Contract
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
(責務)
第 1 条 提出者又は申請者(以下「甲」という。)及び株式会社xx機構(以下「乙」という。)は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)、これに基づく命令及び告示を遵守し、この約款(計画書、引受承諾書を含む。以下同じ。)及び乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 甲は、乙への計画書、申請書及び添付図書(以下「提出書類」という。)に記載の事項が事実に相違ない旨を計画書又は申請書に記載しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者の注意をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、規程に基づき算定され、引受承諾書に定められた額の判定料金(証明料金含む。以下「判定料金」と
いう。)を、第 3 条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、この契約に定めのある場合又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象の建築物(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
7 甲は、乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(以下「判定業務」という。)において、対象建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「計画」という。)及び軽微変更該当証明申請(以下「申請」という。)に係る提出書類に関し、乙の審査において必要と認められる追加説明等の求め又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正や追加説明書の提出等必要な措置をとらなければならない。乙が期限を明示した場合は、当該期限内にこれを行わなければならない。
(業務期日)
第 2 条 乙の業務期日は、計画の提出にあっては提出を受けた日から 14 日以内、申請にあっては甲乙協議して定めた日とする。
2 乙は、適合判定通知書を交付することができない合理的な理由があるとき又は計画若しくは申請が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、前項の期間を延長することができる。
3 乙は、甲が前条第 5 項から第 7 項までに定める責務を怠ったときその他乙の責めに帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(判定料金の支払期日)
第 3 条 甲の支払期日は、前条第1項に定める業務期日とする。
2 甲と乙は、別途協議により合意した場合には、他の期日を取り決めることが出来る。
3 甲が、第1項の支払期日までに支払わない場合には、乙は、適合証を交付しない。
この場合において、乙が当該適合証を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(判定料金の支払方法)
第 4 条 甲は、判定料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお、振込みに係る費用は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(審査中の計画変更)
第 5 条 甲は、適合判定通知書等の交付前までに甲の都合により対象建築物の計画を変更する場合、甲は、当該計画の提出又は申請(以下「提出等」という。)を速やかに取り下げなければならない。取り下げた後、当該変更後の対象建築物の計画を乙に再度提出等する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。 2 前項の提出等の取り下げがなされた場合は、次条第 2 項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第 6 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、判定業務を業務期日までに完了せず、またその見込みのないとき
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画の提出等を取り下げる旨を通知することにより、この契約を解除することができる。
3 第 1 項の契約解除の場合、甲は、判定料金が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第 1 項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第 7 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、判定料金を支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、判定料金が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、当該判定料金がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第 8 条 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物が建築基準法その他の法令に適合することを保証しない。
2 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出等した提出書類に虚偽があったことが適合判定通知書等交付後に発覚した場合、当該判定業務の結果に責任を負わない。
(秘密保持)
第 9 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第 10 条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたって該当しないこと及びこれらの反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、保証する。
2 甲及び乙は、自己又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしてはならない。
3 甲又は乙は、相手方が前 2 項の一にでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
4 前項によりこの契約が解除された場合、解除した者は、相手方に損害が生じても一切責任を負わず、また解除した者に損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。
(別途協議)
第 11 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(附則)この約款は平成 29 年 4 月 1 日より施行する。
制定日:平成 29 年 4 月 1 日