( https:// portal. ebid 02 . mext. go. jp/ top/) の電子入札システムにより、 文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。 なお、 電子入札システムにより難い場合は、 発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
入 札 説 明 書
兵庫教育大学( 嬉野台) 陸上競技場準備施設便所改修工事に係る入札公告( 建設工事)に基づく一般競争入札については、 関係法令及び国立大学法人兵庫教育大学会計規則等に定めるもののほか、 この入札説明書によるものとする。
1 公告日 2 0 2 2 年9 月3 0 日
2 契約担当役等
国立大学法人兵庫教育大学契約担当役 事務局長 xx x x
3 工事概要等
( 1 ) 工事名 : 兵庫教育大学( 嬉野台) 陸上競技場準備施設便所改修工事
【 総合評価方式( 実績評価型) ・ 電子入札対象案件】
( 2 ) 工事場所: 兵庫県xx市下xx9 4 2 - 1 ( 兵庫教育大学嬉野台団地構内)
( 3 ) 工事概要: 本工事は、 陸上競技場器具庫において模様替を行うものである。
( 4 ) 工期: 契約締結日の翌日から2 0 2 3 年3 月3 1 日( 金) まで
( 5 ) 本工事は、 競争参加資格確認申請書( 以下「 申請書」 という。) 及び競争参加資格確認資料( 以下「 資料」 という。) の提出並びに入札等を電子入札システムにより行 う 。 電 子 入 札 は 、 x x x 学 省 電 子 入 札 シ ス テ ム ホ ー ム ペ ー ジ
( https:// portal. ebid 02 . mext. go. jp/ top/) の電子入札システムにより、 文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。 なお、 電子入札システムにより難い場合は、 発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
( 6 ) 本工事は、「 企業の技術力」 及び「 企業の信頼性・ 社会性」 について記述した、 申請書及び資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する実績評価型総合評価落札方式を実施する工事である。
4 競争参加資格
( 1 ) 国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程第3 条及び第4 条の規定に該当しない者であり、かつ同規程第5 条に定める資格を有する者であること( なお、未xx者、被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 除く) 。
( 2 ) 文部科学省における「 一般競争参加者の資格」( 平成1 3 年1 月6 日文部科学大臣決定) 第1 章第4 条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3 、
4 年度の等級( 一般競争( 指名競争) 参加資格認定通知書) の記2 の等級が、 C又 はD 等級の認定を受けていること( 会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法( 平成1 1 年法律第2
2 5 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、 手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。) 。
( 3 ) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( ( 2 ) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
( 4 ) 総合評価の評価項目に示す「 同種工事の施工実績」、「 工事成績」 の欠格に該当しないこと。
(5 ) 平成1 9 年度以降に、 元請として完成・ 引渡が完了した次の基準を満たす同種工事の施工実績を有すること( 共同企業体の構成員としての実績は、 出資比率が2 0 %以上の場合のものに限る。)
同種工事: 学校施設、 研究施設、 庁舎又は公共施設( 国、 地方公共団体又はそれ らによって設立された法人によって設置・運営される施設)において、
建築物の新営又は改修の建築一式工事
ただし、 経常建設共同企業体にあっては、 経常建設共同企業体又は構成員のうち1 者が上記の施工実績を有すること。
(6 ) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、 建設業法第2 6 条及び建設業法施行令第2 7 条に該当する場合は、 専任とする。
① 2 級建築施工管理技士( 種別- 建築)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお、「 これと同等以上の資格を有する者」 とは次の者をいう。
・ これらと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者
② 平成1 9 年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記( 5 )に掲げる工事の経験を有する者であること( 共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が2 0 % 以上の場合のものに限る。) 。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者のxx技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては 、監 理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、 その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記② ただし書きの記述に該当する者以外の者についても 、上 記① に定める国家資格を有するxx技術者又は監理技術者を配置できること。
( 7 ) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、 当該契約担当役又は文部科学省から「 建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」( 平成1 8 年1月2 0 日付け1 7 文科施第3 4 5 号文教施設企画部長通知) ( 以下「 指名停止措置要領」 という。) に基づく指名停止を受けていないこと。
(8 ) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと
( 基 準 に 該 当 す る 者 の す べ て が 共 同 企 業 体 の 代 表 者 以 外 の 構 成 員 で あ る 場 合 を 除く。) 。 なお、 上記の関係がある場合に、 辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、 競争加入者心得第1 2 条第2 項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、 子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
( イ) 親会社と子会社の関係にある場合
( ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
② 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、( イ) については、 会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
( イ) 一方の会社の役員が、 他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
( ロ) 一方の会社の役員が、 他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
そ の 他 上 記 ① 又 は ② と 同 視 得 る 資 本 関 係 又 は 人 的 関 係 が あ る と 認 め ら れ る場合。
(9 ) 兵庫県、 大阪府、 京都府、 奈良県、 和歌山県、 または滋賀県内に建設業法に基づく許可を有する本店、 支店又は営業所が所在すること。
( 10 ) 警察当局から、 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、 文部科学省発注工事等からの排除要請があり、 当該状態が継続している者でないこと。
① 「 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」 とは、「 有資格業者である個
人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」 とし、 その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「 暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7 号。 以下「 暴力団対策法」 という。) 第2 条第6 号に規定する暴力団員を、「 役員等」 とは、 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所( 常時、 請負契約を締結する事務所をいう。) を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「 これに準ずるもの」 とは、 次の者をいうものとし、 その判断は警察当局にて行うものとする。
( イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、 自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、 又は第三者に損害を加える目的をもって、 暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
( ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が 、暴 力団員に対して、資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、 若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
( ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
( 二) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、 暴力団員であることを知りながら、 これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するの ではなく、 実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、 その判断は警察当局で行うものとする。
( 1 1 ) 本工事に係る設計業務等の受託者( 協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。 以下同じ。) 又は当該受託者と資本若しくは人事面において一定の関連がある建設業者でないこと。
4 - 2 設計業務等の受託者等
( 1 ) 「 本工事に係る設計業務等の受託者」 とは、 次に掲げる者である。
・ 株式会社xx建築設計事務所
(2) 上記( 1 1 ) の「 当該受託者と資本若しくは人事面において 一定の関連がある建設業者」 とは、 次の① から③ のいずれかに該当する者である。
① 資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、 以下のいずれかに該当する場合
( イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合
( ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、 以下のいずれかに該当する場合。 ただし、( イ) については、会社等の一方が民事再生法( 平成1 1 年法律第2 2 5 号) 第
2 条第4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社( 会社更生法( 平成
1 4 年法律第1 5 4 号) 第2 条第7 項に規定する更生会社をいう。) である場合は除く。
( イ) 一方の会社等の役員が、 他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
( ロ) 一方の会社等の役員が、 他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
( ハ) 一方の会社等の管財人が、 他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、 組合( 共同企業体及び設計共同体を含む。 )と その構成員の関係にある場合その他上記① 又は② と同視しうる資本関係又は人的関係があ
ると認められる場合。
5 総合評価に関する事項
( 1 ) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、「 価格」、「 企業の技術力」 及び「 企業の信頼性・ 社会性」 をもって入札に参加し、 次の( イ) 、( ロ) の要件に該当する者のうち( 2 ) ③によって得られる数値( 以下「 評価値」 という。) の最も高い者を落札者とする。
( イ) 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。
( ロ) 評価値が標準点を予定価格で除した数値( 基準評価値) に対して下回らないこと。
② ① において、 評価値の最も高い者が2 人以上ある時は、 くじを引かせて落札者を決定する。
( 2 ) 総合評価の方法
① 「 標準点」 を1 0 0 点、「 加算点」 は最高1 1 点とする。
② 「 加算点」 の算出方法は、( 3 ) の評価項目毎に評価を行い、 各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、 入札参加者の「 標準点」 と② によって得られる「 加算点」の合計を、当該入札者の「 入札価格」で除して得た「 評価値」 をもって行う。
・ 評価値= ( 標準点+ 加算点) / 入札価格
( 3 ) 評価項目
評価項目及び評価基準は 、「 実績評価型 評価項目及び評価基準 」に より評価を行い、評価点数を算出する。
① 企業の技術力
・ 企業の施工能力
・ 配置予定技術者の能力
② 企業の信頼性・ 社会性
・ 法令遵守( コンプライアンス)
・ 地域精通度( 緊急時の施工体制)
・ ワーク・ ライフ・ バランス等の推進
6 担当部局
〒6 7 3 - 1 4 9 4 兵庫県xx市下xx9 4 2 - 1
国立大学法人兵庫教育大学総務部環境マネジメント課環境管理チ- ム電話番号 0 7 9 5 - 4 4 - 2 0 3 0
7 競争参加資格の確認等
( 1 )本競争の参加希望者は 、上 記4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、 申請書及び資料を提出し、 契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4 ( 2 ) の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4 ( 1 ) 及び( 3 ) から( 1 0 )までに掲げる事項を満たしているときは、 開札の時において上記4 ( 2 ) に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4( 2 )に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、 期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、 本競争に参加することができない。
① 提出期間: 2022 年9 月3 0 日( 金) から2 0 2 2 年10 月1 1 日( 火)ま での日曜日、 土曜日及び祝日を除く毎日の9 時0 0 分から1 7 時0 0 分まで。
② 提 出 先: 上記6 に同じ
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、 電子入札システムにより行う。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、 提出場所へ持参又は郵送
( 書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期間内必着。) により行うものとする。
( 2 ) 資料は、 次に掲げるところに従い、 別紙様式により作成すること。 なお、 ① の同種工事の施工実績及び② の配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、 平成
1 9 年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、 工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績
上記4( 5 )に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに
「 別紙 実績評価型得点配分表」中の「 同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を別紙様式に記載することとし 、記 載する同種工事の施工実績の件数は1 件でよい。
なお、「 別紙 実績評価型得点配分表」中の「 特殊法人等」とは、「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」( 平成1 2 年法律第1 2 7 号)第
2 条第1 項により規定する法人をいう。
② 配置予定の技術者
上記4 ( 6 ) に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並び に「 別紙 実績評価型得点配分表」中の「 同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を別紙様式に記載することとし 、記載する同種工事の経験の件数は1 件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、「 別紙 実績評価型得点配分表」中の
「 配置予定技術者の能力 」に 係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において 、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと 。他 の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては 、指 名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
なお、「 別紙 実績評価型得点配分表」中の「 特殊法人等」とは、「 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」( 平成1 2 年法律第1 2 7 号)第
2 条第1 項により規定する法人をいう。
③ 契約書等の写し( 延べ面積、 構造、 工事内容等)
① の同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料( 契約書、平面図等の写し等) を提出すること。また、② の配置予定技術者の資格を有することが判断できる資料 、同 種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料( 契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし 、① の同種工事の施工実績として記載した工事及び② の同種工事の経験として記載した工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「 工事実績情報システム( C O R I N S )」に竣工登録されている場合は、C O R I N S の記
載部分の写しを提出するものとし 、契 約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
④ 工事成績
1 ) 企業の工事成績
