発注者及び受注者は、本件施設の運転、管理、埋立作業、日常点検、定期点検、部品・薬剤・消耗品等の調達、補修等を、発注者が受注者に委託する千葉市最終処分場長期責任 型運営維持管理事業(以下「本事業」という。)に関し、本契約をここに締結する。発注者及び受注者は、本契約とともに、募集要項、募集要項Q&A、基本契約書、基本協定 書及び提案書類に定める事項が適用されることをここに確認する。
事業契約書(案)
1.事 業 名 xx市最終処分場長期責任型運営維持管理事業
2.事 業 場 所 新 内 x x 終 処 分 場(xxxxxxxxx0000)x x x 汚 水 処 理 場(xxxxxxxxx0000)
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場(xxxxxxxxx0000-0) |
東 | 部 | 汚 | 水 | 処 | 理 | 場(xxxxxxxxx0000) |
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場(xxxxxxxxx0000) |
塵 | 芥 | 汚 | 水 | 処 | 理 | 場(xxxxxxxxx000) |
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場(xxxxxxxxx0000-0) |
更 | 科 | 汚 | 水 | 処 | 理 | 場(xx市若葉区更科町2257-1) |
蘇我地区廃棄物埋立処分場(xxxxxxxxx0-0000)蘇 我 排 水 処 理 施 設(xx市中央区新浜町7)
3.契 約 金 額 委託費 金●円
(内消費税及び地方消費税の額 金●円)固定費 金●円
(内消費税及び地方消費税の額 金●円)変動費 金●円
(内消費税及び地方消費税の額 金●円)
(各施設の委託費・計画処理量・変動費単価は約款記載のとおり)計画修繕費 金●円
(内消費税及び地方消費税の額 金●円)
ただし、裏面の約款に定める条項により変更され得る。
4.契 約 期 間 契約締結日から令和15年3月31日まで
5.契約保証金 金●円
6.支 払 条 件 約款記載のとおり
上記事業について、xx市(以下「発注者」という。)及び●株式会社(以下「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、裏面の約款に定める条項による事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和4年12月●日
xxxxxxxxxxxx0x0x
発注者 xxx
xxxx xx xx
xxxxxx●受注者 ●株式会社
代表取締役 ●
目 次
第29条 (浸出水処理施設に係る保守点検業務及び計画修繕業務) 11
第40条 (蘇我地区廃棄物埋立処分場の個別業務の実施) 15
第44条の2 (観測井等で異常水質が検知された場合の対応)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․17
別紙6 (暴力団排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約) 51
前文
発注者及び受注者は、本件施設の運転、管理、埋立作業、日常点検、定期点検、部品・薬剤・消耗品等の調達、補修等を、発注者が受注者に委託するxx市最終処分場長期責任型運営維持管理事業(以下「本事業」という。)に関し、本契約をここに締結する。発注者及び受注者は、本契約とともに、募集要項、募集要項Q&A、基本契約書、基本協定書及び提案書類に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 総則
第1条 本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 本契約における用語の定義は、本契約において特に定めるもののほか、別表に定めるとおりとする。
第3条 発注者は、受注者に対し、本契約に基づき、本件業務を委託し、受注者はこれを受託する。受注者は、本件業務以外の業務に従事してはならない。
2 受注者は、本契約等で定められた範囲内において、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、補修等を自らの裁量により決定し、本件業務を行うことができる。
第4条 本事業の事業期間は、本契約締結日から令和15年3月31日までとする。
2 運営期間は、令和5年4月1日(以下「運営開始日」という。)から令和15年3月31日までとする。ただし、xx最終処分場については、令和7年12月31日までとする。
3 運営準備期間は、本契約締結日から令和5年3月31日までとする。
4 乖離請求期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
第5条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。ただし、本件業務のうち一般廃棄物の運搬に係る業務については、受注者が自ら行わなければならない。
2 前項ただし書きに定める業務以外の本件業務の全部又は一部を第三者に委託する場合には、構成員又は協力会社に委託する場合を除き、発注者の事前の書面による承諾を得なければならない。
第2章 本件業務等
第6条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約の規定に基づき、本件業務を実施する。
第7条 受注者は、本件業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)その他本件業務に関わる法令等を遵守しなければならない。
第8条 受注者は、自ら又は本件業務の全部若しくは一部を委託する場合には委託先をして、運営開始日の前日までに、本件業務を実施するために必要な人員を確保し、本件業務を遂行するために必要な訓練等の準備を行い又は行わせる。
2 受注者は、次の各号に掲げる資格を有する者を、自ら又は当該有資格者を必要とする業務を委託する場合には委託先をして、運営開始日の前日までに確保し又は確保させる責任を負う。
① 技術管理者
② 酸素欠乏・硫化水素危険作業xx者
③ 乙種第4類危険物取扱者(蘇我汚水処理場、塵芥汚水処理場)
④ 電気xx技術者(第3種)
⑤ その他、本件業務を実施するために必要な資格を有する者
3 受注者は、本件業務の実施に係る組織として、事務部門、運転部門及び補助作業部門等を含む適切な組織構成を計画し、その代表として総括責任者を置いて適切に本件業務を実施す
る。ただし、総括責任者は、常駐する1施設の技術管理者を兼ねることができる。
