Contract
( 仮 称 ) 新 ご み 処 理 施 設整 備 ・ 運 営 事 業入 札 説 明 書
令和元年(2019 年)5月小平・村山・大和衛生組合
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書目 次
「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書」(以下「本入札説明書」という。)は、小平・村山・大和衛生組合(以下「組合」という。)の(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者を募集し、選定するに当たり、本事業の入札(以下
「本入札」という。)への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)に配布する。
本事業に係る入札公告による一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、本入札説明書による。
また、以下の要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営維持管理業務委託契約書(案)は、本入札説明書と一体のものである。
別添資料1:要求水準書
別添資料2:落札者決定基準別添資料3:様式集
別添資料4:基本協定書(案)別添資料5:基本契約書(案)
別添資料6:建設工事請負契約書(案)
別添資料7:運営維持管理業務委託契約書(案)
以下、本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営維持管理業務委託契約の3つの契約をまとめて、「特定事業契約」という。
事業名称
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業
対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設
公共施設等の管理者の名称
小平・村山・大和衛生組合 管理者 小林 正則
事業の目的
組合は、小平市・東大和市・武蔵村山市(以下「組織市」という。)から発生する可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを、既存の3号ごみ焼却施設、4・5号ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設(以下、これら3施設を総称して「既存ごみ処理施設」という。)で処理しているが、いずれも稼動後
30 年以上経過しており、老朽化による維持修繕費の増加や故障による機能停止等の懸念が年々増大している。
また、循環型社会の形成や地球温暖化防止、更に、災害発生時に対する強靭性の確保や防災拠点としての役割等、ごみ処理施設に求められる時代のニーズに十分に対応することが困難になってきている。
本事業は、民間事業者の経営能力、技術力及び運営能力等を活用することにより、多様化する時代のニーズに対応するとともに、周辺環境に調和し、地域に親しまれ、市民から信頼されるごみ処理施設の整備・運営事業を実施することを目的とする。
事業概要
本事業は、粗大ごみ処理施設及び3号ごみ焼却施設を解体撤去し、その跡地に、新たなごみ焼却施設(以下「新ごみ焼却施設」という。)を設計・建設し、運営する。
なお、新ごみ焼却施設稼働までの間は、組合において4・5号ごみ焼却施設を稼働させる。
また、別事業で建設し、令和2年(2020 年)4月1日から稼働を開始する(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設(以下「新不燃・粗大ごみ処理施設」という。)について、令和4年(2022 年)4月1日から本事業により運営する。
その後、4・5号ごみ焼却施設を解体撤去し、その跡地に管理棟等を設計・建設する。ただし、管理棟を新ごみ焼却施設と合棟とする場合はこの限りでない。
事業予定地
項 目 | 概 要 |
計画地所在地 | 東京都小平市中島町2番1号 |
敷地面積 | 約 19,790m2 |
施設の概要
(仮称)新ごみ焼却施設
項 目 | 概 要 |
処理方式 | ストーカ式又は流動床式のいずれかの方式 |
処理能力 | 236t/日(118t/24h×2炉) |
余熱利用 | 発電、温水供給、場内熱利用 |
処理対象物 | 可燃ごみ、新不燃・粗大ごみ処理施設から発生する破砕残渣、焼却対象災害廃棄物(非定常的に発生)、広域支援廃棄物(非定 常的に発生) |
※ 詳細は、要求水準書を参照すること。
(仮称)不燃・粗大ごみ処理施設
項 目 | 概 | 要 | |
処理方式 | 破砕・選別 | ||
処理能力 | 28t/日(5時間) | 5.6t/時間 | |
処理対象物 | 不燃ごみ、粗大ごみ、破砕対象災害廃棄物(非定常的に発生)、 広域支援廃棄物(非定常的に発生) |
※ 詳細は、要求水準書を参照すること。
解体撤去する主な施設
3号ごみ焼却施設 150t/日(1炉)
4・5号ごみ焼却施設 210t/日(105t/日・炉×2炉)粗大ごみ処理施設 75t/5時間
事業期間
事業期間は、特定事業契約締結日から令和 28 年(2046 年)3月 31 日までの期間であり、設計・建設期間及び運営維持管理期間から構成される。
設計・建設期間:特定事業契約締結日から令和 10 年(2028 年)3月 31 日まで。
全体の竣工・引渡しは、令和 10 年(2028 年)3月 31 日とする。
ただし、新ごみ焼却施設の竣工・引渡しは、令和7年(2025 年)9月 30 日とする。 新ごみ焼却施設の稼働開始は、令和7年(2025 年)10 月1日とする。
運営維持管理期間:令和4年(2022 年)4月1日から令和 28 年(2046 年)3月 31 日まで。 新不燃・粗大ごみ処理施設の運営維持管理期間は、令和4年(2022 年)4月1日から令和 28 年
(2046 年)3月 31 日までとする。
新ごみ焼却施設の運営維持管理期間は、令和7年(2025 年)10 月1日から令和 28 年(2046 年)
3月 31 日までとする。
事業方式
本事業は、DBO(Design:設計、Build:建設、Operate:運営)方式により実施する。
組合は、新ごみ焼却施設及び新不燃・粗大ごみ処理施設(以下、総称して「新ごみ処理施設」という。)を所有し、落札者及び特別目的会社(本事業の運営維持管理業務の実施のみを目的として設立される特別目的会社。以下「運営事業者」という。)を選定事業者(以下「事業者」という。)として、新ごみ焼却施設の設計・建設業務(既存ごみ処理施設の解体撤去を含む。以下同様とする。)及び新ごみ処理施設の運営維持管理業務を一括して行うものとする。
なお、新ごみ焼却施設の設計・建設並びに3号及び4・5号ごみ焼却施設の解体撤去については、
循環型社会形成推進交付金の対象事業として実施する予定である。
組合は新ごみ処理施設を 30 年間にわたって使用する予定であり、事業者は 30 年間の使用を前提として本業務を行うこととする。
業務範囲
事業者が行う業務範囲
事業者が行う主な業務範囲は、次のとおりとする。
なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。 設計・建設業務
本事業において、設計・建設業務を担当する者(以下、「建設事業者」という。)は、組合と締結する建設工事請負契約に基づき、新ごみ焼却施設の設計・建設業務を行う。
設計・建設業務は、新ごみ焼却施設の土木及び外構工事、建築物及び建築設備工事、機械設備工事、電気計装設備工事、配管工事、その他関連工事とし、新ごみ焼却施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分を行う。
既存ごみ処理施設の解体・撤去工事及び解体に伴って発生する解体廃棄物等の処理・処分を行う。
設計・建設に伴う建築確認等の手続関連業務、新ごみ焼却施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
組合が行う、本事業に係る循環型社会形成推進交付金の申請手続等を含む行政手続等について、必要な協力を行う。
運営維持管理業務
運営事業者は、組合と締結する運営維持管理業務委託契約に基づき、一般廃棄物(可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみ)を受け入れ、要求水準書に規定する要求水準を満足する適正な処理を行う。
なお、その際に、本事業の運営維持管理業務として運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等を行う。
運営事業者は、新ごみ処理施設に直接搬入された可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを計量し、組織市規程に基づく処理手数料の収受を代行するものとする。
なお、処理手数料は、組合へ引き渡すものとする。
運営事業者は、ごみ焼却施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電、こもれびの足湯への温水供給及び場内熱利用を行う。発電電力は、新ごみ処理施設及びこもれびの足湯の電力を賄うとともに、余剰電力は、電気事業者へ売電を行う。余剰電力に係る収入については、組合の収入とする。
運営事業者は、新ごみ焼却施設を運転することにより発生した主灰及び飛灰(以下「主灰等」という。)を場内にて保管・貯留し、搬出車に積込作業を行うとともに、東京たま広域資源循環組合エコセメント化施設へ運搬する。ただし、運営事業者が主灰等の運搬を他者へ委託する場合は、組合、運営事業者及び主灰等運搬委託事業者で三者契約を結ぶものとする。
なお、主灰等の処分に係る費用は本事業に含まれない。
運営事業者は、新ごみ処理施設において回収される小型家電、鉄、アルミ等の資源物及び発生した処理不適物等について、場内にて保管・貯留し、組合が指定する搬出車両への積込作業までを行う。
運営事業者は、新不燃・粗大ごみ処理施設から発生した破砕残渣を新ごみ焼却施設へ搬送し、焼却処理するものとする。
運営事業者は、周辺住民からの意見や苦情について、組合と連携して適切な対応を行う。 運営事業者は、新ごみ処理施設の見学希望者等について適切な対応を行う。
組合が行う業務範囲
組合が行う主な業務は、次のとおりとする。なお、具体的な業務の範囲については、要求水準書を参照すること。
用地の準備
本事業を実施するための用地は、組合が確保する。ただし、「5(1) 事業予定地」以外に用地が必要となった場合は、事業者が自らの負担で確保すること。
環境影響評価の実施
環境影響評価手続きは、組合が実施する。
なお、事業者は、「環境影響評価」の内容を順守すること。 可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの搬入
分別に関する指導等の啓発活動を行うとともに、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの搬入は、組合又は組織市が行う。
資源物の資源化
新ごみ処理施設から回収された小型家電、鉄、アルミ等の資源物の資源化は、組合が行う。資源物の売却収入は組合の収入とし、再資源化費用が生じる場合は組合の負担とする。
なお、運搬車両への積込みは事業者が行う。 処理不適物の処分等
新ごみ処理施設から回収された処理不適物の処分又は資源化は、組合が行う。
処分又は資源化により生じる費用は組合の負担とし、売却収入が生じる場合は組合の収入とする。
なお、収集車両への積込みは事業者が行う。 本事業のモニタリング
組合は、設計・建設業務及び運営維持管理業務の各段階において実施状況の監視を行う。 住民への対応
組合は、周辺住民からの意見や苦情について、事業者と連携して適切な対応を行う。 施設見学者への対応
組合は、一般見学者を除く行政視察、他団体視察等の対応を運営事業者と連携して行う。 その他これらを実施する上で必要な業務を行う。
事業者の収入(組合からの支払い分)
本事業における事業者の収入は、次の対価から構成される。 本事業の設計・建設業務に係る対価
組合は、本事業の設計・建設業務に係る対価について、建設事業者に支払う。
新ごみ焼却施設の運営維持管理業務に係る対価
組合は、新ごみ焼却施設の運営維持管理業務に係る対価について、固定料金、変動料金(廃棄物搬入量及び主灰等搬出量に応じて変動)の構成で、運営事業者に支払う。
なお、物価変動等に基づき年1回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
新不燃・粗大ごみ処理施設の運営維持管理業務に係る対価
組合は、新不燃・粗大ごみ処理施設の運営維持管理業務に係る対価について、固定料金と変動料金(廃棄物搬入量に応じて変動)の構成で、運営事業者に支払う。
なお、物価変動等に基づき年1回見直しのための確認を行い、必要に応じて改定を行う。
事業者の募集・選定スケジュール(予定)
本事業における事業者の募集・選定スケジュールは、次のとおりとする。
月 日 等 | 内 容 |
令和元年(2019 年)5月 31 日(金) | 入札公告 |
令和元年(2019 年)5月 31 日(金) | 入札説明書等(本入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)及び特定事業契約の契約 書(案))の公表 |
令和元年(2019 年)6月 11 日(火) ~6月 14 日(金) | 現地見学会 |
令和元年(2019 年)6月 10 日(月) ~6月 21 日(金) | 入札説明書等に関する質問の受付(第1回) |
令和元年(2019 年)7月 12 日(金) | 入札説明書等に関する質問の回答(第1回) |
令和元年(2019 年)7月 16 日(火) ~7月 19 日(金) | 参加資格審査申請書類の受付 |
令和元年(2019 年)7月 26 日(金) | 参加資格審査結果の通知 |
令和元年(2019 年)8月2日(金) | 参加資格審査結果に関する説明要求の提出期限 |
