年度 変動費用 固定費用 運営維持管理業務委託料C(予定額) 運営維持管理業務委託料合計 運営維持管理業務委託料A(予定額)(a) 運営維持管理業務委託料B(①固定費用)(b) 運営維持管理業務委託料B(②補修費用)(c) 運営維持管理業務委託料B 計(d=b+c) 主灰等の運搬に係る費用 (e) (f=a+d+e) 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度...
( 仮 称 ) 新 ご み 処 理 施 設運 営 維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書
(案)
令和元年(2019 年)5月
xx・xx・xx衛生組合
(仮称)新ごみ処理施設運営維持管理業務委託契約書
1 業 務 委 託 名 (仮称)新ごみ処理施設運営維持管理業務委託
2 業 務 委 託 場 所 東京xxx市中島町2番1号
3 委 託 期 間 本運営維持管理業務委託契約(以下に定義する。)効力発生日の翌日から令和28年(2046年)3月31日まで
4 運営維持管理業務委託料 金 円
(内訳は別紙内訳書のとおり。)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の金額 円)
ただし、実金額は、以下に規定する約款(以下「本約款」という。)第51条、第52条その他の規定により定めるものとし、上記金額と一致しない場合がある。
5 契 約 保 証 x x約款第4条に規定するとおりとする。
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第2項の規定に従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、小平・xx・xx衛生組合契約事務規則(平成16年組合規則第
7号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の特定事業契約の一部としてxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本運営維持管理業務委託契約は、小平・xx・xx衛生組合議会において本事業に係る建設工事請負契約の本契約の締結についての議決を得たことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。
ただし、建設請負契約の本契約の締結についての可決がなされなかった場合は、運営維持管理業務委託契約を無効とし、委託者は受託者に対して損害賠償の責は負わないものとする。
本運営維持管理業務委託契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、委託者及び受託者記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 委託者 | 東京xxx市中島町2番1号xx・xx・xx衛生組合 管理者 xx xx | 印 |
受託者 | 所在地 商号又は名称代表者氏名 | 印 |
1 新ごみ焼却施設
別紙内訳書
単位:円
年度 | 変動費用 | 固定費用 | 運営維持管理業務委託料C (予定額) | 運営維持管理業務委託料合計 | ||
運営維持管理業務委託料A (予定額) (a) | 運営維持管理業務委託料B (①固定費用) (b) | 運営維持管理業務委託料B (②補修費用) (c) | 運営維持管理業務委託料 B 計 (d=b+c) | 主灰等の運搬に係る費用 (e) | (f=a+d+e) | |
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和10年度 | ||||||
令和11年度 | ||||||
令和12年度 | ||||||
令和13年度 | ||||||
令和14年度 | ||||||
令和15年度 | ||||||
令和16年度 | ||||||
令和17年度 | ||||||
令和18年度 | ||||||
令和19年度 | ||||||
令和20年度 | ||||||
令和21年度 | ||||||
令和22年度 | ||||||
令和23年度 | ||||||
令和24年度 | ||||||
令和25年度 | ||||||
令和26年度 | ||||||
令和27年度 | ||||||
合 計 |
2 新不燃・粗大ごみ処理施設
単位:円
年度 | 変動費用 | 固定費用 | 運営維持管理業務委託料合計 | ||
運営維持管理 業務委託料D (予定額) (g) | 運営維持管理 業務委託料E (①固定費用) (h) | 運営維持管理 業務委託料E (②補修費用) (i) | 運営維持管理 業務委託料 B 計 (j=h+i) | (k= g+ j) | |
令和4年度 | |||||
令和5年度 | |||||
令和6年度 | |||||
令和7年度 | |||||
令和8年度 | |||||
令和9年度 | |||||
令和10年度 | |||||
令和11年度 | |||||
令和12年度 | |||||
令和13年度 | |||||
令和14年度 | |||||
令和15年度 | |||||
令和16年度 | |||||
令和17年度 | |||||
令和18年度 | |||||
令和19年度 | |||||
令和20年度 | |||||
令和21年度 | |||||
令和22年度 | |||||
令和23年度 | |||||
令和24年度 | |||||
令和25年度 | |||||
令和26年度 | |||||
令和27年度 | |||||
合 計 |
3 合計
単位:円
年度 | 運営維持管理業務委託料A | 運営維持管理業務委託料B | 運営維持管理業務委託料C | 運営維持管理業務委託料D | 運営維持管理業務委託料E | 総計 |
令和4年度 | ||||||
令和5年度 | ||||||
令和6年度 | ||||||
令和7年度 | ||||||
令和8年度 | ||||||
令和9年度 | ||||||
令和10年度 | ||||||
令和11年度 | ||||||
令和12年度 | ||||||
令和13年度 | ||||||
令和14年度 | ||||||
令和15年度 | ||||||
令和16年度 | ||||||
令和17年度 | ||||||
令和18年度 | ||||||
令和19年度 | ||||||
令和20年度 | ||||||
令和21年度 | ||||||
令和22年度 | ||||||
令和23年度 | ||||||
令和24年度 | ||||||
令和25年度 | ||||||
令和26年度 | ||||||
令和27年度 | ||||||
合 計 |
(仮称)新ごみ処理施設運営維持管理業務委託契約書目 次
第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条 第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条第31条第32条第33条第34条第35条第36条第37条第38条第39条 | 第1章 x x 1 (x x) 1 (本運営維持管理業務委託契約の目的) 2 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2 (契約保証金) 2 (業務遂行) 2 (期間) 3 (一括再委託等の禁止) 3 (受託者に対する措置要求) 4 (本業務の範囲) 4 (業務範囲の変更) 4 (業務の基準等) 5 (業務計画書) 5 (業務報告書) 5 (本運営維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務) 5 (車両・重機等) 5 (災害発生時などの協力) 5 (長寿命化計画の整備) 6 (施設見学者等への対応) 6 (市民への対応) 6 (運営維持管理体制の整備) 6 (緊急時の組織体制の整備等) 7 第2章 運転管理業務 7 (x x) 7 (処理対象物の計量等) 7 (受入料金の徴収事務) 7 (処理対象物の受入等) 7 (搬入管理) 8 (本施設の運転管理) 8 (回収物の搬出及び管理) 8 (搬入物の性状分析) 8 (運転計画及び運転管理マニュアル) 8 (試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練) 9 (運転管理値の未達成) 9 (停止基準値の未達成) 9 (性能未達期間中の処理対象物の処理) 9 (性能未達期間中に生じる費用の負担) 9 (ごみ量) 10 (ごみ質) 10 (異常事態への対応) 10 (臨機の措置) 11 第3章 維持管理業務 11 |
第40条第41条第42条第43条第44条第45条 第46条第47条第48条第49条第50条第51条第52条第53条 第54条第55条 第56条第57条第58条 第59条 第60条第61条第62条 第63条第64条 第65条第66条第67条第68条第69条第70条第71条第72条 第73条第74条第75条 第76条 | (x x) 11 (維持管理計画) 11 (本施設の補修及び更新) 11 (周辺住民等への対応) 12 (本施設の改良保全) 12 (精密機能検査) 12 第4章 その他業務 12 (環境管理業務) 12 (有効利用業務) 13 (情報管理業務) 13 (主灰等の運搬) 14 (主灰等運搬計画) 14 (運搬できない場合の措置) 14 (本業務に係る受託者の提案) 14 (主灰等の運搬量) 15 第5章 モニタリング 15 (委託者による業務遂行状況のモニタリング) 15 (委託者による業務の是正勧告) 15 第6章 運営維持管理業務委託料 16 (運営維持管理業務委託料の支払) 16 (運営維持管理業務委託料の改定) 16 (運営維持管理業務委託料の減額等) 16 第7章 法令変更 17 (法令変更) 17 第8章 不可抗力 17 (不可抗力発生時の対応) 17 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 17 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 18 第9章 本事業終了時の取り扱い 18 (本事業終了時の取扱い) 18 (本事業終了時の明け渡し条件) 18 第10章 契約の終了 19 (委託者の解除権) 19 (委託者による解除の場合の違約金) 20 (賠償の予定) 20 (委託者による一部解除権) 20 (受託者の解除権) 21 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) 21 (本運営維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)· 21 (損害賠償等) 22 第11章 その他 22 (所有権) 22 (第三者への賠償) 22 (保険) 22 (権利・義務の譲渡の禁止) 23 |
第77条第78条第79条第80条第81条第82条第83条第84条第85条第86条 | (協議会の設置) 23 (契約の変更) 23 (秘密保持) 23 (個人情報の保護) 24 (経営状況の報告等) 24 (特許xxの使用) 24 (知的財産権) 25 (株主への支援要請) 25 (遅延利息) 25 (疑義の決定) 25 |
第1章 x x
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、基本契約、要求水準書等(要求水準書、入札説明書(以下に定義する。)及び質問回答書(対面的対話議事録を含む。)を総称していう。以下同じ。)及び提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本運営維持管理業務委託契約(本約款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