建築一式工事における令和2 年 度( 過去2 年度)以降に完成した工事成績の各年度の合計、 工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに 、建 築一式工事 における令和2 年度( 過去2 年度)以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、令和2 年度( 過去2 年度) 以降に完成し、工事成績を受けた全ての建築一式工事の通知書が提出されなかった場合、 又は下記ⅲ )の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ )「 別紙 実績評価型得点配分表」中の「 工事成績」において、2 年連続で年度の平均点が6 5 点未満である場合。
ⅱ )経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ )に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
ⅲ ) 工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合。
文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和2 年度以降に完成・ 引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、 その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、 事実確認が可能な文書、 写真及び新聞記事等の資料を収集し、 有無の判断を行う。
なお、「 重大な問題」 とは、 以下のア) ~ エ) に記載する事項である。ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合
イ) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。
ウ) ア) 又はイ) の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。
エ) 上記の他、 安全性に係る不具合が、 数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。
なお、 上記の「 所管独立行政法人及び国立大学法人等」 とは、 別表1 に記載する法人である。
2 ) 配置予定技術者の工事成績
配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事のうち平成3 0 年 度
( 過去4 年度) 以降に完成した工事成績を記載すること( xx( 監理) 技術者、及び現場代理人として従事したもののみ評価する。)。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ )「 別紙 実績評価型得点配分表」中の「 工事成績」において、6 5 点未満である場合。
⑤ 事故及び不誠実な行為
全国又は近畿地区において 、文 部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停
止を受けたもの及び兵庫県を区域に含む営業停止を受けたもので 、本 工事の開札の日を基準として 、指名 停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6 ヶ月以内
( 2 0 2 2 年5 月1 日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。
なお、 経常建設共同企業体にあっては、 全ての構成員について記載すること。
⑥ 緊急時の施工体制
加東市、加西市、xx市、xxxx市、xx市、xx市又はxx市( xx市に隣接する周辺市町村)に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。
⑦ ワーク・ ライフ・ バランス等の取組に関する認定状況以下のいずれかの認定の有無を記載すること。
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律( 女性活躍推進法)に基づく認定( えるぼし認定企業( ※ 労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る) ・ プラチナえるぼし認定企業) 又は一般事業主行動計画策定済( 常時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る)
・次世代育成支援対策推進法( 次世代法)に基づく認定( トライxxxん認定企業・ xxxん認定企業・ プラチナxxxん認定企業)
・青少年の雇用の促進などに関する法律( 若者雇用促進法) に基づく認定( ユースエール認定)
( 3 ) 資料は、 次に掲げる様式に従い作成すること。
① 競争参加資格確認申請書( 別紙様式1 )
② 企業の技術力
・ 企業の施工能力( 別紙様式2 、 別紙様式4 )
・ 配置予定技術者の能力( 別紙様式3 )
③ 企業の信頼性・ 社会性
・ 法令遵守( コンプライアンス) ( 別紙様式5 )
・ 地域精通度( 緊急時の施工体制) ( 別紙様式6 )
・ ワーク・ ライフ・ バランス等の推進( 別紙様式6 )
④ 電子入札参加希望書( 別紙様式7 ) 又は紙入札承諾願( 別紙様式8 )
( 4 ) 競争参加資格の確認は、 申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、 その結果は2 0 2 2 年10 月20 日( 木) までに電子入札システム( 紙により申請した場合は書面) により通知する。
( 5 ) その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、 提出者の負担とする。
② 契約担当役は、 提出された申請書及び資料を、 競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、 返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料の提出書類は、 以下に留意すること。
添付資料は、3 つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは 、ス キャナーで読み込むこと 。容 量は1 ファイル 10 MB、最大3 ファイル以内に納めること、 圧縮することにより容量以内に収まる場合は、 LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮( 自己解凍方式は認めない。) して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記( 1 ) ① の期間内に、 USB メモリ等に保存したデータを上記6 まで持参すること。
⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記6 に同じ
8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
( 1 ) 競争参加資格がないと認められた者は、 契約担当役に対して競争参加資格がないと
認めた理由について、 次により説明を求めることができる。
① 提出期限: 2 0 2 2 年10 月27 日( 木) 12 時0 0 分まで。
② 提 出 先: 上記6 に同じ
③ 提出方法: 書面は持参又は郵送( 書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期間内必着。) することにより提出するものとする。
( 2 ) 契約担当役は、 説明を求められたときは、 2 0 2 2 年11 月4 日( 金) までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
9 入札説明書に対する質問
( 1 ) この入札説明書等に対する質問がある場合においては、 次により提出すること。
① 提出期間: 2 0 2 2 年9 月3 0 日( 金)から2 0 2 2 年10 月11 日( 火)ま での土曜日 、日 曜日及び祝日を除く毎日の9 時0 0 分から1 7 時0 0分ま で( ただし 、最 終日の10 月1 1 日( 火 )は 、1 2 時0 0 分まで 。)。
② 提 出 先: 上記6 による。
③ 提出方法: 書面を持参又は郵送( 書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 提出期限内必着。) することにより提出するものとする。
( 2 ) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。
① 期間: 2 0 2 2 年1 0 月20 日( 木) から2 0 2 2 年10 月31 日( 月)まで
② 場所: 上記6 に同じ
(注) 工事内容等に関する質疑については、 設計図書の記載に従うこと 。
10 入札及び開札の日時及び場所等
( 1 ) 入札日時: 2 0 2 2 年1 0 月3 1 日( 月) 9 時0 0 分から1 2 時0 0 分まで
( 2 ) 入札場所: 〒6 7 3 - 1 4 9 4 兵庫県xx市下xx9 4 2 - 1上記6 に同じ( 電子入札システム)
( 3 ) 開札日時: 2 0 2 2 年1 1 月1 日( 火) 1 3 時3 0 分
( 4 ) 開札場所: 〒6 7 3 - 1 4 9 4 兵庫県xx市下xx9 4 2 - 1兵庫教育大学事務局会議室( 電子入札システム)
( 5 ) そ の 他: 紙入札方式による入札参加を承諾され、 紙入札方式により入札を行った者は、 上記場所で開札に立ち会うこと。 なお、 立ち会いの際には、 契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
11 入札方法等
( 1 ) 入札書は、 電子入札システムにより提出すること。 なお、 紙入札方式による入札参加を承認され、 紙入札方式により入札を行うものは、 上記6 に持参すること。 郵送又は電送( ファクシミリ) による入札は認めない。
( 2 ) 落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0 分の1 0 に相 当する額を加算した金額( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、 その端数金額を切り捨てた金額。) をもって落札価格とするので、 入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約希望金額の1 1 0 分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記載すること。
