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xx市LED防犯灯一括整備・管理事業に係る公募型プロポーザル募集要項
令和3年5月xx市
成田市LED防犯灯一括整備・管理事業
-目 次-
1 | 事業の趣旨 | 1 |
2 | 事業概要 | 1 |
3 | 事業者の行う業務範囲 | 2 |
4 | 事業場所 | 5 |
5 | 契約者 | 5 |
6 | 優先交渉権者決定からサービス開始までのスケジュール(予定) | 5 |
7 | 応募条件 | 5 |
8 | 応募に関する留意事項 | 7 |
9 | ESCO事業者選定の流れ | 8 |
10 | ESCO事業全体スケジュール(予定) | 9 |
11 | 配布資料 | 13 |
12 | ESCO提案書における提示条件 | 13 |
13 | ESCO提案提出書類・作成要領 | 14 |
14 | 審査及び審査結果の通知 | 16 |
15 | 灯具の仕様 | 18 |
16 | 防犯灯管理システム(GISシステム)仕様 | 19 |
17 | 工事仕様 | 19 |
18 | 工事計画 | 20 |
19 | ESCO事業実施に関する事項 | 20 |
20 | 契約に関する事項 | 23 |
1 募集の趣旨
成田市(以下「本市」)には、区・自治会等が維持管理する防犯灯が令和3年3月時点で
11,785灯あり、これらに係る設置や電気料金等の維持管理費用を本市が負担している。現行の防犯灯をLEDへ更新するには多くの費用負担が生じるため、LED普及率は令和
2年12月末時点で全体の約15%程度となっている。また、本市として、電気料に係る財政負担、環境負荷の軽減を図るとともに、水銀に関する水俣条約により水銀灯の使用が制限されることから、防犯灯のLED化を進める必要があると考えている。
そこで、本市が維持管理補助金の対象としている防犯灯を、民間企業の効率的運営手法、資金、技術力を活用したESCO事業を導入し、一斉LED化を目指すこととした。
本事業は、以上の目的に合致する民間事業者の一括提案を受け、本市にとって最も優れていると考えられる提案を選定するため、提案の募集を行うものである。
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合は本事業に係る事業契約を締結し、本事業を実施するものとする。
2 事業概要
(1)事業名称
成田市LED防犯灯一括整備・管理事業
(2)履行場所
成田市内全域
(3)更新対象灯数(デザイン灯含む)
防犯灯:11,785灯(内既存LED灯:1,711灯)
※防犯灯の調査、確認業務の際に判明した総数が増減した場合は、判明後の東京電力の契約種別ごとの数量で契約することとする。
既存灯、開発行為などで市に帰属される防犯灯の維持管理、また、専用柱等(独立柱・共架アーム等を含む)の老朽更新も次の条件により本事業に含むものとする。
ア 維持管理期間内にて、防犯灯新設1,000基を想定しており、現地調査の結果を基に本市と協議する。
イ 整備費用は、ESCOサービス料に含めるものとする。
ウ 新規整備された防犯灯の保守管理はESCO事業者の負担とする。 エ 新規整備された防犯灯は原則としてエネルギー検証の対象外とする。
オ 老朽更新による整備費用は、ESCOサービス料に含めるものとする。カ 老朽更新を行った設備の保守管理はESCO事業者の負担とする。
キ 老朽更新する設備はESCO事業内の調査業務により選定するものとする。 (4)契約方式
シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型)
(5)契約期間
契約締結日から令和14年3月31日まで ESCOサービス期間:10年間
(6)事業費限度額
667,520,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
※税制度の変更があった場合は、本市と協議を行うものとする。
(7)事業内容
事業者は、現在の設置状況を踏まえ、本市と合意した内容で国等における温室効果 ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)第5条第2項第3号に規定される省エネルギー改修事業(以下「ESCO事業」と いう。)として、自ら行った提案(以下「ESCO提案」という。)を基に契約を締 結する。ESCO事業の契約期間内においては、募集の趣旨の目的達成のため整備 する防犯灯等(以下「ESCO設備」という。)を善良なる注意義務をもって、自ら の費用負担により以下の各種サービス(以下「ESCOサービス」という。)を提供 するものとする。
ア 現地調査(現地確認・精査等)
イ 電力契約照合、電力契約申込、共架申請 ウ 防犯灯管理システムの構築及びデータ更新エ 防犯灯プレートの設置
オ ESCO設備の設置に係る計画、設計、施工及び施工管理カ 既存防犯灯設備の撤去、リサイクル及び廃棄処分
キ ESCO設備の維持管理及び保証(無償修繕等)ク 省エネルギー量の計測及び検証
ケ 契約終了後のESCO設備及びESCOサービス開始後に新設されたLED防犯灯の所有権の帰属(無償譲渡)
コ その他
サ 上記以外に、事業者が独自に提案する業務
3 事業者の行う業務範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)現地調査(現地確認・精査等)
ア 既設防犯灯等(LED灯含む)の位置の調査(所在地、引込柱、防犯灯の管理番号など設備管理上必要となる各種情報の調査)
イ 既設防犯灯等の設備調査(灯具の種類や取付方法など具体的な設備内容の調査)ウ 専用柱等については劣化判定を行い、老朽化と判断された場合は灯柱の立替等
の対応について本市と協議する。
(2)電力契約照合、電力契約申込、共架申請
ア 電力会社と緊密な連携のもと既設防犯灯に係わる電力契約の調査照合イ 既設防犯灯等に係わる電力契約の調査及び現地調査結果の突合
ウ 電力契約と既設防犯灯との数量相違の把握・整合(防犯灯設備があって電力契約がないもの、電力契約があって防犯灯設備がないものを選別し、電力会社及び本市と緊密な協議を行い、両者の整合を図る。)
エ 既設防犯灯のLED化に伴う契約変更の申込み及び前項で把握した契約相違に関わる新設又は減設申込の実施
(3)防犯灯管理システムの構築及びデータ更新
ア xx市地図情報システムに、前項までの現地調査や整合の結果を反映させることとする。反映後、契約期間中におけるデータ(防犯灯の属性項目)の定期的な更新作業を行うものとする。
イ ESCO事業者が本事業の管理に使用する地図システムを構築するものとする。
(4)防犯灯プレートの設置
