この組合は全日本港湾労働組合(英訳)All Japan Dock Workers' Union・略称全港湾(J. D. U)と呼び,事務所を東京都大田区蒲田
組 合 規 約
全日本港湾労働組合規約
第 1 章 名 称 と 性 格
第 1 条
この組合は全日本港湾労働組合(英訳)All Japan Dock Workers' Union・略称全港湾(J. D. U)と呼び,事務所をxxxxx区蒲田
5丁目10番2号に置く。
第 2 条 この組合は個人加盟とし,港湾産業及びこれに関連する事業等の労 働者で組織する。何人も,いかなる場合においても,人種,国籍,宗教,思想,支持政党,性別,門地又は身分によって組合員たる資格を奪われ ない。
第 3 条 この組合は特定の団体に指導されることなく自主性を以って行動する。
第 4 条 この組合は法人とする。
第 2 章 目 的 と 事 業
第 5 条 この組合は組合員の団結の力により綱領及び大会において議決された運動方針を実現し,労働者の政治的,社会的,経済的,文化的地位の向上を図ることを目的とする。
第 6 条 前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1.港湾労働組合の基本的権利と自由を擁護し拡大する。
2.労働者の利益を護り,労働条件を徹底的に改❹する。
3.労働者の発言権を強化し,港湾産業の民主化をはかり労働者及び総て
の働く者のために産業の興隆をはかる。
4.民主主義を妨害するあらゆる勢力を排除する。
5.労働運動を強化するために,同一目的を有する他団体と協力提携する。
6.職業安定法にもとづく労働者供給事業をおこなう。
7.組合員の教養と文化を高めるために積極的に活動する。
8.組合員及びその家族の福利厚生施設を拡大し充実をはかる。
9.その他この組合の目的を達成するため必要な事業をおこなう。
第 3 章 組 織
第 7 条 この組合は次の組織を持つ。
1.中央本部
2.地方本部
3.支 部
4.分 会
第 8 条 中央本部は中央執行委員会,常任中央執行委員会と各専門部局とで構成する。
第 9 条 地方本部は北海道,東北,xxx,関東,東海,関西,中国,四国,九州,沖縄の各地方に置く。ただし中央委員会以上の議を経て改廃,増 減することができる。
第10条 支部は各港湾に置く,ただし実情により地方本部の承認を得てかえることができる。
第11条 分会は各支部の必要に応じて置く。
第12条 地方本部,支部,分会,(以下地方組織という)はこの組合の綱領,規約ならびに上級機関及び当該組織の各機関の決議に従い,所属組合員 の指導と統制をおこなう。
また,上級組織の機関が必要と認めるときは,指示された当該組織は機関を開催しなければならない。並びに中央本部は機関決定により地
方本部及び支部へ権限を委譲することができる。
第13条 地方組織の規約は,この組合の規約に反しない範囲でこの規約に準じてそれぞれ地方本部,支部別に制定・改廃し,中央執行委員会の承認を得なければならない。
また分会は必要に応じ,この規約に準じて運営規則をつくることができる。
第 4 章 機 関
第14条 この組合に次の機関を置く。
1.大 会
2.中央委員会
3.中央執行委員会
4.常任中央執行委員会
第15条 別に規定のない限り会議は定数の3分の2以上の出席を以って成立し議案の票決は投票総数の過半数を以って決する。
可否同数のときは議⾧がこれを決する。
第 1 節 大 会
第16条 大会はこの組合の最高決議機関で,組合員の直接無記名投票によって選ばれた代議員と中央本部役員とで構成する。
ただし,中央本部役員は決議権をもたない。
各地方は代議員定数の範囲内において特別代議員を選出し大会に出席させることができる。特別代議員は大会において発言権は有するが議決権はない。
第17条 大会の議⾧と副議⾧は出席した代議員中から選出する。副議⾧の数は必要に応じて大会できめる。
第18条 大会代議員の選出比率は,地方本部を選出単位として大会を開催する月の3カ月前の中央本部費納入組合員数100名ごとに1名とし,端数は切り上げる。
第19条 大会は定期大会と臨時大会とがあり,中央執行委員会が招集する。第20条 定期大会は毎年9月,臨時大会は中央執行委員会が必要と認めたと
