(本社住所:東京都港区芝大門 1 -16- 3 芝大門116 ビル、以下「インフォマート」という)が提供する「FOODS Info Mart AS P受発注システム」とし、乙は本システムを利用するにあたり、インフォマートの定める利用約款に基づき利用契約を締結するものとする。
工事委託契約約款
第1条(総則)
委託者 株式会社グリーンズ(以下、「甲」という)及び受託者(以下、
「乙」という)とは、契約書及び本約款(契約書、注文書、発注書を含む。以下「契約書」という)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下、「仕様書等」という)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2.乙は、本契約書の記載事項(仕様書等を含む)に従って業務を完了し、目的物を甲に引き渡すものとし、甲はその請負代金を支払うものとする。
3.本契約に特別な定めがある場合を除き、業務を完了(目的物の引き渡しを含む。以下同じ)するために必要な一切の手段については、乙がその責任において定める。
4.乙が共同事業体を結成している場合においては、甲は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
5.本契約書に定める請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
第2条(適用範囲)
乙は、甲に対して「取引基本約款 差入証書」を差し入れることにより、本約款のすべての内容に合意したものとみなす。
2.甲は、ホームページ上にその他の規程を定める場合がある。本約款とその他の規程の内容が異なる場合は、本約款が優先して適用される。
第3条(本約款の変更)
甲は、その理由を問わず本約款をいつでも任意に変更することができるものとし、乙はこれに同意する。
2.甲が別途定める場合を除き、本約款の変更は、甲のホームページ上に掲載する方法によって乙に通知する。
3.本約款の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じるものとする。
4.第2項の規定に関わらず、甲は、本約款の重要事項を変更する場合は、前項の指定する日付までに相応の期間をもって通知を行うよう努めるものとする。
5.乙が本約款の変更に同意しない場合、乙の対処方法は、本契約を中途解約するのみとする。乙が第2項の通知において指定した日付までに本契約を中途解約しない場合、本約款の変更に同意したものとみなす。
第4条(法令等遵守義務)
乙は、本契約の履行にあたり、関係法令、監督官庁からの指示命令等及びxx妥当と認められる社会のルールを遵守しなければならない。万一、これらに違反し、目的物に関する損害賠償請求その他の紛争が生じた場合には、xは自己の責任と負担においてこれを解決する。
第5条(電磁的記録の利用)
甲及び乙は、原則として、本契約に定める各書面の交付、通知又は報告を甲が指定する購買システム(以下「本システム」という)を利用した電磁的記録の提供(当該電磁的記録が本システムのサーバーに記録、保存されることをいう)により行うものとする。なお、本条の規定は、甲又は乙が本システムを利用せずに、書面をもって相手方に行う意思表示の効力を制限し、又は失わせるものではない。
2.前項において甲が指定する本システムは、株式会社インフォマート
(本社住所:xxxxxxxx 0 -00- 0 xxx000 xx、以下「インフォマート」という)が提供する「FOODS Info Mart AS P受発注システム」とし、乙は本システムを利用するにあたり、インフォマートの定める利用約款に基づき利用契約を締結するものとする。
第6条(個別契約の成立等)
本契約に基づく個別契約は、前条の本システム上で、甲が作成した注文書に対し、乙が注文請書に記載すべき事項を記載した電磁的記録を甲に提出したときに成立する。
2.前項の規定にかかわらず、乙が注文書を受領後、甲の5営業日以内に甲に対し本システム及び本システム以外の方法でも何らの申出もしなかったときは、乙は、甲の注文内容をそのまま承諾したものとみなす。
第7条(本システムの利用)
乙は、本システムを利用する場合、甲に対し、本システムの管理責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、連絡先等を本システムの利用約款等に基づく所定の方法により通知するものとする。なお、管理責任者を変更する場合にも同様の通知を行うものとする。
2.前項に基づき、第5条第2項に定める本システムに係るサービス提供業者より乙の管理責任者に対し、本システムのID及びパスワードを付与するものとする。
3.乙は甲に対し、乙の管理責任者の本システムの利用に関する行為について全ての責任を負うものとする。
4.甲は、本システムの停止、機能不全等により乙が損害を被った場合、その損害を補償しない。
第8条(パスワード等の管理)
管理責任者は、本システムのID及びパスワードを厳重に管理するものとし、甲は、乙のID又はパスワードの盗用等に起因する乙の
損害について、理由の如何を問わず一切責任を負わない。
2.乙は、ID又はパスワードの再発行を希望する場合には、直ちに本システムに係るサービス提供業者所定の方法で本システムに係るサービス提供業者に申し出るものとする。
3.甲及び乙は、本システムを利用して相手方から提供を受けた電磁的記録を、相手方の真正な意思表示とみなす。
第9条(関連業務の調整)
甲は、乙の施行する業務及び甲の発注に係る第三者の施行する他の業務等が密接に関連する場合において必要があるときは、その施行につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う業務等の円滑な施行に協力しなければならない。
第10 条(権利義務の譲渡等)
乙は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りではない。