令和元年(2019 年)8月5日(月) ~8月9日(金) | 対面的対話の実施 |
令和元年(2019 年)8月 26 日(月) ~9月6日(金) | 入札説明書等に関する質問の受付(第2回) |
令和元年(2019 年)9月 27 日(金) | 入札説明書等に関する質問の回答(第2回) |
令和元年(2019 年)10 月 31 日(木) | 入札提出書類の提出期限 |
令和2年(2020 年)1月下旬 | 提案書に関するヒアリング及び審査 |
令和2年(2020 年)1月下旬 | 開札 |
令和2年(2020 年)2月 | 審査結果の通知及び結果の公表 落札者の決定及び公表 |
令和2年(2020 年)2月 | 基本協定締結 |
令和2年(2020 年)3月 | 特定事業契約締結(建設工事請負契約は仮契約) |
令和2年(2020 年)5月 | 建設工事請負契約締結(本契約としての成立) |
法令等の順守
事業者は、本事業の実施に当たり、関連する法令、条例、規則、要綱等を順守するとともに、各種基準、指針等についても本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次の各号に掲げるとおりとする。
入札参加者は、運営事業者に出資する企業(以下「構成員」という。)と運営事業者に出資しない企業(以下「協力企業」という。)で構成されるものとする。ただし、入札参加者は、構成員のみとすることも可能とする。
また、入札参加者は、参加資格を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。なお、構成員及び協力企業(以下「構成企業」という。)は、ともに参加表明時に企業名を表明しなければならない。
入札参加者の構成企業の企業数は任意とするが、構成企業は本事業の実施に関して各々適切な役割を担うものとする。
入札参加者は、本章2(1)② 新ごみ焼却施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件」の全ての要件を満たす1者を当該入札参加者を代表する「代表企業」として定め、当該代表企業が入札手続き等を行うものとする。代表企業は構成員とし、運営事業者の最大の出資者(出資割合 50%超)になるものとする。
入札参加者は、設計・建設業務を請け負うにあたり、代表企業を含む複数の企業からなる特定建設工事共同企業体を組成することができる。
参加表明書提出以降、入札参加者の構成企業の変更は原則として認めない。ただし、落札者決定日までの間に特段の事情があると組合が認めた場合は、この限りではない。
入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることは認めない。
なお、このことについて、参加表明書提出以降、組合がやむを得ない事情があると認めた場合の構成企業の変更及び入札参加資格を失った場合等により入札参加者から脱退した構成企業についても同様とする。ただし、主灰及び飛灰の運搬を行う者(主灰等運搬事業者)は、この限りではない。
入札参加者の構成企業のいずれかと、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第8条第3項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第8条第5項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の入札参加者の構成企業になることはできない。
同一入札参加者が複数の提案を行うことは禁止する。
入札参加者の構成企業の要件
入札参加者の構成企業は、本事業の設計・建設及び運営維持管理の各業務を行う者として、以下の(1)及び(2)の各項の要件を満たす企業で構成すること。
なお、各項の要件に示す実績は入札公告の時点とし、複数の項の要件を満たす者は、当該複数の項の業務にあたる者を兼ねることが可能である。
設計・建設業務
新ごみ焼却施設の建築物の設計・建設を行う者の要件
新ごみ焼却施設の建築物の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。
新ごみ焼却施設の建築物の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
参加表明書の提出期限日において、組合の最新の建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の建築一式工事の総合評定値P が 1,200 点以上であること。
ダイオキシン類対策特別措置法に適合した、地方公共団体発注の一般廃棄物を対象としたボイラー・タービン発電設備付きの全連続燃焼式焼却施設の建築物に係る設計・建設工事の受注実績を有すること。
新ごみ焼却施設のプラント設備の設計・建設を行う者の要件
新ごみ焼却施設のプラント設備の設計・建設を行う者は構成員又は協力企業とし、少なくとも次の要件を全て満たす1者を構成員とすること。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定による清掃施設工事につき特定建設業の許可を受けていること。
新ごみ焼却施設のプラント設備の建設工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
プラント建設企業にあっては、参加表明書の提出期限日において、組合の最新の建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査総合評定値通知書の清掃施設工事の総合評定値Pが 1,200 点以上であること。
次の2つの施設要件を満たす地方公共団体発注の一般廃棄物処理施設について、元請として受注実績を有すること。ただし、(ア)と(イ)は異なる施設の実績でも可とする。
ダイオキシン類対策特別措置法に適合したストーカ式及び流動床式のいずれか本事業にて提案する方式と同じ焼却処理方式において、ボイラー・タービン発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(100t/日・炉以上、複数炉構成)。
PFI方式またはDBO方式にて発注され、1 年以上の稼働実績を有する全連続燃焼式焼却施設又はガス化溶融施設。
既存ごみ処理施設の解体撤去を行う者の要件
既存ごみ処理施設の解体撤去を行う者は構成員又は協力企業とすること。本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
既存ごみ処理施設の解体工事に必要な監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できること。
ダイオキシン類暴露防止対策要綱(平成 13 年4月 25 日(基発第 401 号の2))に基づく廃棄物を対象とした焼却施設の解体実績を有すること。
運営維持管理業務
新ごみ処理施設の運営維持管理を行う者の要件
運営事業者から、新ごみ処理施設の運営管理業務及び維持管理業務の委託を受ける者は構成員とすること。
本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも1者は次の要件を全て満たすこと。
次の2つの施設要件を満たす地方公共団体発注の一般廃棄物処理施設において、1 年以上の運転管理業務実績を有すること。ただし、 (ア)と(イ)は異なる施設の実績でも可とする。
ダイオキシン類対策特別措置法に適合したストーカ式及び流動床式のいずれか本事業にて提案する方式と同じ焼却処理方式において、ボイラー・タービン発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(100t/日・炉以上、複数炉構成)。
リサイクル施設(10t/5h 以上、粗大ごみの処理を行う高速回転破砕機設置施設(当該施設の処理対象物に含むことで可。))
廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、次の施設要件を満たす地方公共団体発注の一般廃棄物処理施設において、現場総括責任者として勤務した経験を有する技術者を、本事業の現場総括責任者として新ごみ焼却施設運営開始後2年間以上配置できること。
ダイオキシン類対策特別措置法に適合したストーカ式及び流動床式のいずれか本事業にて提案する方式と同じ焼却処理方式において、ボイラー・タービン発電設備付の全連続燃焼式焼却施設(100t/日・炉以上、複数炉構成)。
主灰及び飛灰の運搬を行う者の要件
主灰及び飛灰の運搬を行う者は、次の要件を満たすこと。 本業務を実施するために必要な資格を取得していること。
構成企業の制限
次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加者の構成企業となることはできない。 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者。
組合の最新の建設工事等競争入札参加資格者名簿又は物品買入れ等競争入札参加資格者名簿に登録されていない者。
組合又は組織市の建設工事等の入札参加者に係る指名停止規程に基づく指名停止等の措置を受けている者。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者。
会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。(再生手続開始の決定がなされた場合を除く。)
破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てをなし、又は申立てがなされている者。
清算中の株式会社である民間事業者で、会社法に基づく特別清算開始命令がなされた者。
国税又は地方税を滞納している者。
組合が本事業に係る発注支援業務を委託している者及びかかる者と当該発注支援業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、本入札説明書において、「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の 100 分の 50 を超
える議決権を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。本事業に関し、組合が本事業に係る発注支援業務を委託している者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
・ 株式会社エイト日本技術開発
・ 豊原総合法律事務所
本事業の評価を行う「小平・村山・大和衛生組合(仮称)新ごみ焼却施設事業者選定審議会(以下「審議会」という。)」の委員及び当該委員が所属する者又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。
参加資格審査
参加資格確認基準日は、参加資格審査申請書受付最終日(令和元年(2019 年)7月 19 日(金))とする。この場合において、各証明書類の有効期限は、参加資格確認基準日から起算して3か月以内とする。
参加資格確認基準日の翌日から入札提出書類提出日までの間に入札参加者の構成企業が参加資格を欠いた場合、当該入札参加者は、入札に参加できない。ただし、参加資格を欠いた構成企業が代表企業ではなく、組合が認める場合は、参加資格を欠いた構成企業に代わって参加資格を有する構成企業を補填(新たに追加補填することを含む。)することにより入札に参加できるものとする。
なお、この場合の補填する構成企業の参加資格に係る参加資格確認基準日は、当初の構成企業が参加資格を欠いた日とする。
入札提出書類提出日の翌日から落札者決定日までの間に入札参加者の構成企業が参加資格を欠いた場合、組合は、当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。ただし、代表企業以外の構成企業が参加資格を欠いた場合で、組合と協議の上、組合がやむを得ない事情であると判断したときは、この限りではない。
落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に落札者の構成企業が参加資格を欠いた場合、組合は、落札者と特定事業契約を締結しないことができる。この場合において、組合は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。
運営事業者の設立に関する要件
運営事業者は、会社法に規定される株式会社とし、組織市内に本店を置くこと。
なお、運営事業者の本店所在地については、運営維持管理期間に限り、無償で新ごみ焼却施設内に設置することを認めるものとする。
運営事業者は、本事業の運営維持管理業務を実施するもののみを目的として設立すること。
運営事業者への出資は、落札者の構成員全員によるものとし、落札者の構成員以外の者の出資は認めないものとする。
また、構成員のうち、代表企業の出資比率は 50%を超えるものとし、代表企業の議決権保有割合は、設立時から事業期間を通じて 50%を超えるものとすること。
全ての出資者は、特定事業契約が終了するまで運営事業者の株式を保有するものとし、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わないこと。
予定価格
本事業の予定価格は、次の各号に掲げるとおりとする。 予定価格
46,832,500,000 円(消費税及び地方消費税額を含む。)
42,575,000,000 円(消費税及び地方消費税額を含まない。)
留意事項
予定価格は、現在価値換算前の実額ベースの金額である。
予定価格には、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込んでいない。
入札価格(消費税及び地方消費税を含まない。)が予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。)を超える場合、組合は、入札参加者を失格とする。