受託者は、表記の委託期間(以下「委託期間」という。)中、表記の業務委託場所(以下「業務委託場所」という。)に存する新ごみ焼却施設及び新不燃・粗大ごみ処理施設(以下これらを総称して「本施設」という。)にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に運営維持管理業務委託料(以下に定義する。)を支払うものとする。
本運営維持管理業務委託契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
本運営維持管理業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とし、本運営維持管理業務委託契約で用いる用語は、本運営維持管理業務委託契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書
(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号に掲げる意味を有するものとする。
(1) 「運営開始日」とは、令和4年4月1日又は委託者が別途通知した日をいう。
(2) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(3) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(4) 「提案書」とは、入札説明書に従い受託者を設立した落札者が作成し、委託者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付け入札提出書類(その後の変更を含む。)をいう。
(5) 「回収物」とは、本施設から排出される処理不適物、小型家電及び金属類等をいう。 本運営維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
本運営維持管理業務委託契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
本運営維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
本運営維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
本運営維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所立川支部とすることに合意する。
10 受託者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営維持管理業務委託契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営維持管理業務委託契約を締結したことをここに確認する。受託者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難性又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受託者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等委
託者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本運営維持管理業務委託契約の目的)
第2条 本運営維持管理業務委託契約は、委託者と受託者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
委託者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 受託者は、委託者においてその必要がないと認める場合を除き、第6条第1項第2号に規定する運営維持管理期間(以下「運営維持管理期間」という。)における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の規定による場合においては、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保として委託者が確実と認める有価証券の提供
(3) 本運営維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本運営維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
運営維持管理期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、運営維持管理期間中の各事業年度に委託者が支払う運営維持管理業務委託料(別紙内訳書記載の運営維持管理業務委託料の金額とする。)の100分の10以上の金額(以下「保証対象額」という。)とする。
第1項第1号の契約保証金には利息を付さないものとする。
第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に規定する保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。なお、同項第3号に規定する保証及び第4号に規定する保険は、単年度又は複数年度のものによる運営維持管理期間中における更新を認めるものとする。
保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は保証の額の減額を請求することができる。
(業務遂行)
第5条 受託者は、基本契約及び本運営維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。
受託者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき、本業務を誠実かつ適正に執行しなければならない。
受託者は、本業務その他受託者が本運営維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また、必要な届出等を行わなければならない。ただし、委託者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。
受託者は、委託者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類
の作成等の必要な協力を委託者の要請に従って行うものとする。
受託者は、本業務の遂行に当たり、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関係規制等を遵守するものとする。受託者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受託者による本運営維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。受託者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受託者による本運営維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。
受託者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、委託者は、かかる紛争の解決につき、受託者に協力するものとする。受託者は、委託者が締結する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。
受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行するものとする。
受託者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、業務委託場所内の備品等を無償で使用することができる。
10 受託者は、運営維持管理期間中、業務委託場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受託者は、当該備品等を購入し、又は調達するものとする。この場合、受託者によって購入し、又は調達された当該備品等の所有権は、委託者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、運営維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営維持管理業務委託料の支払のほか、受託者は、備品等の購入又は調達に関し、いかなる名目によっても、何らの支払も委託者に請求できないものとする。
12 受託者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。
13 受託者による本運営維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用(放送法(昭和25年法律第132号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受託者の負担とする。
(期間)
第6条 委託期間及び運営維持管理期間は、次のとおりとする。
(1) 委託期間 契約効力発生日の翌日から令和28年3月31日までの期間
(2) 運営維持管理期間 令和4年4月1日から令和28年3月31日までの期間
前項の規定にかかわらず、基本契約第9条第2項の規定により、運営維持管理期間の始期が変更された場合は、当該変更後の日をもって、運営維持管理期間の始期とする。
前項の規定により、運営維持管理期間の始期が第1項第2号の規定と異なるに至った場合も、運営維持管理期間の終期は変更しないこととし、この場合、委託者と受託者との協議の上、その意見を聴いて運営維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
受託者は、本業務の一部を第三者(以下総称して「下請人等」といい、提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
委託者は、下請人等に対する委託又は請負に関して、受託者に対して、当該委託又は請負に係る
契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限らない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
第2項の規定による委託又は請負は、全て受託者の責任及び費用において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
第2項の規定により本業務の一部を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に本業務の一部を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受託者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果を問わず受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
受託者は、前項の規定による場合のほか、下請人等その他の本業務の一部を受託し、又は請け負った第三者をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、特定事業契約に定める業務が遅延した場合、その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
受託者が主灰等運搬業務を主灰等運搬事業者に委託する場合には、受託者、主灰等運搬事業者及び委託者は、主灰等の運搬に係る三者契約を、本運営維持管理業務委託契約締結前までに締結するものとする。
