Contract
(目的)
第 1 条 この基準は、市長が平成 20 年 8 月 18 日に発動する契約履行規則(平成 19 年xxx
市規則第 23 号)第 26 条第 5 項(以下「単品スライド条項」という。)の運用に関し、必要な事項を定める。
(対象契約)
第 2 条 対象とする契約は、平成 20 年 8 月 18 日(以下「適用基準日」という。)において契約履行
規則第 32 条に規定するしゅん工届(業務委託は業務完了届。以下同じ。)が提出されていない契約又は当該日以後の契約で、次に掲げるものとする。
(1)工事請負契約(約款第 24 条第 5 項適用)で、契約期間が 2 箇月以上あること。
(2)業務委託契約(一般委託は約款第 23 条第 5 項、工事系委託は約款第 24 条第 5 項適用)
で、契約期間が 2 箇月以上あること。
2 部分払い(一部給付が完了し支払ったものを含む。)を行った出来形部分については、単品スライド条項を適用することができない。ただし、契約履行規則第 39 条第 1 項第 1 号に規定する出来形部分払申請書(一部給付が完了したときは「業務完了届」)又は出来形部分検査完了通知書において、欄外下余白部分に「本件は、後日、単品スライド条項の請求対象とする」等の記載がある場合は、適用対象とすることができる。
3 部分引渡しを終えた工事について、当該部分引渡しに係る工事部分については単品スライド条項を適用することができない。
(令和 4 年・一部改正)
(対象材料)
第 3 条 対象とする材料は、工事場所(業務委託契約においては施行場所。以下同じ。)で使用する鋼材類及び燃料油のうち、次の定めによるものとする。
(1)鋼材類は、設計書等に計上された材料等を対象とする。
(2)燃料油は、工事場所において施工するうえで直接使用(材料運搬を含む。)する機械類の燃料を対象とし、人員輸送、事務所等で使用した間接的な経費は対象としない。
2 対象となる主な品目は、別表 1 に掲げるものとする。
(対象材料の特則)
第3条の2 前条の規定にかかわらず、アスファルト類、コンクリート類その他主要な工事材料の
価格に著しい変動が生じた場合は、アスファルト類及びコンクリート類にあっては神奈川県における「単品スライド条項運用マニュアルの補足」の取り扱いに、当該補足に定めがないものについては鋼材類の取り扱いに準じ、その他主要な工事材料にあっては鋼材類の取り扱いに準ずることができるものとする。ただし、アスファルト類及びコンクリート類の対象となる主な材料は、別表 1 第 2 項に掲げるものとする。
(令和 4 年・追加)
(算定対象期間)
第 4 条 価格変動の算定対象となる期間は、契約の工期(業務委託契約においては履行期間。以下同じ。)とする。ただし、単価契約及び工期が複数年度にわたる契約は、次に定めによるものとする。
(1)単価契約は、施工ごとの工期又は精算ごとの工期を算定対象期間とする。
(2)年度末で部分払いをする契約は、当該工期開始日から年度末日を算定対象期間とする。 (3)年度途中で部分払いをする契約は、協議によりあらかじめ出来高検査対象期間を決定し、当該期間を算定対象期間とする。
(4)長期継続契約は、年度ごとの履行期間を算定対象期間とする。 (5)その他の契約は、工期を算定対象期間とする。
(協議等の手続き)
第 5 条 請負者(業務委託は受託者。以下同じ。)が単品スライド条項の適用を受けようとするときは、工期末日の 2 箇月前までに「単品スライド条項に基づく契約金額の変更請求について」(第
1 号様式)及び「契約金額変更請求額概算計算書」(第 1-1 号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による書面の提出を受けたときは、契約履行規則第 26 条第 8 項に従って、その
日から 7 日以内に当該協議の開始日を「単品スライド条項に基づく契約金額の変更協議の開
始について」(第 2 号様式)により請負者に通知する。ただし、協議の開始日は、特別の事情があ
る場合を除き、工期末日の 45 日以上前としなければならない。