ア 前項により作成するデータをもとに、管理番号を表記したプレートを設置すること。
イ ESCO事業契約期間中において、新設する防犯灯及び開発行為等の土地利用行為等にて、原因者負担で本市が指定する仕様により新設され、又は既設防犯灯でその後、本市に移管された防犯灯についても、プレートを設置すること。
ウ 既設のLED灯についても、新たに管理プレートを設置すること。
エ 使用するプレートは、紫外線などによる耐候性能について、JIS A 141
5(2013年)での試験をクリア又は同等性能を有していること。
オ プレートの刻字は、劣化がほとんどなく、文字の視認が容易であること。また、プレートの設置位置については、樹木等の周辺状況を勘案し、歩行者から見やすい位置に設置すること。但し、材質は問わないこととする。
(5)ESCO設備の設置に係る計画、設計、施工及び施工管理
ア 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、本事業のメリットを最大限に享受できる施工計画の策定及び施工・施工管理の実施
イ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や交通に配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理の実施
ウ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、作業者の安全と作業負担に十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理の実施
エ 施工完了報告書の提出
(6)既存防犯灯設備の撤去、リサイクル及び廃棄処分
ア 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工及び施工管理の実施
イ 撤去した設備(灯具本体、グローブ、専用柱、根巻コンクリート、管理プレート等)については、環境保護の観点から再利用を原則とし、撤去品を項目ごと
にリサイクルの具体的な方法についても報告を行う。また、廃棄する場合は、関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守し、処分すること。
(7)ESCO設備の維持管理及び保証(無償修繕等)
ア 事業者は、市民及び本市からの修繕依頼に基づき、ESCO設備の調査・修繕を行う。
イ 開発行為等の土地利用行為等にて原因者負担で本市が指定する仕様により新設され、又は既設防犯灯で、その後、本市に移管された防犯灯についても、管理システムに反映し、契約終了まで維持管理を行う。
ウ 事業者は、防犯灯に関する市民及び本市からの連絡(新設・撤去・移設などの結果)を受付け、管理システムにデータを更新する。また、前項の修繕結果についても同様とする。
エ 事業者は、市民等からの連絡受付のためのxx市専用窓口を設置し、365日
24時間体制にて、市民及び本市からのESCO設備の修繕依頼を受け付けること。
なお、修繕についてはできるだけ速やかに実施するものとする。ただし、緊急的な初期応動が必要な場合(倒壊した専用柱が道を塞いでいるとき等)は、応急的な対応作業を実施するものとする。その際に生じる費用は、その損害の原因により事業者ないし本市が負担することとする。
① 事業者が費用を負担する場合
(a)ESCO設備の製品としての不具合による故障
(b)火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、いたずら、破壊行為、台風等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水害、車両の接触や衝突、電気的または機械的事故など、偶然、外来、かつ急激な事故によって生じた障害
② 本市が費用を負担する場合
(a)本市ないし清掃・近接樹木の伐採・除雪など本市の依頼作業による作業者の責にて発生した損害
(b)地震、噴火及びこれらの起因する津波による損害
(c)戦争、暴動・変乱による損害
(d)その他上記①以外で、事業者の責に因らない損害
なお、事業者はESCO設備の修繕の実施結果及びESCO設備の維持管理状況を毎月データにて報告を行い、4半期ごとに打ち合わせを行うこととする。本市は維持管理が計画通りでなく若しくは不十分であると認められるときは事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。
オ 事業者は、ESCO設備を対象とする動産総合保険に自己の負担で加入し費用計上することとする。
カ 事業者は、必要に応じてESCO設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとする。
(8)省エネルギー量の計測及び検証
ア 事業者は、提案により示した光熱費削減額及び削減補償額が確実に守られていることを証明するための適切な検証手法を本市に提示し、ESCO契約期間中において、ESCOサービス導入によるコスト削減効果の検証を行うものとする。
イ 事業者は、前項の検証の結果ならびに修理・交換等の記録を、毎年本市に報告し、本市は当該報告の内容を確認する。
(9)契約終了後のESCO設備及びESCOサービス開始後に新設されたLED防犯灯の所有権の帰属(無償譲渡) ESCOサービス終了後の事業者が設置したESCO設備の所有権の帰属については、契約に基づき履行すること。尚、契約期間中のESCO設備所有は「7 応募条件(2)応募者の役割」のいずれかで所有していること。
(10)その他
ア 事業者は、既存設備の現場調査・設置工事ならびに維持管理において、可能な限り市内の電気工事店(以下「市内工事事業者」という。)を活用し、地域への経済波及効果に資するよう配慮すること。ただし、現場調査・設置工事が予定の工期内に完了が見込めない事象が発生した場合には、本市と協議するものとする。
イ 防犯灯管理システムデータ及び修繕対応の実績の報告及び納入はESCO事業期間中毎年度行うこと。
ウ 既設の特殊な形状の防犯灯(デザイン灯等)についても、原則として本市が指定する仕様のLED灯具もしくはそれに準ずるLED電球へ交換すること。
4 事業場所
成田市内全域
5 契約者xx市
6 優先交渉権者決定からサービス開始までのスケジュール(予定)
(1)優先交渉権者の決定 令和3年7月上旬
(2)詳細協議・事業計画作成 令和3年7月中旬~令和3年7月下旬
(3)ESCO契約の締結 令和3年8月上旬
(4)現地調査・工事期間 令和3年8月上旬~令和4年3月
(5)ESCOサービス開始期日 令和4年4月1日(金)
7 応募条件
(1)応募要件
ア ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業体)とする。