(受託者に対する措置要求)
第8条 委託者は、受託者の役職員、使用人若しくは前条第2項又は第5項の規定により受託者から本業務の一部を委託され、若しくは請け負った下請人等その他の第三者が、その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について委託者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
受託者は、委託者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について委託者が合理的に満足する内容で決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(本業務の範囲)
第9条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び提案書に定めるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、受託者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
受託者は、建設事業者が実施する新ごみ焼却施設の試運転及び新不燃・粗大ごみ処理施設の業務の引継ぎにおいて、必要な協力を行うものとする。
主灰等の運搬先その他の事項は別紙1のとおりとする。
(業務範囲の変更)
第10条 委託者は、必要と認める場合は、受託者に対する通知をもって前条に規定する本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
受託者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
特定事業契約に別段の定めのある場合を除き、本業務の範囲の変更、それに伴う運営維持管理業務委託料の変更等については、前項に規定する協議において決定するものとする。
(業務の基準等)
第11条 受託者は、運営維持管理期間中、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本施設の本業務を遂行しなければならない。
受託者は、本業務の実施に先立ち、運営開始日以降本事業が終了する日までの期間を通じた本業務の遂行に関し、環境保全基準を遵守するため、要求水準書等に示された水準に対して提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を作成し、委託者に提出した上で、委託者の承諾を得るものとする。受託者は、事前に委託者の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、運営維持管理期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
(業務計画書)
第12条 受託者は、各事業年度が開始する30日前(ただし、最初の事業年度に関しては、運営開始日の30日前)(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)までに、要求水準書等に従って、本業務に係る業務計画書を作成の上、委託者に提出し、各事業年度の開始前に委託者の確認を受けなければならない。受託者は、委託者の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、事前に委託者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書の様式、記載方法等については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
委託者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第13条 受託者は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに委託者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
受託者は、前項に規定する業務報告書のほか、要求水準書等及び業務マニュアルに従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受託者の事業所内に運営維持管理期間にわたって保管しなければならない。受託者は、委託者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を委託者に提出するものとする。
(本運営維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務)
第14条 受託者は、本業務の内容が本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、委託者が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
前項の規定による場合において、当該不適合が委託者の指示による場合その他委託者の責めに帰すべき事由による場合は、委託者は、必要に応じて、運営維持管理期間又は運営維持管理業務委託料を変更するものとし、受託者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
(車両・重機等)
第15条 運営維持管理業務の実施に必要な車両、重機等については、受託者が、受託者の責任及び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両、重機等に係る維持管理費用等は、受託者の負担とする。
(災害発生時などの協力)
第16条 委託者と受託者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるものとする。
災害その他不測の事態により、要求水準書等に示す計画搬入量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を委託者が実施しようとするときは、受託者は、その処理に最大限の協力を行う。この場合において、委託者は、受託者に発生した合理的な範囲の追加費用を受託者に支払う。
(長寿命化計画の整備)
第17条 受託者は、本施設の効率的な更新整備及び、保全管理を行うため、長寿命化計画を作成し、委託者の承諾を得なければならない。
受託者は、作成した長寿命化計画を変更した場合には、速やかに委託者に報告し、承諾を得なければならない。
長寿命化計画の作成期限、使用期間、記載事項等の詳細は、本市及び運営事業者の協議により決定する。
(施設見学者等への対応)
第18条 受託者は、本施設の見学を希望する個人及び団体(行政視察を除く。)の予約受付、当日受付及び説明等を自らの費用により行うものとする。なお、行政視察の申し込みがあった場合には、委託者の連絡先を通知する等の仲介対応を行うものとする。
(市民への対応)
第19条 受託者は、常に適切に本業務を遂行し、委託者の要請があるときは、委託者とともに市民及び周辺住民に対して本施設の運転状況の説明を行い、市民及び周辺住民の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
受託者は、本施設の利用者(直接搬入を行う市民を含む。)に対して、適切に対応しなければならない。
受託者は、本施設に対して市民又は周辺住民による電話照会、訪問等があった場合には、適切に対応しなければならない。なお、市民又は周辺住民による本施設に関する意見等があった場合には、受託者は委託者に速やかに報告し、委託者と受託者とで協議の上、適切に対応し、その結果を文書にて委託者に提出しなければならない。
(運営維持管理体制の整備)
第20条 受託者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営維持管理業務委託契約の終了まで、これを維持する。なお、受託者は、設計・建設期間から第2種電気xx技術者及び第2種ボイラータービンxx技術者を配置し、本施設を管理しなければならない。
受託者は、前項に規定する確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行い、運営開始日における新不燃・粗大ごみ処理施設の稼働及び新ごみ焼却施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
受託者は、前項に規定する訓練、研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、委託者に対して、整備した実施体制につき届出を行うものとする。
委託者は、前項に規定する届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(緊急時の組織体制の整備等)
第21条 受託者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。
受託者は、緊急時における対応マニュアル(以下「緊急対応マニュアル」という。)を作成し、委託者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、緊急時において、緊急対応マニュアルに従った適切な対応を行うものとする。
受託者は、緊急対応マニュアルを必要に応じて随時改善しなければならない。受託者が緊急対応マニュアルを変更した場合には、速やかに委託者に提出し、その承諾を得なければならない。
受託者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、委託者等への連絡体制を整備した上で委託者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は、速やかに委託者に報告しなければならない。
受託者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。
本施設において事故が発生した場合、受託者は、緊急対応マニュアルに従い、直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を委託者に報告する。受託者は、当該報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、委託者に提出する。
第2章 運転管理業務
(x x)
第22条 受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、関係法令等に遵守し、本施設を適切に運転管理することにより、その基本性能を発揮するとともに、経済的な運転管理に努めるものとする
(処理対象物の計量等)
第23条 受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、受付管理、計量、案内、指示等を行う。
(受入料金の徴収事務)
第24条 委託者は、受託者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、運営維持管理期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する手数料の徴収事務を委託する。
受託者は、前項の規定に基づき徴収した手数料を、その詳細を示す計算書を添えて、委託者が指示する金融機関等に入金しなければならない。
委託者は、必要があると認める場合には、第1項の規定に基づき受託者に委託した徴収事務に関して、受託者を検査することができる。
(処理対象物の受入等)
第25条 委託者は、委託者が搬入する処理対象物の性状が要求水準書第3編第3章 3.2 3.2.