( 3 ) 入札執行回数は、 原則として2 回を限度とする。
12 入札保証金及び契約保証金
( 1 ) 入札保証金: 免除
( 2 )契約保証金:納付( 銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業 会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和2 7 年法律第1 8 4号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ 、公 共工事履行保証証券による保証
を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)
なお、 契約保証金の額、 保証金額又は保険金額は、 請負代金額の1 0
0 分の1 0 以上とする。
13 工事費内訳書の提出
( 1 ) 第1 回の入札に際し、 第1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める 。入 札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。
( 2 ) 工事費内訳書の様式は自由であるが、 記載内容は最低限、 数量、 単価、 金額等を明 らかにすること。 また、 工事費内訳書には住所、 名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、 ファイル形式は以下によること。
・ M i c r o s o f t W o r d ( W o r d 2 0 0 3 形 式 以 下 で 保 存 )
・ M i c r o s o f t E x c e l ( E x c e l 2 0 0 3 形 式 以 下 で 保 存 )
・ J u s t S y s t e m x x 郎 ( 2 0 0 7 形 式 以 下 で 保 存 )
・ PDF フ ァ イ ル ( A c r o b a t 8 以 下 で 保 存 )
なお、ファイル容量は 10 MB 以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、 LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮( 自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく 10 MB 以内に収まらない場合は USB メモリ等に保存したデータを上記6 まで持参すること。
( 3 )入札参加者は押印( 電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、 提出した工事費内訳書について契約担当役( これらの補助者を含む。) が説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が、 次の各号に該当する場合については、 競争加入者心得第2 9 条1
2 号に該当する入札として、 原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
1) 未提出であると認められる場合( 未提出であると同視できる場合を含む。)
① 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合。
② 内訳書とは無関係な書類である場合。
③ 他の工事の内訳書である場合。
④ 白紙である場合。
⑤ 内訳書に押印が欠けている場 合( 電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) 。
⑥ 内訳書が特定できない場合。
⑦ 他の入札参加者の様式を入手し、 使用している場合。
2 ) 記載すべき事項が欠けている場合
① 内訳書の記載が全くない場合。
② 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合。
3 ) 添付すべきではない書類が添付されていた場合
① 他の工事の内訳書が添付されていた場合。
4 ) 記載すべき事項に誤りがある場合
① 発注者名に誤りがある場合。
② 発注案件名に誤りがある場合。
③ 提出業者名に誤りがある場合。
④ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合。
5 ) その他未提出又は不備がある場合
入札後、 落札業者が不良・ 不適格な業者と疑われるに至った場合、 低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、 必要に応じ工事費内
訳書をxx取引委員会に提出するものとする。
( 4 ) 契約担当役の承諾を得て、 入札参加者が紙による入札を行う場合には、 工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、 表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。
( 5 ) 工事費内訳書は、 参考図書として提示を求めるものであり、 入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
14 開札
開札は、 電子入札システムにより行うこととし、 入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ただし第1 回目の入札が不調となった場合、 再度入札に移行することもあるので、 開札時間から開札終了まで、 電子入札システムにログインしていること。
また、 入札参加者が紙による入札を行う場合には、 当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 なお、 紙による入札参加者が1 回目の入札に立ち会わない場合でも、 当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、 再度入札を行うこととなった場合には、 再度入札を辞退したものとして取り扱う。
15 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、 契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、 開札の時において上記4 に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
16 落札者の決定方法
( 1 ) 国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程第1 1 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、 落札者となるべき者の入札価格によっては、 その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、 又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
( 2 ) 落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程第2
5 条第2 号に基づく価格( 以下「 最低基準価格」 という。) を下回る場合は、 同規程第2 5 条第3 号の調査( 低入札価格調査) を行うものとする。
17 最低基準価格を下回った場合の措置
最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、 入札を「 保留」 とし、 契約の内容が履行されないおそれがあると、 認めるか否かについて、 入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、 落札者の決定をする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。 また、 この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、 原則、 指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
18 配置予定xx技術者又は監理技術者の確認
落札者決定後、 C O R I N S 等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、 契約を結ばないことがある。
なお、 病休・ 死亡・ 退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、 申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により、 やむを得ず
配置技術者を変更する場合は、 上記4 ( 6 ) に掲げる基準を満たし、 か つ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
19 契約書作成の要否等
別冊契約書( 案) により、 契約書を作成するものとする。
20 支払条件
請負代金は、 受注者からの適法な支払請求書に基づき 、 2 回以内に支払うものとする。
21 工事保険
受注者は、 工事の目的物及び工事材料について 建設工事保険契約( 損害保険共) を締結するものとする。
2 2 再苦情申立て
契約担当役から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、 上記
8 ( 2 ) の回答を受けた翌日から起算して7 日( 日曜日、土曜日及び祝日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、 再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立については、 入札監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵 送( 書留郵便等の配達記録が残るものに限る 。提 出期限内必着 。)により提出するものとする。 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、 上記6 に同じ。
2 3 関連情報を入手するための照会窓口上記6 に同じ