4 受注者は、前項の規定により定めた業務分掌を記載した書面を、運営開始日までに発注者に提出してその確認を得る。
5 受注者は、業務時間外又は休日に本件施設に不測の事態が生じた場合、当該事態に速やかに対応する体制を整え、運営期間終了まで維持しなければならない。
6 受注者は、本件業務に従事する者(以下「従業員」という。)の技術能力の向上及び技術水準の確保に努め、本件業務を効率的に実施するよう努めなければならない。
第9条 受注者は、乖離請求期間に限り、本件施設の現況と本件施設に係る募集要項の記載内容との間に、本件業務の遂行に重大な支障をきたすような著しい乖離がある場合に、その旨を発注者に対して書面により通知することができる。
2 前項の規定による通知があった場合、前項の著しい乖離により、第12条の規定に従って受注者が提出した事業実施計画書の内容に齟齬が生じ、当該齟齬により、本件業務の実施に係る費用を増額する必要があることを受注者が合理的な資料により証明した場合には、発注者は、その責任と費用において本件施設の補修等を行い当該乖離を解消させ、又は委託費を見直すことについて、速やかに受注者と協議しなければならない。
第10条 運営準備期間及び運営期間中、本件業務に関連して、著しい技術的な革新等により本件施設の機能を向上させることが可能であることが明らかとなった場合、受注者は、発注者の提案に基づき、当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の本件業務への導入可能性について検討する。また、受注者は、自ら発注者に提案して新技術等の本件業務への導入可能性について検討することができる。
2 前項の規定による検討に係る費用のうち、発注者の提案による検討に係る費用については、発注者が負担する。受注者の提案による検討に係る費用については、原則として受注者が負 担するが、発注者が合理的と認める費用については、発注者が負担する。
3 第1項の規定による検討の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により委託費の減額がもたらされることを受注者が合理的な資料により証明した場合には、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び委託費の減
額について協議する。
4 前項の規定による協議の結果、新技術等を本件業務に導入することとなった場合の導入費用は、発注者の負担とする。
第11条 受注者は、本契約締結後速やかに引継計画書を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。発注者は、引継計画書について、既存運転事業者と協議の上、必要かつ合理的と認めるときは、その補足、修正又は変更を求めることができる。この場合、受注者は、かかる求めに応じ、引継計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更後の引継計画書を発注者に提出しその確認を受けなければならない。
2 引継計画書には、次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
① 運営準備期間における業務実施内容
② 事業準備にあたる目標設定及び達成方法
③ 本件業務の実施体制
④ 引継ぎスケジュール
⑤ その他必要と認められる事項
3 受注者は、運営準備期間中、引継計画書に従い、本件施設の視察及び書類確認を実施する。なお、発注者及び受注者は、本件施設の視察日において、既存運転事業者と、視察内容及び視察時間について確認をする。また、受注者が本件施設を視察する際の安全管理の責任は受注者が負い、既存運転事業者に故意又は重過失ある場合を除き、視察中の事故等について既存運転事業者に対して責任を追及することができない。
4 受注者は、発注者に対し、本件施設に関する質問を書面ですることができる。発注者は、受注者からの質問に対し、既存運転事業者が提出した資料に記載されている範囲で回答する。
第12条 受注者は、運営開始日の60日前までに、事業実施計画書(全体計画)及び初年度に係 る事業実施計画書(各年度計画)を作成し、発注者に提出してその確認を受けなければなら ない。発注者は、提出された事業実施計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を 発見した場合には、当該事業実施計画書の受領後10営業日以内に受注者に対し適宜指摘する。この場合、受注者は、当該指摘事項につき、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行い、
運営開始日の30日前までに、補足、修正又は変更後の事業実施計画書を発注者に提出してその確認を受けなければならない。
2 運営維持管理計画書には、次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
① 業務概要
② 業務計画
③ 情報管理
④ 安全衛生管理
⑤ 緊急対応マニュアル
⑥ 組織表
⑦ 業務改善計画
⑧ その他必要と認められる事項
3 修繕計画書には、次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
① 定期修繕計画
② 特定部品の調達計画
③ 計画修繕計画
4 事業計画書には、次の各号に掲げる項目を記載しなければならない。
① 運営維持管理費の内訳及びその積算根拠
② 事業収支計画
第13条 受注者は、本件業務の実施に必要な許認可等を、自らの責任と費用により、運営開始日の前日(運営開始日後に必要となる許認可等については、当該許認可等が必要となる時)までに取得し、本契約の終了時又は本件業務の実施上当該許認可等を必要としなくなる時のいずれか早い時まで、これを維持する。
2 受注者は、発注者が本事業を実施するために必要となる許認可等を取得するにあたり、発注者に協力する。
第14条 受注者は、第11条の規定による既存運転事業者からの引継ぎ、前条の規定による許認可の取得及び第8条第2項各号に定める有資格者の確保を完了し、第12条の規定により提出された事業実施計画書に係る発注者の確認を得ない限り、本件業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本件施設の全部又は一部について、本件業務を運営開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(当該年度委託費)
×(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項にいう「財務大臣の定める率」)
×((遅延日数)/365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
