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東京金属事業企業年金基金規約
令和2年3月3日現在
東京金属事業企業年金基金規約第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成 13 年法律第 50 号。以下「法」という。)に基づき、基金の加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)の老齢、脱退又は死亡についてこの規約の内容に基づく給付を行い、もって公的年金の給付と相まって加入者等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(名称)
第 2 条 この基金は、東京金属事業企業年金基金という。 (事務所)
第 3 条 この基金の事務所は、次の場所に置く。
xxxxxxxxxx 0-00-00 東京金属事業健保会館 1 階 (実施事業所の名称及び所在地)
第 4 条 基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第 1 のとおりとする。 (公告の方法)
第 5 条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所(従たる事務所を含む。)の掲示板に文書をもって掲示する。
2 確定給付企業年金法施行令(平成 13 年政令第 424 号。以下「令」という。)第 8 条、第 9 条、第 53 条の 2、第 58 条、第 59 条及び第 63 条第 2 項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。
第 2 x x議員及び代議員会
(代議員及び代議員会)
第 6 条 この基金に代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
(定数)
第 7 条 この基金の代議員の定数は、24 人とし、その半数は、実施事業所の事業主(以下「事業主」という。)において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
(任期)
第 8 条 代議員の任期は、3 年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(互選代議員の選挙区)
第 9 条 加入者において互選する代議員(以下「互選代議員」という。)の選挙区は、全実施事業所を通じて 1 選挙区とする。
(互選代議員の選挙期日)
第 10 条 互選代議員の任期満了による選挙は、互選代議員の任期が終わる日の前 30 日以内に行う。た
だし、特別の事情がある場合には、互選代議員の任期が終わる日の後 15 日以内に行うことができる。
2 互選代議員に欠員を生じたときに行う補欠選挙の期日については、前項の規定を準用する。
3 前 2 項の規定による選挙の期日は、20 日前までに公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第 5 条第 1 項の規定を準用する。 (互選代議員の選挙の方法)
第 11 条 互選代議員は、単記無記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、加入者 1 人について 1 票とする。 (当選人)
第 12 条 選挙の結果、多数の投票を得た者からxx当選人とする。ただし、互選代議員の数をもって有効投票の総数を除して得た数の 6 分の 1 以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第 1 項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、同項ただし書の互選代議員候補者をもって当選人とする。
3 理事長は当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する実施事業所の名称を公告しなければならない。
4 前項の規定による公告の方法は、第 5 条第 1 項の規定を準用する。 (互選代議員の選挙執行規程)
第 13 条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(選定代議員の選定)
第 14 条 事業主において選定する代議員(以下「選定代議員」という。)の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。
3 事業主は、選定代議員を選定したときは、選定代議員の氏名及び所属する実施事業所の名称を文書で理事長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、理事長は直ちに通知のあった事項を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告の方法は、第 5 条第 1 項の規定を準用する。 (選定代議員の選出規程)
第 14 条の 2 この規約で定めるもののほか、選定代議員の選出に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(通常代議員会)
第 15 条 通常代議員会は、毎年 2 回招集する。 (臨時代議員会)
第 16 条 理事長は必要があるときは、いつでも臨時に代議員会を招集することができる。
2 理事長は、代議員の定数の 3 分の 1 以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、その請求のあった日から 20 日以内に臨時代議員会を招集しなければならない。
(代議員会の招集手続)
第 17 条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して 5 日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
2 前項の規定による公告の方法は、第 5 条第 1 項の規定を準用する。 (定足数)
第 18 条 代議員会は、代議員の定数(第 20 条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(代議員会の議事)
第 19 条 代議員会の議事は、法令及びこの規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
2 規約の変更(確定給付企業年金法施行規則(平成 14 年厚生労働省令第 22 号。以下「規則」という。)第 15 条各号に規定する事項の変更を除く。)の議事は、代議員の定数の 3 分の 2 以上の多数で決する。
3 代議員会においては、第 17 条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の 3 分の 2 以上の同意があった場合は、この限りでない。
(代議員の除斥)
第 20 条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。
(代理)
第 21 条 代議員会の代理出席は、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって行うものとする。
2 前項の規定による代理人は、3 人以上の代議員を代理することができない。 (代議員会の議決事項)
第 22 条 次の各号に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 役員の解任
(3) 毎事業年度の予算
(4) 毎事業年度の事業報告及び決算
(5) 借入金の借入れ
(6) その他重要な事項
(会議録)
第 23 条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 代議員の定数
(3) 出席した代議員の氏名及び第 21 条の規定により代理された代議員の氏名
(4) 議事の経過の要領
(5) 議決した事項及び可否の数
(6) その他必要な事項
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた 2 人以上の代議員が署名しなければならない。
3 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けておかなければならない。
4 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(代議員会の会議規則)
第 24 条 この規約に定めるもののほか、代議員会の運営に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第 3 章 役員及び職員
(役員)
第 25 条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。 (役員の定数及び選任)
第 26 条 理事の定数は、6 人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。
2 理事のうち 1 人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3 理事のうち 1 人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 理事のうち 1 人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ 1 人を選挙する。 (役員の任期)
第 27 条 役員の任期は 3 年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。 (役員の解任)
第 28 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において 3 分の 2 以上の議決に基づき解任
することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(3) 理事にあっては、第 37 条の規定に違反したとき (役員の選挙執行規程)
第 29 条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第 30 条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。 (理事会の招集)
第 31 条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の 3 分の 1 以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から 20 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して 5 日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第 32 条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
(1) 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
(2) 積立金の管理及び運用に関する基本方針
(3) 事業運営の具体的方針
(4) 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(5) 令第 12 条第 4 項の規定による理事長の専決処分(ただし、理事会の開催が困難な場合であって、法律改正等による一律の変更、加入者及び受給権者の権利義務に関わらない事項については事後報告でよいものとすること。)
(6) その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの (理事会の議事)
第 33 条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 理事会に出席することのできない理事は、第 31 条第 3 項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第 34 条 理事会の会議録については、第 23 条第 1 項から第 3 項までの規定を準用する。 (役員の職務)
第 35 条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代
議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項により理事長から委任を受けた業務を行う。
