Contract
第1条(規定の趣旨)
この規定は、毎月、お客様が指定する日(以下「振替日」といいます。)に、お客様があらかじめ指定した金額(以下「買付金額」といいます。)を引落指定預金口座から引落し、お客様が指定する自動継続(累積)投資銘柄の証券投資信託受益証券(以下「指定ファンド」といいます。)を取得する取引(以下「本取引」といいます。)にかかる手続き等について規定するものです。
第2条(本取引の申込みと成立)
お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当行に提出することによって、本取引を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本取引を開始するものとします。
第3条(本取引の変更または終了の申込)
本取引の変更または終了の申し出は、所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名捺印し、これを当行に本取引の変更または終了希望日の3営業日前までに提出してください。
第4条(買付金額および支払方法)
1.買付金額は、指定ファンドの最低申込金額からお客様の希望により1,000円単位でご指定された金額とします。
2.買付金額は、毎月の振替日に引落指定預金口座から口座振替にて引落しさせていただきます。この場合、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書によらず、当行所定の方法で行うものとします。
ただし、振替日の前営業日に引落指定預金口座の最終支払可能残高が買付金額に満たない場合は約定いたしません。
また、お客様の引落指定預金口座が貸越になる場合は引落しは行いません。
3.年2回まで、毎月の買付金額にお客様が指定する金額を増額し、引落指定預金口座から引落して指定ファンドの買付を行う取引を申し込むことができます。
4.引落指定預金口座の残高不足等の理由で買付金額の引落しが成立しなかった場合は、当行からお客様への通知は特にいたしません。
第5条(本取引の一時停止)
当行は、次の各号に掲げる投信委託会社または当行のやむを得ない事情により、本取引を一時的に停止することがあります。
① 投資信託会社が、指定ファンドの財産資金管理を円滑に行なうため、その設定を停止したとき。
② 投信委託会社の免許取消し、営業譲渡等または受託信託会社等の辞任等により、指定ファンドの買付の取扱いが停止されているとき。
③ 天変地異その他不可抗力により、当行が本取引を行なうことができないとき。
④ その他当行がやむを得ない事情により本取引を停止せざるを得ないと判断したとき。
2.前項の事由により、一時停止した期間にかかる自動引落しおよび指定ファンドの買付は、一時停止期間終了後も行ないません。
第6条(買付方法、価額)
1.当行は、お客様の申込金額に応じて、約定日における指定ファンドの買付価額にて指定ファンドの買付を行い、本取引期間満了まで継続するものとします。第3条に定める方法以外では本取引期間内の買付の変更・停止等はできません。
2.約定日は、振替日当日、翌営業日または翌々営業日となります。
3.買付金額は、当該指定ファンドの累積投資約款に定めのある場合には、所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
4.指定ファンドの所有権は、当該買付のあった日からお客様に帰属するものといたします。
5.当行は、本取引にもとづく指定ファンドの買付内容を「月次報告書」等に記載してお客様にご送付いたします。第7条(取引明細の通知)
当行は、第6条に基づく取引の明細については、取引残高報告書を3カ月に1回作成し、郵送にて交付します。
取引がない場合は1年に1度とさせていただきます。
2.申込者は、当行から取引残高報告書の交付を受けた場合、xxxxにその内容を確認し、記載内容に疑義のあるときは、取引残高報告書記載の問合わせ先まで連絡してください。
3.取引残高報告書を交付して後、15日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項すべてについて承認いただけたものとして取り扱います。
第8条(本取引の解約)
本取引は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
(1)当行が、累積投資業務を営むことができなくなったとき
(2)本取引にかかる指定ファンドが償還されたとき
(3)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき第9条(本取引終了時のお預り受益証券の取扱い)
第3条に定めるとおり、お客様より本取引終了希望日の3営業日前までに所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名捺印し、これを当行に提出いただくことにより、本取引は終了します。お預り受益証券は別に定める累積投資契約にもとづき引き続き当行で保管いたします。
第10条(本規定の変更)
1.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。
2.前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力の発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第11条(合意管轄)
お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
第12条(その他)
当行は、次の各号によって申込者に生じた損害については、その責を負いません。
① 提出された書面の印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて、本取引手続きを行なった場合。
② 第4条第2項の定めにより、指定ファンドの買付けが行なわれなかった場合。
③ 第5条の定めにより、指定ファンドの買付けが行なわれなかった場合。
2.この規定は、変更の内容が預け主の従来の権利を制限し、または預け主に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
3.この規定に定めのない事項については、「投資信託受益証券等の保護預り規定」、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」ならびに指定ファンドの「投資信託累積投資規定」により取り扱います。
附 則
この改正は、2020 年 4 月 1 日より施行する。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)