2.乙は、目的物並びに材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ)のうち、第15 条(材料の品質、検査等)の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
第11 条(一括委任又は一括下請負の禁止)
乙は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2.前項の定めにより、第三者に業務の全部又は一部を委任し、又は請け負わせた場合、甲は、乙に対して、下請負者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
第12 条(特許xxの使用)
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許xx」という)の対象となっている材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、施工方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示が無く、かつ、乙がその特許xxの存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第13 条(現場代理人等)
甲が仕様書等により現場代理人及び関係法令の規定による技術者
(以下、「技術者」という)を求めたとき又は乙が自ら現場代理人を定める必要があるときは、現場代理人及びxx技術者等届を甲に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2.現場代理人は、契約の履行に関し、その運営及び取り締まりを行う他、次に掲げる事項を除き、乙の一切の権限を行使することができる。
⑴請負金額及び工期の変更
⑵請負代金の請求及び受領
⑶請求書の受理及び通知
⑷契約の解除
3.乙は、xが仕様書等により現場代理人を求めたとき、乙の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
4.現場代理人及び関係法令の規定による技術者は、これを兼ねることができる。
第14 条(関係者に対する措置の請求)
xは、現場代理人がその職務(技術者と兼任している現場代理人にあっては、その職務を含む)の執行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取ることを請求することができる。
2.甲は、技術者その他乙が契約を履行するために使用している下請負者、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取ることを請求することができる。
3.乙は、前2項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受理した日から10 営業日以内に、当該請求に対する対応を書面により甲に通知しなければならない。
第15 条(材料の品質、検査等)
本契約に定める業務が目的物の制作を行う場合であって、材料の品質が仕様書等に明示されていないときは、乙は中等の品質(営繕にあっては、均衡を得た品質)を有するものを使用しなければならない。
2.乙は、仕様書等において甲の検査(確認を含む。以下本条において同じ)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に要する費用は、乙の負担とする。
3.乙は、施工現場内に搬入した材料を、甲の承諾を得ないで施工現場外に搬出してはならない。
4.乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された材料については、遅滞なく施工現場外に搬出しなければならない。
第16 条(甲の立会、業務記録の整備等)
乙は、仕様書等において甲の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2.乙は、仕様書等において甲の立会いの上施工するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3.乙は、前2項に規定するもののほか、甲が特に必要があると認めて仕様書等において見本又は施工写真等の記録を整備すべきものと指定した業務の施工をするときは、仕様書等で定めるところにより、当該記録を整備し、甲の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4.本条において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
第17 条(支給品等)
甲は、本契約の履行に関し、必要と認めるときは、材料、部品、半製品、製品、用役(電力、用水等を指す)等(以下、総称して「支給品」という)を乙に支給又は販売斡旋する。この場合、乙は支給品を使用して目的物を製作しなければならず、当該支給品の支給条件、内容等については、個別契約に定めるものとする。
2.乙は支給品を受取ったときは速やかにこれを検査し、瑕疵又は数量の過不足を発見したときは、直ちに甲に通知するとともに、甲の指示に従うものとする。
3.乙が前項の定めに反し生じた損害は、全て乙の負担とする。
第18 条(貸与品)
甲は、本契約の履行に関し、必要と認めるときは、乙に機械、器具等(以下、「貸与品」という)を貸与する。なお、貸与品がある場合の貸与条件、内容等について個別契約に定めるものとする。
2.乙は貸与品を受取ったときは速やかにこれを検査し、瑕疵又は数量の過不足を発見したときは、直ちに甲に通知するとともに、甲の指示に従うものとする。
3.乙が前項の定めに反し生じた損害は、全て乙の負担とする。
第19 条(支給品等及び貸与品の取扱)
支給品及び貸与品の取扱は、次の各号の定めに従うものとする。
⑴乙は、支給品及び貸与品を善良なる管理者の注意をもって使用、保管等するとともに、事前に甲の書面による承諾なしに個別契約履行の目的以外に使用してはならない。
⑵乙は、支給品及び貸与品を事前に甲の書面による承諾なしに、第三者に譲渡、貸与、担保xxの設定等の処分をしてはならない。