2 4 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、 対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
2 5 その他
( 1 ) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、 日本語及び日本語通貨に限る。
( 2 ) 入札参加者は、 別冊競争加入者心得及び別冊契約書( 案) を熟読し、 競争加入者心得を遵守すること。
( 3 ) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、 指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
( 4 ) 提出した入札書の引換え、 変更、 取消しをすることはできないので、 十分に確認して入札すること。 また、 落札決定後、 落札者が契約を結ばないときは、 原則、 指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
( 5 ) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、 構成する者は、 単体有資格者として申請を行うことができない。
( 6 ) 第1 回目の入札が不調になった場合は、 再度入札に移行する。 再度入札の日時については、 電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、 発注者から指示する。 発注者から再入札通知書を送信するので、 パソコンの前で待機すること。
( 7 )落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2 人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、 発注者から連絡する。
( 8 ) 落札者は、 資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
( 9 ) 入札説明書を入手した者は、 これを本手続以外の目的で使用してはならない。
(1 0 ) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・ 接続確認等の問合せ先
文部科学省電子入札システムヘルプデスク
電話: 0 5 7 0 - 0 0 1 1 8 4
② I C カードの不具合等発生の問合せ先取得しているI C カードの認証機関
ただし、 申請書及び資料、 応札等の締切時間が切迫しているなど、 緊急を要する場合は、 上記6 に連絡すること。
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令和 3年 1月 4日事 務 局 長 裁 定
国立大学法人兵庫教育大学 工事請負契約基準
この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及び契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者は当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第二 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第三 受注者は、この契約締結後十五日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作製し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、請負者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第四 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第四号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律
第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証三 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第七項において「保証の額」という。)は、請負代金額の十分の一以上としなければならない。
3 受注者が第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第5
4第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者は、第一項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
5 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
6 第四項の場合において、保証金額は、請負代金額の十分の三以上としなければならない。
7 請負代金額の変更があった場合には、第一項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の十分の一に達するまで、第四項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の十分の三に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
8 受注者が、第一項第二号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第三号若しくは第四号又は第三項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第五 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第十三第二項の規定による検査に合格したもの及び第三十七条第三項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第一項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第七 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第七の二 受注者は、次に揚げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規程による届出
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規程による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規程による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき
当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の百分の五に相当する額
(特許xxの使用)
第八 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第九 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第二項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第十 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任のxx技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条第一項に規定するxx技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(建設業法第二十六条第二項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
三 監理技術者補佐(建設業法第二十六条第三項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第十二第一項の請求の受理、第十二第三項の決定及び通知、第十二第四項の請求、第十二第五項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第十一 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に、報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第十二 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者は工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第十三 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む、以下第 13 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当
該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第十四 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項及び前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第十五 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第十六 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16 において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第十七 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 第2項又は第 14 第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第十八 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注
者が行う