第15条 受注者は、初年度を除き、運営期間中の毎事業年度の6月末日までに、当該事業年度における事業実施計画書(各年度計画)に基づき、翌事業年度における事業実施計画書(各年度計画)を作成し、翌事業年度に修繕が予定されている場合には当該修繕の内容に関する資料を添付し、発注者に提出し、その確認を得なければならない。この場合、発注者は受注者による本件施設の運営維持管理の状況を確認し、必要に応じて事業実施計画書(各年度計画)を本件施設の現状に即して補足、修正又は変更するよう求めることができ、受注者は、かかる求めに応じ、事業実施計画書(各年度計画)の補足、修正又は変更を行い、当該事業年度の8月末日までに、補足、修正又は変更後の事業実施計画書(各年度計画)を発注者に提出してその確認を受けなければならない。
2 発注者は、ごみ処理施策の変更等の事由により、本件施設の一部の運転を運営期間内に停止、点検又は補修(小修繕、定期修繕、計画修繕等をいう。以下同じ。)する必要がある場合は、受注者にその旨を通知し、協議の上、自らの費用と責任において当該施設の一部を停止、点検又は補修することができる。この場合、受注者は、事業実施計画書を修正又は変更する。
3 発注者は、運営期間中、随時、受注者に対して、要求水準書に示された本件施設の機能及び性能を運営期間及び運営期間終了後1年間にわたり維持する方策について説明を求め、必要に応じ、事業実施計画書の補足、修正又は変更を求めることができる。受注者は、かかる求めに応じ、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更後の事業実施計画を発注者に提出してその確認を受けなければならない。
4 発注者が、発注者の確認を得た事業実施計画書に基づき本件業務が行われていないと判断した場合、発注者は受注者に説明を求めることができ、受注者は誠実にこれに対処する義務を負う。
5 事業実施計画書で予定した時期以外の本件施設の補修の必要が生じた場合は、受注者は速やかに事業実施計画書を修正し、発注者に提出してその確認を受けなければならない。この場合、当該補修は、受注者の費用と責任において行う。
6 受注者が本件施設の補修を行う場合には、受注者は、発注者に対し、補修の開始前までに、 実施時期や確認検査方法等の詳細を記した作業計画書(以下「補修実施計画書」という。)を提出し、発注者の確認を受けるものとする。補修実施計画書には、補修の内容に応じた対 象設備の確認検査の手続及び作業完了基準の要領を含むものとする。なお、補修実施計画書 は、当該補修が事業実施計画書で予定した時期に実施されるものであるか否かにかかわらず 提出しなければならない。発注者は、当該補修実施計画書について、補足、修正又は変更が 必要な箇所を発見した場合には、その受領後速やかに受注者に対し適宜指摘するものとする。この場合、受注者は、当該指摘事項につき、補足、修正又は変更を行うものとし、補修のx x前までに補足、修正又は変更後の補修実施計画書を発注者に提出しその確認を受けなけれ ばならない。
7 受注者は、本件施設の補修が終了したときは、補修実施計画書に従って当該補修の対象となった設備の確認検査を行い、補修実施計画書記載の作業完了基準を満たすことを確認し、発注者に報告するものとし、発注者は、かかる報告を受けて、当該設備につき補修実施計画書と照合して作業完了の確認を行い、受注者は、当該確認を受けたものについて、必要がある場合は発注者に引渡すものとする。
8 受注者が行った補修が、本契約等で求める要求水準を満たさない場合又は受注者が補修実施計画書と異なる業務を行った場合等の契約不適合があるときには、発注者は受注者に当該契約不適合部分の修補を請求することができ、修補により填補されないその他の損害がある場合には、受注者は発注者に対し、その損害について賠償するものとする。この場合、当該契約不適合についての修補又は修補に代わる損害賠償の請求期間は、前項に定める発注者の作業完了の確認後2年とする。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
9 受注者は、本件施設の補修については、必要に応じて竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面の写しを発注者に対して提出する。
10 第5条に定める構成員、協力会社及びその他の第三者への再委託に要する費用を含め、本件施設の補修に係るすべての費用は、発注者から支払われる委託費に含まれるものとする。
11 受注者は、本件施設の改良保全をしようとする場合は、改良保全に関する計画を発注者に提案して協議しなければならない。
第16条 本件業務の実施にあたり、発注者は、受注者に対し、次の各号に掲げる物品を貸与する。
①新内陸最終処分場の管理事務所、倉庫及び各浸出水処理施設の管理棟、処理棟
②場内敷設用鉄板444枚
2 受注者は、本件業務を実施するにあたり、運営期間開始時に、発注者が受注者に引渡す消耗品、予備品等を使用することができる。
3 受注者は、運営期間満了時において、運営期間開始時に発注者が受注者に引渡した消耗品、予備品等と同様の品目、数量の物品を発注者に引渡す。
第17条 受注者は、運営期間中、大規模修繕工事(土木、建築の主要構造物の1種以上について行う過半の修繕及び設備機器、配線、配管等の全面的な更新をいう。以下同じ。)が発生しないように本件業務を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、運営期間中、本件業務に関連して大規模修繕工事が必要である と発注者が判断した場合、又は受注者が大規模修繕工事を伴う改良工事を提案した場合には、発注者及び受注者は、当該大規模修繕工事の実施につき協議するものとする。
3 前項の規定による協議に基づき大規模修繕工事を行うことになった場合には、受注者は、速やかに、修繕計画書を修正し、発注者に提出しその確認を受け、自らの責任と負担において当該大規模修繕工事を行うものとする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により当該大規模修繕工事が必要になったことを合理的な資料により受注者が証明した場合には、発注者が当該大規模修繕工事に係る費用を負担するものとする。
4 受注者が前項の規定による大規模修繕工事を行う場合には、第15条第5項ないし第10項の規定を準用する。ただし、前項ただし書きの規定により行う大規模修繕工事に係る費用の負
担については、第15条第5項及び第10項の規定にかかわらず、発注者が負担する。
5 本条の規定は、当該大規模修繕工事について第9条又は第10条の規定が適用される場合には適用しない。
