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(平成8年4月1日制定・令和2年8月31日最終改正)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が発注する建設工事に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の取扱いについて、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号。以下「契約規則」という。)、物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)その他の規程に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」及び「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第1
00号)第2条第1項に規定する建設工事及び遊具設置工事をいう。
2 この要綱において「工種」とは、建設業の許可(建設業法第3条第6項に規定する一般建設業の許可又は特定建設業の許可をいう。以下同じ。)が与えられる業種(同法別表第1の下欄に掲げる建設業の種類をいう。以下同じ。)ごとに、それぞれ同表の上欄に掲げる建設工事の種類及び遊具設置工事をいう。
3 この要綱において「建設業者」とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者及び遊具設置工事を受注する者をいう。
4 この要綱において「営業所」とは、建設業法第3条第1項に規定する営業所をいう。
5 この要綱において「有資格業者」とは、契約規則第3条第1項及び第19条第1項の規定により定める本市の建設工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(第3条第1項第3号、第11条第2項及び第5項、第11条の4第1項並びに第43条第1項第5号を除き、以下「競争入札」という。)に参加することができる資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有すると市長が認定している建設業者をいう。
6 この要綱において「地元業者」とは、有資格業者のうち、建設業法上の主たる営業所(遊具設置工事のみに係る者にあっては、常時遊具設置工事の請負契約を締結する主たる事務所。以下「本店等」という。)を本市の区域内に置くものをいう。
7 この要綱において「共同企業体」とは、特定の建設工事の施工を目的として、現存する
2以上の建設業者が、共同施工方式により当該建設工事に係る案件に限って結成する共同企業体をいう。
8 この要綱において「告示附則4に基づく企業集団」とは、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下
「告示」という。)附則4の規定により国土交通大臣が認定した企業集団をいう。
9 この要綱において「告示附則6に基づく企業集団」とは、告示附則6の規定により国土交通大臣が認定した企業集団をいう。
(秘密情報等の漏えいの禁止)
第2条の2 職員は、競争入札又は本市の建設工事に係る随意契約(以下「随意契約」という。)の見積に関して職務上知り得た秘密情報(広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)第1条の2第8号に規定する秘密情報をいう。)を漏らしてはならない。
2 職員は、競争入札の執行又は随意契約に係る見積書の徴取の前に、職務上知り得た競争入札又は随意契約の見積に参加する有資格業者に関する情報及びその参加する有資格業者の数を漏らしてはならない。
第2章 競争入札参加資格
(競争入札参加資格の要件の設定)
第3条 競争入札参加資格の要件は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号及び契約規則第2条各号に定める要件のほか、契約規則第3条第1項の規定に基づき、次に掲げるところにより設定するものとする。ただし、第1号、第2号及び第6号から第8号までに掲げる要件は、遊具設置工事のみに係る者については、適用しない。
⑴ 競争入札に参加しようとする発注工事(発注する工事ごとの案件をいう。以下同じ。)に係る工種に対応する業種について、建設業の許可を受けていること。
⑵ 競争入札に参加しようとする発注工事に係る工種に対応する業種について、競争入札 参加資格の審査の申請(以下「資格審査申請」という。)の日の1年7か月前の日以後の 日を審査基準日とする経営事項審査(建設業法第27条の23第1項の規定による審査 をいう。以下同じ。)を受け、かつ、当該経営事項審査(資格審査申請の日の1年7か月 前の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査を2回以上受けている場合にあっては、資格審査申請の日直近において受けた経営事項審査)に基づく経営規模等評価結果通知 書・総合評定値通知書(以下「経営規模等評価結果通知書等」という。)において年間x x完成工事高及び総合評定値(建設業法第27条の23第2項の規定に基づく経営的事 項審査による総合的な評定の結果を、数値化したものをいう。以下同じ。)の記載がある こと。
⑶ 第11条第1項(第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は同条第2項若しくは
第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも第11条第1項(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格その他これに類する資格を取り消された者にあっては、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過していること。
⑷ 第11条の4第1項又は第2項(それぞれ第11条第1項(第1号及び第3号から第
5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとされた無資格業者(有資格業者及び広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第6条第1項に規定する登録者でない者をいう。以下同じ。)にあっては、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過していること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑹ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項に規定する適用事業所の事業主にあっては、同法第48条の規定による届出をしていること。
⑺ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条に規定する適用事業所の事業主又は同法第10条第2項の同意をした事業主にあっては、同法第27条の規定による届出をしていること。
⑻ 雇用保険法 (昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主にあっては、同法第7条の規定による届出をしていること。
2 契約規則第18条において契約規則第2条の規定を準用する場合及び契約規則第19条第1項を適用する場合における指名競争入札参加資格の設定についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「契約規則第2条」とあるのは「契約規則第18条において準用する契約規則第2条」と、「契約規則第3条第1項」とあるのは「契約規則第19条
第1項」とする。
(競争入札参加資格の審査の実施)
第4条 資格審査申請は、原則として2年ごとの定期に受け付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による定期の資格審査申請の受付の終了後から次の定期の資格審査申請の受付の開始前までの期間においては、原則として3か月ごとに資格審査申請を受け付けることができる。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)に規定する特定調達契約の締結が見込まれるときの資格審査申請又は有資格業者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときの再度の資格審査申請については、随時に受け付けるものとする。
⑴ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがあった後に同法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可開始の決定を受けたとき
(遊具設置工事のみに係る有資格業者以外の有資格業者にあっては、更生手続開始又は更生計画認可の決定の日以後の事業年度の終了の日を審査基準日とする経営事項審査を受けたものに限る。)。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがあった後に同法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けたとき(遊具設置工事のみに係る有資格業者以外の有資格業者にあっては、再生手続開始の決定の日以後の日又は再生計画認可の決定の日の直前の事業年度の終了の日若しくは再生計画認可の決定の日以後の日を審査基準日とする経営事項審査を受けたものに限る。)。
⑶ 告示附則4に基づく企業集団又は告示附則6に基づく企業集団に属したとき。
3 告示附則4に基づく企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査(以下「グループ経審」という。)の結果に基づいて競争入札参加資格の審査を受けることができるのは、当該告示附則4に基づく企業集団に属する建設業者のうち、グループ経審を受けた工種ごとに、それぞれ代表建設業者として認定されたものに限る。
4 市長は、競争入札参加資格の要件を設定し、及び資格審査申請を受け付けることを決定したときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
⑴ 競争入札参加資格の要件及び競争入札参加資格を有すると認定した場合のその有効期間
⑵ 資格審査申請の受付期間(業者登録受付システムによる資格審査申請の受付を行う場合にあっては、その入力時間を含む。)及び受付場所(業者登録受付システムによる資格審査申請の受付を行わない場合に限る。)
⑶ 資格審査申請に必要な提出書類並びにその提出期限及び提出先
⑷ 資格審査申請の申請方法
⑸ 前各号に掲げるもののほか、資格審査申請に際して必要と認める事項
(競争入札参加資格の審査及び総合数値の付与)
第5条 競争入札参加資格の審査は、資格審査申請のあった工種ごとに、その有無を認定することにより行うものとする。
2 前項の審査に当たっては、資格審査申請を行った建設業者(以下「申請業者」という。)に対して、総合数値(次条第1項各号に掲げる工種にあっては経営事項審査評価事項及び広島市評価事項について算定するそれぞれの点数を合計した点数をいい、当該工種以外の工種にあっては経営事項審査評価事項について算定する点数をいう。以下同じ。)を資格審査申請のあった工種ごとに付与するものとする。
3 前項の経営事項審査評価事項は、経営事項審査によるものとし、その点数の算定に当た
っては、資格審査基準日(前条第1項又は第2項の規定により資格審査申請又は再度の資 格審査申請を受け付けた日をいう。)の1年7か月前の日以降の日を審査基準日とする経営 事項審査に基づく経営規模等評価結果通知書等の業種別の総合評定値を用いるものとする。
4 第2項の広島市評価事項は、申請業者の工事の施工状況、社会貢献活動等について評価するものとし、その項目並びに評価基準及び該当する場合の評価点数については、前条第
1項の規定による資格審査申請の受付けの開始を決定する前に、財政局長が別に定める。
(等級による格付の採用)
第6条 市長は、次に掲げる工種について、等級区分及び発注標準(設計金額に応じて工事を区分した上で、それぞれの区分ごとに、競争入札に参加することができる有資格業者の等級を定めたものをいう。以下同じ。)を設定するとともに、申請業者のうち、当該工種に係る競争入札参加資格を有すると認定するもの(第4項において「認定業者」という。)に対し、等級による格付を行うことができる。