き,または組合員数の3分の1以上の要請があったときに招集する。 第21条 大会を開催するときは中央執行委員会はおそくとも期日の2週間前
に開催日時,場所,会議の目的たる事項及び代議員数を各地方組織に通達すると共に代議員数に相当する正副2通の代議員信任状を発行しなければならない。
ただし臨時大会の予告期間は定めない。
特別代議員については,その数に相当する正副2通の特別代議員証を発行しなければならない。
第22条 定められた代議員が大会に出席できないときは代理者に議決権を委任することができる。ただしその場合代理者は1人に限り委任を受けることができる。
第23条 定期大会にはつぎの事項を付議する。
1.一般活動報告
2.運動方針
3.規約・諸規定の改廃
4.決算及び予算
5.役員の選出・解任
6.上級団体への加入及び脱退
7.処罰に付された組合員の抗告
8.その他重要なる事項
第24条 この組合が同盟罷業を行わんとするときは組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数により決定する。
第 2 節 x x 委 員 会
第25条 中央委員会は大会につぐ決議機関で,中央委員と中央本部役員を以って構成する。ただし,中央本部役員は議決権をもたない。
中央委員が出席できないときは,他の中央委員1名に限り議決権を委任することができる。
第26条 中央委員会の正副議⾧は出席中央委員のなかから選出する。
第27条 中央委員の選出比率は,地方本部を選出単位として,中央委員会を
開催する月の2カ月前の中央本部費納入組合員数200名まで毎に1名とし,端数は切り上げる。
第28条 中央委員会は中央執行委員会が必要とするとき,または組合員3分の1以上の要請があったときに中央執行委員会が招集する。
第29条 中央委員会を開催するときは中央執行委員会は期日2週間前に開催日時,場所,会議の目的たる事項及び中央委員数を各地方本部に通達するとともに中央委員数に相当する正副2通の信任状を発行しなければならない。ただし,緊急の必要により招集するときの予告期間はこの限りでない。
第30条 中央委員会にはつぎの事項を付議する。
1.中央執行委員会の報告
2.中央執行委員会の提出議案
3.地方提出議案
第31条 任期中の中央執行委員⾧,副中央執行委員⾧,書記⾧,書記次⾧,中央執行委員,会計監査委員に欠員の生じたときは中央委員会は,役員選挙規定にもとづいて後任者を選出することができる。
第 3 節 x x 執 行 委 員 会
第32条 中央執行委員会は定期大会から次期定期大会までの決議執行機関で中央執行委員⾧,副中央執行委員⾧,書記⾧,書記次⾧及び中央執行委員をもって構成する。
中央執行委員会は常任中央執行委員会が必要と認めたとき,または中央執行委員の3分の1以上の要請があったときに中央執行委員⾧が招集し,その議⾧は中央執行委員⾧をもってあてる。
中央執行委員が会議に出席できないときは,他の中央執行委員,またはその地方本部の役員に議決権の行使を委任しなければならない。この場合中央執行委員または地方本部の代理者は1人に限り委任をうけることができる。
第33条 中央執行委員は大会から大会までの間,大会及び中央執行委員会の議決にもとづいて組合業務の遂行及び組合活動の指導執行にあたる。
第 4 節 常任中央執行委員会
第34条 常任中央執行委員会は,中央執行委員⾧,副中央執行委員⾧,書記
⾧,書記次⾧で構成し,中央執行委員会の決定に従って常時組合業務と組合活動を執行推進し地方組織の指導にあたる。
会議は中央執行委員⾧を議⾧とし必要に応じて開く。
第35条 常任中央執行委員会でおこなったことは中央執行委員会に報告して承認を得なければならない。
第36条 常任中央執行委員会の下に次の7部(以下専門部という)1局を置く。
1.組 x x
2.調 査 部
3.教育宣伝部
4.政 | 治 | 部 |
5.x | x | 部 |
6.厚 | 生 | 部 |
7.国 | 際 | 部 |
8.書 | 記 | 局 |
第37条 専門部は部⾧,副部⾧,部員を以って構成し,中央執行委員会の議を経て選任する。
