Contract
収 入印 紙
様式第7号の8(第27条の2関係)
1 | 件 | 名 | ||||
2 | 納 | 入 場 所 | ||||
3 | 履 | 行 期 x | x | 月 | 日 | から |
年 | 月 | 日 | まで ( 日間) | |||
4 | 請負 代金 額 うち取引に係る消費税及び地方消費税の税額 | 金 金 | 円 円也 | |||
5 | 支 払 条 件 |
上記の請負契約について,発注者と請負者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住 所
氏 名 ㊞
請 負 者 住 所
氏 名 ㊞
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は,契約書(頭書含む。以下同じ。)記載の印刷製本の請負に関し,この契約書に定めるもののほか,仕様書,見本等(以下「仕様書等」という。)及び甲の指示に従って誠実にこれを履行しなければならない。
(工程表)
第2条 乙は,この契約締結後7日以内に仕様書等に基づいて,工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は,この契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 乙は,成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28条の権利を含む。)のうち乙に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を成果物の引渡し時に甲に譲渡する。ただし,書面による甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 乙は,業務の処理を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(条件変更等)
第6条 乙は,この契約の履行に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに甲に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書等の内容が一致しないこと。
(2)仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)仕様書等の表示が明確でないこと。
(4)仕様書等で明示されていない条件について,予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,甲は,仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において,必要があると認められるときは,甲は,納入期限若しくは請負金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第7条 甲は,前条第3項の規定によるほか,必要があると認めるときは,仕様書等の変更内容を乙に通知して仕様書等を変更することができる。この場合において,必要があると認められるときは,甲
は,納入期限若しくは請負金額を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は,成果品を納入しようとするときは,その旨を甲に届け出るものとし,納入場所において,甲の検査を受けなければならない。
2 甲は,前項の届出があったときは,その日から10日以内に,乙の立会いの上,検査を行わなければならない。
3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,当該成果品について補正又は新たな印刷製本を求められたときは,直ちに当該補正又は新たな印刷製本を行い,甲にその旨を届け出て再検査を受けなければならない。この場合において,再検査の期日については,前項の規定を準用する。
4 検査又は再検査に合格したときをもって,甲に当該成果品の引渡しがあったものとする。
(請負代金の支払)
第9条 乙は,前条第4項の規定による成果品の引渡し後,書面をもって請負代金の支払を請求するものとする。
2 甲は,前項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期間を経過した日から検査をした日までの日数は,約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第10条 乙は,契約書又は仕様書等に数回に分けて請負代金を支払う旨の表示があるときは,当該指定期間ごとに成果品を納品しなければならない。
2 第8条第2項から前条までの規定は,前項の場合において準用する。
(第三者による代理受領)
第11条 乙は,甲の書面による承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされていないときは,請負代金の支払はしないものとする。
(危険負担)
第12条 第8条第4項の規定による成果品の引渡し以前に生じた当該成果品の滅失,き損その他の損害については,それが甲の責に帰すべき理由による場合を除き,乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第13条 第8条第4項の規定による成果品の引渡し後,当該成果品に損傷等を発見した場合において,それが甲の責に帰すべき理由による場合を除き,乙は,甲の指定する期日までにこれを良品と交換す るものとする。
(履行遅延による損害金)
第14条 乙の責に帰すべき理由により納入期限までに成果品を納入することができない場合において,納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあるときは,甲は,乙から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は,未納部分に相応する請負代金額につき,延長前の納入期限満了の日から納入の日までの期間について,その日数に応じ,この契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が定める率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合において,乙は,未受領金額につき,約定期間満了の日の翌日から請負代金支払の日までの期間について,その日数に応じ,財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第15条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)その責に帰すべき理由により納入期限までに成果品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2)契約の締結又は履行につき,不正の行為があったとき。
(3)正当な理由がないのに,甲の指示に従わないとき。
(4)第3条又は第5条の規定に違反したとき。
(5)個人情報の取扱いにおいて,不適切な行為があったとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7)正当な理由がないのに,契約の解除を申し出たとき。
(8)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知
りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず,
乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は,前項の規定により契約を解除した場合は,既に納入された成果品があるときは,当該成果品を検査の上,当該検査に合格した成果品に相応する請負代金を乙に支払うものとする。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の2 乙は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,請負代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し,又は乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当するものとみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第15条の3 甲は,乙がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法63条第2項の規定により取り消された場合を含む)。
(2)独占禁止法第7条の2第1項ただし書,第10項又は第20項の規定に該当することにより乙が独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令を受けなかった場合において,独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による命令又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による命令(これらの命令が乙又は乙が独占禁止法第8条第4号に規定する構成事業者である独占禁止法第2条第2項に規定する事業者団体(以下この条において「乙等」という。)に対して行われた場合にあっては乙等に対するそれらの命令で確定したものをいい,乙等に対して行われていない場合にあっては各名宛人に対するそれらの命令が全て確定した場合における当該命令をいう。以下この条において「排除措置命令等」という。)において,乙が,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)排除措置命令等により,乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があっ たとされた期間及び当該違反する行為の対象となる取引分野が示された場合において,この契約が,当該機関(排除措置命令等に係る事件について,xx取引委員会が乙等に対し独占禁止法第7条の
2第1項の規定による命令を行いこれが確定した場合にあっては,当該命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45条)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
2 前条の規定は,前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
(甲の任意解除権)
第16条 甲は,契約期間内において第15条第1項及び前条第1項の規定による場合のほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害が生じたときは,その損害を賠償しなければならないものとし,その賠償額は,甲と乙とが協議して書面をもって定める。
(乙の解除権)
第17条 乙は,xが契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認めるときは,契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,これにより損害を被ったときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第18条 乙は,契約が解除された場合は,解除の日までに実施した成果品の内容等を書面をもって甲に報告しなければならない。
2 甲は,前項の規定による報告を受けたときは,実施部分を検査の上,当該検査に合格した部分に相応する請負代金を乙に支払うものとする。
3 前項の場合において,部分払があったときは,当該部分払の額を同項の検査に合格した部分に相応する請負代金から控除する。
(賠償の予定)
第19条 乙は,乙がこの契約に関して第15条の3第1項各号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かを問わず,又は契約の完了の前後を問わず請負代金の100分の15に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,同項第1号に該当した場合であって,排除措置命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第
15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,同項に規定する請負代金の10
0分の15に相当する額の賠償金に代えて,請負代金の100分の20に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。
(1)第15条の3第1項第3号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2第7項規定の適用があるとき。
(2)第15条の3第1項第3号に規定する刑に係る確定判決において,乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙がこの契約に係る印刷製本の請負に関し,独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 第1項又は第2項の規定は,甲に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分について甲が乙に賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第20条 甲は,乙がこの契約に基づく賠償金,違約金等を甲の指定する期間内に支払わないときは,その支払わない額につき,甲の指定する期間を経過した日から支払の日までの期間について,その日数に応じ,財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(費用の負担)
第21条 この契約の締結に要する費用及び成果品納入に要する費用は,乙の負担とする。
(秘密の保持)
第22条 乙は,契約上知り得た秘密を他に利用し,又は他人に漏らしてはならない。
2 甲は,この契約による業務を処理するに当たり特に個人情報を保護するために必要であると認める場合は,この約款に定めるもののほか,個人情報取扱及び暴力団等排除対策特記事項を定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第23条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は,法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 乙は,取手地方広域下水道組合個人情報保護条例(平成23年条例第2号)の規定に基づき,この契約に係る業務において取得した個人情報を適正に管理しなければならない。この契約に係る業務が完了した後も,また同様とする。
(疑義の解決)
第25条 この契約書に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは,甲と乙とが協議して定めるものとする。
備考
この契約書は,必要に応じ適宜補正して使用することができる。