4 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
6 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第 23 条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事 2 名がこの基金を代表する。
7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。 (理事の義務及び損害賠償責任)
第 36 条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生(支)局長の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のためにxxにその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為)
第 37 条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。
(職員)
第 38 条 この基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第 4 章 加 入 者
(加入者)
第 39 条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第 2 条第 3 項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)のうち、60 歳未満の者(ただし、別表第 2 に掲げる実施事業所にあっては、実施事業所ごとに同表に定める者に限る。以下「従業員」という。)であって、従業員となった日から起算して 3 年を経過した日までの期間勤続した者とする。
(資格取得の時期)
第 40 条 加入者は、従業員となった日から起算して 3 年を経過した日に、加入者の資格を取得する。
2 前項の規定にかかわらず、加入者の資格を喪失した者で、当該加入者の資格を喪失した日に、再び従業員となった者については、第 42 条第 2 項各号に定める者を除き、再び従業員となった日に加入者の資格を取得するものとする。
(資格喪失の時期)
第 41 条 加入者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(第 5 号に該当した場合にあっては、その日)に、加入者の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき
(2) 実施事業所に使用されなくなったとき
(3) 従業員でなくなったとき
(4) 従業員が使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき
(5) 60 歳に達したとき (加入者期間)
第 42 条 加入者期間を計算する場合には、加入者の資格を取得した日の属する月から加入者の資格を喪
失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 加入者の資格を喪失した後、再びこの基金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次に掲げる者を除き、基金における前後の加入者期間を合算する。
(1) 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの
(2) 再加入者となる前に基金の老齢給付金の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部又は一部を支給されたもの
(3) 加入者の資格を喪失した後に第 90 条第 2 項、第 91 条第 2 項、第 92 条第 2 項又は第 93 条第 2 項の規定により脱退一時金相当額が移換された者
第 5 章 基準給与、仮想個人勘定残高及び標準給与
(基準給与)
第 43 条 給付の額の算定の基礎となる給与(以下「基準給与」という。)は、実施事業所ごとに別表第 1 に
定める口数に 1,500 円を乗じて得た額とする。 (仮想個人勘定残高)
第 44 条 加入者の資格を喪失した日の属する月の前月以前の各月の末日における仮想個人勘定残高は、当該月の前月末日における仮想個人勘定残高に、次の各号に掲げる額を合算した額を加算した額とし、加入者の資格を喪失した日の前日における仮想個人勘定残高は、当該資格を喪失した日の属する月の前月末日における仮想個人勘定残高とする。なお、あらたに加入者の資格を取得した者(第 42 条第 2 項の規定により前後の加入者期間を合算した再加入者を除く。)の加入者の資格を取得した日の前日以前の仮想個人勘定残高は零とする。
(1) 当該月の末日現在における基準給与
(2) 当該月の直前の 3 月末日現在における仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて得た額を 12で除して得た額(1 円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
2 前項の規定にかかわらず、第 59 条又は第 64 条の規定により老齢給付金又は脱退一時金の支給
の繰下げをした者に係る、加入者の資格を喪失した日の属する月から老齢給付金の支給要件を満たした日(老齢給付金又は脱退一時金の支給の繰下げを行った場合にあっては当該繰下げが終了した日とする。)の属する月の前月までの各月の末日における仮想個人勘定残高は、当該月の前月末日(加入者の資格を喪失した日の属する月にあっては、当該資格を喪失した日の前日)における仮想個人勘定残高に、直前の 3 月末日(当該資格を喪失した日の属する月以後最初
に到来する 3 月までの期間にあっては、当該資格を喪失した日の前日)現在における仮想個人勘定残高に再評価率を乗じて得た額を 12 で除して得た額(1 円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を加算した額とする。
3 第 1 項第 2 号及び前項の再評価率(以下「再評価率」という。)は、2.0とする。 (標準給与)
第 45 条 基金の掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、基準給与とする。
第 6 章 給付第 1 節 通則
(給付の種類)
第 46 条 基金は、次に掲げる給付を行う。
(1) 老齢給付金
(2) 脱退一時金
(3) 遺族給付金
(裁定)
第 47 条 受給権は、受給権者の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
3 第 1 項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類(以下この条において「基本添付書類」という。)を添付して、基金に提出することによって行う。
4 遺族給付金の請求に当たっては、前項の請求書に第 67 条各号に掲げる者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、基本添付書類及び次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付する。
(1) 第 68 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる者
死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2) 第 68 条第 1 項第 3 号に掲げる者
(標準年金額)
前号に掲げる書類及び請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
第 48 条 基金の標準年金額は、支給開始時の仮想個人勘定残高を第 50 条に規定する年金給付期間に応
じ別表第 3 に定める率で除して得た額とする。 (端数処理)
第 49 条 給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の額及び一時金として支給されるもの(以下「一時金給付」という。)の額に 100 円未満の端数があるときは、これを 100 円に切り上げる。
2 給付の額を計算する過程において、1 円未満の端数が生じたときは、これを 1 円に切り上げる。
(支給期間)
第 50 条 基金の年金給付は、老齢給付金の裁定を受けるときに受給権者が選択する 5 年、10 年、15 年又は 20 年(以下「年金給付期間」という。)確定年金とし、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(支払日及び支払方法)
第 51 条 年金給付の支払日は年 6 回 2 月、4 月、6 月、8 月、10 月及び 12 月の各 1 日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)とし、それぞれの支払日にその前月分までをまとめて支払う。
2 一時金給付は、裁定の請求の手続が終了した後 1 月以内に支払う。
3 前 2 項の給付の支払は、基金が、加入者、加入者であった者又はその遺族があらかじめ指定した金融機関の口座に給付の額を振り込むことによって行う。
(給付の制限)
第 52 条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しない。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
2 受給権者が、正当な理由がなくて法第 98 条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じないときは、給付の全部又は一部を行わない。
3 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わない。
(1) 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと
(2) 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと
(3) 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと
4 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わない。
(未支給の給付)
第 53 条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る第 68 条
(時効)
第 1 項各号に掲げる者は、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。
2 未支給給付を受けるべき者の順位は、第 68 条第 1 項各号の順位とし、同項第 2 号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
3 第 1 項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、その者に係る第 68 条第 1 項各号に掲げる者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
4 第 1 項の規定による未支給給付の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、基金に提出することによって行う。この場合において、請求者が前項の規定に該当する者であるときは、併せて、第 47 条第 3 項の例により、給付の裁定の請求書を基金に提出しなければならない。
(1) 第 68 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に掲げる者
死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2) 第 68 条第 1 項第 3 号に掲げる者
前号に掲げる書類及び請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
5 未支給給付を受けるべき同順位の者が 2 人以上あるときは、その 1 人xxxx支給給付の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その 1 人に対してした未支給給付の支給は、全員に対してしたものとみなす。
