Contract
当座勘定規定(専用約束手形口用)
1.(当座勘定契約の成立)
当金庫は、お客様から当金庫所定の当座勘定(専用約束手形口用)(以下「当座勘定」といいます。)にかかる申込書の提出を受け、当金庫が小切手・手形及び入金通帳等を交付するなどしてこれを承諾したときに、当座勘定にかかる契約が成立するものとします。
2.(当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)も受け入れます。
(2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。
(4) 証券類の取立のため特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。なお、取立手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
3.(証券類の受入れ)
(1) 証券類を受け入れた場合には、当店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受け入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。
4.(本人振込)
(1) 当金庫の他の本支店又は他の金融機関を通じて当座勘定に振込があった場合には、当金庫で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込については、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当座勘定への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(第三者振込)
(1) 第三者が当店で当座勘定に振込をした場合に、その受入れが証券類によるときは、第3条と同様に取り扱います。
(2) 第三者が当金庫の他の本支店又は他の金融機関を通じて当座勘定に振込をした場合には、第
4条と同様に取り扱います。
6.(受入証券類の不渡り)
(1) 前3条によって証券類による受入れ又は振込がなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引き落し、本人からの請求がありしだいその証券類は、受け入れた店舗又は振込を受け付けた店舗で返却します。ただし、第5条の場合の不渡証券類は振込をした第三者に返却するものとし、同条第
1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
7.(手形、小切手の金額の取扱い)
手形、小切手を受け入れ、又は手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取り扱います。
8.(手形の支払い)
(1) この当座勘定からは、呈示期間内に支払いのため呈示された専用約束手形に限って支払います。その他の手形、小切手の支払いはしません。
(2) 前項の支払いにあたっては、手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます。)があります。
(3) 当座勘定の払戻しの場合には、当金庫所定の請求手続をしてください。
9.(手形用紙)
(1) 当店を支払場所とする専用約束手形を振り出す場合には、当金庫が交付した用紙を使用してください。
(2) 当座勘定から支払いをした専用約束手形のうちに、本人が振出したものではない手形や改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当金庫宛に連絡してください。
(3) 手形用紙の請求があった場合には必要と認められる枚数を交付します。
(4) 専用約束手形用紙以外の手形用紙及び小切手用紙は交付しません。
(5) 当座勘定から支払いをした専用約束手形の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(6) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当金庫所定の手続によって当該手形の写しを交付します。ただし、当金庫が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
10.(手数料)
前条の手形用紙の交付を受けるにあたっては、店頭表示の手数料をお支払いください。なお、手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
11.(支払いの範囲)
(1) 呈示された手形の金額が当座勘定の支払資金を超える場合には、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 呈示された手形は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れ又は振り込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量により15時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるものとします。
(3) 手形の金額の一部支払はしません。
12.(支払いの選択)
同日に数通の手形の支払いをする場合に、その総額が当座勘定の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
13.(印鑑等の届出)
(1) 当座勘定の取引に使用する印鑑(又は署名鑑)は、当金庫所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届け出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名(名称)と印鑑(又は署名鑑)を前項と同様に届け出てください。
14.(届出事項の変更)
(1) 手形、手形用紙、印章を失った場合又は印章、氏名、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(2) 前項の届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当金庫が通知又は送付書類を発送した場合には、発信時に効力が生じる旨の定めがあるものを含め、延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.(印鑑照合等)
(1) 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印章又は署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます。)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が請求等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して取り扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます。)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取り扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定及び別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。
16.(振出日、受取人記載もれの手形)
(1) 手形を振り出す場合には、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、振出日又は受取人の記載のない手形が呈示されたときは、その都度連絡することなく支払いをすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
17.(自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払いをすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
18.(利息)
当座預金には利息をつけません。
19.(残高の報告)
当座勘定の受払い又は残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
20.(譲渡・質入れの禁止)
この預金は、譲渡又は質入れすることはできません。
21.(反社会的勢力との取引拒絶)
この当座勘定は、第24条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第24条第3項各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
22.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(5) 前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力において制限がないと判断して行った払戻し等については、預金者及びその補助人、保佐人、後見人若しくはそれらの承継人は、取消を主張できないものとします。