3 市長及び請負者は、第 1 項で提出された契約金額変更請求額概算計算書に基づき協議を行
い、請負者は、協議の進捗により必要の都度、別表 2 に掲げる書面を市長に提出しなければな
らない。ただし、別表 2 第 1 項の規定に基づく証明書類が揃わない場合、又はその記載項目に不足がある場合で、市長がやむを得ないと認めるときは、これに代わる書面の提出又は既に提出された書面をもって適合しているものとすることができる。
4 市長及び請負者は、前項で通知した協議の開始日から 14 日以内に契約代金の変動額を算定するものとする。
5 市長は、前項により算定した変動額を第 7 条に規定する負担区分に従って、市長が負担すべ
き金額を算出し、速やかに「単品スライド変更協議書」(第 4 号様式)を請負者に送付しなければ
ならない。この場合、「単品スライド条項に基づく対象材料内訳表」(第 4-1 号様式)、「スライド調
書」(第 4-2 号様式)及び「スライド変更額計算書」(第 4-3 号様式)を必要に応じて添付する。
6 請負者は、前項の規定による書面を受理したときは、市長が指定した期日までに書面により回答しなければならない。この場合、請負者が協議の内容に不服又は疑義等があるときは、市長及び請負者は協議を継続して行い、第 2 項の規定により通知した協議の開始日から 21 日以内
に、第 4 項から本項前段までの手続きを完了しなければならない。
7 協議が不調となったときは、契約履行規則第26 条第7 項の規定に従って、市長が当該変更金額を定め、請負者に通知する。
8 合意した変更金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。ただし前条2号に規定する年度末で部分払いをする契約については各年度末に行うものとする。この場合において本条第
1項及び第2項中「工期末日」とあるものは「当該年度末日までの工期」と読み替える。
(変動額の算定方法)
第 6 条 変動額の算定方法は、次により算出された金額とする。ただし、価格及び数量の算定方法等、この基準に定めがないものについては、神奈川県における「工事請負契約書第25 条第5
項(単品スライド条項)運用マニュアル」(第 4 章及び様式は除く)を準用する。
(1)実勢価格を変動後の価格とする場合
{変動後の鋼材類又は燃料油の価格(消費税込)× 対象数量 - 変動前の鋼材類又は燃料油の価格(消費税込)× 対象数量}× 落札率(小数第一位四捨五入)
(2)実際の購入価格を変動後の価格とする場合
変動後の鋼材類又は燃料油の価格(消費税込)× 対象数量 - 変動前の鋼材類又は燃料油の価格(消費税込)× 対象数量 × 落札率(小数第一位四捨五入)
2 業務委託で設計・積算基準等に基づかない契約の価格及び数量等の算定方法については、別に定める「単品スライドに伴う変動額の算定について」に従うものとする。
3 第 1 項の規定による変動後の鋼材類又は燃料油の価格を消費税抜きとすることができる。この
場合、当該算式で計算後に 100 分の 110 を乗じるものとする。
(令和 4 年・一部改正)
(負担区分)
第 7 条 変動額のうち、次により算出された金額は市長の負担とし、その他の額は請負者の負担とする。
(1)鋼材類の負担額
鋼材類の変動額(消費税込)-請負代金額(スライド条項の適用による変更契約額を除く。以下、この条において同じ。) × 1%
(2)燃料油の負担額
燃料油の変動額(消費税込)- 請負代金額 × 1%
(3)鋼材類及び燃料油共に請負代金額の 1%を超える場合の負担額 鋼材類の変動額 + 燃料油の変動額(消費税込)- 請負代金額 × 1%
(変更契約がある場合の取扱い)
第 8 条 請負者が第 5 条第 1 項の規定による請求する場合に、市長は、当該契約の設計内容(業
務委託は履行内容)又は工期を変更することが明らかなときは、第 5 条第 2 項で通知する協議開始日までに当該契約の変更(以下「変更契約」という。)を行わなければならない。
(下請負者への支払い)