第 54 条 受給権の消滅時効については、民法(明治 29 年法律第 89 号)の規定を適用する。 (受給権の譲渡等の禁止等)
第 55 条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
(給付に関する通知等)
第 56 条 基金は、第 47 条第 1 項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
第 2 節 老齢給付金
(支給要件及び支給の方法)
第 57 条 加入者期間が 10 年以上である加入者又は加入者であった者が、60 歳に達したときは、その者に老齢給付金を年金として支給する。
(年金額)
第 58 条 老齢給付金の額は、標準年金額とする。 (支給の繰下げ)
第 59 条 老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給を請求していない者は、基金に、65 歳に達する日の属する月まで当該老齢給付金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 前項の申出をした老齢給付金の受給権者に対する老齢給付金の支給は、第 50 条の規定にかかわらず、支給の繰下げが終了する月の翌月から始める。
3 第 1 項の申出をした老齢給付金の受給権者に支給する老齢給付金の額は、前条の規定により算出された額とする。
(一時金として支給する老齢給付金)
第 60 条 老齢給付金の受給権者は、当該老齢給付金の受給権の裁定を請求するとき(前条の規定により老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者が、繰下げ期間が終了するまでの間において一時金の支給を申し出たときを含む。)、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから 5 年を経過した日以後年金給付期間が終了する日までの間において、老齢給付金を一時金として支給することを請求することができる。ただし、次に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから 5 年を経過する日までの間においても、当該請求をすることができる。
(1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと
(4) その他前 3 号に準ずる事情
2 老齢給付金の受給権者が、前項ただし書の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから5 年を経過する前に老齢給付金を一時金として支給することを請求する場合にあっては、前項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
3 老齢給付金の裁定を受けるとき(前条の規定により老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者が、繰下げ期間が終了するまでの間において一時金の支給を申し出たときを含む。以下この条において同じ。)に申し出た場合に支給する一時金の額は、老齢給付金の裁定を受けるときの仮想個人勘定残高とする。
4 年金として支給する老齢給付金を受けている間において申し出た場合に支給する一時金の額は、申出時の年金額に年金給付期間から老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間に応じ別表第 4 に定める率を乗じて得た額とする。
(失権)
第 61 条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
(1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき
(2) 第 50 条の規定に基づき受給権者が選択した老齢給付金の年金給付期間が終了したとき
(3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
第 3 節 脱退一時金
(支給要件及び支給の方法)
第 62 条 加入者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に脱退一時金を一時金として支給する。
(1) 加入者期間が 1 ヵ月以上 10 年未満で加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)
(2) 60 歳未満、かつ、加入者期間が 10 年以上で、加入者の資格を喪失したとき (一時金額)
第 63 条 脱退一時金の額は、加入者の資格を喪失した日の前日の仮想個人勘定残高とする。 (支給の繰下げ)
第 64 条 第 41 条第 5 号に該当して第 62 条第 1 号に係る脱退一時金の受給権者となった者は、基金に、
65 歳に達するまで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 第 62 条第 2 号に係る脱退一時金の受給権者(第 41 条第 4 号に該当して加入者の資格を喪失した者を除く。)は、基金に、60 歳に達するまで脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
3 前 2 項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者は、脱退一時金の支給を申し出ることができる。
4 前項の脱退一時金の額は、同項による脱退一時金の支給を申し出た日の属する月の前月末日の仮想個人勘定残高とする。
(支給の効果)
第 65 条 第 62 条又は前条第 3 項の規定により脱退一時金の支給を受けた者の仮想個人勘定残高は、第
44 条の規定にかかわらず、零とする。
2 脱退一時金相当額が第 90 条第 2 項、第 91 条第 2 項、第 92 条第 2 項又は第 93 条第 2 項のいずれかの規定に基づき移換された者の仮想個人勘定残高は、第 44 条の規定にかかわらず、零とする。
(失権)
第 66 条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
(1) 脱退一時金の全部の支給を受けたとき
(2) 脱退一時金の受給権者が死亡したとき
(3) 脱退一時金の受給権者(第 62 条第 2 号に該当したことにより脱退一時金の受給権者となった者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき
(4) 再加入者となる前に基金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の基金における前後の加入者期間を合算したとき
第 4 節 遺族給付金
(支給要件及び支給の方法)
第 67 条 次に掲げる者が死亡したときは、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1) 加入者期間が 1 ヵ月以上である加入者(老齢給付金の支給要件を満たしている者を除く。)
(2) 加入者期間が 1 ヵ月以上 10 年未満である加入者であった者であって、第 64 条第 1 項の規定に基づき脱退一時金の全部の支給の繰下げの申出をしているもの
(3) 加入者期間が 10 年以上である加入者であった者であって、第 64 条第 2 項の規定に基づき脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしているもの
(4) 第 59 条第 1 項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
(5) 老齢給付金の支給を受けている者であって、年金の支給開始後年金給付期間を経過していないもの
(遺族の範囲及び順位)
第 68 条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第 2 号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3) 前 2 号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
2 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2 人以上あるときは、その 1 人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その 1 人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(一時金額)
第 69 条 一時金として支給する遺族給付金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第 67 条第 1 号に掲げる者が死亡した場合加入者が死亡した日の仮想個人勘定残高
(2) 第 67 条第 2 号、第 3 号又は第 4 号に掲げる者が死亡した場合
加入者であった者が死亡した日の属する月の前月末日の仮想個人勘定残高
(3) 第 67 条第 5 号に掲げる者が死亡した場合
老齢給付金の受給権者が死亡時に受給していた年金額に、年金給付期間から老齢給付金の支給を受けた期間を控除した期間に応じ別表第 4 に定める率を乗じて得た額
第 7 章 掛 金
(掛金)
第 70 条 基金は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、毎月、事業主から掛金を徴収する。 (標準掛金)
第 71 条 掛金のうち、標準掛金の額は、各月末日現在における各加入者の標準給与を合算した額に 100を乗じて得た額とする。
(特別掛金)
第 72 条 掛金のうち、特別掛金の額は、各月末日現在における各加入者の標準給与を合算した額に 0.0を乗じて得た額とする。
(事務費掛金)
第 73 条 基金の業務委託費又は基金の事務費に充てるための事務費掛金は、900 円に各月末日現在における加入者の数を乗じて得た額とする。
(掛金の負担割合)
第 74 条 事業主は、掛金の全額を負担する。 (掛金の納付)
第 75 条 事業主は、毎月の掛金をその月の翌月の末日(金融機関の休業日である場合には前営業日とする。以下「納付期限」という。)までに基金に納付する。
2 納付する掛金の額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第 1 項の掛金を納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
4 前項の規定によって督促された事業主は、民法第 415 条に規定する債務不履行による損害賠償の責を負うものとし、遅延損害金を掛金と併せて納付するものとする。ただし、掛金を納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
5 前項の規定による遅延損害金の額は、掛金の額につき年 5.0の割合で、納付期限の翌日から、掛金の納付日の前日までの日数によって計算した額とする。
6 前 2 項の場合において、掛金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る遅延損害金の額の計算の基礎となる掛金は、その納付のあった掛金の額を控除した金額による。
7 督促状に指定した期限までに掛金の納付を完了したとき、又は前 2 項の規定によって計算した金額が 100 円未満であるときは、遅延損害金は、徴収しない。
8 遅延損害金の額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 (財政再計算)
第 76 条 基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように、少なくとも 5 年ごとに、掛金の額を再計算した結果に基づく掛金を適用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、基金は、加入者の数が著しく変動した場合その他の規則第 50 条各号に定める場合には、速やかに、掛金の額を再計算する。
3 基金は、前項に定める再計算のうち、加入者の数が著しく変動した場合の掛金の額の再計算を行った場合は、第 1 項で規定する次回の再計算はその 5 年後に行うものとする。
(積立金の額の評価)
第 77 条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価により評価する。
第 8 章 積立金の積立て
(継続基準の財政検証)