⑴ 土木一式工事
⑵ 建築一式工事
⑶ 電気工事
⑷ 管工事
⑸ 舗装工事
2 等級区分は、別表の1に定めるとおりとする。
3 発注標準は、別表の2に定めるとおりとする。
4 第1項の等級による格付は、同項各号に掲げる工種に係る認定業者ごとに、その総合数値を区分範囲(別表の1の左欄に掲げる等級の区分に応じ、同表の右欄に定める総合数値の範囲をいう。以下この項において同じ。)に照らし、該当する区分範囲に対応する等級を付与することにより行うものとする。
5 競争入札参加資格の有効期間中における格付等級は、原則として変更しないものとする。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定の日以後の事業年度の終了の日等を審査基準日とする経営事項審査を受けた有資格業者及びグループ経審又は告示附則6に基づく企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査(以下「持株会社化経審」という。)を受けた建設業者のうち、第4条第2項ただし書の規定により再度の資格審査申請を受け付けたものに対し競争入札参加資格の認定を行う場合にあっては、この限りでない。
6 第4条第2項ただし書の規定により受け付けた再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を行う場合における前項ただし書の規定による同項ただし書に掲げる更生手続開始決定又は再生手続開始決定に係る有資格業者に対する格付等級の変更に当たっては、前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した総合数値に相当する数値から、当該数値におおむね2割以内の範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た数値を控除して得た数値を総合数値とみなした上で、第4項の規定により等級による格付を行うものとする。
第7条 削除
(競争入札参加資格の審査結果の通知)
第8条 市長は、契約規則第3条第3項の規定により通知するものとされている第5条第1項の規定による競争入札参加資格の審査の結果を、原則として、業者登録受付システムを使用して、申請業者が届け出た電子メールアドレスを宛先とする電子メールの送信により通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を併せて通知しなければならない。
⑴ 第6条第1項の等級による格付を行ったとき。 当該等級
⑵ 競争入札参加資格を有しないと認定したとき。 認定理由
3 契約規則第19条第2項において契約規則第3条第3項の規定を準用する場合における指名競争入札参加資格の審査結果の通知についても、前2項と同様とする。この場合において、第1項中「契約規則第3条第3項」とあるのは、「契約規則第19条第2項において準用する契約規則第3条第3項」とする。
(競争入札参加資格の有効期間)
第9条 第5条第1項の規定による競争入札参加資格の審査の結果、競争入札参加資格を有すると認めた場合における当該競争入札参加資格の有効期間は、市長が定める日(以下「有効期間開始日」という。)から第4条第1項の規定による次の定期の資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の有効期間開始日の前日までとする。
2 特例政令に規定する特定調達契約の締結が見込まれる場合に行う第4条第2項ただし書の規定による随時の資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の効力は、有効期間開始日以後最初に到来する同条第1項の規定による定期の資格審査申請の受付又は同条第2項本文の規定による3か月ごとの資格審査申請の受付に係る有効期間開始日の前日までの間は、当該特定調達契約に係る競争入札以外の競争入札には、及ばない。
3 発注工事のうち、一の競争入札参加資格の有効期間内に入札公告等を行った後、落札者等を決定するまでの間に第4条第1項の規定による次の定期の資格審査申請の受付に係る有効期間開始日が到来したものについては、第1項の規定にかかわらず、当該発注工事の競争入札又は随意契約の見積に参加する建設業者に限り、落札者等を決定する時までは、当該入札公告等を行った時点における競争入札参加資格がなお有効に存続するものとみなす。
(競争入札参加資格の承継)
第9条の2 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該有資格業者の競争入札参加資格を承継することを希望する者が競争入札参加資格に係る事業の同一性を失うことなく引き続き当該事業を行うことができると認められるときは、その競争入札参加資格を承継させることができる。
⑴ 合併により有資格業者の会社が消滅したとき。
⑵ 会社分割により事業の全部又は一部を新たに設立した会社又は既存の会社に承継したとき。
⑶ 事業譲渡により事業の全部又は一部を譲り渡したとき。
⑷ その他競争入札参加資格を承継する必要が生じたとき。
2 前項の場合においては、市長は、有資格業者からその競争入札参加資格を承継することを希望する者に、同項各号に該当することを証する書類等を添えた所定の申請書により、承継の申請をさせるものとする。
3 前2項の規定による競争入札参加資格の承継の申請及びその承認に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。
(競争入札参加資格申請事項の変更の届出)
第10条 市長は、有資格業者において、次に掲げる事項について変更があった場合には、速やかに業者登録受付システムにより当該変更があった事項について届け出させるとともに、当該事項の変更を証する書類等の提出を求めるものとする。
⑴ 所在地又は住所
⑵ 商号又は名称
⑶ 法人その他の団体にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名
⑷ その他資格審査申請時に提出した書類の記載事項
(競争入札参加資格の取消し)
第11条 市長は、有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該有資格業者の競争入札参加資格を取り消すものとする。
⑴ 施行令第167条の4第1項各号又は契約規則第2条各号(契約規則第18条において準用する場合を含む。第11条の4において同じ。)のいずれかに該当することとなったとき。
⑵ 競争入札に参加しようとする発注工事に係る工種に対応する業種の営業に関し必要とされる建設業の許可を有しないこととなったとき(次号に該当するときを除く。)。
⑶ 競争入札に参加しようとする発注工事に係る工種に対応する業種の営業に関し必要とされる建設業の許可を有しないこととなったことを知りながら、当該工種に係る競争入札に参加し、又は施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約の見積に応じ、若しくは同項第2号及び第5号から第9号までに規定する随意契約の相手方となったことが明らかになったとき。
⑷ 本市に提出した経営規模等評価結果通知書等の写しが虚偽の申請をして受けた経営事項審査に係るものであること又はこれを偽造し、若しくは変造したことが明らかになったとき。
⑸ 納税証明書(その写しを含む。)その他の本市に提出した書類(競争入札参加資格の認定の成否に関わるものに限る。)を偽造し、又は変造したことが明らかになったとき。
⑹ 競争入札参加資格の認定の辞退の申し出があったとき。
2 市長は、有資格業者に関し、前項(第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に類するこの要綱以外の本市の要綱等の規定(これに準じ、又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格(本市の建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を除く。)のいずれかの取消しが行われようとするときは、同時に、当該有資格業者が有する本市の建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消すものとする。
3 共同企業体が第1項に規定する競争入札参加資格の取消事由のいずれかに該当する場合は、当該共同企業体の構成員である有資格業者(その取消しの原因たる事実について責めを負わないことが明らかに認められる当該共同企業体の構成員である有資格業者を除く。)の競争入札参加資格を取り消すものとする。
4 競争入札参加資格の取消しは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める工種を対象として、それぞれ行うものとする。
⑴ 第1項第1号及び第3号から第5号まで、第2項並びに第3項の規定による取消し競争入札参加資格を有すると認定した全ての工種
⑵ 第1項第2号の規定による取消し 同号に該当することとなった工種
⑶ 第1項第6号の規定による取消し 競争入札参加資格の認定の辞退の申出のあった工種
5 競争入札参加資格を取り消す場合において、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める期間、本市の一般競争入札及び指名競争入札(第3号又は第4号に係る者にあっては、本市の建設工事(それぞれ前項第2号又は第3号に掲げる工種に限る。)に係る一般競争入札及び指名競争入札)に参加することができないものとし、当該期間を経過す
るまでは、新たな資格審査申請(第3号又は第4号に係る者にあっては、それぞれ同項第
2号又は第3号に掲げる工種に係るものに限る。)を行うことができないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
⑴ 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)及び第3号から第
5号まで並びに第2項の規定による取消し 競争入札参加資格の取消しをした日から3年間
⑵ 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分に限る。)の規定による取消し 施行令第167条の4第1項各号に掲げる者に該当しなくなるまでの間
⑶ 第1項第2号の規定による取消し 競争入札参加資格を有しないこととなった日から取消前の当該競争入札参加資格の有効期間の満了の日までの間
⑷ 第1項第6号の規定による取消し 競争入札参加資格の認定の辞退の申出があった日から取消前の当該競争入札参加資格の有効期間の満了の日までの間
6 市長は、第1項(第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は第2項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、競争入札参加資格を取り消した業者に対して書面によりその旨を通知するとともに、当該業者の商号、名称又は氏名、本店等の所在地又は住所、資格取消日並びに本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間及び取消理由を公表するものとする。
7 前項の規定に基づく公表の方法については、指名停止措置要綱第13条第2項の規定の例による。
8 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分に限る。)に該当することとなった有資格業者、第1項第2号に該当することとなった有資格業者又は同項第6号の申出を行った有資格業者に対する第6項の規定による書面による通知及び公表は、行わない。
第11条の2 市長は、グループ経審の結果に基づいて競争入札参加資格を認定するときは、当該グループ経審を受けた告示附則4に基づく企業集団に属する有資格業者の従前の競争入札参加資格を取り消すとともに、当該告示附則4に基づく企業集団に属する全ての建設業者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 市長は、持株会社化経審の結果に基づいて競争入札参加資格を認定するときは、当該持株会社化経審を受けた告示附則6に基づく企業集団に属する有資格業者の従前の競争入札参加資格を取り消すものとする。
第11条の3 市長は、有資格業者が、広島市水道局建設工事競争入札取扱要綱(平成8年
