただし、当社の業務運営上その他のやむを得ない理由により一部の地域への通話の取扱いを中止することがあります。
2 国際電話サービスに係る通話(当社が別に定める機能を利用して行う通話に係る通話を除きます。)は、5Gサービスに係る移動無線装置、3Gサービスに係る移動無線装置又は4Gサービスに係る移動無線装置が、当該契約約款に規定する営業区域内に在圏する場合に限り行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通話を行うことができない場合があり ます。
3 当社は、第1項の規定により通話の取扱いを中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める機能は、国際ローミング機能等とします。
(4Gサービス等が利用できない場合の取扱い)
第11条 国際電話サービスに係る4Gサービス等が当該契約約款に規定する利用の一時中断、通話利用の制限等により利用できないときは、国際電話サービスは利用できません。
(通話利用の制限)
第12条 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生等により、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったときは、事業法施行規則第 56条第1号に掲げる機関からの通話(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の通話の利用を中止する措置をとることがあります。
(通話の切断)
第13条 当社は、通話中に4Gサービス等に係る電波状況が著しく悪化したとき若 しくは一定時間以上通話が継続したときは、その通話を切断することがあります。
(通話時間の測定等)
第14条 通話時間は、通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻(前条の規定により当社が通話を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社又は当社関連電気通信事業者の機器により測定します。
(注)本条に規定する「通話できる状態にした時刻」とは、当社が、その通話の相手先の応答を示す信号を、その相手先に係る外国の電気通信事業者から受信した時刻をいいます。
第4章 料金等
(料金)
第15条 当社が提供する国際電話サービスに関する料金は、料金表に規定する通話料とします。
(通話料の支払義務)
第16条 契約者は、国際電話サービスに係る通話(契約者以外の者が行った通話を含みます。以下この条において同じとします。)について、第14条(通話時間の測定等)の規定により測定した通話時間と料金表の規定とに基づいて算定した料金(4Gサービス等に係る通話の料金と合わせて定めるものとします。)の支払いを要します。
2 契約者は、国際電話サービスに係る通話に関する料金について、当社又は当社関連電気通信事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(1) 過去の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属するレンタル期間中における1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(料金の計算方法等)
第17条 料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(延滞利息)
第18条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、この条におい て同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支 払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算 して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合、この限り でありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けている国際電話契約について、契約者がその国際電話契約に基づき支払うべき料金その他の債務がないときは、その国際電話契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第5章 損害賠償
(責任の制限)
第19条 当社は、国際電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その国際電話サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、国際電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金額(料金表に規定する料金(国際電話サービスを全く利用できない状態が連続した期間の属するレンタル期間中の1日当たりの平均通話料(実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出した額とします。))を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により国際電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第6章 雑則
(利用に係る契約者の義務)
第20条 契約者は、故意に通話を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換に妨害を与える行為を行わないことを守っていただきます。
(国際電話サービスの廃止)
第21条 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、国際電話サービスの一部を変更又は国際電話サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定により国際電話サービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の理由及び廃止の期日等を契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定により国際電話サービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。