第 78 条 基金は、毎事業年度の決算において、前条の規定により評価した積立金の額が、責任準備金の額(法第 60 条第 2 項に規定する責任準備金の額をいう。以下同じ。)から許容繰越不足金の額を控除した額を下回る場合には、当該事業年度の末日を計算基準日として掛金の額を再計算する。
2 前項の許容繰越不足金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか小さい額とする。
(1) 当該事業年度以後 20 年間における標準掛金の額の予想額の現価に 100 分の 15 を乗じて得た額
(2) 責任準備金の額に 100 分の 15 を乗じて得た額
3 第 1 項の規定による再計算の結果に基づく掛金の額は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに適用する。
(非継続基準の財政検証)
第 79 条 基金は、毎事業年度の決算において、時価で評価した積立金の額が、最低積立基準額を下回る場合には、規則第 58 条の規定により必要な額を翌々事業年度から事業主から特例掛金として徴収する。
2 前項の最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る給付(以下「最低保全給付」という。)の額の現価の合計額とする。
3 前項の現価を算定するに当たっては、次項第 1 号に該当する者を除き、年金給付期間は 20 年とする。
4 第 2 項の最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 基準日において、年金給付の支給を受けている者当該年金給付
(2) 基準日において、老齢給付金の受給権者であって第 59 条第 1 項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
その者が基準日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金
(3) 基準日において、加入者期間が 10 年以上である者(加入者及び第 62 条第 2 号に係る脱退一時金の全部の支給を受けた者を除く。)
その者が 60 歳に達したときに支給される老齢給付金
(4) 基準日において、第 62 条第 1 号に係る脱退一時金の受給権者であって、第 64 条第 1 項の
規定に基づきその脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者
その者が基準日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金
(5) 基準日において、加入者であって、加入者期間が 10 年以上である者
その者が標準的な退職年齢に達した日(基準日において当該年齢以上である者にあっては、基準日の翌日。以下この項において「標準資格喪失日」という。)において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる老齢給付金の額(ただし、標準資格喪失日において、年金に代えて一時金の支給を申し出た場合の一時金額が年金給付の現価相当額を上回る場合にあっては、当該年金に代えて支給される一時金給付の額とする。)に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合において、基準日の翌月より支給されるものとして算出した老齢給付金の額
ロ標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額
(6) 基準日における加入者(前号に規定する者を除く。)
その者が標準資格喪失日において加入者の資格を喪失するとした場合に支給されることとなる脱退一時金の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額ロ標準資格喪失日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の
額
5 前項第 5 号の標準的な退職年齢は、60 歳とする。 (臨時拠出による特例掛金)
第 80 条 当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、基金は、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な掛金の額を事業主から特例掛金として徴収する。
第 9 章 積立金の運用
(基金資産運用契約)
第 81 条 基金は、法第 66 条第 1 項の規定に基づき、次に掲げる契約を締結する。
(1) 信託会社又は信託業務を営む金融機関を相手方とする信託の契約
(2) 生命保険会社を相手方とする生命保険の契約(以下「生命保険契約」という。)
2 前項第 1 号に規定する信託の契約は、基金に支払うべき支払金が、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けるための要件を満たしたときに支払われることを内容とするものでなければならない。
3 第 1 項第 1 号に規定する信託の契約のうち、次項に規定する年金特定信託契約以外の契約(以
下「年金信託契約」という。)は、令第 40 条第 1 項に該当するものでなければならない。
4 基金は、法第 66 条第 2 項の規定に基づき、第 1 項第 1 号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、金融商品取引業者と投資一任契約を締結できる。この場合における信託の契約(以下「年金特定信託契約」という。)は、令第 40 条第 2 項に該当するものでなければならない。
5 第 1 項第 2 号に規定する生命保険契約は、令第 41 条に該当するものであるほか、基金に支払うべき保険金が、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けるための要件を満たしたときに支払われることを内容とするものでなければならない。
6 第 4 項に規定する投資一任契約は、令第 41 条の規定に適合するものでなければならない。 (運用管理規程)
第 82 条 前条第 1 項各号に掲げる契約及び同条第 4 項に規定する投資一任契約に係る次の事項は、運用管理規程に定めるものとする。
(1) 基金資産運用契約の相手方(以下「運用受託機関」という。)の名称
(2) 契約に係る掛金の払込の割合
(3) 契約に係る給付費等の負担の割合
(4) 掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関
(5) 資産の額の変更の手続
(6) 第 4 項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの
2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第 1 号及び第 6 号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。
3 第 1 項第 2 号から第 5 号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。
4 第 1 項第 2 号から第 5 号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前 2 項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(積立金の運用)
第 83 条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。 (運用の基本方針及び運用指針)
第 84 条 基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他規則第 83 条第 1 項各号に掲げる事項を記載した基本方針(以下「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 基本方針は、法令に反するものであってはならない。
3 基金は、基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを運用受託機関に交付しなければならない。ただし、生命保険の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成 7 年法律第 105号)第 116 条第 1 項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものの相手方については、この限りでない。
(分散投資義務)
第 85 条 基金は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
(政策的資産構成割合)
第 86 条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
2 基金は、前項の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めなければならない。
(資産の状況の確認)
第 87 条 基金は、毎事業年度の末日において、第 81 条第 1 項及び第 4 項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第 88 条 基金は、基金資産運用契約(第 81 条第 1 項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は
同条第 4 項の規定により締結される投資一任契約をいう。)に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第 10 章 年金通算
(中途脱退者の選択)
第 89 条 この基金は、基金の中途脱退者(この基金の加入者の資格を喪失した者であって、第 62 条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相当額の移換をする。
(1) 速やかに、脱退一時金を受給すること
(2) 第 93 条第 1 項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を企業年金連合会(法第 91条の 2 第 1 項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)へ移換することを申し出ること
(3) この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過したときに脱退一時金を受給すること
(4) 第 93 条第 1 項の規定に基づき、この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること
(5) 第 64 条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること
2 前項第 3 号、第 4 号又は第 5 号を選択した基金の中途脱退者が、この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第 1項、第 91 条第 1 項、第 92 条第 1 項若しくは第 93 条第 1 項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第 90 条 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等(資産管理運用機関及び企業年金基金をいう。以下同じ。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後 6 月以内に、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第 1 項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 この基金は、第 2 項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第 91 条 この基金の中途脱退者は、存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 63 号。以下「平成 25 年改正法」と
