Contract
「ICカード乗車券取扱規則に関する特約」
2020.3.18 旅通牒甲2020第5号制定
総則
第1章
(目的)
第1条 この特約は、小田急電鉄株式会社(以下「当社」という。)が、「ICカード乗車券取扱規則」に定めるサービス内容とその利用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMOに関するサービスに必要なアプリケーションにより利用する旅客の、当社でのモバイルPAS MOの利用について使用条件を定めることを目的とする。
(特約の効力)
第2条
この特約は、ICカード乗車券取扱規則(以下、「IC規則」という。)に対する特約とし、 IC規則と異なる取扱いについてはこの特約が適用される。
2 モバイルIC乗車券の利用について、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定めるPASMO取扱規則、同PASMO取扱規則に関する特約、同PASM O電子マネー取扱規則、同オートチャージサービス取扱規則、同モバイルPASMO会員規約
(以下、「会員規約」という。)の定めるところによる。なお、モバイルIC乗車券の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC乗車券を当社線で利用する場合は、IC規則に定めるICカード乗車券として取扱う。ただし、小児用PASMOとしての取扱いはおこなわない。
4 モバイルIC乗車券については、IC規則第4条、第10条第1項第1号、第11条から第
13条、第14条第1項ただし書き、第18条、第19条第2項から第27条、ならびに第3
0条から第32条の規定は適用しない。
5 前各項にかかわらず、モバイルIC乗車券に対しては、IC企画乗車券に関する規定は適用しない。
(特約の変更)
第3条
当社がこの特約を変更する場合、旅客に対し予め告知をおこない、特約変更後においてもモバイルIC乗車券を利用したことを以って、旅客が変更内容に合意したものとする。
2 変更後については、変更後の内容のみ有効とする。
(用語の意義)
第4条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 「モバイルPASMO携帯情報端末」とは、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末を言う。
⑵ 「モバイルIC乗車券」とは、PASMOのうちモバイルPASMO携帯情報端末をいう。
⑶ 「モバイルICSF乗車券」とは、ICSF乗車券の機能を有するモバイルIC乗車券をいう。
⑷ 「モバイルIC定期乗車券」とは、IC定期乗車券の機能を有するモバイルIC乗車券をいう。
2 この特約に定めのない用語の意義については、IC規則、会員規約、その他の関連する規則等の定めるところによるものとする。
(契約の成立)
第5条
モバイルIC乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項、ならびにIC規則第4条第2項の規定にかかわらず、モバイルPASMOの会員である旅客がモバイルICカード乗車券にIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC乗車券に購入処理が完了したときに、旅客と当社の間において旅客運送契約が成立する。
3 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法)
第6条
IC規則第5条第2項の規定にかかわらず、モバイルIC乗車券は、モバイルPASMOの処理が可能な精算機等によってのみ精算することができる。
2 IC規則第5条第1項の定めにかかわらず、入場処理がされていないモバイルIC乗車券の SFは、モバイルPASMOの処理が可能な精算機等によって、他の乗車券(自動改札機等による改札を受けたモバイルIC乗車券を含む。)にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当することができる。
3 モバイルPASMOの故障、および電池切れ等により、モバイルIC乗車券が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条
モバイルIC乗車券にかかわる個人情報の取扱いは、会員規約等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券等の定期乗車券機能等に関し当社が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
⑴ モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
⑵ モバイルIC定期乗車券等の利用等にかかわる連絡
⑶ 定期乗車券機能等の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC乗車券にかかわるサービスの実施、改善およびご利用状況の分析
2 旅客がモバイルIC乗車券を当社以外のIC取扱事業者で利用等する場合、当該事業者からの照会に応じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。
(制限または停止)
第8条
旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、当社が必要であると認めたときは、乗車区間・乗車経路・乗車方法または乗車する列車の制限をすることがある。
2 当社は、以下の各号に該当する場合に、モバイルIC乗車券の使用を一時停止、制限、中断または終了することができるものとする。
⑴ モバイルPASMOの使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営する設備に関して、電気通信事業者による保守・点検が行われる場合、または障害が発生した場合。
⑵ モバイルPASMOの使用に必要な、電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断または終了した場合、またはそのおそれがある場合。
⑶ 株式会社パスモが管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、または障害が発生した場合。
