Contract
目 次
第1章 総 則(第1条-第3条)
第2章 入札参加資格登録審査及び評価(第4条-第10条)第3章 契約予定物件の把握(第11条・第12条)
第4章 契約締結依頼の手続(第13条・第14条)第5章 条件付一般競争入札(第15条-第31条)第6章 指名競争入札(第32条-第42条)
第7章 随意契約(第43条-第53条) 第8章 契約の締結(第54条-第59条)
第9章 監督及び検査(第60条-第73条) 第10章 契約上の給付(第74条-第76条)
第11章 契約の変更及び解除(第77条-第83条)第12章 情報公開(第84条-第86条)
第13章 事故の際の協力義務(第87条)第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この要綱は、泉佐野市契約規則(以下「契約規則」という。)第2条の規定により、総務部契約検査課(以下「契約検査課」という。)が契約締結の依頼を受けた契約物件について、その契約事務を適正に行うために、地方自治法(以下「法」という。)、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)、その他法令及び契約規則に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(適用除外)
第2条 この要綱の定めは、企業会計に属する契約及び契約検査課以外の課(かい)が行う契約に係る事務については適用しない。ただしこれらの契約事務を所掌する課(かい)が、この要綱の定めに準じて契約事務を行うことを妨げない。
(委 任)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、泉佐野市建設工事等業者選定委員会(以下「業者選定委員会」という。)の議を経て定める。
第2章 入札参加資格登録審査及び評価
(入札参加資格登録審査申請要領)
第4条 契約検査課は、本市が発注する契約物件に係る競争入札及び随意契約による見積り合わせに参加しようとする者の参加資格を審査するため、契約規則第16条第2項の規定により、登録部門、申請者の要件及び制限、申請受付期間及びその方法、申請書類、並びにその他の注意事項を定めた入札参加資格登録審査申請要領を作成する。
(登録審査)
第5条 契約検査課は、以下の各号に掲げる入札参加資格登録審査を行う。
(1) 定期審査
本市内に本店を設けている法人又は本市内に住所を有する個人(以下「市内業者」という。)にあっては毎年1回、市内業者以外の者(以下「市外業者」という。)にあっては3年に1回行うこととし、入札参加資格登録審査申請要領で、その時期を定める。
(2) 追加審査
入札参加資格登録審査申請要領で、必要に応じてその時期を定める。
(登録業者名簿の作成)
第6条 契約検査課は、申請書類を審査した結果、契約規則第16条第3項に規定する入札参加資格登録業者(以下「登録業者」という。)としての資格を有すると認めた申請者について、その者の名簿(以下「登録業者名簿」という。)を作成する。
2 登録業者名簿の有効期間は、登録が取り消された場合を除き、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期審査による市内登録業者にあっては、毎年4月1日から1年間
(2) 定期審査による市外登録業者にあっては、当該申請後の4月1日から3年間
(3) 追加申請による市内登録業者にあっては、毎年10月1日から6ヶ月間
(4) 追加申請による市外登録業者にあっては、当該申請後の4月1日から次回定期審査までの残期間
3 登録業者が登録審査要件を満たさなくなったと認めるときは、登録資格を取り消し、登録業者名簿から削除するものとする。
(建設工事の級別格付)
第7条 契約検査課は、土木一式工事、建築一式工事、電気工事を登録業種とする市内登録業者について、級別格付を行う。
2 級別格付は、原則として毎年4月1日に行う。
3 第1項に掲げる工事以外の建設工事を登録業種とする市内登録業者について、必要に応じて、必要な時期に級別格付を行うことができる。
(建設工事登録業者の級別格付の方法)
評価項目 | 点数 | ||
A | 入札参加資格登録審査申請時に提出された経営事項審査結果通知書による登録業種の総合評定値(P点) | P点の点数 | |
B | 契約検査課が契約事務を行った元請工事の成績点(格付日の前年完成分 ただし設計金額が130万円以下の随意契約工事は除く。) | 元請工事成績平均点に1/2を掛けた点数を評点とする。元請受注実績がない者には、当該工事区分の評点の平 均点を与える。 | |
C | 無届けによる入札への不参加回数(格付日の前年) | -5点/1回 | |
D | 建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)への加入 | 20点 | |
E | 10人以上の泉佐野市内在住者の常勤雇用又は泉佐野市内在住者の常勤雇用比率が40%以上(常勤従業員5人以上の事業所のみに適用) | 5点 | |
F | 泉佐野市人権研究集会への参加 | 5点 | |
G | 泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会への加入 | 5点 | |
H | 泉佐野市地域就労支援センター協力事業所の認証取得 | 最大30点 | |
I | ISO9000 シリーズ、ISO14001 又はエコアクション21の認証取得 | 10点 | |
J | 【ワーク・ライフ・バランス等の推進企業】以下①~③のいずれかの認定取得 ①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) ②次世代法に基づく認定(くるみん認定企業) ③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 5点 | |
K | ① 泉佐野市有料広告提案事業に採択 ② 泉佐野市ふるさと納税協力事業所 | 5点 5点 5点 | |
③ | 泉佐野市環境美化活動協力事業所 |
第8条 級別格付の方法は、別表1に定める。別表1 建設工事登録業者級別格付表
工事区分 | 等級 | 上表の評価項目の総合点数等 |
土木一式工事建築一式工事 | A | 740点以上かつ登録業種について特定建設業の許可を有する者 |
B | 650点以上の者 | |
C | 650点未満の者 | |
電気工事 | A | 630点以上かつ登録業種について特定建設業の許可を有する者 |
B | 上記以外の者 |
2 等級の昇格には、以下の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 格付日の前年において、泉佐野市入札参加資格停止要綱に定める資格停止又は資格保留(以下「資格停止等」という。)の措置を受けていないこと。
(2) A級への昇格にあっては、登録業種について建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有する者であること。
(3) 昇格する前の等級において、1年以上の在級期間を有していること。この場合において、( )付として格付した期間は、在級期間に含まないものとする。
3 前回の等級から降格すべき総合点数になった者には、以下の各号に掲げる激変緩和措置を行うことができる。ただし格付日の前年において、資格停止等の措置を受けた者には適用しない。
(1) 降格が1階級のときは、1年間に限り、前回の等級をもって格付する。
(2) 降格が2階級以上のときは、1年間に限り、1階級のみ降格して格付する。
4 最終登録日から2年を経過しない間に、同一業種の再登録業者となり、当該最終登録日と同程度の施工能力を有すると認められる者は、当該最終登録日の等級(ただし( )付)に格付し、半年を経過した後に( )を削除する。
5 新規登録業者又は最終登録日から2年以上を経過した同一業種の再登録業者、もしくは登録業種を変更した登録業者は、総合点数にかかわらず(C)級(電気工事登録業者は(B)級)に格付し、半年を経過した後に( )を削除する。
6 級別格付の有効期間は、第6条第2項第1号又は第3号に規定する期間に準じる。ただし特定建設業の許可を喪失した登録業者のB級への降格はこの限りでない。
7 別表1に定めるB及びCの評価項目については、泉佐野市水道事業及び泉佐野市下水道事業の契約物件を含めて評価する。
(コンサル業務登録業者の総合数値算定)
第9条 契約検査課は、以下の各号に掲げる業務(以下「コンサル業務」という。)を登録業種としている者について、総合数値を算定する。
(1) 測量業務
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
(4) 地質調査業務
(5) 補償関係コンサルタント業務
(6) 環境調査業務
(7) その他の業務
2 コンサル業務登録業者の総合数値は、別表2に定めるところにより算定し、その有効期間は、第6条第
2項各号に規定する期間に準じる。
別表2 コンサル業務登録業者総合数値算出表
評価項目 | 数値 | 総合数値 (以下の数値の総和) | ||
A | 年間平均実績高 | 20億円以上 | 30 | Aの該当数値×3 |
10億円以上 20億円未満 | 25 | |||
5億円以上 10億円未満 | 20 |
1億円以上 5億円未満 | 15 | ||||
1億円未満 | 10 | ||||
B | 純資産合計額数値(純資産合計額をAの平均実績高で除し、1 00を乗じた数 値) | 10以上 | 30 | Bの該当数値 | |
5以上 10未満 | 20 | ||||
5未満 | 10 | ||||
C | 有資格者数値 | 下表の有資格者左欄に掲げる者の数に5を、右欄に掲げる者の数に2をそれぞれ乗じて得た数値を合 計した数値 | 110~ | 30 | Cの該当数値×5 |
65~109 | 25 | ||||
40~64 | 20 | ||||
15~39 | 15 | ||||
~14 | 10 | ||||
業種区分 | 有資格者 | ||||
測量業務 | 測量士 | 測量士補 | |||
建築関係建設コンサルタント業務 | 構造設計1級建築士設備設計1級建築士 1級建築士 建築設備士 | 2級建築士建築積算士 | |||
