Contract
労 働 者 派 遣 契 約 書 (案)
派遣先 ▇▇県(以下「甲」という。)と派遣元 (許可番号:派〇〇―
〇〇〇〇〇〇)(以下「乙」という。)は、乙の雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)」(以下
「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するにあたり、次の条項により派遣業務に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の内容)
第1条 本契約の内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称
令和6年度▇▇県精神保健福祉センターデータ入力事務労働者派遣業務委託契約
(以下「派遣業務」という。)
(2) 業務の内容
労働者派遣法施行令(昭和 61 年政令第 95 号)第4条第3号(機器操作関係)に該当する業務。
別紙「データ入力事務労働者派遣業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(4) 予定数量 年間2,340時間
(5) 派遣人員 5名(内2名は代替派遣職員)
(1名当たり 972時間(週5日1日4時間、派遣日数243日)2名)
1名当たり 396時間(週2日1日4時間、派遣日数 99日)1名)
(6) 契約金額 1時間あたり金〇,〇〇〇円
(消費税相当額を含めず)
(7) 契約保証金 免除
(8) 就業場所 ▇▇県精神保健福祉センター(▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)
(9) 勤務日及び勤務時間等
ア 勤務日 毎週月曜日から金曜日
イ 休 日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)の日
ウ 勤務時間及び休憩時間
勤務時間 週5日1日4時間、派遣日数243日 2名午後1時から午後5時まで
週2日1日4時間、派遣日数 99日 1名午前8時30分から午後12時30分まで
休憩時間 就業時間が6時間を超える者は30分付与する。
(10)責任の程度 役職なし(部下なし、権限なし、緊急トラブル・クレーム対応なし)
(予定数量)
第2条 契約期間中、予定数量に満たなくとも残数量に対しては履行期間満了を持って打ち切るものとし、また、甲の都合により予定数量を超えても契約金額によることとする。
(法令等の遵守)
第3条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針及び派遣元が講ずべき措置に関する指針を遵守するものとする。
(乙の履行義務等)
第4条 乙は、甲に対して、本契約及び仕様書に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、甲乙協議の上、仕様書が変更された時は、変更された仕様書に従って派遣業務を実施しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
(再派遣等の禁止)
第6条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を、甲に再派遣してはならない。
2 乙は、派遣業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
( 就業の確保)
第7条 乙は、甲と協力してこの派遣業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 乙は、労働保険の適用手続を適切に進め、労働保険加入後、派遣を行うものとし、その経費は乙が負担するものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者について派遣を行う場合であって、当該派遣開始後速やかに、乙の経費負担において労働保険の加入手続を行う場合はこの限りではない。
3 乙は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に基づき、有給休暇を与えるものとし、その経費負担は乙が負うものとする。
4 甲は、前項の規定により派遣労働者が有給休暇を取得する場合又は欠勤等で勤務を行うことができない場合には、乙に対して代替の派遣労働者の派遣を要請することができるものとする。
5 甲は、この派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(派遣先責任者・派遣元責任者・指揮命令者の選定)
第8条 甲及び乙は、それぞれ自己が雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。) の中から「派遣先責任者」及び「派遣元責任者」を選任し、甲乙協力して適正な派遣就業のための措置を講じなければならない。
2 甲は、自己の事業のために派遣労働者を直接指揮命令・指導する「指揮命令者」を自己の雇用する労働者の中から定めなければならない。
( 指揮命令等)
第9条 派遣労働者は、その派遣業務の実施にあたり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 指揮命令者は、派遣労働者を仕様書に定める業務以外に従事させないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理することができるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を指揮命令・指導しなければならない。
3 乙は、派遣労働者に対し、甲の指揮命令等に従って業務を遂行するとともに、職場秩序及び規律の維持に努めるよう指導教育しなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第10条 甲は、派遣労働者が遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く、本件契約の履行に支障を来すおそれがあると認めたときは、乙にその理由を明示し、派遣労働者への指導・改善又は派遣労働者の交替等の適切な措置を講じるよう要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導・改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講じなければならない。
3 乙は、派遣労働者が病気などのやむを得ない理由により業務に従事することができなくなったときは、甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
(派遣労働者からの苦情の処理)
第11条 派遣労働者からの苦情の処理等については、次のとおりとする。
(1)苦情の申出を受ける者
派遣先 精神保健福祉センター 主幹(兼)次長 ▇▇▇ ▇▇▇派遣元 株式会社〇〇〇〇 〇〇 〇〇 〇〇
派遣先電話番号 024-535-3556派遣元電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
(2) 苦情の処理方法、連絡体制等