⑷ 株式会社パスモにおける、モバイルPASMOのサービスが終了した場合。
⑸ 当社の判断により、モバイルIC乗車券の取扱いを終了した場合。
⑹ PASMOの媒体として使用可能な携帯情報端末等の生産が中止、中断または終了された場合、および、そのおそれがある場合。
⑺ その他、やむを得ない事情が生じた場合。
3 前各項による制限をおこなった場合に生じた損害について、当社はその責めを負わない。
第2章
発売
(モバイルIC乗車券の発行)
第9条
モバイルIC乗車券はPASMO取扱規則に関する特約等の定めにより発行する。
(定期乗車券等の発売)エア定期券発売事業者
第10条 旅客がモバイルIC乗車券に定期乗車券の購入を希望する場合は、IC規則第11条第2項によらず旅客自らがモバイルPASMOアプリの所定の操作を行い、必要事項等の入力のうえ発売する。なお、モバイルPASMO会員規約の定めによる会員登録、ならびに定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発売する。
2 モバイルIC乗車券に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の7日前までに、パソコン向けサイトを利用し作成した所定の購入申込書を印刷のうえ、通学証明書のxx、または通学定期乗車券購入兼用証明書の写しとを併せ、サポートセンターへの郵送により申し込むこと。
⑴ 新規購入の場合
⑵ 4 月 1 日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合
⑶ 有効期間が年度末をまたがり、かつ4月30日を超えるものを購入する場合
⑷ 通学定期乗車券の有効区間、もしくは経路が変更となる場合
3 前各項により購入したモバイルIC定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、ならびに発売額等、IC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMOアプリおよびパソコン向けサイトを利用して、モバイルPASMOに画面表示させることにより確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第5条第2項に定める旅客運送契約の成立時点を以って行われる。
5 第1項、および第2項による発売は、当社の駅を発駅とし、経路ならびに着駅が別に定める IC鉄道事業者のICカード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、旅客が18才となる年度の3月31日以前を使用開始日とする通学定期乗車券、および実習用通学定期乗車券の発売はしない。
6 モバイルIC定期乗車券の定期券情報の有効期間開始前、または有効期間中に当該モバイル IC定期乗車券に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入する場合を除く。
7 モバイルIC定期乗車券の発売は5時から23時45分までとする。
8 IC規則第11条第3項によらず、モバイルIC乗車券へ企画乗車券の発売は行わない。
(定期乗車券の区間変更)
第11条 モバイルIC定期乗車券の区間変更は、不要となった定期乗車券の払いもどし、および新たな定期乗車券の購入を同時に請求した場合に限り取扱う。
2 前項の取扱いは、モバイルPASMOの定期乗車券の区間変更に関する所定の操作を使用者自らが行うものとする。ただし、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社の駅以外の駅へ変更となる場合、モバイルIC定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合、またはICカード乗車券の取扱い区間外を含む場合等は、当社が別に定める方法により取り扱う。
3 この区間変更の取扱いは5時から23時45分までとする。なお、前項ただし書きによる取扱いをする場合は9時から20時までとする。
(チャージ)
第12条 モバイルIC乗車券は、IC規則の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則に関する特約の定めによりチャージすることができる。
(SF残額等の確認)
第13条 モバイルIC乗車券のSF残額およびSF残額履歴は、PASMO取扱規則またはPAS MO取扱に関する特約の定めにより、モバイルPASMO携帯情報端末を処理する機器、またはモバイルPASMOアプリ等の機能により確認することができる。
2 前各項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示または印字による確認はできないものとする。
⑴ 出場処理がされていないSF残額履歴
⑵ 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
⑶ モバイルPASMO携帯情報端末を処理する機器における、第16条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行等したときの再発行等以前のSF残額履歴
3 当社においては、PASMO取扱規則の定めにかかわらず、モバイルPASMO携帯情報端末を処理する機器において、前各項に定めるSF残額およびSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から100件までさかのぼって確認することができる。また、この場合には、前項第
3号のSF残額履歴も確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできない。
⑴ 出場処理がされていないSF残額履歴
⑵ 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
⑶ 26週間を経過したSF残額履歴
⑷ 第16条の規定によりモバイルIC乗車券を再発行した当日における再発行等以前のSF残額履歴
第3章
効力
(無効となる場合)
第14条 モバイルIC乗車券は次の各号に該当する場合は、無効とする。 この場合、無効となったモバイルIC乗車券の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