土木関係建設コンサルタント業務 | 技術士 機械部門・建設部門・農業部門・森林部門・水産部門 ・上下水道部門・電気電子部門・情報工学部門・応用理学部門 総合技術監理部門(選択科目を上記各部門の選択科目とするもの) APECエンジニア | 1級土木施工管理技士計量士 環境計量士 第1種電気主任技術者 第1種伝送交換主任技術者線路主任技術者 RCCM資格者 | |||
地質調査業務 | 技術士 建設部門・応用理学部門総合技術監理部門(選択科目を上記各部門の選択科目とするもの) | 地質調査技士 | |||
補償関係コンサルタント業務 | 不動産鑑定士 土地家屋調査士司法書士 補償業務管理士 | ||||
環境調査業務 | 環境計量士 技術士(衛生工学部門) | ||||
D | 営業年数数値 | 35年以上 | 30 | Dの該当数値 | |
25年以上 35年未満 | 25 | ||||
15年以上 25年未満 | 20 | ||||
5年以上 15年未満 | 15 | ||||
5年未満 | 10 |
E | 市内登録業者数値(市内登録業者のみに適用) | 10人以上の泉佐野市内在住者の常勤雇用又は泉佐野市内在住者の常勤雇用比率が40%以上 (常勤従業員5人以上の事業所のみに適用) | 5 | Eの数値 | |
F | 泉佐野市人権研究集会への参加 | 5 | Fの数値 | ||
G | 泉佐野・熊取・田尻事業所人権連絡会への加入 | 5 | Gの数値 | ||
H | 泉佐野市地域就労支援センター協力事業所の認証取得 | 最大 30 | Hの数値 | ||
I | ISO9000 シリーズ、ISO14001 又はエコアクション21の認証取得 | 10 | Iの数値 | ||
J | 【ワーク・ライフ・バランス等の推進企業】以下①~③のいずれかの認定取得 ①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業 ) ②次世代法に基づく認定(くるみん認定企業) ③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 5 | Jの数値 | ||
K | ① 泉佐野市有料広告提案事業に採択 ② 泉佐野市ふるさと納税協力事業所 | 5 5 5 | Kの数値 | ||
③ | 泉佐野市環境美化活動協力事業所 |
(優良登録業者の認証)
第10条 契約検査課は、別表1及び別表2に定めるEからKの評価項目について、物品供給等及び役務提供等の市内登録業者にも適用し、すべての登録部門の市内登録業者について、EからKの評価項目で3項目以上を満たしている者を優良登録業者として認証する。
2 前項の認証は、原則として毎年4月1日に行う。ただし資格停止等の措置を受けた者及び本市の条例、規則等の定めに反する行為を行った者に対しては、その年度を含む2年度間は認証を取り消す。
第3章 契約予定物件の把握
(設計・施行依頼及び設計報告)
第11条 建設工事又はコンサル業務の設計・施行を他の課に依頼する場合、当該契約物件の予算を執行する部又は課(かい)(以下「予算執行課」という。)の長は、所定の様式1「基本(予備)・実施設計依頼書」により依頼先の部又は課の長にあらかじめ依頼しておくこと。
2 依頼を受けた部又は課の長は、所属技術職員の中から当該建設工事又はコンサル業務の設計・施行担当者を決定すること。
3 依頼を受けた部又は課の長は、設計担当者による設計が完了したときは、所定の様式2「基本(予備)・実施設計報告書」に設計書及び図面(以下「設計図書」という。)を添付し、依頼した部又は課の長に速やかに報告すること。
(執行管理調書の提出)
第12条 以下の各号に掲げる契約予定物件について、予算執行課(設計・施行を他の課に依頼する場合はその依頼を受けた部又は課)の長は、当該物件に係る予算が議会で議決された後、又は前条第3項に規定する設計報告が完了した後、速やかに所定の様式3「執行管理調書」を契約検査課に提出すること。
(1) 設計金額が130万円を超える建設工事
(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務
(3) 契約規則第2条第2号の規定により市長が指定する別表3に掲げる委託業務(以下「指定清掃・警備業務」という)
別表3
委託業務名 |
市庁舎清掃等施設管理業務 |
泉州南部初期急病センター清掃業務 |
学校給食センター清掃業務 |
中学校給食センター清掃業務 |
機械警備業務 |
2 既に提出した所定の様式3「執行管理調書」の記載内容に変更又は追加があったときは、その都度、その箇所を明示した所定の様式3「執行管理調書」(変更分)を速やかに契約検査課に提出すること。
第4章 契約締結依頼の手続
(契約締結依頼)
第13条 契約の締結を契約検査課に依頼するときは、当該契約予定物件の予算執行課は、以下の各号に掲げる事項に注意し、その手続きを行うこと。
(1) 当該契約予定物件が前条に該当する場合、所定の様式3「執行管理調書」を契約検査課に提出しているかどうかを確認すること。
(2) 予算執行及び契約締結依頼の決裁を得ること。なお、当該契約予定物件が前条に該当する場合は、契約検査課長の合議を得ること。
(3) 予算執行課の長は、前号の決裁が完了したときは、契約締結依頼書に設計図書又は仕様書等を添えて、契約検査課長に契約締結を依頼すること。なおその際には、以下のアからカに掲げる事項に注意すること。
ア 契約の履行期間及び履行期限は、調査、入札その他契約の締結に要する期間等を考慮して適正に定めること。
イ 設計図書又は仕様書は、契約の履行に当たり疑義のないよう詳細に作成すること。なお、契約検査課は提出された設計書又は仕様書に一切の修正を加えない。
ウ 工事用材料その他の使用品は、特に必要があるもののほか、特定の品を指定しないこと。
エ 物品購入等の契約締結依頼にあっては、複数業種に係る物品又は機器(メーカー)等の指定をするときは事前に契約検査課と協議すること。
オ 支払方法その他の権利義務の定め等について、特に定める必要があるものは、契約附加条項としてこれを契約締結依頼書の所定の欄に記載すること。
カ 随意契約によるときは、随意契約の理由書を添付すること。
(4) 前号の規定にかかわらず、以下のアからウに掲げる建設工事又はコンサル業務については、設計図書を省略し、予算額又は概算見積額と仕様書等を添えて契約締結依頼をすることができる。
ア 予算額50万円以下の建設工事
イ 緊急を要するもので概算見積額130万円以下の建設工事
ウ 積算基準又は指導もしくは民間の資料により難い建設工事又はコンサル業務
(契約締結の特例)
第14条 以下の各号に掲げる物品購入等については、特例として、予算執行課が独自に調達できるものとする。
(1) 1契約あたりの予算額又は発注予定価格が5万円未満の物品。(ただし印刷物及び同一物品の年間予算額又は発注予定金額が5万円以上のものは除く。)
(2) 以下のアからタに掲げるものは、前号の規定にかかわらず調達できることとする。ア 物品の修理又は改造
イ 単価契約のなされた物品ウ 食品類及び食糧
エ 商品券及び図書券類
オ 出版物(新聞,図書,雑誌類,既製品のパンフレット類)及び法規等の追録
カ レコード、収録済のカセットテープ、収録済ビデオテープ、CDソフト及びレーザーディスク類キ 骨とう品及び美術工芸品(付属部品を含む。)
ク 原材料及び部品類
ケ 動物、植物、飼料及び種苗の類
コ 発注に際し、仕様書を作成しがたいものサ 資金前渡によって調達する物品
シ 法令の規定によりその価格が一定している物品ス 災害時等緊急に必要とする物品
セ 他市との協同発注等により、価格が確定しているもの
ソ 第43条第1項第3号に掲げる福祉関係施設において製作された物品又は福祉関係施設及び団体から受ける役務の提供。
タ 第43条第1項第4号を理由とする物品第5章 条件付一般競争入札
(対 象)
第15条 契約検査課が条件付一般競争入札を行う対象は、以下の各号に掲げる建設工事(以下「対象工事」という。)とする。
(1) 設計金額が1億5千万円以上の土木一式工事
(2) 設計金額が1億5千万円以上の建築一式工事
(3) 設計金額が1億円以上の電気工事、造園工事、管工事、塗装工事及びその他の工事
(手 続)
第16条 契約検査課は、以下の各号に掲げる手続に従って、条件付一般競争入札を行う。
(1) 公告内容の決定
ア 入札物件の名称、概要、場所、履行期間又は履行期限イ 入札参加資格
ウ 入札参加資格審査申請手続き
エ 設計図書、技術資料、その他入札に係る関係書類(以上を総じて「入札関係書類」という。以下同じ。)の申込及び配布方法
オ 入札執行日時及び場所カ 入札方法
キ 入札条件ク 支払条件
ケ 入札保証金及び契約保証金
コ 議会の議決を要する契約については、その議決があったときに本契約が成立する旨サ アからコに掲げるもののほか、特に説明を要する事項
(2) 公告
(3) 入札参加資格審査申請の受付
(4) 入札参加資格の審査
(5) 審査結果の通知
(6) 予定価格及び最低制限価格の決定
(7) 入札関係書類の申込受付及び配布
(8) 質疑受付及び回答
(9) 入札執行
(入札参加資格の設定)
第17条 条件付一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該対象工事ごとに業者選定委員会の議を経て定める。
(1) 経営事項審査結果通知書による登録業種の総合評定値(P点)
市外登録業者の登録業種の総合評定値(P点)に係る入札参加資格基準については、概ね別表4に定めるとおりとする。
別表4 市外登録業者選定基準表
土木一式工事 建築一式工事 | 設計金額 | 1 億5 千万円以上 5億円未満 | 5億円以上 8億円未満 | 8億円以上 10億円未満 | 10億円以上 |
総合評定値 (P点) | 1000点以上 | 1100点以上 | 1200点以上 | 1300点以上 |
(2) 対象工事と同種工事についての施工実績及び技術的適正
(3) 共同企業体運用準則(中央建設業審議会)に準拠した特定建設工事共同企業体結成の適否
(4) 事業所の所在地
(5) 前各号に規定する事項以外に必要な事項
2 次の各号に掲げる者には、入札参加資格を与えない。
(1) 登録業者でない者又は登録業者であっても当該対象工事を登録業種としていない者
(2) 公告で定めた申請期間の最終日において、資格停止等の措置を現に受けている者
(3) その他業者選定委員会において不適当と認めた者
(公 告)
第18条 条件付一般競争入札を行うときは、契約検査課は、入札参加の申請期限の前日から起算して7日前までに公告する。
2 公告は、市役所掲示板及び契約検査課に掲示するとともに、契約検査課ホームページにも掲載する。