2 計画ごみ質(以下「計画ごみ質」という。)に記載された基準を満たすよう努力する。
委託者は、処理対象物を本施設内の受託者によりあらかじめ指定された処理対象物の受け入設備
(以下「受入設備」という)に搬入する。
受託者は、受入設備において、受入可能な範囲で処理対象物を受入れなければならない。
受託者は、受入設備につき、受入可能な量を超えるおそれがある場合、直ちにその旨を委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(搬入管理)
第26条 受託者は、受入設備において目視検査等の搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
受託者は、受け入れた処理対象物に処理不適物が確認された場合、善良なる管理者の注意義務をもって、当該処理不適物を排除しなければならない。また、処理不適物の持込がなされた場合等には、委託者が定める搬入基準について適切に指導しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づき、組織市が収集をしないとしている処理不適物については、持ち帰らせるものとする。ただし、当該直接搬入した者に持ち帰らせることが不可能若しくは困難である場合又は当該処理不適物が委託者により搬入された場合には、受託者は、当該処理不適物を本施設内に保管し、委託者又は委託者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。
処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、委託者又は受託者の責めに起因するものについては、委託者又は受託者における帰責性の所在及び割合に応じて、第35条第1項又は第2項の規定に基づき、委託者又は受託者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第35条第3項ただし書及び第61条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
(本施設の運転管理)
第27条 受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、自己の責任及び費用負担にて、搬入された処理対象物を適正に処理するために本施設の運転を行う。
(回収物の搬出及び管理)
第28条 受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、新ごみ処理施設から回収される回収物を新ごみ処理施設内のあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、搬出車両への積込み作業までを行い、新ごみ処理施設内にて委託者又は委託者が指定する業者に引き渡す。
受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、新ごみ焼却施設から発生した主灰・飛灰を新ごみ処理施設内のあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、搬出車両への積込みを行い、xxxx広域資源循環組合エコセメント化施設へ搬出する。エコセメント化施設へ搬出された主灰・飛灰は、同施設においてエコセメントとして資源化される。
(搬入物の性状分析)
第29条 受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、本施設へ搬入された処理対象物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行い、分析結果を委託者に提出する。この場合において、分析及び管理の頻度、内容については、委託者と受託者との協議により定める。
(運転計画及び運転管理マニュアル)
第30条 受託者は、本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従い、本施設の年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。受託者は、年間運転計画については、対象年度の前年の9月末日までに、月間運転計画については、対象月の前月の20日までに、それぞれ作成しなければならず、かつ、かかる作成期限までに委託者に提出の上、承諾を得なければならない。
受託者は、本施設の運転操作に関して、運転管理上の目安としての管理値を設定するとともに、本施設に関し、操作手順、方法について取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアル(以下
「運転管理マニュアル」という。)を運営開始日の30日前までに作成し、委託者に提出した上で承諾を得るものとする。受託者は、運転管理業務の実施について、運転管理マニュアルに従うものと
する。なお、受託者は、作成した運転管理マニュアルについて、本施設の運転にあわせて随時改善しなければならない。
年間運転計画及び月間運転計画並びに運転管理マニュアルの記載事項等の詳細は、委託者と受託者との協議により定める。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練)
第31条 建設事業者が実施する新ごみ焼却施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施に係る業務については、受託者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。
受託者は、建設事業者等と協力して、段階的に開始される運営維持管理業務の準備を行うとともに、建設事業者等から必要な教育訓練を受けるものとする。
(運転管理値の未達成)
第32条 委託者の実施するモニタリング又は受託者の実施する計測等の結果、別紙2記載の運転管理値(要求水準書に規定された運転管理の基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、受託者は、原因の究明に努め、要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営維持管理業務の改善等を行わなければならない。
委託者及び受託者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、運転管理値を見直すことができる。
(停止基準値の未達成)
第33条 委託者の実施するモニタリング又は受託者の実施する計測等の結果、別紙2記載の停止基準値(要求水準書に規定された停止基準の基準値をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、委託者又は受託者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、受託者は、直ちに停止基準を超過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、本運営維持管理業務委託契約に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営維持管理業務の改善等を行わなければならない。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第34条 運営維持管理期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯蔵量を超えるおそれが生じた場合、受託者は、委託者に対し、速やかにその旨を通知する。委託者は、受入可能な貯蔵量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受託者は、委託者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第35条 処理対象物の性状が計画ごみ質に合致していなかったこと等、委託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託者は、運営維持管理業務委託料のうち固定費(第56条第2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行うほか、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受託者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受託者が善管注意義務に違反したことに起因して発生し、又は拡大した損害のうち、受託者の帰責性の割合に相当する部分については、受託者の負担とする。
受託者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能 の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、受託者は、それにより生じる追加費用を負 担し、及び責任を負うものとする。委託者は、運営維持管理業務委託料のうち固定費(第56条第2 項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)及び変動費の支払を行う(ただし、運営維持管理 業務委託料の減額及び本運営維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第58条及び第65条の規 定に従う。)。委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確 保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再 開のための修理費等の追加費用並びに委託者に生じた損害は、受託者が負担する。
不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合、委託者は、運営維持管理業務委託料のうち固定費(第56条第2項に規定する控除を受けた固定費とする。)及び変動費の支払を行う。ただし、委託者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第61条の規定に従う。
(ごみ量)
第36条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に定める計画処理量に対し増減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。
(ごみ質)
第37条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、受託者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営維持管理業務委託料(変動費の処理単価の見直しを含む。)の変更及びその他費用の負担を請求することはできない。
計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容を承諾したときは、受託者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお、計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは、助燃材等の増加等の追加費用をいう。
前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託料の見直しは行わない。 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位
として当該事業年度全体で行う。この場合において、判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受託者の費用において実施する。
前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本契約等に基づき、委託者と受託者が協議して定める。
受託者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、委託者と受託者が協議して定める頻度及び内容で、委託者に報告しなければならない。
(異常事態への対応)
第38条 受託者は、本施設の運転管理業務において、故障、運転管理値又は停止基準値の未達、不可抗力による損害発生その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に
「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等及び提案書に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
受託者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を委託者に提出するものとする。
委託者は、前項の規定に基づく受託者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に
異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明、責任の所在の分析等を行うことができる。この場合において、受託者は、委託者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について、前二項の規定を準用する。
(臨機の措置)
第39条 受託者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
前項の規定による場合、受託者は、その講じた措置の内容を委託者に直ちに通知する。
委託者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
受託者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者の責めに帰す べき事由により生じたもの及び受託者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受託者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、委託者が負 担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第61条の規定に基づき 委託者及び受託者が負担するものとする。
