【特 定 事 業】:DBO方式で実施することが、効率的かつ効果的であることが確認された本事業をいう。
空見スラッジリサイクルセンター
第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)
(令和 4 年 7 月 29 日修正版)
令和4年4月
名 古 屋 市 上 下 水 道 局
本入札説明書では、以下のように用語を定義する。
【本 事 業】:空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)をいう。
【事 業 者】:本事業を委ねる民間事業者をいう。
【特 定 事 業】:DBO方式で実施することが、効率的かつ効果的であることが確認された本事業をいう。
【実 x x 針 等】:実施方針の公表の際に名古屋市上下水道局が公表した書類一式をいう。具体的には、実施方針及び要求水準書(案)をいう。
【特 定 事 業 契 約】:本事業において締結する契約一式をいう。具体的には、基本契約、建設工事(設計施工一括型)請負契約及び運営・維持管理契約をいう。
【事 業 提 案 書】:資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出する書類・図書をいう。
【汚 泥 焼 却 設 備】:下水汚泥を焼却するための設備をいう。
【焼 却 施 設】:本事業で、要求水準書、事業提案書及び設計図書に基づき事業者が事業用地に建設し、脱水汚泥を焼却するための施設、設備及び付属品等の全てのものをいう。
【焼 却 灰】:名古屋市上下水道局より供給される脱水汚泥を用いて汚泥焼却施設にて焼却した後排出されるもので、要求水準書に示す排出基準を満足するものをいう。
【建 築 物 等】:汚泥焼却施設のうち、プラントを除く設備及び建築物を総称していう。
【修 繕】:劣化した部位・部材又は機器の性能を初期の水準又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
【x x 模 修 繕】:下水道施設の改築について(平成28年4月1日・国xxx第109号別表)に示される小分類単位未満の一部を取り換えることをいう。
【更 新】:下水道施設の改築について(平成28年4月1日・国xxx第109号別表)に示される小分類単位のものを取り換えることをいう。
【応 募 者】:汚泥焼却施設の設計・建設、運営・維持管理の能力を有し、本事業に応募する者をいう。
【資 格 審 査 通 過 者】:参加表明のあった応募者のうち、 資格審査を通過した応募者をいう。
【入 札 参 加 者】:資格審査通過者のうち、本事業に係る事業提案書を期限内に提出した者をいう。
【落 札 者】:選定審議会から最優秀提案者の選定を受けて、特定事業契約の締結を予定する者として名古屋市上下水道局が決定した入札参加者をいう。
【選 定 審 議 会】:DBO事業としての事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を行う目的で、名古屋市上下水道局が設置する学識経験者等で構成される組織をいう。
【プラント建設企業】:事業者のうち汚泥焼却施設のプラント部分の建設を行う者をいう。
【運営・維持管理企業】:事業者のうち本事業の運営・維持管理業務を行う者をいう。
【建 設 J V】:事業者の提案により、汚泥焼却施設の設計・建設業務について要件を満たす企業によって設立する共同企業体をいう。プラント建設企業が代表となる甲型共同企業体とし、プラント建設企業、その他汚泥焼却施設の設計・建設を行う企業以外の企業が参画することはできない。
【特 別 目 的 会 社】:本事業の運営・維持管理業務の実施を目的として落札者により設立される会社をいう。SPC(Special Purpose Company)。
【構 成 員】:事業者のうち特別目的会社に出資を行う者をいう。
【協 力 企 業】:事業者のうち特別目的会社に出資を行わない者をいう。
【特 x x 等】:特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利をいう。
【法 令 等】:法律、命令、条例、規則、要綱、通知等をいい、法令等の変更とは、法令等が制定又は改廃されることをいう。
【不 可 抗 力】:名古屋市上下水道局及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。ただし、法令等の変更は不可抗力に含まれないものとする。
目 次
第2 特定事業の選定に関する事項 2
第3 民間事業者の募集及び選定に関する事項 7
第4 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項 27
第5 公共施設等の立地ならびに規模及び配置に関する事項 30
第6 特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 31
第7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 31
第8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 32
第9 その他特定事業の実施に関し必要な事項 32
添付書類
別紙1 業務委託費の算定金額、支払方法及び見直し別紙2 事業スキーム
別紙3 モニタリング実施要領及びペナルティ等別紙4 汚泥焼却施設の建設予定地
別紙5 空見 SRC 全体の処理フロー別紙6 基本処理フロー
別紙7 用語の解説
名古屋市上下水道局の空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)に係る入札公告に基づく総合評価一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書、名古屋市上下水道局電子入札実施要綱及び名古屋市上下水道局競争入札参加者手引による。
本入札説明書は、名古屋市上下水道局(以下「当局」という。)が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)の趣旨に準拠し、令和 4 年 3 月 25 日に特定事業として選定した空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札により募集及び選定するにあたり、応募者を対象に交付するものである。
本事業の基本的な考え方については、令和 3 年 9 月 21 日に公表した実施方針と同様であるが、本事業の条件等については、実施方針等に関する質問回答及び意見を反映している。したがって、応募者は、本入札説明書の内容を踏まえ、応募に必要な書類を提出することとする。
また、附属資料の空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)要求水準書(以下「要求水準書」という。)、空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)、空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)基本協定書(案)(以下「基本協定書(案)」という。)、空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)基本契約書(案)(以下「基本契約書(案)」という。)、空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)建設工事請負契約書(案)(以下「建設工事請負契約書(案)」という。)、空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)運営・維持管理委託契約書(案)(以下「運営・維持管理委託契約書(案)」という。)及び空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)様式集(以下「様式集」という。)は、本入札説明書と一体のものとする(以下「入札説明書等」という。)。また、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営・維持管理委託契約書(案)を合わせて、以下「特定事業契約書(案)」という。
なお、入札説明書等と実施方針等及び実施方針等に関する質問回答に相違のある場合は、入札説明書等に規定する内容を優先する。また、入札説明書等に記載がない事項については、実施方針等に関する質問回答及び入札説明書等に関する質問回答によることとする。
(1) 事業名称
空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)
(2) 事業の対象となる公共施設等の名称及び種類
ア 名称
空見スラッジリサイクルセンターイ 種類
終末処理場
(3) 公共施設等の管理者
名古屋市上下水道局長 xx x
(4) 事業目的
当局の下水道事業により排出される下水汚泥は、空見スラッジリサイクルセンター(以下
「空見SRC」という。)、xx汚泥処理場、xx汚泥処理場の3箇所で集約処理が行われており、処理後の下水汚泥は、固形燃料化及び焼却処理されている。焼却処理により発生する焼却灰は現状、セメントの原料、改良土の調質材、タイルの原料としてほぼ全量が有効利用されている。なお、空見SRC全体の処理フローについては「別紙5 空見SRC全体の処理フロー」に示す。
本事業は、空見SRC第2期施設の建設において、下水汚泥焼却施設の建設に対し高度な技術を採用することにより、安全・確実な処理を行うとともに省エネルギー、温室効果ガス排出量の削減に寄与することを目的とする。
さらに、ライフサイクルコストの最適化による事業費削減効果を目的に、PFI法の趣旨に準じたDBO(設計、建設、運営・維持管理一括発注:Design Build Operate)方式により本事業を実施する。
本事業実施の基本方針を以下に示す。
① 汚泥焼却施設で排出される焼却灰を、セメントの原料、改良土の調質材、タイルの原料として有効利用できるよう、適切に維持管理を行うこと。
② 設計、建設、運営・維持管理を性能発注により一括発注することで、民間事業者の創意工夫ノウハウが最大限に活用され、事業費削減や地球温暖化対策の推進及び低炭素型社会の実現を目指し、新技術導入による省エネルギー又は創エネルギーを考慮した焼却施設を建設すること。
③ 汚泥焼却施設は、空見 SRC の「環境学習の場として活用できる市民に開かれた施設」としての全体コンセプトに合致した施設とし、見学者への利便性、安全性に対して十分な配慮を行うこと。
④ 本事業の実施に伴い発生する臭気、騒音、振動、排出物により、空見 SRC の周辺住民
に対して、悪影響のでない事業とすること。
(5) 事業概要
本事業は、空見SRC内に事業者が汚泥焼却施設を整備し、当局に所有権を移転後に事業期間中において汚泥焼却施設の運営及び維持管理を実施するものである。
ア 事業者が行う業務の範囲
(ア)設計段階
・設計業務
・その他関連業務(汚泥焼却施設の建設に必要な許認可等の取得及び届出の提出)
・各種申請に関する業務(国の交付金の申請手続き支援を含む。)
(イ)建設段階
・土木工事(事業用地内にて支障となる既設構造物撤去工事、不発弾探査等を含む。)
・建築工事(事業用地内にて支障となる既設構造物撤去工事、不発弾探査等を含む。)
・機械設備工事
・電気設備工事
・その他必要な工事(場内整備、各種責任分界点までの取合工事等を含む。)
・工事監理
・試運転業務
・その他関連業務(汚泥焼却施設の稼働に必要な許認可等の取得及び届出の提出、環境影響評価資料作成支援等)
・各種申請に関する業務(国の交付金の申請手続き支援を含む。)
・汚泥焼却施設見学者の対応に関する協力
(ウ)運営・維持管理段階
・脱水汚泥の受入
・運転操作及び監視業務
・測定等に関する業務
・建築物又は工作物等の保守管理業務
・設備保守管理業務(※)
・エネルギー管理業務
・安全衛生管理業務
・防災及び保安業務
・ユーティリティ等の調達管理業務
・焼却灰の引渡業務(搬出立会、マニフェストの交付・整理・集計等を含む。)
・排出基準を満たさない焼却残さの引渡業務
・運営・維持管理対象範囲の清掃
・運営・維持管理状況の当局への報告
・汚泥焼却施設見学者の対応に関する協力
・既設施設も含めた空見SRC全体の案内看板の作成・設置
・PRコンテンツ(動画、HP、パンフレット等)の作成
・各種申請に関する業務(国の交付金の申請手続き支援を含む。)
・契約終了時の引継業務
・その他本事業を実施する上で必要な業務(環境影響評価資料作成支援等)
※ 汚泥焼却施設の修繕、大規模修繕、更新業務を含む。イ 当局の業務範囲
(ア)設計・建設段階
・空見SRC内既設設備維持管理業務受託者と事業者との調整
・汚泥焼却施設に関わる国の交付金手続
・汚泥焼却施設の建設及び稼働に必要な許認可等の取得及び届出の提出(当局が取得又は提出すべきものに限る。)
・各種責任分界点までの設計及び建設
・汚泥焼却施設の設計及び建設の監督並びに検査
・その他必要な業務
(イ)運営・維持管理段階
・責任分界点までの脱水汚泥の供給
・各種責任分界点までの運営・維持管理
・焼却灰の処理に必要な手続
・業務実施状況の確認
・汚泥焼却施設に関わる国の交付金手続き
・その他これらを実施する上で必要な業務ウ 事業規模
汚泥焼却施設の能力その他事業規模は、次のとおりとする。
(ア)施設規模
・施設規模 200t(脱水ケーキWet重量)/日
・稼働可能日数 年間300日以上
(イ)対象施設
汚泥受入・供給設備~既設煙突(内筒含む。)
(ウ)脱水汚泥性状
当局が供給する脱水汚泥の性状は以下のとおりとする。
a 処理対象汚泥
脱水汚泥
b 処理対象汚泥性状
汚泥性状の代表値は含水率76%、強熱減量76%、高位発熱量17.756MJ/kg・DSとする。
(6) 事業方式
本事業の事業方式はDBO方式とし、事業者の設計・建設した汚泥焼却施設について、当局に所有権を移転した後、汚泥焼却施設の運営・維持管理業務を一括して20年の事業期間を通して事業者に委ねるものとする。
(7) 事業期間・スケジュール
本事業の事業期間は、以下のとおりとする。落札者の決定 令和4年11月 特定事業契約の締結 令和5年2月
設計・建設期間 特定事業契約締結の日から令和8年9月30日まで運営・維持管理期間 令和8年10月1日から令和28年9月30日まで
(8) 事業者の収入
本事業における民間事業者の収入は次のとおりとし、詳細は「別紙 1 業務委託費の算定金額、支払方法及び見直し」を参照すること。
ア 設計・建設業務に係る対価(サービス購入料A)
当局は、事業者に対して、本事業の設計・建設業務に係る対価をサービス購入料A とし、設計・建設期間中に年度ごとの出来高に応じて支払う。なお、当局は、下水道事業に係る国の交付金制度を活用する予定である。事業者は、当局が国の交付金を受領できるように必要な資料の作成等の協力を行うこと。