(入札参加資格審査申請)
第19条 契約検査課は、条件付一般競争入札に参加しようとする者から、入札参加資格審査申請書及び申請時に提出を求めた入札関係書類を公告で定めた申請期間内に提出させなければならない。
(資格審査及び通知)
第20条 業者選定委員会は、申請期間内に提出された入札参加資格審査申請書及び入札関係書類に基づき、当該対象工事に係る申請者の入札参加資格について審査する。
2 契約検査課は、前項の審査結果を入札参加資格確認通知書により申請者に通知する。また、入札参加資格を認めなかった者への通知にはその理由を付すものとする。
(入札参加資格の取り消し)
第21条 入札参加資格を得た者が、当該対象工事の入札日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、契約検査課は、前条第1項の規定にかかわらずその者の入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 資格停止等の措置をとるべき事案が生じたとき。
(2) その他入札に参加させることが適当でないと認めたとき。
(予定価格)
第22条 予定価格は、契約規則第9条の規定に従って、原則として、万円止めで作成する。
2 予定価格の決定は、原則として入札参加資格を得た者に入札関係書類を配布する日の前日までに行うものとし、予定価格調書は入札執行日当日まで保管する。ただし、予定価格を入札執行前に公表するときは、この限りでない。
3 予定価格を入札執行前に公表するときに限り、予定価格調書の押印及び封印を省略することができる。
(最低制限価格)
第23条 対象工事には、最低制限価格を設けるものとし、その価格は、次項に規定する割合を設計金額に乗じて得た価格とし、万円止めで作成する。
2 最低制限価格の割合は、設計金額算出の基礎となる以下の各号に掲げる額の合計額に100分の110
を乗じて得た額を設計金額で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9を超える場合は10分の9とし、10分の7に満たない場合は10分の7とする。
(1) 直接工事費の額に100分の95を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の80を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に100分の55を乗じて得た額
3 前条第2項の規定は、最低制限価格の作成及び決定について準用する。
(入札説明等)
第24条 入札説明会は原則として行わず、入札関係書類の配布をもってこれにかえる。なお、入札関係書類をホームページ等からダウンロードする場合を除き入札関係書類配布時に、入札参加資格を得た者から、その実費(A2以上は、その実費。A3・A4サイズコピーは10円/枚・面。CD-Rは100円/枚)を徴収する。
2 予定価格を入札執行前に公表するときは、予定価格、設計金額、最低制限価格(最低制限価格を設けた場合のみ)を記載した資料を入札関係書類として配布する。
3 入札関係書類に係る質疑については、文書又は電子メールで受付け、原則として、質疑者にのみ文書又は電子メールで回答する。
(入札の辞退等)
第25条 契約検査課は、入札参加資格を得た者が入札を辞退するときは、理由を付した文書で、遅滞なくその旨を届け出させるものとする。ただし、入札中にあっては、入札辞退の旨を入札書に記載し、入札箱に投入することを認める。
2 入札は定刻に執行するが、入札参加資格を得た者から事前に連絡があったときは、5分の遅れを認めることができる。
(入札保証金及び契約保証金)
第26条 入札保証金は、契約規則第5条の規定によるときは免除とする。契約保証金については、第56条に別途規定する。
(入札執行)
第27条 契約検査課は、法、施行令、その他関係法令、契約規則の規定及び以下の各号に掲げる事項に従って入札を執行する。
(1) 入札参加資格の確認
入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、入札に参加する者(以下「入札者」という。) が以下のアからイのいずれかに該当する者であることを確認すること。
ア 入札参加資格登録審査申請又はその変更届にある使用印鑑を持参している者。イ 委任状を所持している代理人で、代理人自身の印鑑を持参している者。
(2) 入札室への入室制限等
入札室への入室は、1入札者(入札者が特定建設工事共同企業体のときは、構成員数を限度とする。)につき1名とし、入札参加資格を有する者以外の者の入室は認めない。
(3) 入札の無効・失格
契約規則第12条第1項各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。また、最低制限価格を設けた場合において、その価格を下回った入札は失格とする。
(4) 入札書の書換え等
入札された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
(5) 入札回数
入札回数は1回とし、入札者には入札金額の根拠となる内訳書を提出させるものとする。
(6) 入札者が1者となった場合、当該入札を中止し、不調とする。
(落札者の決定)
第28条 入札終了後、入札執行者は直ちに開札し、入札書及び内訳書の内容を確認する。
2 予定価格調書の開封は、最低入札金額が設計金額の範囲に入ったときのみ行う。ただし、予定価格を入札執行前に公表するときは、この限りでない。
3 落札者は、予定価格以下(最低制限価格を設けた場合は、予定価格以下で最低制限価格以上)で最低価格の入札者とし、入札執行者は落札者の商号又は名称及び落札金額を発表する。
(くじによる落札者の決定)
第29条 落札となる同価の入札者が2人以上いるときは、入札執行者は、以下の各号に掲げる手続に従って落札者を決定するものとする。
(1) 当該入札者にくじを引かせる。
(2) 当該入札者がくじを引かないときは、入札執行者以外の職員が代わってくじを引く。
(3) くじ引きの順番は、予備くじ又は当該入札者の任意により決定する。
(4) 当選くじを引き当てた者を落札者とする。
(再度の入札等)
第30条 入札を執行して落札者がない場合は、契約検査課は、直ちに再度の入札を行うことができる。ただしこの場合において、さらに落札者がないときは、再度の公告を行い、入札を行うものとする。なおこの場合、予定価格及び最低制限価格を変更することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、履行期間又は履行期限が制約されている等特別の理由があるときは、随意契約によることができるものとする。なおこの場合、予定価格及び最低制限価格を変更することはできない。
3 既に配布した設計図書の内容について、入札執行前に不備が判明したときは、入札を延期し、後日同一入札者による入札を行うものとする。なおこの場合、必要があれば予定価格及び最低制限価格の見直しを行うことができる。
(入札結果調書の作成)
第31条 契約検査課は、入札の経過を明らかにした入札結果調書を作成しなければならない。第6章 指名競争入札
(対 象)
第32条 契約検査課が指名競争入札を行う対象は、以下の各号に掲げる契約物件とする。
(1) 設計金額が130万円を超え、第15条各号に規定する設計金額未満の建設工事
(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務及び指定清掃・警備業務
(3) 予算額又は発注予定金額が130万円を超える製造請負及び印刷製本
(4) 1契約当たりの予算額又は発注予定金額が80万円を超える財産(備品、消耗品等)の買入れ
(手 続)
第33条 契約検査課は、以下の各号に掲げる手続に従って指名競争入札を行う。
(1) 指名業者の選定
(2) 指名通知
(3) 予定価格(最低制限価格を設ける場合は、それを含む。)の決定
(4) 入札関係書類の配布
(5) 質疑受付及び回答
(6) 入札執行
(建設工事の指名業者選定基準)
第34条 建設工事の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該建設工事を登録業種としている市内登録業者の中から原則として5者以上選定する。
(1) 工事区分
別表5に定めるとおりとする。ただし設計又は工程・工期等から判断して、分離・分割発注ができない複合工事については、設計金額に占める割合が最も高い工種の建設工事として区分する。
(2) 等級区分及び総合数値
別表5に定めるとおりとする。
(3) 発注工事費区分
ア 別表5に定めるとおりとする。ただし当該年度の事業計画に大幅な変動があった場合、又は発注件数(予定も含む。)について等級間の均衡が著しく失われる場合は、各等級の発注工事費区分の基準額を20%の範囲で増減することができる。
イ 工事を発注する際に、当該工事に関連する確定した附帯工事がある場合は、当該附帯工事の設計金額を合算した額をもって発注工事費とする。
ウ 土木及び建築の複合工事は、建築一式工事として区分する。
(4) 技術的適正
ア 発注工事と同種工事についての相当の施工実績があること。
イ 建設業法の規定により、発注工事を施工管理するに足りる技術者が確保できると認められること。
(5) 受注工事の状況
市、泉佐野市水道事業及び泉佐野市下水道事業から受注する元請工事(随意契約による工事及び設計金額130万円以下の小規模工事を除く。)は2件以下であること。なお、受注した元請工事は、第69条に規定する検査合格通知書の交付をもって受注した元請工事に含めないものとする。ただし、受注状況を勘案し指名業者の確保が必要と市長が認める場合はこの限りではない。
(6) 特定建設工事共同企業体の構成要件
特定建設工事共同企業体を結成させて指名競争入札を行う建設工事は、別表5に定める設計金額のとおりとし、共同企業体運用準則の規定に従って構成要件を定める。この場合、原則として市内登録業者を構成員として特定建設工事共同企業体を結成させるが、5者以上結成することができない場合は、選定基準を満たす市外登録業者を構成員とすることができる。
(7) 登録状況
以下のアからウに掲げる事項のいずれかに該当する者は、原則として選定しない。ア 新規登録又は再登録してから半年を経過していない市内業者
イ 登録業種を変更してから半年を経過していない市内業者
ウ 新規登録又は登録業種を変更してから1年を経過していない市外業者
(8) 指名欠格事項