第3章 維持管理業務
(x x)
第40条 受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、関係法令等を遵守し、本施設を適切に維持及び管理し、その基本性能を維持するものとする。
(維持管理計画)
第41条 受託者は、次の各号に掲げる本施設の維持管理に係る各計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画、本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従って維持管理業務を実施しなければならない。受託者は、維持管理計画について、第3項の規定に基づき決定される作成期限までに委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。
(1) 備品、什器、物品及び用役の調達計画(各年度、各月)
(2) 点検・検査計画(運営維持管理期間を通じたもの、各年度)
(3) 補修計画(運営維持管理期間を通じたもの、各年度)
(4) 更新計画(運営維持管理期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(受託者の提案によるもの)
受託者は、前項の規定に基づき作成した維持管理計画を変更する場合には、委託者と協議し、承諾を得たときは、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、委託者と受託者との協議により定める。
(本施設の補修及び更新)
第42条 受託者は、補修計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受託者の責任及び費用負担において、本施設の補修を行う。
受託者は、更新計画及び要求水準書等並びに提案書に定めるところに従い、受託者の責任及び費用負担において、本施設の更新を行う。
法令変更に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第59条の規定に基づき対応
するものとし、不可抗力に起因して必要となる補修及び更新の費用負担については、第61条の規定に基づき対応するものとする。
(周辺住民等への対応)
第43条 受託者は、本施設の補修又は更新業務の実施に当たっては、騒音、粉塵、汚濁水発生、光害、交通障害等、本施設の補修又は更新によって周辺住民等の生活環境に与える影響を勘案し、自らの責任及び費用負担において、周辺住民等への対応(苦情対応を含む。)を適切に行い、必要な措置を講じなければならない。ただし、委託者の責めに帰すべき事由によって、補修又は更新が必要となった場合には、その費用は、委託者の負担とする。
前項の規定に基づく周辺住民等への対応について、受託者は、委託者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合等やむを得ない事情により事前の委託者への報告が困難である場合には、受託者は、その措置内容及び結果を事後遅滞なく委託者へ報告するものとする。
受託者は、本施設の補修又は更新期間中、周辺住民及び本施設の補修又は更新業務に従事する者に対する安全管理を徹底しなければならない。
(本施設の改良保全)
第44条 委託者及び受託者は、運営維持管理期間中、本施設の運営維持管理業務に関連して著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術、手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
前項の規定による検討に係る費用は、受託者が負担する。ただし、委託者が負担することが合理的と委託者が認める費用については、委託者が負担する。
第1項の規定による提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営維持管理業務委託料を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者及び受託者は、当該新技術等の導入及び運営維持管理業務委託料の減額について協議するものとする。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(精密機能検査)
第45条 受託者は、自らの費用負担により、本施設の設備及び機器の機能状況、耐用性等について、
3年に1回以上、第三者機関による精密機能検査を受けなければならない。
受託者は、精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、委託者に提出する。 受託者は、精密機能検査の履歴を運営維持管理期間中にわたり電子データとして保存するととも
に、本事業終了後、委託者に無償で譲渡する。
精密機能検査の結果を踏まえ、運営対象施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び補修計画の見直しを行う。
第4章 その他業務
(環境管理業務)
第46条 受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従い、環境保全計画を作成した上で委託者に提出し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た環境保全計画に基づき、
環境保全基準の遵守状況を確認し、その状況について委託者に報告する。
受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、本施設の作業環境管理基準を定め、これを遵守する。
受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に定める条件に従い、本施設の作業環境管理計画を作成した上で委託者に提出し、委託者の承諾を得る。受託者は、承諾を得た作業環境管理計画に基づき作業環境管理基準の遵守状況を確認し、その状況について委託者に報告する。
(有効利用業務)
第47条 受託者は、要求水準書等及び提案書に従い、運営維持管理期間中、本施設の基本性能を発揮するとともに、関係法令、公害防止基準等を遵守し、適切に余熱や資源物等の有効利用や適正処分を行わなければならない。
受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、本施設から回収される金属類等をあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、車両への積込み作業までを行い、本施設内にて委託者又は委託者が指定する業者に引き渡す。
受託者は、運営維持管理期間中、本運営維持管理業務委託契約に従い、新ごみ焼却施設から発生する主灰等をあらかじめ定められた貯留設備に保管・貯留し、搬出車両への積込みを行い、xxxx広域資源循環組合エコセメント化施設へ搬出する。
受託者は、新ごみ焼却施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、安定した余熱利用を図る。
受託者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る費用を負担する。なお、電力購入契約先は、運営維持管理業務開始当初より、委託者の承諾を得ることにより、受託者の裁量で決定することができるものとする。
委託者は、本施設を運転管理することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業者と締結するものとし、売却によって得られた収入は、委託者に帰属するものとする。ここでいう余剰電力とは、発電電力から本施設における場内利用分を除いたものとする。
前項の規定にかかわらず、受託者は、余剰電力の売却に必要な作業(電気事業者への売却収入の請求を含む。)を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に努めるものとする。
委託者の要望によって、本施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量に増減が生じた場合、委託者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営維持管理業務委託料を変更する。
委託者と受託者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、運営維持管理期間中の各年度に一度、処理対象物の一定期間のごみ量及びごみ質を踏まえ、別紙3記載の方法により、協議を行い決定する。
(情報管理業務)
第48条 受託者は、運営維持管理期間中、要求水準書等及び提案書に従い、次の各号に掲げる記録等を作成し、委託者に提出しなければならない。
(1) 運転記録報告
(2) 点検・検査報告
(3) 補修・更新報告
(4) 環境管理報告
(5) 作業環境管理報告
(6) 有効利用報告
(7) 施設情報管理
(8) その他委託者が要求する管理記録報告
前項の規定による報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、要求水準書等及び提案書に従うほか、委託者と受託者との協議により定める。
(主灰等の運搬)
第49条 受託者は、主灰等が飛散しないよう、また、運搬中の主灰等の性状を変化させることなく、本業務を履行しなければならない。
受託者は、主灰等の運搬に用いる車両に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両に委託者が指示する表示をすること。
(2) 本業務に関し、委託者が指示する書面を車両に備え置くこと。
(3) 車両の運転手に対し、定期的に安全運転教育を実施し、実施状況を運営事業者を通じて委託者に報告すること。
(主灰等運搬計画)
第50条 受託者は、運搬経路について、主灰等運搬計画書を提出し、委託者の確認を受けなければならない。
受託者は、運搬経路を変更する場合は、新たに主灰等運搬計画書を作成して、委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
前項の場合は、運搬経路の変更に伴う運搬費用の増加は受託者が負担する。ただし、運搬経路の変更が、不可抗力又は委託者の責めに帰すべき事由である場合は、この限りでない。
運搬の起点又は終点の変更が必要となった場合は、委託者と受託者とが協議の上、合意により変更することができる。
(運搬できない場合の措置)
第51条 受託者は、本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従った本業務の履行ができない場合又はその恐れがあると認めるときは、その旨を直ちに委託者に報告しなければならない。
受託者は、前項の規定により委託者に報告したときは、本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従った本業務の履行ができない又はできなくなる原因について、自らの費用で調査し、調査の結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
委託者は、主灰等資源化施設において、要求水準書等及び提案書に従った主灰等の資源化ができない旨の報告を受けたときは、受託者に対して、主灰等を委託者の指定する代替施設に運搬することを指示できるものとする。委託者は、かかる運搬に関して受託者に生じた追加費用を負担するものとする。
受託者が本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に従った本業務の履行ができず、他の事業者(以下「代替事業者」という。)に主灰等の運搬(前項による代替施設への運搬を含む。)を代替させる必要があるときは、受託者は、自らが提案し、委託者が適当と認めた代替事業者を主灰等の運搬に係る業務の委託先として選定することができる。この場合、委託者、運営事業者及び代替事業者との間で、三者契約を締結するものとする。
受託者の責めに帰すべき事由により、前項に規定する代替事業者の選定を行い、追加費用が生じた場合には、当該追加費用は受託者の負担とする。
(本業務に係る受託者の提案)
第52条 受託者は、本業務に関して、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等又は提案書におい
て提案された内容の変更を提案することができる。
委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等又は提案書において提案された内容の変更を受託者に通知するものとする。
前項の規定により要求水準書等又は提案書において提案された内容が変更された結果、本業務に係る対価を低減できることを委託者又は受託者が明らかにした場合、委託者と受託者は、本業務に係る対価の減額について協議するものとする。
(主灰等の運搬量)
第53条 委託者は、受託者に対して本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案書に基づき運搬する主灰等の量について、委託者自ら又は受託者をして、主灰等運搬計画書に示された量に近い量を引き渡せるよう努める。ただし、受託者は、運搬量の減少による主灰等運搬に係る対価の減少分又は増加分の填補等を委託者に請求することはできない。
受託者が運搬する主灰等の量が、要求水準書等及び提案書によって計画された量から大幅に増加又は減少し、かかる状態が将来にわたり継続すると認められる場合は、委託者、受託者で協議を行うものとする。
第1項ただし書にかかわらず、業務期間の各年度につき、新ごみ焼却施設に搬入された処理対象物の性状が要求水準書に示された計画ごみ質の性状を逸脱しており、かかる逸脱が原因で、本業務の実施に必要な費用が増加したことを受託者が合理的に説明し、委託者が当該説明の内容に同意したときは、受託者は、費用の増加分について、当該事業年度の最終月に係る新ごみ焼却施設運営費に係る対価の請求の際に精算を行うことを請求できる。
第5章 モニタリング
(委託者による業務遂行状況のモニタリング)
第54条 委託者は、別紙5記載のモニタリング実施要領に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行うものとする。