イ 運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料 B)
当局は、次に示すサービス購入料を運営・維持管理期間にわたって事業者に支払うこととする。なお、物価変動による改定検討は年 1 回行うこととする。
(ア) サービス購入料 B-1(固定費相当分)
運営・維持管理業務に係る対価のうち、固定費相当分については、運営・維持管理期間にわたって事業者に四半期に 1 回、同額を支払う。
(イ) サービス購入料 B-2(変動費相当分)
運営・維持管理業務に係る対価のうち、変動費相当分については、運営・維持管理期間にわたって事業者に四半期に 1 回、下式により計算された金額を支払う。
支払金額 = 脱水汚泥の実処理量(t(脱水ケーキ Wet 重量))× 提案単価(円/t(脱水ケーキ Wet 重量))
※提案単価は月平均処理量が 120 t(脱水ケーキ Wet 重量)/日以上と 120 t(脱水ケーキ Wet 重量)/日未満で別途設定する。
(ウ)サービス購入料 B-3(修繕費相当分)
運営・維持管理業務に係る対価のうち、修繕費(大規模修繕費を除く。)相当分については、運営・維持管理期間にわたって事業者の計画する業務内容に従い、四半期に 1 回、金額を支払う。
(エ)サービス購入料 B-4(更新費及び大規模修繕費相当分)
運営・維持管理業務に係る対価のうち、更新費及び大規模修繕費相当分については、運営・維持管理期間にわたって事業者の計画する業務内容に従って実施された業務実績に基づき、年度末に 1 回、金額を支払う。
(9) 事業期間終了時の措置
事業者は、事業期間中、運営・維持管理業務を適切に行うことにより、事業期間の終了時において汚泥焼却施設を要求水準書に示す性能を満足する状態に保持しなければならない。
なお、汚泥焼却施設の事業期間終了時の措置について、供用開始後 16 年目を目処に、当局及び事業者は協議を開始する。
(10) 遵守すべき法令等
事業者は、本事業を実施するにあたり必要とされる関係法令等(関連する施行令、規則、条例等を含む。)を遵守しなければならない。関係法令等の具体名称は、要求水準書に示すものとする。
民間事業者の募集及び選定の方法は、競争性の担保及び透明性・xx性の確保に配慮したうえで、総合評価一般競争入札方式を採用することとする。なお、民間事業者の募集及び選定にあたっては、当局から委託を受けた地方共同法人日本下水道事業団(以下「日本下水道事業団」という。)が当局の事務の一部を代行する。
また、本事業は平成 6 年 4 月 15 日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定(WTO政府調達協定)の対象事業であり、入札手続きには、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令 372 号)が適用される。
応募者は、入札参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の提出期限において、以下の要件を全て満たしていることとする。
(1) 応募者の構成等
応募者の構成等は、次のとおりとする。
ア 応募者は、構成員と協力企業で構成されるものとするが、構成員のみとすることも可能とする。なお、応募者は、入札参加表明書に、構成員の企業名、協力企業の企業名及びそれらの者が携わる業務を明記すること。
イ 構成員及び協力企業は、他の応募者の構成員又は協力企業となることはできない。
ウ 応募者が、汚泥焼却施設の設計・建設を行う目的で建設 JV を形成する場合、次の要件を満たすこと。
(ア) 建設 JV を構成する企業は、全て構成員又は協力企業となること。
(イ) 建設 JV を構成する企業は、3 者を上限とする。
(ウ) 建設 JV を構成する企業を代表する者の出資割合は、他の構成企業の出資の割合を下回ってはならないものとする。
(エ) 建設 JV を構成する企業は、プラント建設企業以外においては、令和 3 年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において以下の申請区分・申請業種・等級区分の入札参加資格のいずれかを有すると認定された者であること。なお、当該入札参加資格を有していない者においては、令和 4 年 10 月 17 日(月)までに資格審査の申請を行い、開札日時までに当該資格を有すると認定された者であること。
・申請区分:工事請負、申請業種:下水道工事、等級区分:A 等級
・申請区分:工事請負、申請業種:建築工事、 等級区分:A 等級
・申請区分:工事請負、申請業種:電気工事、 等級区分:A 等級
エ 応募者の構成員の中から、1 者を当該応募者の代表企業として定めるとともに、代表企業が応募手続きを行うこととする。
オ 代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者になるものとする。
カ プラントの建設を行う者又は運営・維持管理を行う者(運営・維持管理を行う者が複数の
企業となる場合、下記(2)ア及び(2)エ(ア)から(オ)までの全ての要件を満たす構成員に限る。)が代表企業になるものとする。
キ プラントの建設を行う者及び運営・維持管理を行う者(運営・維持管理を行う者が複数の企業となる場合、下記(2)ア及び(2)エ(ア)から(オ)までの全ての要件を満たす構成員に限る。)を担当する構成員は、特別目的会社の議決権を有する株式において、保有比率の合計が 50%を超えるものとする。
ク 構成員以外の者の特別目的会社への出資は認めない。ケ 同一応募者が複数の提案を行うことはできない。
(2) 応募者の参加資格要件等
応募者の構成員及び協力企業は、各々が次の該当する要件を満たすこと。なお、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務を兼務することが可能である。
ア 共通の参加資格要件
(ア)PFI 法第 9 条(欠格事由)の規定に該当する者でないこと。
(イ)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者でないこと。
(ウ)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実があった後 3 年を
経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成 15
年 3 月 11 日局長決裁)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(エ)直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(オ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく更生手続開始の決定後、本件に係る入札公告(以下「本件公告」という。)に掲げる本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(カ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づく再生手続開始の決定後、本件公告に掲げる本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。)でないこと。
(キ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産の申立てがなされてい
ない者(同法附則第 3 条の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係る
同法による廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133 条による破産の申立てを含む。)であること。
(ク)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律
(昭和 32 年法律第 185 号)、商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)又は有限責任
事業組合契約に関する法律(平成 17 年法律第 40 号)によって設立された事業協同組合等が本件公告に係る入札に参加しようとする場合にあっては、その組合員が当該入札に同
時に参加しようとする者でないこと。
(ケ)本件公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
(コ)本件公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成 20 年 1 月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及
び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(平成 20
年 1 月 31 日上下水道局長決裁)に基づく排除措置の期間がない者であること。
(サ)以下に示す者でないこと。又は、これらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。なお、資本面において関連がある者とは、当該企業の発行済株式総数の 100 分の 50 以上の株式を有し、又はその出資総額の 100 分の 50 以上の出資をしている者をいい、人事面において関連がある者とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。
・選定審議会の委員、又は当該委員が属する企業
・日本下水道事業団
・パシフィックコンサルタンツ(株)
・日比谷パーク法律事務所
(シ)建築士法等、各種法令に適合すること。
イ 建設を行う者の共通の参加資格要件
(ア)次に掲げる者でないこと。
a 名古屋市上下水道局発注工事(単価契約の工事については平成26年度以降に契約したものに限る。)において、本件公告の2月前の日(2月前の同じ日(同じ日がない場合はその直前日)をいう。)から本件公告に記載する開札日までの間に、60点未満の工事成績の評定点の通知を受けた者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。また、公衆損害等により指名停止を受けたことにより、工事成績が60点未満に減点された場合を除く。)
b 名古屋市上下水道局発注工事において、本件公告の4月前の日(4月前の同じ日(同じ日がない場合はその直前日)をいう。)から本件公告に記載する開札日までの間に、自らの責めに帰すべき事由により名古屋市上下水道局工事請負契約約款(以下「約款」という。)第42条又は第43条(令和2年3月31日以前に締結された契約にあっては第42条)により契約を解除された者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。)
c 名古屋市上下水道局発注工事において、自らの責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができず、14日を超える遅延日数(約款第49条第5項(令和2年3月31日以前に締結された契約にあっては第41条第2項)に規定する遅延日数をいう。以下同じ。)を生じさせた者であって、本件公告の2月前の日(2月前の同じ日(同じ日がない場合はその直前日)をいう。)から本件公告に記載する開札日までの間に、約款第31条第5項による工事目的物の引渡しを行った者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。)
d 名古屋市上下水道局発注工事において、自らの責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができず、本件公告に記載する開札日までに約款第31条第5項による工事目的物の引渡しを行っていない者であって、当該開札日までに生じさせた遅延日数が14日を超える者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。)
e 名古屋市上下水道局発注工事において、過去2年間(平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間)に、約款第31条第5項による工事目的物の引渡しの実績及び単価契約の工事の実績(両実績とも入札対象工事と同一の申請業種に限る。)が計2件以上ある者であって、当該工事の工事成績評定点の平均が65点未満の者(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。ただし、平成30年4月1日から令和2年3月31日に約款第 31条第5項による工事目的物の引渡し済の実績が2件以上ある者であって、当該工事の成績評定点の平均が65点未満であったために令和2年6月から令和3年5月までに公告した工事における入札参加資格がなかった者は除く。なお、引渡し日は工事完成確認通知書に記載された検査日とし、最終契約額が500万円以上の元請工事の引渡しに限る。また、共同企業体で受注した場合は、代表構成員としての成績のみ認めるものとする。)
(イ)工事の施工実績を求める場合において、共同企業体で受注した場合の実績は、その工事における出資割合が 20%以上であること。
(ウ)名古屋市上下水道局発注工事(単価契約の工事については平成 26 年度以降に契約した
ものに限る。)については、工事成績の評定点が 65 点未満のもの(本要件に該当する共同企業体の構成員を含む。)は、施工実績とすることができない。
ウ プラントの建設を行う者の参加資格要件
建設を行う者のうち汚泥焼却施設のプラントの設計・建設を行う者は、応募者の構成員となること。当該業務を単独で実施する場合は、次の要件を全て満たすこと。また、当該業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
(ア)建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
(イ)令和3 年度及び令和4 年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分:工事請負、
申請業種:水・汚泥処理設備工事(総合点数 1,000 点以上のものに限る。)の競争入札参加資格を有すると認定された者であること。なお、当該入札参加資格を有していない者においては、令和 4 年 10 月 17 日(月)までに資格審査の申請を行い、開札日時までに当該資格を有すると認定された者であること。
(ウ)元請として平成 19 年 4 月 1 日以降に完了した、次の施工実績を有すること。なお、PFI法に基づく事業において国又は地方公共団体等との間で事業契約を締結した特別目的会社による受注実績を元請として施工した実績に含めることができる。