7月1日施行。以下「水道局入札取扱要綱」という。)第11条第1項(第6号に係る部分を除く。)の規定その他これに類する水道局の要綱等の規定により水道局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消されたときは、当該有資格業者の競争入札参加資格(水道局入札取扱要綱第11条第1項第2号に該当することとなった旨の届出を行った有資格業者にあっては、当該届出のあった工種に限る。)を取り消すものとする。
2 前項の規定に基づき競争入札参加資格を取り消す場合の事務の手続については、第11条第3項から第8項までの規定を準用する。この場合において、第11条第5項第1号の規定中「3年間」とあるのは、「水道事業管理者が水道局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとした期間の末日までの間」と読み替えるものとする。
(無資格業者への準用)
第11条の4 無資格業者が、本市の建設工事に係る一般競争入札、指名競争入札若しくは
随意契約の見積の執行又は契約の締結、履行等に関し、契約規則第2条各号又は第11条第1項各号(第3号から第5号までに限る。)のいずれかに該当すると認められる場合は、当該無資格業者に対し、第11条に規定する競争入札参加資格の取消しの手続に準じて、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続を行うものとする。
2 無資格業者が、水道局入札取扱要綱第11条の4第1項の規定により水道局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないこととされた場合は、第11条に規定する競争入札参加資格の取消しの手続に準じて、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続を行うものとする。
(競争入札参加資格者名簿)
第12条 契約規則第3条第3項の規定により作成するものとされている有資格業者の名簿
(以下「資格者名簿」という。)は、原則として、第4条第1項の規定による定期の資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の認定の際に調製するものとする。ただし、同条第
2項本文の規定による3か月ごとの資格審査申請の受付に係る競争入札参加資格の認定を行った場合その他資格者名簿を変更する必要が生じた場合は、この限りでない。
2 契約規則第19条第2項において契約規則第3条第3項の規定を準用する場合(契約規則第19条第3項の適用がある場合を除く。)における指名競争入札参加資格者名簿の調製についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「契約規則第3条第3項」とあるのは、「契約規則第19条第2項において準用する契約規則第3条第3項」とする。
第3章 一般競争入札
(入札方式及び対象工事)
第13条 一般競争入札の方式は、入札後資格確認型とする。ただし、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注工事その他市長が入札後資格確認型の方式によらないで一般競争入札により契約の相手方を決定しようとすることを認めた発注工事にあっては、この限りでない。
2 一般競争入札の対象となる建設工事は、原則として、1件当たりの設計金額が250万円を超えるものとする。
(入札公告)
第14条 市長は、一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合は、一般競争入札の入札期日(電子入札(契約規則第4条に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札をいう。以下同じ。)の方法による場合にあっては、入札期間の末日)から起算して、第36条第1項及び第2項の規定に基づき設定する見積期間の日数前までに公告するものとする。
2 前項の公告は、発注工事ごとに、次に掲げる事項について行うものとする。
⑴ 工事名
⑵ 工事場所
⑶ 工事概要及び工期
⑷ 入札後資格確認型一般競争入札その他有資格業者による入札の方法を電子入札に限定する一般競争入札にあっては、その旨
⑸ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合において落札者等を決定するためのくじ引を行うに当たって、原則として、該当者にくじを引かせる方法に代えて、広島市電子入札運用基準(平成17年4月1日施行。以下「運用基準」という。)第12条第3項ただし書の規定により電子入札システムのくじ機能(第18条第4項ただし書
において「電子くじ」という。)を利用する方法によるものにあっては、その旨
⑹ 入札参加条件(その一般競争入札に参加することができる有資格業者の条件をいう。以下同じ。)に関すること。
⑺ 入札説明書の交付に関すること。
⑻ 入札書等の提出方法、提出期限又は提出期間及び提出先に関すること。
⑼ 設計書、設計図等を記録した電磁的記録を掲載するウェブサイト、当該電磁的記録に係る閲覧及び複製をすることができる期間並びに当該設計書、設計図等の記載内容等に関し市長に質問をすることができる期間等に関すること。
⑽ 入札執行の場所及び日時(入札後資格確認型一般競争入札その他有資格業者による入札の方法を電子入札に限定する一般競争入札にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)等入札手続に関すること。
⑾ 第6号において定める入札参加条件に適合する資格(以下この条から第25条まで及び第28条第3号エにおいて「個別参加資格」という。)の確認申請に関すること。
⑿ 個別参加資格の確認結果及びその一般競争入札の結果の通知に関すること。
⒀ その一般競争入札の中止に関すること。
⒁ その一般競争入札の無効に関すること。
⒂ 入札保証金及び契約保証金に関すること。
⒃ 契約事務担当課及び工事担当課の名称、所在地及び電話番号に関すること。
⒄ 入札後資格確認型一般競争入札に付する発注工事である旨
⒅ 入札後資格確認型一般競争入札の条件に反した入札書を無効とする旨
⒆ その他入札に関して必要となる事項
3 前項第5号に掲げる事項は、第38条の2第1項(第3号を除く。)の規定により最低制限価格を設定する発注工事に限り、公告する。
4 第2項第17号及び第18号に掲げる事項は、入札後資格確認型一般競争入札に付する発注工事に限り、公告する。
(入札後資格確認型一般競争入札に係る入札参加条件の設定)
第15条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、発注工事ごとに、入札参加条件を設定することができる。
2 前項の規定による発注工事ごとの入札参加条件については、次の各号に定めるところにより設定するものとする。
⑴ 当該工事に対応する工種について、当該発注工事の公告の日現在において又は開札(第
17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第4項に規定する開札。以下この章において同じ。)の時までに、その年度の資格者名簿(第9条第1項の有効期間が当該年度の前年度の期間を超える期間においても設定されている場合における当該超える期間にあっては、当該超える期間に係る資格者名簿)に登録されている者であること。
⑵ 当該発注工事の公告の日現在から開札までの間において、指名停止措置(指名停止措置要綱第2条第1項又は第3条の規定により行う指名停止の措置をいい、広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領第12条において、これらの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)を受けていない者であること。
⑶ 会社法(平成17年法律第86号)の規定による清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者(遊具設置工事のみに係る有資
格業者以外の有資格業者にあっては、会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定の日以後の事業年度の終了の日等を審査基準日とする経営事項審査を受けたものに限る。)で、第4条第2項ただし書の規定による再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)又は手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実若しくは銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実がある者でないこと。
⑷ 本市の区域内に営業所を有する者であること。
⑸ 当該工事の規模、内容、技術的難易度等を総合的に勘案し、当該工事の施工に際して必要と認める次の事項について、発注工事ごとに決定する条件を満たす者であること。ア 建設業法第3条に規定する建設業の許可の種類及び区分
イ 発注標準における等級区分又は総合評定値の範囲ウ 工事の施工実績
エ 当該工事に係る配置予定技術者の資格、実績及び雇用関係の成立の時期オ その他必要と認める事項
⑹ 当該発注工事に係る入札後資格確認型一般競争入札に参加しようとする他の有資格業者のうちに、人的関係又は資本関係において密接な関係を有する者(人的関係又は資本関係を介して、複合的に連鎖している者を含む。)として財政局長が別に定める者に該当するものがいないこと。
⑺ その入札後資格確認型一般競争入札に参加しようとする日において、第28条第2号、第3号イからオまで、第5号ア又は第10号アに該当する者でないこと。
⑻ 当該工事を受注したならば、下請契約等(請負等の全部又は一部について締結される下請契約又は再委任契約をいい、当該全部又は一部の請負等に係る下請契約又は再委任契約が数次にわたる場合は、それぞれの下請契約又は再委任契約をいう。以下同じ。)の相手方(以下「下請負人」という。)となることを市長が承認してはならない者(第43条第1項に規定する者をいう。同条を除き、以下同じ。)が当該工事の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人として選定されることがないよう、必要な措置を講ずることができる者であること。
⑼ 当該工事を受注したならば、当該工事を施工するために行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)において、広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第1項から第5項までに掲げる者を、その相手方又は代理人若しくは媒介をする者として選定することがないよう、必要な措置を講ずることができる者であること。
⑽ 第38条の2第1項の規定により最低制限価格を設定する発注工事にあっては、第1
7条第2項の規定により再度の入札に付することとなった場合において、初度の入札において最低制限価格に満たない価格をもって入札をした者は、当該再度の入札に参加することができないこと。
⑾ その他市長が特に必要と認める事項
3 前項第1号に規定する条件については、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注工事に限り、当該発注工事の開札の時までとする。
4 第2項第4号に規定する条件については、市長が特に必要と認めるときは、広島県内又は本市の区域若しくは本市の特定区の区域内に本店等を置くものであることとすることができる。
5 第2項第4号に規定する条件については、特例政令に規定する特定調達契約に係る発注工事にあっては、定めることができないものとする。
6 第2項第5号イに規定する条件により難いと市長が認める場合にあっては、別に条件を設定することができる。
7 市長は、第1項の規定により、発注工事ごとに、その競争入札に係る入札参加条件を設定したときは、それぞれの発注工事の公告において明記するものとする。
(入札後資格確認型一般競争入札における入札書の提出方法等)
第16条 入札後資格確認型一般競争入札に参加しようとする者は、その発注工事の公告に記載する期間内(次条第2項に規定する再度の入札に付した場合にあっては、同条第4項に掲げる通知に記載する期間内)に、電子入札の方法により入札書を提出しなければならない。
2 前項の規定による入札書の提出に当たっては、工事費内訳書を併せて提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、工事費内訳書の電子ファイルの容量が運用基準第11条第