委託者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受託者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。また、委託者は、受託者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
受託者は、委託者から前項の規定による申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当該申出又は請求に応じなければならない。
委託者は、第1項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(委託者による業務の是正勧告)
第55条 前条の規定によるモニタリングの結果、受託者による本業務の遂行が基本契約、本運営維持管理業務委託契約、要求水準書等若しくは提案書又は業務マニュアルに定める水準を満たしていない場合は、委託者は、受託者に対して、別紙5記載のモニタリング実施要領に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合において、受託者は、当該措置が講じられた後に提出する第48条に規定する各種業務報告書において、委託者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。
第6章 運営維持管理業務委託料
(運営維持管理業務委託料の支払)
第56条 委託者は、本業務の遂行の対価として、受託者に対して、別紙4記載の算定方法及びスケジュールに従い、運営維持管理業務委託料を支払うものとする。当該運営維持管理業務委託料には、本業務の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目を問わず、受託者は、委託者に対し、運営維持管理業務委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
委託者は、主灰等の運搬に係る対価を新ごみ焼却施設運営維持管理業務委託料Cとして、受託者に支払う。受託者は、主灰等の運搬に係る対価を取次ぎ委託者からこれを受領するものとし、主灰等運搬事業者に支払うものとする。
前項の規定にかかわらず、受託者が本施設の運転を停止した場合、委託者は、理由にかかわらず、運営維持管理業務委託料のうちの固定費から当該運転停止により受託者が支払を免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受託者の責めに帰すべき運転停止に基づく委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
第1項の規定にかかわらず、委託者は、運営維持管理業務委託料の支払に当たり、当該支払時において受託者の委託者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営維持管理業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
委託者は、運営維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延損害金を支払うものとする。
(運営維持管理業務委託料の改定)
第57条 前条の規定にかかわらず、運営維持管理業務委託料は、別紙4記載のとおりに改定される。
前項又は、その他特定事業契約に別段の規定がある場合を除き、運営維持管理業務委託料は変更されない。
(運営維持管理業務委託料の減額等)
第58条 第54条の規定に基づく委託者による業務遂行状況のモニタリングにより、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、委託者は、別紙5記載のモニタリング実施要領等に従い運営維持管理業務委託料を減額することができるものとする。
受託者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが当該業務報告書の作成等に対応する運 営維持管理業務委託料の支払後に判明した場合、委託者は、受託者に対し、当該虚偽記載がなけれ ば委託者が減額し得た運営維持管理業務委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営維持管理業務委託料を委託者が受託者に支払った日から、委託者に返還するま での日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間につ いても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満である
ときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延損害金を支払うものとする。
第7章 法令変更
(法令変更)
第59条 運営維持管理期間中に法令変更が行われた場合、受託者は、次の各号に掲げる事項について委託者に報告するものとする。
(1) 本業務に関して受託者が受けることとなる影響
(2) 本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細
委託者は、前項の規定による報告に基づき、本運営維持管理業務委託契約の変更その他の報告された事態に対する本運営維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかに受託者と協議するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、協議開始から60日以内に対応措置について合意が成立しない場合、委託者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 委託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 受託者は、次に掲げる法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア規定する法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ規定する法令変更以外の税制度に関する法令変更
法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第70条の規定に従う。
第8章 不可抗力
(不可抗力発生時の対応)
第60条 運営維持管理期間中に不可抗力が発生した場合、受託者は、不可抗力の影響を早期に除去するため早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第61条 不可抗力の発生に起因して受託者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受託者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって委託者に報告するものとする。
委託者は、前項の規定による報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、委託者と受託者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営維持管理業務委託契約の変更、費用負担等について決定するものとする。
前項に規定する協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本運営維持管理業務委託契約の変更、費用負担等についての合意が成立しない場合、委託者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を受託者に対して通知し、受託者は、これに従って本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙6記載の負担割合によるものとする。
不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第70条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第62条 前条第2項の規定に基づく協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となったと認められる場合、受託者は定める当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるものとする。
前項の規定に基づき受託者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、委託者は、受託者との協議の上、その意見を聴いて受託者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を運営維持管理業務委託料から減額することができるものとする。
第9章 本事業終了時の取り扱い
(本事業終了時の取扱い)
第63条 委託者は、運営維持管理期間満了日の36か月前までに、本事業終了後の本施設の運営の継続に係る協議について、受託者に申出ることができる。
前項の規定による申出に応じて、委託者と受託者は、本施設の運営の継続に係る協議を行うものとし、本運営維持管理業務委託契約の継続及び受託者以外の第三者への委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果にかかわらず、受託者は、委託者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
委託者が本事業終了後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、委託者は、運営維持管理期間満了日の24か月前までに、本運営維持管理業務委託契約の継続に関して受託者に協議を申出ることができる。この場合、受託者は、委託者との協議に応じなければならないものとする。
協議の結果、受託者が運営維持管理期間満了後において本施設の運営を継続することとなった場合、受託者は、運営維持管理期間満了日の6か月前までに、運営維持管理期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を委託者に提出するものとする。また、当該協議の結果にかかわらず、受託者は、次の各号に係る情報及び資料を含む委託者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は運営維持管理期間満了日の18か月前を目途とする。)。
(1) 人件費
(2) 運転経費
(3) 維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4) 用役費
(5) 運営維持管理期間中の財務諸表
(6) その他必要な資料
運営維持管理期間満了日の12か月前までに前項の規定による本運営維持管理業務委託契約の継続に係る合意が整わない場合には、本運営維持管理業務委託契約は、運営維持管理期間満了日をもって終了するものとする。
本条の規定に基づき本運営維持管理業務委託契約の延長が行われる場合には、運営維持管理業務委託料を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(本事業終了時の明け渡し条件)
第64条 運営維持管理期間が満了し、かつ、前条の規定に基づく本運営維持管理業務委託契約の延長が行われなかった場合、受託者は、本運営維持管理業務委託契約に基づき、本施設を委託者に明け渡す。
委託者は、基本性能が満足していることを確認するため、運営維持管理期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
受託者は、本運営維持管理業務委託契約の規定に従い、運営維持管理期間満了に先立って、受託者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、委託者の立会いの下に実施しなければならない。
受託者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が本事業終了後も継続して使用することに支障があることが判明した場合には、受託者の責任及び費用負担において、必要な補修を実施しなければならない。
受託者は、本事業終了後24か月の間に、本施設に関して受託者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書の未達が発生した場合には、自己の責任及び費用負担により改修等必要な対応を行う。本規定は、本運営維持管理業務委託契約が終了した後においても適用する。
本施設の明け渡し時その他の条件は、委託者と受託者との協議により定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
第10章 契約の終了
(委託者の解除権)
第65条 委託者は、必要と認めるときは、90日前に受託者に通知することにより、本運営維持管理業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、委託者は、受託者に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対し、催告することなく、本運営維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、又は関係する官公庁から営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受託者及び業務担当者その他使用人が委託者の指示監督に従わず、又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 受託者が本運営維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、委託者が第55条の規定に基づき、受託者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。
(5) 受託者が本業務を放棄したと認められるとき。
(6) 受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(7) 基本契約第7条第5項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