⑶乙は、甲から無償支給された支給品(以下「無償支給品」という。)及び貸与品が甲の所有に属することを明示し、常にその状況を明確にしておかなければならない。
⑷乙は、無償支給品及び貸与品について第三者より差押、仮差押、仮処分等の処分を受け又は受けるおそれのあるときは、当該無償支給品及び貸与品が甲の所有に属することを主張・証明するとともに、直ちに甲に通知し甲の指示に従わなければならない。
⑸甲又は甲の委託を受けた第三者は、支給品及び貸与品の使用、保管その他の管理状況を調査するために、いつでも乙の事務所、倉庫等に立入り、又は乙に報告書の提出を求めることができる。
⑹乙は、無償支給品及び貸与品が滅失、毀損、変質等し、又は盗難にあったときは、自己の責任と負担において補修を行うとともに、甲の損害を賠償しなければならない。
⑺本契約が解除若しくは解約によって終了したとき、又は甲が返還を要求したときは、理由の如何を問わず、乙は、無償支給品及び貸与品を自己の責任と負担において直ちに甲に引渡さなければならない。この場合、甲は、引渡を受けるまで乙に対する目的物の代金の支払を拒むことができるものとし、乙は、占有している無償支給品(乙が甲に対して代金を支払っていない有償の支給品を含む。)及び貸与品を留置する権利を放棄する。
⑻甲が乙に貸与した書類(仕様書、設計図その他一切のものを指す。)及びそれらを複写・複製した書面についても、本条が適用されるものとする。
第20 条(仕様書等不適合の措置)
施工について、仕様書等に適合しない部分があるときは、甲の指示により、乙がその費用を負担して速やかにこれを改造しなければならない。なお、乙はこのために工期の延長を求めることはできない。
2.仕様書等に適合しない疑いのある施工について、甲が必要と認めたときは目的物の一部を破壊して検査することができる。
3.前項による破壊検査の結果、仕様書等に適合しないものについては、破壊検査及びその復旧に関する費用は乙の負担とし、仕様書等に適合しているものについては、甲の負担とする。
4.仕様書等に適合しない施工が甲の責めに帰すべき事由によるときは、乙は前3項の責めを負わない。
第21 条(条件変更等)
乙は、業務の施行にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに甲に通知し、その確認を求めなければならない。
⑴仕様書等の内容が交互符合しないこと
⑵仕様書等に誤り又は脱漏があること
⑶仕様書等の表示が明確でないこと
⑷施工現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な施工条件が実際の施工現場と相違
すること。
⑸仕様書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2.甲は、前項の確認の結果、前項に規定する事実が確認された場合は、必要に応じて施工内容の変更又は仕様書の変更を行わなければならない。
第22 条(業務の変更、中止等)
甲は、必要があると認めるときは、契約変更通知書により乙に通知することにより、契約内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、甲が必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金を変更し、又は必要な費用等を甲が負担するものとする。
2.工期又は請負代金の変更は、甲及び乙が協議して行う。
第23 条(臨機の措置)
乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、甲の意見を聴いたうえで臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
2.甲は、災害防止その他施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
3.乙が、前2項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
第24 条(一般的損害)
目的物の引渡し前に、目的物又は材料について生じた損害若しくはその他業務の施行に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
第25 条(第三者に及ぼした損害)
業務の施行により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2.前項の場合又はその他の業務の施行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協力してその処理解決にあたるものとする。
第26 条(天災その他の不可抗力)
契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2.乙は、天災地変、その他の不可抗力(争議行為は含まない)により目的物、仮設物、現場搬入済みの材料又は機械器具に損害が生じたとき、又は目的物の引渡遅延又は引渡不能に陥ったと認められるときは、直ちに甲に対して書面で通知するものとし、これにより生じた甲の損害の全部又は一部を賠償する責を免れるものとする。
3.不可抗力が90日以上継続する場合、甲は、事前に乙に通知することにより本契約を解約できるものとする。なお、当該解約時に仕掛品がある場合には、甲はその引渡を受けることができるものとする。
第27 条(請負代金の変更)
次の各号の一にあたる場合、当事者は請負代金の変更を求めることができる。
⑴工事の追加、変更があったとき
⑵予期することのできない急激な物価、賃金などの変動により請負代金額が適当でないと認められるとき
2.請負代金額を変更するときは、工事の減少部分については工事費内訳書により、増加部分については甲乙間の協議による。
第28 条(部分使用)
甲は、第30 条(完成、検査、引渡)の規定による引渡し前においても、目的物の全部または一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2.甲は、前項の規定により目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3.甲は、第1項の規定により目的物を使用して乙に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、甲は賠償額又は負担額を乙と協議の上定めるものとする。