※グループの各役割とは「7 応募条件(2)応募者の役割」に掲げる役割を指す。イ グループが応募の際は、事業役割を担う代表者を1者選定し、その代表者が本
市との連絡窓口となり、事業遂行の責を負うものとする。
ウ 事業役割は、自治体街路灯、公園灯、防犯灯等のESCO事業又はリース(1
0年)での実績があり、かつ1事業あたり1万2千灯以上の実績を有していること。
エ 参加表明時は、応募者の事業役割、施工役割、金融役割、その他役割の構成員全てを明らかにし、その役割分担を明確にする。
オ 応募者のうち施工役割を担うものは、電気工事業として、特定建設業の許可を受けていること。
カ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続き及び契約等に係る諸手続きを行うものとする。
キ ESCO提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただし、設立条件などに関しては本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
ク 応募者は「xx市環境基本計画」等の主旨を踏まえ、環境負荷を低減するとともに、環境関連法令を遵守できる者とする。
ケ 既存設備の現場調査・設置工事・維持管理については、可能な限り市内工事事業者を活用し、本事業における地域経済への波及効果を図ること。
(2)応募者の役割
ア 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が次の役割を分担するものとする。
①事業役割…本市との対応窓口となり、契約等諸手続きを行い、事業遂行の責を負う。
②施工役割…施工に関する業務を全て実施する。
③金融役割…資金調達、回収業務、保険業務等を実施する。
④その他役割…維持管理、設計、管理システム、ESCO設備供給、防犯灯の設置状況の把握などに関する業務を各々実施する。上記①~③以外の役割を明確化している場合は、その旨を明記すること。
イ 事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する合意書(任意書式)を別途本市に提出すること。なお、その合意書には事業役割の構成企業全体が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。
(3)応募者の制限
次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
イ 参加申込み受理期間中に「xx市建設工事請負業者等指名停止措置要領」に基づく指名停止措置を受けている者。
ウ 参加申込み受理期間中に「xx市契約に係る暴力団対策措置要綱」に基づく入札参加除外を受けている者。
エ 応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間に建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項もしくは第5項の規定による営業停止処分を受けている者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
3条または第4条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他を含め使用している者。
カ 民事再生法(平成11年法律第255号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更正事件(以下「更正事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第
1項及び第2項の規定により更正手続開始の申し立てを含む。以下「更正手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第199条第
1項の更正計画の認可の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定に含む。)があった場合にあたっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
ク 応募者資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
ケ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者若しくは妨げた者
コ 最近1年間の法人税、事業税、地方税を滞納している者
8 応募に関する留意事項
(1)費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。
(2)提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものと
する。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。
(3)特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以 外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者 が負うものとする。
(4)本市からの提出書類の取扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(5)応募者の複数提案の禁止
応募者は1つの提案しか行うことができない。
(6)複数の応募者の構成員等となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7)構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(8)提出書類の変更の禁止
応募者は、提出した書類の変更はできない。なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。
(9)虚偽の記載の禁止
参加表明書又はESCO提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又はESC O提案書を無効にする。
9 ESCO事業者選定の流れ
(1)応募者の要件
本ESCO提案募集への応募者は、「7 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。
(2)応募資格要件の確認及び提案要請
参加表明した者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書で要請する。