2項に規定する容量を超える場合又は運用基準第6条第2項の規定により紙入札(契約規則第6条第1項の規定により入札書を提出する入札をいう。)の方法による入札書の提出が認められた場合は、電子入札の方法によっては提出をすることができない入札書又は工事費内訳書を、別途、市長の指示に従い、提出しなければならない。
4 前3項の規定により提出された入札書及び工事費内訳書は、撤回し、又は差し替えることができないものとし、入札後資格確認型一般競争入札に参加した有資格業者(以下この章及び第7章において「入札参加者」という。)が、入札書又は工事費内訳書のいずれかを、その発注工事の公告に記載した入札書受付期間又は添付書類受付期間内に提出しなかった場合は、当該入札参加者がした入札を無効とする。
(入札後資格確認型一般競争入札における入札書の開札及び再度入札等)
第17条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札において入札参加者から提出のあった入札書を、その発注工事の公告に記載した開札日時に開札する。
2 市長は、前項の規定により開札をした場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札(第38条の2第1項の規定により最低制限価格を設定する発注工事にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札)がないときは、1回に限り、直ちに、再度の入札に付することができる。この場合において、その発注工事に関して定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 前項の規定により再度の入札に付する場合において、第38条の2第1項の規定により最低制限価格を設定する発注工事にあっては、初度の入札において最低制限価格に満たない価格をもって入札をした入札参加者は、当該再度の入札に参加することができない。
4 第2項の再度の入札の開札は、当該再度の入札に付する旨を初度の入札の入札参加者(前項の規定に該当する入札参加者を除く。)に対し通知する際に設定した開札日時に行うものとする。
(入札後資格確認型一般競争入札における落札決定の保留)
第18条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札の開札を行った結果、形式上の不備がなく、有効な入札をした入札参加者がいると認めた場合は、当該入札参加者が、その発注工事に関し設定した個別参加資格を有しているかどうかの確認(第3項第1号に掲げる発注工事にあっては、その者の入札価格によっては当該発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかの調査を含む。以下この条から第23条までにおいて「個別参加資格の確認」という。)を行うため、落札決定の判断を保留するものとする。
2 前項に掲げる形式上の不備に該当するかどうかは、財政局長が別に定めるところに基づき、判断するものとする。
3 第1項の規定により落札決定の判断を保留する際には、入札参加者のうち、次の各号に
掲げる発注工事の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「最低価格入札者」という。)を個別参加資格の確認を行う入札参加者として指定するものとする。
⑴ 第38条第1項の規定により低入札価格調査基準価格を設定した発注工事 予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札をした入札参加者のうち、最低の価格をもって入札をしたもの
⑵ 第38条の2第1項の規定により最低制限価格を設定した発注工事 予定価格の制限 の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした入札参加者のうち、最低の価格をもって入札をしたもの
4 前項第1号又は第2号に掲げる最低の価格をもって入札をした入札参加者が2者以上ある場合は、これらの者にくじを引かせる方法によるくじ引を行い、順番を決定した上で、第1順位となった者を最低価格入札者とする。ただし、運用基準第12条第3項ただし書の規定により市長があらかじめ指定した発注工事にあっては、順番の決定に当たって、原則として、これらの者にくじを引かせる方法に代えて、電子くじを利用する方法により、これを行うものとする。
(入札後資格確認型一般競争入札における一般競争入札参加資格確認申請書の提出)
第19条 最低価格入札者は、入札後資格確認型一般競争入札の開札の後、所定の期限までに一般競争入札参加資格確認申請書(前条第3項第1号に掲げる発注工事において、その者が第38条第1項に規定する低入札価格調査基準価格に満たない価格をもって入札をした場合にあっては、一般競争入札参加資格確認申請書、工事費内訳明細書及び低入札価格調査報告書)(次条において「資格確認申請書」という。)を市長に提出し、個別参加資格の確認を受けなければならない。
(入札後資格確認型一般競争入札における個別参加資格の確認)
第20条 市長は、最低価格入札者に対する個別参加資格の確認を、その発注工事の公告に記載した開札日時(第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第4項に規定する開札日時)を基準として、資格確認申請書に基づき、行うものとする。
2 市長は、前項の規定による個別参加資格の確認の結果、最低価格入札者が個別参加資格を有しない等と認めた場合は、第18条第3項第1号又は第2号に掲げる有効な入札をした入札参加者のうち、最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をしたもの(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると明らかに認められる者を除く。以下「次順位価格入札者」という。)に関し、資格確認申請書を徴した上で、前項の規定に準じ、個別参加資格の確認を行うものとする。ただし、同条第4項の規定によりくじ引を行った発注工事にあっては、くじ引の結果最低入札価格者の次の順位となった者を次順位価格入札者とする。
3 前項本文の場合において、同項に掲げる最低価格入札者の次に低い価格をもって入札をした入札参加者が2者以上あるときの次順位価格入札者の決定については、第18条第4項の規定を準用する。
4 市長は、第2項本文の規定による個別参加資格の確認の結果、次順位価格入札者が個別参加資格を有しない等と認めた場合は、最低価格入札者及び次順位価格入札者以外の有効な入札をした入札参加者(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると明らかに認められる者を除く。)に対し、次のいずれかに掲げるところにより、個別参加資格を有する者等を確認するまで、資格確認申請書を徴した上で、第1項の規定に準じ、個別参加資格の確認を行うものとする。
⑴ 第18条第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりくじ引を行っている場合
ア 次順位価格入札者の次の順位の者がいるとき 当該次の順位の者から順番にxx イ アに掲げる者がいないとき又はアに掲げる者全てについて個別参加資格を有しない
等と認めたとき 次号のア又はイのいずれか該当するものに掲げるところによる。
⑵ 前号に規定するくじ引を行っていない場合又は前号イに該当することとなった場合 ア 第18条第3項第1号に掲げる発注工事のとき 予定価格の制限の範囲内の価格を
もって有効な入札をした者のうち、次順位価格入札者の次に低い価格をもって入札をしたものから価格順にxx(同価の入札をした者が2者以上ある場合は、同条第4項に規定する方法によるくじ引を行い、個別参加資格の確認を行う順番を決定する。イにおいて同じ。)
イ 第18条第3項第2号に掲げる発注工事のとき 予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、次順位価格入札者の次に低い価格をもって入札をしたものから価格順にxx
(開札後の入札無効)
第20条の2 市長は、入札後資格確認型一般競争入札の入札参加者が、当該発注工事の開札の後、落札決定までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者の行った入札を無効とする。
⑴ 当該工事に対応する工種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の3第
1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。
⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。
⑶ 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、個別参加資格を有しなくなったとき(当該発注工事以外の発注工事に係る競争入札において第28条第3号エに該当することとなる前に、当該発注工事に係る入札後資格確認型一般競争入札において個別参加資格を有するとの確認を受けている場合を除く。)又は入札に関する条件に違反することとなったとき。
(入札後資格確認型一般競争入札における落札決定)
第21条 市長は、個別参加資格の確認を行った結果、次の各号に掲げる発注工事の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当したときは、当該発注工事の落札決定を行うものとする。
⑴ 第18条第3項第1号に掲げる発注工事 個別参加資格を有し、かつ、当該発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められない入札参加者がいると確認した場合
⑵ 第18条第3項第2号に掲げる発注工事 個別参加資格を有する入札参加者がいると確認した場合
(入札後資格確認型一般競争入札における入札参加資格確認結果等の通知)
第22条 市長は、前条の規定により落札決定を行った場合は、その発注工事の入札参加者に対し、個別参加資格の確認の結果及び入札結果を通知するものとする。
2 市長は、個別参加資格の確認を行った結果、個別参加資格を有しないと認めた入札参加者等に対しては、その理由を通知するものとする。
(予定価格等の事後公表)
第22条の2 市長は、第21条の規定による落札決定後、予定価格及び第38条第1項に規定する低入札価格調査基準価格(第38条の2第1項の規定により最低制限価格を設定
した発注工事にあっては、予定価格及び最低制限価格)並びにその契約金額等を公表するものとする。
2 前項の規定による公表については、財政局長が別に定める。
(入札後資格確認型一般競争入札の中止)
第23条 市長は、入札後資格確認型一般競争入札に付した発注工事において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その入札後資格確認型一般競争入札を中止するものとする。
⑴ 開札を行った結果、入札参加者がいなかったとき、又は入札参加者があったときにおいて有効な入札をした者がいなかったとき。
⑵ 第20条第1項、第2項本文又は第4項の規定による個別参加資格の確認を行った結果、個別参加資格を有する入札参加者等がいると確認することができなかったとき。
⑶ その他市長が当該発注工事に係る入札後資格確認型一般競争入札を中止しなければならない事情があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき入札後資格確認型一般競争入札を中止した場合において、当該入札後資格確認型一般競争入札を中止した旨を公告するとともに、入札参加者がいる場合は、当該入札参加者に対し通知するものとする。
(中止案件の再度手続)
第24条 市長は、前条第1項の規定により入札後資格確認型一般競争入札を中止した場合において、その発注工事に関し、改めて契約の相手方を決定する必要があるときは、原則として、再度、入札後資格確認型一般競争入札に付するものとする。
(手続の特例)
第25条 第19条及び第20条の規定にかかわらず、市長は、必要と認める場合には、その発注工事の全ての入札参加者に対し、一般競争入札参加資格確認申請書を提出させて、個別参加資格を有しているかどうかの確認を行うことができる。
第4章 指名競争入札
(入札方式及び対象工事)
