Contract
奈井江町インターネット公有財産売却ガイドライン
第1 公有財産売却の参加条件など
1 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第1項又は第 2 項各号に該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
第 167 条の 4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の
品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)日本語を完全に理解できない方
(3)奈井江町が定める本ガイドラインおよび Yahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない方
(4)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治体などの規定にのっとって奈井江町が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治
法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間奈井江町の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)上の公有財産売却の物件詳細画面や奈井江町において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、入札前に奈井江町が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、ヤフー株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却
の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、奈井江町のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書」(以下、「申込書」といいます。)を印刷し、必要事項を記入・押印後、添付書類を添え奈井江町に提出してください。(郵送の場合は、申し込み締切日の消印有効)
※添付書類
<個人の場合>
住民票抄本、運転免許証、保険証、旅券(パスポート)(以下、「身分証」といいます。)の写し1通および印鑑登録証明書の写し1通を送付願います。
<法人の場合>
商業登記簿謄本の中で所在地・法人名称・代表者氏名の記載がある部分の写し1通および印鑑登録証明書の写し1通を送付願います。
・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にあるいずれか一つに「○」をしてください。(実施オークション、あるいは、物件により納付方法がかわる場合があります。)
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である身分証および商業登記簿謄本の写しは1通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公
有財産売却の全体が中止になることがあります。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など奈井江町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有者は落札者に移転します。
(3)奈井江町は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報およびYahoo! JAPAN ID に登録されているメ
ールアドレスを奈井江町に開示され、かつ奈井江町がこれらの情報を奈井江町役場処務規程に基づき、5 年間保管すること。
ウ.奈井江町から公有財産売却の参加者に対し、Yahoo! JAPAN ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信すること。
エ.落札者に決定された公有財産売却の参加者の Yahoo! JAPAN ID を売却システム上において一定期間公開されること。
オ.奈井江町が収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用すること。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5 共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者の中から 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるの
は、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の Yahoo! JAPAN ID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の
納付について」および「第 3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の身分証の写しを添付し、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに奈井江町に提出することが必要です。なお、申込書は奈井江町のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。 エ.共同入札する場合は、申込書に記入した代表者指定した方法(申込書にて指定した
方法)による入札保証金の納付となります。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたYahoo! JAPAN ID でのみ入札できます。
なお、ID は、Yahoo! JAPAN にて発行しております。
1 公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
(1)法人で公有財産売却の参加申し込みをする場合は、法人名で Yahoo! JAPAN ID を取得
する必要があります。
(2)共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、共同入札者全員の身分証の写しと申込書(指定欄に氏名が書ききれない場合は、申込書を複数枚記入したもの)を奈井江町に送付(郵送の場合は、申し込み締切日の消印有効)することが必要です。原則として期日までに奈井江町が申込書の提出を確認できない場合、入札をすることができません。
2 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、奈井江町が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、奈井江町が売却区
分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、ウのみ、ア、イまたはウの 3 通りです。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売 却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始 2 開庁日前までに奈井江町が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、ヤフー株式会社が入札保証金取扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、奈井江町のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、身分証の写し(法人の場合は商業登記簿謄本の写し)および印鑑登録証明書の写しを添付のうえ、奈井江町に送付してください。(郵送の場合は、申し込み締切日の消印有効)
(ア)申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
(イ)VISA 、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレス カードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
(ウ)法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得した Yahoo!JAPAN ID で公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用下さい。
(エ)共同入札する場合も、申込書代表者のクレジットカードによる入札保証金の納付をしてください。.