(3)最優秀提案及び優秀提案の選定
審査会により提案内容を審査し、最優秀提案1者及び優秀提案1者を選定する。
(4)詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、電気料削減等の詳細判断、最終提案書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市との詳細協議を進めるものとする。
(5)事業者の選定
優先交渉権者は本市と協議を行い、協議が整えばESCO契約を締結し、契約事業者となる。優先交渉権者との協議が整わない場合は、優秀提案をした者との詳細協議を行う。なお、契約までの費用については優先交渉権者の負担とする。
(6)非選定者への通知
参加表明書及び提案書提出届を提出した者のうち、非選定となった場合は文書で通知する。
(7)事務局
本ESCO提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。担当窓口: xx市 市民生活部 交通防犯課
所 在 地: xx市xx町760番地 電 話: 0476-20-1527 F A X: 0476-24-2858
電子メール:e-mail:xxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/
10 ESCO事業全体スケジュール(予定)
(1)ESCO事業は、次の日程(予定)で行う。
項 目 | 日 程 | |
① | 募集要項の公表(xx市H Pに掲載) | 令和3年5月11日(火) |
② | 募集要項に関する質問の受 付 | 令和3年5月12日(水)~令和3年5月18日(火) |
③ | 質問の回答 | 令和3年5月20日(木) |
④ | 参加表明書及び資格確認書 類の受付 | 令和3年5月21日(金)~令和3年5月27日(木) |
⑤ | 応募者資格確認結果、提案 要請書の通知 | 令和3年6月3日(木) |
⑥ | 提案書の受付 | 令和3年6月4日(金)~令和3年6月15日(火) |
⑦ | プレゼンテーション | 令和3年6月下旬 |
選考結果通知、優先交渉権 者の決定 | 令和3年7月上旬 | |
⑨ | 詳細協議、事業計画書作成 | 令和3年7月 |
⑩ | ESCO契約締結 | 令和3年8月上旬 |
⑪ | 現地調査、切替申請手続、 取替工事 | 令和3年8月上旬~令和4年3月 |
⑫ | ESCOサービス開始 | 令和4年4月1日(金) |
(2)ESCO提案募集の手続きア 募集要項の配付
募集要項は、本市のホームページにて公表する。イ 募集要項に対する質問受付・質問回答
本要項及び資料に関する質問の受付及び回答は、次のとおりとする。
①質問の方法
質問は、質問書(様式第 1 号)を使用すること。なお、受付は電子メールのみとし、電話、FAX、持参等は不可とする。質問1件につき1枚提出(送信)する。なお、電子メール送信の際は、件名を「xx市 LED 防犯灯一括整備・管理事業質問書」と記載することとし、メール送信後、電話でメールの到着を確認すること。
②受付期間
令和3年5月12日(水)~5月18日(火)午後5時まで(必着)
③受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
④質問への回答
回答は、提出された質問を取りまとめて、令和3年5月20日(木)に本市ホームページで公表することとし、口頭による個別対応は行わない。回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。なお、回答に対する再質問は原則受け付けない。
(3)参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次による参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参又は郵送(郵送の場合は書留郵便に限る)する。
ア 受付期間
令和3年5月21日(金)~5月27日(木)イ 受付時間
開庁日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ウ 受付場所
成田市 市民生活部 交通防犯課
x000-0000 xxxxxx000xxエ 提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正1部、副1部)提出すること。
①参加表明書(様式第2号)
グループが応募するときは、グループの代表企業名にて参加表明書を提出すること。
②グループ構成表(様式第3号)
グループが応募するときは、応募者の構成員を明らかにし、各々の役割分担
(事業役割、施工役割、金融役割、その他役割(分担名を記載すること)を明確にすること。また、構成員の間で交わされた契約書又は覚書等の内容を添付すること。
③履行保証書(様式第4号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
④印鑑証明書
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたものを綴じたものとすること。
⑤商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本で受付日前3ヶ月以内に発行されたものを綴じたものとすること。
⑥納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
⑦財務諸表等
最新決算年度とその前年度の次に掲げる書類を綴じたもの。写しでも可とする。
(a)貸借対照表
(b)損益計算書
(c)株主資本等変動計算書 会社概要
A4版サイズの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、次の項目を網羅したものを1部綴じたものとすること。
(a)設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(様式第5号の1)
(b)企業状況表(様式第5号の2)
(c)有資格技術職員内訳表(様式第5号の3)
(d)各役割の責任者業務実績表(様式第5号の4)
⑨特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」許可証明書を提出すること。なお、写しでも可とする。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示すること。
⑩ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号の 1)
