Contract
お申し込みの前に必ず内容をご確認ください - 旅行条件書 -30 日以上のクルーズ
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面および同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行(本邦出国時及び帰国時に船舶を利用 ) は NGO ピースボートがコーディネートし、株式会社ジャパングレイス(xxxxxxxxxx 0-00-00 観光庁長官登録旅行業第617 号以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます)、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面および当社旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
当社旅行業約款は、当社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx) からご覧になれます。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社または当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金として旅行代金の 5%( 別紙参照)に当たる金額をそえてお申し込みいただきます。申込金のお支払いを当社が確認した時点で正式な旅行契約の成立となります。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。「旅行申込書」にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。
(2)当社らは、電話、郵便、ファクシミリおよび電子メールその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 10 日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金のお支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(4)お申し込みの段階で、満席、満室その
他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らはお客様の承諾を得て、キャンセル待ちのお客様として登録することがあります。この場合でも当社らは、申込金を 「お預り金」 として申し受けます。ただし「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」または「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該お預かり金を全額払い戻します。
(5)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
3. 申込条件
(1)お申し込み時に未xxの方は、親権者の同意が必要です。
(2)旅行開始時点で 13 歳未満の方は、保護者の同行が必要となります。
(3)お客様には、当社所定の健康質問書にご記入いただき、提出をお願いいたします。尚、旅行開始時点で 75 歳以上の方には、併せて医師の発行する健康診断書の提出を必ずお願いいたします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者の同行などを条件とすることがあります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいのある方、そして特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関の状況等により、介助者あるいは同伴者の同行などを条件とするか、ご参加をお断りする場合があります。お客様のお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な処置に要する費用は、お客様のご負担となります。
(5)当社らは同一コースにおいて参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に関する取引は当該代表者との間で行うことがあります。
(6)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(7)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。以上のような場合、思いもよらない高額費用がお客様のご負担となる場合に備え、「海外旅行保険」に加入されることを条件とします。旅行保険加入の際には、旅行の取消料が早い時期より発生する、また、思いがけないアクシデントにより、旅行途中で帰国するなどの補償に、「旅行変更費用補償特約」に加入することおすすめします。
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などの連絡が必要です。また、未xx者は親権者の同意書が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または本旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出ください。
(11)お客様が暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合はご参加をお断りすることがあります。
(12)お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りする場合があります。
(13)お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為またはこれに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(14)その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4. 契約書面と確定書面のお渡し
(1)当社らはお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は募集広告等、本旅行条件書、申込書、請求
書等により構成されます。
(2)本項 (1) の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した確定書面を、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。お渡し方法には郵送を含みます。またお渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明します。
5. 旅行代金のお支払い
(1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 60 日目に当たる日以降の当社の定める日までに申込金を除いた旅行代金及び諸費用等をお支払いください。
(2)お申込金は使用客船の貸切代金の一部に使用いたします。
6. 旅行代金について
「旅行代金」 は、ご請求書によって表示した旅行代金に、第 9 項の追加代金を加えた金額をいい、「申込金」 を算出する際の基準となります。また、募集広告等で表示した 「旅行代金」 より割引代金を差し引いた金額が、
「取消料」、「違約料」、「変更補償金」 を算出する際の基準となります。
7. 旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した船舶の運賃
②船内宿泊(ご請求書に提示された船室クラス)
③明示した食事回数の料金及び税、サービス料金、及び船内イベント(一部有料あり)
➃船舶による手荷物運搬料金
⑤添乗員の同行費用
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
前第 7 項①から⑤のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
①オプショナルツアーの代金
②渡航手続関係諸費用(旅券印紙代 ・ 証紙料金 ・ 査証料・渡航手続代行手数料・予防接種料等)
③ポートチャージ
➃船内のチップ
⑤傷害疾病に関わる医療費およびそれに係る諸費用
⑥国際観光旅客税
⑦海外旅行保険料ならびに旅行変更費用補償特約の料金
⑧クリーニング代、通信費、飲み物代等の個人的費用
⑨ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費・手荷物運搬費
⑩運送機関が課す付加運賃 ・ 料金(燃油サーチャージ等)
9. 追加代金
追加代金とは下記の代金をいいます。
(1)船室クラスの変更を希望された場合。
(2)船室の定員以下で部屋を利用希望の場合。
10. 渡航手続き
(1)ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可および各種証明書の取得および出入国手続き書類の作成等は、当社が所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部を代行します。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等が取得できなくともその責任は負いません。なお、旅券(パスポート)は、原則として日本帰国時6ヶ月以上の残存期間があるものとします。
(2)渡航手続き代行契約は独立の契約ですので、渡航のために締結した旅行契約の取消、催行中止による影響は受けません。
11. 旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、不通、抜港を含みます)、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後にご説明いたします。このような当社の関与し得ない事由の場合、当社はその責任は負いかねますが、当初予定する日程に従った旅行サービスが提供できるよう手配努力いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金、及び追加代金の変更は一切致しません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて増額又は減額されたときは、その差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせいたします。
(2)前第 11 項により旅行契約内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供をうけなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、または、これから支払わなければならない費用を含みます。)が減少または増加したときは、
当社はその差額だけ旅行代金を変更します。
13. お客様の交替
旅行のお申込み後、当社が承諾し、所定用紙に必要事項を記入の上、55,000 円(消費税含む)の手数料をお支払いいただくことによって、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
14. お客様による旅行契約の解除
(1)お客様はいつでも下記に記載された取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込みいただいた営業所にてお受けいたします。「旅行契約の解除期日」は、お客様が当該営業所の営業日・営業時間内に、解除のお申し出をされたときが基準となります。なお、当社らの責任とならない各種ローンの取扱上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消し料をお支払いいただきます。
①旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 90 日前以降 61 日前まで
……旅行代金の 5%
②旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 60 日前以降 31 日前まで