落札者の決定
落札者の決定方法
本事業は、設計・建設段階から運営段階までの各業務を通じて、事業者に効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものである。したがって、落札者の決定方法については、入札価格のほか、設計・建設及び運営維持管理の提案内容、組合の要求水準との適合性、事業計画の妥当性、確実性等の各面から総合的に評価する方式(総合評価一般競争入札)を採用する。
予定価格の制限の範囲内で、入札説明書等で規定する性能等の要求水準を満たしている提案をした入札参加者の中から、前述の方式をもって落札者を決定する。
落札者決定に当たっての基準等は、落札者決定基準による。
提案書の審査
入札参加者から提出された提案書は、学識経験者で構成される「小平・村山・大和衛生組合(仮称)新ごみ焼却施設事業者選定審議会」(以下「審議会」という。)において審査を行い、最優秀提案者を選定する。審議会は、次の5名で構成される。
◎ | 荒井 喜久雄 | 公益社団法人全国都市清掃会議 技術指導部長 |
○ | 谷川 哲男 | 東京エコサービス株式会社 環境技術部 技術管理担当部長 |
中島 裕輔 | 工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 | |
藤原 周史 | 一般財団法人日本環境衛生センター 東日本支局環境事業本部 環境 事業第三部部長 | |
山口 直也 | 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 教授 | |
※ ◎:会長、○:副会長 (五十音順) |
なお、本事業の落札者決定までの間に、本入札に関して、入札参加者やそれと同一と判断される団体等が、審議会委員に面談を求めたり、入札参加者の PR 書類等を提出することにより、自己を有利に、又は他の入札参加者を不利にするように働きかけを行った場合は失格とする。
落札者の決定
審議会による最優秀提案者選定結果を踏まえて、組合が落札者を決定する。
入札結果の通知及び公表
入札結果は、落札者決定後、速やかに入札参加者に対して通知するとともに、組合ホームページにおいて公表する。
なお、客観的な評価の結果については、落札者との基本協定締結後に公表する。
契約手続等
基本協定の締結等
落札者と組合は、契約の締結に関して、双方合意のもと、速やかに基本協定を締結するとともに、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)及び運営維持管理業務委託契約書(案)に基づき契約手続きを行う。
運営事業者の設立
落札者は、基本協定締結後速やかに、「第3章 5 運営事業者の設立に関する要件」に規定する運営事業者を設立すること。
契約の締結
組合は、事業者と基本契約、建設事業者と建設工事請負契約及び運営事業者と運営維持管理業務委託契約を締結する。
建設工事請負契約は、組合議会において、建設工事請負契約の議決が得られるまでは仮契約とし、議決を得た日をもって本契約とする。
また、基本契約及び運営維持管理業務委託契約は、建設工事請負契約の本契約をもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。
契約を締結しない場合 入札参加資格の欠如
落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に、落札者の構成企業が入札参加資格を欠くこととなった場合、組合は、落札者と特定事業契約を締結しないことができる。
不公正入札
落札者決定日の翌日から建設工事請負契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間に、落札者の構成企業が次のいずれかに該当する場合、組合は、落札者に書面で通知することにより、特定事業契約について、本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、組合の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 100
分の 10 に相当する金額の違約金を組合に支払う義務を連帯して負担する。
なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により組合が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について組合が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
公正取引委員会が、落札者に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)又は独占禁止法第 66 条第4項の規定による審決を
行い、当該排除措置命令又は審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
落札者が、公正取引委員会が落札者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて却下又は請求棄却の判決が確定したとき。
落札者(落札者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条による刑が確定したとき。 反社会的勢力の排除
落札者決定日の翌日から事業契約の締結の承認に係る議会の議決日までの間、落札者の構成企業のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、の措置については、上記②と同様とする。
役員等(その法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するものをいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。その後の改正を含む。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本件事業に関連する契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
落札者の構成企業が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他本件事業に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、組合が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
留意事項
上記①から③により特定事業契約に関し、本契約として成立させない場合、組合は、落札者に対して一切の費用負担を負わないものとする。この場合、組合は、審議会での総合評価値の高い者から順に契約交渉を行い、合意に達したとき、随意契約により契約を締結することができる。ただし、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものとする。
費用の負担
契約書の作成に係る印紙代等、特定事業契約の契約書の作成に要する費用は、事業者の負担とする。
契約保証金
設計・建設業務における保証
建設事業者は、建設工事請負契約に定める契約金額の 100 分の 10 以上の額を契約保証金として契約締結日までに納付するものとする。
なお、契約保証金の納付に代えることができる担保については、建設工事請負契約書(案)を参照のこと。
運営維持管理業務における保証
運営事業者は、運営維持管理期間中における各事業年度の運営維持管理業務委託料の 100 分の
10 以上の額を運営維持管理期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、契約保証金として納付するものとする。
なお、契約保証金の納付に代えることができる担保については、運営維持管理業務委託契約書
(案)を参照のこと。
入札の手続
入札公告及び入札説明書等の公表
組合は、令和元年(2019 年)5月 31 日(金)に入札公告し、同日から入札説明書等を組合ホームページにおいて公表する。ただし、参考資料(要求水準書添付資料)はホームページに掲載しない。
参考資料(要求水準書添付資料)は、組合にて入札参加希望者へ配付する。また、環境影響評価書案を貸与する。
当該資料等の受け取りに際しては、組合事務局に電話にて事前連絡を行うこと。
現地見学会
事業予定地等に関する現地見学会を、令和元年(2019 年)6月 11 日(火)から同年6月 14 日
(金)まで開催する。
現地見学会への参加を希望する者は、「現地見学会への参加申込書」(様式第2号-1)に必要事項を記入の上、「現地見学会に係る誓約書」(様式第2号-2)と併せて、令和元年(2019 年)6月
7日(金)午後5時までに電子メールにより組合事務局に提出すること。
参加人数の制限は設けない。電話やファクシミリ、口頭による申込みは受け付けない。組合は、電子メールにより、見学会の日時を各提出者へ返信する。
申込みの状況によっては、組合は、日程の調整を行うことがある。なお、見学会当日、本事業に関する質問は受け付けない。
入札説明書等に関する質問受付
入札説明書等に関する質問を、次のとおり受け付ける。 提出方法
入札説明書等に関する質問がある場合は、「入札説明書等に関する質問書」(様式第1号)に必要事項を記入の上、電子メールにより組合事務局に提出すること。電話やファクシミリ、口頭による質問は受け付けない。
なお、文書形式は、Microsoft Excel(windows 版)とすること。
組合は、当該質問書を受領したことを確認するため、電子メールにより、組合の受信確認通知を各提出者へ返信する。
受信確認の通知が無い場合は、組合事務局へ必ず電話確認を行うこと。 受付期間
ア 第1回:令和元年(2019 年)6月 10 日(月)から同年6月 21 日(金)午後5時までイ 第2回:令和元年(2019 年)8月 26 日(月)から同年9月6日(金)午後5時まで
なお、第2回の質問については、「第5章 1 (6) 参加資格審査結果の通知」の参加資格審査により参加資格を有すると認められた入札参加者の代表企業のみ質問を提出することができるものとする。
入札説明書等に関する質問への回答書の公表
入札説明書等に関する第1回質問への回答は令和元年(2019 年)7月 12 日(金)に、第2回質問への回答は同年9月 27 日(金)に組合ホームページにおいて公表する。電話等による問合せには応じない。
なお、本事業に直接関係するもののみ回答を行うものとし、全ての質疑に回答するものではない。
参加資格審査申請書類の提出
入札参加希望者は、次により参加資格審査の申請を行わなければならない。期限までに参加資格審査申請書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
提出書類
「第6章 提出書類」に示すとおりとする。 提出方法
持参によるものとし、郵送等は認めない。
なお、提出に際しては、組合事務局に電話にて事前連絡を行うこと。 受付場所
組合事務局 受付期間
令和元年(2019 年)7月 16 日(火)から同年7月 19 日(金)までの午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
参加資格審査結果の通知
参加資格審査結果は、参加資格審査申請を行った入札参加希望者の代表企業に対して、令和元年
(2019 年)7月 26 日(金)付(予定)で郵送により通知する。
なお、この段階では、参加資格を有すると認められた者(以下「入札参加者」という。)の企業名及び企業数等については公表しない(審査講評公表時に公表する。)。
参加資格がないと認められた者に対する理由の説明
参加資格審査結果の通知により、参加資格がないと認められた入札参加希望者は、組合に対して、令和元年(2019 年)8月2日(金)(消印有効)までに参加資格がないと認めた理由を問う書面(様式自由。ただし、代表企業の代表者印を要する。)を郵送にて提出することにより、説明を求めることができる。
組合は、説明を求められたときは、説明を求めた入札参加希望者の代表企業に対して、速やかに郵送により書面にて回答する。
対面的対話の実施
入札参加者は、令和元年(2019 年)8月5日(月)から同年8月9日(金)までの間に、以下のとおり、希望により組合と個別に対面的対話を行うことができる。
なお、対面的対話の参加を希望する者は、令和元年(2019 年)8月2日(金)午後5時までに
「対面的対話への参加申込書」(様式第 11 号-1)に必要事項を記入の上、電子メールにより組合事務局に提出すること。
対面的対話の時間は 90 分程度とし、日時、場所や提出資料等の詳細を実施要領としてとりまとめ別途入札参加者の代表企業に通知する。
対面的対話の実施方法
対面的対話の参加希望者は、「対面的対話における確認事項」(様式第 11 号-2)を記入の上、
「対面的対話への参加申込書」の提出時に併せて、電子メールにより組合事務局に提出すること。
事前提出を受けた様式第 11 号-2に基づき、組合と入札参加者の対話を行う。対面的対話では、入札説明書等の内容についての確認を中心とし、入札参加者の提案自体に対する助言及び評価は行わない。
事業者選定の公平性を確保する観点から、対話の内容は、対話終了後、1週間程度を目途として、入札参加者に送付する。
なお、入札参加者固有のノウハウに基づく部分については、入札参加者に対して個別に送付する。
入札の辞退
入札参加者が入札を辞退する場合は、入札提出書類提出期限までに、「入札辞退届」(様式第 10
号)を提出すること。
入札提出書類の提出
入札参加者の代表企業は、組合事務局へ、「第6章 提出書類」に示す入札提出書類を次のとおり提出すること。
受付期間
令和元年(2019 年)10 月 31 日(木)までの午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。
提出方法