第18条 受注者は、電気、水道、ガス、燃料、通信、その他本件業務の実施に必要な工具、測定器、事務用品、清掃用具等に係る費用を負担する。ただし、覆土材については、発注者が調達して受注者に支給する。
第19条 受注者は、発注者が、本事業に関連して官公庁等に提出する各種書類を準備するにあたり、その基礎となる資料を提供又は作成して、発注者に協力する。
第20条 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、交通障害その他本事業が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、近隣住民への対応を適切に行い、又は必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定による近隣対応について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の発注者への報告が困難である場合には、受注者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告する。
3 受注者は、運営期間中、近隣住民に対する安全管理を徹底しなければならない。
4 受注者は、近隣対応の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
5 第1項及び第4項の規定にかかわらず、本事業を実施すること自体に関する近隣対応に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、本事業を実施すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行う。
第21条 受注者は、発注者が、本事業に関して地元対応を行う場合には、それに協力する。
2 受注者は、本件施設の見学を希望する者を受入れ、必要な対応を行わなければならない。
第22条 受注者は、本件業務に係る維持管理報告書(日報、月報及び年報)を作成する。維持管理報告書には、本件業務の内容を網羅して記載しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるもののほか、発注者から提出を求められた報告書の作成及び各種データの保管を行う。
3 受注者は、発注者が廃掃法第8条の3第2項に基づき、発注者のホームページで実施する一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する情報の公表及び更新について、公表データの作成を支援する。
第23条 受注者は、運営期間中、埋立処分地(本件施設を構成する埋立処分地をいう。以下同じ。)について、発注者の確認を得た事業実施計画書に従い、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① 保守点検業務、計画修繕業務等の維持管理業務
② 電気工作物保守管理業務
③ 環境監視業務
④ 植栽管理等業務
第24条 受注者は、要求水準書及び事業実施計画書に定めるところに従い、埋立処分地の日常点検、月例点検及び補修の保守点検業務を行い、本件施設における各施設の正常な機能及び運転を確保する。
第25条 受注者は、要求水準書表8ないし表10に定めるところに従い、観測井の水質調査、民家井の水質調査及び埋立処分地のガス抜き管の発生ガス調査を実施する。
第26条 受注者は、運営期間中、浸出水処理施設(本件施設を構成する浸出水処理施設をいう。以下同じ。)について、発注者の確認を得た事業実施計画書に従い、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① 運転業務
② 脱水汚泥搬出業務
③ 保守点検業務、運転監視業務、水質分析業務、計画修繕業務、消防設備点検業務等の維持管理業務
④ 電気工作物保守管理業務
⑤ 特定部品の調達業務
⑥ 警備業務
⑦ 植栽管理等業務
第27条 受注者は、本件施設から排出される浸出水を、要求水準書表16に定められた管理基準
(以下、単に「管理基準」という。)に適合させて適正に処理することができるよう、浸出水処理施設を運転しなければならない。
第28条 受注者は、浸出水処理施設から発生する脱水汚泥(含水率が85%以下であるものに限る。)を、発注者と協議して要求水準書表17に定められた清掃工場へ、受注者の費用と責任において自ら運搬する。
第29条 受注者は、要求水準書及び事業実施計画書に定めるところに従い、浸出水処理施設の定期修繕(機器のオーバーホール、更新等をいう。)、日常点検、月例点検、法定点検、臨時点検、故障修理(突発的に発生した故障の事後修繕をいう。)、小修繕(小型機器類の更新、修理、配管改修及び消耗品の交換等をいう。)、槽の清掃並びに活性炭及び薬品類の調達及び管理(交換作業を含む。)、施設の改良(設備等に受注者が手を加えることで性能が向上することをいう。)を行い、本件施設における各施設の正常な機能及び運転を確保する。
2 受注者は、運営期間中、前項の他、要求水準書に従って計画修繕を行う。
第30条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、浸出水処理施設が総合的に発揮すべき性能を確保することができるよう、運転監視業務を実施する。
第31条 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、浸出水処理施設から排出される処理水が、管理基準を満たすよう、原水、処理水等について、水質分析業務を実施し、浸出水及び処理水の公共分析値を電子媒体にて毎事業年度末終了後速やかに提出する。
第32条 受注者は、浸出水処理施設に設置されている消防設備について消防法に基づく保守点検・修理及び更新を実施する。
第33条 受注者は、受注者が自ら又は委託により選出した電気xx技術者をして、電気事業法
(昭和39年法律第170号)第42条第1項に基づき定めた保安規程に従い、要求水準書表19に掲げる自家用電気工作物(電気事業法第38条第4項に定めるものをいう。以下「自家用電気工作物」という。)を、要求水準書に定めるところに従い点検及び検査させる。
2 受注者は、電気工作物保守管理業務の実施に必要な資料及び書類を作成し、関東東北産業保安監督部に届け出る。
3 発注者及び受注者は、受注者が電気工作物保守管理業務を実施するにあたり、以下の事項を確認する。
① 受注者は、自家用電気工作物の維持・管理の主体であって、自家用電気工作物について電気事業法第39条第1項の義務を果たすこと。
② 受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気xx技術者として選任する者の意見を尊重すること。
③ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気xx技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うことを確約させること。
④ 電気xx技術者として選任する者に、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことを確約させること。
第34条 受注者は、要求水準書別紙8に記載された製品、部品等(以下「特定部品」という。)の調達及び補修にあたり、施工企業の協力により、合理的な条件で、特定部品を調達することができる。
2 発注者は、受注者に対して、施工企業との間で、別紙1に定める事項を合意していること
を表明する。発注者は、運営期間中、施工企業に同記載の事項を遵守させる。
3 受注者が、施工企業から特定部品の調達をしようとする場合において、施工企業が提示した取引条件が、発注者が開示した特定部品ごとの過去の修繕費データに照らし、発注者と施工企業の取引実績と著しく異なると考えるときは、受注者は、発注者に対し、施工企業にその理由について説明を求めるよう依頼することができる。この場合、発注者が当該依頼を相当と認めるときは施工企業に対して当該理由について説明を求める。
4 前3項にかかわらず、受注者は、自らの責任において施工企業以外の企業から特定部品の調達をすることができる。この場合、受注者は調達にかかわる一切の責任を負い、また発注者に対し、施工企業以外の企業から特定部品の調達をしても本件施設の機能を維持できることを説明するとともに、当該調達先、調達時期等につき報告する。発注者は、かかる説明の結果、必要があると認めるときは、受注者に対して特定部品の調達先を変更するよう求めることができる。
5 受注者は、特定部品の製造が中止されることを知った場合、本件業務に与える影響を踏まえ、対応方法について発注者に報告する。
第35条 受注者は、浸出水処理施設における防犯、火災異常の監視業務及び緊急時の通報や対処業務を行うために警備を行う。
2 受注者は、前項の目的を達するため、警備保障サービスに加入することができる。第6節 個別施設に係る個別業務
第36条 受注者は、運営期間中、新内陸最終処分場において、第3節、第4節及び第5節に掲げる業務に加え、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① 受付業務
② 料金徴収代行業務
③ 計量設備管理業務
④ 埋立処分・管理業務
⑤ 警備業務
⑥ 移植植物監視業務
⑦ 清掃業務
⑧ 合併浄化槽保守管理業務
⑨ 土壌ダイオキシン類調査業務
⑩ 新内陸汚水処理場の受水槽の点検清掃業務
2 受注者は、xx市予算会計規則その他の関係法令等に定める手続きに従い、前項第2号に定める業務を代行し徴収した料金を、指定金融機関等へ払い込むものとする。
3 受注者は、第1項第4号に定める業務を実施するにあたり、埋立計画を作成し、事前に発注者と協議して当該埋立計画に対する承諾を得なければならない。ただし、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく中間覆土作業は受注者の業務範囲に含まないものとする。
4 受注者は、第1項第4号に定める業務を実施するにあたり、遮水シートを破損した場合には、速やかに発注者に連絡し、書面にて現況報告をし、かつ復旧計画を立案しなければならない。この場合、原状回復に要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、毎事業年度終了後速やかに、現地測量を行って新内陸最終処分場の残余容量等に係るデータを取得しなければならない。
第37条 受注者は、運営期間中、東部最終処分場において、第3節、第4節及び第5節に掲げる業務に加え、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① 合併浄化槽保守点検業務
第38条 受注者は、運営期間中、xx最終処分場において、第3節、第4節及び第5節に掲げる業務に加え、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① 運転監視業務
② 処理水放流管接続水路の清掃業務
第39条 受注者は、運営期間中、xx最終処分場において、第3節、第4節及び第5節に掲げる業務に加え、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① xxx水観測孔清掃業務
② xx原水電動弁の調整
第40条 受注者は、運営期間中、蘇我地区廃棄物埋立処分場において、第3節、第4節及び第
5節に掲げる業務に加え、次の各号に掲げる業務を実施する。その詳細は、要求水準書に定めるところによる。
① 周縁海域の水質調査
② 護岸点検業務
③ 水位測定業務
④ 清掃業務
⑤ 保有水等の水質調査業務
2 受注者は、前項第1号の業務を実施した場合には、計量証明書及び水質検査記録票を発注者に提出しなければならない。
第41条 受注者は、本件業務の実施にあたり、危険防止対策を十分に行い、従業員への安全指導を徹底して労働災害が発生しないよう努めなければならない。
2 本件業務の実施にあたり、事故が発生した場合には、受注者の費用と責任においてこれを解決する。ただし、当該事故が受注者の責めに帰すべき事由によらないことを受注者が証明した場合にはこの限りではない。
第42条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに報告する。
3 発注者は、災害防止その他本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、受注者に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要になったもの及び受注者が通常予測できる理由により臨機の措置を講じたものについては、受注者がこれを負担し、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用の負担は、第56条の規定に従う。
5 前4項に定めるほか、受注者は、地震等の災害時には、xx市震災廃棄物処理業務実施マニュアルに従い、発注者と協議の上、災害廃棄物を受入れる。この場合、受注者に生じた、災害廃棄物の受入れとの間に直接の因果関係を有する費用及び損害の負担は、発注者及び受注者の協議によって定める。
第43条 受注者は、要求水準書表16に係る項目のうちのいずれかについて、処理水の水質が管理基準に適合していないことが判明した場合には、必要に応じて臨機の措置を講じ、その原因と責任の所在を究明し、改善計画を立案し実行して、すべての項目が管理基準以下となる状況への復帰を図る。ただし、管理基準への不適合が測定機器の誤作動等の軽微なもので、その原因及び改善策が明らかである場合には、この限りでない。