いう。)附則第 3 条第 11 号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の加入員の資格を取得した場合であって、当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該存続厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後 6 月以内に、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第 1 項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日又は当該存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して 3 月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 この基金は、第 2 項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第 92 条 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成 13 年法律第 88 号)第 2 条
第 8 項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同法第 2 条第 10 項に規定する個人型年金加入者をいう。)の資格を取得したときは、この基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第 2 条第 5 項に規定する連合会(以下この条において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後 6 月以内に、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第 1 項の申出は、この基金の中途脱退者が基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 この基金は、第 2 項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(連合会への脱退一時金相当額の移換)
第 93 条 この基金の中途脱退者は、この基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該申出があった日以後 6 月以内に、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換する。
3 第 1 項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。
5 この基金は、第 2 項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該基金の中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(中途脱退者への基金の説明義務)
第 94 条 この基金は、基金の中途脱退者に対して、第 90 条第 1 項、第 91 条第 1 項、第 92 条第 1 項又
は前条第 1 項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。
第 11 章 解散及び清算
(解散)
第 95 条 この基金は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに解散する。
(1) 法第 85 条第 1 項の規定による認可があったとき
(2) 法第 102 条第 6 項の規定による基金の解散の命令があったとき
2 基金は、前項第 1 号の認可を受けたときは、遅滞なく、同号の認可を受けた旨を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。
(解散時の掛金の一括徴収)
第 96 条 この基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、基金は、当該下回る額を、
事業主から掛金として一括して徴収する。 (支給義務の消滅)
第 97 条 基金は、基金が解散したときは、この基金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第 90 条第 2 項、第 91 条第 2 項、第 92 条第 2 項若しくは第 93 条第 2 項の規定により解散した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(残余財産の分配)
第 98 条 この基金の残余財産は、清算人が、その解散した日において基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配する。
2 前項の規定により残余財産を分配する場合において、各終了制度加入者等に分配する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 残余財産の額が、基金が解散した日(以下この条において「解散日」という。)を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額(以下この条において「解散日の最低積立基準額」という。)を上回る場合
次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ各終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額
ロ残余財産の額から解散日の最低積立基準額を控除した額に、次の(イ)に掲げる額を (ロ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(イ) 各終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額 (ロ) 解散日の最低積立基準額
(2) 残余財産の額が、解散日の最低積立基準額以下である場合
残余財産の額に次のイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額イ 各終了制度加入者等に係る解散日の最低積立基準額
ロ 解散日の最低積立基準額
3 第 1 項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等にその全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
(連合会への残余財産の移換)
第 99 条 終了制度加入者等(基金が解散した日において基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条において同じ。)は、清算人に、残余財産(前条第 1 項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条において同じ。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2 前項の申出があったときは、この基金は、連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、前条第 1 項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
第 12 章 福祉事業
(福祉事業)
第 100 条 この基金は、加入者等の福祉を増進するため、この基金が東京金属事業企業型年金規約に規定する代表事業主として、東京金属事業企業型年金規約を実施する事業主の当該企業型年金に係る加入者関連データ及び掛金に関する取り纏めの他、当該企業型年金の実施・運営に関して事業主が行うべき事務等の代行・支援等を行うことができる。
2 基金は、前項の事務等の実施に係る業務に関し、東京金属事業企業型年金の加入者等及び加入者等であった者の氏名、住所、生年月日その他の個人に関する情報を保管し、又は使用するにあたっては、その業務の遂行に必要な範囲内で保管及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合のほか正当な理由がある場合は、この限りではない。
3 前項に定めるものを除き、第 1 項の事務等の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第 13 章 雑 則
(業務の委託)
第 101 条 基金は、三井住友信託銀行株式会社に次に掲げる業務を委託する。
(1) 年金数理に関する業務
(2) 給付の支給に関する業務
(3) 加入者等の記録の管理(年金受給待期者、年金受給者を含む。)に関する業務
(4) 掛金額計算業務
(5) 給付額計算業務
2 基金は、前項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務を委託することができる。
(事業年度)
第 102 条 基金の事業年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。 (業務概況の周知)
第 103 条 基金は、基金の業務の概況について、毎事業年度 1 回以上、当該時点における次に掲げる事項
(第 2 号から第 6 号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させなければならない。
(1) 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
(2) 加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
(3) 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況
(4) 事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他掛金の納付の概況
(5) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
(6) 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構成割合その他積立金の運用の概況
(届出)
(7) 基本方針の概要
(8) その他基金の事業に係る重要事項
2 周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 常時各実施事業所の見やすい場所に掲示する方法
(2) 書面を加入者に交付する方法
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各実施事業所に加入者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
(4) その他周知が確実に行われる方法
3 基金は、周知事項について、加入者以外の者であって基金が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努める。
第 104 条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和 22 年法律第 224 号)の規定による死亡の届出義務者は、30 日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
2 前項の規定による死亡の届出は、届書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して、基金に提出することによって行う。
(報告書の提出)
第 105 条 基金は、毎事業年度終了後 4 月以内に、事業報告書及び決算に関する報告書を作成し、地方厚生(支)局長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項
(2) 給付の支給状況及び掛金の拠出状況に関する事項
(3) 積立金の運用に関する事項
3 第 1 項の決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類
4 基金は、第 1 項の書類を基金の事務所に備え付けて置かなければならない。
5 加入者等は、基金に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第 106 条 基金が厚生労働大臣(規則第 121 条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生(支)局長に
委任されている場合にあっては、地方厚生(支)局長)に提出する規則第 116 条第 1 項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