持参によるものとし、郵送等は認めない。
なお、提出に際しては、組合事務局に電話にて事前連絡をすること。
提案書に関するヒアリング
審議会は、入札参加者に対し、組合において次のとおりヒアリングを行う。
なお、日時や場所等の詳細を決定次第、各入札参加者の代表企業に組合より通知する。 開催日時(予定)
令和2年(2020 年)1 月下旬(予定) 実施方法
ヒアリングは、入札参加者毎に行い、順番は、提案書の受付順とする。時間は、1入札参加者につき 90 分程度(入札参加者によるプレゼンテーション 30 分、質疑応答 60 分)を想定する。
開札
入札書の開札は、組合において次のとおり行う。
なお、日時や場所等の詳細を決定次第、各入札参加者の代表企業に組合より通知する。 日時
令和2年(2020 年)1 月下旬(予定)
開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。立会いを行う者は、各入札参加者で
1名とする。
また、代理人が開札に立ち会う場合、「委任状(開札の立会い)」(様式第 20 号)を当日持参することとする。
入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない組合職員を立ち会わせて行う。
開札場には、入札参加者、その代理人又は③の立会職員及び入札事務に関係のある組合職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は、入場することができない。
入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
入札参加者又はその代理人が開札場に入場しようとするときは、入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。代理人は、開札に関する委任状をもって、身分証明書に替えることとする。
入札参加者又はその代理人は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合を除き、開札場を退場することができない。
開札場において、次のいずれかに該当する者は、当該開札場から退去させる。 公正な執行を妨げようとした者
公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者
開札においては、入札価格が予定価格の範囲内であるか否かの確認を行う。当該範囲内の入札書を提出した者がいないときは、入札の執行を取りやめる。
事務局
本事業の事務局は次のとおりである。
事 務 局 | : | 小平・村山・大和衛生組合 計画課 |
所 在 地 | : | 〒187-0033 東京都小平市中島町2番1号 |
T E L | : | 042(341)4345 |
F A X | : | 042(343)5374 |
電 子 メ ー ル | : | |
ホ ー ム ペ ー ジ | : |
入札参加に関する留意事項
公正な入札の確保
入札参加者は、独占禁止法等に抵触することのないように留意すること。
また、入札参加者は、本入札説明書に定めるもののほか、関係法令を順守すること。
入札提出書類の差替え等の禁止
入札参加者は、提出期限後における入札書及び入札提出書類の差換え及び再提出をすることができない。
入札の延期等
組合は、競争性を確保し得ないと認めたときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
入札の無効
次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 入札説明書に示す参加資格のない者のした入札
入札書に入札価格の記載がないもの、入札書の入札価格を訂正したもの、入札書に入札者の記名押印がないもの又は入札書中の記載事項が不明なもの
民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条に規定する錯誤の入札と認めた入札 入札書の事業名、事業場所のいずれかが入札公告と一致しない入札書
入札書の事業名、事業場所、称号又は名称のいずれかが記載されていない入札書 同一人物がした2通以上の入札書
参加資格審査申請書類、入札提出書類等に虚偽の記載をした者のした入札書 入札参加者が連合して入札した入札書
本入札に際し不正の行為があったと認められるもの その他入札に関する条件に違反した入札書
費用の負担
入札に関して入札参加者が要する費用は、それぞれの入札参加者の負担とする。
入札提出書類の取扱い 著作権
入札提出書類の著作権は、入札参加者に帰属する。 特許権等
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、原則として入札参加者が負う。
入札提出書類の使用等
提出された入札提出書類は、事業者の選定に関わる公表等以外に入札参加者に無断で使用しない(使用する場合は、事前に各入札参加者に確認する。)。公表、展示その他組合が本事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、組合は、これを無償で使用することができるものとする。
なお、提出された入札提出書類は返却しない。
組合の提供する資料の取扱い
入札参加者(入札提出書類提出期限までに辞退した者を含む。)は、組合が提供する資料を本入札に係る検討以外の目的で使用することはできない。
入札保証金
入札保証金は免除する。なお、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の 100 分の3に相当する額の違約金を徴収できるものとする。
その他
入札参加者が1者であった場合も、落札者決定基準に従い、入札提出書類の審査を行う。
入札説明書に定めるもののほか、入札に当たって必要な事項が生じた場合は、参加資格審査結果の通知前においては組合ホームページにて公表するため、適宜、ホームページの確認をすること。
また、参加資格審査結果の通知後においては入札参加者の代表企業に通知する。
組合が提示する資料及び回答書は、入札説明書等と一体のものとして、同等の効力を有するものとする。
参加資格審査申請書類
参加資格審査申請を行う入札参加予定者は、次の提出書類をまとめて1部提出すること。 参加表明書 (様式第3号)
構成員及び協力企業一覧表 (様式第4号)
予定する建設事業者の構成(必要により) (様式第5号)
参加資格審査申請書 (様式第6号)
委任状(代表企業) (様式第7号)
委任状(代理人) (様式第8号)
各業務を担当する者の要件を証明する書類 (様式第9号)
入札辞退時の提出書類
入札辞退時は、次の書類を1部提出すること。
入札辞退届 (様式第 10 号)
入札提出書類
入札時は、次の提出書類を指定の部数提出すること。
提出書類 | 部数 | ||
入札提出書類提出届及び要求水準に関する誓約書 | 各1部 | ||
入札書 | 1部 | ||
提案書 | 提案図書 | 設計・建設業務に関する提案書 | 各 11 部 (正本1部、副本 10 部) |
運営維持管理業務に関する提案書 | |||
事業計画に関する提案書 | |||
施設計画図書 | |||
添付資料 | |||
提案図書概要版 | |||
提案書の電子データ (正本及び副本それぞれのデータを含むものとする。) | CD-R で3部 |
入札提出書類提出届等
入札提出書類提出届 (様式第 12 号)
要求水準に関する誓約書 (様式第 13 号)
入札書 (様式第 14 号)
設計・建設業務に関する提案書 (様式第 15 号)
運営維持管理業務に関する提案書 (様式第 16 号)
事業計画に関する提案書 (様式第 17 号)
施設計画図書
施設概要(施設面積、主要施設の仕様等、施設計画の概要を整理すること。) 設計基本数値
ごみ焼却施設関連
施設計画基本数値
a 物質収支
ごみ・灰・空気・排ガス系統、蒸気・復水・給水系統、給排水系統
(a) 原則として、1炉運転・2炉運転別、ごみ質別(高質、基準、低質)、外気温により物質収支が異なる場合は外気温別(春:16℃、夏:26℃、秋:18℃、冬:5℃)の値を示すこと。
(b) ごみ・灰・空気・排ガス系統は1炉分とし、各炉共通部分は、1炉分か2炉分かを明確にすること。
(c) 排ガス系統は、各部の量(湿、乾ベース)、薬剤、温度、酸素濃度(乾ベース、水分率を示すこと。
(d) 灰系統は、主灰、飛灰(乾灰及び薬剤処理)、鉄類、不適物の量を示すこと。
(e) 蒸気・復水系統は、発電量、発電効率を含み、各部における量・圧力・温度・エンタルピを明示すること。
また、こもれびの足湯への温水供給の有無別の値を示すこと。
(f) 給排水系統の量は、全日平均(t/h)とし、こもれびの足湯への温水供給の有無別の値を示すこと。
b 熱収支
蒸気系統・エネルギー収支、熱清算図
(a) 1炉運転・2炉運転別、ごみ質別(高質、基準、低質)、外気温別(夏季 35℃、年平均 16℃、冬季0℃)の値を示すこと。
c 用役収支
電力、燃料、給排水、薬剤、油脂類
(a) 原則として、1炉運転・2炉運転別、ごみ質別(高質、基準、低質)、外気温により物質収支が異なる場合は外気温別(春:16℃、夏:26℃、秋:18℃、冬:5℃)の値を示すこと。
また、新不燃・粗大ごみ処理施設は昼間5時間稼働、こもれびの足湯は昼間8時間の稼働とし、両施設の稼働有無別として示すこと。
(b) 電力は、発電電力、消費電力(プラント、建築設備、照明設備等)、売電電力とし、電力量(kW)、日電力量(kWh/日)及び年間電力量(kWh/年)を示すこと。
なお、年間電力量の算定については、ごみ質を基準ごみとし、2炉運転、1炉運転、全炉停止日数の設定及び季節別外気温の設定については提案とする。
また、契約電力量及びその設定根拠を明らかにすること。
(c) 燃料は、焼却炉立上げ・下げ用都市ガス量及びその他プラントで使用する燃料とし、年間使用量を示すこと。焼却炉立上げ・下げ用都市ガスについては年間使用回数及び1回あたりの量(立上げ・下げ別)を示すこと。
(d) 給排水は、上水・井水の日給水量(プラント、生活系別)及び日排水量並びに年間の量を示すこと。
なお、年間の量の算定条件は電力と同様とする。
(e) 薬剤は、プラントで使用する薬剤の種類及び日使用量並びに年間使用量を明らかに
すること。
なお、年間の量の算定条件は電力と同様とする。
(f) 油脂類は、プラントで使用する油脂類の種類及び年間使用量を明らかにすること。なお、年間の量の算定条件は電力と同様とする。
主要施設(機器)設計計算書
a 受入ピット容量その他主要ピット容量
b クレーン(ごみ、灰)のバケット容量及び稼動率(自動、手動運転)
c 投入ホッパ容量
d 処理能力曲線及び算出根拠
e 燃焼室熱負荷(燃焼室寸法(図示)、容量等)
f 燃焼室ガス滞留時間及び出口温度
g 廃熱ボイラの能力 h 蒸気復水器の能力 i 発電設備容量
j 排ガス処理設備の薬品使用量及び貯留量
k 送風機関係の能力
l 主要ポンプの能力
m その他主要機器の容量及び能力計算
n 負荷リスト(非常用電源負荷を明らかにすること。)
要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1) 既存粗大ごみ処理施設解体工事関連
施工計画書
要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1) 3号ごみ焼却施設等解体工事関連
施工計画書
要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)
4・5号ごみ焼却施設等解体工事関連 施工計画書
要求水準に対する設計仕様書 (様式第 13 号-1)
図面【縮尺は,特に指定がある場合を除き,入札参加者にて見やすい縮尺に設定すること。】 全体配置図(車両、歩行者動線及び地上部緑化計画を含む)【A3横】
建物立面図(太陽光パネル、ベランダ緑化等を含む)【A3横】 各階機器配置図(主要機器の名称を記載すること。)【A3横】
機器配置断面図(縦断,横断図)【A3横】
点検動線計画図(主要機器の名称記載)【A3横】 主要機器組立図【A3横】
フローシート【A3横】
対象廃棄物並びにその生成物及び副産物
給水(上水、井水、再利用、水冷却水及び雨水)
排水(ごみピット排水、プラント排水、生活排水、下水道排水等) ボイラ給水、蒸気、復水及び純水
余熱利用 燃料
油圧及び圧縮空気脱臭及び消臭
計装設備(他のフローシートとの兼用も可)
建築設備(空調、換気、給排水、給湯、放送設備、火報等) 情報処理システム
電気設備主回路単線系統図【A3横】
建築一般図(各階平面図及び断面図)【A3横】建築仕上げ表
その他提案する構造物等に関する図面【A3横】
建築面積表(各階床面積及び各室床面積を明記すること。)鳥瞰図【A3横、2地点からの眺望】
工事関係
全体工事工程【A3横】
添付資料 (様式第 18 号)
その他要求水準に示す性能・機能を確認できる資料(運営を含む。)及び提案等の内容が確認できる資料(運営維持管理業務を含む。)がある場合には、添付資料にて取りまとめること。
提案図書概要版 (様式第 19 号)
一般的事項
各提出書類を作成するに当たっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。単位は、計量法(平成4年法律第 51
号)に定めるものところによるものとする。また、原則として横書きで記述する。
様式集の各様式に記載されている指示に従うこと。
参加資格審査申請時の提出書類
参加資格審査申請時の提出書類を作成するに当たっては、特に組合の指示がない限り、参加資格審査申請書(様式第6号)を表紙として、提出書類を所定の順番でまとめ、A4版・縦・左綴じとして1部提出すること。
入札書
入札書を作成するに当たっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。 入札書(様式第 14 号)は、封筒(別紙3参照。)に入れ、封かんして提出すること。