a 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)上の終末処理場における 1 炉当たりの焼却能力が
100t(脱水ケーキ Wet 重量)/日以上の汚泥焼却炉の設置工事
(エ)建設業法における機械器具設置工事業又は水道施設工事業に係る監理技術者の資格証を
有する者を本工事にxx技術者又は監理技術者として専任で配置できること。また、工期途中での業種変更は不可とする。
エ 運営・維持管理を行う者の参加資格要件
事業者から本施設の運営・維持管理業務を受託する者は、構成員とすること。当該業務を単独で実施する場合は、次の要件を全て満たすこと。また、当該業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。ただし、(オ)については全ての企業が要件を満たすこと。
(ア)下水道法上の終末処理場における 1 炉当たりの汚泥焼却能力が 100t(脱水ケーキ Wet重量)/日以上の汚泥焼却設備に関する 1 年以上の運転管理業務を行った履行実績を有すること。
(イ)下水道法上の終末処理場における 1 炉当たりの汚泥焼却能力が 100t(脱水ケーキ Wet重量)/日以上の汚泥焼却設備に関する運転経験を有する技術者を運営・維持管理開始から1年以上専任で配置できること。
(ウ)下水道法施行令(昭和 34 年政令第 147 号)第 15 条の 3 で規定する資格を有する業務総括責任者を運営・維持管理期間中専任で配置できること。
(エ)下水道法施行令第 15 条の 3 で規定する資格を有する副業務総括責任者を運営・維持管理期間中専任で配置できること。なお、業務総括責任者との兼任は認めない。
(オ)令和 3 年度及び令和 4 年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分:業務委託、申請業種:その他の競争入札参加資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争入札参加資格を有していない者においては、令和 4 年 10 月 17 日(月)までに資格審査の申請を行い、開札日時までに当該資格を有すると認定された者であること。
オ 競争入札参加資格の認定を受けていない者の申請
(1)ウ(エ)、(2)ウ(イ)又は(2)エ(オ)の競争入札参加資格の認定を受けていない者で本入札に参加希望する者は、名古屋市電子調達システムの入札参加者登録において必要事項を入力した後、印刷した競争入札参加資格審査申請書その他所定の必要書類を令和4年10月17日
(月)までに次の場所に持参して提出し、当該資格の認定を受けなければならない。
この場合には、本件公告の写しを添える等の方法により、本入札に参加を希望している旨を明示すること。
【名古屋市電子調達システムのアドレス】
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/
【必要書類の提出場所】
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
(名古屋市役所西庁舎11階)
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係電話 0000-000-000
(3) 応募者の失格及び構成の変更
応募者の競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出から落札者決定までの間における失格及び構成の変更の基準は、次のとおりである。
代表企業 | 参加資格要件を欠いた場合、応募者は 失 格 |
代表企業を除く 構成員 | やむを得ない事由(※1)により当局が構成員の変更を認めた 場合を除き、参加資格要件を欠いた場合、応募者は 失 格 |
協力企業 | 参加資格要件を欠いた場合で、当局が協力企業の変更を認めた 場合を除き、応募者は 失 格 |
ア 応募者における構成員及び協力企業が参加資格要件を欠いた場合の措置は、以下のとおりである。
イ 応募者における構成員及び協力企業の変更可否は以下のとおりである。
代表企業 | 不 可 |
代表企業を除く 構成員 | やむを得ない事由(※1)に該当した場合で、当局が構成員の 変更を認めた場合を除き 不 可 |
協力企業 | 当局が変更を認めた場合を除き 不 可 |
※1:やむを得ない事由の例
・事業の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき
・解散又は清算に伴い会社が消滅するとき
・参加表明を行っていた事業を廃止するとき
(4) 応募に係る留意事項等
ア 入札説明書等の承諾
応募者は、入札参加表明書の当局への提出をもって、入札説明書等の記載内容及び条件を承諾したものとする。
イ 提出書類の取扱い
(ア)著作権
当局が示した図書の著作権は当局に帰属し、その他の事業提案書の著作権は入札参加者に帰属する。
なお、当局は本事業の公表時その他当局が必要と認める場合において、入札参加者の承諾を得たときは事業提案書の全部又は一部を使用できるものとする。
(イ)特許xx
提案内容に含まれる特許xxの対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負担する。
(ウ)提出書類の変更等の禁止
提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は、当局から指示する場合を除き、認めないものとする。
(エ)追加提出書類
当局は、必要と認めた場合、提出書類を追加的に要求することがある。
ウ 当局からの提示資料の取扱い
当局が提供する資料は、本事業応募に係る検討以外の目的で使用することはできない。
エ 虚偽の記載をした場合
入札参加者が提出書類に虚偽の記載をした場合は応募を無効とするとともに、虚偽の記載をした者について、所要の措置を講じることがある。
オ 使用言語及び単位
応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用する。
(5) 入札予定価格
本事業の入札予定価格は、次のとおりとする。
入札予定価格 金 15,829,450,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
なお、入札予定価格は、設計・建設業務に係る対価、運営・維持管理業務に係る対価を単純合計した金額である。ただし、入札予定価格には、特定事業契約書(案)に規定する物価変動による増減額並びに消費税及び地方消費税相当額は含まない。
(1) 審査に関する基本的な考え方
選定審議会は、提案審査における評価項目の詳細に係る検討及び入札参加者から提出された事業提案書の審査を行う。また、当局は、選定審議会の審査結果を踏まえ落札者を決定する。なお、当局又は選定審議会が必要であると判断した場合は、入札参加者に対してヒアリングを行うことがある。
(2) 選定審議会の設置
当局が設置した選定審議会は、以下5名の委員により構成される。
会 長 | xx xx | (日本大学 生産工学部土木工学科 教授) |
副会長 | xx xx | (熊本大学 名誉教授) |
委 員 | xx x | (xxxリサーチ&テクノロジーズ株式会社 コンサルティング 第2部社公アドバイザリー第1チーム 主席研究員) |
委 員 | xx xx | (一般財団法人下水道事業支援センター 専務理事) |
委 員 | xx xx | (日比谷パーク法律事務所 弁護士) |
なお、実施方針公表後から落札者決定までの間に、応募者又は入札参加者の構成員及び協力企業が、選定審議会の委員に対し、事業者選定に関して自己に有利になる目的のため、接触等の働きかけを行った場合は当該応募者又は入札参加者を失格とする。
(3) 審査手順
審査は、資格審査と提案審査の2段階にて実施し、価格評価点及び内容評価点(事業計画の実現性・安定性に関する事項、施設の安定性・安全性に関する事項、環境負荷低減に関する事項、ライフサイクルコストの低減に関する事項、その他の事項)を選定審議会が総合的に審査する。なお、各審査の主な視点は以下のとおりとする。
ア 資格審査
入札参加表明書と併せて提出された資格審査書類をもとに、参加要件及び資格等の要件についての確認審査を行う。
資格審査通過者は、事業提案書を提出することとする。提案様式等の詳細については、様式集に示す。
x 提案審査
(ア)基礎審査
提案書に記載されている内容が、基礎的事項を満たしていることを確認する。基礎的事項について、全てが適格と確認された入札参加者は、総合審査の対象とし、1 項目でも満たさないことが確認された入札参加者は失格とする。
基礎的事項の内容については、落札者決定基準において示す。
(イ)総合審査
基礎審査を通過した入札参加者の提案内容に対して総合的な審査を行い、最も優秀な提案を行った者を最優秀提案者として選定する。
審査の方法及び基準については、落札者決定基準において示す。
(4) 選定の手順及びスケジュール
事業者の選定に関する手順及びスケジュールは、以下のとおり予定している。
スケジュール(予定) | 内容 |
令和 4 年 4 月 令和 4 年 5 月 令和 4 年 6 月 令和 4 年 7 月 令和 4 年 8 月 令和 4 年 11 月 令和 4 年 12 月 令和 5 年 2 月 | 入札公告(入札説明書等の公表) 入札説明書等に関する質問及び意見の受付(第 1 回) 入札説明書等に関する質問回答(第 1 回) 入札参加表明書及び競争入札参加資格確認申請書の受付資格審査 入札説明書等に関する質問及び意見の受付(第 2 回)技術対話の実施・公表 入札説明書等に関する質問回答(第 2 回)事業提案書の受付 落札者の決定及び公表基本協定の締結 特定事業契約の締結 |
(5) 入札手続き等
ア 入札説明書等の公表
当局は、入札公告と同時に、名古屋市電子調達システムの調達情報サービス及び上下水道局公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx_x/xxxxx.xxxx)において、入札説明書等を公表する。
x 入札説明書等に関する説明会
入札説明書等に関する説明会は開催しない。
ウ 焼却灰溶出試験等に使用する汚泥の提供
応募者による事業提案書作成に必要なデータの収集に資するため、希望者に対し、焼却灰溶出試験等に使用する脱水汚泥を提供する。脱水汚泥の提供は、入札公告後から事業提案書の受付の前日まで、必要に応じて複数回の提供を可能とする。希望者は、下水汚泥等譲渡申請書(様式1)(様式は全て様式集に示す。以下同じ。)に必要事項を記入し、電子メールにより名古屋市上下水道局技術本部計画部下水道計画課に申し込むこと。ただし、電子メールによりがたい場合は、紙による持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。以下同じ。)により提出することができる。
(ア)電子メールによる場合の提出期間及び提出先
・提出期間
令和4年4月6日(水)午前9時から同年7月29日(金)午後4時まで
・提出先
名古屋市上下水道局技術本部計画部下水道計画課
電子メールアドレス xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
・タイトル
「(質問者氏名)試験用脱水汚泥の提供依頼」
(イ)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
令和4年4月6日(水)から同年7月29日(金)まで(名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に定める休日(以下「休日」という。)を除き、午前 9時から正午まで及び午後1時から午後5時(提出期間の末日にあっては午後4時)まで)
・提出場所
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市上下水道局技術本部計画部下水道計画課電話番号 052-972-3764
(ウ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年7月29日(金)午後4時まで
・提出先
上記(イ)の提出場所に同じ
エ 入札説明書等に関する質問(第 1 回)受付、回答公表
応募者から入札説明書等に関して、入札参加者の備えるべき資格要件に係る質問を電子メールにより受け付ける(入札説明書等に関する質問のうち資格要件に係るものを除く質問については、3(5)クに記載の第 2 回の質問にて行うこと。なお、当局は、当該期間における入札説明書等に関する質問のうち資格要件に係るもののみ有効な質問として取扱い、回答するので注意すること。)。ただし、電子メールによりがたい場合は、紙による持参又は郵送により提出することができる。なお、質問の書式等については、様式2-1を参照すること。
質問に対する回答は、質問者の氏名や、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和 4 年 5 月
10 日(火)までに上下水道局公式ウェブサイトにおいて公表する。また、(エ)の期間、場所において閲覧に供する。
なお、本事業に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合がある。
(ア)電子メールによる場合の提出期間及び提出先
・提出期間
令和4年4月6日(水)午前9時から同年4月20日(水)午後4時まで
・提出先
名古屋市上下水道局総務部契約監理課
電子メールアドレス keiyaku@jogesuido.city.nagoya.lg.jp
・タイトル
「(質問者氏名)入札説明書等に関する質問」
(イ)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
令和4年4月6日(水)から同年4月20日(水)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時(提出期間の末日にあっては午後4時)まで)
・提出場所
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市上下水道局総務部契約監理課
電話番号 052-972-3752
(ウ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年4月20日(水)午後4時まで
・提出先
上記(イ)の提出場所に同じ
(エ)書面での閲覧期間、閲覧場所
・閲覧期間
回答を公表した日から令和4年8月30日(火)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
・閲覧場所
上記(イ)の提出場所に同じ
オ 競争入札参加資格確認申請手続等
本入札への応募者は、確認申請書等を提出し、名古屋市上下水道局長(以下「局長」という。)から競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