(8) 基本契約第7条第6項の規定に従って基本契約が解除されたとき。
(9) 特定事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(10) 受託者の責めに帰すべき事由により、特定事業契約上の受託者の義務の履行が不能となったとき。
(11) 前各号のほか、本運営維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触があったとき。
委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、30日以内の期間を定めて、受託者に対し履行を催告し、催告期間内に履行がなされないときは、受託者に通知することにより本運営維持管理業務委託契約を解除することができる。なお、受託者は、委託者が請求した場合は、自己の責任及び費用負担において、委託者が指定する事業者に対して、本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受託者が、本業務について委託者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さない
とき。
(2) 受託者が、委託者が請求した日の翌日から起算して30日以内に第75条の規定による保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受託者が本運営維持管理業務委託契約の義務を履行しないとき。
(委託者による解除の場合の違約金)
第66条 委託者が前条第2項及び第3項の規定に基づき本運営維持管理業務委託契約を解除した場合には、受託者は、解除の日から運営維持管理期間満了日までの残期間に係る運営維持管理業務委託料(要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量(計画値)をもとに算出するものとする。)の100分の10に相当する金額と、年間運営維持管理業務委託料(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営維持管理業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量
(計画値)をもとに算出するものとする。)と処理対象物の外部処理を行う場合の費用(解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定する廃棄物の処理量に、解除の日における廃棄物1トン当たり外部処理委託単価(委託者と受託者との協議により定め、合意が整わない場合は委託者が決定する)を乗じた額)との差額のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第4条に規定する契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から次項の規定に基づき充当された契約保証金の額を控除することができる。
委託者が前条第2項及び第3項の規定に基づき本運営維持管理業務委託契約を解除した場合には、契約保証金は委託者に帰属する。前条第2項第12号に規定する場合を除き、委託者に帰属した契約 保証金は、委託者に生じた損害の賠償又は前項に規定する違約金に充当する。
第1項の規定により受託者が委託者に違約金を支払う場合において、委託者は、違約金支払請求権と受託者の運営維持管理業務委託料支払請求権その他の委託者に対する債権を相殺し、なお、不足があるときはこれを追徴することができる。
前三項の規定は、委託者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第1項に規定する違約金を超える損害が委託者に生じている場合には、委託者は、受託者に対して当該超過額について損害賠償を請求することができる。
(賠償の予定)
第67条 受託者は、受託者が基本契約第7条第4項第1号から第3号のいずれかに該当したときは、委託者が本運営維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、また、業務の完了の前後を問わず業務委託料の100分の10に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければ ならない。ただし、同条第5項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって、排除措置命令又は審決の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
前項の規定は、委託者に生じた損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。これらの項の規定により受託者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(委託者による一部解除権)
第68条 委託者は、必要と認めるときは、90日前に受託者に通知することにより、本運営維持管理業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、委託者は、受託者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。ただし、協議
開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
委託者が、前項の規定に基づき本運営維持管理業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解除により不要となる設備の利用停止について受託者と協議するものとし、受託者は、当該協議の結果に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。
(受託者の解除権)
第69条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に通知することにより、本運営維持管理業務委託契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため、契約金額が3分の1以上減じたとき。
(2) 委託者が本運営維持管理業務委託契約に違反し、その違反によって本運営維持管理業務委託契約の履行が不可能となったとき。
(3) 委託者が本運営維持管理業務委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を60日間継続したとき。
委託者は、前項の規定による解除により受託者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第70条 委託者又は受託者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営維持管理業務委託契約の終了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営維持管理業務委託契約を解除することができる。この場合、委託者は、受託者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営維持管理業務委託料を、速やかに受託者に支払う。解除により委託者又は受託者に発生した損害及び費用については、各自で負担するものとする。
(本運営維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
第71条 本運営維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営維持管理業務委託契約は、将来に向かって効力を失うものとする。
受託者は、本運営維持管理業務委託契約が終了する場合又は終了した場合(期間満了による終了及び解除による終了を含む。以下この条において同じ。)で、委託者が本施設に関する業務を継続しようとするときには、委託者の要求に基づき、委託者の選定する本業務を継承する事業者(以下
「後任事業者」という。)に対して本施設の適正な運転等に関する教育を行った上で引継ぎを行うものとする。
受託者は、前項の規定による場合において、委託者が要求するときには、委託者が後任事業者を選定し、後任事業者が本業務を承継するまで、本運営維持管理業務委託契約の終了にかかわらず、本業務を継続することとする。
受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する修繕を終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに本施設を引き渡す。
委託者は、第3項の規定に基づき本運営維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続した場合、別紙4記載の算定した運営維持管理業務委託料を、受託者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間につき、受託者に支払う。この場合において、支払条件等については、委託者と受託者との協議により定める。
受託者は、本運営維持管理業務委託契約の終了に際して、本施設内に受託者が所有し、又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた下請人等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。委託者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し、又は、処分すべき旨を指示する
ことができる。
委託者は、前項の規定による場合において、受託者が正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。この場合において受託者は、委託者による処置について異議を申出ることができず、また、委託者による処置に要した費用を負担しなければならない。
受託者は、第2項及び第3項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた委託者の損害を賠償するものとする。
(損害賠償等)
第72条 本業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本業務に関連して、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害が生じた場合、受託者は、委託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
本運営維持管理業務委託契約に定める運営維持管理業務委託料の減額は、前項の規定による委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営維持管理業務委託料の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第11章 その他
(所有権)
第73条 委託者及び受託者は、本施設(更新された部分を含む。)の所有権が委託者に帰属することを確認する。受託者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していかなる権利も有しない。
委託者は、受託者に対し、受託者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営維持管理期間中無償で使用させる。
(第三者への賠償)
第74条 本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第75条の規定によって損害が保険金で賄われる場合は、この限りでない。
委託者は、前項の規定により受託者が賠償すべき損害について、委託者が第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第75条 受託者は、本業務の遂行に当たって、運営維持管理期間の全期間にわたり、別紙7記載の保険をxxし、かつ、維持するものとする。ただし、委託者がxxする必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険をxxした場合又は更新し、若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を受けるものとする。
委託者及び受託者は、相互に、相手方が前項の規定によりxxした保険に係る保険金の請求を行うに当たって必要な支援を行うものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第76条 受託者は、本運営維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受託者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(協議会の設置)
第77条 委託者と受託者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要項等にて定める。なお、設置要項等の内容については、委託者と受託者との協議により定めるものとする。
委託者と受託者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第78条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容を変更したときその他特別な事情が生じたときは、委託者と受託者との協議の上、本運営維持管理業務委託契約の規定を書面にて合意することにより変更することができるものとする。
(秘密保持)
第79条 委託者及び受託者は、本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的で使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の各号に掲げる情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 委託者及び受託者が本運営維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、次に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが権限ある関係機関等による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 委託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合
