J-anpi 協力協定
J-anpi 協力協定
千葉市(以下「甲」といいます)とエヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「乙」といいます)とは、乙が運営する「J-anpi」に関し、以下の通り合意したので、本協定を締結します。
(本協定の目的)
第1条 「東日本大震災」では、各種安否情報が散在して参照されにくい状況となった他、災害発生時の安否情報の確認サイト立ち上げの迅速性や確実性、安定性に関する課題が認識されました。この社会的課題に対し、複数の安否情報を一括で確認でき、災害発生時にも迅速・確実かつ安定的に提供される仕組み(安否情報ポータルサイト)の実現が不可欠です。
本協定は、甲および乙が、大規模な災害に備え、災害時の一般市民の利便性向上のために、
「J-anpi」を活用し、互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とします。
(定義)
第2条 本協定における用語を以下の通り定義します。
(1)「J-anpi」:「安否情報」の検索・閲覧を可能とする、乙が提供主体として運営するポータルサイト
(2)「安否情報」:避難者等の情報
(3)「甲サイト」:甲の自社ページおよび甲が主体として提供する Web サービス上のページ
(4)「甲商標」:甲の商号およびサービスマーク
(5)「乙検索窓」:J-anpi 上の安否情報を検索するための検索窓。なお、甲検索窓を用いて検索がなされた場合は、J-anpi 上の検索結果に遷移するものとします。
(6)「乙ソース」:乙検索窓を設置するために必要な html ソース
(7)「J-anpi 素材」:J-anpi の商号、サービスマーク、ならびにJ-anpi に関する紹介テキスト及びコンテンツ
(本協定における取組み内容)
第3条 本協定における取組みの内容は次の通りとします。
(1) 甲は、乙から提供される乙ソースを甲サイト上に埋め込むことにより、別途甲乙協議のうえ定める位置に乙検索窓を設置することができるものとします。
(2) 甲は、甲サイト上の別途甲乙協議のうえ定める位置に乙から提供される J-anpi 素材を掲載し、災害発生時に甲サイトの利用者その他甲の顧客に対して、J-anpi を告知することができるものとします。
(3) 乙は、J-anpi 運営の協力者として、甲から提供される甲商標を J-anpi 上の乙の裁量によ り決定する場所に掲載し、別途甲が指定する甲サイトへのリンクを設置するものとします。なお、甲商標の表示サイズは乙の裁量により決定できるものとし、乙は、甲商標を第三者 のコンテンツと同画面に表示させることができるものとします。
(4) 甲が J-anpi 上に、甲が収集した安否情報の掲載を求める場合は、別途乙が定める「J-anpi情報提供者利用規約」に同意することにより、同規約に従い安否情報を乙に提供するものとします。
(5) 乙は、前号に従い甲から安否情報が提供された場合のJ-anpi での安否情報の掲載について「J-anpi 情報提供者利用規約」に従うものとします。
2.甲および乙は、第1項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合には速やかに相手方に連絡するものとします。
3.甲および乙は、第1項各号に関する事項および同項に記載がない事項についても適宜協議のうえ、決定した取組みを随時実施するものとします。
4.甲および乙は、事由の如何を問わず、甲サイトまたは J-anpi の提供を中断できるものとしま
す。この場合、別に定めがある場合を除き、相手方に対して何ら責任を負わないものとします。
(知的財産xx)
第4条 甲サイトおよび甲商標に係る著作権その他一切の知的財産権は、甲または各権利者に帰属します。甲は、甲サイトを運営する正当な権利および前条の定めに従い甲商標を乙に提供する正当な権利を有していることを保証するものとします。
2.乙は、J-anpi を運営する正当な権利および前条の定めに従い甲に乙ソースおよび J-anpi 素材を提供する正当な権利を有していることを保証するものとします。
3.甲は、前条第 1 項(3)に定める目的のため、甲商標の複製権、自動公衆送信権、J-anpi サ イトの画面構成に合わせて縦横比率を変更しない範囲でリサイズする権利、ならびにこれらの 権利を J-anpi の運営に係る乙の委託先等に再許諾する権利を乙に許諾するものとします。また、甲は、乙ソースについて、第三者に提供したり、前条第 1 項(1)に定める目的以外で利用し てはならないものとします。
4.乙は、前条第 1 項(2)に定める目的のため、J-anpi 素材の複製権、自動公衆送信権、甲サイトの画面構成に合わせて縦横比率を変更しない範囲でリサイズできる権利、ならびにこれらの権利を甲サイトの運営に係る甲の委託先等に再許諾する権利を許諾するものとします。
(費用)
第5条 第3条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとし、甲乙間で金銭の授受は行わないものとします。
(本協定の公表)
第6条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、事前にその時期、方法および内容について、適宜協議のうえ決定するものとします。
(秘密保持)
第7条 甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本協定に関して相手方から口頭または書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、データ等の技術上、営業上および業務上の一切の情報のうち、相手方が秘密である旨明示して開示した情報(以下「秘密情報」といいます)を本協定履行の目的以外に使用せず、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
2.前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)相手方からの開示または提供の時点で既に公知であるか、提供後に公知となった場合
(2)相手方からの開示または提供の時点で既に自己が保有していた場合
(3)第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した場合
(4)自己が独自に開発した場合
3.甲および乙は、自己の役職員または委託先等に秘密情報等を使用させる場合、当該役職員または委託先等に本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員または委託先等が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。
(本協定の期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までに甲および乙いずれかからの書面による通知がない限り、さらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
(保証の表明)
第9条 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
(1) 自ら又は自らの職員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本協定を解除することができるものとします。
(1) 前項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
① 相手方に対する暴力的な要求行為
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.甲および乙は、第3条に定める自己の対応に係る委託先等またはその役員が暴力団員等であることが判明したとき、当該委託先等との契約の履行が暴力団員等の活動を助長し、もしくは暴力団の運営に資することが判明したとき、または当該委託先等が自らまたは第三者をして前項第2号に掲げる行為をしたときは、速やかに当該委託先等との契約の解除その他の必要な措置を取らなければならないものとします。
4.甲および乙は、相手方が前項に違反したときは、何らの通知、催告を要せず即時に本協定を解除することができるものとします。
5.甲および乙は、第2項または前項の規定により本協定を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(協議)
第10条 本協定で定めのない事項及び解釈について疑義が生じた事項については、必要に応じて協議のうえ、これを定めるものとします。
(全般)
第11条 本協定から生じるまたは関連する一切の訴訟もしくは訴訟手続については、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします。
2.本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
3.甲または乙による相手方の本協定への違反に対する権利の放棄(明示、黙示を問いません)は、その後の相手方の本協定への違反に対する権利の放棄を意味するものではありません。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各々記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成25年4月1日
甲 :xxxxxxxxxxxx 0 x 0 xxx市
xx市長 xx xx
乙 :xxx港区芝浦三丁目4番1号
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社代表取締役社長 xx xx