ア 派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者の精神保健福祉センター所長へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
イ 派遣元が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者の〇〇 〇〇へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ウ 派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(安全及び衛生)
第12条 甲及び乙は、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
(業務上災害等)
第13条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)に定める事業主の責任を負うものとする。
2 通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
(個人情報の保護)
第14条 乙は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用する等してはならず、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、前項の義務を、派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
3 前2項の義務に違反したことにより、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(資料等の管理)
第15条 乙は、本契約による派遣業務を処理するために甲が用意した資料、情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ派遣業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、前項の義務を、派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
(事故等の報告)
第16条 乙は、甲が派遣業務に必要なものとして用意した資料、情報及び機器等及びその管理するデータ等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失、その他の事故が発生した
場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の義務を、派遣労働者に周知徹底するものとし、これを遵守させる責任を負うものとする。
3 乙は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を甲に提出しなければならない。
(調査等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の実施に関し乙に対して調査、又は指示を行い、若しくは報告を求めることができる。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 本契約の履行に関して、故意又は重過失により第三者に損害を及ぼした場合は、乙は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担し、その損害が甲乙双方の責めに帰すことができない場合は、その負担について甲乙協議して定める。
2 前項の場合、その他本契約の履行に関して、第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決にあたるものとする。
(派遣業務の変更等)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容が、契約金額、履行期限その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定による変更等によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、当該変更等のされた派遣業務の内容に係る委託料相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(協議解除)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、当該解除の時点で残存する委託料相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
( 甲の解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、着手期間を過ぎても、正当な理由なく派遣業務に着手しないとき。
(2) ▇▇▇その代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
(3) ▇▇▇その代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の検査の実施にあたり、
検査を行う者の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
(4) 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。
(5) 前 4 号に定めるもののほか、本契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 派遣労働者に次の事項に該当する事項があることにより、派遣業務に支障が生じるとき。
ア 不正な行為があったとき
イ 正当な理由なく作業が著しく遅延するとき、又は作業に着手しないときウ 正当な理由なく甲の指示に従わないとき
エ 作業状況に著しく誠意を欠くと認められるとき
(7) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(▇▇県暴力団排除条例施行規則(平成23年▇▇県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に業務委託債権を譲渡したとき。
キ 下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、該当者と契約を締結したと認められるとき。
ク 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(キに該当する場合除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(8)その他この契約に違反した場合。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額に予定数量を乗じて得た額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により契約が履行できなくなった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に契約が履行できなくなった日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、支払済金額に年2.