(実施事業所及び加入者の減少に係る掛金の一括徴収)
第 107 条 基金の実施事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該減少に係る実施事業所(以下この条において「減少実施事業
所」という。)の事業主に対し、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額について、納入の告知を行い、掛金として一括して徴収するものとする。
(1) 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ 減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が拠出することとなる特別掛金の予想額の現価
ロ 減少実施事業所が減少する日の直前の事業年度の末日(当該減少する日が直前の事業年度の末日から起算して 4 月を経過する日までの間にある場合にあっては、当該直前の事業年度の前事業年度の末日をいう。次項において同じ。)におけるこの基金の繰越不足金(規則第 112 条第 2 項の規定により当該事業年度に繰り越された不足金をいう。以下同じ。)の額に当該日における当該実施事業所の加入者の標準給与の合計額をこの基金の加入者の標準給与の合計額で除して得た率を乗じて得た額
2 前項の規定による掛金のほか、この基金の実施事業所に使用される加入者の数が減少する場合において、実施事業所の事業主が、次項各号のいずれかに掲げる事由に該当し、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、当該加入者の数の減少に係る実施事業所(以下この条において「加入者減少実施事業所」という。)の事業主に対し、当該増加する額に相当する額として次の各号に掲げる額を合算した額について、納入の告知を行い、掛金として一括して徴収するものとする。
(1) 加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少しないとしたならば加入者減少実施事業所の事業主が拠出することとなる減少する加入者に係る特別掛金の額の予想額の現価
(2) 加入者減少実施事業所に使用される加入者の数が減少する日の直前の事業年度の末日におけるこの基金の繰越不足金の額に当該日における当該減少する加入者の標準給与の合計額をこの基金の加入者の標準給与の合計額で除して得た率を乗じて得た額
3 前項の事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1) 分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合
(2) 加入者減少実施事業所の直前の事業年度の末日における加入者の数から加入者の数が減少する日における加入者の数を控除した数を直前の事業年度の末日の当該加入者減少実施事業所の加入者の数で除して得た率が、20以上となる場合(ただし、当該事由に該当する事業年度中に前号又はこの号に定める事由に該当した場合は、「直前の事業年度末日」を
「前号又はこの号に定める事由に該当し加入者の数が減少した日の属する月の末日」と読み替える。)
4 第 1 項及び第 2 項の掛金は、減少実施事業所及び加入者減少実施事業所の事業主が全額を負担する。
(実施事業所の減少の特例)
第 108 条 基金は、次の各号に掲げる要件を満たすときは、厚生労働大臣の認可を受けて、実施事業所を減少させることができる。
(1) 減少させようとする実施事業所(以下「特例減少事業所」という。)の事業主が 1 年分に相当する
額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付する期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこと。
(2) 基金の加入者の数が、特例減少事業所を減少させた後においても、令第6 条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。
2 前項の規定により特例減少事業所を減少させる場合にあっては、基金は、特例減少事業所の事業主に弁明の機会を与えるものとする。
3 第 1 項の規定による特例減少事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加すること
となるときは、当該特例減少事業所の事業主に対し、前条第1 項の規定により算定した額について、納入の告知を行い、掛金として一括して徴収するものとする。
4 第 1 項に規定する認可の申請は、代議員会における代議員の定数の 4 分の 3 以上の多数による議決を経て行う。
(基金分割時又は権利義務移転時の資産分割)
第 109 条 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務移転(以下この条において「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金のうち、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額を移換するものとする。
(1) 法第 77 条に規定する基金の分割
(2) 法第 79 条第 1 項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転(同条同項に規定する政令で定める場合を除く。)
(3) 平成 25 年改正法附則第 5 条第 1 項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 2 条の規定による改正前の法第 107 条第 1 項に規定する存続厚生年金基金への権利義務移転(同条同項に規定する政令で定める場合を除く。)
2 前項の当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、当該権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、第 1 号に掲げる額を第 2 号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(1) 当該権利義務移転等に係る財政計算の基準日(以下この条において「基準日」という。)における権利義務移転等に係る者の数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第 47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額
(2) 基準日における基金の数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第 47 条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額
(法令等の適用)
第 110 条 この規約に特別の定めがあるもののほか、この基金に係る業務の執行に関し必要な事項は、法、令、規則その他関係法令及び厚生労働省が発出する通知に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この規約は、平成 29 年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得及び加入者期間に関する経過措置)
第 2 条 施行日において現に第 39 条に規定する加入者に該当する者は、施行日に、加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者の次の各号に定める期間は、施行日に、第 42 条に規定する加入者期間に算入するものとする。
(1) 東京金属事業厚生年金基金(以下「解散基金」という。)の加算適用期間(解散基金の加算加入員でなかった者については、解散基金の加入員期間(解散基金の規約第 51 条第 2 項又は第 4 項の規定により加算適用加入員期間を合算しないものとされた期間を除く。以下同じ。)とする。)
(2) 施行日の前日の属する月(施行日の前日において従業員であった者に限る。) (解散基金からの残余財産の交付)
第 3 条 解散基金が解散した場合であって、当該解散基金の設立事業所又は設立事業所の一部が基金の実施事業所となっている場合又は実施事業所となる場合には、平成 25 年改正法附則第 35 条第
1 項及び当該解散基金の規約に基づき、当該解散基金からの申出により、基金は、当該設立事
業所に使用される解散基金加入員等(平成 25 年改正法附則第 35 条第 1 項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産の交付を受けることができる。
2 解散基金加入員等のうち、前項の規定に基づき、解散基金が残余財産の交付を申し出たときに基金の加入者でない者(次の各号に定める者(ただし、解散基金の規約附則第 10 条に定める選択一時金の全部の支給を受けた者を除く。)が、平成 26 年経過措置政令(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成 26 年政令第 74 号)をいう。以下同じ。)第 41 条第 3 項の同意を得た場合を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該者に係る残余財産の交付を受けない。
(1) 附則別表第 1 に定める事業所(受給権者持込欄が「●」の事業所に限る。)に使用されていた者(当該事業所に使用されている者を含み、解散基金において複数の設立事業所に使用された者においては当該事業所に最後に使用された場合をいう。以下この項において同じ。)のうち、解散基金の加算適用期間が 10 年以上の者
(2) 附則別表第 1 に定める事業所(受給権者持込欄が「○」の事業所に限る。)に使用されていた者のうち、解散基金の加算適用期間が 10 年以上の者(ただし、解散基金の加算年金額の支給を受けた期間が 15 年以上の者を除く。)
(3) 解散基金が残余財産の交付を申し出たときにおける従業員(加入者を除く。)のうち、解散基金の解散日において解散基金の加入員であった者(以下「経過加入待期者」という。)
3 基金が第 1 項の規定による残余財産の交付を受けたときは、平成 25 年改正法附則第 35 条第 2 項の規定に基づき、当該交付金を原資として、当該解散基金加入員等に対し、老齢給付金等の支給を行う。
4 第 1 項の場合において、当該解散基金の規約において、解散基金の資産の一部を清算の結了前に仮交付することができることが定められている場合は、基金は、当該規約の定めるところにより、解散基金の清算結了前に、資産の一部を受けることができる。
5 前項の規定により仮交付を受けた場合で、当該仮交付を受けた額が基金が受ける残余財産の確定額を上回るときは、当該上回る額を清算の目的の範囲内において存続している解散基金に返還する。
(残余財産の交付を受けた解散基金加入員等に係る加入者期間の取扱い)
第 4 条 基金が、前条第 4 項の仮交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等(附則第 2 条
第 2 項の規定により加入者期間に算入した者を除く。)について、残余財産の額の算定の基礎となる期間(当該解散基金の加入員であった期間を超える場合は、当該解散基金の加入員であった期間とし、経過加入待期者については次の各号に定める期間を合算した期間とする。)を加入者期間に算入する。
(1) 解散基金の加入員期間
(2) 施行日の前日の属する月(施行日の前日において従業員であった者に限る。) (仮想個人勘定残高に関する経過措置)
第 5 条 第 44 条の規定にかかわらず、附則第 2 条第 2 項の規定により施行日前の期間を加入者期間に算入した者の施行日現在の仮想個人勘定残高は、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 次のイからロに定める場合の区分に応じて当該各号に定める額に、実施事業所ごとに附則別表第 1 に定める加入者移行割合を乗じて得た額(附則別表第 1 に定める事業所(同表に定める加入者移行割合が「-」の事業所を除く。)に使用される者に限る。)
イ 解散基金の加算適用期間が 10 年未満の場合
施行日に解散基金の加入員の資格を喪失したものとして施行日における解散基金の規約の第 76 条に規定する脱退一時金の額
ロ 解散基金の加算適用期間が 10 年以上の場合