2 前項の場合、受注者は、発注者に対し改善計画書を提出し、その確認を得なければならない。
3 受注者は、前項に定める改善計画書に基づく作業が終了したときは、発注者にその旨通知して、作業完了の確認を得なければならない。
4 発注者は、第2項及び前項の規定による確認にあたり、専門的知見を有する者に助言を求めることができる。
第44条 受注者は、前条第2項に定める改善計画書に基づく作業完了後、要求水準書表16に係る項目についての測定を行わなければならない。
2 受注者は、前項の規定による測定により、前条第1項で管理基準に適合していないことが判明した項目について、なお管理基準に適合していないと判明した場合には、速やかに当該
施設の運転を停止して、再度不適合の原因と責任の所在を究明し、復旧計画を立案し実行して、当該施設の運転再開を図る。
3 前項の場合、受注者は、発注者に対し復旧計画書を提出し、その確認を得なければならない。
4 受注者は、前項に定める復旧計画書に基づく作業が終了したときは、発注者にその旨通知して、作業完了の確認を得なければならない。
5 発注者は、第3項及び前項の規定による確認にあたり、専門的知見を有する者に助言を求めることができる。
(観測井等で異常水質が検知された場合の対応)
第44条の2 受注者は観測井等の水質が経年推移と照らし、異常な水質となっていることを確認した場合、速やかに発注者へ報告し、再検査を実施する。再検査においても異常な水質であった場合、原因究明を行うとともに対策案を発注者へ提案し、発注者の異常水質対策実施のための協力体制を確保する。
第45条 前3条に定めるほか、本件業務が要求水準書に定める要件を充足できない事態(以下、前3条の事態と併せて「要求水準未達状態」という。)が生じた場合、受注者は直ちに当該要求水準未達状態に至った原因の分析を行い、発注者に報告し、当該要求水準未達状態の解消に向けた必要な措置を講じる。
2 前項の場合、発注者の受注者に対する固定費の支払いについては、当該要求水準未達状態から、当該要求水準未達状態が解消されるまで、当該要求水準未達状態の発生により受注者が支払いを免れた費用を控除した金額を支払う。
3 前項の規定にかかわらず、当該要求水準未達状態が60日以上継続した場合又は当該要求水 準未達状態が60日を超えるものと発注者が合理的に判断した場合には、当該要求水準未達状 態が生じた日が属する月から、発注者により当該要求水準未達状態が解消されたことが確認 された日が属する月までの期間に係る固定費の支払いについては、当該要求水準未達状態が 生じた個別施設に係る当該月の固定費の10%を控除した額を支払う。ただし、当該要求水準 未達状態が生じている期間が1か月に満たない月の控除額については、日割計算で算出する。
4 前項の場合において、前項の規定により控除されるべきであった金額が既に発注者から受
注者に対して支払われていたときは、発注者は、直近に到来する固定費の支払日において、前項の規定により控除される額に当該金額を加えた額を控除した金額を支払う。
5 要求水準未達状態の原因が、受注者の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことについて、受注者が合理的な資料により証明した場合、受注者は発注者に対し、第3項又は第4項に基づき控除された金額の支払いを求めることができる。
6 受注者は、第1項に基づき講じた措置の実施に要する費用を全て負担するものとする。ただし、受注者が、当該要求水準未達状態が生じた原因が受注者の責めに帰すべき事由以外の事由によることを合理的な資料により証明した場合には、受注者は、発注者に対し、当該追加費用(ただし、当該要求水準未達状態の解消のために大規模修繕工事が必要となる場合における当該大規模修繕工事に係る費用を除く。かかる費用の負担については第17条第3項に従うものとする。)の支払いを求めることができる。
第3章 発注者の義務
第46条 発注者は、運営期間中、受注者に対し、本件業務の対価として、委託費を支払う。
2 委託費は固定費、変動費及び計画修繕費から構成され、その算出方法は別紙2に記載のとおりとする。
第47条 発注者は、受注者に対し、別紙2に記載の方法により、委託費を支払う。
2 発注者が本契約に基づいて履行すべき金銭の支払いを遅延した場合、発注者は、受注者に対して、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和25年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額を下回らない額を、遅延損害金として受注者に支払う。
第48条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて固定費、変動費及び計画修繕費の見直しを実施することができる。その詳細については、別紙2に定めるところによる。
第49条 発注者は、受注者の本件業務の実施状況等を監視するため、本件施設に立入り、又は
適宜受注者に説明を求めることができる。受注者は、合理的な理由がない限り、これを拒むことができない。
2 発注者は、受注者に対し、本件施設の機能及び性能を維持するための方策について説明を求めることができる。
3 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対し、事業実施計画書を改定し、又は適切な補修をするよう求めることができる。
4 発注者は、必要と認めるときは、自ら本件施設に係る計測又は分析を実施することができる。
第50条 発注者は、第46条及び前条に定めるもののほか、別紙3記載の業務を、自らの責任及び費用において行う。
第4章 損害賠償等
第51条 本件業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合、受注者は発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 本件業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
3 受注者は、本事業に伴って受注者に生じた損害に関して、施工企業及び既存運転事業者(以下「施工企業等」という。)に対して責任を追及しない。ただし、本事業に伴って受注者に生じた損害が、施工企業等が行った補修、本件施設の契約不適合等により、受注者による責任追及が可能であることを受注者が立証した場合は、この限りでない。
4 本件業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該第三者に対して、その損害を賠償する義務を負う。
