約1 8 0 0 世帯 約3 5 00 人 約15 . 8 ha
摩耶
地区
まちづく り
協定
x x 地 区 ま ち づ く り 協 議 会 / 神 戸 市
わがまち 摩耶 ~ まち の概要と まち づく り の目標~
神戸市長と 摩耶地区まちづく り 協議会は、「 神戸市地区計画及びまちづく り 協定等に関する条例」 に基づき、「 摩耶地区まちづく り 協定」 を締結し ました。 このまちづく り協定は、 xx地区の住みよい住環境の保全と 安心し て住み続けら れるまちの実現をめざし、 建物を建てる場合等のルールを定めたも のです。 こ の協定をも とに、 xx地区の望まし い姿に向けて、 まちづく り を進めていきます。
地区の概要 地区の位置 まち づく り の目標
対 象 地 区 暮らしやすい住宅地の環境を維持する。
xxx1 ~4 丁目、 xxx1 ~4 丁目
畑原通1 ~4 丁目、 xxx1 ~4 丁目
世 帯 x x 口 x x
有事の際に 、 安全に避難できるよう にする。
43
約1 8 0 0 世帯 約3 5 00 人 約15 . 8 ha
( 平成2 7 年1 0 月現在) ( 平成27 年10 月現在)
建築物が火災によって容易に燃え広がらず、 また倒壊し道をふさがないよう にする。
まち づく り 協定区域と 用途地域
バランスのとれた世帯構成を図るとともに、 地区のコミ ュニティを保ち、 長く 住み続けることのできるまちをめざす。
こ れまでの取り 組み
平成2 4 年1 月~ 平成2 7 年3 月
まちづく り協議会に向けた検討 身近な環境改善事業完成( xxx3 丁目)
平成2 4 年5 月 平成2 7 年5 ~6 月
xx地区まちづく り協議会 設立総会 『 xx地区まちづく り 協定( 案)』 及び
平成2 4 年1 0 月 『 まちの申し合わせ( 案)』 アンケート 調査実施
まち歩きの実施 平成2 8 年3 月
平成2 5 年1 1 月 まちなか防災空地完成( 畑原通3 丁目)
『 xx地区まちづく り構想( 案)』 アンケート 調査実施 平成2 8 年5 月
平成2 6 年3 月 平成2 8 年度 xx地区まちづく り 協議会 総会の開催
『 xx地区わがまち空間構想』 の策定 『 xx地区まちづく り 協定( 案)』 の審議
まちなか防災空地完成( xxx3 丁目) 平成2 8 年 7 月
『 xx地区まちづく り 協定』 の締結
1 2
都xx
xxx
xx地区まちづくり協定区域
0 50 100 200
N
第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域
近隣商業地域
(m)
JR 線
阪急線
阪神線
xx地区
六甲
五毛天神
六甲道
王子公園 摩耶 2 東灘区灘 区
中央区
まち づく り のルール
xx地区は、 摩耶山を背景とし て、 景色が良く 、 交通の便も 良く 、 商店街も 近い地域ですが、以下のよう な課題も あり ます。 まちづく り 協定では、 xx地区の特色ある地域性を活かし ながら 課題を解決し よう とするルールを定めています。
課 題
主に住宅地にも 関わら ず商業系の用途地域があり 、 住宅以外の建物が混在し ている。
ガス管や雨水管などが埋設さ れ、 日常利用さ れている通路が、 私有地であるため、 開発や建築行為に伴い閉塞さ れる状況にある。
幅幅員の狭員の狭いい通路通路をを介介しし てて老朽化、 老朽化し たし 木造た木造の建物が多の建物が、 多くく 密集密集ししてていいるる。。
建物の更新が困難建物の更新が困難xx土地が土地があありり 、、 地区全体が地区全体が高齢化高齢化しし てていいるる状況状況にあにあるる。。
建築物の用途の制限( 協定第6 条) 避難通路の確保( 協定第7 条)
住宅地として暮らしやすい環境とするため、 用途地域( 1 ページ参照) の区分に応じ、 下 災害時や緊急時の避難活動をしやすく するため、 建築物の建築時または工作物の築造時、記の用途の建築物の建築はできません。 避難通路として指定された通路は、 現況の幅員を確保する必要があり ます。 また、通路上に
●近隣商業地域については、 次のイ~ニに掲げる建築物 固定物を設置することもできません。土地の所有者が変わる場合も、 避難通路は継承されま
●第一種住居地域については、 次のイ、 ロに掲げる建築物 す。
イ , ラブホテルなど、 風営法第2 条第6 項第4 号に掲げる専ら ( 通路の位置については『 別図xx地区避難通路指定図』 を参照)
