保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https:/ /www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
重要事項説明書
〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕
学業費用補償特約(大学生等用)・
疾病による学業費用補償特約(大学生等用)付帯総合生活保険
就学費用保障保険
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みいただき、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
[マークのご説明]
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
Ⅰ ご加入前におけるご確認事項
契約概要
1.商品の仕組み
契約概要 注意喚起情報
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあります。
2.基本となる補償および主な特約の概要等
注意喚起情報
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、“保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3.補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家 族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補 償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保 険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確 認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●学業費用補償特約(大学生等用)
●疾病による学業費用補償特約(大学生等用)
*1 総合生活保険(傷害補償、こども総合補償)以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動(以下、「弊社」といいます。)以外の保険契約を含みます。
契約概要
*2 1契約のみにセットした場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
4.保険金額の設定
この保険の保険金額は、口数により異なります。1口あたりの保険金額は、パンフレット等をご確認ください。
契約概要 注意喚起情報
保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
5.保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。
契約概要
6.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
契約概要 注意喚起情報
保険料は卒業予定年により異なります。卒業予定年ごとの保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
契約概要
7.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ ご加入時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務
加入申込書に▲のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項
(告知事項)ですので、正確に記載してください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。
お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※告知事項かつ通知事項には▲△のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。
[告知事項・通知事項一覧]
▲:告知事項 △:通知事項
総合生活保険(こども総合補償)
職業・職務等*1が告知事項かつ通知事項(▲△)となります。
生年月日、他の保険契約等*2が締結されている場合はその内容が告知事項(▲)となります。
*1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
注意喚起情報
*2 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。
2.クーリングオフ
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
Ⅲ ご加入後におけるご注意事項
注意喚起情報
1.通知義務等 [通知事項]
加入申込書に△のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
契約概要 注意喚起情報
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、〈お問い合わせ先〉の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2.解約されるとき
ご加入を解約される場合は、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、弊社所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
注意喚起情報
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3.保険の対象となる方からのお申出による解約
契約概要
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償)においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4.満期を迎えるとき
[保険期間終了後、更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●弊社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、商品ごとに、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、その商品の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘 れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な 点がございましたら、〈お問い合わせ先〉まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入申込書記載の内容]
更新加入申込書に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入申込書には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入申込書記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.個人情報の取扱い
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、被保険者の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者お よびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●総合生活保険(傷害補償、こども総合補償)で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、弊社はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3.ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
注意喚起情報
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
4.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
●弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行って
おります。したがいまして、弊社代理店と有効に成 注意喚起情報
立したご契約については弊社と直接締結されたものとなります。
5.その他ご加入に関するご注意事項
●加入者証はご加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者証が到着するまでの間、パンフレットおよび加入申込書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受 割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受 保険会社については、〈共同保険引受保険会社について〉をご確認くだ さい。
6.事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・弊社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(弊社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・弊社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
・被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類
・賃貸借契約書および被保険者が♛担する賃借料の金額を証明する書類
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち弊社所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はコープ共済センター 0000-00-0000までお願いいたします。
注意喚起情報
指定紛争解決機関
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関で ある一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行 うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。
通話料有料
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570-022808(ナビダイヤル(全国共通・通話料有料) IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 受付時間:平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「総合生活保険の約款」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、弊社Webサイトでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、Webサイトに保険約款を掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合は、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入申込書へ記載することにかえて、画面上に入力してください。
東京海上日動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
この保険は日本コープ共済生活協同組合連合会を契約者とし、団体の構成 員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として日本コープ共済生活協同組合連合 会が有します。
<共同保険引受保険会社について>東京海上日動火災保険株式会社 共栄火災海上保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社損害保険ジャパン株式会社
なお、各引受保険会社の引受割合につきましては、代理店にご照会ください。
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご 加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること 等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書でご確認ください。
万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険金をお支払いする主な場合
□保険金額、免責金額(自己♛担額)
□保険期間
□保険料・保険料払込方法
□保険の対象となる方
2.加入申込書の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入申込書を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、〈お問い合わせ先〉までご連絡ください。
□加入申込書の「生年月日」欄は正しくご記入いただいていますか?
□加入申込書の「契約申込者(学生)の他の保険(共済)契約」欄はご確認されていますか?
□加入申込書の「被保険者の職業の有無」「職業の種類または職種」欄は正しくご記入いただいていますか?
*「職業の種類または職種」が 「自動車運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」(以上、6職種)の方はご加入できません。
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、学業費用補償特約(大学生等用)をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入力」と読み替えてください。
東京海上日動火災保険株式会社
07D1-GJ05-16016-202203
<2023年10月1日以降始期契約用>