建設JVを構成する企業(プラント建設企業を除く。)が2(1)ウ(エ)の認定を受けていない場合やプラントの建設を行う者が2(2)ウ(イ)の認定を受けていない場合、運営・維持管理を
行う者が2(2)エ(オ)の認定を受けていない場合も、他の条件を満たしていることを条件として競争入札参加資格があるものとし、確認申請書等を提出することができる。当該認定を受けた際に本入札に参加するためには、開札日時において、建設JVを構成する企業(プラント建設企業を除く。)が2(1)ウ(エ)に掲げる条件を、プラントの建設を行う者が2(2)ウ(イ)に掲げる条件を、運営・維持管理を行う者が2(2)エ(オ)に掲げる条件を満たしていなければならない。
なお、確認申請書等に関し、説明等を求められた場合は、その求めに応じなければならない。また、提出期間に確認申請書等を提出しない場合及び競争入札参加資格がないと認められた場合は、本入札に参加できない。
(ア)確認申請書等の提出
確認申請書を名古屋市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により令和 4 年 5 月 18 日(水)午後 4 時まで(電子入札システムの運用時間外を除く。)に提出する(その際、名古屋市電子調達システムの調達情報サービスから競争入札参加資格確認申請書添付ファイルをダウンロードして添付ファイルとして添付すること。)とともに、入札参加表明書等を、持参又は郵送により提出しなければならない。提出する書類の詳細については、様式集に示す。ただし、確認申請書の提出が電子入札システムによりがたい場合は、競争入札参加資格確認申請書(様式6)を紙による持参又は郵送により提出することができる。
(イ)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
令和4年4月6日(水)午前9時から同年5月18日(水)午後4時まで(休日を除く。)
・提出場所
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市上下水道局総務部契約監理課
電話番号 052-972-3752
(ウ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年5月18日(水)午後4時まで
・提出先
上記(イ)の提出場所に同じ
(エ)2(2)ウ(ウ)並びに 2(2)エ(ア)及び(イ)の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する業者にあっては、我が国における実績及び経験をもって行う。
(オ)その他
・確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
・提出された確認申請書等を、本件競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
・提出された確認申請書等は、返却しない。
・提出期限後は、提出された確認申請書等の差替え又は再提出は、認めない。
カ 資格審査結果の通知等
当局は、参加資格確認基準日(令和 4 年 5 月 25 日(水))をもって、応募者から提出された資格審査書類等により参加資格の有無について確認を行う。このとき、当局は選定審議会から意見を聴くことができる。
当局は、資格審査の結果を令和 4 年 5 月 30 日(月)までに応募者に通知するとともに、資格審査通過者は、様式3及び様式4に必要事項を記入し、名古屋市上下水道局技術本部計画部下水道計画課に提出(提出にあたっては、「ウ 焼却灰溶出試験等に使用する汚泥の提供」を参照すること。)して日程調整した上で、施設調査及び資料閲覧を行うことができる。
なお、資格審査の結果、入札参加資格が無いと認められた応募者は、局長に対し競争入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。局長は、説明を求めた者に対し、令和 4 年 6 月 20 日(月)までに書面により回答する。
(ア) 提出期限
令和 4 年 6 月 8 日(水)午後 4 時まで
(イ) 提出先
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市上下水道局総務部契約監理課
電話番号 052-972-3752
(ウ) 提出方法
持参又は郵送により行うものとし、電送は認めない。
キ 対話の実施等
資格審査通過者を対象に、日本下水道事業団は、対話を行う予定である。この目的は、①資格審査通過者に対し当局の意向(本事業の特性・コンセプト等)の理解を促進するため、
②リスク分担等を中心に相互の役割分担について齟齬を生じさせないため、③事業提案書の要求水準の未達を防止するため、④それらを以て創意工夫の発揮により優れた提案を求めるため、などである。
資格審査通過者に対して日本下水道事業団より通知する空見スラッジリサイクルセンター第2期事業(下水汚泥焼却施設整備等事業)対話実施要領(以下「対話実施要領」という。)に従い、資格審査通過者は、必要な提出書類を電子メールにて送付すること。ただし、電子メールによりがたい場合は、紙による持参又は郵送により提出することができる。
対話の結果内容(質疑応答等)については、当該資格審査通過者の特殊な技術・ノウハウ等に係り、その権利や競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、公表する予定である。
なお、具体的な実施内容・方法等については、対話実施要領に示す。
(ア)電子メールによる場合の提出期間及び提出先
・提出期間
対話実施要領を通知した日から令和4年6月8日(水)午後4時まで
・提出先
日本下水道事業団事業統括部事業調整課
電子メールアドレス js-jigyou-sorami@jswa.go.jp
・タイトル
「(氏名)対話の実施」
(イ)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
対話実施要領を通知した日から令和4年6月8日(水)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時(提出期間の末日にあっては午後4時)まで)
・提出場所
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル日本下水道事業団事業統括部事業調整課
電話番号 03-6361-7830
(ウ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年6月8日(水)午後4時まで
・提出先
上記(イ)の提出場所に同じ
ク 入札説明書等に関する質問(第 2 回)受付、回答公表
資格審査通過者から入札説明書等に関する質問を電子メールにより受け付ける。ただし、電子メールによりがたい場合は、紙による持参又は郵送により提出することができる。なお、質問の書式等については、様式2-2から様式2-7までを参照すること。
質問に対する回答は、質問者の氏名や、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、令和 4 年 7 月
29 日(金)までに上下水道局公式ウェブサイトにおいて公表する。また、(エ)の期間、場所において閲覧に供する。
なお、本事業に係る内容以外の質問に関しては回答しない場合がある。
(ア)電子メールによる場合の提出期間及び提出先
・提出期間
令和4年5月31日(火)から同年6月30日(木)午後4時まで
・提出先
日本下水道事業団事業統括部事業調整課
電子メールアドレス js-jigyou-sorami@jswa.go.jp
・タイトル
「(質問者氏名)入札説明書等に関する質問」
(イ)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
令和4年5月31日(火)から同年6月30日(木)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時(提出期間の末日にあっては午後4時)まで)
・提出場所
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル日本下水道事業団事業統括部事業調整課
電話番号 03-6361-7830
(ウ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年6月30日(木)午後4時まで(ただし、同年5月31日(火)午前9時以降の到着に限る。)
・提出先
上記(イ)の提出場所に同じ
(エ)書面での閲覧期間、閲覧場所
・閲覧期間
回答を公表した日から令和4年9月6日(火)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)
・閲覧場所
上記(イ)の提出場所に同じ
ケ 入札の辞退
資格審査通過者が、入札を辞退する場合は、入札の完了までに、入札辞退届(様式15)を名古屋市上下水道局総務部契約監理課に提出することとする。
コ 入札書の受付
資格審査通過者の内、入札に参加する者は、電子入札システムへ提案内容に基づいた入札価格を入力の上、入札価格内訳書を電子ファイルにて添付し、当局へ提出するものとする。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙による入札書(様式 I-1)及び入札価格内訳書を持参又は郵送により提出することができる。提出する書類の詳細については、様式集に示す。
(ア)電子入札システムによる場合の提出期間
令和4年8月1日(月)午前9時から同年8月29日(月)午後4時まで(電子入札システムの運用時間外を除く。)
(イ)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
令和4年8月1日(月)から同年8月29日(月)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時(提出期間の末日にあっては午後4時)まで)
・提出場所
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号名古屋市上下水道局総務部契約監理課
電話番号 052-972-3725
(ウ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年8月29日(月)午後4時まで
・提出先
上記(イ)の提出場所に同じ
サ 事業提案書の受付
資格審査通過者のうち、入札に参加する者は、入札説明書等に基づき本事業に関する事業提案書を日本下水道事業団へ提出するものとする。提出する書類の詳細については、様式集に示す。
提出は持参又は郵送による。
(ア)持参による場合の提出期間及び提出場所
・提出期間
令和4年8月1日(月)から同年8月29日(月)まで(休日を除き、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時(提出期間の末日にあっては午後4時)まで)
・提出場所
〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-27 湯島台ビル日本下水道事業団事業統括部事業調整課
電話番号 03-6361-7830
(イ)郵送による場合の到達期限及び提出先
・到達期限
令和4年8月29日(月)午後4時まで
・提出先
上記(ア)の提出場所に同じ
シ 開札日時及び開札場所
(ア)開札日時
令和 4 年 11 月 14 日(月)正午
(イ)開札場所
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市上下水道局総務部契約監理課(名古屋市役所西庁舎8階)
ス 入札の無効
本件公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札、競争入札参加資格確認申請
書等に虚偽の記載をした者の入札、公正かつ適正な見積りにより積算内訳書が作成されていないことが確認の結果明らかとなった場合等入札の条件に違反した入札は無効とする。無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
セ 入札のとりやめ等
入札参加者が不穏な行動をなす場合において、公正に入札を執行できないと認められる場合、当局は、当該入札参加者を入札に参加させない。
また、入札参加者が連合するなど、公正に入札を執行できないと認められる場合、あるいは競争性が担保されないと認められる場合、当局は、入札の執行を延期するか若しくは取り止めることがある。
なお、後日、入札にかかる不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。
ソ 提案内容に関するヒアリング等の実施
事業提案書の審査にあたって、提案内容の確認のために当局又は選定審議会が必要と判断した場合、基礎審査を通過した入札参加者に対しヒアリングを実施する。
・実施時期
令和4年10月~11月頃(予定)
・実施内容
実施する場合は、別途定めるプレゼンテーション及びヒアリング実施要領に従い、日時、場所、ヒアリング内容等を、入札参加者の代表企業に連絡する。
タ 落札者の決定・公表
当局は、選定審議会の報告を基に落札者を決定する。当局は、選定審議会が決定した最優秀提案結果と併せて、落札者の決定結果を入札参加者に通知するとともに公表する。
なお、本事業は、PFI 法の趣旨に準じて実施することから、PFI 法第 11 条に規定する客観的評価を落札者と基本協定を締結した後に公表する。
なお、落札者決定から特定事業契約締結までの間における落札者の失格並びに構成員及び協力企業の変更は次のとおりである。
代表企業 | 不正3事由に該当した場合に限り、落札者は 失 格 |
代表企業を除く 構成員 | |
協力企業 | 不正3事由に該当した場合で、当局が協力企業の変更を認めた 場合を除き、落札者は 失 格 |
(ア)落札者における構成員及び協力企業が不正3事由(※1)に該当した場合の措置は以下のとおりである。
※1:不正3事由
・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき
・賄賂・談合等著しく市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
・名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19財契第103号)に基づく排除措置を受けたとき
(イ)落札者における構成員及び協力企業の変更可否は以下のとおりである。
代表企業 | 不 可 |
代表企業を除く 構成員 | やむを得ない事由(※2)に該当した場合で、当局が構成員の 変更を認めた場合を除き 不 可 |
協力企業 | 当局が変更を認めた場合を除き 不 可 |