なお、様式第 14 号別紙1、別紙2及び別紙3については、入札書の提出と同時に、入札書と別に封印して提出すること(別紙3参照)。
入札価格は、事業期間にわたる設計・建設業務に係る対価及び運営維持管理業務に係る対価を単純に合計した金額(現在価値換算前の実額ベース)とし、「別紙4 本事業において組合が事業者に支払う対価について」に基づいて算定すること。
また、特定事業契約に規定する物価変動等に応じた改定は見込まないこと。
入札価格には、消費税及び地方消費税を加えないこと。
事業計画に関する提案書との整合性を確保すること。
提案書
提案書を作成するに当たっては、特に組合の指示がない限り、次の事項に留意すること。
提案図書は、様式毎に様式集に示す所定のページ数とし、様式集の順番で1冊にまとめ、「設計・建設業務に関する提案書」、「運営維持管理業務に関する提案書」、「事業計画に関する提案書」を A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・片面・左綴じとして、各 11 部提出すること。
文字サイズは 11 ポイント以上(図表は含めない)とし、1ページに概ね 1,600 字程度とすること。提案図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下欄に記入する。
施設計画図書は、「入札説明書 第6章 提出資料 3 入札提出書類 (6) 施設計画図書」に記載した順番で1冊にまとめ、A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・片面・左綴じとして、各 11 部提出すること。
施設計画図書には、各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下欄に記入する。ただし、「③ 要求水準に対する設計仕様書」は分冊とすることも可とする。
また、施設計画図面については次のとおりとする。
図面は、JIS の建築製図通則に従って作成すること。
右下に図面名称及び組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された受付グループ名を記入する。
添付資料は、様式集の順番(各添付資料の該当する様式が分かるようにまとめること。)で1冊にまとめ、A4版(A3版書類についてはA4版に折込み)・縦・横書き・片面・左綴じとして、各 11 部提出すること。
添付資料には各ページの下中央に通し番号(1/●~●/●)をふり、様式第 18 号(添付資料の表紙)には、組合から送付された参加資格審査結果通知書に記載された「受付グループ名」を右下欄に記入する。
提案書のうち文章で記載するものについては、図表、絵、写真等を使用してよい。また、着色は自由とする。
ロゴマークの使用を含めて、構成企業かどうかにかかわらず、企業名がわかる記述を避けること。ただし、提案書のうちの正本1部については、表紙及び表紙以外の各様式において企業名を明らかにすること(正本に構成企業の凡例をつける対応も可とする。)。
関心表明書を提案図書又は添付資料として提出する場合は、関心表明先企業の企業名がわかる記述を避けること。ただし、正本1部については、関心表明先企業の企業名を明らかにすること。
各様式の記載事項については、様式間の不整合がないよう留意すること。
組合に提出する提案書の電子データは、基本的には Microsoft Word(windows 版とし、バージョンは 2010 以後とする。)及び Microsoft Excel(windows 版とし、バージョンは 2010 以後とする。)を使用すること。
なお、図等を文書に貼り付ける場合は、上記ソフト以外のものを使用してもよい。
留意事項
入札提出書類の作成に当たっては、次の条件を踏まえること。 リスク管理の方針
基本的考え方
本事業の実施における責任は、原則として事業者が負う。ただし、組合が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、事業者と別途協議の上、組合が応分の責任を分担する。
リスク分担
予想されるリスク及び組合と事業者との責任分担は、「別紙5 リスク分担表」の考え方に基づくものとし、責任分担の程度や具体的な内容については、特定事業契約で定める。
保険
組合は、災害等に備えて、新ごみ処理施設の災害等による損害を担保する目的で、建物総合損害共済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)に加入する予定である。
なお、事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、組合が加入する保険にて保険金が填補された場合は、組合が事業者に対して行う損害賠償請求の金額からその分を控除するものとする。
事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、組合は事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、事業者を付保する保険金により填補された部分は控除されるものとする。
事業者は第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。
資金調達
入札参加者が、事業実施に際して必要となる資金等を金融機関等より調達することを想定する場合は、金融機関等より当該の資金調達に係る関心表明書を徴求する等の対応により、資金調達が確実に行われるよう配慮すること。
要求水準書範囲外の提案について
要求水準書に規定されている内容(業務範囲及び仕様)以外の提案については、予め入札説明書等に関する質問(第1回又は第2回)及び対面的対話において、組合に確認し、了解を得たものに限り有効とする。
組合の了解を得ずに提案を行った場合は、落札者決定基準に示す基礎審査において、失格とする場合があるので注意すること。
なお、質問内容が入札参加者のノウハウに関する場合には、個別に回答するものとする。
電力に係る契約の締結者及び電力料金の算定について
電力に係る契約については、買電に係る契約は運営事業者が、売電に係る契約は組合が、それぞれ電力会社と締結する。
入札時における買電に係る電力料金(基本料金、買電等)の算定においては、東京電力株式会社との契約とし、令和元年(2019 年)度の条件が運営維持管理期間にわたり継続するものとして算出すること。
なお、制度変更等に伴う電力料金等の取扱いについては、「別紙6 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方」のとおりとする。
業務の委託
事業者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、事業者があらかじめ書面により、本業務の一部について、第三者に委託し、又は請け負わせることについて、組合の承諾を得た場合はこの限りでない。
雇用等への配慮
雇用については、地元雇用に配慮すること。
関係法令等に基づく雇用基準等を順守すること。
下請人等を選定する際は、組織市内に本店(建設業法に規定する主たる営業所を含む。)を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
資機材等の調達、納品等においても、積極的に組織市内に本店を有する企業を活用するよう努めなければならない。
事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義の生じた場合における措置に関する事項
事業計画又は特定事業契約の解釈について疑義が生じた場合、特定事業契約等の規定に基づいて、組合と事業者は誠意をもって協議する。
また、特定事業契約に関する紛争については、東京地方裁判所立川支部を第一審の専属管轄裁判所とする。
事業の継続が困難となった場合の措置
事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
事業者の提供するサービスが、特定事業契約で定める事業者の責めに帰すべき事由により債務不履行又はその懸念が生じた場合、組合は、事業者に対して、是正勧告を行い、一定期間内に改善策の実施を求めることができる。事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、組合は、特定事業契約を解除することができる。
事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、その結果、特定事業契約に基づく事業の継続的履行が困難と合理的に考えられる場合、組合は特定事業契約を解除することができる。
ア及びイにより組合が特定事業契約を解除した場合、事業者は、組合に生じた損害を賠償しなければならない。
組合の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合
組合の責めに帰すべき事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場合、事業者は特定事業契約を解除することができる。
アにより事業者が特定事業契約を解除した場合、組合は、事業者に生じた損害を賠償する。 当事者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合
不可抗力その他組合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続が困難となった場合、組合及び事業者は、事業継続の可否について協議する。なお、一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、組合及び事業者は、特定事業契約を解除することができる。
その他
その他、事業の継続が困難となった場合の措置の詳細は、特定事業契約に定める。
組合による本事業の実施状況のモニタリング
組合は、事業者が実施する実施状況が要求水準及び特定事業契約の内容を満たしているかを確認するため、本事業のモニタリングを行う(別紙7参照)。
必要事項等の追加
本入札説明書に定めることの他、入札の実施に当たって必要な事項が生じた場合には、参加資格審査結果の通知前においては組合ホームページにおいて公表するため、適宜、組合ホームページにおいて確認すること。
また、参加資格審査結果の通知後においては代表企業に通知する。
情報提供
情報提供は、適宜、組合ホームページ等を通じて行う。
用 語 | 定 義 |
DBO方式 | 公共が資金調達及び施設を所有し、施設の設計・建設・運転・維持管理を民間事業者に包括的に委託する事業方式をいう。 |
PFI法 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をい う。 |
受入対象物 | 組織市内から排出され、組合が受け入れ、新ごみ焼却施設又は新不燃・粗大ごみ処理施設において、処理するごみを総称して又は個別にいう。 |
運営維持管理業務 | 本事業のうち、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用業務、情報管理業務、防災管理業務、関連業務等をいう。 |
運営維持管理業務委託契約 | 運営維持管理業務に係る組合と運営事業者との間で締結される(仮称)新ごみ処理施設運営維持管理業務委託契約書に基づく契約をいう。 |
運営維持管理業務委託契約書(案) | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設運営維持管理業務委託契約書(案)」をいう。 |
運営事業者 | 落札者の構成員が株主として出資設立する株式会社で、本件施設の運営維持管理業務を目的とする特別目的会社(SPC:Special Purpose Company)であり、本件施設の運営維持管理業務を担当する者をいう。 |
既存ごみ処理 施設 | 解体撤去対象となる粗大ごみ処理施設、3号ごみ焼却施設及び4・5号ごみ焼却施設を総称して又 は個別にいう。 |
基本協定 | 本事業開始のための基本的事項に係る組合と落札者の間で締結される(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業基本協定書に基づく協定をいう。 |
基 本 協 定 書 (案) | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業基本協定書(案)」をいう。 |
基本契約 | 本事業の実施に際し、組合と事業者が締結する、相互の協力、支援等について定める(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書に基づく契約をいう。 |
基 本 契 約 書 (案) | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(案)」をいう。 |
協力企業 | 構成企業のうち、運営事業者への出資を行わない者で、本事業の実施に際して、設計・建設業務のうちの一部を請負又は受託することを予定している者をいう。 |
組合 | 小平・村山・大和衛生組合をいう。 |
建設工事請負契約 | 設計・建設業務に係る組合と建設事業者との間で締結される(仮称)新ごみ処理施設建設工事請負契約書に基づく契約をいう。 |
建設工事請負契約書(案) | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設建設工事請負契約書(案)」をいう。 |
建設事業者 | 本事業において、設計・建設業務を担当する者をいう。 |
公共施設等 | PFI法にて規定する次の施設(設備を含む。)をいう。①道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設、②庁舎、宿舎等の公用施設、③賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設、 ④情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、 観光施設及び研究施設、⑤船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)、⑥①から⑤に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの。 |