イ.その他の方法による納付
納付方法はクレジットカードおよび銀行振込以外に、直接持参があります。(各物件ごとに指定されている場合があります)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、奈井江町のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、身分証の写し(法人の場合は商業登記簿謄本の写し)および印鑑登録証明書の写しを添付のうえ、奈井江町に送付してください。(郵送の場合は、申し込み締切日の消印有効)
(ア)直接持参の場合
奈井江町に直接持参してください。
・ 申込書の入札保証金方法欄の「直接持参」に「○」をしてください。
・ 直接持参の場合は、持ち込んだその日に金融機関に納入手続を行いますので、
14 時までに持ち込む必要があります。ウ.銀行振込による納付(不動産・自動車のみ)
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、奈井江町のホームページより申込書を印刷し
、必要事項を記入・押印後、身分証の写し(法人の場合は商業登記簿謄本の写し)および印鑑登録証明書の写しを添付のうえ、奈井江町に送付してください。(郵送の場合は、申し込み締切日の消印有効)
なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が奈井江町に到着後、奈井江町から申込書に記入したメールアドレスに送信する電子メールに入札保証金納付方法をご案内します。当該電子メールに従って、奈井江町が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、執行機関が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに奈井江町の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当し
ます。
第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了した Yahoo!JAPAN ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
奈井江町は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、奈井江町は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のYahoo!JAPAN ID を落札者の
氏名(名称)とxxxxx。ア.落札者の告知
落札者の Yahoo!JAPAN ID と落札価格については、売却システム上に一定期
間公開します。
イ.奈井江町から落札者への連絡
落札者には、奈井江町から入札終了後、あらかじめ Yahoo!JAPAN ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・奈井江町が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、執行機関が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、奈井江町に連絡する際や奈井江町に書類を提出する際などに必要になります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された
入札保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
奈井江町は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には奈井江町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入
・押印のうえ、次の書類などを添付して奈井江町に直接持参または郵送してください。
ア.必要な書類
(ア)市町村が発行する身分証明書(3 ヶ月以内に発行された住民票、印鑑証明など)
(イ)登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書(以下、「収入印紙」といいます)
イ.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約をしなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 20 歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに奈井江町が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残額が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してしてください。なお、売払代金の残金の
納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに奈井江町が納付を確認できることが必要です。
ア.奈井江町が用意する納付書による納付イ.銀行振込による納付
ウ.現金書留による送付(金額が 50 万円以下の場合のみ)
エ.郵便為替による納付
発行日から起算して 175 日を経過していないものに限ります。オ.現金を奈井江町へ直接持参
5 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア.クレジットカードによる納付の場合
株式会社ネットラストは、クレジットカードにより納付された入札保証金を 返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合があります。
イ.その他の方法による納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込みのみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みをおこなった代表者名義の口座のみ指定可能です。なお、入札保証金の返還には、入札期間了後 4 週間程度要することがあります。
ウ.銀行振込による納付の場合
入札保証金の返還方法は、「入札参加申込書兼入札保証金返還請求書」に記入のありました口座へ奈井江町より振込みいたします。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあり
ます。
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
奈井江町は、落札後、落札者と契約を交わします。
契約の際には奈井江町より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、市町村が発行する身分証明書および登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書を併せて奈井江町に直接持参または郵送してください。その後、売払代金の残金納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿謄本上の権利移転のみを行います。
1 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
2 権利移転の手続きについて
(1)奈井江町のホームページより「所有権移転登記請求書」 を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付期限までに奈井江町へ提出してください。なお、売払代金の残金納付期限は契約締結後、2 週間以内となります。
(2)共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に奈井江町に対して任意の書式にて申請してください。
(3)所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後 1 ヶ月半程度の期間を要することがあります。
3 注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など奈井江町の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
ア.売払代金の残金を銀行振込で納付する場合
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを奈井江町に送付してください。イ.売払代金の残金を持参する場合
収入印紙などを併せて持参してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免
許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません。)
第5 注意事項
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止にすることがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことが出来ない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。 公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却
を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の
物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下
「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、奈井江町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、奈井江町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、奈井江町は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。(ただし、売却システムが利用できるパーソナルコンピューターを1台設置します)
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、奈井江町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、奈井江町は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、奈井江町は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身の Yahoo!JAPAN ID およびパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo!JAPAN ID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず奈井江町は責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただしシステムメンテナンスなど
の期間を除きます。
5 リンクの制限など
奈井江町が売却システム上に情報を掲載しているウェブページのリンクについては、奈井江町物件一覧のページ以外のページへの直接リンクはできません。
また、売却システム上において、奈井江町が公開している情報(文章、写真、図面など)について、奈井江町に無断で転載・転用することは一切できません。