※2:やむを得ない事由の例
・事業の譲渡等に伴い会社が合併又は分割するとき
・解散又は精算に伴い会社が消滅するとき
・参加表明を行っていた事業を廃止するとき
チ その他
本案件は、特に断りがない限り、資料の提出、入札を電子入札システムで行うものであり、名古屋市上下水道局電子入札実施要領及び名古屋市上下水道局競争入札参加者手引に定めるところによること。
(6) 事業者の選定
当局と落札者は、入札説明書等に基づき契約手続きを行う。なお、特定事業契約の締結により、落札者を本事業の事業者として選定する。ただし、落札者の事由により特定事業契約の締結に至らなかった場合は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行う。
(7) 事業者を選定しない場合
民間事業者の募集、評価及び民間事業者の選定において、最終的に、応募者あるいは入札参加者が無い又はいずれの入札参加者も当局の財政負担縮減の達成が見込めない等の理由により、本事業を DBO 事業として実施することが適当でないと当局が判断した場合には、事業者を選定せず、この旨を速やかに公表する。
本事業における契約に関する基本的な考え方を以下に示す(「別紙2 事業スキーム」参照)。
(1) 基本協定の締結
落札者は、落札者決定後速やかに、本件公告時に示す基本協定書(案)に基づき基本協定を当局と締結しなければならない。
なお、落札者が基本協定を締結しない場合、当局は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行う。ただし、この場合、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 9 号の規定に基づき随
意契約となり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 3 項の規定により落札金額の制限内でこれを行う。また、それまでに落札者が要した費用については、当局の事由による場合を除き、落札者自らが負担しなければならない。
(2) 特別目的会社の設立
落札者となった構成員は、基本協定締結後速やかに、本事業の運営・維持管理業務を実施するための特別目的会社を会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として名古屋市内に設立し、特別目的会社にかかる商業登記簿謄本を当局に提出しなければならない。
当該特別目的会社に出資する者は、特定事業契約が終了するまで、特別目的会社の株式を保有するものとし、当局の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡及び担保等の設定その他一切の処分を行ってはならない。なお、設立する特別目的会社は、本事業以外の事業を兼業することはできないものとする。
(3) 基本契約の締結
落札者及び特別目的会社は、本事業における設計・建設、運営・維持管理に関し、本事業に係る基本契約を当局と締結しなければならない。
(4) 建設工事請負契約の締結
プラント建設企業又は建設 JV は、基本契約に基づき、汚泥焼却施設の設計・建設に関し、
本事業に係る建設工事請負契約を当局と締結しなければならない。
(5) 運営・維持管理委託契約の締結
特別目的会社は、基本契約に基づき、汚泥焼却施設の運営・維持管理に関し、本事業に係る運営・維持管理委託契約を当局と締結しなければならない。
(6) 特定事業契約締結に係る留意事項等
ア 落札者決定から特定事業契約締結までの間、入札前に明示的に確定することができなかった事項について、必要に応じて当局と事業者との間で協議を行い、内容を定めるものとする。
イ 特定事業契約の締結に係る事業者の弁護士費用、印紙代等は、事業者の負担とする。
ウ 落札者及び特別目的会社が特定事業契約を締結しない場合、当局は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行う。ただし、この場合は地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 9 号
の規定に基づき随意契約となり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 3 項の規定により、落札金額の制限内でこれを行うものとする。また、それまでに落札者が要した費用については、当局の事由による場合を除き、落札者自らが負担しなければならない。
第4 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施等の確保に関する事項
本事業におけるリスク分担の考え方は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 25 年 9 月 20 日閣議決定)に示された「想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リスクを最も良く管理することができる者が当該リスクを分担するとの考え方」に基づき、事業に係る総リスクを低減し、より質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。このリスク分担の考え方及び PFI 事業におけるリスク分担等に関するガイドラインなどを踏まえ、当局と事業者の責任分担は、特定事業契約書(案)において示す。
本事業において実施する業務の詳細な要求性能等については、要求水準書等において示す。なお、事業者は要求水準書等及び提案内容に基づく諸条件を踏まえて施設の機能が十分発揮できるような設計、建設、運営及び維持管理を行うこととする。
(1) 事業者の責任の履行について
事業者は、特定事業契約に従って責任を履行する。
(2) 保険
事業者は、建設期間中及び運営・維持管理期間中に以下の保険に加入するものとする。詳細は、特定事業契約書(案)を参照のこと。
ア 建設期間中の保険
プラント建設企業又は建設 JV は、工事目的物及び工事材料等に対して、火災保険、建設工事保険等に加入しなければならない。
イ 運営・維持管理期間中の保険
事業者は、第三者賠償責任保険、汚泥焼却施設に対する火災保険に加入しなければならない。
(3) 入札保証金
有。ただし、名古屋市上下水道局契約規程(平成 12 年上下水道局管理規程第 47 号)第 14
条の規定に該当する場合は免除する。
(4) 契約保証金
事業者は、建設工事請負契約に係る契約保証金として、建設工事請負契約に係る契約金額に
100 分の 10 を乗じて得た額以上の金額を納付する。ただし、名古屋市上下水道局契約規程第
35 条で準用する同規程第 13 条に規定する有価証券又は銀行等の金融機関若しくは前払保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は免除する。
一方、事業者は、運営・維持管理委託契約に係る契約保証金として、運営・維持管理委託契約に係る契約金額を 20 で除した額の 100 分の 10 以上の金額を納付する。ただし、名古屋市
上下水道局契約規程第 35 条で準用する同規程第 13 条に規定する有価証券又は銀行等の金融機関の保証をもって契約保証金の納付に変えることができる。また、履行保証保険契約の締結を行った場合は免除する。
(5) 事業用地に関する事項
ア 事業用地等の管理
事業用地について、特定事業の用に供するために、運営・維持管理期間にあっては事業者が適正に管理しなければならない。
イ 汚染土壌対策・地中支障物対策
事業者が汚染土壌及び地中支障物を確認した場合、当局に報告し、必要な対策を講じなければならない。
(6) 誠実な業務遂行義務
事業者は、要求水準書、事業提案書、基本協定書及び特定事業契約書に定めるところにより、誠実に業務を遂行すること。
(7) 業務の委託等
事業者が、本事業の業務の一部を事業提案書に記載された企業以外に委託し又は請け負わせる場合は、事前に当局の承諾を得なければならない。
(8) 技術者の配置
事業者は、本入札説明書及び要求水準書に従い、資格審査書類等及び事業提案書に記載した技術者又は同等の経験を有する技術者を汚泥焼却施設に配置すること。
なお、履行の途中において技術者を変更することは、原則として認められないものとするが、やむを得ない理由により変更が必要になった場合は、協議を行い、当局が当該変更を妥当と認めたときは、技術者の変更を認める。
(9) 事業の実施状況についてのモニタリングに関する事項
ア モニタリングの目的
当局は、事業者が特定事業契約に定められた業務を確実に遂行し、業務要求水準が達成されているか確認するとともに、事業者の財務状況を把握するために、監視、測定や評価等のモニタリングを行う。
イ モニタリングの方法
モニタリングの具体的な方法については、特定事業契約書において定める。
ウ モニタリングの実施時期及び概要
(ア)設計段階
事業者は、実施設計の内容について適宜、当局と協議を行うと共に完了時に実施設計図書を提出し、当局の完了検査を受ける。
(イ)建設段階
事業者は、週間・月間工事工程表を作成し定期的に工事施工、工事監理の状況について報告を行うと共に当局が要請した時期に出来高検査を受ける。
また、当局が要請した時は、工事施工の事前説明及び事後報告を行うと共に、当局はいつでも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
(ウ)工事完成・施設引渡段階
事業者は、施工記録を用意して、現場での当局の完了検査を受ける。
(エ)運営・維持管理段階
事業者は、定期的に業務の実施状況の報告を行う。
(オ)財務状況
事業者は、毎年度、公認会計士等による監査を経た財務の状況について、当局に報告を行う。
エ 提案内容不履行及び性能未達の場合における措置
当局は、モニタリングの結果、特定事業契約書に定めた要求水準及び条件(ただし、事業者の提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準及び内容とする。)を満足しないと判断した場合は、特定事業契約書に定める規定に従い、事業者に対し是正勧告や設計・建設業務に係る対価の減額等の措置(工事の完成確認に係る検査結果に基づく違約罰を含む。)及び運営・維持管理業務に係る対価の減額等の措置をとる。なお、運営・維持管理業務における減額措置の詳細については「別紙3 モニタリング実施要領及びペナルティ等」において示す。
オ 成績評定
汚泥焼却施設の設計・建設工事は、「名古屋市上下水道局請負工事成績評定要領」に基づき成績評定を行うものとする。
事業者提案の中で落札決定時に有効提案として加点の対象となった提案(汚泥焼却施設の設計・建設に関する項目に限る。)において、提案内容を満たす施工が行われていない場合は、再度の施工を行う。再度の施工が困難、あるいは合理的でない場合は、工事成績評定を減点する。履行の有無は、建設工事完成検査時に判断するものとする。
減点措置の内容は、事業提案項目の中で施工方法、実施体制等(工事目的物の性能未達を除く)において履行されなかった項目(中項目単位)1 項目につき、工事成績評定を 8 点減点(最大 20 点まで)する。
汚泥焼却施設の立地に関する事項を以下に示す(「別紙4 汚泥焼却施設の建設予定地」参照)。
表 立地・汚泥焼却施設に関する事項
項目 | 内容 |
所在地 | 名古屋市港区空見町 1 番地 5 |
事業予定地面積 | 約 1,940 ㎡ (施設全体の敷地面積:約 163,000 ㎡) |
都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 |
防火地域 | 準防火地域 |
高度地区 | 絶対高 31m 高度地区 |
その他の地区指定 | 緑化地域、臨海防災区域(1 種)、臨港地区(工業港区) |
塩害地域 | 塩害地域(海岸線より 200m 以内の区域と同程度) |
騒音規制基準 | 市条例第 4 種区域(工業地域) |
振動規制基準 | 市条例第 2 種区域(工業地域) |
汚泥焼却施設の構成は以下を予定している。詳細は要求水準書において示す。
表 汚泥焼却施設の構成
施設構成 | ・汚泥焼却施設に係る機械設備及び電気設備 ・当局が想定する本事業の基本処理フローを別紙6に示す。 |
第6 特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項
事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合には、当局と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が調わない場合は、法令及び特定事業契約書に定める具体的な措置に従うものとする。
本事業の基本協定及び特定事業契約に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
事業者によって提供されるサービスの安定的・継続的な供給を確保するため、特定事業契約書において、想定される事業の継続が困難となる事由をあらかじめ具体的に列挙し、その発生事由に応じた適切な措置を定める。
本事業の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに次の措置をとることとする。
(1) 事業者の事情で本事業の継続が困難となった場合
ア 事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の事情で債務不履行又はその懸念が生じた場合、当局は特定事業契約の定めに従い、事業者に是正勧告を行い、一定期間内に是正策の提出・実施を求めることができる。事業者が当該期間内に是正を行うことができなかったときは、当局は特定事業契約を解除することができるものとする。なお、その他の対応方法については、特定事業契約において定める。
イ 事業者が倒産又は財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、当局は特定事業契約を解除することができるものとする。
ウ 上記ア、イの規定により、当局が特定事業契約を解除した場合、事業者は当局に生じた損害を賠償しなければならない。
(2) 当局の事情で本事業の継続が困難となった場合
ア 事業者は、特定事業契約の定めに従い、特定事業契約を解除することができるものとする。イ 上記アの規定により事業者が特定事業契約を解除した場合、当局は事業者に生じた損害を賠
償する。
(3) その他の事情で本事業の継続が困難となった場合
不可抗力やその他の事情で事業の継続が困難となった場合、当局及び事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が調わないときは、それぞれの相手方に事
前に書面でその旨の通知をすることにより、当局及び事業者は特定事業契約を解除することができる。
第8 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項