⑴ 旅行開始後のモバイルIC乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
⑵ 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、またはモバイルIC定期乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
⑶ 記名人の情報が登録されたモバイルIC乗車券を当該記名人以外の者が使用した場合
⑷ 当社の旅客営業規則に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
⑸ 偽造、変造または不正に作成されたモバイルIC乗車券もしくはSFを使用した場合
⑹ 旅客の故意または重大な過失によりモバイルIC乗車券が障害状態となったと認められる場合
⑺ その他不正乗車の手段として使用した場合
2 モバイルPASMO携帯情報端末に対し、偽造、変造または不正な操作を行い、それを使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第15条 前条各号のいずれかに該当した場合、旅客営業規則の定めにより収受する。
(紛失、故障等に伴う再発行)
第16条 モバイルPASMO携帯情報端末を紛失又は当該モバイルPASMO携帯情報端末が故障した場合は、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより、モバイルIC乗車券の再発行の取扱いをおこなう。
2 前項による再発行がモバイルIC定期乗車券の場合、その定期券乗車券機能の再発行は、再発行登録の完了後ただちに行うことができる。
(免責事項)
第17条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
2 モバイルPASMO携帯情報端末本体及びモバイルPASMO携帯情報端末を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又は払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。
3 株式会社パスモが行うソフトウェアおよびアプリケーションの更新等により、モバイルIC乗車券のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。
4 モバイルPASMO携帯情報端末の紛失または障害のためモバイルIC乗車券の再発行等の取扱いを行ったことに伴い、PASMO ID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
(払いもどし)
第18条 モバイルICSF乗車券が不要となった場合は、PASMO取扱規則に関する特約等の定めにより払いもどしを行う。
(定期乗車券の払いもどし)
第19条 モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、当該定期乗車券の機能をモバイルPASMOアプリ、パソコン向けサイトの操作、またはサポートセンターにより払いもどしを行う。 このときの払いもどし額は、旅客営業規則の定めるところによる。
2 前項による払いもどしは、購入時に利用したクレジットカードの預金口座に払込ことにより
返金するものとする。この場合、払込期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。 なお、クレジットカードを通じて返金することができない場合は、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行うことがある。
3 前条による払いもどしを行う場合で、当該モバイルPASMO携帯情報端末の所定の操作によって購入した有効な定期乗車券が付加されているときは、これを第1項の規定により同時に払いもどすものとする。
4 モバイルPASMOアプリまたはパソコン向けサイトから、モバイルIC定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払いもどし操作を行う場合、サービス提供時間内に旅客が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。また、サポートセンターへ払いもどしを請求する場合は、サービス提供時間内に、旅客に代わってサポートセンター係員が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。
5 当社は、払いもどしを請求した旅客の会員情報(前第2項の定めにより、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り払いもどしを行う。
6 モバイルIC乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払いもどしを請求することはできない。
7 この払いもどしの取扱いは5時から23時45分までとする。ただし、サポートセンターによる払いもどしは9時から20時までとする。
第4章
ICカードの相互利用
(モバイルIC乗車券の相互利用)
第20条 株式会社パスモが相互利用を行う東日本旅客鉄道株式会社が発行する「モバイルSuic a」については、第4条第1項第3号に定めるモバイルIC乗車券として取扱うこととし、本特約を準用する。
2 前項に定めるモバイルIC乗車券において、この特約に定めのない事項については、IC規則、株式会社パスモの定める規則、および東日本旅客鉄道株式会社の規則の定めるところによる。
(モバイルIC乗車券の相互利用において取扱わない業務)
第21条 前条にかかわらず、モバイルSuicaにおいては次の各号に定める取扱いは行わない。
⑴ 第9条(モバイルIC乗車券の発行)
⑵ 第10条(定期乗車券の発売)
⑶ 第11条(定期乗車券の区間変更)
⑷ 第13条第3項(SF残額の確認)
⑸ 第19条(定期乗車券の払いもどし)
(相互利用におけるモバイルIC乗車券発行事業者規則に基づく取扱い)
第22条 以下の取扱いについては東日本旅客鉄道株式会社の定めるところにより取扱う。
⑴ 第7条に定める個人情報の取扱い
⑵ 第14条により無効となったモバイルIC乗車券の取扱い