Contract
北塩原村物品購入契約約款
(総則)
第1条 買受人及び売渡人は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書(別 冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品購入契約をいう。 以下同じ。)を履行しなければならない。
2 売渡人は、契約の目的である物品を契約書記載の納入期限内に、納入するものとし、買受人はその契約代金を支払うものとする。
3 売渡人は、物品を納入する場合において、設計図書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、買受人の所在地を管轄とする日本国の裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、買受人及び売渡人は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、買受人及び売渡人は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 買受人及び売渡人は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 売渡人は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を買受人に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、買受人が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、売渡人が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、買受人は、保証の額の増額を請求することができ、売渡人は、保証の額の減額を請求すること ができる。
5 前4項の規定にかかわらず、買受人が北塩原村財務規則第 99 条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 売渡人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により買受人の承諾を得たときは、この限りでない。
(納品書等の提出等)
第5条 売渡人は物品を納品するときは、買受人の定める項目を記載した納品書を買受人に提出しなければならない。
2 売渡人は、物品を納品するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、買受人がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 売渡人は、買受人に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第6条 買受人は前条第1項の規定により売渡人から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に買受人又は買受人が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)をして検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、買受人はその理由を通知して、破壊もしくは分解又は試験により検査を行うことが出来る。
3 売渡人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ちあわなければならない。
4 売渡人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 買受人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため、変質、変形、消耗又はき損した物品にかかわる損失は、すべて売渡人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第7条 売渡人は、納入した物品の全部または一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、設計図書に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、買受人により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に設計図書に適合した物品を納入しなければならない。
3 売渡人は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において買受人に納入するとともに、第5条第1項に定める納品書を買受人に提出しなければならない。
4 買受人は、前項の規定により売渡人から納品書の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。
5 第6条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第8条 買受人は第6条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品等について、その瑕
疵の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、買受人と売渡人とが協議の上、定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、売渡人から買受人に移転し、同時にその物品は、買受人に対し引き渡されるものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて売渡人の負担とする。
(瑕疵担保)
第 10 条 売渡人は、納入した物品に品質不良、変質その他の瑕疵があるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに変えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、買受人の指示又は買受人の重大な過失により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第 11 条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、買受人に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申し出があった場合において、その理由が売渡人の責に帰することができないものであるときは、買受人は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(延滞違約金)
第 12 条 売渡人の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、買受人は売渡人から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第6条第1項又は第7条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延損害金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 第7条第2項の規定により引き換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 13 条 買受人は必要があるときは、売渡人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。この場合において契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、買受人と売渡人とが協議して書面によりこれを定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済事勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、買受人又は
売渡人は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第 15 条 売渡人は、物品の納入が完了し、かつ買受人の検査に合格したとき又は第8条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、物品を分割して納入し買受人の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、設計図書において納入が完了 し、かつ買受人の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときはこの限りで はない。
3 買受人は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
4 買受人が、前項の期間内に契約代金を支払わないときは、売渡人は買受人に対して支払い遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率の割合で計算した額( 100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を遅延利息として請求することができる。
(買受人の解除権)
第 16 条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
( 1)売渡人が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにならないと買受人が認めるとき。
( 2)売渡人又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
( 3)売渡人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、買受人の調査職員又は検査職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4)前各号のほか、売渡人が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(5)第 20 条の規定によらないで、売渡人から契約解除の申出があったとき。
(6)売渡人が次のいずれかに該当するとき
ア 役員等( 売渡人が個人である場合にはその者を、売渡人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 物件の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 売渡人が、アからオまでのいずれかに該当する者を物件の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、買受人が売渡人に対して当該契約の解除を求め、売渡人がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、売渡人は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として買受人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 売渡人がその債務の履行を拒否し、又は、売渡人の責めに帰すべき事由によって売渡人の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)売渡人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第5項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 買受人は、売渡人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとする。
( 1)xx取引委員会が、売渡人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、売渡人に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 売渡人( 売渡人が法人の場合にあっては、その役員等( 売渡人が法人の場合は、役員
( 非常勤役員を含む。) 又はその支店若しくは営業所を代表する者、売渡人が個人の場合は、事業主又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。) 又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
2 売渡人が協同組合及び共同企業体( 以下「協同組合等」という。) である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項各号の規定による解除の場合に準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 19 条 売渡人は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、買受人が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を買受人が指定する期限ま
でに支払わなければならない。売渡人が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第3号のうち、売渡人が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、買受人は、買受人の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、売渡人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、売渡人が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して買受人に支払わなければならない。売渡人が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(売渡人の解除権)
第 20 条 売渡人は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第 13 条の規定により、買受人が物品の納入を一時中止させまたは一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第 13 条の規定により、買受人が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(解除に伴う措置)
第 21 条 買受人は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分および部分払いの対象となった契約代金の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約代金を売渡人に支払わなければならない。この場合において、買受人は必要があると認められるときは、その理由を売渡人に通知して、出来形部分を最小限度破壊もしくは分解又は試験により検査することができる。
2 前項の場合において検査又は復旧に直接要する費用は、売渡人の負担とする。
3 売渡人は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を買受人に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が売渡人の故意又は過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(相殺)
第 22 条 買受人は、売渡人に対して有する金銭債権があるときは、売渡人が買受人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(秘密の保持等)
第 23 条 売渡人は、当契約の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 売渡人は、当契約の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、買受人の承認を得たときは、この限りでない。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第 24 条 売渡人は、業務の履行に当たり、暴力団等から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに買受人に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
(補則)
第 25 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ買受人と売渡人とが協議してこれを定めるものとする。