施行日に解散基金の加算加入員の資格を喪失し、同日において解散基金の規約附則第 10 条の規定に基づき選択一時金を請求(施行日において 50 歳未満の者についても請求
できるものとする。)したものとして解散基金の規約附則第 11 条第 2 号の規定に基づき算定した選択一時金の額
(2) 解散基金の規約第 105 条第 2 項第 2 号の規定に基づき算定される退職加算給付区分に係る分配額(以下「退職加算給付区分に係る分配額」という。ただし、解散基金の退職加算加入員であった者に限る。)
2 施行日において加入者である者の仮想個人勘定残高の算定にあたっては、第 44 条第 1 項第 2号中「直前の 3 月末日現在における仮想個人勘定残高」とあるのは、施行日の属する月からその後最初に到来する 3 月までの各月の末日については、「施行日における仮想個人勘定残高」とする。
3 第 44 条の規定にかかわらず、経過加入待期者(附則第 7 条第 12 項に定める一時金の支給を受けた者を除く。)のうち、基金の加入者の資格を取得した者の加入者の資格を取得した日における仮想個人勘定残高は、次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める額とする。
(1) 基金が附則第 3 条第 1 項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日以降に加入者の資格を取得した者
次のイ及びロに定める額を合算した額
イ 退職加算給付区分に係る分配額(解散基金の退職加算加入員であった者に限る。)
ロ 当該者に係る交付を受けた残余財産の額(退職加算給付区分に係る分配額を除く。以下
「個人別持込年金資産額」という。)
(2) 基金が附則第 3 条第 1 項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日前に加入者の資格を取得した者(解散基金の退職加算加入員であった者に限る。)
退職加算給付区分に係る分配額
(3) 前 2 号に該当しない者x
4 前項第 1 号又は第 2 号に該当する者の仮想個人勘定残高の算定にあたっては、第 44 条第 1 項第 2 号中「直前の 3 月末日現在における仮想個人勘定残高」とあるのは、加入者の資格を取得した日の属する月からその後最初に到来する 3 月までの各月の末日については、「加入者の資格を取得した日における仮想個人勘定残高」とする。
5 第 44 条、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、基金が附則第 3 条第 1 項の規定に基づき残余財産の交付を受けたときは、当該交付された解散基金加入員等(第 3 項第 1 号に該当する者及び附則第 7 条第 1 項に定める解散基金受給権者を除く。)について、個人別持込年金資産額を当該交付された日において同日の仮想個人勘定残高に加算する。
6 前項の規定により交付を受けた残余財産の額を仮想個人勘定残高に加算した者の仮想個人勘定残高の算定にあたっては、第 44 条第 1 項第 2 号及び同条第 2 項中「直前の 3 月末日現在における仮想個人勘定残高」とあるのは、当該交付された日の属する月の翌月からその後最初に到来する 3 月までの各月の末日については、「当該交付された日の属する月の末日における仮想
個人勘定残高」とする。
(残余財産交付前の喪失者に関する経過措置)
第 6 条 附則第 3 条第 1 項の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった解散基金加入員等のうち、同項の交付の前に加入者の資格を喪失した者(死亡により加入者の資格を喪失した者を除く。以下「交付前喪失者」という。)のうち脱退一時金の受給権者(第 41 条第 4 号に該当して加
入者の資格を喪失した者を除く。)であって加入者期間 10 年未満の者は、第 64 条の規定にか
かわらず、附則第 3 条第 1 項の交付を受ける日の属する月まで、脱退一時金の支給を繰り下げることを申し出ることができる。
2 前項の規定により脱退一時金の支給を繰り下げている者が脱退一時金の支給を申し出た場合の脱退一時金の額は、脱退一時金の支給を申し出た日の属する月の前月末日の仮想個人勘定残高とする。
3 第 1 項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をしている者が附則第 3 条第 1 項の交付の前に死亡した場合は、第 67 条の規定にかかわらず、当該死亡した者の遺族に遺族給付金を一時金として支給するものとし、当該遺族給付金の額は、加入者であった者が死亡した日の属する月の前月末日の仮想個人勘定残高とする。
4 第 1 項の規定に基づき脱退一時金の支給の繰下げの申出をした場合の仮想個人勘定残高は、第 44 条第 2 項の規定にかかわらず、脱退一時金の支給の繰下げが終了する日の属する月の前月まで、同項の規定を準用して算定するものとする。
5 交付前喪失者のうち、加入者の資格を喪失した日以降附則第 3 条第 1 項の交付の前に、老齢給付金又は脱退一時金の全部(前条第 3 項に規定する個人別持込年金資産額に係る給付を除く。)の支給を受けた者にあっては、附則第 3 条第 1 項の交付を受けたときに、個人別持込年金資産額を一時金として支給するものとする。
6 附則第 3 条第 1 項の交付の前に死亡により加入者の資格を喪失した者、又は、交付前喪失者のうち附則第 3 条第 1 項の交付の前に死亡した者であって、第 67 条の規定によりその者の遺族が遺族給付金を一時金として支給を受けた場合にあっては、附則第 3 条第 1 項の交付を受けたときに、当該死亡した者の遺族に個人別持込年金資産額を一時金として支給するものとする。
7 交付前喪失者が老齢給付金の受給権の裁定を受けた後に、基金が附則第 3 条第 1 項の交付を受けた場合、当該交付を受けたときから年金額を改定するものとし、改定後の年金額は、改定前の年金額に、個人別持込年金資産額を第 50 条の規定により受給権者が選択した年金給付期間から当該交付を受けるまでに支給を受けた期間を控除した期間に応じて別表第3 に定める率で除して得た額(100 円未満の端数があるときは、これを 100 円に切り上げる。)を加算した額とする。
8 交付前喪失者(前 3 項に該当する場合を除く。)の給付の額の算定に当たっては、前条第 3 項の規定により個人別持込年金資産額が加算された仮想個人勘定残高に基づき算定するものとする。
9 第 3 項に該当する者の第 49 条第 1 項の端数処理は、第 7 項に定める加算される前の年金に係る給付、同項に定める加算する年金に係る給付のそれぞれについて行うものとする。
10 基金が附則第 3 条第 1 項の交付を受ける前に、交付前喪失者が再加入者となって第 42 条第 2項の規定により前後の加入者期間を合算した場合にあっては、前 9 項の規定は適用しないものとする。
(解散基金受給権者等に係る支給の特例)
第 7 条 附則第 3 条の規定に基づき残余財産の交付の申出の対象となった解散基金加入員等のうち、解散基金が残余財産の交付を申し出たときに基金の加入者でない者(経過加入待期者を除く。以下「解散基金受給権者等」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年金を支給する。
(1) 残余財産の仮交付を受けた日において 60 歳以上の者
経過年金額を、残余財産の仮交付を受けた日の属する月から支給
(2) 残余財産の仮交付を受けた日において 60 歳未満の者
経過年金額を、60 歳に達した日の属する月の翌月から支給
2 前項の経過年金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 附則第 3 条第 2 項第 1 号に該当する者
次のイからハに掲げる区分に応じ、当該イからハに定める額
イ 15 年から解散基金の加算年金額の支給を受けた期間を控除した期間(負となる場合は
零とする。以下「解散基金残余保証期間」という。)が 5 年以上の者解散基金の加算年金額に 79を乗じて得た額
ロ 解散基金残余保証期間が 5 年未満の者(次のハに該当する者を除く。)
解散基金の加算年金額に 79を乗じて得た額。ただし、当該年金の支給開始後解散基金残余保証期間を経過した月以降の額は、解散基金の加算年金額に 50を乗じて得た額とする。
ハ 解散基金残余保証期間が零となる者
解散基金の加算年金額に 50を乗じて得た額
(2) 附則第 3 条第 2 項第 2 号に該当する者
次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定める額イ 解散基金残余保証期間が 5 年以上の者
解散基金の加算年金額に、実施事業所ごとに附則別表第 1 に定める受給権者移行割合を乗じて得た額
ロ 解散基金残余保証期間が 5 年未満の者
解散基金の加算年金額に、実施事業所ごとに附則別表第 1 に定める受給権者移行割合
及び解散基金残余保証期間に応じて解散基金の規約別表第 7 に定める率を乗じて得た
額を、4.357(年利率 5.5の 5 年確定年金現価率)で除して得た額
3 経過年金額は、解散基金残余保証期間(解散基金残余保証期間が 5 年未満となる場合は 5 年とする。以下この条において「経過年金給付期間」という。)の間支給するものとする。
4 第 1 項第 2 号に該当する者が、60 歳に達するまでの間に、一時金の支給を申し出たときは、一時金の支給を受けることができる。
5 前項の一時金の額は、経過年金額に、一時金の支給を申し出たときの年齢に応じ解散基金の規約別表第 6 に定める率を乗じて得た額とする。
6 経過年金額の受給権者(第 2 項第 1 号ロに該当する者のうち経過年金額の支給開始後解散基金残余保証期間が経過している者及び同号ハに該当する者を除く。第 10 項において同じ。)が、 60 歳に達したとき(第 1 項第 2 号に該当する者に限る。)、又は経過年金額の支給開始後経過年金給付期間(第 2 項第 1 号ロに該当する者については、解散基金残余保証期間とする。以下この条において「保証期間」とする。)を経過する前に一時金の支給を申し出たときは一時金の支給を受けることができる。ただし、経過年金額の支給を開始してから 5 年を経過する日までの間においては、次に掲げる事由に該当した場合に限る。
(1) 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
(2) 受給権者がその債務を弁済することが困難であること
(3) 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと
(4) その他前 3 号に準ずる事情
7 前項の一時金の額は、経過年金額に保証期間から経過年金額の支給を受けた期間を控除した期間(第 10 項において「残余保証期間」という。)に応じ解散基金の規約別表第 7 に定める率
を乗じて得た額とする。
8 経過年金額の受給権者が、第 6 項ただし書の規定に基づき、経過年金額の支給を開始してから 5 年を経過する前に一時金の支給を申し出る場合にあっては、第 6 項各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
9 第 1 項第 2 号に該当する者が 60 歳に達するまでに死亡した場合は、その遺族に、経過年金額に、死亡したときの年齢に応じ解散基金の規約別表第 6 に定める率を乗じて得た額を、一時金として支給する。
10 経過年金額の受給権者が、年金の支給開始後保証期間を経過する前に死亡した場合は、その者の遺族に対して、経過年金額に、残余保証期間に応じ解散基金の規約別表第 7 に定める率を乗じて得た額を、一時金として支給する。
11 経過年金額の受給権は、次の各号のいずれかに該当したときは消滅する。
(1) 受給権者が死亡したとき
(2) 経過年金給付期間が終了したとき
(3) 年金の全部を一時金として支給されたとき
12 経過加入待期者が加入者の資格を取得する前に従業員でなくなった場合には、従業員でなくなった日(基金が附則第 3 条第 1 項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日前に従業員でなくなった場合には、当該交付を受けた日とする。)に、当該者に係る交付を受けた残余財産の額を一時金として支給する。
(経過特別掛金)
第 8 条 基金は、解散基金受給権者等及び附則第 5 条第 1 項に定める施行日現在の仮想個人勘定残高に
係る過去勤務債務等の額を平成 29 年 4 月から 7 年で償却するため、事業主から特別掛金を徴収する。