第26条 指名競争入札の方式は、通常型とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これ以外の方式を採用することができる。
2 通常型指名競争入札の対象となる建設工事は、次のいずれかに該当する工事であるものとする。
⑴ 災害本復旧工事(災害本復旧工事と合併して施行する工事を含む。以下同じ。)
⑵ 特別な技術を要し施工可能な者が極めて限定される工事
⑶ その他市長が特に必要と認める工事
3 前項の規定にかかわらず、市長は、入札後資格確認型の方式以外の方式による一般競争入札を中止した場合において、その発注工事に関し、改めて契約の相手方を決定する必要があるときは、通常型指名競争入札に付することができる。
(通常型指名競争入札)
第27条 市長は、通常型指名競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合は、発注工事ごとに、当該工事に対応する工種に係る有資格業者の中から通常型指名競争入札に参加することができる者(以下「指名業者」という。)を選定するものとする。
2 前項の場合において、発注標準を定めている工種にあっては、その発注工事の設計金額
に対応する等級区分に属する有資格業者の中から選定するものとする。この場合において、別表の2の各号の等級区分の欄のうち中欄に対応して選定する有資格業者の数は、第30条の2の規定が適用される場合を除き、原則として当該発注工事に係る指名業者の3分の
1(端数は切捨て)とするものとする。
3 発注工事の設計金額に対応する等級区分に属する有資格業者の数が著しく不足する場合又は市長が特に必要と認める場合にあっては、前項の規定によらないで、指名業者を選定することができる。
(指名基準)
第28条 市長は、前条の規定により指名業者を選定するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
⑴ 有効な経営規模等評価結果通知書等の有無
建設業法施行規則第18条の2の規定により受審した経営事項審査の経営規模等評価結果通知・総合評定値通知(以下「結果通知等」という。)を受けたにもかかわらず、その結果通知等の通知書の写しの提出がない者は選定しないこと。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税の納付状況
広島市税並びに消費税及び地方消費税について滞納がない旨の納税証明書(証明年月日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。)が提出することができない者は選定しないこと。
⑶ 不正又は不誠実な行為等の有無
ア 指名停止措置を受けている者は選定しないこと。
イ 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められるものは選定しないこと。
ウ 企業実態調査実施要領(平成11年4月1日施行)に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者は選定しないこと。
エ 指名通知日の前1か月以内に、正当な理由がなく一般競争入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者及び正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者は選定しないこと。なお、個別参加資格の一つとして請負金額に係る施工実績を求めた場合において、有資格業者が、自らの見積に基づき当該施工実績を有するであろうと判断した上で入札をし、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した結果、当該施工実績に適合する実績を有さないことが明らかとなり、その入札を無効とされたときは、これらに該当しない。
オ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者は選定しないこと。
⑷ 経営状況
会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった者(会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定を受けた者
(遊具設置工事のみに係る有資格業者以外の有資格業者にあっては、会社更生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生手続開始若しくは再生計画認可の決定の日以後の営業年度の終了の日等を審査基準日とする経営事項審査を受けたものに限る。)で、第4条第2項ただし書の規定による再度の資格審査申請に係る競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。)又は手形若しくは小切手の不渡り若しくは手形交換所による取引停止処分があった事実、銀行若しくは主要取引
先から取引の停止を受けた事実等があり、経営状況が健全でないと判断される者は選定しないこと。
⑸ 工事成績
ア 当該工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領(昭和50年4月1日施行。イにおいて「評定要領」という。)に基づく前年完成工事平均成績(1月から3月までの間に指名業者を選定するときにあっては前々年完成工事平均成績とし、グループ経審を受けた告示附則4に基づく企業集団又は持株会社化経審を受けた告示附則6に基づく企業集団に属する有資格業者が複数であるときにあってはそれらの有資格業者の前年完成工事平均成績の平均値とする。以下この号において同じ。)が
60点未満である者は選定しないこと。
イ 当該工事に対応する工種の工事について、評定要領に基づく前年完成工事平均成績が67点以上である者は選定に当たり十分尊重すること。
⑹ 当該工事に対する地理的条件
ア 当該工事の施工地域での工事実績等から見て、当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制を確保し得る者かどうかを総合的に勘案すること。
イ 当該工事の施工場所が所在する区の区域内に営業所を有する有資格業者の選定は、第30条の2の規定が適用される場合を除き、原則として指名業者の3分の2以内とすること。
⑺ 手持ち工事及び技術者の状況
手持ち工事の状況や技術者の配置状況から見て、当該工事の施工に必要な技術者を確保し得る者かどうかを総合的に勘案すること。
⑻ 当該工事に対する技術的適性
当該工事と同等程度以上と認められる技術的水準や作業条件下での施工実績がある者かどうかを総合的に勘案すること。
⑼ 安全管理の状況
本市発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められる者は選定しないこと。
⑽ 労働福祉の状況
ア 第3条第1項第6号から第8号までに規定する適用事業所又は適用事業の事業主にあっては、指名通知日から2年前の日以降の各保険料について、各保険者が発行する滞納がない旨の証明書(証明日が指名通知日から3か月前の日以降のものに限る。ただし、雇用保険料について有効期限が記載された証明書は当該有効期限までは有効とする。)又は保険料を納付したことを証する書類の写しを提出できない者は選定しないこと。
イ 独立行政法人勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済制度、建設業労働災害防止協会等への加入状況又は履行状況について、当該関係機関から特に好ましくないとの報告を受けている者は選定しないこと。
(優先指名)
第29条 第27条第1項の場合において、次のいずれかに該当する者については、他に優先して指名業者として選定することができる。
⑴ 一般競争入札を中止したことに伴い、通常型指名競争入札に移行した場合における当該一般競争入札に参加した有資格業者(広島市発注契約に係る談合情報対応マニュアル
(平成8年4月1日施行)に規定する手続に伴い一般競争入札を中止した場合を除く。)
⑵ 地元業者であって中小企業者
⑶ その他市長が特に必要と認める者
(指名業者数)
第30条 市長は、第27条第1項の規定により指名業者を選定する場合は、次の表の左欄に掲げる設計金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める業者数を確保するものとする。ただし、選定後において、第28条第2号又は第10号アに該当する者であることが判明したときその他特別の理由があるときはこれによらないことができる。
設 計 金 額 | 指 名 業 者 数 |
3,000万円未満 | 9者以上 |
3,000万円以上 5,000万円未満 | 12者以上 |
5,000万円以上 | 15者以上 |
(災害本復旧工事に関する事務の特例)
第30条の2 市長は、災害本復旧工事について、通常型指名競争入札により契約の相手方を決定することができる。この場合における指名業者の選定及び見積期間の設定は、次のとおりとする。
⑴ 指名業者の選定
第27条第2項及び第28条第6号イの規定にかかわらず、指名業者の全てを、別表の2の各号の等級区分の欄のうち左欄及び中欄を適用した上で、当該災害本復旧工事の施工場所が所在する区の区域内に本店等を有する有資格業者で、かつ、災害協力事業者
(広島市災害応急対策に係る協力事業者の登録等に関する要綱(平成18年6月1日施行)の規定により災害協力事業者として現に登録されている者をいう。以下この号において同じ。)である者の中から選定する。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、当該施工場所の地理的要件、交通事情その他の条件を勘案した上で、災害協力事業者のうち、当該災害本復旧工事の施工場所が所在する区の区域外に本店等を有する有資格業者を選定対象に加えることができる。
ア この号の本文の規定による指名業者の選定では前条の表の右欄に掲げる指名業者数を確保することができないと見込まれる場合
イ この号の本文の規定により指名業者を選定した通常型指名競争入札において入札者又は落札者がない場合
ウ この号の本文の規定により指名業者を選定した通常型指名競争入札に付しても入札者又は落札者がないと見込まれる場合
⑵ 見積期間の設定
第36条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する休日及び市長が別に定める日を算入した上で、設計金額5,000万円未満の工事については5日以上、設計金額5,
000万円以上の工事については10日以上、見積期間を設けなければならない。
2 市長は、前項第1号の規定によっては指名業者数を確保することができないと見込まれる場合又は前項の通常型指名競争入札において入札者若しくは落札者がない場合若しくは前項の通常型指名競争入札に付しても入札者若しくは落札者がないと見込まれる場合は、入札後資格確認型一般競争入札により契約の相手方を決定することができる。この場合における入札参加条件の設定及び見積期間の設定は、次のとおりとする。
⑴ 入札参加条件の設定
災害協力事業者である有資格業者を対象とする。ただし、これによりがたいと市長が認める場合は、災害協力事業者でない有資格業者も対象とすることができる。
⑵ 見積期間の設定
前項第2号の規定は、災害本復旧工事に係る入札後資格確認型一般競争入札について準用する。
3 市長は、第1項第1号又は前項第1号の規定により競争入札に付する場合は、当該災害本復旧工事に先行する応急復旧工事を施工した有資格業者を、指名業者の選定対象に加え、又は入札に参加することができるよう入札参加条件に加えることができる。
(指名通知)
第31条 市長は、指名業者を選定した場合は、速やかに当該業者に対して、指名競争入札選定結果通知書により指名の通知を行うものとする。
2 前項の指名の通知の際には、契約規則第20条第2項の規定により、第14条第2項各号(第9号、第17号及び第18号を除く。)に掲げる事項を併せて通知するものとする。
3 第14条第3項の規定は、通常型指名競争入札の場合について準用する。この場合において、同項中「公告する」とあるのは、「第31条第1項の指名の際に通知する」と読み替えるものとする。
(指名業者としての当該発注工事に係る通常型指名競争入札参加資格の喪失)
第32条 前条の規定により発注工事に係る指名業者としての通知を受けた者が、指名通知の後、開札(第32条の3第2項において準用する第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、第32条の3第2項において準用する第17条第4項の規定による開札。第32条の4及び第32条の5において同じ。)までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該発注工事に係る通常型指名競争入札に参加することができない。