本事業に関する法制上及び税制上の優遇措置等は特に想定していない。
(1) 交付金の取扱い
本事業で建設する汚泥焼却施設に対しては、下水道事業に係る国の交付金を活用することを想定している。
(2) その他財政上及び金融上の支援
特に予定していない。
当局は、事業実施に必要な許認可等に関し、必要に応じて支援を行う。
本手続における競争入札参加資格の確認その他の手続に不服がある者は、名古屋市政府調達苦情検討委員会に対して苦情の申立てを行うことができる。
本調達に関し、名古屋市政府調達苦情検討委員会への苦情申立てがあった場合に、苦情処理手続において、調達手続の停止等があり得る。
入札参加者は、名古屋市上下水道局競争入札参加者手引を遵守すること。
天災地変があった場合、システム障害の発生等により電子入札の執行が困難な場合又は入札談合に関する情報が寄せられる等公正な入札を執行することができないおそれがあると認められる場合は、入札を延期し若しくは中止し、又は入札方法を変更することがある。
特定事業契約締結後、 契約に違反し、又は落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒み、 ないしは公募等当局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、 契約の相手方として不適当
であると認められる者については、 当該事実が判明した時から最長 2 年間、 当局が実施する入札等への参加が認められなくなる場合があることに留意すること。
本事業に関する情報提供は、上下水道局公式ウェブサイト等を通じて適宜行う。
本事業への入札参加に係る費用はすべて入札参加者の負担とする。
別紙1 業務委託費の算定金額、支払方法及び見直し
1 対価の構成
本事業において当局が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計業務 ②建設業務 ③その他上記項目の関連業務を含む。 |
運営・維持管理業務に係る対価 | ①運営・維持管理業務 ②その他上記項目の関連業務を含む。 |
2 対価の算定方法
(1)設計・建設業務に係る対価(サービス購入料 A)
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・建設業務に係る対価 (サービス購入 料 A) | ①設計段階に掛かる業務費用 ②建設段階に掛かる業務費用 ③その他費用(工事中金利、設計・建設業務に係る保険料等) | ■設計・建設業務に係る対価 = 左欄支払の対象となる費用の合計 |
(2)運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料 B)
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
固定費相当分 (サービス購入料 B-1) | ■固定費(各年度平準) ①人件費 ②維持管理費(修繕費、大規模修繕費及び更新費を除く。) ③当局が分岐供給するユーティリティ類(工水、電力及び都市ガス)の基本料金相当分 ④その他費用(特別目的会社の設立費、運営費※等) ※設計・建設期間分含む。 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営期間中の費用の合計金額]÷ 支払回数(4 回 × 20 年) |
変動費相当分 (サービス購入料 B-2) | ■変動費 ①薬品費 ②当局が分岐供給するユーティリティ類(上水、電力及び都市ガス)の費用(基本料金相当分を除く。) ③その他費用(脱水汚泥の実処 理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すこと | ■各支払期の支払金額 = 各支払期の脱水汚泥の実処理量 (実績値)×提案単価(円/t(脱水ケーキ Wet 重量)) ※提案単価は月平均処理量(t(脱水ケーキ Wet 重量)/日)が 120 t(脱水ケーキ Wet 重量)/日以上と 120 t(脱水ケーキ Wet 重量)日未満で別途設定 |
区分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
により事業者が提案できる。) | ||
修繕費相当分 (サービス購入料 B-3) | ■固定費(各年度平準) ①修繕費 | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営・維持管理期間中の費用の合計金額]÷ 支払回数 (4 回 × 20 年) |
大規模修繕費、更新費相当分 (サービス購入 料 B-4) | ■固定費(各年度変動有) ①大規模修繕費 ②更新費 | ■大規模修繕費及び更新費は、運営・維持管理期間に亘って事業者の計画する業務内容に従って実施された業務実績に基づき、年度末に 1 回支払う。 |
3 対価の支払方法
(1)設計・建設業務に係る対価
支払い方法は、建設工事請負契約による。
1)出来高予定額について
ア 令和 4 年度 | 出来高予定額請負代金額の | 0.2% |
イ 令和 5 年度 | 出来高予定額請負代金額の | 1.7% |
ウ 令和 6 年度 | 出来高予定額請負代金額の | 25.2% |
エ 令和 7 年度 | 出来高予定額請負代金額の | 37.4% |
オ 令和 8 年度 | 出来高予定額請負代金額の | 35.5% |
2)前払金及び部分払についてア 前払金
(ア)令和 4 年度 令和 4 年度出来高予定額の 10 分の 4(2)以内
(イ)令和 5 年度 令和 5 年度出来高予定額の 10 分の 4(2)以内
(ウ)令和 6 年度 令和 6 年度出来高予定額の 10 分の 4(2)以内
(エ)令和 7 年度 令和 7 年度出来高予定額の 10 分の 4(2)以内
(オ)令和 8 年度 令和 8 年度出来高予定額の 10 分の 4(2)以内
()内数値は中間前払金の場合
(カ)中間前払金は、工期及び出来高が 2 分の 1 に達したときに請求できる。
(キ)10 万円未満の端数金額は切捨てる。
(ク)部分払を請求した場合及び地域建設業経営強化融資制度に基づく債権譲渡を局が承諾した場合は、中間前払金を請求することができない。
イ 部分払
(ア) 工事の出来高部分が全工事の 23 分の1以上に達するごとに、請求することができる。
(イ) (ア)の場合のほか令和 4,5,6,7 年度の出来高予定額が達成できた場合には請求しなければならない。
(ウ) 請求は、令和 4,5,6,7 年度の出来高予定額が達成された場合を除き月 1 回を限度とする。
(エ) 部分払額は、出来高部分に相応する金額の 9 割以内の額とし、1 万円未満の端数金額は切捨てとする。
(オ) 中間前払金を請求した場合は、部分払を請求することはできないが、各年度末の出来高に対する部分払を請求することができる。
3)建設リサイクル法
本事業は建設リサイクル法の対象となり、以下の項目に該当する。
・ 建築物に係る新築工事等の場合
・ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合
(2)運営・維持管理業務に係る対価
1)サービス購入料 B-1、サービス購入料B-2 及びサービス購入料B-3
ア 支払回数
サービス購入料 B-1:80 回(20 年間×年 4 回)サービス購入料 B-2:80 回(20 年間×年 4 回)サービス購入料 B-3:80 回(20 年間×年 4 回)
イ 当局は、汚泥焼却施設の引渡しを受けた後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、運営・維持管理業務に係る四半期分の月間の業務報告書を受領した後、確認し、内容に不備がないことを確認した旨を事業者に通知する。事業者は、当該通知を受けた後、当局へ直前の四半期に相当するサービス購入料 B-1、サービス購入料 B-2 及びサービス購入料 B-3 に係る請求書を当局に提出する。当局は事業者からの請求書を受領後、30 日以内に、事業者が指定する金融機関へサービス購入料 B-1、サービス購入料 B-2 及びサービス購入料 B-3 を支払う。
2)サービス購入料 B-4
ア 支払回数
サービス購入料 B-4:運営・維持管理期間に亘って、大規模修繕費又は更新費が発生する年度に支払う。
イ 当局は、汚泥焼却施設の引渡しを受けた後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、運営・維持管理業務に係る年間業務報告書を受領した後、確認し、内容に不備がないことを確認した旨を事業者に通知する。事業者は、当該通知を受けた後、当局へ直前の年度に相当するサービス購入料B-4 に係る請求書を当局に提出する。当局は事業者からの請求書を受領後、30 日以内に、事業者が指定する金融機関へサービス購入料 B-4 を支払う。
4 物価変動等による改定
(1)物価変動等の指標
1)設計・建設業務に係る対価 建設工事請負契約書による。
2)運営・維持管理業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料B-1) | ①人件費 | 賃金指数(毎月勤労統計調査 愛知県調査産業計) |
②維持管理費(修繕費、大規模修繕費及び更新費を除く。) | 消費税を除く企業向けサービス価格指数>下水道・廃棄物処理>下水道(日本銀行調査統計局) | |
③当局が分岐供給するユーティリティ類(工水、電力及び都市ガス)の基本料金相当 分 | 各供給事業者等と当局の需給契約が変更等された場合、当局と事業者が当該変更内容をもとに協議 し、当局が変更等を決定する。 | |
④その他費用(特別目的会社運営費等) | 消費税を除く企業向けサービス価格指数>下水道・廃棄物処理>下水道(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料B-2) | ①薬品費 | 消費税を除く国内企業物価指数>化学製品>無機化学工業製品(日 本銀行調査統計局) |
②当局が分岐供給するユーティリティ類(上水、電力及び都市ガス)の費用(基本料金 相当分を除く。) | 各供給事業者等と当局との需給契約が変更等された場合、当局と事業者が当該変更内容をもとに協議 し、当局が変更等を決定する。 | |
③その他費用(脱水汚泥の実処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案で きる。) | 消費税を除く企業向けサービス価格指数>下水道・廃棄物処理>下水道(日本銀行調査統計局) | |
運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料B-3) | ① 修繕費 | 消費税を除く国内企業物価指数>はん用機器(日本銀行調査統計局) |
運営・維持管理業務に係る対価(サービ ス購入料B-4) | ① 大規模修繕費 ② 更新費 | 消費税を除く国内企業物価指数>はん用機器(日本銀行調査統計局) |
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案について合理性及び妥当性があると当局が認める場合、協議を行い見直すことができる。
(2)改定の条件
第 1 回支払(令和 8 年 10~12 月)以降の運営・維持管理業務に係る対価の支払額については、年 1 回改定検討を行うものとする。
毎年、1 月 1 日時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月分の平均値)に基づき見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務に係る対価を確定する。改定された運営・維持管理業務に係る対価は、改定年度の第 1 支払期(6 月末)以降の支払に反映させる。
(3)改定の計算方法
1)算定式
運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は毎年当該指標について改定の要不要を確認し、当局へ書面で報告を行うこと。
Y = X × α
ここで、Y:改定後の当該費用(税抜)
X:前回改定後の当該費用(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは契約書に示された当該費用)
⎜
α:改定率 ⎛
⎝
改定時の最新の指標(直近12ヶ月分の平均値) ⎞
⎟
前回改定時の指標(直近12ヶ月分の平均値) ⎠
※改定率(α)が 1,000 分の 15 以上の場合に改定を行うものとする。
※当該指標については上記(1) 2)に示すとおりである。
※第 1 回支払(令和 8 年 10~12 月)の改定については、運営・維持管理業務委託契約に定めた額を基準額とし、「前回改定時の指標(直近 12 ヶ月分
の平均値)」は「本件公告の日を含む月の 1 日時点で公表されている最新
の指標(直近 12 ヶ月分の平均値)」、「改定時の最新の指標(直近 12 ヶ月
分の平均値)」は「令和 8 年 10 月 1 日時点で公表されている最新の指標
(直近 12 ヶ月分の平均値)」とする。
※当該改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2)消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、当局の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、当局が改定内容にあわせて負担する。
別紙2 事業スキーム
別紙3 モニタリング実施要領及びペナルティ等
1 運営期間中の性能未達に関する措置
本事業における運営・維持管理期間中✰性能未達に関する措置は、下図に示すとおりとする(ケース1,2を対象。ケース3は別途減額措置を行う。※各ケースについては次頁参照)。
事業者✰
セルフモニタリング
モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
予定通り支払
要求水準及び契約条項を満たしていると判断できるか?
Yes
予定通り支払
No
発生事象が軽微かつ✁正が容易か?
No
Yes
No
✁正指導
✁正が確認できるか?
Yes
業務✰✁正について✰措置
運営・維持管理業務に係る対価✰減額措置
Yes
✁正勧告(1回目)
✁正予定期限までに✁正 No
が確認できるか?
✁正✰継続
No
利用可能性が確保されていない状態か?
No
レベル3に該当する事象か?
No
Yes
ケース2に基づきPP 算定
ケース1に基づき減額措置
Yes
✁正勧告(2回目)
減額措置なし
累積 PP に基づき減額措置
Yes
✁正✰継続
ケース2に基づくレベル✰認定
✁正予定期限までに✁正が確認できるか?
PP ✰算定
No
業務担当企業✰変更
累積PP に基づき減額措置
Yes
✁正予定期限までに✁正が確認できるか?