異性を同伴する客の宿泊( 休憩を含む) 施設
ロ , ボーリ ング場、 スケート 場など、 建築基準法別表第2 ( に) ※避難通路の変更について、避難の安全性が確保できる場合で、変更する部分及び変更部分
項第3 号に掲げる運動施設 に接する土地の権利者全員の合意がある場合、 避難通路の変更は可能です。
ハ , マージャン屋、 パチンコ屋など、 建築基準法別表第2 ( ほ)
項第2 号、 第3 号に掲げる施設 避難通路は建築基準法上の道路では
ニ , 劇場、 映画館など、 建築基準法別表第2 ( へ) 項第3 号に あり ませんが、 現地調査や土地の権利掲げる施設 関係を調査して指定しています。 土地
の所有者が変わる場合でも、 避難通路
※なお、 既存建築物について、 上記の用途の建築物への用途変更はできませんが、 同一の用 であることは変わり ません。
途でその用途に供する部分の床面積を超えない場合は建て替えることができます。 また、 通路の土地の所有権はそれぞ
れの権利者がお持ちですので、 通行する際は、 感謝の気持ちを大事にしまし
建築物の不燃化の促進( 協定第8 条) ょ う 。
老朽化した建築物が密集し ているまちにおいて、火災の燃え広がり の危険性を少なくする
ため、 2 階建て以下かつ延べ面積 500 ㎡以内の建築物を建築する場合は、 耐火性能に優れ 集合住宅等におけるファミ リ ー形式住戸の推奨( 協定第9 条)
耐火建築物又は準耐火建築物と するよう に努めます。
耐火建築物又は準耐火建築物とは、 柱やはり などの主要構造部や 集合住宅等を建てる場合、 全体戸数の4 分の1 以上の戸数を、
屋根、 外壁を燃えにく い材料でつく り 、 火災による倒壊及び隣家へ ファ ミ リ ー形式住戸( 住戸専用面積が 30 ㎡以上のもの) となる
の延焼をできるだけしないよう にした建築物です。 よう に努めます。
耐火性能に優れた住宅を新築する場合、 神戸市の補助制度があり ます。 補助要件・ 補助 ※ただし、 管理人の常駐等、 協議会が認める必要な措置を講じ範囲等詳しく は市役所まち再生推進課までお問い合せく ださい(。 まちの不燃化促進事業) た場合は、 この限り ではあり ません。
3 4
届出先:神戸市都市局まち再生推進課
建築行為等の届出 まち の申し 合わせ
届出が必要なとき まちづく り 協定と あわせて検討さ れた事項で、
建築行為等を伴わなく ても、 望ましいまちのため
まちづく り 協定区域において、 建築物その他工作物の新築・ 増築・ 改築・ 用途の変更や、 土 に地域のみなさ んに守ってもらいたい事項をまち
地の区画形質・ 用途の変更等を行う 場合は、 あらかじめ市役所へまちづく り 協定に係る地区 の申し 合わせとし ました。 条例に基づく 拘束力は
内における行為の届出をしてく ださい。
あり ませんが、 より 良いxxのまちのためにご協
お願いと留意点 力をお願いします。
届出は、 所定の届出書、 概要書に必要事項を記入の上、 関係図書を添付して行為着手の3 0日前までに( 建築確認申請を要する場合は申請の前に) 行って下さい。
あわせてxx地区まちづく り 協議会への説明をお願いする場合があり ます。 1 . 建替え時の通風・ 採光の確保 建物を建てる場合は、 周辺の通風・ 採光に配慮するよう に努めましょ う 。
設計変更等によって届出内容に変更が生じる場合は、 すみやかに変更届を提出してく ださい。 2 . 建築時の道路後退部分の整備 建物を建てる時に、 建物を後退し た部分は安全に通行ができる仕上げに
しましょ う 。
まちづく り 協定に適合する場合は、 適合通知書を送付します。
3 . 建築時の埋設管の整備 建物を建てる場合は、 敷地に接続する埋設管( 上下水道、 ガス等) の経
路を確認し、 前面道路から接続するよう 努めましょ う 。
届出の流れ
4 . 建築時の雨水排水の整備 建物を建てる場合は、 周辺の雨水排水経路を確認し、 雨水が支障無く 排
水できるよう 側溝等を整備しましょ う 。
5 . 空地・ 空家の適切な管理 空地や空家の所有者及び管理者は、 まちの環境・ 安全性を著しく 損なわ
行為着手の 3 0 日前までに届出 ないよう 維持管理に努めましょ う 。
( 建築確認申請の前)
6 . 適切な植物の管理 通路に植物を配置する場合は、 誰もが安全に通行できるよう 適切な配置
や管理を行いまし ょ う 。