様式に従い、次の項目を網羅した事業実績表を提出すること。なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができる。
(a)事業件名:契約書上の正確な名称を記載すること。
(b)発注者:発注者名を記載すること。
(c)受注形態:単独又はグループの別を記載すること。
(d)契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記載すること。
(千円単位)
(e)契約年月日:契約締結日を記載すること。
(f)契約期間:契約始期及び終期を記載すること。
(g)施設概要:施設の主な用途、構造・規模面積、改修工事完了年月を記入すること。
(h)主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、シェアード・セイビングス契約の有無と保証の有無、計測・検証の有無も明記すること。
なお、リース関連事業の実績については、リース関連事業実績一覧表(様式第6号の2)を使用すること。
(a)事業件名:契約書上の正確な名称を記載すること。
(b)発注者:発注者名を記載すること。
(c)受注形態:単独又はグループの別を記載すること。
(d)契約金額:消費税相当額を含む金額の総額を記載すること。 (千円単位)
(e)契約年月日:契約締結日を記載すること。
(f)契約期間:契約始期及び終期を記載すること。
(g)施設概要:施設の主な用途、規模数量等、改修工事完了年月等を記載すること。
(h)契約内容:対象機器等を記載すること。
⑪各資格者免許証の写し
有資格者技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
⑫監理技術者免許証の写し
施工役割会社における監理技術者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
⑬暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書(様式第7号)グループ構成表(様式第3号)に記載した企業ごとに提出。
(4)参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格の結果は、文書(電子メール)で本市から応募者(代表者)に通知する。なお、提案書の提出者として資格が確認された者については、次のとおり提案要請書及び「11 配付資料」の資料を郵送する。
郵送日 令和3年6月3日(木) 発送
(5)提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は、本市が提供する配付資料に示す資料を基に「1
3 ESCO提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO事業提案書を作成し、事務局へ持参する。
ア 受付期間
令和3年6月4日(金)~令和3年6月15日(火)(午後5時必着)イ 受付時間
開庁日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(6)参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日の前日までに提案辞退届(様式第8号)を1部、事務局に持参又は郵送で提出すること。
11 配付資料
(1)配付資料の内容
ESCO事業提案要請書と併せて応募者に配付(郵送)する資料は次のとおりとする。
ア 既設防犯灯の概要
イ 既設防犯灯維持管理費(電気料金等)令和2年度実績額及び内訳
12 ESCO提案書における提示条件
応募者は、次の条件に基づき、ESCO提案書を作成する。
(1)シェアード・セイビングス契約を実施できること。なお、ここでいうシェアード・セイビングス契約とは、事業者の資金により省エネルギー改修を行い、本ESCO事業によって得られた利益を契約で定めた方法によって、事業者と本市で配分する契約のことを指す。
(2)事業者の資金により省エネルギー改修を行い、毎年のESCOサービス料が本市の希望する金額以下であること。
(3)ESCO契約どおり光熱費削減ができない場合はその分を保証できること。
(4)本市が定めた灯具仕様及び同設置仕様に応じた製品を使用すること。
(5)LED灯具以外にESCOサービスを実施するうえで必要なESCO設備についても対応すること。
(6)本市の計画に基づき工事を遂行できること。
(7)本市内経済への貢献度については、手法等について具体的に示すこと。
(8)ESCO設備維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行うこと。また、維持管理に係る経費は原則として事業者負担とする。
(9)毎年新設される設置防犯灯については本市が指定する仕様によりESCO対象機
器同様契約終了後まで維持管理し、管理システムへ登録すること。
(10)ESCO事業の対象となったESCO設備の、契約終了後の所有権の帰属について具体的な提案を示すこと。
(11)「10 ESCO事業全体スケジュール(予定)」で示した工事期間内に工事が完了しない場合、LED化工事が完工するまで、電気料金を含む遅延に起因する費用は事業者が負担すること。ただし、天候不順や工事施工の安全確保等の理由により、工期の延長を検討する必要が生じた場合、負担について本市と協議を行うものとする。
(12)その他、この要領に定めることのほか、ESCO提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
13 ESCO提案提出書類・作成要領
(1)提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを10部(正1部、副9部)提出すること。
ア 提案書提出届(様式第9号)
イ 提案総括表(様式第10号の1~第10号の3)
ウ 現地調査及び電力契約の調査・照合に関する提案書(様式第11号)エ 防犯灯管理システムに関する提案書(様式第12号)
オ 使用機器提案書(様式第13号)
カ 事業資金計画書(様式第14号の1~第14号の3) キ 維持管理等提案書(様式第15号の1、第15号の2)ク 工事中の対応・廃棄計画書(様式第16号)
ケ 計測・検証計画書(様式第17号)コ 契約終了後の対応(様式第18号)
(2)作成要領
ア 一般事項
①使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全てを横書きとする。なお、原則としてフォントはMS明朝体12ポイント以上とする。
②様式第10号から様式18号までの各提案書類には、会社名、ロゴマーク等、応募者が特定できる表示をしないこと。
③提案書提出届(様式第9号)により提出書類の構成を示したうえで、各
