Contract
「四季の宿 明翠」宿泊約款
(本約款の適用)
第1条 株式会社xx(以下、「当社」といいます。)が運営する「四季の宿 明翠」(xxxxxxxxxxxxxx000-0xx。以下、「当施設」といいます。)内の客室(一戸建てまたは個室。以下「客室」といいます。)と当施設の利用を希望する方との間で締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定められていない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 利用者は、当施設を利用するにあたり、本約款のすべての条項について同意したものとみなします。
3 当社は第1項の規定に関わらず、本約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設の宿泊の申し込みをしようとする方は、次の事項を当社へ申し出ていただきます。
① 氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、性別、職業、宿泊日、到着予定時刻
② 外国人の場合、国籍、旅券番号、xx地、後泊地
③ 出発日、宿泊数、当施設に宿泊する人数、出発時刻
④ その他、当社が必要と認めた事項
2 宿泊契約に基づき当施設に宿泊するお客様(以下、「宿泊客」といいます。第3条に定める宿泊契約者であると否とを問いません。)が、宿泊中に前項第1号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。
3 未xx者の方が当施設に宿泊の申し込みをしようとするときは、別途親権者または法定後見人の同意が必要となります。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当社が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。本条に基づき成立した宿泊契約の当社以外の当事者を、以下「宿泊契約者」といいます。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当社の任意の判断により、期間を定めて宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
3 第 2 項の予約金を当社が指定した支払期日にお支払いいただけない場合は、宿泊契約
はその効力を失うものとします。
4 第 5 条第 2 項若しくは第 6 条第 2 項の違約金、または、第 5 条第 5 項若しくは第 6 条
第 3 項の損害賠償金が発生した場合、当社は、前項の予約金を違約金及び損害金に充当することができ、充当後残額があればこれを返還し、不足がある場合当社はこれを請求することができるものとします。
(宿泊引受けの拒絶)
第4条 当社は次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
① 満室等により当施設に宿泊を引き受けられる客室の余裕がない場合。
② 宿泊の申込が本約款によらないものである場合。
③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合、または、過去にかかる行為を行ったことがある場合。
④ 宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められる場合。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」といいます。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体。ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいる。
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合。
⑤ 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められる場合。
⑥ 宿泊しようとする者が当社もしくは当社スタッフに対し暴力的行為、侮蔑的行為等の粗暴な行為をした場合、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
⑦ 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができない場合。
⑧ 他のお客様の迷惑となる行為をするおそれがあると判断した場合、または、過去にかかる行為を行ったことがある場合。
⑨ 旅館業法(昭和23年法律第138号)または鹿児島県旅館業法施行条例(昭和
45年10月1日鹿児島県条例第44号)に定める宿泊を拒むことができる事由に該当する場合。
⑩ 第2条第1項の申出事項または宿泊契約の内容と異なる態様で当施設を利用しようとする場合。
⑪ その他、前各号に準じる事由があると当社が判断した場合、及び、当社が定める当施設の利用規約(末尾参照。以下「当施設利用規約」といいます。)に反すると認める場合。
(宿泊契約者の契約解除権)
第5条 宿泊契約者は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当社は宿泊契約者がその都合により宿泊契約の全部または一部を解除したときは、以下に掲げるところにより違約金を申し受けます。
① 宿泊日の 2 日前に解除した場合 宿泊料金の 25%相当額
② 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊料金の 50%相当額
③ 宿泊日当日に解除した場合及び連絡なく不着になった場合 宿泊料金の 100%
3 当社は宿泊契約者が宿泊日当日の午後8時までに連絡がなく、かつ当施設に到着しないとき、その宿泊予約は取消しされたものとみなして処理することができるものとします。この場合も前項の規定を適用します。
4 前項の規定により取消しされたものとみなした場合において、宿泊契約者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延、その他宿泊契約者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約金はいただきません。
5 第 1 項に基づく解除により第 2 項の違約金額を超える損害が当社に生じた場合、当社は違約金額を超える部分の損害を、当該宿泊契約者に対して請求することができるものとします。
(当社による契約解除)
第6条 当社は、次に掲げる場合、宿泊契約を解除することがあります。
① 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められる場合。
② 宿泊客が次のイからハに該当すると認められる場合。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
③ 宿泊客がほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
④ 宿泊客が伝染病者であると認められる場合。
⑤ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた場合。
⑥ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない場合。