✁正✰継続
No(最長60日を経て✁正が
認められない場合)
契約✰解除
※PPとはペナルティポイントを指す。
2 モニタリングの方法
モニタリングについては、事業者において自己監査(セルフモニタリング)と自律的✁正が十分に機能するように措置すべきことを前提として、次✰とおり行う。
また、モニタリングは、運営・維持管理業務に係る対価✰減額を目的とするも✰ではなく、当局と事業者と✰対話を通じて、汚泥焼却施設✰状態を、要求水準書に示す性能・機能を満足する水準(ただし、事業者✰提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているも
✰については、提案された水準及び内容とする。以下同じ。)に常に保つことを目的に実施するも✰である。当局及び事業者は、上記目的を達成するため、相互に協力して本事業を履行する必要があることを意識し、意思疎通や認識✰統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するも✰である。
(1)セルフモニタリング実施計画書の作成
事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、次✰項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し当局へ提出し、協議を行い当局✰承諾を得るも✰とする。
1)モニタリング時期
2)モニタリング内容
3)モニタリング組織
4)モニタリング手続
5)モニタリング様式
(2)当局によるモニタリングの方法
本事業における運営・維持管理業務✰モニタリングについては、次✰とおりとする。
1)定期モニタリング
当局は、事業者が運営・維持管理業務委託契約✰各条項及び要求水準書等に定める業務✰要求水準を満たしているかどうか、事業者から当局へ提出される業務報告書等✰内容を、月 1 回、確認するも✰とする。
2)随時モニタリング
当局は、随時必要に応じて、汚泥焼却施設✰現場調査を行い、事業者から提出された業務報告書等✰記載内容、契約✰履行状況について確認するも✰とする。
(3)業務の是正についての措置
1)✁正指導
発注者は、上記モニタリング✰結果から、受注者による業務が本契約✰各条項及び要求水準書等に定める業務✰要求水準を満たしていないと判断した場合で、発生事象が軽微で✁正が容易であると判断した場合は、受注者に対して速やかに係る業務✰✁正を行うよう✁正指導を行うことができる。
2)✁正勧告(第 1 回目)
当局は、上記モニタリング✰結果から、事業者による業務が運営・維持管理業務委託契約
✰各条項及び要求水準書等に定める業務✰要求水準を満たしていないと判断した場合で、1)に該当しない事業✰場合には、事業者に対して、速やかにかかる業務✰✁正を行うよう第 1 回目✰✁正勧告を行うも✰とする。事業者は、当局から✁正勧告を受けた場合、速やかに✁ 正対策と✁正期限について当局と協議を行うとともに、✁正対策、✁正期限、再発防止策等 を記載した業務✁正計画書を当局に提出し、当局✰承諾を得るも✰とする。
3)✁正✰確認
当局は、事業者から✰✁正完了✰通知又は✁正期限✰到来を受け、随時✰モニタリングを行い、業務✁正計画書に沿った✁正が行われたかどうかを確認するも✰とする。
4)✁正勧告(第 2 回目)
上記3)におけるモニタリング✰結果、業務✁正計画書に沿った期間及び内容で✰✁正が認められないと当局が判断した場合、当局は、事業者に第 2 回目✰✁正勧告を行うとともに、再度、業務✁正計画書✰提出請求、協議、承諾及び随時✰モニタリングによる✁正確認✰措置を行う。
5)業務担当企業✰変更等
上記4)✰手続を経ても第 2 回目✰業務✁正計画書に沿った期間及び内容による✁正が認められないと当局が判断した場合、当局は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを事業者に請求することができる。
6)契約✰解除等
当局は上記5)✰業務担当企業✰変更✰手続を取った後、最長 60 日を経て✁正効果が認められないと判断した場合、当局が運営・維持管理業務委託契約✰継続を希望しない時には、契約を解除することができる。
(4)運営・維持管理業務に係る対価の減額等の措置
1)運営・維持管理業務に係る対価✰減額✰対象
運営・維持管理業務に係る対価については、業務実施✰状況により次表に示す減額措置を行うも✰とする。なお、減額✰対象となる運営・維持管理業務に係る対価は、サービス購入料 B-1、サービス購入料B-2 及びサービス購入料B-3 とする。
ケース | 減額事由 | 減額措置 |
ケース1 | 汚泥焼却施設✰利用可能性が確保されていない場合 | 下記2)に従い減額 |
ケース2 | 要求水準未達成✰場合(ケース1及びケース3を除く。) | 下記3)に従い減額 |
ケース3 | 事業者提案による温室効果ガス削減量及びユーティリティ使用量が達成されていない場合 | 下記4)に従い減額 |
2)汚泥焼却施設✰利用可能性が確保されていない場合✰措置(ケース1)
当局は、上記1)に示すケース 1 ✰場合、当該状態✰継続する期間(ただし、各年度✰年間運営・維持管理計画書にて、事業者が当局✰承諾を得て計画して休止する日を除く。)については、下式✰とおり減額するも✰とする。ただし、ケース 1 ✰状態✰発生について事業者✰責めによらないと当局が認めた場合はこ✰限りでない。
減額
金額
=
サービス購入料 B-1 及び B-3 ×
ケース 1 ✰状態✰延べ発生日数
300
また、ケース 1 ✰減額措置✰対象となる、利用可能性が確保されていないと判断される事
象を次に示す。下記✰事象が 1 日発生するごとに、上記✰減額金額✰算定✰対象となるケー
ス 1 ✰状態✰延べ発生日数に計上する。
・異常事態✰発生、そ✰他原因による運転停止✰状態又は性能低下により、汚泥焼却施設に対して予定されている脱水汚泥✰受入ができない状態が生じた場合
利用可能性が確保されていない場合✰減額金額✰算定及びそれに応じた減額等✰措置は年度ごとで行うも✰とする。なお、初年度は、令和 8 年 10 月 1 日から令和 9 年 3 月末日までとする。
3)要求水準未達成✰場合✰措置(ケース2)
当局は、ケース1及びケース3を除く、運営・維持管理内容について要求水準✰未達成(以下「未達状況」という。)が確認された場合、次✰方法により運営・維持管理業務に係る対価
✰減額又は支払停止を行う。ただし、未達状態✰発生が、事業者✰責めによらないと当局が認めた場合は、こ✰限りでない。
ア レベル✰認定
当局は、未達状況に応じて、次に定めるレベル✰認定を行う。
レベル | 各レベル✰該当事象✰例 |
レベル 1 汚泥焼却施設✰利用に軽微な影響を及ぼしている場合 | ・業務報告✰不備 ・当局及び関係者へ✰連絡不備 ・備品、帳簿類等✰管理不行き届き ・そ✰他、上記と同等✰軽微な要求水準未達 |
レベル 2 汚泥焼却施設✰円滑な運営に影響を及ぼしている場合 | ・設備等✰点検未実施や不具合及び故障等✰放置 ・不衛生状態✰放置 ・運営・維持管理業務における実施内容や時間等✰要求事項✰不履行 ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 ・事業者提案による環境汚染規制物質✰排出量が達成されていない場合 ・労働災害✰発生 ・そ✰他、レベル1、3を除く全て✰要求水準未達 |
レベル 3 汚泥焼却施設✰運営に重大な影響を及ぼしている場合 | ・事業者が適切な管理をしなかったために、重大な事故、汚泥焼却施設✰損壊等が発生した場合 ・違法行為 ・当局へ✰虚偽✰報告 ・そ✰他、上記と同等以上✰重大な要求水準未達 |
イ ペナルティポイント✰算定
当局は、上記3)ア✰レベルに応じ、次✰とおりペナルティポイントを算出する。
(ア)第 1 回目✰業務✁正計画書に記載された✁正期限までに✁正が確認された場合、ペ
ナルティポイントは付与しない。第 1 回目✰✁正期限までに、未達状況が✁正されな
い場合、そ✰✁正期限日✰翌日を第 1 日目としてペナルティポイント✰算定✰対象✰日数とする。
ただし、上記2)で述べる、ケース 1 ✰未達状態✰際✰運営・維持管理業務に係る
対価✰支払減額措置及び上記3)アに述べるレベル 3 ✰未達状態✰際✰ペナルティポ
イント✰付与については、上に述べる第 1 回目✰✁正期限まで✰減額及びペナルティポイント付与✰保留期間✰措置はない。
(イ)ペナルティポイントは、未達状況が継続する場合、各事象について 1 日ごとに自動的に加算されていくも✰とする。ただし、当局は、✁正✰遅延が、事業者✰責めによらないと当局が認めた場合は、ペナルティポイント✰加算を中断することができる。
レベル | ペナルティポイント |
レベル 1 | 1 日につき、 2.5 ポイント |
レベル 2 | 1 日につき、 7.5 ポイント |
レベル 3 | 1 日につき、10.0 ポイント |
ウ 運営・維持管理業務に係る対価✰減額
各支払期で✰累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポイント
に応じて、運営・維持管理業務に係る対価✰減額等✰措置を行うこととする。
ペナルティポイント✰算定及びそれに応じた減額等✰措置は四半期で行うも✰とし、翌四半期にはペナルティポイントは持ち越さない。また、当局は、減額後✰運営・維持管理業務に係る対価✰支払については、要求水準✰未達状況✰✁正が確認されるまで留保することができるも✰とする。
累積ペナルティポイント | 減額措置内容 |
10.0 未満 | 減額措置を行わない。 |
10.0 以上 50.0 未満 | 当該支払期✰サービス 1 購入料B-1 からB-3 まで × 4,000 × ペナルティポイント数 |
50.0 以上 | 当該支払期✰サービス × 1 × ペナルティポイント数購入料B-1 からB-3 まで 2,000 |
4)事業者提案による温室効果ガス削減量及びユーティリティ使用量が達成されていない場合
✰措置(ケース3)
当局は、事業者提案による温室効果ガス削減量及びユーティリティ使用量が達成されていない場合、下記✰算定式により運営・維持管理業務に係る対価✰減額を行う。ただし、未達状態✰発生が、事業者✰責めによらないと当局が認めた場合は、こ✰限りでない。
減額金額✰算定及びそれに応じた減額等✰措置は年度ごとで行うも✰とする。
なお、前年度に提案値✰温室効果ガス削減量を上回り、かつ当該年度✰温室効果ガス削減量が提案値を下回った場合には、前年度✰提案値を上回った削減量を当該年度✰温室効果ガス排出量と相殺することができる。ただし、当該年度✰温室効果ガス排出量が要求水準未達
✰場合には相殺することはできない。
減額金額(円/年)
=予定価格×(サービス購入料B/入札金額)÷20 年÷40 点×(C1-C2)点
C1:落札決定時✰内容評価点
C2:履行確認時✰内容評価点(※落札者決定基準✰算定式に基づいて算定)
別紙4 汚泥焼却施設の建設予定地
燃料化施設
別紙5 空見 SRC 全体の処理フロー
本事業範囲
別紙6 基本処理フロー
別紙 7
用語✰解説
入札公告文及び入札説明書(以下「入札公告」という。)における用語は、特に記述✰ある場合を除き次✰とおりとします。
【共 通】
①『国又は地方公共団体等』
『国又は地方公共団体等』とは、次✰とおりとする。
・国✰機関:国土交通省、農林水産省など✰事業省庁
防衛省(旧防衛庁)など✰そ✰他✰中央省庁
・地方公共団体(地方自治体):都道府県・市町村(普通地方公共団体)、特別区・一部事務組合・財産区・地方開発事業団等(特別地方公共団体)、公益財団法人名古屋まちづくり公社及び下水道に関する事業を行うことを目的として地方公共団体が設立した財団法人
・公共法人:法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に掲げる公共法人
・国土交通省令で定める法人:建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 18 条に
掲げる法人(建設業法施行令第 45 条における「国土交通省令で定める法人」)
②『上水道』
『上水道』とは、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に規定する水道✰うち、簡易水道以外