……旅行代金の 10%
③旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 30 日前以降 21 日前まで
……旅行代金の 20%
➃旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 20 日前以降 3 日前まで
……旅行代金の 30%
⑤旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって 2 日前(前々日)以降旅行開始日まで
……旅行代金の 50%
⑥旅行開始後の解除、または無連絡不参加
……旅行代金の 100%
(2)お客様は旅行開始前次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
①旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 25 項 「旅程保証」 別表左側に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
②第 12 項の(1)の規定において旅行代金が増額改定されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極
めて大きいとき。
➃当社らがお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3)本項(2)により、旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金
(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(4)日程に含まれる地域において、当社は「危険情報レベル 2:不要不急の渡航は止めてください」以上が 外務省より発出された場合は、原則旅行の実施を取りやめますが、現地の旅行業者、関係省庁、船舶代理店等から寄せられる最新の情報により、充分な安全措置を講じることが可能な場合は旅行を実施いたします。この場合お客様の都合により旅行をお取り消しされる時は所定の取消料を頂戴いたします。また、船舶での旅行出発後、万が一「危険」と当社が判断した場合は、寄港地の変更、又は抜港の処置をいたしますのでご了承願います。
(5)各種ローンの取り扱い手続き上およびその他渡航手続き上の事由により旅行契約解除の場合も上記に記載されている取消料の対象になります。
(6)本旅行の使用客船は貸切船舶によるものであり、いかなる理由であれ(船長による下船命令を含む)、旅行開始後は当該貸切船舶にかかる代金の払い戻しはありません。
15. 当社の解除権 旅行開始前の解除
(1)次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
➃お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤第3項の(11)(12)(13)が判明したとき。
16. 当社の解除権 旅行開始後の解除
(1)旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施する
ための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
➃第3項の(11)(12)(13)が判明したとき。
(2)本項(1)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
17. 旅行代金の払戻し
(1) 当社は、「第 12 項の (1)(2) の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前 14 項、 15 項、16 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) 本項 (1) の規定は、第 22 項(当社の責任および免責事項)又は第 24 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
18. 旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保する次に掲げる業務を行います。
(1)当社は募集広告等に記載された旅行日程表にしたがって、ご出発場所から解散場所に到着されるまでの運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供ができるよう手配し、旅程管理することを引き受けます。
(2)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(3)措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう、又当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめる努力をすること。
19. 当社の指示
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただ
くときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20. 添乗員
添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までといたします。
21. 保護措置
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
22. 当社の責任および免責事項
(1) 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責任は負いません。
①天災地変、戦乱、暴動などで生じる旅行日程の変更もしくは中止
②運送機関の事故、火災などにより発生する損害
③運送機関のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止
➃運送機関の遅延 ・ 不通 ・ スケジュール変更 ・ 経路変更等またはこれらによって生じる旅行日程の変更 ・ 目的地滞在時間の短縮
⑤官公署の命令
⑥伝染病による隔離
⑦自由行動中の事故
⑧食中毒や盗難
⑨お客様の故意または過失によって生じた損害
⑩その他、当社の関与し得ない事由
23. 特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によりその生命、身体又は手荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。ただしお客様の故意、酒酔い運転、疾病、荷物の置き忘れや紛失などのほか、危険な運動中 ( スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など )の事故によるものであるときは、上記の補償金、見舞金はお支払いいたしません。
24. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様への損害の賠償を請求いたします。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に於いて、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社社員、添乗員、船舶機関又は当社の手配代行者に申し出なければなりません。
25. 旅程保証
(1)当社は、下記表に掲げる契約内容の重要な変更 ( サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部屋、その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外、下記に記載した①~⑦の変更及び第 14 項、第 15 項、第 16 項規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更を除きます。) が生じた場合は、旅行代金に下表に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。
①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
②戦乱
③暴動
➃官公署の命令
⑤運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止
⑥当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がお支払いする変更補償金の額は、旅行者 1 名に対し、1 募集型企画旅行につき第 6 項に定める旅行代金の 15% を限度とします。また、変更補償金が 1,000 円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件当たりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへの変更( 変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
➃契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面 とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注 3:③又は➃に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき1 件として取り扱います。
注 4:➃に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5:⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
注 6:➃又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が 1乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
注 7:⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず、⑨によります。
26. 海外安全情報
外務省の海外渡航情報より、訪問国の治安および感染症など海外の安全に関する情報は、お客様ご自身でも下記よりご確認をお願いいたします。
□外務省海外安全ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx
また、旅行期間中、緊急事態発生などの安全に関わる情報をメール等で受け取れる外務省のシステム『たびレジ』への登録をおすすめし ま す。(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/ tabireg/)
27. その他
(1) 次の項目の費用はお客様のご負担になります。
①お客様が個人的な案内や買い物などの手配を添乗員や当社スタッフに依頼された場合の費用
②怪我や疾病のため、病院への搬送及び付添費用
③荷物の紛失や忘れ物の回収などに要した費用
(2)お客様の便宜をはかるために土産物屋にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。免税払い戻しがある場合は、ご購入店舗でその手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
(3)ツアー中にお客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービスについては、当該旅行サービス機関の約款が適用になります。
(4)この旅行条件に定めない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。旅行条件および当社約款については窓口にておたずねください。
(5)この旅行条件は、2021 年 12 月 15 日を基準日としております。
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