第52条 受注者は、前条第1項に定める損害賠償債務並びに第63条第1項及び同条第2項に定める違約金支払債務(以下「被担保債務」という。)の支払いを担保するため、次の各号の
いずれかに該当するものを、本契約締結までに、発注者に差入れる。
① 金●円の契約保証金
② 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例により、前号の契約保証金と同額のものと評価される国債若しくは地方債、同額が額面若しくは登録金額(発行価額が額面若しくは登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する特別の法律による法人の発行する債券
③ 金融機関の保証する第1号の契約保証金と同額の小切手
④ 金融機関(保証書を差入れる時点において、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年1月30日大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関における長期債に関する格付が、最上位から7番目以内に位置する銀行若しくは保険会社その他の金融機関又は発注者が確実と認める金融機関に限る。)による第1号の契約保証金と同額の保証書。ただし、運営準備期間及び運営期間中に、当該金融機関の格付が上記要件を満たさなくなった場合には、受注者は、上記要件を満たす別の金融機関の保証書を差入れなければならない。また、当該保証書については、1年毎に更新することができる。
⑤ 第1号の契約保証金と同額の損害を填補する履行保証保険の保険証券
2 発注者は、受注者が前項第5号に規定した保険証券の写しを提出したときは、契約保証金の納付を免除する。
3 発注者は、第1項第1号ないし第3号に定める契約保証金、国債若しくは地方債、特別の法律による法人の発行する債券若しくは金融機関の保証する小切手を被担保債務に充当し、第1項第4号に定める保証書に基づき被担保債務の履行を当該金融機関に請求し、又は、第
1項第5号に定める保険の保険金の支払いを請求することができる。この場合、本契約が終了し、被担保債務が消滅したときは、発注者は、第1項に定める契約保証金、国債若しくは地方債、特別の法律による法人の発行する債券、金融機関の保証する小切手の残額、保証書又は保険証券の写しを受注者に返還する。
第53条 受注者は、運営期間中、自ら又は本件業務に携わる構成員又は協力会社をして、別紙
4に定める保険に加入し、又は加入させなければならない。
2 前項の場合、受注者は、加入した又は加入させた保険の契約内容を、当該保険契約の締結後速やかに発注者に通知し、保険証書の写しを発注者に提出する。当該保険契約を更新した場合も同様とする。
第5章 不可抗力、法令変更
第54条 不可抗力により本件施設が損傷し、受注者が当該損傷の原因が不可抗力であることを合理的な資料により証明した場合には、発注者は、その責任と費用において、本件施設の修繕を行うことができる。
第55条 発注者又は受注者は、不可抗力により、本契約に定める義務の履行ができなくなった場合には、直ちに相手方にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知が行われた場合、両当事者は、当該通知の発送日以降、当該不可抗力の事由が消滅し、当該義務の履行が可能と合理的に判断される時まで、当該義務の履行を免れる。ただし、各当事者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 受注者は、発注者が不可抗力の事由を消滅させ、本契約に定める義務の履行を可能とするための行為を行う場合には、これに協力する。
第56条 不可抗力により、発注者又は受注者が本契約に定める義務を履行できなくなった場合、又は本件施設に重大な損害が生じた場合には、発注者及び受注者は、速やかにこれに対応す るための本契約の変更等について協議する。なお、発注者及び受注者は、不可抗力により相 手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項の規定による協議が行われている間に、当該不可抗力の事由が止み、本契約の履行が可能になった場合には、発注者及び受注者は、本契約上の債務を速やかに履行しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、当該協議を続行し、又は合意によりこれを終了させることができる。
3 不可抗力が生じた場合には、本件施設につき、損害額及び増加費用額(修復工事に要する費用を含む。)の合計額が、一事業年度につき、累計で前年度の委託費(ただし、第48条及び別紙2による社会経済状況の変化に伴う改定を考慮し、第45条第2項及び同条第3項による減額を考慮しない金額とする。なお、初年度については、提案書類に初年度の委託費として記載された金額とする。)の100分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
4 前項の場合において、当該不可抗力の事由により保険金が支払われるときは、受注者の負担額を超えた保険金相当額は、発注者の負担額から控除する。ただし、次条の規定により本契約を終了させる場合はこの限りでない。
第57条 不可抗力により、発注者又は受注者が本契約に定める義務を履行できなくなった場合、又は本契約の履行のために過分の費用を要する場合で、かつ、当該不可抗力の事由が発生し た日から60日以内に発注者受注者間の協議により本契約が変更されないときは、発注者又は 受注者は、本契約を解除することができる。
2 本件施設のうち一部の施設についてのみ、不可抗力により、発注者又は受注者が本契約に定める義務を履行できなくなった場合、又は本契約の履行のために過分の費用を要する場合は、発注者又は受注者は、相手方と協議して当該施設に係る委託費を見直し、又は当該施設に係る部分について本契約を一部解除することができる。
第58条 法令等の変更により本件業務の委託内容を変更する必要がある場合には、発注者は、受注者の求めに応じて、必要な範囲内において、当該委託内容を変更することができる。この場合、当該委託内容の変更が費用の増減を生じさせるときには、発注者及び受注者は、当該増加費用の負担及び支払方法又は増減を反映した委託費の改定について、速やかに協議する。
2 法令等の変更に係る変更後の法令等の施行日までに、前項後段の規定による協議が調わない場合には、当該法令等の変更により生じた合理的な増加費用及び損害は、次の各号のいずれかに該当するときには発注者が負担し、それ以外の法令等の変更によるときは受注者が負担する。ただし、次条の規定に基づいて本契約を終了させる場合は、この限りではない。