提出書類をA4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。
④エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、次の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算 | CO2排出係数 |
電気 | 9.76(MJ/kWh) | 0.441(kg-CO2・単位) |
⑤各提案書類における消費税額及び地方消費税額は、10%とすること。イ 提案書提出届(様式第9号)
ウ 提案総括表(様式第10号の1~第10号の3)
①提案の概要(様式第10号の1)
提案全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。(A4版2枚以内で記載)
②改修提案項目一覧表(様式第10号の2)
省エネルギー実施項目ごとに光熱費削減額、維持管理費削減額、年間削減額、工事他投資額、単純回収年について記載すること。
③ESCO契約内容提案書(様式第10号の3)
削減予定額、削減保証額、ESCOサービス料等について記載すること。 エ 現地調査及び電力契約の調査・照合等に関する提案書(様式第11号)既設防
犯灯に関する現地調査及び電力契約の照合について記載すること。(A4版3枚以内、かつ3,000文字以内で記載)
オ 防犯灯管理システムに関する提案書(様式第12号)
管理システムの仕様、管理するデータ内容及び地図データの様式等管理項目及びデータ更新の頻度等について記載すること。(A4版4枚以内、かつ4,00
0文字以内で記載)
カ 使用機器提案書(様式第13号)
使用機器の詳細について、詳細検討に基づき使用する機器の図、該当機器に関するエネルギー消費状況の評価内容、その他、灯具仕様に基づいた内容説明、数値的根拠について記載すること。(A4版4枚以内、かつ4,000文字以内で記載)
キ 事業資金計画書(様式第14号の1~第14号の3)
①事業収支計画書(様式第14号の1)
契約期間における、本市の事業全体に関する収支計画を作成すること。(用紙はA3版横)
②資金計画書(様式第14号の2)
資金調達に関する考え方、外部借入の内訳、金利設定、その他資金調達手法として検討している事項を記入すること。
③工事予算等経費計画書(様式第14号の3)
初期投資に係る費用を記入の上、内訳を添付すること。なお、詳細協議、ならびにESCO事業計画書作成も初期費用に含めるものとする。
ク 維持管理等提案書(様式第15号の1、第15号の2)
①維持管理計画書(様式第15号の1)
(a)維持管理計画 ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。また、コスト削減及びサービス水準の向上や保証等の視点で工夫している点があれば、併せて記載すること。(A4版4枚以内、かつ4,000文字以内で記載)加えて、修繕の月次実績報告書式案を添付すること。
(b)維持管理見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳がある場合は添付すること。
②緊急時対応提案書(様式第15号の2)
提案の安全性・信頼性・災害時を含む緊急時対応方法の考え方について記載すること。(A4版2枚以内、かつ2,000字以内で記載)
ケ 工事中の対応・廃棄計画書(様式第16号)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項及び品質管理、工事完了期限、ESCO設備の引き渡し、市内工事事業者の活用方法に関する内容を記載すること。また、既設設備撤去後の処理方法及び本市に対する報告書式案について記載すること。(A4版4枚以内、かつ4,00
0字以内で記載)
コ 計測・検証計画書(様式第17号)
①省エネルギー削減効果の測定・検証方法
②エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための適切な計測・検証方法を示すこと。
③その他
計測・検証業務を行ううえで、コスト削減及びサービス水準のxxxの視点で工夫している点があれば記載すること。(A4版2枚以内、かつ2,000字以内で記載)
サ 契約終了後の対応(様式第18号)
ESCO事業契約期間終了後の対応について記載すること。(A4版2枚以内、かつ2,000字以内で記載)
14 審査及び審査結果の通知
(1)審査
別に定める選定委員会が、事業資金計画、使用機器及び防犯灯管理システム、維持管理、環境・安全性への配慮、本市経済への寄与、機器や省エネ保証などの観点から総合的な審査を行い、最優秀提案1者、優秀提案1者を選定する。なお、審査においては次の事項を重視する。
ア 本市の計画通り事業実行が可能か、具体的に確認できること。
イ ESCOサービス料総額(本市の支出)が少ないこと。
ウ 市内工事事業者の活用など本市地域経済への寄与に貢献できる提案であること。エ 計画通り実行できない場合の光熱費削減保証が確実なこと。
オ ESCOサービス料の内訳が明瞭かつ妥当であること。カ 提案者の資金調達計画が信頼できること。
キ 防犯灯の現地調査の精度を高めることについて、xx又は独自の提案があること。
ク 本市が管理している防犯灯に対し、本市の管理情報、電力会社の契約情報、事業者による現地調査にて十分に確認を行い、不整合を最小限とする提案があること及びその提案内容
ケ 本市の地域特性が考慮された提案があること。
コ LED化工事期間中の安全確保対策がなされていること。
サ 過照明による農作物への影響や周辺住民への配慮等について提案があること及びその提案内容
シ ESCO事業契約期間中において、新設する防犯灯及び開発行為等にて原因者負担で本市が指定する仕様により設置された防犯灯の取扱いについて、提案があること。
ス 適切な夜間照度を確保することを目指し、設置場所の地域特性に応じた灯具選定ができる提案であること及びその提案内容
セ 灯具は、設置実績のある国内メーカーの製品であること。
ソ 維持管理やデータ管理等において、具体的な提案があること及びその提案内容タ 廃棄物の処理・再利用計画が具体的且つ充分であること。
チ ESCO契約期間終了後のESCO設備の所有権の帰属等を含め、契約期間終了後の対応について提案があること及びその提案内容
ツ 個人情報の管理体制が整備されており、個人情報保護に配慮されていること。テ 提案が全体としてバランスが良く優れていること。
※ESCO契約締結のための詳細協議時には、令和2年度の維持管理費用と直近の光熱費単価を参考にベースラインを設定する。
(2)審査の流れ
ESCO提案の審査にあたっては、次の要領で行う。