以下のアからウに掲げる事項のいずれかに該当する登録業者は選定しない。
ア 客観的に経営状況が不健全であると判断される者(不渡り手形の発行、銀行取引停止等の事実)イ 有効な経営事項審査結果通知書の写しの提出がなかった者
ウ 資格停止等の措置をとるべき事案が生じた者
(9) 業者選定の特例
指名競争入札を行う場合で、当該在級者だけで5者以上選定できない場合、又は地理的条件等を勘案し必要と認められる場合は、等級区分にかかわらず、選定基準を満たすと認める市内登録業者を選定することができる。
別表5 建設工事等級区分及び指名競争入札発注基準表
工事区分 | 等級 | 総合数値 | 発注工事費区分 (設計金額) | 指名競争入札区分 | 選定業者 |
土木一式 | A | 740点以上かつ特定建設業の許可 を有する者 | 5千万円以上 1億5千万円未満 | 公募型 | 選定基準を満たす登録業者 |
B | 650点以上 | 1千万円以上 5千万円未満 | 公募型 | ||
C | 650点未満 | 1千万円未満 | 公募型 | ||
建築一式 | A | 740点以上かつ 特定建設業の許可を有する者 | 8千万円以上 1億5千万円未満 | 公募型 | 選定基準を満たす登録業者 |
B | 650点以上 | 2千万円以上 8千万円未満 | 公募型 | ||
C | 650点未満 | 2千万円未満 | 公募型 | ||
電気 | A | 630点以上かつ 特定建設業の許可を有する者 | 3千万円以上 1億円未満 | 公募型 | 選定基準を満たす登録業者 ただし、5千万円以上は原則として登録業者による特定建設工事共同企業体 |
B | 上記以外の者 | 3千万円未満 | 公募型 | 選定基準を満たす登録業者 | |
管 | 無 | 無 | 1億円未満 | 公募型 | 選定基準を満たす登録業者 ただし、5千万円以上は原則として登録業者による特定建設工事共同企業体 |
ほ装 | 無 | 無 | 1億円未満 | 公募型 | |
塗装 | 無 | 無 | 1億円未満 | 公募型 | |
造園 | 無 | 無 | 1億円未満 | 公募型 | |
解体 | 無 | 無 | 1億円未満 | 公募型 |
(公募型指名競争入札)
第35条 別表5に定める建設工事を発注する際は、前条各号及び以下の各号に掲げる事項に留意して、公募型指名競争入札を行う。ただし発注工事の工期等から判断して、これによりがたい場合は従来型指名競争入札を行う。
(1) 公募型指名競争入札の指名業者は、以下のアからエに掲げる書類を契約検査課が定める期間に提出して入札参加申請を行った市内登録業者(特定建設工事共同企業体も含む。)のうち、発注工事の選定基準を満たすと認める者(特定建設工事共同企業体も含む。)を原則として5者以上選定する。
ア 公募型指名競争入札参加申請書(特定建設工事共同企業体による場合は、協定書も含む。)
イ 配置予定技術者調書(特定建設工事共同企業体による場合は、代表構成員に係る配置予定監理(主任)技術者調書及び他の構成員に係る配置予定主任技術者調書)
ウ イの技術者の雇用を確認できる健康保険証又は雇用保険被保険者証等の写し等エ その他契約検査課長が必要と認める書類
(2) 土木一式工事、建築一式工事のA級在級者は、当該工事区分のB級・C級該当工事の入札参加申請を行うことができ、B級在級者は当該工事区分のC級該当工事の入札参加申請を行うことができる。この場合、申請は当該年度において2回を限度として、取り消しは認めないものとし、A級在級者が当該年度中にB級に降格した場合、降格後当該年度に限りC級当該工事への入札参加申請はできない。
(3) 電気工事のA級在級者は、当該工事区分のB級該当工事の入札参加申請を行うことができる。この場合、申請は当該年度において2回を限度として、取り消しは認めないものとする。
(4)各級該当工事及び等級区分を設けていない工事について、入札参加申請をした者のうち、選定基準を満たすと認める市内登録業者が5者未満であるときは、等級区分を設けている工事は等級区分にかかわらず、選定基準を満たすと認める市内もしくは市外登録業者を申請によらず選定することができる。
(コンサル業務の指名業者選定基準)
第36条 コンサル業務の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該コンサル業務を登録業種としている登録業者の中から市内登録業者を優先し、原則として5者以上選定する。
(1) 総合数値
別表2により総合数値を算出する。なお、コンサル業務の指名業者は、原則として別表6に定める業務費(設計金額)区分に対応する総合数値を得た者でなければならない。
別表6 コンサル業務発注基準表(測量業務を除く)
業務費(設計金額)区分 | 総合数値 |
1千万円以上 | 180点以上 |
5百万円以上1千万円未満 | 150点以上 |
5百万円未満 | 100点以上 |
別表7 コンサル業務発注基準表(測量業務)
業務費(設計金額)区分 | 総合数値 |
1千万円以上 | 150点以上 |
5百万円以上1千万円未満 | 120点以上 |
5百万円未満 | 100点以上 |
(2) 技術的適正
ア 発注業務と同種業務についての相当の実績があること。
イ 発注業務を履行する上で、必要な資格者が確保できると認められること。
(3) 受託業務の状況
本市から受託した元請業務(随意契約による業務及び設計金額50万円以下の小規模業務を除く。)がある者は、その業務が完了していること。
(4) 登録状況
第34条第7号の規定を準用する。
(5) 指名欠格事項
以下のア及びイに掲げる事項のいずれかに該当する登録業者は選定しない。
ア 客観的に経営状況が不健全であると判断される者(不渡り手形の発行、銀行取引停止等の事実)イ 資格停止等の措置をとるべき事案が生じた者
(6) 以下のアからエに掲げる事項のいずれかに該当し、やむを得ないと認められるときは、第2号のイ及び第5号を除く前各号の規定にかかわらず選定することができる。
ア 発注業務が同時期に多く出るとき。
イ 特殊な技術又は経験を要する業務であるとき。ウ 災害における緊急業務であるとき。
エ 発注業務の性質又は目的により、特に必要と認めるとき。
(物品購入等の指名業者選定基準)
第37条 物品供給等の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該物品等を登録業種としている登録業者の中から原則として5者以上選定する。
(1) 選定の順位
ア 市内登録業者、市内に支店等を置く市外登録業者、市外登録業者の順で優先的に選定する。イ 第1希望業種の登録業者を優先的に選定する。
ウ 市外登録業者を選定するときは、納入実績等の大きな者を優先する。
(2) 選定の特例
ア 納品を急ぐ場合は、同等物品で納入実績のある登録業者を選定することができる。
イ 市内登録業者で入札した結果、不調となったとき、又は契約に当たって金額、履行期限等について支障があると認められるときは、納入実績のある市外登録業者を選定することができる。
(3) 登録状況、指名欠格事項
第34条第7号、第34条第8号のア及びウの規定を準用する。
(指定清掃・警備業務の指名業者選定基準)
第38条 指定清掃・警備業務の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該清掃・警備業務を登録業種としている市内登録業者の中から原則として5者以上選定する。
(1) 清掃業務及び警備業務をあわせて委託する場合の指名業者
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を常時雇用し、なおかつ警備業法(昭和47年法律第117号)第5条第2項に規定する認定書の交付を受けた者であること。
(2) 清掃業務のみを委託する場合の指名業者
前号の建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を常時雇用している者であること。
(3) 機械警備を委託する場合の指名業者
警備業法第40条に規定する機械警備業務の届出をしている者であること。
(4) 登録状況、指名欠格事項
第34条第7号、第34条第8号のア及びウの規定を準用する。
(その他の委託業務等の指名業者選定基準)
第38条の2 その他の委託業務等の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該委託業務等を登録業種としている登録業者の中から市内登録業者を優先し、原則として5者以上選定する。
(1) 技術的適正
資格及び免許の確認、又は資格者の確保等により、発注業務を履行できると認められること。
(2) 登録状況、指名欠格事項
第34条第7号、第34条第8号のア及びウの規定を準用する。
(業者選定委員会への付議)
第39条 契約規則第50条の3に該当する契約の場合は、選定基準及び選定業者の決定について、業者選定委員会の議を経なければならない。
(指名通知)
第40条 契約検査課は、指名業者に対し、入札関係書類を配布する日の前日までに電話又はFAXにより指名の通知を行い、その受領を確認するものとする。なお公募型指名競争入札の入札参加申請を受理したが、参加資格を認めなかった者に対しては、その旨と理由を附して通知するものとする。
(指名の取り消し)
第41条 指名業者となった者が、当該契約物件の入札日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、第39条の規定に関わらず、契約検査課は、その者の指名を取り消すことができる。
(1) 資格停止等の措置を取るべき事案が生じたとき。
(2) その他入札に参加させることが適当でないと認めたとき。
2 同時期に2件以上の建設工事、コンサル業務又は指定清掃・警備業務の指名業者となった者が、指名中の建設工事、コンサル業務又は指定清掃・警備業務のうち1件を落札したときは、契約検査課は、他の建設工事、コンサル業務又は指定清掃・警備業務の指名を取り消すことができる。ただしこの取扱を行うときは、あらかじめ入札関係書類の配布時にその旨を通知しなければならない。
(条件付一般競争入札の手続の準用)
第42条 第22条から第31条の規定(第27条第6号を除く。)は、指名競争入札について準用する。この場合において、第22条第2項中並びに第25条中「入札参加資格を得た者」、及び第27条第2号中「入札参加資格を有する者」とあるのは「指名業者」と、第24条第1項中「入札参加資格を得た者」とあるのは「物品購入等以外の指名業者」と、第30条第1項中「再度の公告を行い、入札を行うものとする。」とあるのは「指名業者の入替えを行い、再度の入札を行うものとする。」と読み替える。また、第23条第