⑴ 当該工事に対応する工種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の3第
1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。
⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。
⑶ 第28条第3号、第4号、第9号及び第10号イにおいて指名業者として選定しないこととしている者のいずれかに該当することとなったとき。
⑷ 当該工事を受注したならば、下請負人とすることを市長が承認してはならない者を、当該工事の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人とし、又はしようとしていると認められたとき。
⑸ 前各号に掲げるほか、指名業者として選定した条件を満たさなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。
2 前項の場合において、市長は、その者に対して、その発注工事に係る通常型指名競争入札に参加することができない理由を付して書面により通知しなければならない。
(通常型指名競争入札における入札書の提出等)
第32条の2 通常型指名競争入札における入札書の提出等は、第16条に定めるところに準じ、行うものとする。
(通常型指名競争入札における入札書の開札及び再度入札)
第32条の3 市長は、通常型指名競争入札において指名業者から提出のあった入札書を、その発注工事の指名の通知の際に指定した開札日時に開札する。
2 第17条第2項から第4項までの規定は、通常型指名競争入札の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第32条の3第1項」と、同条第
3項中「入札参加者」とあるのは「指名業者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(通常型指名競争入札の中止)
第32条の4 市長は、通常型指名競争入札に付した発注工事において、指名業者のうち当該通常型指名競争入札への参加を予定するものが2者に満たなくなったときは、これを中止することができる。
2 前項に規定するほか、市長は、通常型指名競争入札に付した発注工事において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その通常型指名競争入札を中止するものとする。
⑴ 開札を行った結果、有効な入札をした指名業者がいなかったとき。
⑵ その他市長が当該発注工事に係る通常型指名競争入札を中止しなければならない事情があると認めたとき。
3 市長は、前2項の規定に基づき通常型指名競争入札を中止した場合において、当該通常型指名競争入札への参加を予定していた指名業者又は当該通常型指名競争入札に参加した指名業者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(開札後の入札無効)
第32条の5 市長は、通常型指名競争入札に参加した指名業者が、その発注工事の開札の後、落札決定までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者の行った入札を無効とするものとする。
⑴ 当該工事に対応する工種に関し、第11条第1項若しくは第2項又は第11条の3第
1項に規定する競争入札参加資格の取消事由に該当することとなったとき。
⑵ 指名停止措置を受けることとなったとき。
⑶ 第28条第3号(エを除く。)、第4号、第9号及び第10号イにおいて指名業者として選定しないこととしている者のいずれかに該当することとなったとき。
⑷ 当該工事を受注したならば、下請負人とすることを市長が承認してはならない者を、当該工事の全部又は一部(市長が承認してはならない期間に係るものに限る。)に係る下請負人とし、又はしようとしていると認められたとき。
⑸ 前各号に掲げるほか、指名業者として選定した条件を満たさなくなったとき又は入札に関する条件に違反することとなったとき。
(落札決定)
第32条の6 通常型指名競争入札における落札者の決定は、第18条第3項及び第4項(第
20条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第2項及び第4項(これらの項において準ずるものとされる同条第1項の規定に係る部分を除く。)並びに第21条に規定する手続に準じ、行うものとする。
(予定価格等の事後公表)
第32条の7 第22条の2の規定は、通常型指名競争入札について準用する。この場合において同条第1項中「第21条」とあるのは、「第32条の6」と読み替えるものとする。
第5章 共同企業体
(共同企業体による競争入札)
第33条 市長は、共同企業体によって円滑かつ確実な施工を図ることができると認められる工事については、共同企業体による競争入札を行うことができる。
(共同企業体による競争入札の取扱い)
第34条 前条に規定する共同企業体に発注する工事その他共同企業体による競争入札の取扱いについては、財政局長が別に定める。
第6章 広島市入札等適正化審議会への諮問
(広島市入札等適正化審議会への諮問)
第34条の2 市長は、発注工事の入札及び契約の適正化に資するため、競争入札及び随意契約の手続が適切に行われているかどうかについて、広島市入札等適正化審議会に諮問し、その意見を聞くものとする。
第7章 補則
(選定委員会の設置)
第35条 競争入札に参加することができる者を適正に確認し、又は選定するため、財政局及び各区役所に、競争入札参加条件を設定し、又は指名業者を選定するための委員会(次項において「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の所掌事務その他必要な事項は、財政局長又は各区役所の区長が別に定める。
(見積期間)
第36条 市長は、第13条第2項の規定により一般競争入札に付する場合にあっては第1
4条の規定により公告をした日の翌日から入札期間の末日までの間に、第27条第1項の規定により通常型指名競争入札に付する場合(第30条の2の規定が適用される場合を除く。)にあっては第31条の規定により指名の通知をした日の翌日から入札期間の末日までの間に、次の表の左欄に掲げる設計金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる見積期間を設けなければならない。この場合において、原則として休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定する市の休日をいう。)及び市長が別に定める日(第41条第2項において「休日等」という。)は期間に算入しないものとする。
1 件 当 た り の 設 計 金 x | x x 期 間 |
5,000万円未満 | 10日以上 |
5,000万円以上 | 15日以上 |
2 市長は、やむを得ない事情があるときは、前項に定める見積期間を、設計金額5,00
0万円未満の工事については5日以上、設計金額5,000万円以上の工事については1
0日以上とすることができる。
(予定価格の設定)
第37条 市長は、発注工事に関し、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合にあっては、当該工事の設計金額を基に、当該発注工事に係る予定価格を適正に定めなければならない。
2 前項に規定する予定価格の設定にあたっては、正当な理由なく設計金額の一部を減額してはならない。
(調査基準価格の設定)
第38条 市長は、次条第1項の規定により最低制限価格を設定する工事以外の工事を発注するに当たって、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを判断する基準として、低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設定するものとする。
2 調査基準価格は、次の算式により得た額とする。
調査基準価格(円)=調査基準価格基準額×偶発値×110/100
3 調査基準価格の金額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 第2項の調査基準価格基準額は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、その額が、当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額とし、当該工事の予定価格に110分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に
110分の75を乗じて得た額とする。
調査基準価格基準額(円)=a×97/100+b×9/10+c×9/10+d×
55/100
a、b、c及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 a:当該工事の直接工事費の額
b:当該工事の共通仮設費の額 c:当該工事の現場管理費の額 d:当該工事の一般管理費の額
5 第2項の偶発値とは、発注工事ごとに、調査基準価格としての意義を損なわないよう考慮した上で、市長が電子入札システムの機能を利用して、一の値を偶然的に発生させ、定める数値をいう。
6 第1項の規定に基づき調査基準価格を設定した場合において、当該調査基準価格に満たない価格の入札が行われたときは、市長は、別に定める総額失格基準により算定する額及び基本的判断基準と照らし合わせ、その発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査をするものとする。
7 発注工事ごとの第2項の偶発値及び前項の総額失格基準による算定額(その基礎となる額を含む。)は、公表しない。
8 第6項の調査の結果、市長は、その発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められないときにあっては最低価格入札者(第18条第3項第1号(第
32条の6において準ずる場合を含む。)に掲げる者その他これに相当する者に限る。)を落札者とし、そのおそれがあると認められるときにあっては広島市建設工事等競争入札調査委員会その他の調査委員会(以下この条において「調査委員会」という。)に付議するものとする。
9 前項の規定により付議された発注工事に関し調査委員会が調査を行った結果、当該発注工事に係る契約の内容に適合した履行がされないと判断された場合には、前項の最低価格入札者を落札者とせずに、次順位価格入札者又は第20条第4項に掲げる入札参加者(第
32条の6において準ずる場合の指名業者を含む。)(いずれも第18条第3項第1号(第
32条の6において準ずる場合を含む。)に係る者その他これらに相当する者に限る。)を落札者とする。この場合において、これらの者に係る入札の価格が調査基準価格に満たないときには、同様の調査手続を経るものとする。
10 調査委員会の設置、所掌事務その他必要な事項は、財政局長が別に定める。
(最低制限価格の設定)
第38条の2 市長は、次に掲げる工事に関し、競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、最低制限価格を設定するものとする。
⑴ 設計金額2億円未満の工事
⑵ 災害本復旧工事等で緊急を要する工事
⑶ 年間を通じて行う単価契約の工事
2 前項の最低制限価格は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切捨て)とする。
最低制限価格(円)=最低制限価格基準額×偶発値×110/100
3 前項の最低制限価格基準額は、次の算式により得た額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、その額が、当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては当該工事の予定価格に110分の92を乗じて得た額とし、当該工事の予定価格に110分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該工事の予定価格に1
10分の75を乗じて得た額とする。
最低制限価格基準額(円)=(a×97/100+b×9/10+c×9/10+d
×55/100)