5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
4 第22条第1項の規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。
(乙の解除権)
第23条 乙は、甲が契約に違反し、その違反によって派遣業務を履行することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害を及ぼしたときは、当該解除の時点で残存する委託料相当額の範囲で損害を賠償しなければならない。この賠償額は、甲乙協議の上定める。
(労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)第24条 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るため
の措置等については、次のとおりとする。
(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることにより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
(2)就業機会の確保
派遣元事業主及び派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の
責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置
派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、派遣元事業主が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、派遣元事業主がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元事業主が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日まで期間が3
0日に満たないときは当該解雇の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣元事業主及び派遣先の双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣元事業主及び派遣先のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示
派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元事業主に対し明らかにすることとする。
(解除に伴う措置)
第25条 契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する委託料を支払わなければならない。
(契約保証金)
第26条 乙は、契約金額に予定数量を乗じて得た額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 乙は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、▇▇県指定金融機関又は▇▇県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)により前項の契約保証金を納めるものとする。
3 乙は、▇▇県財務規則(昭和39年▇▇県規則第17号。以下「財務規則」という。)第228条第2項に規定する担保の提供をもって第1項の契約保証金の納付に代えることができる。
4 甲は、乙が財務規則第229条第1項各号の規定に該当すると認めたときは、乙が納入しなければならない契約保証金の納付を免除する。
(談合による損害賠償)
第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、第20条から第23条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額に予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第
1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(勤務記録書の作成等)
第28条 派遣労働者は、毎勤務日終了後、勤務記録書を作成し、その内容について甲の指揮命令者の確認を受けるものとする。
2 派遣労働者は、各月の最終勤務日の勤務終了後、勤務記録書の写しを甲に提出するものとする。
(業務完了報告及び確認)
第29条 乙は、毎月の派遣業務が完了したときは、派遣業務完了報告書(別紙様式1)に前条第1項に規定する勤務記録書を添付し、遅滞なく甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の派遣業務完了報告書を受理したときは、当該報告を受理した日から起算して10日以内に派遣業務完了の確認を行うものとする。
(委託料の支払)
第30条 委託料は月払とし、計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とする。
2 前項の委託料は、契約金額に各日の派遣労働者ごとの実労働時間を、5分単位(端数については切り捨てる。)で算出した上で、各月毎に派遣労働者ごとの実労働時間の総計(1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる。)を乗じた額に消費税相当額を加算した額とする。
3 乙は、毎月、前条第2項の甲による派遣業務完了の確認を受けた後、委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。
4 甲は、乙からの正当な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
5 甲の責に帰すべき事由により、前項の期間内に委託料の支払いが遅れたときは、乙は甲に対してその遅延期間の日数に応じ、委託金額に年2.5%の割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数全額又はその金額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(違約金等の相殺)
第31条 この契約に基づく違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲は派遣料と相殺し、なお不足を生じるときは更に徴収することができる。
2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(契約外の事項)
第32条 本契約に定めのない事項については、財務規則によるものとし、同規則に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第33条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 福島県福島市御山町8番30号福島県精神保健福祉センター 所 長 畑 哲信
乙
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知するものとする。
3 乙は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第2条8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に関する内容を含む業務を行うに当たっては、当該業務に従事する者を明確化し、当該従事者以外の者には特定個人情報を扱わせないこととするとともに、当該従業者に特定個人情報の保護に関する研修等を行うなど、適切な教育を施すものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報(特定個人情報を除く。)を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 乙は、業務を行うために収集した特定個人情報については、番号法第 19 条各号(第
8号を除く。)に掲げられたものについて甲が第三者への提供を指示した場合を除き、いかなるときであっても契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」等に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲より特定個人情報の取扱いの委託を受けた場合、業務に関して知り得た特定個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報の適切な管理のために法、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」及び
「同ガイドライン(別添1)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等編)」の規定に基づき必要な措置を講じるとともに、当該特定個人情報を扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報(特定個人情報を除く。次項において同じ。)を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
3 乙は、業務において特定個人情報を取り扱う場合は、甲の指定する場所で業務を行うとともに、漏えいすることがないよう厳重に保管しなければならない。
4 乙は、甲の指示により特定個人情報を持ち出しをする場合又は災害発生時その他の緊急かつやむをえない場合を除き、いかなる場合も甲の指定する場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報(特定個人情報を含む)の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
3 前項の場合において、甲が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)」及び「同ガイドライン(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(行政機関等編)」等に基づき必要な措置を講ずる場合には、乙は、甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が求める場合には定期的に報告をしなければならない。
3 特定個人情報の管理状況等の調査については、甲は第7の第3項の規定により指定した場所等に立入って調査を行うことができる。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができ、乙はこの指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会
社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
別紙様式1(第29条関係)
派 遣 業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
福島県精神保健福祉センター所長
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
令和 年 月の派遣業務を完了しましたので、労働者派遣契約書第29条第1項の規定により派遣業務完了報告書を提出します。