ア 応募者からの提案書類及びプレゼンテーションをもとに、提案内容の実行能力を審査する。
イ 審査の結果、審査委員の合計評価点が最も高い提案をした応募者を最優秀提案者とし、ESCO事業契約に向けての優先交渉権者とする。また次点を優秀提案者とし、次点交渉権者とする。なお、合計評価点が同点の場合は、提示された事業費がより廉価な応募者を優先交渉権者とする。
ウ プレゼンテーションは、令和3年6月下旬に開催する。なお、会場は成田市役
所内会議室とし、詳細は応募者に別に通知する。
エ プレゼンテーションの際、応募者は必要に応じて本市が用意したパソコン、プロジェクター(会社名:EPSON、機種名:EB-X12)、スクリーンを使用することができる。また、パソコン、プロジェクターについては持ち込みも可能とする。
オ プレゼンテーションの出席者は5名以内とする。
カ 応募者は提案書をもとに30分を上限に口頭によるプレゼンテーションを行う。その後、選定委員会による質疑応答を10分程度行う。
(3)審査結果の通知
ア 審査結果は、令和3年7月上旬に提案者へ文書で通知し、電話等による問合せには応じない。
イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。ウ 審査結果は、本市のホームページに掲載する。
(4)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合イ 提案書類に虚偽の記載があった場合
ウ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合エ 本募集要項に違反すると認められる場合
15 灯具の仕様
(1)防犯灯の性能等
ア 防犯灯は、公益社団法人日本防犯設備協会が実施する優良防犯機器認定制度(R BSS)の認定品であること。または、それと同等以上の性能であることが証明できるものであること。
イ 10W以下の灯具については概ね30m間隔で設置した場合にクラスB+(プラス)の性能を満足できること。20Wの灯具については、概ね40mの設置間隔で防犯灯クラスB+(プラス)の性能を満足できること。
ウ 器具には電子式自動点滅器、または照度センサーが内蔵されていること。 エ 防犯灯は、取付けバンドを用いて電力柱又は鋼管柱に取付けができること。
オ 入力電圧は100V(±6%)に対応できること。(入力電圧200Vについては個別に協議のうえ対応方法を検討すること。)
カ 動作保証温度は-10℃~35℃を満たすこと。
キ 防塵・防水仕様はIP44以上の保護等級の基準を満たしていること。ク 積雪があっても自動点滅器または照度センサーが正常に作動すること、
ケ 周囲への不要な漏れ光を避けるため、防犯灯水平状態において上方光束比5%以下であること。
コ 防犯灯には、ワイヤーなどによる落下防止の対策を講じること。
(2)デザイン灯等の性能等
専用に設計されたデザイン灯等においては既設灯具にLED電球に交換するものとする。LED電球の性能等については定格寿命40,000時間以上(光束維持率が70%)とする。但し、現地調査の結果灯具が老朽化していると判断された場合は、本市と協議の上対応を検討する。
(3)その他
ア 通常の使用方法において、LEDの定格寿命は60,000 時間(防犯灯においては光束維持率が70%未満になった時)以上とし、安全な使用が可能であること。
イ 電柱、専用柱などに設置されている防犯灯と置き換えて設置できること。また、外壁等に設置されている場合であっても、設置出来るもの。
ウ 製品の製造業者は、ISO9001及びISO14001認証を取得していること。
エ 製品に形式・ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。オ 製品に使用されているLEDチップは、製造業者を明確にできること。 カ フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策をしていること。
16 防犯灯管理システム(GISシステム)仕様
(1)防犯灯管理システムは、現在xx市の既存システムである、xx市地図情報システムに反映できるものを使用するものとする。
ア xx市およびESCO事業者間での情報共有のために、それぞれのシステムに共通のデータのインポート・エクスポートが必要である事から、ESCO事業者においても同様のデータを管理できるGISシステムを構築すること。
イ ESCO事業者に導入するGISシステムのデータを、xx市地図情報システムにデータセットアップする作業については、xx市が行うものとする。また、 ESCO事業者は、搭載するデータについて、xx市の検査を受けるものとし、検査に合格するまで検査を受けるものとする。なお、データセットアップの費用や検査にかかる費用については、ESCO事業者が負担するものとする。
17 工事仕様
(1)契約後、工事計画を速やかに作成し、本市と事前に調整を図ること。
(2)工事を行うにあたっては、可能な限り市内工事事業者を活用すること。
(3)取り外した灯具の取り扱いについては、本市が指定した場合は、それに従うこと。
(4)工事に係る瑕疵については契約に基づき、ESCO事業者の責任とすること。
18 工事計画
工事計画は、次の基準で作成すること。なお、具体的な工事計画については工事着手前に本市と協議すること。
(1)工事の優先順位
ア 既設の防犯灯で故障が発生した箇所イ その他、本市が優先と判断した箇所
(2)工事方法
設置するESCO設備については、本市の指定する方法・仕様等及び工事計画を遵守すること。
19 ESCO事業実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行
ア 事業者は、募集要領、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市とESCO事業者の両者で誠意をもって協議することとする。
(2)ESCO契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO事業は、事業者の責により遂行され、本市はESCO契約に定められた方法により、事業実績状況について確認を行う。
(3)本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え
ESCO提案が達成しないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は別途協議を行うものとする。
イ 予測されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次項の「表:予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえでESCO提案を行うものとする。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