第29 条(部分引渡し)
工事の完成に先立って、甲が契約の目的物の一部引渡しを受ける場合(以下、これを「部分引渡し」といい、引渡しを受ける部分を「引渡し部分」という)は、本契約の定めにより、甲乙間で書面を取り交わすものとする。
2.甲は、引渡し部分について、設計図書に基づいた検査に合格し、かつ当該引渡し部分相当額の請負代金の支払いを完了した場合にのみ部分引渡しを受けることができる。
第30 条(完成、検査、引渡し)
乙は、工事を完了したときは、仕様書等のとおりに施工されていることを確認して、甲に検査を求め、甲は速やかにこれに応じて乙の
2.乙は、甲の指示があるときは、あらかじめ指定された日時及び場所
において、第1項の検査に立ち会わなければならない。乙が本項に定める立会いを行わなかった場合、検査の結果について異議を申し立てることができない。
3.甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、引渡しが完了する
までにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合、前2項の規定を準用する。
4.前項の検査に合格しないときは、乙は、工期内または甲の指定する期間内に修復または改造して、再度甲の検査を受けなければならない。
5.甲は、目的物が第1項、第2項及び第4項に定める検査に合格した場合、速やかに引渡しに応じなければならない。また、引渡しが完了したときは、本システムにより乙に通知する。
6.乙は、工期内または甲の指定する期間内に、仮設物の撤去、後片付け等の処置を行う。なお、これら措置について甲の指示があるときは、その指示に従わなければならない。
7.前項の措置が期間内に行われない場合、または甲の催告によっても正当な理由なく行われない場合は、甲は乙に代わってこれを行い、その費用を乙に請求することができる。
第31 条(請負代金の支払)
乙は、目的物は第29条(部分引渡し)及び第30 条(完成、検査、引渡し)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2.甲は、前項の請求を受けたときは、目的物の引渡し日から60 日以内に請負代金を支払わなければならない。
第32条(契約不適合)
甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、書面を持って、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2.前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担をを課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3.第一項の場合において、甲が相当の期間を定めて、書面をもって、履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、
その不適合の程度に応じて、書面をもって、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第32条の2(契約不適合の期間)
甲は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2.前項の規程にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装
飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しから6か月以内に、甲がその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合について
は、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3.前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4.甲が第一項又は第二項に規程する契約不適合に係る請求等が可能な期間
(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5.甲は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6.前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7.民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8.工事目的物のうち、構造耐力又は、雨水の進入を防止する部分について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合におい て、前各項の規定は適用しない。
9.引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第33条(履行遅滞、違約金)
乙が第26 条(天災その他不可抗力)以外の理由で、契約の期間内に工事の完成引渡しができないときは、甲は遅滞日数 1 日につき、請負代金に対して年14 . 6 %の割合で計算した額の違約金を請求することができる。
2.甲が契約で定めた支払期日を過ぎても支払いを行わなかったとき、乙は遅滞日数の 1 日につき、請負代金に対して年14 . 6%の割合で計
算した額の違約金を請求することができる。
3.甲が前項の遅滞にあるとき、乙は目的物の引き渡しを拒むことがで
きる。
4.第3項の場合、乙が自己のものと同一の注意をして管理してもなお
契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は甲が負担する。また、契約の目的物の引き渡しまでの管理に要した費用は甲の負担とする。
5.乙が履行の遅滞にあるとき、契約の目的物に生じた損害は乙の負担