構成員 | 構成企業のうち、落札者の選定後、運営事業者への出資を行う者をいう。 |
構成企業 | 構成員と協力企業の総称をいう。 |
事業期間 | 特定事業契約を締結した日から、運営維持管理業務が終了する日までをいう。 |
事業者 | 本事業を実施する者として選定された落札者及び運営事業者をいう。 |
主灰 | ストーカ方式において、焼却炉の炉底から排出される焼却残留物をいう。 |
主灰等 | 主灰及び飛灰を総称して又は個別にいう。 |
処理対象物 | 受入対象物のうち、処理不適物を除いたものを総称していう。 |
処理不適物 | 焼却処理及び資源化に適さないもの又は設備に不具合が発生するものを総称していう。 |
新ごみ焼却施設 | 本件施設を構成する施設のうち、可燃ごみ及び新不燃・粗大ごみ処理施設からの破砕残渣を処理対象物として焼却処理するための可燃ごみ等処理施設の総称とし、本事業において整備した施設、設 備のすべてを含めていう。 |
新ごみ処理施設 | 新ごみ焼却施設と新不燃・粗大ごみ処理施設を総称して又は個別にいう。 |
用 語 | 定 義 |
新不燃・粗大ごみ処理施設 | 新ごみ処理施設のうち不燃ごみ及び粗大ごみを処理対象物として破砕、選別処理する破砕設備を有する施設をいう。 |
設計・建設業務 | 本事業のうち、本件施設の設計・建設に係る業務(粗大ごみ処理施設、3号ごみ焼却施設、4・5号ごみ焼却施設の解体撤去を含む。)をいう。 |
セルフモニタリング | 事業者自ら行うモニタリングをいう。 |
組織市 | 小平市、東大和市、武蔵村山市をいう。 |
代表企業 | 入札時に入札参加者の代表を務める者をいう。 |
特定事業 | 公共施設等の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものとして、PFI法にて規定する事業及びそれに準ずる事業をいう。 |
特定事業契約 | 本事業に係る基本契約、建設工事請負契約、運営維持管理業務委託契約を総称して又は個別にいう。 |
入札参加者 | 本事業の入札に参加する単独企業又は企業グループをいう。 |
入札説明書 | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書」をいう。 |
入札説明書等 | 組合が本事業の実施に際して入札公告時に公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、基本契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、運営維持管理業務委託契約書(案)その他これらに付属又は関連する書類を総称して又は個別にいう。 |
飛灰 | 新ごみ焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん並びにボイラ、空気予熱器及び減温塔等で捕集されたばいじんをいう。 |
本事業 | 組合が実施する(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業をいう。 |
モニタリング | 事業者が適正に本事業を実施していることを組合が確認するための作業や調査をいう。 |
要求水準書 | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業要求水準書」をいう。 |
様式集 | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業様式集」をいう。 |
落札者 | 入札参加者の中から本事業を実施する者として選定された入札参加者であり、本事業を実施する者 をいう。 |
落札者決定基準 | 入札公告時に公表する「(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業落札者決定基準」をいう。 |
ごみ処理手数料
国
交付金 収入
小平・村山・大和
基本協定
売電収入、
資源化物売却益
衛生組合 収入
特定事業契約
(基本契約に基づく)
建設工事請負契約
基本契約
(基本契約に基づく)運営維持管理業務委託契約
事業者
落札者
運営事業者
建設事業者
新ごみ焼却施設
プラント設備設計・建設企業
【代表企業】
出資
新ごみ焼却施設
建築物設計・建設企業
【構成員又は協力企業】
出資(任意)
既存ごみ処理施設
解体撤去企業
【構成員又は協力企業】
出資(任意)
特別目的会社
(SPC)
運営維持管理企業
新ごみ処理施設
運転管理企業、維持管理企業
【構成員】
出資
業務委託
注 : 運営・維持管理業務のうち主灰等の運搬業務を、運営事業者が自ら行わない場合は、組合、運営事業者及び主灰等の運搬を行う事業者の間で、主灰等の運搬に係る三者契約を締結することを予定している。
入札書の提出用封筒について
小平・村山・大和衛生組合管理者 ○○ ○○宛
( 仮 称 ) 新 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業
事 業 名
入 札 書 在 中
封筒 : 表
封筒 : 裏
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「入札書」は、朱書きとすること。
・ 封筒の大きさは、長形3号(120mm × 235mm)とすること。
・ 封筒中には、様式第 14 号を入れることとし、様式第 14 号別紙1、別紙2及び別紙3については、入札書の提出と同時に、入札書と別に封かんして提出すること。
様式第 14 号別紙1、別紙2及び別紙3の提出用封筒について
小平・村山・大和衛生組合管理者 ○○ ○○宛
( 仮 称 ) 新 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業
事 業 名
様式第14号別紙1 、別紙2 及び別紙3 在中
封筒 : 表
封筒 : 裏
○○○○グループ代表企業
□□県□□市□□町□□番□□号
□□□□株式会社
その他
・ 縦書きも可とする。
・ 表面の「様式第 14 号別紙1、別紙2及び別紙3」は、朱書きとすること。
・ 封筒の大きさは、長形3号(120mm × 235mm)とすること。
・ 封筒中には、様式第 14 号別紙1、別紙2及び別紙3を入れること。
対価の構成
本事業において組合が事業者に支払う対価の構成は、次のとおりである。
対価の構成 | 対象業務 | |
設計・建設業務に係る対価 | ①設計業務 ②建設業務 ③その他上記項目の関連業務を含む | |
運営維持管 理業務に係 る対価 | 新ごみ焼却施設 運営維持管理業務委託料 | ①新ごみ焼却施設の運営維持管理業務(計量棟及び管理棟の運営維持管理業務を含む。) ②主灰等の運搬業務 ③その他上記項目の関連業務を含む |
新不燃・粗大ごみ処理施設 運営維持管理業務委託料 | ①新不燃・粗大ごみ処理施設の運営維持管理業務 ②その他上記項目の関連業務を含む |
対価の算定方法
設計・建設業務に係る対価
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法 |
設計・建設業務に係る対 価 | ①設計業務費用 ②建設業務費用 ③その他費用 | ■設計・建設業務に係る対価 =左欄支払の対象となる費用の合計 ■年度毎の出来高から算定する。 |
運営維持管理業務に係る対価
新ごみ焼却施設の運営に係る業務委託料の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
新ごみ焼却 施設運営維 持管理業務 委託料A | ①変動費用 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者 が提案できる。) | ■各支払期の支払金額A = 各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の業務委託料Aは、 = 各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
新ごみ焼却 施設運営維 持管理業務 委託料B | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ・電力等の基本料金 (ごみ焼却施設側で見込むものとする。) ・その他費用(SPC経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営維持管理期間中の費用の合計金額]÷支払回数(12 回/年×20 年6か月) |
②補修費用 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 | |
新ごみ焼却 施設運営維 持管理業務 委託料C | ①主灰等の運搬に係る費用 | ■各支払期の支払金額 =各支払期の運搬量(実績値)※2× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の業務委託料Cは、 =各年度運搬量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度運搬量(計画値)については、要求水準書に示す年度別計画搬入量を基に、入札参加者が提案する量とする。 |
※1 各支払い時期の業務委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第2位(10kg 単位)までを有効桁数とする。
新不燃・粗大ごみ処理施設の運営に係る業務委託料の算定方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算定方法※1 |
新不燃・粗大ごみ処理施 設運営維持 管理業務委 託料D | ①変動費用 ・燃料費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) | ■各支払期の支払金額D =各支払期の処理量(実績値)※2× 提案単価(円/t) ※入札価格の算定に当たっては、各年度の業務委託料Dは、 =各年度処理量(計画値)×提案単価(円/t) とする。なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 |
新不燃・粗大ごみ処理施 設運営維持 管理業務委 託料E | ①固定費用 ・人件費 ・維持管理費(補修費用を除く。) ・電力等の基本料金 (ごみ焼却施設側で見込むものとする。) ・その他費用(SPC経費等) | ■各支払期の支払金額 =[左欄対象費用の運営維持管理期間中の費用の合計金額]÷支払回数(12 回/年×24 年) |
②補修費用 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額とし、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 |
※1 各支払い時期の業務委託料は、1円未満を切り捨てるものとする。
※2 「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第3位(1kg 単位)までを有効桁数とする。
対価の支払方法
設計・建設業務に係る対価建設工事請負契約による。
各会計年度における設計・建設業務に係る対価の支払限度額の割合
各会計年度の支払限度額及び完成、出来形部分の予定額は、契約書作成時に通知する。
運営維持管理業務に係る対価
新ごみ焼却施設の運営に係る業務委託料の支払方法 支払回数
業務委託料A:246 回(20 年6か月間×年 12 回)
業務委託料B(固定費用):246 回(20 年6か月間×年 12 回)業務委託料B(補修費用):41 回(20 年6か月間×年2回)
業務委託料C(主灰等の運搬):246 回(20 年6か月間×年 12 回)
※ 業務委託料は、令和7年(2025 年)年 10 月度以降の支払となる。
組合は、新ごみ焼却施設の引渡し後、運営維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い、直前の1か月に相当する業務委託料に係る請求書を速やかに組合に提出する。組合は、請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該業務委託料を支払う。ただし、組合は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を組合に提出し、組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営維持管理業務委託料を支払う。
業務委託料Aの1回当たりの支払額は、〔各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)〕によるものとする。
業務委託料Bのうち、固定費用の1回当たりの支払額は、20 年6か月間の合計額を 246 等分した額とする。
業務委託料Bのうち、補修費用については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、半期毎に支払う(支払時期は、9月度、3月度の業務委託料の支払時とする。)。なお、組合と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該業務委託料B(補修費用)の事業期間中の総額は変更しない。
業務委託料Cの1回当たりの支払額は、各支払期の運搬量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
新不燃・粗大ごみ処理施設に係る業務委託料の支払方法 支払回数
業務委託料D:288 回(24 年間×年 12 回)
業務委託料E(固定費用):288 回(24 年間×年 12 回)業務委託料E(補修費用):48 回(24 年間×年2回)