ウ 契約の締結が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細協議実施後、基本契約の締結が困難になった場合は、以下の措置を講ずるものとする。
①ESCO提案書と防犯灯維持管理計画書の内容が大きく乖離した場合など、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市は優先交渉権者から、それまでに要した費用を請求することができるものとする。
②本市の指示により事業が中止された場合は、事業者はそれまでに要した金額を上限に、本市と協議のうえ合意した金額を請求できるものとする。なお、
基本契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定めるものとする。
表:予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要領の誤り | 募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
効果保証の未達 | ESCO 提案の低減が達成できない場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
制度の変更 | 税制の変更 | ○ | ||
法令・許認可の変更 | ○ | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | ○ | ||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ○ | ○ | ||
施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの | ○ | |||
本市の不注意等による建設許可等の遅延による もの | ○ | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | ○ | |||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響 のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(建設費に対して影響 のあるもののみを対象とする) | ○ | ○ | |
立ち入り許可 | 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未 遂行 | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完 x | x市の責による工事遅延・未完工による引き渡し の延期 | ○ |
事業者の責による工事遅延・未完工による引き 渡しの遅延 | ○ | |||
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | ||
事業者の指示・判断によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
一時的損害 | 引き渡し前に工事目的物に関して生じた損害 | ○ | ||
引き渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 | ○ | |||
用地の確保 | 資材置き場の確保 | ○ | ||
支払関連 | 金利の変動 | 金利の変動 | ○ | |
支払遅延・不能 | 本市の責による、支払の遅延・不能によるもの | ○ | ||
計測・検証報告の遅延により支払いを留保する 場合 | ○ | |||
省エネルギー保証行為の不履行 | ○ | |||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | ○ | |||
立ち入り許可 | 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未 遂行 | ○ | ○ | |
維持管理費のx x | 事業者の責による維持管理費用の増大 | ○ | ||
ESCO設備の損傷 | 本市の過失または本市の施設に起因するESC O設備の損傷 | ○ | ||
事業者の故意・過失に起因するESCO設備の 損傷 | ○ | |||
ESCO設備以外の損傷 | 事業者の故意・過失または、ESCO設備に起 因する損傷 | ○ | ||
不可抗力以外のその他の原因によるESCO設 備以外の損傷 | ○ | |||
瑕疵担保 | ESCO設備に関する隠れた瑕疵の担保責任 | ○ | ||
不可抗力 | P4 (7)エ① 参照 | ○ | ||
P4 (7)エ② 参照 | ○ | |||
計測 ・検証 | 設備の不良 | ESCO設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測・検証 | 計測・検証報告への疑義 | ○ | ||
計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅 延・不能 | ○ |
電気料金単価の 変動 | 電気料金単価の変動 | ○ | ||
エネルギーベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転x x方法の顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因の場合 | ○ | ○ | ||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市の 施設運営・業務への障害 | ○ |
20 契約に関する事項
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した場合に基本契約締結のための手続きを行う。
(2)契約の時期
令和3年8月上旬
(3)契約の概要
本募集要項、維持管理計画書に基づき、契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき工事及び運転、維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証、支払方法などを定めるものとする。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項 を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。