とし、天災その他不可抗力などの理由によってその責を免れることはできない。
第34 条(甲の解除権)
甲は、次の各号の一にあたるときは、乙に工事を中止させ、または契約を解除してその損害の賠償を求めることができる。
⑴ 正当な事由なく、乙が着手期日を過ぎても工事に着手しないとき
⑵ 工程表より著しく工事が遅れ、工期内または期限後相当の期間内に、乙が工事を完成する見込みがないと認められるとき
⑶ 第 20 条(仕様書等不適合の措置)第1項の規定に違反したとき、または予め甲の書面による承認がないのに工事の全部または主たる部分を一括して第三者に委任し、もしくは請け負わせたとき
⑷ 前3号のほか、乙が本契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき
⑸ 乙が第 35 条(乙の解除権)第2項各号の一に規定する事由がないのに契約の解除を申し出たとき
2.本条に基づいて、本契約が解除されたとき、工事の出来高部分は甲
の所有として甲乙協議の上精算する。このとき前払金額に残額のあるときは、乙はその残額について前払金額受領の日から利息を付けてこれを甲に返金する。
第35 条(乙の解除権)
甲が前払金、部分払の支払いを遅延し、乙が相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないとき、乙は工事を中止することができる。
2.次の各号の一に該当するとき、乙は本契約を解除することができる。
⑴ 乙の責に帰しえない工事の遅延または中止期間が工期の3分の1以上、または2か月に達したとき
⑵ 甲が工事を著しく減少させ、そのために請負代金が当初の3分の
2以上減少したとき
⑶ 甲が本契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき
3.前2項について、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。
本契約について当事者間に紛争を生じたときは、建設業法による建設工事紛争審査会(以下、「審査会」という)のあっせんまたは調停によってその解決を図るものとする。この場合、審査会の管轄について当事者間で特別の合意がないときは、同法第二十五条の九第一項または第二項に定める審査会を管轄とする。
2.甲又は乙が前項による紛争を解決する見込みがないと認めたとき、
または審査会があっせんもしくは調停をしないものとしたとき、または打ち切ったときは、甲又は乙は、仲裁合意書に基づいて審査会の仲裁に付することができる。
第37条(反社会的勢力の排除)
乙は、xxx乙の代理人又は使用人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜団体又は政治活動標榜団体 等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第39条(完全合意)
本約款は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書 面を問わず、本契約に係る当事者間の合意、表明及び了解に優先する。
第40条(分離可能性)
本約款の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であ るとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本約款のその他の規定は有効に存続する。
第41条(残存条項)
本契約が解約又は解除等により終了した後においても、第 10 条(権利義務の譲渡等)、第12 条(特許xxの使用)、第16 条(甲の立会、業務記録の整備等)、第19 条(支給品等及び貸与品の取扱)、第25 条(第三者に及ぼした損害)、第 26 条(天災その他の不可抗力)、第 30 条
(完成、検査、引渡し)、第32条(契約不適合)、第32条の2(契約不適合の期間)、第33条(履行遅滞、違約金)、第34条(甲の解除権)、第35条(乙の解除権)、第36条(紛争の処理)、第38条(相殺)、第 43条(管轄裁判所)及び本条の規定は、なお効力を有するものとする。
第42条(準拠法)
⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑷
反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有すること
本契約の準拠法は、日本法とする。
第43条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟の専属的合意管轄は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。
第44条(協議)
本契約に定めのない事項は、必要に応じて、甲乙協議の上定めるものとする。
2.甲は、前項の確約に反して、乙、乙の代理人又は使用人が反社会的勢力又は前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3.乙が、本契約の定めに基づき実施する業務の一部を第三者に委託する 場合において、当該第三者(当該第三者が当該業務の一部を再委託するときは、再委託先を含む。以下同じ)が反社会的勢力あるいは第1項各号の一にでも該当することが判明した場合は、甲は乙に対して、当該第三者への委託を取りやめるなどの必要な措置をとるよう求めることができる。
4.甲が乙に対して、前項の措置を求めたにもかかわらず、乙が従わなかった場合には、甲は本契約を解除することができる。
5.本条第2項又は前項の定めにより、甲が本契約を解除した場合、乙は、当該解除に関し、甲に対し一切の請求及び異議の申立てを行わず、甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
第38条(相殺)
甲は、乙に対して債権を有するときは、当該債権と甲が乙に対して負 担する債務とを、支払期日にかかわらず、その対当額につき相殺することができるものとする。
2015年2月25日 制定
2021年8月23日 改訂