委託者は、前三項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報について、法令その他委託者の定める規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
この条に規定する秘密保持義務は、本運営維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第80条 受託者は、本運営維持管理業務委託契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、委託者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受託者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本運営維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 委託者の指示又は承諾があるときを除き、委託者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(4) 個人情報の授受は、委託者の指定する方法により、委託者の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。
(5) 本運営維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を委託者に引き渡さなければならない。ただし、委託者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(6) 本業務に従事する者に対し、本業務に従事している期間のみならず、及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(7) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置かなければならない。
(8) この条各号に違反する事態が生じたとき、若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに委託者に報告するとともに、委託者の指示に従うものとする。
(9) 受託者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、委託者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(経営状況の報告等)
第81条 受託者は、本運営維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で委託者に提出しなければならない。
受託者は、本運営維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年1回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度の最終日から3か月以内に、監査報告書とともに委託者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第82条 受託者は、委託者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営維持管理業務委託契約の規定により、本施設を稼働させ、廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
受託者は、運営維持管理業務委託料には、前項に規定する特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに前項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するもの とする。委託者は、委託者が受託者に実施させ、又は使用させる特許xxについては、その実施又は使用許諾の対価を受託者に請求しない。
(知的財産権)
第83条 本運営維持管理業務委託契約に基づき、委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等に関する著作権その他の知的財産権(委託者に権利が帰属しないものを除く。)は、委託者に属する。ただし、委託者は、受託者に対して、本運営維持管理業務委託契約の目的を達成するために必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。
受託者は、本運営維持管理業務委託契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等について、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。委託者は、本運営維持管理業務委託契約に基づき受託者が委託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権について、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営維持管理業務委託契約の終了後も存続するものとする。
受託者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項に規定する著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
委託者は、次の各号に掲げる場合、受託者の作成した成果物を公開することができる。ただし、前項の規定による場合において、開示される成果物に受託者の営業上の秘密が含まれるときは、委託者は、受託者の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 小平・xx・xx衛生組合情報公開条例その他法令に基づく場合
(2) 小平・xx・xx衛生組合議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(委託者が認めた公的機関による使用を含む。)
(株主への支援要請)
第84条 受託者は、受託者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について影響が生じる恐れがある場合は、受託者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延利息)
第85条 受託者は、本運営維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を経過しても支払わないときは、委託者に対し、遅延損害金を支払う。
前項に規定する遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、委託者の指定する支払期日の翌日から支払済みまで、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の遅延利息をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。かかる計算は、遅延利息支払時における遅延防止法第8条第1項に規定する遅延利息の額を超えないものとする。
(疑義の決定)
第86条 本運営維持管理業務委託契約に定めのない事項又は本運営維持管理業務委託契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときは、委託者・受託者協議の上、決定するものとする。
[以下余白]
別紙1 運搬業務の内容(第9条)
1 運搬区間、運搬車両の種類
運搬区間 | |
運搬車両の種類 | |
運搬先 |
※運搬経路図及び運搬車両の写真、車検証を別途添付すること。
2 計画運搬量
年度 | 計画運搬料(t/年) |
令和 7 年度 | |
令和8年度 | |
令和9年度 | |
令和10年度 | |
令和11年度 | |
令和12年度 | |
令和13年度 | |
令和14年度 | |
令和15年度 | |
令和16年度 | |
令和17年度 | |
令和18年度 | |
令和19年度 | |
令和20年度 | |
令和21年度 | |
令和22年度 | |
令和23年度 | |
令和24年度 | |
令和25年度 | |
令和26年度 | |
令和27年度 |
3 許可内容
許可証の写しを委託者に提出すること。なお、許可証に変更が生じた場合は、都度提出すること。
別紙2 本施設の運転管理値及び停止基準(第32条、第33条)
【詳細は事業者提案に基づき記載する。】
物質 | 運転管理値 | 停止基準 | |||
管理値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | ||
ばいじん | g/m3N | 【 】 | 1時間平均値が左記の管理値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
塩化水素 | ppm | 【 】 | 10 | ||
硫黄酸化物 | ppm | 【 】 | 10 | ||
窒素酸化物 | ppm | 【 】 | 50 | ||
一酸化炭素 | ppm | 【 】 | 1時間平均値が左記の管理値を超過した場合、又は 100ppmを超える瞬時値の ピークが発生した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 100 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
30 | 4時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設 の運転を停止する。 | ||||
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ ㎥N | - | - | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。 |
水銀 | μg/m3N | - | - | 30 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、法令に基づき速やかに再計測を行う等の対応を行う。連続測定値が左記の基準値を超過し、上昇する傾向が認められた場合は運転を停止する。 |
別紙3 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法(第47条)
各年度終了時に、委託者は当該年度において受託者に処理を委託した処理対象物の量及び質等が計画範囲内であることを確認する。一方、受託者は、当該年度の実稼働条件と、受託者が提案書に提示した条件をもとに、それぞれ提案書の様式第15号-4-2(別紙1及び別紙2)を用いて操炉計画並びに電力収支及び発電効率を作成し、委託者に報告する。
ここで、実売電電力量が、実稼働条件を基に算定した年間売電電力量より、5%以上下回っていることが確認された場合には、受託者の責任と費用において、原因究明調査を行うものとする。原因究明調査の結果をもとに、委託者と受託者とで協議を行い、当該実売電電力量の低下が、受託者の責めに帰すべき事由による場合には、受託者の責任と費用において、改善策を立案し、委託者の承諾を得た上で、改善措置を行うこととする。
なお、設計・建設期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖離により、年間売電電力量の算定条件に影響が生じる場合には、委託者、受託者及び建設事業者の3者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、3者の合意が得られた場合には、提案書に提示された様式第15号-4-2(別紙1及び別紙2)の条件を修正する。なお、この3者協議は、運営開始日までに行う。
別紙4 運営維持管理業務委託料(第47条、第56条、第57条及び第71条)
1 運営維持管理業務委託料の算定金額
[入札説明書別紙4に基づき記載する。]
2 支払スケジュール
[提案に基づき記載する。]
別紙5 モニタリング実施要領等(第54条、第55条及び第58条)
[入札説明書別紙5に基づき記載する。]
別紙6 不可抗力の場合の費用分担(第61条)
1 委託者と受託者は、不可抗力により本事業に関して受託者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を24で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは委託者の一会計年度に限り累積する。)は、受託者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、委託者の負担とする。ただし、第75条に規定する保険に基づき委託者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受託者の負担額を超えるときは、当該超過額は、委託者の負担額から控除するものとする。
2 前項の規定に基づくものを除き、委託者は、受託者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により本事業に関して委託者に生じた費用及び損害は、委託者の負担とする。
別紙7 保険(第75条)
1 第三者賠償責任保険
xx対象: 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間: 運営維持管理期間保険金額: 提案による。
その他 : 委託者を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
xx対象: 提案による。
xx期間: 運営維持管理期間保険金額: 提案による。
3 機械保険(火災を除く) xx対象: 提案による。
xx期間: 運営維持管理期間保険金額: 提案による。
※上記は受託者がxxすべき保険の例示であり、上記以外の保険をxxすることを妨げるものではく受託者の提案によるものとする。