Contract
契 約 条 項 (委託 一般)
(総則)
第1条 乙は、この委託業務を、別紙仕様書その他関係書類に基づき、仕様書等により業務を履行する期限として指定された日(以下「指定期日」という。)までに完了しなければならない。
(秘密漏洩防止)
第2条 乙は、委託業務の実施に当たり知り得た事項の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(権利義務の承継)
第3条 乙は、この契約から生ずる債権を含むすべての権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合には、この限りでない。
(再委託の禁止)
第4条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。
(一般的損害)
第5条 この契約の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害( 仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(検査)
第6条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに完了届を提出し、甲の定める検査を受けるものとする。
2 前項の届出があった場合は、甲は10日以内に検査を行う。
3 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は第1項の検査に立ち会わなかったときは、甲は欠席のまま検査することができる。
5 乙は第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(所有権移転、引き渡し及び危険負担)
第7条 本契約に成果物の引き渡しが含まれる場合、成果物の所有権は、検査に合格したとき、乙から甲に移転し、同時にその成果物は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、すべて乙の負担とする。
(契約不適合)
第8条 本契約に成果物の引き渡しが含まれる場合、乙は納入した成果物に品質不良、変質、数量の不足その他本契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、所有権移転の日から1年間、その補修、引換え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(遅滞報告)
第9条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、そのつど遅滞なくその理由及び影響日数等を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることがある。
( 遅延違約金)
第10x xの責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合は、契約金額( 単価契約にあっては単価に予定数量を乗じて得た積に消費税相当額を加算した額をいう。以下第14条、第17条において同じ。) に延滞日数1日につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下「利率」という。)を乗じて計算した金額( 100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として甲に納付しなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額相当額を、遅延違約金の算定にあたり、契約金額から控除する。
2 前項の遅延違約金の契約の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえこの契約の内容を変更し、又は履行の中止をなすことができる。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ甲又は乙は、相手方と協議のうえ、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第13条 乙は、第6条の規定による検査に合格したときは、当該履行に係る代金を甲に対して請求することができる。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受けた時は、その日から起算して30日以内に、甲の指定する金融機関において支払う。
3 甲は、前項の期間内に代金を支払わないときは、乙に対し遅延日数に応じ、支払金額に第10条に定める利率を乗じた金額を遅延利息として支払うものとする。
(契約解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)乙が指定期日までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4)乙が地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(5)前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(6)乙から契約解除の願い出があったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたとき、乙は甲に契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として納付しなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分があるときは契約金額から当該履行完了部分に対する契約金額相当額を控除した額の100分の10に相当する額を違約金とする。ただし、正当な理由による乙からの願い出に基づき契約が解除されたときは、この限りでない。
3 この条項の契約解除は、第10条の規定による遅延違約金の徴収を妨げないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第15条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令( 排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令) が確定したとき。
(2)x( 乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項から第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第16条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
(賠償の予定)
第17条 乙は、この契約に関して、第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条第1項第2号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第18条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算の議決)
第19条 甲は、この契約が地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約に該当する場合において、2年度目以降における甲の歳入歳出予算について減額又は削減があったときは、契約を変更又は解除することができる。
(法令遵守)
第20条 乙は、この契約条項のほか、労働諸法令及びxx区契約事務規則を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第21条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第22条 この契約書の各条項若しくは委託仕様書の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは委託仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
上記契約の証しとして本証書を二通作成し、甲乙各一通を保管する。