a、b、c及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。 a:当該工事の直接工事費の額
b:当該工事の共通仮設費の額 c:当該工事の現場管理費の額 d:当該工事の一般管理費の額
4 第2項の偶発値とは、発注工事ごとに、最低制限価格としての意義を損なわないよう考慮した上で、市長が電子入札システムの機能を利用して、一の値を偶然的に発生させ、定める数値をいい、公表しない。
5 最低制限価格を設定した場合において、当該最低制限価格に満たない価格の入札が行われたときは、市長は、当該入札をした者を落札者とせず、第21条第2号に掲げる者その他これに相当する者を落札者とする。
第39条 削除
(入札参加の辞退)
第40条 第17条第1項又は第32条の3第1項の規定により競争入札の開札を行った場合において、第17条第2項(第32条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により再度の入札に付したときに、初度の入札に参加した入札参加者又は指名業者で、当該再度の入札への参加を辞退したいものは、市長の指定する期間内に、市長の指示する方法により当該再度の入札への参加を辞退することができる。
2 前項に規定するほか、第31条第1項の通知を受けた指名業者で、その通常型指名競争入札への参加を辞退したいものは、市長の指定する期間内に、市長の指示する方法により当該通常型指名競争入札への参加を辞退することができる。
(随意契約)
第41条 施行令第167条の2第1項第1号、第2号及び第5号から第7号までの規定により随意契約による場合の業者選定については第27条、第28条(第2号、第6号イ及び第10号アを除く。)及び第32条の規定を、予定価格の設定については第37条の規定を、見積合わせへの参加の通知を受けた有資格業者の辞退については前条第2項の規定を、見積合わせの中止については第32条の4の規定を、それぞれ準用する。
2 前項の規定により随意契約による場合は、見積参加の通知をした日の翌日から見積日の前日までの間に、3日以上の見積期間を設けなければならない。この場合において、原則として休日等は期間に算入しないものとする。ただし、設計金額500万円以上の場合にあっては、第36条の規定の例による。
3 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約による場合において見積参加者を選定するときは、原則として、次の表の左欄に掲げる設計金額又は予定価格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる業者数を確保するものとする。
設計金額又は予定価格 | 選定業者数 |
設計金額100万円未満 | 3者以上 |
設計金額100万円以上 予定価格250万円以下 | 6者以上 |
4 前項の規定により随意契約による場合の見積回数は、設計金額100万円未満の場合にあっては初度・再度を合わせて3回を限度とし、設計金額100万円以上予定価格250万円以下の場合にあっては初度及び再度の2回を限度とする。
5 施行令第167条の2第1項第2号、第5号から第7号まで及び第9号の規定により随意契約による場合の見積回数については、初度・再度を合わせて5回を限度とする。
(落札者等の公告)
第42条 市長は、競争入札又は随意契約により契約の相手方を決定した場合で特例政令に規定する特定調達契約に係るものにあっては、次に掲げる事項を決定した日の翌日から7
2日以内に市報により公告するものとする。
⑴ 工事名
⑵ 契約事務担当部局の名称及び所在地
⑶ 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
⑷ 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに所在地)
⑸ 契約金額
⑹ 契約の相手方を決定した手続
⑺ 競争入札の場合は、公告の日
⑻ 随意契約の場合は、その理由
⑼ その他必要な事項
(下請負人の承認の禁止)
第43条 市長は、本市の契約において、受注者が、次の各号のいずれかに該当する者を下請負人とすることを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合(第8号に該当する者を除く。)は、この限りでない。
⑴ 建設業法第28条第1項、第2項又は第4項の規定による指示の処分を受けた者で、当該指示に対応した措置を講じた旨を、当該指示を行った監督官庁に報告していないもの
⑵ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分(当該営業停止が、本市の区域を含む区域に関し行われたものであり、かつ、当該工事の受注者が下請契約等により行わせる予定である工事の工種に対応する業種の営業に関し行われたものである場合に限る。)を受けた者で、当該営業停止の期間を経過しないもの
⑶ 建設業法第29条の規定による建設業の許可の取消しの処分を受けた者(当該取消しの日から5年を経過し、再度建設業の許可を受けたものを除く。)
⑷ 建設業法第29条の2の規定による建設業の許可の取消しの処分を受けた者
⑸ 第11条第1項(同項第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)又は同条第2項若しくは第3項若しくは第11条の3第1項(いずれも第11条第1項(第1号及び第3号から第5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格その他これに類する資格を取り消された者で、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑹ 指名停止措置を受けた者で、当該指名停止の期間を経過しないもの
⑺ 第11条の4第1項又は第2項(それぞれ第11条第1項(第1号及び第3号から第
5号までに係る部分に限る。)の規定に相当する部分に限る。)の規定その他これらに類する本市の要綱等の規定(これらに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)により、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとされた無資格業者で、本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
⑻ 暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第2項に規定する暴力団員等をいう。)、暴力団経営支配法人等(同条第3項に規定する暴力団経営支配法人等をいう。)、被公表者経営支配法人等(同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。)又は暴力団関係者(同条第5項に規定する暴力団関係者をいう。)である者
⑼ 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(遊具設置工事を受注する者を除く。)である者
ア 健康保険法第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法第7条の規定による届出の義務
⑽ その発注工事に係る指名競争入札に参加した者のうち、受注者以外の者(当該競争入札にいったん参加した後、開札(第32条の3第2項において準用する第17条第2項の規定により再度の入札に付した場合にあっては、同条第4項の規定による開札)までの間に辞退した者を含む。)
⑾ その他競争入札に参加することができないとされた者(第28条第3号ウ又はエに該当する者を除く。)で、競争入札に参加することができない期間を経過しないもの
2 市長は、工事の受注者に対し、第1項第8号に該当する者を、当該工事の元請契約に基づいて行う資材、原材料等の売買その他の契約(下請契約等を除く。)の相手方又は代理若しくは媒介をする者として選定することがないよう、請負契約上において、必要な措置を講ずることを求めることができる。
(消費税等の取扱い)
第43条の2 第13条第2項、第30条、第36条第1項、第38条の2第1項、第41条第2項、第3項及び第4項並びに別表の2に規定する金額には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
(委任規定)
第44条 この要綱に定めるもののほか、競争入札及び随意契約の実施に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
(広島市建設工事競争入札参加者選定要領の廃止)
2 広島市建設工事競争入札参加者選定要領(昭和39年4月1日制定)は廃止する。
3 平成26年8月19日及び20日の豪雨による安佐北区の区域内の災害に係る災害本復旧工事については、平成27年度及び平成28年度に指名の通知を行う案件に限り、第3
0条の2第2号の規定は適用しない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
附 則
この要綱は、平成9年度建設工事競争入札参加資格を認定した日の翌日から施行する。附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年度建設工事競争入札参加資格を認定した日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に定める前年完成工事平均成績は、平成10年6月1日前の広島市請負工事成績評定要領に基づき評定された工事成績には5点を加算して算出するものとする。
附 則
この要綱は、平成11年7月6日から施行する。附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第4項の改正規定は平成12年5月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年5月1日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定は平成13年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例によることができる。
附 則
この要綱は、平成13年6月14日から施行する。附 則
この要綱は、平成13年12月13日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成15年3月31日までの間は、第28条第三号ア中「55点未満」とあるのは「50点未満」とする。
3 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例によることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から平成16年3月31日までの間は、第28条第五号ア中「60点未満」とあるのは「55点未満」とする。
3 第28条第六号エの規定は、この要綱の施行の日から平成16年3月31日までの間に行う競争入札に適用する。
4 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第2条の2を加える規定については、同年5月28日から施行する。
(広島市建設工事競争入札取扱要綱第40条第1項に規定する随意契約(不落随契)への移行基準の廃止)
2 広島市建設工事競争入札取扱要綱第40条第1項に規定する随意契約(不落随契)への移行基準(平成14年5月24日制定)は、廃止する。
(希望型指名競争入札試行実施要領の廃止)
3 希望型指名競争入札試行実施要領(平成14年5月24日制定)は、廃止する。
(経過措置)
4 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成17年4月25日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成17年
4月29日から施行する。附 則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成18年7月7日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、改正後の第4条第1項の規定に基づいて行う平成19年度及び平成20年度分の資格審査申請の受付に係るものから適用する。
附 則
この要綱は、平成19年4月28日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 広島市建設工事競争入札取扱要綱第28条に定める受注実績の取扱いについて(平成1