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者受注者間において協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十九 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第二十 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、請負者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第二十一 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第二十二 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第二十三 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第二十四 工期の変更については、発注者受注者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十二の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、第二十三の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第二十五 請負代金額の変更については、発注者受注者間において協議して定める。ただし、協議開
始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者受注者間において協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十六 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者受注者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、第 26 の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者受注者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第二十七 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第二十八 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第二十九第一項若しくは第二項又は第三十第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第五十五第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十九 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第五十五第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第二十九において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第三十 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第五十五第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第三十において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三第二項、第十四第一項若しくは第二項又は第三十八第三項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについては、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償 却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第三十一 発注者は、第八、第十五、第十七から第二十まで、第二十二、第二十三、第二十六から第二十八まで、第三十又は第三十四の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者受注者間において協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第三十二 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなしてxx項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第三十三 受注者は、第三十二第二項(第三十二第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第三十四 発注者は、第三十二第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第三十五 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第五項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の四以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌月末日までに前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第一項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の十分の二以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の十分の四(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)から受領済みの前払金
額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第三十八又は第三十九の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の十分の五(第三項の規定により中間前払金の支払を受けているときは十分の六)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第六項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規程に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第三十六 受注者は、第三十五第五項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第三十七 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第三十八 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第十三第二項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の九以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十四日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第三項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第一項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から十日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第一項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第五項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった
請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第三十九 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十二中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第三十二第五項及び第三十三中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定に準用する。
2 前項の規定により準用される第三十三第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十三第一項の請求を受けた日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(契約不適合責任)
第四十 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第一項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第四十一 発注者は、工事が完成するまでの間は、第四十二又は第四十三の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第四十二 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第五第四項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第十第一項第二号又は第三号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第四十第一項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第四十三 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第五第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第五第四項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第四十二の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下第四十三において同じ。)又は暴力団員(暴力団員に よる不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下第四十三 において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したと