23.(取引の制限等)
(1) 当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当金庫に届け出た在留期間が超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与
若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(4) 1年以上利用のない当座勘定は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部又は一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
24.(解約)
(1) この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。
(2) 次の各号のいずれかに該当した場合には、当金庫はこの取引を停止し、又は預金者に通知することによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所に宛てて発信した時に解約されたものとします。
① この当座勘定の名義人が存在しないことが明らかになった場合又は当座勘定の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② 第20条に違反した場合
③ この当座勘定が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められる場合
④ 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項又は第23条第1項及び第2項にもとづき預金者から提供された情報・資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
⑤ この当座勘定がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 第23条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上にわたって解消されない場合
⑦ 第1号から第5号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
(3) 前項のほか、次の各号のいずれかに該当し、当金庫が取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、又は解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
③ 本人が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) 当金庫は、支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(5) 当金庫が解約の通知を届出の氏名(名称)、住所に宛てて発信した場合には、発信時に効力が生じる旨の定めがあるものを含め、その通知が延着し、又は到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当金庫が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。
(7) 手形用紙の交付枚数のいかんにかかわらず、毎年3月と9月の各17日においてこの当座勘定の受払いが6か月間なかった場合には、取引はその日に終了するものとします。また、その所定の日において交付枚数のすべてが引き落されている場合にも、同様とします。
25.(取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振り出された手形であっても、当金庫はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の手形用紙は直ちに当金庫へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。
26.(手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第8条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
27.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため若しくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、小切手に届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務又は当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当します。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 相殺する場合の外国為替相場については、当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
28.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本規定の準拠法は日本法とします。
(2) この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
29.(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用するものとします。
以 上
(2022 年 11 月 4 日現在)
約束手形用法
1. この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定に限り使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことはしないでください。
2. 手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名押印に際しては、当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略すること
ができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。
3. 振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。
4. (1) 金額は所定の金額欄に記入してください。
(2) 金額をアラビア数字(算用数字、1、2、3……)で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「¥」を、その終わりには「※」、「★」などの終止符号を印字するほか、3桁ごとに「,」を印字してください。
なお、文字による複記はしないでください。
(3) 金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、下表の文字一覧のとおり改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」を、その終わりには「円」を記入してください。また、崩し字は使用せず、楷書で丁寧に記入してください。
(4) 金額欄には、第2項又は第3項に掲げる事項以外の記入は一切行わないでください。特に押印や金額の複記が金額に重なることがないようにしてください。
5. 金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印を押印してください。ただし、訂正の記載や押印が、金額欄、金庫名に重なることがないようにしてください。
6. 手形用紙の右上辺、右辺並びに下辺(クリアーバンド)などの余白部分(下図斜線部分)は使用しないでください。
7. 手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当金庫所定の用紙により直ちに届け出てください。
8. 手形用紙は、当金庫所定の受取書に記名押印(お届け印)のうえ請求してください。
●金額を文字で記入する場合に使用する文字一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 100 | 1,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
漢数字 | 壹 | 壱 | 弌 | 弐 | 弍 | 貳 | 貮 | 参 | 參 | 四 | 泗 | 肆 | 五 | x | x | 陸 | 七 | 漆 | 質 | 八 | 捌 | 九 | 玖 | 拾 | 什 | 百 | 陌 | 佰 | 千 | 仟 | x | x | 萬 |
※お取扱い上の誤り防止等のため、上表以外の異字体、崩し字のご使用はお控えください。
●約束手形用紙
No.
約 束 手 形 No.
全 国 5001
支払期日 令和 年 月 日 1001-000
収 入
殿
金 額
印 紙
上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします
令和 年
月
日
振出地住 所
振出人
支払場所
支払地
以 上