✰計画給水人口が 5,000 人を超えるも✰とする。
③『工業用水道』
『工業用水道』とは、工業用水道事業法(昭和 33 年法律第 84 号)に規定する工業用水道とする。
④『流域下水道』、『公共下水道』、『都市下水路』
『流域下水道』、『公共下水道』及び『都市下水路』とは、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)に規定される流域下水道、公共下水道及び都市下水路とする。
【土木工事】
①『呼び径』、『内径』
『呼び径』又は『内径』は、円形✰本管(各家庭に接続する給水管及び取付管、仮設的(一時的)に使用する管などを除く。)における仕上り✰呼び径又は内径とする。矩形等(仮設的
(一時的)に使用する管などを除く。)は、短辺寸法が入札公告✰条件を満足すること。
②『開削工法による管路布設工事』
『開削工法による管路布設工事』とは、地表面から掘り下げ、所定✰位置に鉄筋コンクリー
ト管等✰二次製品、ダクタイル鋳鉄管等✰既製品✰管路を布設した後、そ✰上部を埋め戻し地表面を復旧する工事をいう。ただし、仮設管路布設工事を除く。
③土留工法に関する工法等については、次のとおりとする。
ア)「鋼矢板工法」とは、掘削前に鋼矢板(Ⅲ型以上で、軽量鋼矢板は除く。)✰継手をかみ合わせながら圧入又は打ち込み連続した土留壁を構築し、掘削時✰土砂✰崩壊等を防止する土留工法をいう。
イ)「H鋼横矢板工法(親杭横矢板工法)」とは、掘削前にH鋼(H-300 以上)など✰親杭を圧入又は打ち込み、掘削とともに横矢板(土留板)を挿入し土留壁を構築する土留工法をいう。
ウ「)
ソイルミキシング連続地中壁工法」とは、掘削前に現地盤とセメントミルク等(固化液)
を混合・撹拌して混合した柱列体又は壁体に形鋼材✰芯材を挿入して地中に連続した土留壁を構築し、掘削時✰土砂✰崩壊等を防止する土留工法をいう。
エ)「連続地中壁工法」とは、掘削前に安定液を使用して掘削した壁状✰溝✰中に、鉄筋かごを建て込み、現場打ちコンクリートで構築する連続した土留壁を構築し、掘削時✰土砂✰崩壊等を防止する土留工法をいう。
オ)「低振動・低騒音工法」とは、低振動型又は低騒音型建設機械により鋼矢板を打設する工法をいう。なお、無振動工法も可とする。
④『小口径推進工事』
『小口径推進工事』とは、呼び径 150~700 ㎜✰小口径推進管又は誘導管✰先端に先導体を取付け、立坑等から遠隔操作等により掘削、排土あるいは圧入し管路を布設する推進工法による工事をいう。
⑤『密閉型推進工事』
『密閉型推進工事』とは、呼び径 800 ㎜以上(中大口径管)✰推進管✰先端に泥水式、土圧式、泥濃式など密閉型✰掘進機(先導体)を取付け、立坑等から✰操作により掘削、排土をしながら管路を布設する推進工法による工事をいう。
⑥『密閉型シールド工事』
『密閉型シールド工事』とは、泥水式、土圧式など密閉型✰シールドを地中に推進させ、坑壁をシールド外殻及びセグメント(1 次覆工)により保持し土砂✰崩壊を防ぎながらトンネルを構築する工法による※工事である。
※ 特殊な断面形状(複円形、楕円形など)✰シールド工事✰場合は、短辺寸法が入札公告
✰条件を満足すること。
⑦『管更生工法』
『管更生工法』とは、開削を行うことなく、既設✰下水道管路等✰内面に新たな管路を形成して管路✰改築又は補修を行うため✰工法をいう。
⑧『鉄筋コンクリート造の地下土木構造物工事』
『鉄筋コンクリート造✰地下土木構造物工事』とは、鉄筋コンクリート(主たる部材は複鉄筋に限る。また、二次製品✰使用したも✰を除く。)造で、構造物✰全部又は一部(構造物✰
1.5m以上)が地下にある土木構造物を築造する工事をいう。
⑨『コンクリート防食被覆工事』
『コンクリート防食被覆工事』とは、硫酸によるコンクリート腐食・劣化を防止するためコンクリート表面に防食性を有する被覆層を形成する防食被覆工法(塗布型ライニング工法又はシートライニング工法)による工事をいう。
⑩『耐食性軽量蓋設置工事』
『耐食性軽量蓋設置工事』とは、下水処理場✰処理施設等腐食性環境下※にある開口部に設置するも✰で、ガラス繊維強化プラスチック、アルミニウム合金、ガラス長繊維強化プラスチック発砲体又はこれらと同等以上✰耐食性能及び強度を有する軽量蓋を設置する工事をいう。
※ 下水処理場✰処理施設等腐食性環境下とは、「下水道コンクリート構造物✰腐食抑制及び防食被覆技術マニュアル」(日本下水道事業団:H24年4月発行)に示された、腐食環境分類及び処理場における腐食環境✰分類例✰施設✰種類をいう。
➃『PIP工事』
『PIP工事』とは、既設管路あるいは新設✰さや管✰管内にダクタイル鋳鉄管あるいは鋼管等を挿入新設する工事をいう。
⑫『凍結工法』
『凍結工法』とは、地中に埋設した凍結管内に冷媒を循環させ、地盤を凍結固化し凍土壁を造成する地盤改良工法をいう。
⑬『坑口防護工事』
『坑口防護工事』とは、推進・シールド工事等✰非開削工事において、発進・到達箇所における地盤改良を目的として行う工事をいう。
【建築・設備工事】
①『浄水場』
『浄水場』とは、水道法第 3 条第 2 項に規定する水道事業(同条第 3 項に規定する簡易水道
事業を除く。)✰浄水施設又は工業用水道事業法第 2 条第 3 項に規定する工業用水道✰浄水施設をいう。
②『取水場』
『取水場』とは、水道法第 3 条第 2 項に規定する水道事業(同条第 3 項に規定する簡易水道
事業を除く。)✰取水施設及び導水施設又は工業用水道事業法第 2 条第 3 項に規定する工業用水道✰取水施設及び導水施設をいう。
③『配水場』
『配水場』とは、水道法第 3 条第 2 項に規定する水道事業(同条第 3 項に規定する簡易水道
事業を除く。)✰配水施設又は工業用水道事業法第 2 条第 3 項に規定する工業用水道✰配水施設をいう。
④『終末処理場』
『終末処理場』とは、下水道法第 2 条に規定する下水道(同条第 3 号 公共下水道又は第 4
号流域下水道✰要件に該当するも✰に限る。)✰終末処理場をいう。
⑤『ポンプ場』
『ポンプ場』とは、水道法第 3 条第 2 項に規定する水道事業(同条第 3 項に規定する簡易水
道事業を除く。)✰水道施設に属するポンプ場、工業用水道事業法第 2 条第 3 項に規定する工
業用水道✰工業用水道施設に属するポンプ場、下水道法第 2 条に規定する下水道に属するポン
プ場又は河川法(昭和 39 年法律第 167 号)第 3 条第 2 項に規定する河川管理施設又は河川法
第 26 条第 1 項✰許可を受けて設置される工作物✰揚水機場若しくは排水機場をいう。ただし、水中ポンプ✰みによるポンプ場は除く。
⑥『汚泥処理施設』
『汚泥処理施設』とは、下水道法第 2 条に規定する下水道(同条第 3 号 公共下水道又は第
4 号流域下水道✰要件に該当するも✰に限る。)✰終末処理場に属する汚泥を処理する施設をいう。
⑦『設置工事』
『設置工事』とは、対象設備又は対象機器✰新設工事、増設工事及び更新工事をいう(補修工事は除く)。
⑧『工場持込整備工事』
電動機✰『工場持込整備工事』とは、電動機をポンプ、ブロワ等✰被駆動機から取り外して工場へ持ち込み、巻線替え等✰整備をした後に、被駆動機と✰芯出しを行い据付する工事をいう。
⑨『補修工事』
『補修工事』とは、機器✰一部✰取替等を行い、もと✰状態に修復する工事、又は元✰状態以上に修復する工事をいう。補修工事✰中には、修理を含む。
⑩『改修工事』
建築工事における『改修工事』とは、建築物✰模様替え及び修繕に係る建築工事をいう。
➃『耐震改修工事』
『耐震改修工事』とは、耐震壁、鉄骨ブレース又はPCフレームを追加設置する建築工事をいう。
⑫『住宅』
『住宅』とは、延べ面積✰2分✰1以上を居住✰用に供するも✰をいう。
⑬『建築物(付帯施設)』
『建築物(付帯施設)』とは、建築物に付随する外構、内外装をいう。
⑭『延べ面積』
『延べ面積』は、原則として一棟✰面積とする。ただし、同一発注、同時施工✰工事実績に限り、複数棟✰面積✰合算でも可とする。
⑮『複合構造物』
『複合構造物』とは、水槽等✰土木構造物✰上部あるいは横に建築物を設ける構造物や、建築物✰一部に水槽等✰土木構造物を有する複合的な用途✰構造物をいう。
⑯『汚泥焼却設備』
『汚泥焼却設備』とは、脱水ケーキ貯留設備より後段✰設備で、煙突まで✰設備をいう。(脱水ケーキ貯留設備及び煙突は含む)
(例:搬送設備、焼却炉、熱交換器、集塵装置、排煙処理塔、流動ブロワ等)
➃『脱水設備』
『脱水設備』とは、濃縮汚泥貯留槽(濃縮させた汚泥を貯留させる槽を指す)より後段✰設備で、脱水ケーキ貯留設備✰前段まで✰設備をいう。(濃縮汚泥貯留槽、脱水ケーキ貯留設備は含まない)
(例:脱水用汚泥供給ポンプ、脱水機、脱水用薬品設備、搬送設備等)
⑱『濃縮設備』
『濃縮設備』とは、濃縮設備における撹拌貯留槽(濃縮させる前✰汚泥を貯留させる槽を指す)より後段✰設備で濃縮汚泥貯留槽(濃縮させた汚泥を貯留させる槽を指す)まで✰設備をいう。(撹拌貯留槽及び濃縮汚泥貯留槽は含む)
(例:汚泥貯留攪拌機、汚泥破砕機、濃縮用汚泥供給ポンプ、濃縮機、濃縮用薬品設備)
⑲『水処理設備』
『水処理設備』とは、汚泥かき寄せ機、スカム除去設備、反応タンク設備、散気設備、消毒設備、薬品注入設備、高度処理設備、凝集沈澱池設備、ろ過池設備等をいう。
⑳『凝集沈澱池設備』
『凝集沈澱池設備』とは、凝集剤✰混和、フロック形成に必要な攪拌機、沈澱したフロック
✰排出に必要な排泥設備をいう。
㉑『自動除塵機』
『自動除塵機』とは、モータ等✰動力を有し、タイマー、センサー、スイッチ等によって動
作するも✰をいう。
➃『特殊消火設備』
『特殊消火設備』とは、建物などに固定されている消火設備で消防法施行令(昭和 36 年政
令第 37 号)第 13 条に規定される水噴霧消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備)をいう。ただし、移動式消火設備は除く。
㉓『空気調和設備』
『空気調和設備』とは、温度・湿度など✰室内環境を調整するため✰建築設備で、冷暖房設備をいう。
㉔『換気設備』
『換気設備』とは、空気清浄度など✰室内環境を調整するため✰建築設備で、送排風機設備をいう。ただし、ダクトがつながっていない送排風機設備は除く。
㉕『受電電圧種別』
『受電電圧種別』とは、特別高圧(7000Vを超えるも✰)、高圧(600Vを越え 7000V以下
✰も✰)及び低圧(600V以下✰も✰)である。
㉖ 電気設備工事における施工実績で求める「受変電設備、自家発電設備、特殊電源設備、運転操作設備、監視制御設備、遠方監視制御設備又は計装設備(以下、「受変電設備等」という。)」について
ここで「受変電設備等」とは、関連する各機器にて構成される一体✰設備をいう。例 受変電設備 :受電盤~変圧器盤を含むも✰
自家発電設備:発電装置、発電機盤、自動始動盤を含むも✰特殊電源設備:整流器盤、蓄電池を含むも✰ など
運転操作設備:コントロールセンタ、補助継電器盤、現場操作盤など運転操作における電気的ループが成立するも✰
監視制御設備:監視盤、コントローラ盤など中央監視制御における電気的ループが成立するも✰
遠方監視制御設備:遠方に設置された施設及び設備機器を、制御所から遠方監視及び制御によって監視制御するも✰
計装設備 :計測機器から計装盤等✰指示計、警報設定器などによる計装ループが成立するも✰
計測機器 :計測機器とは、水位、圧力、流量、濃度等を計測し、そ✰計測値を電気信号等にて計装盤等へ外部出力する機器をいう。
㉗『公共建築工事』
『公共建築工事』とは、建築工事、建築電気設備工事、建築機械設備工事及び昇降機設備工事等をいう。
㉘『構内情報通信網装置』
『構内情報通信網装置』とは、スイッチ・ルータ等✰機能を有する機器、単独又は複数✰インターフェイス等により構成し、端末と✰接続又は構内情報通信網装置を相互に接続するも✰
をいう。
㉙『広域イーサネット』
『広域イーサネット』とは、プロトコルにイーサネットを用いて、地理的に離れた施設等✰
LAN 間などを接続するも✰をいう。
㉚『LAN』
『LAN』とは、同一施設、同一敷地内等にある端末を接続する通信ネットワークをいう。
㉛『建築電気設備』
『建築電気設備』とは、建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)における、電灯設備、動力設備等をいう。