き。
十 第四十七又は第四十八の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十四 第四十二各号又は第四十三各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第四十二及び第四十三の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第xxx 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国立大学法人兵庫教育大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第四十六 第四第一項及び第四項の規定による保証が付された場合において、受注者が第四十二各号又は第四十三各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債権
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第二十九の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第四十七 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、こ
の限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第四十八 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第十九の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。
二 第二十の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後xxを経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第四十九 第四十七又は第四十八各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第四十七及び第四十八の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第五十 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第一項の場合において、第三十四の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第三十七の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第四十三又は第四十三の二第二項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第四十四又は第四十六の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第四十六において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用
地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第四十三又は第四十三の二第二項の規定によるときは発注者が定め、第四十四又は第xxxの規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第五十一 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第四十二又は第四十三の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならい。
一 第四十二又は第四十三の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事
由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(xxxx年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等
4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。
5 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三パーセントの割合で計算した額とする。
6 第二項の場合(第四十三第九号又は第十一号の規定により、この契約が解除された場合を除 く。)において、第四の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第五十二 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 一 第四十七又は第四十八の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第三十三第二項(第三十九において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第五十三 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当した
ときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第三条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第八条第一号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第七条の二第一項(独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第六十三条第二項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第七条若しくは第八条の二の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治四十年法律第xxx号)第九十六条の六又は独占禁止法第八十九条第一項若しくは第九十五条第一項第一号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の十分の一に相当する額のほか、請負代金額の百分の五に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第七条の二第八項又は第九項の規定の適用があるとき。
二 前項第二号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第四項に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第一項及び第二項の違約金を免れることができない。
4 第一項及び第二項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等不正行為があった場合の解除権)
第五十三の二 発注者は、受注者がこの契約に関して第五十三第一項各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(契約不適合責任期間等)
第五十四 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十二第四項又は第五項(第三十九においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第五十四において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第五十四において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に
関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
7 民法第六xx十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、十年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第五十五 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第五十五において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第五十五において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第五十六 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年三パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年三パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第五十七 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審議会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第十二第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第十二第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第十二第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第五十八 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第五十七の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、第五十七の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第五十九 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
附 則
この基準は、平成16年 4月 1日から施行する。
附 則
この基準は、平成28年 6月13日から施行する。
附 則
この基準は、令和2年 4月 1日から施行する。
附 則
この基準は、令和3年 1月 4日から施行する。