市 役 所
7 . 耐震診断や耐震補強の実施 建物の安全性を高めるために、 耐震診断や耐震補強を実施するよう 努め
まちづく り 適合・ 不適合 ましょ う 。
届出者 協定に対する 通知書の交付 建築行為
届出 届出の確認 ( 通知書の発行は, 協議会へ 等の着手 8 . みんなが定住しやすい住まいへの配慮 地区の土地や建築物の所有者、 居住者等は、 以前から住んでいた人も、
の説明以後と なり ます) 新しく 住む人も定住しやすい住まいづく り をするよう 努めましょ う 。
9 . 色彩への配慮 建物の外壁や屋根等( 屋外広告物・ 看板を含む) の色彩は、 摩耶山を背
説明 参酌( よい意見を 参考と し ます) 景とした周辺の環境に配慮するよう 努めましょ う 。
xx地区まち づく り 協議会 10 . 周辺環境への配慮 清潔で住みよいまちにするために、 騒音、 悪臭等に配慮し、 敷地内及び周辺の清掃、 緑化など、 お互いに迷惑をかけないよう に努めましょ う 。
11. 建築時の高さへの配慮 建物の高さは、住宅を中心とした周辺の環境に調和するよう 努めましょう 。
届出書類 こ れまでのまち づく り 活動
まちづく り 協定に係る地区内における行為の届出・ 変更届出書( 1 部)
xx地区まちづく り 協定に係る地区内における行為の概要書
添付図書( 位置図、配置図、平面図、立面図、外構図、現況写真、その他必要な図書)
届出先: 神戸市住宅都市局計画部まち再生推進課( 市役所2 号館4 階)
まち歩きの実施 xxx3 丁目まちなか防災空地の整備 xxx3 丁目での手すり の設置
5 6
神戸市都市局まち再生推進課
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0-00
xxxxxx0x
TEL (078)000-0000
摩耶地区まちづくり協議会
神戸市都市局まち再生推進課
xx地区ま ち づ く り 協定
神戸市長( 以下「 市長」 という 。) と 摩耶地区まちづく り 協議会( 以下「 協議会」 という 。) は,平成 26 年3 月に「 神戸市地区計画及びまちづく り協定等に関する条例」( 昭和 56 年 12 月条例第 35 号)( 以下「 まちづく り条例」 という 。)第7 条の規定に基づき策定さ れた「 xx地区わがまち空間構想」( 以下「 構想」 という 。) を尊重し, xx地区の住みよい住環境と美しい街並み等を今後も守り 育てていく ため, まちづく り 条例第9 条の規定に基づき, 次の条項により まちづく り 協定( 以下「 協定」 という 。) を締結する。
( 名称) 3 地区内においては, 建築物の用途を変更し て第 1 項第1 号第1 条 こ の協定は,「 xx地区まちづく り 協定」 と称する。 イから二までに掲げる用途に供する建築物としてはならない。
( 地区の位置及び区域) ( 避難通路の確保)
第2 条 こ の協定の対象と なる地区( 以下「 地区」 という 。) の 第 7 条 避難通路( 協定運用細則第3 条で規定するも のをい位置は次のと おりとし,区域は別図xx地区まちづく り協定 う 。 以下同じ。) の幅員は, この協定の締結の際, 現に存す区域図(※) のとおりとする。 る通路の幅員以上とし なければならない。また,建築物又は神戸市灘区xxx1 丁目~4 丁目,畑原通1 丁目~4 丁目, 工作物は,避難通路内に , 又は避難通路に突き出し て建築し ,
xxx1 丁目~4 丁目, xxx1 丁目~4 丁目の全域 又は築造し てはならない。
2 避難通路の変更については,有事の際の避難の安全性が低
( 用語の定義) 下しない場合であっ て , かつ , 当該変更部分を含む土地及び第3 条 こ の協定における用語の定義は,まちづく り条例, 建 当該変更部分に接する土地の権利者全員の合意を得ること が
築基準法( 昭和 25 年法律第 201 号。以下「 法」 という 。) , 同 できる場合に限り,変更できるも のとする。
法施行令( 昭和 25 年政令 338 号。 以下「 令」 という 。) 及び 3 第1 項の規定は , 前項の規定に基づき , 新たに避難通路が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和 23 生じる場合について準用する。こ の場合において , 第1 項中年法律第 122 号。 以下「 風営法」 という 。) に定めるところ 「 こ の協定の締結」 とあるのは「 避難通路の変更」 と読み替による。 えるものとする。