1項中「対象工事」とあるのは「建設工事」と読み替え、同条に第4項として「施行令第167条の10第2項の規定により、建設工事以外の請負契約物件にも最低制限価格を設けることができる。」を加える。
第7章 随意契約
(対 象)
第43条 契約検査課は、契約物件が施行令第167条の2第1項各号に該当する場合のみ随意契約によることができ、その種類は以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 第1号 | ・設計金額が130万円以下の建設工事 |
・設計金額又は予算額が50万円以下のコンサル業務又は指定清掃・警備業務 | ||
・予算額又は発注予定金額が80万円以下の財産の買入れ | ||
・予算額又は発注予定金額が130万円以下の製造の請負 | ||
(2) | 第2号 | ・契約の相手方が特定の者であるとき |
・特殊の技術を要するとき | ||
・契約の目的を秘密にする必要があるとき | ||
・分解しなければ見積りがたい機器等の修理をするとき | ||
(3) | 第3号 | ・次に掲げる施設等において製作された物品を当該施設等から買い入れるとき。 |
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第12
3号、以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下、「障害者支援施設」という。)
〇障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下、「地域活動支援センター」という。)
〇障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(以下、「障害福祉サービス事業」という。)
〇障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(以下、「小規模作業所」という。)
○上記に準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者
○生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)に係る施設
・次に掲げる福祉関係施設及び団体から役務の提供を受けるとき
〇障害者支援施設
〇地域活動支援センター
〇障害者福祉サービス事業を行う施設
〇小規模作業所
〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者
〇母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下、「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業で、その事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る当該母子・父子福祉団体等
○認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者である施設
(4) 第4号 ・新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として、総務省令で定めるところによ
り、市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき
(5) 第5号 ・緊急の必要で競争入札に付すことができないとき
(6) 第6号 ・関連する建設工事等の履行をするとき。
・現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき
・契約時期を失するとき
・多量の物品を購入する際、価格をつり上げられ、売り惜しみをされる恐れがあるとき
(7) 第7号 ・時価に比して著しく有利な価格で契約が可能なとき
(8) 第8号 ・競争入札に付し入札者がないとき
・再度の入札に付し落札者がないとき
(9) 第9号 ・落札者が契約を締結しないとき
(手 続)
第44条 前条第1号から第7号に掲げる随意契約物件の見積徴取を行うときは、契約検査課は、以下の各号に掲げる手続に従ってその事務を行うものとする。
(1) 見積徴取業者の選定
(2) 選定通知
(3) 予定価格の決定
(4) 見積関係書類(入札関係書類に準じた書類。以下同じ。)の配布
(5) 質疑受付・回答
(6) 見積徴取
(見積徴取業者の選定)
第45条 契約検査課は、登録業者の中から見積徴取業者を選定する。ただし、当該契約物件について施行可能な者が限定されている場合等の特別の理由があるときは、登録業者以外の者から見積徴取業者を選定することができる。
2 前項ただし書の規定による選定(第43条第1号又は第5号の規定により選定する場合を除く。)を行う場合は、入札参加資格登録審査に準じた審査を行うものとする。
3 見積徴取業者は、施行実績、地域性、速やかな着手の可能性等に基づき選定し、特定の者に片寄らないようにすること。ただし、建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)及び第10条に規定する優良登録業者として認証された市内登録業者を選定する場合はこの限りでない。
4 災害時の応急復旧工事については、当該工事の施行を担当する課の長が見積徴取業者を選定することができる。
5 契約規則第50条の3に該当する契約の場合は、選定基準及び選定業者の決定について、業者選定委員会の議を経なければならない。
(選定通知)
第46条 契約検査課は、見積徴取選定業者に対し、見積関係書類を配布する日の前日までに電話又はFA Xにより選定の通知を行う。ただし物品購入等に係る契約物件について、既製品等の購入をする場合は、見積徴取の前日までに仕様書等を電話又はFAXで通知することにより選定通知に替えることができる。
(選定の取り消し)
第47条 見積徴取選定業者となった者が、当該契約物件の見積徴取の日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、第45条第5項の規定に関わらず、契約検査課は、選定を取り消すことができる。
(1) 資格停止等の措置を取るべき事案が生じたとき。
(2) その他見積徴取に参加させることが適当でないと認めたとき。
(随意契約の予定価格)
第48条 随意契約によるときの予定価格は、契約規則第22条の規定に従って定め、予定価格の決定は、
原則として見積徴取日までに行うものとする。
2 予定価格調書の作成を省略したときは、設計金額、予算額又は発注予定金額を予定価格とする。
3 予定価格作成者が予定価格調書を作成する必要がないと認めるときとは、本体建設工事又は業務等に関連する契約を締結するときとし、その予定価格は以下に定めるとおりとする。
当該工事・業務等の設計金額×本体工事・業務等の契約金額/本体工事・業務等の設計金額
(下線部は小数第5位以下切捨)
4 建設工事の場合、前項により算出した予定価格は、本体及びそれに関連する建設工事を含んだ全体設計金額より算出した第23条に規定する最低制限価格からこれまでの当該工事に係る既契約金額を差し引いた額を下回らないものとする。
(最低制限価格)
第49条 随意契約によるときは、最低制限価格を設けない。ただし、契約物件が建設工事の場合は、この限りでない。
(見積徴取)
第50条 契約検査課は、法、施行令、その他関係法令、契約規則の規定及び以下の各項に掲げる事項に従って見積徴取を行う。
(1) 建設工事に係る随意契約において、契約規則第23条第1項第3号に規定する市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のアからエに掲げるときとする。
ア 建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)に発注するとき。
イ 設計金額又は予算額が概ね30万円未満の建設工事を発注するとき。ウ 緊急を要するとき。
エ 設計変更に伴い見積りを徴取するとき。
(2) 物品購入等に係る随意契約において、契約規則第23条第1項第3号に規定する市長が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のアからケに掲げるときとする。
ア 1契約あたりの予算額又は発注予定金額が概ね20万円未満のとき。
イ 機器(メ一カ一)が限定され、その特約店等以外の者に発注することが困難なとき。ウ OA機器等購入にあたってのソフトウェア選定が行われているとき。
エ 既設備(機器)の一部を入れ換えるとき。
オ 年度内で同一物品の追加発注に際し、前回納入業者を契約の相手方にするとき。ただし前回の数量又は金額を上回るものについては原則としてこの限りでない。
カ 緊急を要するとき。
キ 仕様変更に伴い見積りを徴取するとき。
ク 分解しなければ見積りがたい機器等を修理するとき。ケ 資金前渡により購入するとき。
(3) 物品購入等に係る随意契約において、契約規則第23条第2項第3号に規定する市長が見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のアからオに掲げるときとする。
ア 書籍、刊行物、金券、郵券類等の購入金額が決まっている物品を購入するとき。イ 単価契約をした物品を購入するとき。
ウ 予算額又は発注予定金額5万円未満の物品を購入するとき。エ 特に緊急で調達しなければならない物品
オ 第14条第2号セに規定する物品
2 契約物件が、第43条第1項第2号又は第6号の規定に該当する場合、見積関係書類配布時に、見積徴取業者から、第24条第1項に定める実費を徴収する。ただし、契約物件が物品購入等の場合はこの限りではない。
3 見積書の提出は原則として持参とし、契約検査課が日時及び場所を定め、開封する。ただし見積徴取業者から事前に連絡のあったときは、見積書の提出について5分の遅れを認めることができる。
4 予定価格を超えたときは、最低価格見積業者から再度見積書を徴取することができる。
(随意契約の相手方の決定)
第51条 随意契約の相手方は、予定価格(又は設計金額、予算額もしくは発注予定金額)以下で最低価格の見積書を提出した者とし、その決定は口頭で行う。
第52条 削除
(見積結果調書の作成)