第38条 組合活動を推進し,または業務遂行のために必要があると認められるとき,常任中央執行委員会の議決により,特別に委員会を設けることが出来る。その名称性格,構成および処理すべき内容ならびに権限については常任中央執行委員会において決定する。
第 5 章 役 員
第39条 この組合につぎの役員を置く。
1.中央執行委員⾧ 1 名
2.副中央執行委員⾧ 若干名
3.書 記 ⾧ 1 名
4.書 記 次 ⾧ 必要に応じて置くことができる。
5.中央執行委員 若干名
6.会計監査委員 2 名
第40条 中央執行委員⾧はこの組織を統轄し代表する。副中央執行委員⾧は中央執行委員⾧を補佐し中央執行委員⾧事故ある時には副中央執行委員
⾧がこれを代理する。書記⾧は正副中央執行委員⾧を補佐し,書記局を統轄すると共に各専門部間の連絡調整の任にあたる。書記次⾧は書記⾧を補佐し,書記⾧事故ある時は書記次⾧がこれを代理する。
第41条 中央執行委員は中央執行委員会を構成する。
中央執行委員の選出比率は,地方本部を選出単位として役員改選をおこなう大会を開催する月の3カ月前の中央本部費納入組合員数1,0
00名まで1名,2,000名まで2名,3,000名まで3名,3,
001名以上4名とする。
第42条 会計監査委員は定期的に組合の会計と財産を監査し,大会および中央委員会に報告する。
第43条 役員の任期は2年間とし,役員選出の定期大会で選出されたときか ら,次の役員選出の定期大会で,次の役員が選出されたときまでとする。ただし重任をさまたげない。
任期中に中央執行委員の欠員が生じたときは第44条の規定を準用する。欠員による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第44条 役員の選出は組合員または組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票によりこれをおこなう。
役員選挙については役員選挙規定で定める。
第45条 本組合に特別中央執行委員ならびに顧問・名誉顧問を置くことがで
きる。特別中央執行委員ならびに顧問・名誉顧問は中央執行委員会の推薦により大会で決定する。
特別中央執行委員の任期は,第43条に準じる。
顧問の任期は2期(4年)とする。ただし,国会議員については任期中とする。名誉顧問の任期は定めない。
第 6 章 加 入 と 脱 退
第46条 第2条の規定に該当する者は,綱領,規約を承認すれば組合員になることができる。
第47条 この組合に加入しようとする者は中央本部の加入申込書に組合費1カ月分を添えて地方組織を通じて中央執行委員会に申し込まなければならない。
第48条 組合から脱退しようとする者は理由を明記した脱退届を地方組織を通じて中央執行委員会に届出なければならない。
第 7 章 組合員の権利,義務,賞罰
第49条 組合員は組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
1.組合活動によって生ずる利益をxxに受ける。
2.組合役員を選挙し,役員に選挙される。
3.組合機関の決定と役員の言動について報告を求め自由に批判する。
4.会計簿,議事録,その他組合に関するあらゆる書類を閲覧する。
5.大会およびその他の会議で発言する。
6.処罰に対し上級機関に提訴ならびに弁護する。第50条 組合員にはつぎの義務がある。
1.綱領,規約及び決議に服する。
2.組合費を納める。
第51条 組合員で組合に貢献し特に功労のあったものは大会,中央委員会若しくは中央執行委員会において表彰される。ほう賞の具体的措置はその都度きめる。
第52条 組合員がつぎの行為をしたときは処罰をうける。
1.綱領・規約及び決議に違反したとき。
2.組合の名誉を著しく汚したとき。
3.組合の統制を著しく紊したとき。
4.正当の理由なくして組合費を3カ月以上滞納したとき。
第53条 この組合の処罰は警告,権利停止,除名の3種とする。ただし,権利停止は1年を超えてはならない。
第54条 組合員に罰則を適用する行為のあったときの決定はつぎのとおりとする。
1. 警告と権利停止は第7条の各級執行委員会(分会を除く)できめる。