( 市長と 協議会の役割) ( 建築物の不燃化の促進)
第4 条 協議会はこ の協定により ,次条に定めるまちづく り協 第 8 条 地区内においては, 建築物( 法第 27 条及び法第 62 条定の目標を実現するため積極的に行動し ,市長はこ の協定に 第1 項の規定が適用されないものに限る。) は, 耐火建築物基づき, 協議会に対し , 必要な助言及び指導に努めるものと 又は準耐火建築物と するよう に努めるものとする。
する。
( 集合住宅等におけるフ ァミ リー形式住戸の推奨)
( まちづく り協定の目標) 第 9 条 地区内で集合住宅等を建築する場合は, 総戸数の四第5 条 xx地区の特性を生かし , 構想の実現を図るため , 次 分の一以上の戸数のファミ リー形式住戸( 住戸専用面積がの各号に定めるまちづく りを目標とする。 30 平方メ ート ル以上のも のをいう 。) を設置するよう に努め
(1) 暮らしやすい住宅地の環境を維持する。 るものとする。ただし,協定運用細則第4 条に規定する措置
(2) 有事の際に , 安全に避難できるよう にする。 を講じた場合はこの限りではない。
(3) 建築物が火災によって容易に燃え広がらず , また倒壊し道
をふさがないよう にする。 ( 協定の有効期間)
(4) バランスのとれた世帯構成を図るとと もに, 地区のコ ミ ュ 第 10 条 こ の協定の有効期間は,締結の日から起算し て 10 年ニティ を保ち,長く 住み続けることのできるまちをめざす。 とする。 更新する際は, 市長及び協議会が協議の上で行う 。
( 建築物の用途の制限) ( 補則)
第6 条 地区内においては,次の各号に掲げる用途地域の区分 第 11 条 協定の運用に必要な基準等は, 協議会が協定運用細に応じ , それぞれ各号に掲げる用途( 以下「 制限用途」と いう 。) 則として別に定め,適正かつxxな運用に努めるものとする。に供する建築物は建築し てはならない。 2 こ の協定に疑義が生じ た場合は,市長及び協議会が協議す
(1) 近隣商業地域 イ 風営法第2 条第6 項第4 号に掲げる るものとする。
専ら異性を同伴する客の宿泊( 休憩を 3 この協定を変更する場合は , 市長及び協議会が協議し , 再含む。 ) の用に供する施設 度協定を締結するものとする。
ロ 法別表第2( に) 項第3 号に掲げるボーリング場 ,スケート 場,水泳場そ
の他これらに類する 令で定める運動 以上のとおり 協定を締結し た証として, 本書2 通を作成し ,施設 協定当事者において記名押印の上, 各1 通を保有する。
ハ 法別表第2( ほ) 項第2 号及び第3号に掲げるマージャン屋,ぱちんこ屋,射xx, 勝馬投票券発売所, 場外車券
売場, カラオケボックス , その他こ れ 平成2 8 年 7 月 2 0 日らに類するもの
二 法別表第2( へ)項第3号に掲げる劇
場, 映画館, 演芸場又は観覧場 神戸市中央区xx町6 丁目5 番1 号
(2) 第一種住居地域 前号イ及びロに掲げるもの
神戸市長 x x x x
2 こ の協定の締結の際, 現に存する建築物又は現に建築の工事中の建築物( 以下「 既存建築物」 という 。) の敷地内にお
いて , こ の協定の締結時の当該既存建築物の制限用途と 同一 xxxxxxxx0 xx0 x00 xの用途に供する建築物で , その用途に供する部分の床面積の
合計がこの協定の締結時の制限用途に供する部分の床面積の xx地区まちづく り協議会会長 x x x x合計を越えないものを建築する場合においては, 前項の規定
は適用し ない。
( ※別図省略)
神戸市住宅都市局計画部まち再生推進課
i x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 United Nations Member of the UNESCO ( GXFDWLRQDO6 FLHQWL¿FDQG Creative Cities Network
Cultural Organization since 2008
TEL( 078) 000-0000
平成 28 年 7 月
xx地区まちづく り 協議会 編集・ 発行 神戸市住宅都市局計画部ま ち 再生推進課
神戸市広報印刷物登録 平成 28 年度 第 217 号( 広報印刷物規格 A-1 類)