第53条 契約検査課は、見積経過を明らかにした見積結果調書を作成しなければならない。第8章 契約の締結
(契約書の作成)
第54条 契約検査課は、契約書を作成するときは、以下の各号に掲げる事項に従ってその事務を行う。
(1) 落札決定の日から10日以内に、落札者から記名押印した契約書及び契約締結に必要な添付書類を提出させること。ただし、契約検査課長が承諾した場合は、この期間を変更することができる。
(2) 落札者が前号に定める期間内に契約書及び契約締結に必要な添付書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
(3) 契約書は、当該契約物件の予算執行課及び契約者(契約保証人があるときはその者も含む。)が1通ずつ保管する。
(4) 議会の議決を要する契約については、仮契約の締結を行い、議会の議決後これを本契約に代える。なお仮契約にあたり、上記内容を附した仮契約書を作成したときは、本契約書の作成を省略することができる。
(5) 建設工事、コンサル業務、指定清掃・警備業務及び製造の請負の契約者に、契約金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に相当する額の印紙を予算執行課が保管する契約書に貼付させること。
(各種承認願の提出)
第55条 契約規則第26条第1項に規定する契約担当課長が定める書類とは、契約の種類に応じて、以下の各号のとおりとする。
(1) 建設工事
提出書類 | 備 考 |
着工届 | |
工程表 | |
現場代理人届、委任状 | |
主任技術者届 | ア 契約金額4千5百万円(建築工事の場合は7千万円)以上の下請契約を締結して、建設工事を施工するときは、主任技術者届に代えて、監理技術者届を提出すること。 イ 契約者が共同企業体の場合は、代表構成員から主任技術者届(アの契約金額以上の下請契約を締結して、建設工事を施工するときは、監理技 術者届)及びその他構成員各々から主任技術者届を提出させること。 |
労災保険成立証明書 | 設計金額が130万円を超える建設工事の場合のみ |
その他 | ア 建設リサイクル法対象工事の場合は、説明書及び契約書記載事項 イ 建設業退職共済掛金収納書(設計金額が130万円を超える場合のみ)ウ 工事カルテ受領書の写し(契約金額500万円以上の場合のみ) エ その他、法令等にて規定されている書類、契約検査課及び当該工事の 施行担当課が、あらかじめ指定した書類 |
(2) コンサル業務
提出書類 | 備 考 |
着手届 | |
工程表 | |
管理技術者届 | |
その他 | 法令等にて規定されている書類、契約検査課及び当該業務の施行担当課 が、あらかじめ指定した書類 |
2 契約金額が4千万円(建築一式工事の場合は8千万円)以上の建設工事については、契約検査課は、契約者に当該工事について専任の主任技術者又は監理技術者を配置させること。ただし同一現場にて同一契約者が、2つ以上の建設工事を施行するときに限り、これを兼務させることができる。
3 建設工事の施行担当課の監督職員は、特定建設業の許可を有しない者が契約金額4千5百万円(建築一式工事については7千万円)以上の下請契約を締結して当該工事を施行することを認めてはならない。
4 契約者が下請契約を締結して建設工事の一部を下請負人に施行させる場合は、当該工事の施行担当課の監督職員は、下請負人が当該工事の建設業許可を有する者であるかを確認すること。
(契約保証金)
第56条 以下の各号に該当する契約を締結するときは、契約検査課は、競争入札における落札者又は随意 契約の相手方から契約規則第32条第 1 号又は第2号に規定する履行保証証書等が提出された場合を除き、契約規則第30条及び第31条に規定する契約保証金を納付させなければならない。
(1) 設計金額が130万円を超える建設工事(随意契約を含む。)
(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務(随意契約を含む。)
2 契約保証金の納付及び還付は、以下の各号に掲げる手続に従って行うものとする。
(1) 契約検査課は、契約規則第30条及び第31条に規定する契約保証金を納付させるときは、原則として契約の相手方が決定した日から10日以内に納付させること。
(2) 契約の相手方から契約保証金の納付があったときは、契約検査課は、所定の様式5「契約保証金納付済書兼還付請求書」に納付確認印を押印し、当該契約の相手方に返付すること。
(3)契約の履行後、契約保証金を還付するときは、契約者から所定の様式5「契約保証金納付済書兼還付請求書」に還付請求印を押印のうえ、提出させること。
3 契約規則第32条第1号又は第2号に規定する履行保証又は保険の契約期間は、契約日から履行期間の末日又は履行期限までとする。
4 契約金額の増額及び履行期間又は履行期限の変更が生じたときは、契約検査課は、必要に応じて契約保証金の額又は履行保証証書等を変更させなければならない。
5 物品購入等及び指定清掃・警備業務の契約に係る契約保証金は、契約規則第32条第8号により免除する。ただし、指定清掃・警備業務の契約については、契約保証人を立てさせなければならない。
(契約締結日)
第57条 契約締結日は、原則として当該契約の入札執行日の翌日又は見積徴取日の翌日とする。ただし議会の議決を要する契約については、入札執行日の翌日又は見積徴取日の翌日を仮契約の締結日とする。
(契約締結の報告)
第58条 契約検査課長は、契約締結後速やかに、契約締結を依頼した予算執行課の長に契約書その他関係書類を添付して報告する。
2 建設工事又はコンサル業務の契約締結の報告を受けた予算執行課の長は、その施行を他課に依頼するときは、所定の様式6「施行依頼書」により、依頼先の課の長に速やかに依頼すること。
(資格停止等の措置に係る仮契約の取り消しと随意契約の申込み)
第59条 議会の議決を要する契約について、仮契約の締結後から本契約に代えるまでの間に、当該契約者が資格停止等の措置を受けた場合は、契約検査課は、以下の各号に掲げる手続をとるものとする。
(1) 単一の者と仮契約を締結し、この者が資格停止等の措置を受けたときは、仮契約を取り消し、当該入札(見積徴取)に参加した他の者に随意契約を申し込むことができる。
(2) 仮契約の相手方が2者以上による共同企業体であって、当該共同企業体自体又は共同企業体のいずれかの構成員が資格停止等の措置を受けたときは、仮契約を取り消し、当該入札(見積徴取)に参加した他の者に随意契約を申し込むことができる。
第9章 監督及び検査
(監督職員)
第60条 契約物件の施行を監督するために、当該契約物件の施行担当課に監督職員を置く。
2 建設工事及びコンサル業務の監督職員は技術職員でなければならない。
3 監督職員は、契約規則第38条及び第39条の規定に従って監督を行うものとする。
4 施行担当課の長は、以下の各号の契約物件について監督職員を置いた場合は、契約者にその旨を通知すること。
(1) 設計金額が130万円を超える建設工事
(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務
(完成(完了)届の提出)
第61条 契約物件が完成(完了)した際には、当該契約物件の施行担当課の長は、監督職員に指示し、契約者から以下の各号に掲げる関係書類等を提出させること。
(1) 建設工事
完成届又は出来高報告書、納品伝票、工事写真(デジタルカメラによる同等の映像も可とする)、主要資材の品質試験及び検収関係書類、工程監理報告書等
(2) コンサル業務 完成届、成果品
(3) 物品供給等納品書
(4) 指定清掃・警備業務作業日誌等
(検査依頼)
第62条 以下の各号に掲げる契約物件の完成(完了)届又は納品書の提出を受けた施行担当課は、所定の様式7「検査依頼書」により契約検査課に検査を依頼すること。
(1) 設計金額が130万円を超える建設工事(変更契約締結により130万円を超える場合を含む。)
(2) 設計金額が50万円を超えるコンサル業務(変更契約締結により50万円を超える場合を含む。)
(3) 契約金額が50万円を超える備品購入
(契約検査課の検査職員)
第63条 契約検査課は、前条の検査依頼を受けた契約物件の検査を行うため、検査職員を置く。
2 契約検査課長は、検査職員の中から当該契約物件の検査職員を指名する。
3 建設工事及びコンサル業務の検査職員は技術職員でなければならない。
(施行担当課の検査職員)
第64条 以下の各号に掲げる検査は、当該契約物件の施行担当課の長が指名した検査職員(監督職員以外の職員)が行うものとする。
(1) 設計金額が130万円以下の建設工事の検査
(2) 設計金額が50万円以下のコンサル業務の検査
(3) 契約金額が50万円以下の備品購入の検査
(4) 契約金額が50万円を超える備品購入を除く物品購入等の検査
(5) 代価の部分払いを行うときの出来高検査
(6) 指定清掃・警備業務の検査
(検査の種類)
第65条 検査の種類は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完成(完了)検査
契約物件の完成(完了)を確認するために行う検査をいう。建設工事については完成後14日以内、その他の契約物件は完了後10日以内に行うものとする。
(2) 出来高検査
契約物件の既済部分の引渡しを受けるとき、代価の部分払いを行うとき、又は契約を解除するときに
既済部分を確認するために行う検査をいう。
(3) 随時検査
契約物件の施行中に必要に応じて行う検査をいう。
(検 査)
第66条 検査職員は、契約規則第40条の規定に従って検査を行うものとする。
(検査の中止)
第67条 検査職員は、以下の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 正当な理由なしに、契約者から検査の立会いを拒否されたとき。
(2) 検査職員の職務の執行を妨げられたとき。
(3) その他、検査の実施に支障があるとき。
(修補等の取扱)
第68条 検査職員は、検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合しないときは、修補等を要する事項及び完了すべき期限を当該契約物件の施行担当課の長に報告すること。
2 前項の報告を受けた施行担当課の長は、監督職員を通じて契約者に修補等を指示し、期限内に完了させること。
3 施行担当課の長は、修補等の完了を確認したときは、検査職員に再検査を指示又は依頼すること。
(契約検査課の検査報告)