※ 業務委託料は、令和4年(2022 年)年度以降の支払となる。
組合は、令和4年(2022 年)年4月以降、運営維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した日から 10 日以内に事業者に対して業務確認結果を通知する。事業者は、当該通知に従い、直前の1か月に相当する業務委託料に係る請求書を速やかに組合に提出する。組合は、請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該業務委託料を支払う。ただし、組合は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合には、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託料の支払を留保することができるものとする。この場合、事業者は、改善確認の通知を組合から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求書を組合に提出し、組合は請求を受けた日から 30 日以内に、事業者に対して当該運営維持管理業務委託料を支払う。
業務委託料Dの1回当たりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)×提案単価(円/t)によるものとする。
業務委託料Eのうち、固定費用の1回当たりの支払額は、24 年間の合計額を 288 等分した額とする。
業務委託料Eのうち、補修費用については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、半期毎に支払う(支払時期は、9月度、3月度の業務委託料の支払時とする。)。
なお、組合と事業者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、当該業務委託料E(補修費用)の事業期間中の総額は変更しない。
物価変動等による改定
物価変動等の指標
設計・建設業務に係る対価
建設工事請負契約書による。ただし、組合は、国等からスライド条項の活用に係る通達等が出された場合で、事業者から申出等があったときには、誠意をもって協議を行うものとする。
なお、当該協議に際して、事業者は、建設工事請負契約書第●条に規定する具体的な運用に関して提案できるものとし、組合は、その内容に合理性及び妥当性があると認める場合、前述の事業者提案に基づき、請負代金額の見直しに係る協議を行うものとする。
運営維持管理業務に係る対価
運営維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。
なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案については、合理性及び妥当性があると組合が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。
業務委託料
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
新ごみ焼却施設運営維持管理業務委託料A | ・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀行調査統計局 |
・薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/ 無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 | |
新不燃・粗大ごみ処理施設運営維持管理業務委託料D | ・光熱水費(電力等の基本料金を除く。) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者 が提案できる。) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 |
新ごみ焼却施設運営維持管理業務委託料B | ・人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30人以上)/現金給与総額指数/全国平均」厚生 労働省 |
・維持管理費(補修費用を除く。) ・その他費用(SPC経費等) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
新不燃・粗大ごみ処理施設運営維持管理業務委託料E | ・電力等の基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等を決定する。 |
・補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査 統計局 | |
新ごみ焼却施設運営維持管理業務委託料C | ・主灰等の運搬に係る費用 | 実勢価格を参考として、組合と事業者が協議し、組合が変更等を決定する。 |
改定の条件
運営維持管理業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年1回行うものとする。改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5%(下記(3)①に示す改定割合に±0.0151 以
上の増減があった場合で、小数点以下第4位未満に端数が生じたときは、小数点以下第4位未満を切り捨てるものとする。)を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、事業者は、変動の有無にかかわらず、組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、9月末までに見直しを行い、翌年度の運営維持管理業務の対価を確定する。改定された運営維持管理業務の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和3年(2021 年)年8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)に基づき、令和3年(2021 年)年9月末までに見直しを行い、令和4年(2022 年)年度の運営維持管理業務の対価を確定する(比較対象は、令和元年(2019 年)8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 か月の平均値)とする。)。改定された運営維持管理業務の対価は、令和4年(2022 年)年度の第1支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は特定事業契約に定めた額となる。
改定の計算方法 算定式
運営維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y = α × X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第1回目の改定が行われるまでは特定事業契約に示された当該費用)
α : 改定割合 ⎛
改定時の指数 ⎞
⎜ ⎟
前回改定時の指数
⎝ ⎠
注1)当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。
消費税及び地方消費税の改正による改定
運営維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、組合の事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については、組合が改定内容にあわせて負担する。
その他例外的な見直しについて
固定費、変動費を構成する費目のうち、「① 算定式」による見直し方法が適当でないと組合が認めた費目については、組合と事業者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
共通 | 入札書類リスク | 入札説明書、見積仕様書等の誤記、提示漏れにより、組合の 要望事項が達成されない等 | ○ | |
契約締結リスク | 議会を含む組合の事由により契約が結べない等注1 | ○ | ○ | |
事業者の事由により契約が結べない等注1 | ○ | ○ | ||
計画変更リスク | 組合の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | ○ | ||
用地確保リスク | 事業用地の確保に関するもの | ○ | ||
近隣対応リスク | 新ごみ処理施設の設置そのものに対する住民反対運動等 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 調査、建設、運営において第三者に及ぼす損害 | ○ | ||
法令等の変更リスク | 本事業に直接関係する法令等の変更等 | ○ | ||
上記以外の法令の変更等 | ○ | |||
税制度変更リスク | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | ○ | ||
上記以外の税制度の変更等 | ○ | |||
許認可遅延リスク | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | ○ | ||
応募リスク | 応募費用に関するもの | ○ | ||
物価変動リスク | 施設の供用開始前のインフレ、デフレ注2 | ○ | △ | |
施設の供用開始後のインフレ、デフレ注2 | ○ | △ | ||
事故の発生リスク | 設計、建設、運営において発生する事故 | ○ | ||
事業の中止・遅延に関するリスク(債務不履行リスク) | 組合の指示、組合の債務不履行によるもの | ○ | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災、暴動等の不可抗力による費用の増大、計画遅延、中 止等注 3 | ○ | △ | |
土地の瑕疵 | 土壌・地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの | 〇 | ||
設計段階 | 設計変更リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |
事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | ○ | |||
測量・地質調査リスク | 組合が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | ||
事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの | ○ | |||
建設着工遅延 | 組合の指示、提示条件の不備、変更によるもの | ○ | ||
上記以外の要因によるもの | ○ | |||
建設段階 | 工事費増大リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大 | ○ | |
上記以外の要因による工事費の増大 | ○ | |||
工事遅延リスク | 組合の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延、未完 工による施設の供用開始の遅延 | ○ | ||
上記以外の要因による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | ○ | |||
一般的損害リスク | 工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | ○ | ||
工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害のうち、 発注者に起因するもの | ○ | |||
性能リスク | 要求水準書の不適合(施工不良を含む) | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | ||
組合 | 事業者 | |||
施設損傷リスク | 組合及び第三者に起因する事故及び火災等による施設の損 傷(事業者の管理不備の場合を除く。) | 〇 | ||
事業者に起因する事故及び火災等による施設の損傷 | 〇 | |||
運営段階 | 支払い遅延・不能リスク | 組合の支払い遅延・不能に関するもの | 〇 | |
受入廃棄物の質 の変動リスク | 受入れ廃棄物の質に起因する費用上昇、事故等注4 | ○ | △ | |
受入廃棄物の量の変動リスク | 受入廃棄物の量の変動による費用上昇等注5 | ○ | △ | |
搬入管理リスク | ごみの搬入管理において、事業者が善良な管理者としての 注意義務を怠ったことによる損害の場合 | 〇 | ||
上記以外 | 〇 | |||
運営費増大リスク | 組合の指示等による運営維持管理費の増大 | 〇 | ||
上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の要因による運営維持管理費の増大(物価変動によるものは除く。) | 〇 | |||
施設損傷リスク | 組合及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設 の損傷(事業者の管理不備の場合を除く。) | 〇 | ||
事業者に起因する事故及び火災等災害等による施設の損傷 | 〇 | |||
性能リスク | 要求水準書の不適合 | ○ | ||
施設かしリスク | 事業期間中における施設かしに関するもの | ○ | ||
売電収入変動リスク | ごみ量、ごみ質の変動に伴う売電収入の減少注6 | 〇 | △ | |
電力会社の売電単価変更による発電収入の変動 | 〇 | |||
事業者の事由による売電収入の変動 | 〇 | |||
施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | ○ |