第 9 条 市長は、請負者に対して、建設業法第 24 条の 3 に基づき、スライド変更契約の支払代金について、下請負者への支払いを確認できる書面の提出を求めることができる。この場合、請負者は市長が指定した期日までに提出しなければならない。ただし、請負者に正当な理由があるときは、この限りでない。
(事務手続き)
第 10 条 工事主管課長等は、第 5 条第 1 項から第 7 項までに規定する事務を行う。
2 工事主管課長等は、請負者から第 5 条第 1 項に規定する書面の提出があったときは、当該書面に受付印を押印のうえ保管し、速やかに書面の写しを契約課長へ送致しなければならない。
3 工事主管課長等は、第 5 条第 6 項又は第 7 項の規定による変更金額の合意があり、同項に規定する書面の提出があったときは、当該書面に受付印を押印のうえ保管し、速やかに書面の写しを契約課長へ送致しなければならない。
(その他の事項)
第 11 条 市長は、この基準により難い事情があると認めるときは、当該事項について別の取扱い
をすることができる。
2 この基準に定めるもののほか、実施について必要な事項は、契約課長が別に定める。
3 この基準に定めがない事項又は疑義が生じたときは、市長と請負者が協議して決定する。
4 市長は、請負者が提出した第 5 条第 3 項に規定する書類又はスライド変更請求に虚偽がある
ことが明らかなときは、工事請負業者指名停止要綱に基づき、最高 3 年間の指名停止措置を行う。
(令和 4 年・旧第 12 条繰上げ)
附 則
1 この基準は、平成 20 年 8 月 18 日から施行する。
2 この基準は、単品スライド条項の発動が終了した日(経過措置期間等があるとは、当該期間の最終日)をもって、その効力を失う。
附 則
この基準は令和 4 年 5 月 13 日から施行する。附 則
この基準は令和 4 年7月 6 日から施行する。
別表 1(第 3 条第 2 項、第 3 条の 2 関係)
1 鋼材類及び燃料油の主な品目
鋼材類 | 鋼板、鋼管杭、鋼製xx、棒鋼、形鋼、PC鋼線、防護柵、ライナープレート、鋼管、ステンレス鋼管、 鋳鉄管、鉄鋼二次製品、その他鋼材を主材料として構成 される材料 |
燃料油 | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 |
2 アスファルト類及びコンクリート類の主な品目
アスファルト類 | アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファ ルト、改質アスファルト |
コンクリート類 | レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、 モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品 |
(令和 4 年・一部改正)
別表 2(第 5 条第 3 項関係)
様 式 名 | 摘 要 |
1 契約金額変更請求額計算書 (第 3 号様式) | ア 協議開始当初に提出 イ 品目及び購入年月ごとに記載ウ 鋼材類・燃料油ごとに集計 エ 変動額・単品スライド請求額を記載 オ 対象資材購入等における契約等を証明する書類(納品書、請求書、領収書)の写しを添付(契約日、価格、数量、購入先、納品先、納品日、発 注者、受注者の記載があるもの) |
2 契約金額の変更の対象材料計算総括表 (第 3-1 号様式) | ア 設計数量内の燃料油に使用したものを記載イ 鋼材類、燃料油ごとに書面を作成 ウ 品目及び購入年月ごとに記載エ 建設機械、使用目的ごとに記載 オ 備考欄に関連書面の番号を記載 |
3 各種資機材の材料証明書 (第 3-2 号様式) | ア 設計数量外の現着単価で設定されている各種資材(骨材・生Co・As合材等)の運搬に要した燃料油を記載 |
4 建設機械・仮設材の運搬金額計算総括表 (第 3-3 号様式) | ア 設計数量外の共通仮設費に含まれる建設機械等(建設機械・仮設材等)の運搬及び分解・組立に要した燃料油を記載 |
5 その他、変動額を算定するため に市長が必要とする書面 |