第69条 契約検査課の検査職員は、検査依頼を受けた契約物件の検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合するときは、所定の様式8「検査調書」により契約検査課長に報告すること。
2 契約検査課長は、前項の報告を受けたときは、施行担当課の長に以下の各号に掲げる書類により、検査結果を報告すること。
(1) 検査調書
(2) 所定の様式9「検査合格通知書」
(3) 検査関係書類
3 前項第2号の検査合格通知書については、施行担当課の長は、契約者に送付すること。
4 契約物件が工事及びコンサル業務の場合、施行担当課の長は、第2項の報告を受けたときは、契約者から所定の様式10「引渡し書」により契約物件の引渡しを受けること。
5 検査に合格した契約物件が、依頼を受けて施行した工事及びコンサル業務である場合は、施行担当課の長は、予算執行課の長に速やかに所定の様式11「工事(業務)完了報告書」を提出すること。
(物品購入等に係る減価採用)
第70条 物品購入等の契約において、納入物品が契約の示すところと合致せず、それが僅少の不備である場合で、納期限その他の条件からこの取替えを命じ手直しをさせることが困難と認められ、かつ、その納入物品であっても使用上重大な支障がないと認められるときは、予算執行課の長は、契約検査課長と協議のうえ、契約者の願い出により相当な価格を減じてこれを採用することができる。
(施行担当課の検査報告)
第71条 施行担当課の検査職員は、検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合するときは、以下の各号に掲げる書類により施行担当課の長に報告すること。
(1) 工事及びコンサル業務の場合 所定の様式12「完成(出来高部分)確認調書」
(2) 物品購入等の場合 受付印と検査職員の印を押印した納品書
(3) 指定清掃・警備業務の場合 検査職員の印を押印した作業日誌等
(建設工事の成績評定)
第72条 契約検査課の検査職員が行う建設工事の完成検査が完了したときは、施行担当課の監督職員及び契約検査課の検査職員は、厳正かつ的確に当該工事の成績を評定しなければならない。
2 評定は、工事の施工状況、目的物の品質、構造物条件、技術特性、工事内容の難易度等の評価について、監督職員、検査職員がそれぞれ工事ごとに独立して行うものとする。
3 工事成績の採点は所定の様式13-1「工事成績採点表」、細目別評定点の算出は所定の様式13-2「細目別評定点採点表」により行い、所定の様式13-3「工事成績評定表」に記録するものとする。
4 前項「工事成績評定表」を記録・作成したときは、速やかに契約検査課長及び施行担当課の長に報告するものとする。
5 評定の結果について、情報公開請求があった場合は、当該工事請負者に限り、所定の様式13-1・2・
3により公開するものとする。また、当該工事請負者は、完了検査終了の日の翌日より60日以内に、評定の結果について契約検査課長及び施行担当課の長に対し、書面にて説明を求めることができるものとし、この場合、契約検査課長及び施行担当課の長は書面により回答するものとする。
(監督及び検査の委託)
第73条 施行担当課の長は、施行令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して監督させるときは、受託者から監督報告書等を提出させること。
2 施行担当課の長は、施行令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して検査させるときは、受託者から検査報告書等を提出させるとともに、完成(完了)検査実施時に契約検査課の検査職員を立ち合わせること。
3 契約検査課長及び施行担当課の長は、受託者が契約物件の監督及び検査を行うにあたっては、この要綱の定めに従ってその職務を行うよう指導すること。
第10章 契約上の給付
(前金払及び中間前金払)
第74条 前金払は、契約規則第46条第1項から第5項の規定に従って支払うものとする。ただし、契約規則第46条第1項第1号に規定する建設工事のうち、設計金額が130万円を超える建設工事及び同項第2号に規定する建設工事に関する設計、調査、監理及び測量業務のうち、設計金額が50万円を超える建設工事に関する業務委託を前金払いの対象とし、支払い額は、契約規則第46条第1項第1号に規定する建設工事については契約金額の4割を超えない範囲(1万円未満は切捨て)、同項第2号に規定する建設工事に関する設計、調査、監理及び測量業務ついては契約金額の3割を超えない範囲(1万円未満は切捨て)を限度とする。
2 契約規則第46条第2項に規定する前金払(以下この条において「中間前金払」という。)の対象は、以下の各号の全てに該当する建設工事とし、支払い額は契約金額の2割を超えない範囲(1万円未満は切捨て)を限度とする。
(1)工期の2分の1以上を経過し、工程表等のとおりに履行されていること。
(2)契約金額の2分の1以上の出来高が確認できること。
3 中間前金払の対象となり、かつ、部分払の対象となる工事において、いずれを請求するかは、受注者が選択できるものとするが、中間前金払を選択したときは部分払を請求することができないものとし、部分払を選択したときは中間前金払を請求することができないものとする。ただし、契約期間が複数年度にわたる契約についてはこの限りでない。
4 中間前金払を請求する契約者は、認定請求書に工事履行報告書を添えて予算執行課に提出するものとし、予算執行課は、確認調書により支払うこととする。
5 契約期間が複数年度にわたる契約については、第1項及び第2項中「契約金額」を「当該年度における出来高予定額」と、第2項中「工期」を「当該年度における工期」と読み替えて準用し、各年度ごとに支払うものとする。ただし、設計図書又は仕様書等において、支払方法を別に定めているときはこの限りでない。
6 前払金の支払については、予算執行課は、契約検査課長の合議を得ること。
(部分払)
第75条 契約規則第47条に規定する部分払の対象は、以下の各号に該当する契約物件とする。ただし繰越明許費にかかる契約物件、その他やむを得ない契約物件についてはこの限りでない。
(1) 履行期間が120日を超える契約物件であること。
(2) 履行期間又は履行期限の3分の1(契約が2年にまたがる契約物件にあっては各々の年度中の履行期間の3分の1)を経過し、工程表等のとおりに履行されていること。
(3) 契約金額の2分の1以上(契約金額1億円以上の契約物件については、10分の3以上)の出来高が確認できること。
2 建設工事及びコンサル業務の部分払の範囲は、既済部分に対する代価(以下「出来高金額」という。)の
10分の9以内(原則として、上位3桁、1万円未満は切捨て)とし、次の式により算定する。ただし既に部分払を行った建設工事及びコンサル業務について、再度の部分払をしようとする時は、算定式中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とする。
部分払金≦出来高金額×(9/10-前払金額/契約金額) 出来高金額=契約金額×出来高設計金額/設計金額
3 支払回数及び時期は、入札関係書類において明らかにしておくこと。
4 部分払は、出来高調書(出来高設計書に代わるもの)により支払うことができる。
5 前項の出来高部分の確認者は、施行担当課の監督職員以外の職員とする。
6 部分払の支払については、予算執行課は、契約検査課長の合議を得ること。
(完了払)
第76条 第69条及び第71条に規定する検査報告が完了した後、又は第70条に規定する減価採用を行った後の支払については、以下の各号に掲げる事項に従って行うものとする。
(1) 予算執行課は、契約者からの請求書を受理した日から30日以内(建設工事については、40日以内)に支払うこと。
(2) 建設工事及びコンサル業務の支払については、予算執行課は、契約検査課長の合議を得ること。第11章 契約の変更及び解除
(契約金額の変更を伴う契約の変更)
第77条 契約物件の施行担当課又は予算執行課の判断又は契約者からの請求により、契約金額の変更を伴う契約の変更をする理由となりえるのは、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事及びコンサル業務において、設計表示単位上の変更をする必要が生じたとき。
(2) 一式工事において、あらかじめ契約者に設計図書等で明示した設計条件若しくは施工方法を変更する必要が生じたとき。
(3) 印刷製本等において、最終校正前に契約書(または添付見積書)に明細のある作業工程数を増やす必要が生じたとき。
(4) 修理等において、取替部品(補修部品は含まない)を増量する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるものの他、契約者と合意の上で、質的条件に関する仕様変更をするとき。
(履行期限の延期)
第78条 天候の不順、用地もしくは支障物件の問題、設計(仕様)変更等、契約者の責に帰することができない理由により、契約の履行が遅延するおそれがあるときは、当該契約物件の施行担当課又は予算執行課の長は、契約者からその理由を附した履行期限の延期願を遅滞なく提出させること。
(変更契約の締結依頼)
第79条 前2条に規定する契約金額の変更を伴う契約の変更並びに履行期限の延期、又は災害その他やむを得ない理由による契約の解除又は履行の中止が必要な場合は、当該契約物件の予算執行課の長は、その理由を詳細に記載した書面を添付し、第13条の規定に従って、契約検査課に遅滞なく変更契約の締結を依頼すること。この場合において、同条中「所定の様式(契約締結依頼書)(単価契約を希望する場合は、所定の様式)」とあるのは「変更契約締結依頼書」と読み替える。
2 契約の変更のうち、建設工事又はコンサル業務の軽微な設計(仕様)変更については、履行期限の末に、契約検査課に変更契約の締結を依頼すれば足りるものとする。なお軽微な設計(仕様)変更とは、以下の各号に掲げる以外のものをいう。
(1) 契約物件について、構造、施行方法、位置、断面、品質等の変更で重要なもの
(2) 契約物件について、新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それ
ぞれの変更見込金額の合計額が契約金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)を超えるもの
(変更契約締結依頼前の特例措置)
