Contract
xx市物品売払契約約款
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の売払契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 買受人は、契約代金を支払い、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の引取期限(以下「引取期限」という。)内に引取するものとする。
3 買受人は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は売払人と買受人との協議がある場合を除き、物品を引取するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、申出、催告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、売払人及び買受人は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、売払人及び買受人は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 売払人及び買受人は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(代金の納付)
第3条 買受人は、売払代金を売払人の発行する納入通知書に定める納期限内に、売払人に納付するものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品は、現状有姿のままとし、その所有権は、買受人が売払代金を納入したとき売払人より買受人に移るものとする。
(物品の引取り)
第5条 買受人は、売払代金納入後引取期限までに物品を受領し、その旨を書面で売払人に提出するものとする。
2 買受人は、物品の引受け及び搬出の実施について関係法令を遵守し、売払人の指示に従うものとする。
3 前2項に要する費用は、買受人の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 買受人は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、売払人の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第7条 買受人は、物品を引取するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに売払人に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除
く。)。
⑵ 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 仕様書等の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 売払人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、買受人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、買受人が立会いに応じない場合には、買受人の立会いを得ずに行うことができる。
3 売払人は、買受人の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を買受人に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、買受人の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、売払人は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、売払人は、必要があると認められるときは、引取期限若しくは契約金額を変更し、又は買受人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の引取に関する指示の変更)
第8条 売払人は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の引取に関する指示の変更内容を買受人に通知して、仕様書等又は物品の引取に関する指示を変更することができる。この場合において、売払人は、必要があると認められるときは引取期限若しくは契約金額を変更し、又は買受人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の引渡しの中止)
第9条 売払人は、必要があると認めるときは、物品の引渡しの中止内容を買受人に通知して、物品の引渡しの全部又は一部を一時中止させることができる。
2 売払人は、前項の規定により物品の引渡しを一時中止した場合において、必要があると認められるときは、引取期限若しくは契約金額を変更し、又は買受人が物品の引取の続行に備え物品の引渡しの一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは買受人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(買受人の請求による引取期限の延長)
第10条 買受人は、その責めに帰すことができない事由により引取期限内に物品の引取を完了することができないときは、その理由を明示した書面により売払人に引取期限の延長変更を請求することができる。
2 売払人は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、引取期限を延長することができる。売
払人は、その引取期限の延長が売払人の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は買受人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(売払人の請求による引取期限の短縮等)
第11条 売払人は、特別の理由により引取期限を短縮する必要があるときは、引取期限の短縮変更を買受人に請求することができる。
2 売払人は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は買受人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(引取期限の変更方法)
第12条 引取期限の変更については、売払人と買受人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知するものとする。ただし、売払人が引取期限の変更事由が生じた日(第10条の場合にあっては売払人が引取期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては買受人が引取期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、買受人は、協議開始の日を定め、売払人に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第13条 契約金額の変更については、売払人と買受人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知するものとする。ただし、売払人が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、買受人は、協議開始の日を定め、売払人に通知することができる。
3 この約款の規定により、買受人が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に売払人が負担する必要な費用の額については、売払人と買受人とが協議して定める。
(危険負担)
第14条 物品の所有権が、売払人から買受人に移転したときから物品の引渡しのときまでに、売払人の責めに帰することのできない理由により発生した物品の亡失、毀損等の損害は全て買受人の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 物品の引取に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、買受人がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、売払人の指示その他売払人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、売払人がその賠償額を負担する。ただし、買受人が、売払人の指示が不適当であること等売払人の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の引取に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、売払人及び買受人は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第16条 買受人は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の引取が不可能となったときは、売払人に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 売払人は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、買受人が明らかに損害を受け、これにより物品の引取が不可能となったことが認められる場合は、買受人のこの契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第17条 売払人は、第7条から第11条規定により契約金額を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の減額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、売払人と買受人とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、売払人が定め、買受人に通知する。
2 前項の協議開始の日については、売払人が買受人の意見を聴いて定め、買受人に通知しなければならない。ただし、売払人が同項の契約金額を減額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、買受人は、協議開始の日を定め、売払人に通知することができる。
(契約不適合責任)
第18条 買受人は、引き渡された物品に、種類・品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない状態があることを発見しても、契約金額の減免若しくは損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができない。
(売払人の損害賠償請求等)
第19条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 引取期限内に物品を引取することができないとき。
⑵ 第23条又は第24条の規定により、物品の代金納入後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に揚げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、買受人は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第23条又は第24条の規定により、物品の代金納入前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 物品の代金納入前に買受人がその債務の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財
人
⑶ 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生
債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約
及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、引取期限経過後相当の期間内に履行する見込みがあると認めたとき、売払人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
第19条の2 買受人が第24条の2各号のいずれかに該当するときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を売払人が指定する期限までに支払わなければならない。買受人がこの契約を履行した後も同様と する。
2 買受人は、第24条の2各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第24条の2第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54
号。以下「独占禁止法」という。)第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第24条の2第4号に規定する刑に係る確定判決において、買受人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 買受人が売払人にxx市談合情報対応マニュアル様式第3号の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定に関わらず、売払人は、売払人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、買受人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第20条 買受人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、売払人は、その支払わない額に売払人の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額を徴収する。
(買受人の損害賠償請求等)
第21条 買受人は、売払人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして売払人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(売払人の任意解除権)
第22条 売払人は、第23条及び第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 売払人は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより買受人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(売払人の催告による解除権)
第23条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 引取期限内に物品を引取することができないとき又は引取期限後相当の期間内に物品を引取する見込みがないと認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(売払人の催告によらない解除権)
第24条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 引取期限内に物品を引取することができないことが明らかであるとき。
⑵ 買受人が引取期限内に物品を引取する意思がないことを明確に表示したとき。
⑶ 一部の物品の引取が不能である場合又は買受人が一部の物品を引取する意思がないことを明確に表示した場合において、残存す
る部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
⑷ 契約の性質又は売払人の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができ
ない場合において、買受人が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、買受人がその債務の履行をせず、売払人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる
履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下 この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に権利義務を譲渡したとき。
⑺ 買受人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品売買等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 仕入れ先の契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 買受人が、イからホまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
第24条の2 売払人は、買受人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため買受人に損害が生じても、売払人はその責めを負わないものとする。
⑴ 買受人が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下、「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間
及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が買受人等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6
又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(売払人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条、第24条に定める場合が売払人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売払人は、第23条、第24条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第26条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する売払人及び買受人の義務は消滅する。
2 買受人は、第23条から第24条の2の規定による解除権の行使がされたときは、売払人の指定する期日までに物品を原状に回復して返還しなければならない。
3 売払人は、前号の物品の返還を受けたときは、収納済みの代金を買受人に返還する。ただし、返還金に利息は付さない。
4 売払人は、前号により代金を返還する場合において、買受人が第2項に定める原状回復に代わる賠償又は売払人に支払うべき損害賠償金等があるときは、その返還金をそれらの全部又は一部と相殺するものとする。
(保険)
第27条 買受人は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに売払人に提示しなければならない。
(契約外の事項)
第28条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて売払人と買受人とが協議して定める。