2 前項の特別掛金のうち、解散基金受給権者等に係る掛金は毎年 1 回、附則第 5 条第 1 項に定める施行日現在の仮想個人勘定残高に係る掛金は毎月徴収するものとする。
3 第 1 項の特別掛金の額は、実施事業所ごとに附則別表第 1 に定める経過特別掛金額とする。
4 事業主は、前項の特別掛金のうち解散基金受給権者等に係る掛金を 4 月末日(金融機関の休業日である場合には前営業日)までに、附則第 5 条第 1 項に定める施行日現在の仮想個人勘定残高に係る掛金をその月の翌月の末日(金融機関の休業日である場合には前営業日とする。)までに基金に納付する。
5 第 1 項の特別掛金については、第 75 条第 2 項から第 8 項の規定を準用する。
(非継続基準の財政検証に関する経過措置)
第 9 条 当分の間、各事業年度の決算において、第 79 条第 1 項に該当した場合に当該決算の翌々事業年度から拠出する特例掛金の額は、同項の規定にかかわらず、確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成 24 年 1 月 31 日付厚生労働省令第 13 号)附則第 4 条の規定により計算される額とする。
(残余財産の交付を受けた解散基金加入員等への通知及び公告)
第 10 条 基金は、附則第 3 条の規定に基づき、残余財産の交付を受けたときは、当該解散基金加入員等
に対して、附則第 3 条第 3 項の給付を行うことを通知しなければならない。
2 前項の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行う。
(1) 基金が残余財産の移換を受けた年月日及びその額
(2) 平成 26 年経過措置政令第 42 条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間
3 基金は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため、第 1 項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(残余財産の交付を受ける事業所)
第 11 条 附則第 3 条第 1 項の規定に基づき、残余財産の交付を受ける実施事業所は附則別表第 1 のとおりとする。
(財政再計算に関する経過措置)
第 12 条 第 76 条第 1 項の規定にかかわらず、初回の掛金の額の再計算は、遅くとも平成 33 年 3 月末日を基準日として行うものとする。
(最低保全給付に関する経過措置)
第 13 条 附則第 2 条第 2 項の規定により施行日前の期間を加入者期間に算入した者に係る第 79 条第 4
項第 5 号及び第 6 号の最低保全給付の額は、これらの号に掲げる最低保全給付の額から、当該
加入者期間の算入により増加する最低保全給付の額に、施行日から基準日(第 79 条第 2 項に規
定する基準日をいう。)までの年数(その期間に 1 年に満たない端数があるときは、これを切り
捨てる。)を 5 から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては零とする。)を 5 で除して得た数を乗じて得た額を控除した額とする。
(連合会に関する経過措置)
第 14 条 第 89 条第 1 項第 2 号に規定する連合会は、平成 25 年改正法附則第 70 条に規定する連合会の
設立までの間、同法附則第 3 条第 13 号に規定する存続連合会とする。 (受給権者の届出に関する経過措置)
第 15 条 第 104 条に該当する者のうち年金給付の受給権者は、毎年 1 回生存に関する届書を基金に提出
しなければならない。ただし、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法(昭和 42 年法律第
81 号)第 30 条の 9 の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けた場合であって、基金により、生存の事実が確認された者は、この限りでない。
附 則
この規約は、届出の日から施行し、平成 29 年 4 月 1 日から適用する。
附 則
この規約は、平成 29 年 4 月 28 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 29 年 5 月 1 日から施行する。
附 則
この規約は、認可の日から施行する。
附 則
この規約は、平成 29 年 6 月 30 日から施行する。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この規約は、平成 29 年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。 (資格取得及び加入者期間に関する経過措置)
第 2 条 施行日において現に第 39 条に規定する加入者(施行日において、アミノマレッツ株式会社及び HKT株式会社に使用されている者に限る。)は、施行日に、加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者の次の各号に定める期間は、施行日に、第 42 条に規定する加入者期間に算入するものとする。
(1) 解散基金の加算適用期間
(2) 平成 29 年 3 月から施行日の前日の属する月までの期間(施行日の前日において従業員であった者に限る。)
(増加事業所に関する経過措置)
第 3 条 施行日において加入者の資格を取得するアミノマレッツ株式会社及びHKT株式会社の加入者にあっては、附則(平成 29 年 4 月 1 日施行)第 3 条から第 6 条、第 10 条及び第 11 条の規定
を準用するものとする。この場合において、同各条中「施行日」を「平成 29 年 10 月 1 日」に読み替えるものとする。
(仮想個人勘定残高に関する経過措置)
第 4 条 第 44 条及び前条の規定にかかわらず、附則第 2 条第 2 項の規定により施行日前の期間を加入者期間に算入した者のうち、アミノマレッツ株式会社の加入者の施行日現在の仮想個人勘定残高は、次の各号に定める額を合算した額に、18,000 円(平成 29 年 4 月から 9 月までの期間において加入者であったと仮定した場合の基準給与に相当する額を累計した額)を合算した額とする。
(1) 次のイからロに定める場合の区分に応じて当該各号に定める額イ 解散基金の加算適用期間が 10 年未満の場合
平成 29 年 4 月 1 日に解散基金の加入員の資格を喪失したものとして平成 29 年 4 月 1 日
における解散基金の規約の第 76 条に規定する脱退一時金の額
ロ 解散基金の加算適用期間が 10 年以上の場合
平成 29 年 4 月 1 日に解散基金の加算加入員の資格を喪失し、同日において解散基金の規
約附則第 10 条の規定に基づき選択一時金を請求(同日において 50 歳未満の者についても
請求できるものとする。)したものとして解散基金の規約附則第 11 条第 2 号の規定に基づき算定した選択一時金の額
(2) 退職加算給付区分に係る分配額(ただし、解散基金の退職加算加入員であった者に限る。) (経過特別掛金)
第 5 条 基金は、前条に定める施行日現在のアミノマレッツ株式会社の加入者の仮想個人勘定残高に係る過去勤務債務等の額を償却するために、附則別表第 2 に定める償却期間の間、同表に定める特別掛金の額を、事業主から毎月徴収する。
(給付に関する経過措置)
第 6 x xx 29 年 9 月末日以前において基金の受給権者である者の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第 7 x xx 29 年 9 月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
この規約は、届出の日から施行し、平成 29 年 11 月 1 日から適用する。
附 則
この規約は、平成 30 年 1 月 1 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 30 年 2 月 27 日から施行する。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この規約は、平成 30 年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置)
第 2 条 第 44 条の規定にかかわらず、施行日において加入者である者の施行日前の期間に係る仮想個人勘定残高は、なお従前の例による。
(給付に関する経過措置)
第 3 x xx 30 年 3 月末日以前において基金の受給権者である者の給付については、なお従前の例による。
附 則
この規約は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 30 年 5 月 1 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 30 年 7 月 31 日から施行する。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この規約は、平成 30 年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。 (仮想個人勘定残高に関する経過措置)
第 2 条 第 44 条の規定にかかわらず、施行日において加入者である者の施行日前の期間に係る仮想個人勘定残高は、なお従前の例による。
(給付に関する経過措置)
第 3 条 平成 30 年 9 月末日以前において基金の受給権者である者の給付については、なお従前の例による。
附 則
この規約は、平成 31 年 3 月 29 日から施行する。
附 則
(施行期日)
第 1 条 この規約は、認可の日から施行し、平成 31 年 4 月 1 日(以下「施行日」という。)から適用する。 (資格取得及び加入者期間に関する経過措置)
第 2 条 施行日において現に第 39 条に規定する加入者(施行日において、株式会社xx商店及び城南鋳物団地協同組合に使用されている者に限る。)は、施行日に、加入者の資格を取得する。
2 前項の規定により加入者の資格を取得した者の次の各号に定める期間は、施行日に、第 42 条に規定する加入者期間に算入するものとする。
(1) 解散基金の加算適用期間
(2) 平成 29 年 3 月から施行日の前日の属する月までの期間(施行日の前日において従業員で
あった者に限る。) (増加事業所に関する経過措置)
第 3 条 施行日において加入者の資格を取得する株式会社xx商店及び城南鋳物団地協同組合の加入者にあっては、附則(平成 29 年 4 月 1 日施行)第 3 条から第 6 条、第 10 条及び第 11 条の規定
を準用するものとする。この場合において、同各条中「施行日」を「平成 31 年 4 月 1 日」に読み替えるものとする。
(給付に関する経過措置)
第 4 x xx 31 年 3 月末日以前において基金の受給権者である者の給付については、なお従前の例による。
(掛金に関する経過措置)
第 5 x xx 31 年 3 月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例による。
附 則
この規約は、届出の日から施行し、令和 2 年 4 月 21 日から適用する。ただし、第 14 条の 2 について
は、令和 2 年 2 月 18 日から施行する。
附則別表第 1
(略)
附則別表第2
(略)
別表第 1
(略)
別表第 2
(略)
別表第 3
年金支給率表
年金給付期間 | 支給率 |
5 年 | 4.753 |
10 年 | 9.057 |
15 年 | 12.956 |
20 年 | 16.487 |
別表第 4
年金現価率表(年利率 2.0 )
期間 | 率 |
0 年 | 0.000 |
1 | 0.989 |
2 | 1.958 |
3 | 2.908 |
4 | 3.839 |
5 | 4.753 |
6 | 5.648 |
7 | 6.526 |
8 | 7.386 |
9 | 8.230 |
10 | 9.057 |
11 | 9.868 |
12 | 10.663 |
13 | 11.443 |
14 | 12.207 |
15 | 12.956 |
16 | 13.690 |
17 | 14.411 |
18 | 15.116 |
19 | 15.809 |
20 | 16.487 |
備考 期間に 1 年未満の端数月があるときの率の算出は次の算式により計算し、小数第 4 位を四捨五入する。
A+(B-A)×端数月数/12
A・・・端数月を切り捨てた期間による率 B・・・端数月を切り上げた期間による率