第80条 第77条に規定する契約金額の変更を伴う契約の変更をする必要が生じた際、履行期間又は履行期限等の制約により、作業工程等を勘案し、変更契約の締結前に契約者に変更内容を指示せざるをえないと判断した場合は、当該契約物件の施行担当課又は予算執行課の長は、以下の各号に掲げる事項に留意して、監督職員を通じて契約者に変更内容を通知し、施行させることができる。ただしこの場合においても前条の規定に従って、契約検査課に遅滞なく変更契約の締結を依頼すること。
(1) 原契約金額の増額変更の場合は、予算の範囲内で可能であることを確認すること。
(2) 変更見込金額が原契約金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)もしくは4千万円を超える場合、及び建設工事又はコンサル業務の構造、工法、位置、断面等について重要な変更をする場合は、あらかじめ設計(仕様)変更の決裁(契約検査課長の合議要)を得ること。
(変更契約の予定価格)
第81条 契約金額の変更を伴う契約の変更にあたっての予定価格は、以下に定めるとおりとし、契約検査課は、契約者から見積書を徴取する。
予定価格=変更後の設計金額×変更前の契約金額/変更前の設計金額
(下線部は小数第5位以下切捨)
2 変更前及び変更後の設計金額を含めた全体設計金額が130万円を超える建設工事の場合、前項により算出した予定価格は、全体設計金額より算出した第23条に規定する最低制限価格から変更前の契約金額を差し引いた額を下回らないものとする。
(契約変更等の締結報告)
第82条 契約検査課長は、変更契約の締結を完了したとき又は契約規則第50条の規定により契約を解除したときは、速やかに変更契約の締結又は契約の解除を依頼した当該契約物件の施行担当課又は予算執行課の長に変更契約書その他関係書類を添付して報告する。
(契約の解除)
第83条 契約を解除したときは、当該契約物件の施行担当課又は予算執行課の長は、契約者の費用で未済部分の取除き若しくは搬入材料の引取りをさせたうえで、既済部分に対する代価を交付して既済部分を本市に帰属させるものとする。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。第12章 情報公開
(公開の対象)
第84条 契約検査課が情報公開を行う対象は、契約検査課が契約事務を所掌する次の各号に掲げる契約(予定)物件とする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札を行う建設工事
(2) 随意契約を行う建設工事(設計金額が130万円を超えるものに限る。)
(3) 指名競争入札を行うコンサル業務及び指定清掃・警備業務
(4) 指名競争入札を行う物品購入等
(公開の内容)
第85条 契約検査課は、前条各号に規定する契約(予定)物件に係る次の各号に掲げる事項について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)、泉佐野市情報公開条例、及び泉佐野市個人情報保護条例の定めに従って情報公開を行う。
(1) 第4条に規定する入札参加資格登録審査申請要領
(2) 第6条に規定する登録業者名簿
(3) 発注予定表
契約検査課は、提出を受けた所定の様式3「執行管理調書」及び所定の様式「契約締結依頼書」の内容に基づき、当該契約予定物件について、以下のアからキに掲げる内容を明示した所定の様式14「発注予定表」を作成又は修正し、これを公開する。なお発注予定表には、変更及び追加等の修正があり得る旨を明示するものとする。
ア 物件の名称
イ 物件の履行場所
ウ 履行期間又は履行期限エ 物件の概要
オ 物件の種別
カ 入札及び契約の方法
キ 入札予定時期又は見積徴取予定時期
(4) 公募型指名競争入札予定表
公募型指名競争入札物件を発注する際は、所定の様式15「公募型指名競争入札予定表」を公表するとともに、工事施工場所の位置図並びに申請に必要な書類の様式及び申請期限(原則として5日間の受付期間を設ける。)を明示する。また、共同企業体による場合は、選定基準を満たす登録業者名簿もあわせて公表する。
(5) 入札参加資格等に関する事項
ア 一般競争入札に参加する者に必要な資格
イ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(6) 入札を行う契約予定物件の設計金額、予定価格、及び最低制限価格を設けた場合はその価格
(7) 入札又は見積徴取の事績に関する事項
ア 一般競争入札に係る契約物件について、入札参加資格を有すると認めた者の商号又は名称、当該資格がないと認めた者の商号又は名称とその理由
イ 指名競争入札に係る契約物件について、指名された者の商号又は名称及び指名理由ウ 入札者の商号又は名称、入札金額
エ 落札者の商号又は名称及び住所、落札金額
オ 設計金額130万円を超える建設工事の随意契約に係る契約の相手方の選定理由、商号又は名称及び住所、予定価格、契約金額
(8) 契約金額を変更した場合におけるその変更理由及び事績に関する事項
(9) 前各号に掲げる事項の他、適正化法第17条第1項に規定する公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の内容のうち、市長が公開可能と認める事項
2 前項第1号から第5号に掲げる事項については、その作成又は修正後速やかに、前項第6号に掲げる事項については、当該契約物件に係る入札関係書類の配布と同時に、前項第7号に掲げる事項については、入札執行(見積徴取)後速やかに、前項第8号及び第9号に掲げる事項については、当該事務の完了後速やかに、所定の様式により情報公開を行う。
(情報公開の方法等)
第86条 契約検査課の情報公開は、原則として泉佐野市役所情報公開コーナーにおいて市民等の閲覧に供することにより行う。また可能な限り契約検査課ホームページ上での情報公開を行うものとする。
第13章 事故の際の協力義務
(協力義務)
第87条 契約物件の施行担当課の長又は予算執行課の長は、常に契約検査課長との連絡を緊密にし、契約者が破産したとき、契約の目的物に契約不適合があったとき、契約を解除したとき、その他異常事態が発生したときは、相互に協力してこの解決にあたらなければならない。
附 則(平成14年11月13日泉佐総契第1574号)
1 この要綱は、平成15年 4月 1日から施行する。
2 泉佐野市建設工事制限付一般競争入札実施要綱、泉佐野市建設工事等契約事務取扱、泉佐野市物品供
給等契約事務取扱、泉佐野市入札・契約事項の公表に関する要綱、泉佐野市建設工事等入札参加資格審査要綱、泉佐野市建設工事等検査規程を廃止する。なお泉佐野市建設工事等入札参加資格審査要綱の定めにより、入札参加を有すると認められた者については、この要綱の定めにより、登録業者としての資格を有すると認められた者とみなす。
附 則(平成15年11月26日泉佐総契第1872号)
1 この要綱は、平成16年 4月 1日から施行する。
2 指名業者選定要綱を廃止する。
附 則(平成17年 1月27日泉佐総契第1693号)
(平成17年 3月18日泉佐総契第2191号)この要綱は、平成17年 4月 1日から施行する。
附 則(平成18年 1月27日泉佐総総第2340号)この要綱は、平成18年 4月 1日から施行する。
附 則(平成19年 2月 1日泉佐総総第2447号)この要綱は、平成19年 4月 1日から施行する。
附 則(平成20年 1月28日泉佐総総第2667号)この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。
附 則(平成21年 3月11日泉佐総総第3154号)この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。
附 則(平成22年 3月 3日泉佐総総第3208号)この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。
附 則(平成23年 3月28日泉佐総総第1384号)この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。
附 則(平成24年 3月30日泉佐総総第1350号)この要綱は、平成24年 4月 1日から施行する。
附 則(平成25年 3月18日泉佐総総第1409号)この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
附 則(平成25年 9月19日泉佐総総第 692号)この要綱は、平成25年10月 1日から施行する。
附 則(平成26年 1月27日泉佐総総第1180号)この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
附 則(平成26年 3月28日泉佐総総第1511号)この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。
附 則(平成27年 1月 9日泉佐総総第1175号)この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成28年 3月 8日泉佐総総第1432号)この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。
附 則(平成28年 6月 2日泉佐総総第 348号)この要綱は、平成28年 6月 2日から施行する。
附 則(平成29年 1月 4日泉佐総総第1158号)この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。
附 則(平成29年 3月16日泉佐総総第1445号)この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。
附 則(平成31年 3月18日泉佐総総第1462号)この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。
附 則(令和 元年12月13日泉佐総総第1124号)この要綱は、令和 2年 1月 1日から施行する。
附 則(令和 3年 1月22日泉佐総総第1275号)この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。
附 則(令和 4年 1月24日泉佐総契第611号)この要綱は、令和 4年 4月 1日から施行する。
附 則(令和 5年 3月30日泉佐総契第660号)この要綱は、令和 5年 4月 1日から施行する。