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時事通信社データ利用規約同意書
2021年 月 日
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【貸与データ】 JIJI Press News Corpus |
上記利用申請者(以下、「乙」という)は、時事通信社(以下、「甲」という)が保有、貸与するデータ(以下、「本データ」という)の無償利用に際し、以下の規約(以下、「本利用規約」という)に従うことに同意する。本利用規約の内容は、甲と乙との契約(以下、「本契約」という)を構成するものとする。
利用規約
(適用)
第1条 本利用規約の各条項は、本データの貸与に係る本契約に関する甲乙間の一切の関係に適用するものとし、各当事者はxxに従ってこれを履行しなければならない。
2.乙は、本データが甲と国立研究開発法人情報通信研究機構(以下、「NICT」という)との合意に基づいて甲とNICTが共同で作成した情報資産を含んでいることを認識する。
(契約の目的)
第2条 乙は、本データを機械翻訳などの自然言語処理の研究の目的のためのみに利用し、商用など当該目的以外の用途・目的には一切利用してはならず、乙の所属する組織又はその役員及び従業者(以下、「従業者等」という)をして当該目的以外の用途・目的に使用させてはならない。ただし、甲が事前に承諾した場合にはこの限りでない。
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、本契約締結日からThe Workshop on Asian Translation 2021(以下、「WAT2021」という)の開催終了日までとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、WAT2021において本データを利用した翻訳結果を提出して評価を受け、研究論文を発表した場合には、甲に対し、前項の契約期間の延長を請求することができる。延長期間については、甲と乙との協議により定めることとする。
3 第2条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第13条、第15条及び第16条の規定は、本契約の終了後も効力を有する。
(契約の解除)
第4条 甲は、次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙に本契約に関する重大な過失又は背信行為があったとき。
(2)乙がWAT2021において所定の期限までに翻訳結果や研究論文を提出しなかったとき。
(3)乙が本利用規約の条項に一つでも違反したとき。
(4)上記の他、本契約を継続することが不適当、又は本契約の目的を達成することが困難な状況に至ったとき。
(データ譲渡等の制限)
第5条 乙は、その用途・目的のいかんにかかわらず、本データの全部又は一部を甲の事前の承諾を得ずに、従業者等以外の第三者に譲渡、貸与、開示し、又は利用、複製等をさせる等の行為(以下、「譲渡等」という)をしてはならない。
(成果物の取扱い)
第6x xが本データを利用して行った研究開発により、乙が新たに得たアイデア、アルゴリズム、その他の知見ならびに当該知見に基づくソフトウェア及び論文その他の成果物(以下、これらを合わせて「乙の成果物」という)の知的財産権は、乙に帰属するものとする。ただし、乙の成果物に本データが含まれている場合、当該データ部分の知的財産権は、原則として甲に帰属する。
2 乙の成果物に本データが含まれている場合、当該データ部分の使用許諾及びその条件については甲乙間で協議する。
3 乙は、翻訳の誤りなど、本データの価値の向上につながるデータ・知見については、本データの充実のために無償で甲に提供することに同意する。乙から提出されたデータに基づき甲が行った分析結果、本データの改良などに関して生じた知的財産権は、甲に帰属する。
(機密保持義務)
第7条 乙が本契約において機密保持義務を負う機密情報とは、本データ及び本契約履行のために知り得た甲の業務上の秘密及び甲又は甲の指定する者が乙に対し機密表示をして開示する全ての情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報から除くものとする。
(1)開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後、乙の責によらずして公知となったもの。
(2)乙が正当な第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
(3)乙が開示の時点ですでに保有しているもの。
(4)乙が開示された情報によらずして、独自に開発又は作成したもの。
(5)甲又は甲の指定する者が公表することを承諾したもの。
(機密情報の管理)
第8条 乙は、機密情報の漏えい、盗難、あるいは自己の資料等と混同する恐れの無いよう、当該機密情報を保管庫にて常時施錠保管等(本契約履行のために知る必要のある従業者等に閲覧させるため電子情報として保管する場合は暗号化、若しくはパスワードによる保護を行った上、アクセス制御を実施し、アクセスログを取得)、自己における機密情報に対するのと同様の注意義務をもって管理しなければならない。
2 乙は、従業者等及び第三者に譲渡等をする場合、当該従業者等及び第三者に対し、前項の機密保持義務を課さなければならず、当該従業者及び第三者による機密保持義務違反は、乙自身の機密保持義務違反とみなす。
3 乙は、本契約の目的の遂行のために必要な最低限の範囲を超えて機密情報を複製してはならない。
(機密情報の廃棄等)
第9条 乙は、本契約の終了後、若しくは甲又は甲の指定する者から機密情報の廃棄若しくは消去(以下、「廃棄等」という)の要求があったときには、ただちに本契約履行のために甲から受領した機密情報、及び機密情報の複製物(従業者等及び第三者に提供された機密情報及びその複製物を含む)を全て廃棄等しなければならない。
2 前項により、乙が機密情報を廃棄等する場合は、甲又は甲の指定する者に廃棄等の日付、方法について書面をもって報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第10条 乙は、本データの利用に際して入手または知り得た個人情報について、日本国の法令、官庁が定めるガイドラインおよび甲の指示に従い、善良な管理者の注意をもって管理し、適切に取り扱わなければならない。
2 個人情報とは、生存する個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所、性別その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。
3 甲が、万一個人情報の不適切な扱いがあったことを知った場合、またはそのおそれがあると判断した場合、その取扱いについて、乙は甲の指示に従うものとする。
(契約違反等)
第11条 乙が本契約に違反し甲に損害を与えた場合、乙は当該損害の賠償義務を負うものとする。
(通知等)
第12条 乙は、本契約の契約中に、所属が変更となるときその他本データを利用する状況に変更が生じるときは、事前に甲に通知し、本データの取扱いその他の事項につき、甲と協議しなければならない。
(免責)
第13条 甲は、本データを保証無しの現状渡しの条件で提供するものとし、乙による本データの利用又は利用不能により発生した一切の損害等について、いかなる責任も負わないものとする。
2 乙は、本データの利用に際して、第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用で解決するものとし、甲は、当該紛争について一切関知しないものとする。
(紛争の解決方法)
第14条 本契約及び本契約に定めのない事項について疑義があるときは、甲乙協議の上解決するものとする。
(裁判管轄)
第15条 本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第16条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
本利用規約に同意する証として、乙は表紙に記名押印の上、甲に送付する。