5年6月10日制定)は、廃止する。
3 この要綱の施行前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の第11条第4項の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により第11条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の第11条の3の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の日前に決定する必要がある競争入札の取扱いについては、なお、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成21年4月29日から施行する。附 則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の第11条の3の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により水道局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)又は病院事業局入札取扱要綱第1
1条第1項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)又は病院事業局入札取扱要綱第11条第1項各号(第六号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第11条の4第2項の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号。以下「水道局契約規程」という。)第4条各号又は広島市病院事業局契約規程(昭和39年社会保険広島市民病院規程第7号。以下「病院事業局契約規程」という。)第3条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局契約規程第4条各号又は病院事業局契約規程第3条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第14条第2項及び第31条第2項の規定は、平成23年9月1日以後に入札公告等を行う案件について適用し、同日前に入札公告等を 行った案件については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱(次項において「改正要綱」という。)の規定は、平成24年10月1日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入
札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行後2年を経過するまでの間に行う改正要綱第4条第1項及び第2項の規定による競争入札参加資格の審査において、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(国土交通省平成24年告示第523号)による改正前の経営事項審査の基準に基づく経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書のうち、その「雇用保険加入の有無」又は「健康保険及び厚生年金保険加入の有無」に対応する欄に「無」の記載があるものについては、改正要綱第5条第3項に規定する経営規模等評価結果通知書等に該当しないものとみなす。
附 則
この要綱は、決裁のあった日(平成24年10月11日)から施行する。附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、決裁のあった日(平成25年5月14日)から施行する。附 則
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。ただし、広島市建設工事競争入札取扱要綱第7条を改正する規定は、決裁のあった日(平成25年5月28日)から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱別表の規定は、この要綱の施行(前項本文の規定による施行をいう。)の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(次項及び第4項において「施行日」という。)前に病院事業局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができる資格を取り消された有資格業者に対する競争入札参加資格の取消しについては、この要綱による改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱(次項及び第4項において「新要綱」という。)第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に病院事業局の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないこととされた無資格業者に対する本市の一般競争入札及び指名競争入札に参加することができないとする手続については、新要綱第11条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新要綱第14条第2項第9号の規定は、施行日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、施行日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
5 この要綱による改正前の広島市建設工事競争入札取扱要綱(次項において「旧要綱」という。)附則第3項の規定により設定をした調査基準価格については、新要綱第38条第2項の規定により設定をしたものとみなす。
6 旧要綱附則第4項の規定により設定をした最低制限価格については、新要綱第38条の
2第2項の規定により設定をしたものとみなす。附 則
1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定(第3条を除く。)は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に受け付ける資格審査申請について
適用し、同日前に受け付けた資格審査申請については、なお従前の例による。附 則
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱別表(第6条関係)及び附則第3項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。ただし、第43条第1項の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第38条第4項、第38条の2第3項及び第
43条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、平成30年8月24日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成31年1月17日から施行する。附 則
1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。附 則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市建設工事競争入札取扱要綱第43条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に入札公告等を行う発注工事について適用し、同日前に入札公告等を行った発注工事については、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この要綱の施行の日以後に受け付ける資格審査申請について
適用し、同日前に受け付けた資格審査申請については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 等級区分
⑴ 土木一式工事
等級 | 総 合 数 値 |
A | 1,200点以上 |
B | 900点以上 1,200点未満 |
C | 600点以上 900点未満 |
D | 600点未満 |
⑵ 建築一式工事
等級 | 総 合 数 値 |
A | 1,200点以上 |
B | 900点以上 1,200点未満 |
C | 600点以上 900点未満 |
D | 600点未満 |
⑶ 電気工事
等級 | 総 合 数 値 |
A | 1,000点以上 |
B | 800点以上 1,000点未満 |
C | 600点以上 800点未満 |
D | 600点未満 |
⑷ 管工事
等級 | 総 合 数 値 |
A | 1,000点以上 |
B | 800点以上 1,000点未満 |
C | 600点以上 800点未満 |
D | 600点未満 |
⑸ 舗装工事
等級 | 総 合 数 値 |
A | 1,000点以上 |
B | 600点以上 1,000点未満 |
C | 600点未満 |
2 発注標準
⑴ 土木一式工事
発 注 工 事 設 計 金 額 | 等 級 区 分 | |||
6億円以上 | A | |||
3億円以上 | 6億円未満 | A | B | |
1億 5,000 万円以上 | 3億円未満 | B | A | |
1億円以上 | 1億 5,000 万円未満 | B | A | C |
5,000 万円以上 | 1億円未満 | C | A・B | |
3,000 万円以上 | 5,000 万円未満 | C | B | |
1,500 万円以上 | 3,000 万円未満 | C | B | D |
1,500 万円未満 | D | C |
⑵ 建築一式工事
発 注 工 事 設 計 金 額 | 等 級 区 分 | |||
6億円以上 | A | |||
3億円以上 | 6億円未満 | A | B | |
2億円以上 | 3億円未満 | B | A | |
1億 5,000 万円以上 | 2億円未満 | B | A | C |
5,000 万円以上 | 1億 5,000 万円未満 | C | A・B | |
2,000 万円以上 | 5,000 万円未満 | C | B | D |
2,000 万円未満 | D | C |
⑶ 電気工事
発 注 工 事 設 計 金 額 | 等 級 区 分 | |||
2億円以上 | A | |||
1億 5,000 万円以上 | 2億円未満 | A | B | |
1億円以上 | 1億 5,000 万円未満 | B | A | C |
3,000 万円以上 | 1億円未満 | C | A・B | |
2,000 万円以上 | 3,000 万円未満 | C | B | |
1,500 万円以上 | 2,000 万円未満 | C | B | D |
1,000 万円以上 | 1,500 万円未満 | D | B・C | |
1,000 万円未満 | D | C |
⑷ 管工事
発 注 工 事 設 計 金 額 | 等 級 区 分 | |||
2億円以上 | A | |||
1億 5,000 万円以上 | 2億円未満 | A | B | |
1億円以上 | 1億 5,000 万円未満 | B | A | C |
3,000 万円以上 | 1億円未満 | C | A・B | |
2,000 万円以上 | 3,000 万円未満 | C | B | |
1,500 万円以上 | 2,000 万円未満 | C | B | D |
1,500 万円未満 | D | C |
⑸ 舗装工事
発 注 工 事 設 計 金 額 | 等 級 区 分 | |||
1億 5,000 万円以上 | A | |||
5,000 万円以上 | 1億 5,000 万円未満 | A | B | |
3,000 万円以上 | 5,000 万円未満 | B | A | |
2,000 万円以上 | 3,000 万円未満 | B | A | C |
2,000 万円未満 | C | B |
(注1) 等級区分の欄(以下「区分欄」という。)の左欄は、全ての有資格業者に標準的に適用するものである。
(注2) 区分欄の中欄は、地元事業者(建設業法上の主たる営業所を本市の区域内に置く有資格業者)に限り、区分欄の左欄に加えて適用するものである。
(注3) 区分欄の右欄は、工事成績が特に優良な事業者に限り、区分欄の左欄に加えて適用するものである。この場合の工事成績が特に優良な事業者は、市長が別に定める。