2.除名は当該執行委員会(分会を除く)申告により,その大会できめる。
第55条 支部または地方本部の機関において処罰を受けた組合員が異議あるときは,次ぎのとおりとする。
1.処罰の決定を受けた組合員に異議があるときは,決定の通知を受けた日の翌日から14日以内に第7条の組織のうち一段階上級の組織の執行委員会へ書面で申し出なければならない。
2.各級機関の行った処罰に関する異議申し立てを受けた上級組織の執行委員会は,処罰を行った各級機関ならびに異議を申し立てた組合員に意見の提出を求める。
上級組織の執行委員会は異議の当否の判断について,警告と権利停止については当該執行委員会で判断し,除名については当該執行委員会の意見を付して直近の当該機関の大会に付議する。
3.各級機関大会で除名処分決定に対し,異議申し立て中の組合員は,上級機関の大会にて処分決定までの間は中央登録を抹消しないが,組 合員としての権利は停止扱いとする。
第 8 章 会 計
第56条 この組合の財政は組合費,組合員の寄附金,預金xxその他で賄う。第57条 この組合の組合費(機関紙の購読料を含む)は,その年度の大会で
決定をみた金額とし,その月分を毎月20日までに地方組織を通じて納入しなければならない。但し天災等により著しい被害を受けた組合員については中央執行委員会の議をえて一定期間減免することができる。
第58条 決算において繰越金があるときは,大会の承認を得て一定額を組合基金として積立てる。
第59条 組合基金を支出せんとするときは,大会の承諾を得なければならない。
第60条 納入された組合費はいかなる理由があっても返却しない。
第61条 この組合の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年の6月30日に終る。中央執行委員会は会計年度末現在の決算報告書と次年度の予算書を定期大会に提出し承認及び議決を得なければならない。
第62条 組合の財産管理は中央執行委員会がその責を負う。
第63条 中央本部と地方組織の会計は独立してこれをおこなう。
第64条 すべての財産管理の状況,主要な寄付者の氏名,経理状況その他会計に関する事項については組合員によって委嘱された職業的に資格をもつ会計監査人による監査をうけ,正確であるとの証明とともに少くとも毎年1回以上組合員に公表する。
第 9 章 x x
第65条 この組合規約の改廃については,大会において組合員の直接無記名投票によって選ばれた代議員の直接無記名投票により,代議員定数の過半数の同意を必要とする。
第66条 この規約は1960年6月29日から効力を生ずる。
第67条 この規約は1961年8月24日より一部改正実施する。第68条 この規約は1962年9月2日より一部改正実施する。 第69条 この規約は1963年8月29日より一部改正実施する。第70条 この規約は1965年8月30日より一部改正実施する。第71条 この規約は1966年8月28日より一部改正実施する。第72条 この規約は1967年9月1日より一部改正実施する。 第73条 この規約は1968年9月12日より一部改正実施する。第74条 この規約は1974年9月6日より一部改正実施する。 第75条 この規約は1979年2月28日より一部改正実施する。第76条 この規約は1980年9月12日より一部改正実施する。第77条 この規約は1986年2月28日より一部改正実施する。第78条 この規約は1990年9月7日より一部改正実施する。 第79条 この規約は1994年9月9日より一部改正実施する。 第80条 この規約は1996年9月13日より一部改正実施する。第81条 この規約は1998年9月10日より一部改正実施する。第82条 この規約は2000年9月14日より一部改正実施する。第83条 この規約は2003年9月11日より一部改正実施する。第84条 この規約は2005年9月9日より一部改正実施する。 第85条 この規約は2012年9月14日より一部改正実施する。
規 約 の 解 釈 に つ い て
◎ 1974年9月6日,第29回定期全国大会の確認にもとづき,組合規約第
55条「上級組織の機関」とは各級の大会をさすものとする。