○主分担、△従分担
注 1) 契約の当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。
注 2) 物価変動については、一定程度までの変動は事業者の負担であり、それ以上は組合が負担する。
注 3) 不可抗力における1事業年度における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は組合が負担する。
注 4) 受入廃棄物の質の変動については、計画ごみ質の範囲内では、合理的な理由がない限り、ごみ
質の変動による業務委託料等の見直しは行わない。計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、組合、事業者の協議による。
注 5) 受入廃棄物の量の変動については、固定料金及び変動料金の2料金制を採用することにより対
応する。
注 6) 計画ごみ質に対して著しい変動があった場合には、組合、事業者の協議による。
※:本リスク分担表は、本事業における主なリスクに対する基本的な考え方を示すものであり、詳細については、各契約書(案)等において示す。
別紙6 制度変更等に伴って電気料金に変更が発生した場合の対応の考え方
制度変更等により電気料金に変更(基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。)が発生した場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、組合及び運営事業者の協議により決定する。
なお、提案時の不備等、事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。
表 電気料金の変更要因毎の基本的な対応の考え方(買電に係る契約)
No. | 電気料金の変更要因 | 基本的な対応の考え方(買電に係る契約) |
1 | 制度の変更 | 変更によって生じる費用の増減は組合の負担とする。 |
2 | 契約先の変更 | 変更によって生じる費用の減少は、組合と運営事業者で、その効果を折半する。ただし、変更によって生じる費用の増加については運営事業者の負担とする。 |
3 | 物価変動に伴う変更 | 別紙4に基づいて対応する。 |
4 | 上記1から3以外の変更 | 組合及び運営事業者の協議により決定する。 |
※ 売電に係る契約については、変更によって生じる負担は基本的に組合が負うものとする。ただし、組合が負うことが適当でない場合には、組合及び運営事業者の協議により決定する。
運営維持管理期間中の業務水準低下に関する措置
本事業における運営維持管理期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
事業者による セルフモニタリング
組合のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
是正勧告(1回目)
委託料の支払
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2回目)
←「別紙7 2 (4) 運営・維持管理業務に係る対価の
減額等の措置」に基づく減額が発生
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
業務担当企業等の変更請求
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業等の変更請求を行った後、最長6か月経っても改善が認められない場合
契約の解除
「上記のモニタリングの結果,事業者による業務が要求水準,契約条項等を満たしてる」と
組合が判断した場合
「上記のモニタリングの結果,事業者による業務が要求水準,契約条項等を満たしていない」と
組合が判断した場合
モニタリングの方法
モニタリングは、運営維持管理業務、主灰等運搬業務(以下本別紙において「運営維持管理業務等」という。)に係る対価の減額を目的とするものではなく、組合と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
セルフモニタリング実施計画書の作成及び実施
運営事業者は、運営維持管理業務委託契約締結後、要求水準書及び提案書に基づき、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、組合の承諾を得ること。
セルフモニタリング実施計画書に基づき、自己の費用及び責任においてセルフモニタリングを実施し、運営維持管理業務の履行状況について確認等を行い、運営維持管理契約書に定める各種報告書等をそれぞれの期日までに作成し組合に提出すること。
① | モニタリング時期 | ④ | モニタリング手続 |
② | モニタリング内容 | ⑤ | モニタリング様式 |
③ | モニタリング組織 |
組合によるモニタリングの方法
本事業における運営維持管理業務等のモニタリングについては、以下のとおりとする。 業務月報等の確認
組合は、運営事業者が運営維持管理業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、運営事業者から組合へ提出される業務月報等で確認する。
定期モニタリングと随時モニタリング
組合は、月1回、現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、組合は、随時必要に応じて新ごみ処理施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
業務の改善についての措置 是正勧告(第1回目)
組合は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営維持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて以下の初期対応を行う。
是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している場合又は、初発でも重大であると認めた場合、運営事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。運営事業者は、組合から是正勧告を受けた場合、速やかに組合と協議を行うとともに、改善策、改善予定期限(2週間を基本とし、発生した事象により組合と事業者の協議により決定する。)、再発防止策等を記載した業務改善計画書を組合に提出し、組合の承諾を得るものとする。
やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営維持管理業務委託契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は、組合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について組合と協議する。運営事業者から報告された事由に合理性があると組合が判断した場合、組合は、対象内容の見直し等を検討した上で、再度の勧告の対象としない。
改善の確認
組合は、運営事業者からの改善完了の報告所受理又は改善予定期限において、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
是正勧告(第2回目)
上記②におけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと組合が判断した場合、組合は、運営事業者に第2回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。 業務担当企業等の変更請求
上記③の手続を経ても第2回目の業務改善計画書に定められた内容が、定められた期間内に改善が認められないと組合が判断した場合、組合は、当該業務を担当している業務担当企業を変更することを運営事業者に請求することができる。
契約の解除等
組合は上記④の業務担当企業等の変更請求を行った後、最長6か月を経て改善効果が認められないと判断した場合、組合が本契約の継続を希望しない時には、運営維持管理業務委託契約を解除することができる。
運営維持管理業務に係る対価の減額等の措置
運営維持管理業務の実施状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。 減額の対象
減額の対象は、「業務委託料B(又はE)(①固定費用)」、「業務委託料C」とする。
なお、補修業務については、「業務委託料B(又はE)(②補修費用)」を対象として、運営事業者が特段の理由なく補修計画どおり(別紙4 見直しを含む)に実施しなかった場合、実施内容に応じて当該年度の補修費用を減額するものとする。その際、減額の対象となる業務委託料は、
「業務委託料B(又はE)(②補修費用)」とする。 減額の決定過程
モニタリングの結果、組合が是正勧告(第2回目)を行った場合、その日を起算日として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、1日(1日未満は1日とする。)につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1事象に対しては、1つの是正勧告を、複数の事象に対しては複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
減額の決定
組合は、各月末時点の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は、当該月の委託料の固定費用部分のうち、ペナルティポイントがカウントされた日数分の固定費用につき、それぞれの基準に応じた減額措置を実施する。
累積ペナルティポイント | 減額措置の内容 |
1~5 | 減額なし |
6~10 | 30%の減額 |
11~15 | 40%の減額 |
16 以上 | 50%の減額 |
委託料の減額の積算例
上記の内容をもとに、以下に2つのケースの委託料の減額例2つを以下に示す。
◇ Case1 ◇
Case 1 | ||||||
1日 | 3日 | 事象Aに対する是正勧告(2回目) 事象A : 累積ペナルティポイント 20 4月 | 23日 | 事象Aの改善による是正勧告の解除 30日 1日 | 5月 | 31日 |
■ 4月分の委託料(固定費用)
事象Aについては、組合が是正勧告(第2回目)を行った日から、当該事象が改善され是正勧告が解除されるまでに 20 日を要したことから、4月末日における事象Aの累積ペナルティポイ
ントは 20 となる。
この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象Aによるもののみであるため 20(「(4)③減額の決定」より減額率 50%)となる。これにより、4月分の委託料は以下のようになる。
⎠
⎝
減額後の4月分の固定費 = 減額前の4月分の固定費 × ⎛ (1 − 0.5)× 20 + 1× 10 ⎞
■ 5月分の委託料(固定費用)
通常通りの委託料(固定費用)の支払いとなる。
◇ Case2 ◇
⎜ 30
30 ⎟
Case 2 | 事象Bに対する 事象Bの改善による | ||||||
1日 | 4月 | 18日 | 事象Aに対する是正勧告(2回目) 事象A : 累積ペナルティポイント 12 | 30日 | 1日 | 是正勧告(2回目) 是正勧告の解除 事象Aの改善による是正勧告の解除 事象B : 累積ペナルティポイント 12 事象A : 累積ペナルティポイント 24 6日 12日 18日 5月 | 31日 |
■ 4月分の委託料(固定費用)
事象Aについては、組合が是正勧告(第2回目)を行った日から、4月末日までに 12 日間経
過していることから、4月の事象Aに関する累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、4月の累積ペナルティポイントは、事象Aによるもののみであるため 12(「(4)③減額の決定」より減額率 40%)となる。これにより、4月分の委託料(固定費用)は以下のようになる。
減額後の4月分の固定費用 = 減額前の4月分の固定費× ⎛ (1 − 0.4)× 12 + 1× 18 ⎞
⎜
⎝ 30
⎟
30 ⎠
■ 5月分の委託料(固定費用)
事象Aについては、4月からの累積ペナルティポイントが 12 あり、5月についても当該事象
が改善され、是正勧告が解除されるまでに 12 日を要したことから、5月末日における事象Aの
累積ペナルティポイントは 24 となる。
また、5月には、新たに事象Bについて組合から是正勧告(第2回目)が発せられ、当該事象が改善され、是正勧告が解除されるまでに 12 日を要した。これにより、5月末日における事象
Bの累積ペナルティポイントは 12 となる。
この場合、5月の累積ペナルティポイントは、事象A及び事象Bによるものを合計した 36
(「(4)③ 減額の決定」より減額率 50%)となる。また、減額対象期間は、18 日間であることから、5月分の委託料(固定費用)は以下のようになる。
減額後の5月分の固定費 = 減額前の5月分の固定費× ⎛ (1 − 0.5)× 18 + 1× 13 ⎞
⎜
⎝ 31
⎟
31⎠
運営維持管理業務に係る対価の返還
運営維持管理業務に係る対価支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む組合への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ運営維持管理業務に係る対価が減額される状態であった場合、運営事業者は、減額されるべき運営維持管理業務に係る対価に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべき運営維持管理業務に係る対価を組合が運営事業者に支払った日から、組合に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。