⑦ 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において期限までにその支払がない場合。
⑧ 当施設利用規約の禁止事項に従わない場合。
⑨ 旅館業法(昭和23年法律第138号)または鹿児島県旅館業法施行条例(昭和
45年10月1日鹿児島県条例第44号)に定める宿泊を拒むことができる事由に該当する場合
⑩ 宿泊者が第2条第1項の申出事項、第7条の登録事項または宿泊契約の内容と異なる態様で当施設を利用した場合。
⑪ その他、前各号に準じる事由があると当社が判断した場合、及び当施設利用規約に反したと認めるとき。
2 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊契約者がいまだ宿泊契約に基づくサービスの提供を受けていない場合であっても、当社は当該宿泊契約者から、前条2項の定める解除の時期に応じて、同項の違約金を申し受けます。
3 第 1 項に基づく解除により違約金額を超える損害が当社に生じた場合、当社は違約金額を超える部分の損害を、宿泊契約者に対して請求することができるものとします。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊契約者(宿泊契約者が宿泊しない場合は宿泊契約に基づいて当施設に宿泊する宿泊客)は、宿泊日当日、当社の定める方法で次の事項を登録していただきます。
① 氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス、性別、職業
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、xx地、後泊地
③ 出発日、当施設に宿泊する人数、出発時刻
④ その他、当社が必要と認めた事項
(客室の利用時間)
第8条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、特約で別段の定めをした場合を除き、チェックインしてからチェックアウトするまでとします。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊客が連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
3 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当施設内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当社が相当と考える措置をとることとし、宿泊客はあらかじめこれを承諾します。当該手荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当社は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めることができるものとします。
4 宿泊客がチェックアウトした後、客室以外の当施設内の場所において、宿泊に相当する⾧時間の当施設の使用が明らかな場合、相当の料金を申し受ける場合があります。
(宿泊料金等)
第9条 宿泊料金は、宿泊契約時に決定された金額に従うものとします。
2 宿泊料金の支払いは、当施設での現金又は当社所定の国際ブランドのクレジットカー
ドによる現地決済とします。ただし、当社が別の方法による料金の支払いを認めたときは、この限りではありません。
3 当社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4 宿泊契約者は、宿泊契約に基づいて当施設を利用する宿泊客が負担すべき入湯税その他の公租公課を別途当社に、第1項の宿泊料金とは別に支払うものとします。この公租公課の支払い方法は、宿泊契約に従うものとし、宿泊契約に定めがない場合はチェックインまでに支払うものとします。
(当施設利用規約の遵守等)
第10条 当施設利用規約は、本規約と一体となって、宿泊契約の内容となります。
2 宿泊客は、本約款のほか、当施設利用規約を遵守しなければなりません。
3 宿泊契約者は、当社との宿泊契約に基づき当施設を利用する同伴者その他の利用者に、本約款及び当施設利用規約を遵守させるものとします。
(当社の責任)
第11条 当施設の宿泊に関する責任は、第7条の当施設受付における宿泊の登録を行われたとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトしたときに終わります。
2 宿泊客が当施設利用規約に従わない為に発生した事故に関して、当社はその責任を負いません。
3 当社の責に帰すべき理由により、宿泊客に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊客の了解を得て、その宿泊客にできる限り同程度の条件による他の宿泊施設を斡旋するよう努めるものとします。
(駐車等の責任)
第12条 当社は、駐車場において生じた一切の損害について何らの責任を負いません。ただし、当社が故意又は過失によって損害を与えたときは、当社は損害を被った者に対しその損害を賠償します。
(客室への立入)
第13条 保全、衛生、防火、防犯その他必要のある場合、当社は宿泊客の同意を得て、客室内に立ち入ることができるものとします。ただし緊急の場合は、当社または当社の指定した者は、宿泊客の承諾を得ずに客室内に立ち入ることができ、事後宿泊客にこれを報告するものとします。
2 宿泊客が連続して宿泊する場合、当社は客室内の清掃等当施設の運営に必要な作業を
行う為、宿泊客の客室内に立ち入ることができ、宿泊客はあらかじめこれに同意するものとします。
(宿泊客の責任)
第14条 宿泊客の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社に対し、その損害を賠償していただきます。
(お預かり物の取扱い)
第15条 当社は、チェックイン前またはチェックアウト後、当社所定の手続を経て、宿泊客の荷物(現金、金券、貴金属類その他の貴重品を除く。本条において同じ。)をお預かりいたします。ただし、お預かりを希望する荷物の数、大きさ、重量、保管場所その他の事情に鑑み、当社は、当社の任意の判断で荷物を預かることをお断りすることができるものとします。
2 前項に基づいて当社がお預かりした荷物に滅失、毀損その他の損害が生じた場合であっても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社はその責を負わないものとします。
(金銭その他貴重品)
第16条 金銭その他貴重品は、宿泊客ご自身の責任にて管理して頂きます。滅失又は毀損等の損害について、当社は一切責任を負いません。
(本約款の変更)
第17条 当社は、本約款に定めのない事項、及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく本約款の内容を変更することができるものとします。
(準拠法)
第18条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
(管轄裁判所)
第19条 本約款に関し宿泊客と当社との間で紛争が生じた場合、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
附則
2020年10月8日制定