① 本事業に直接関係する法令等の変更
② 消費税に関する法令等の変更
3 前項の規定により発注者が負担すべき費用又は損害が生じた場合において、1回の法令等の変更に係る増加費用及び損害額が一事業年度あたり20万円未満の場合は、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
4 第2項の規定に基づいて発注者に増加費用の負担が生じた場合には、発注者は、委託費を改定することにより当該増加費用を負担することとし、その詳細は発注者及び受注者が協議
して定める。
第59条 法令等の変更により、本事業の継続が不可能となった場合、又は本事業の継続に過分の費用を要する場合で、かつ、変更後の法令等の施行日から60日以内に発注者受注者間の協議により本契約が変更されないときは、発注者又は受注者は、本契約を解除することができる。
2 本件施設のうち一部の施設についてのみ、法令等の変更により、当該施設に係る本件業務の継続が不可能となった場合、又は当該施設に係る本件業務の継続に過分の費用を要する場合は、発注者又は受注者は、相手方と協議して当該施設に係る委託費を見直し、又は当該施設に係る部分について本契約を一部解除することができる。
第6章 契約の終了
第60条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、本契約に特に定める場合を除き、事業期間が満了した時(xx最終処分場の本件業務については、xx最終処分場の運営期間満了時)に終了する。ただし、発注者及び受注者が別途合意する場合は、この限りでない。
第61条 発注者は、事業期間満了時において、本件施設が、発注者が要求する水準を満たしていることを確認するため、第三者に委託して本件施設の機能及び性能に係る確認検査を実施する。
2 前条にかかわらず、発注者が前項の規定により行う確認検査に合格しない限り、本契約は終了しない。
3 受注者は、事業期間終了後10年間に係る本件施設の運営維持に関する計画書を作成し、事業期間終了前までに発注者に提出しなければならない。提出時期は、発注者及び受注者が協議して定める。
4 事業期間満了時から、又は第2項の規定により事業期間満了時に本契約が終了しなかった場合若しくは解除により本契約が終了した場合は本契約終了時から、1年以内に、本件施設に関して、受注者の行った本件業務に起因する要求水準未達状態が発生したことを発注者が立証した場合には、受注者は、自らの費用で補修等必要な対応を行う。
5 受注者は、第1項の規定による確認検査に合格した場合には、本件業務に必要な書類(事業実施計画書、本件業務に係る履歴、運営期間中改修工事を実施した場合は当該工事において使用した図面、機器台帳等の継続データ、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法、財務諸表、人件費及び運営維持管理費に関する費用明細等)を、発注者に速やかに提出する。
6 事業期間満了後又は本契約終了後に受注者が解散する場合には、受注者は、解散に先立ち、構成員をして、全構成員が、第4項の規定により受注者が負う義務の履行を受注者に代わって行うことを確約する旨の保証書を提出させる。
第62条 発注者は、受注者が、以下のいずれかに該当した場合、受注者に対する書面による通知により直ちに本契約の全部を解除することができる。
① 本件業務の実施に係る本契約上の義務に違反したとき
② 基本協定書第3条第4項各号に定めるいずれかの事由が発生したとき
③ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続の開始の申立てをしたとき
④ 受注者が、廃掃法施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号ないし第3号に定める基準に適合しなくなったとき
⑤ 受注者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき
⑥ 要求水準未達状態が生じた後6か月を経過してもなお当該要求水準未達状態が解消されないと発注者が判断し、かつ、当該要求水準未達状態が受注者の責めに帰すべき事由により生じたものであるとき
⑦ 受注者がその責めに帰すべき事由により本契約上の受注者の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、発注者が60日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき
2 本件施設のうち一部の施設についてのみ、前項第1号、第5号ないし第7号に掲げる事由が生じた場合には、発注者は、当該施設に係る部分のみについて、本契約を一部解除することができる。
第63条 前条第1項の規定により本契約が全部解除された場合、受注者は発注者に対し金●円(注:契約保証金と同額とする)の違約金を支払う。
2 前条第2項の規定により本契約が一部解除された場合、受注者は、発注者に対し解除された施設に応じて次の各号の違約金を支払う。
① | 新内陸最終処分場 | :金●円 |
② | 東部最終処分場 | :金●円 |
③ | xx最終処分場 | :金●円 |
④ | xx最終処分場 | :金●円 |
⑤ | 蘇我地区廃棄物埋立処分場 | :金●円 |
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、本契約の解除により発注者に第1項又は前項に定める違約金額を超える損害が生じた場合には、発注者は、受注者に対して、当該超過額の賠償を請求することができる。
第64条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者に対する書面による通知により、直ちに本契約の全部を解除することができる。
① 発注者が、委託費の支払いを6か月以上遅延したとき
② 発注者の責めに帰すべき事由により、本件業務の遂行が不可能となったとき
③ 発注者が、その責めに帰すべき事由により、本契約上の発注者の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、受注者が、60日以上の、当該不履行を解消するのに必要な合理的期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき
第65条 受注者は、本契約が事業期間の満了により終了する場合にあっては事業期間満了(xx最終処分場については、xx最終処分場の運営期間満了時)までに、又は第61条第2項により事業期間満了時に本契約が終了しなかった場合若しくは解除により本契約の全部又は一部が終了した場合にあっては発注者の請求後速やかに、発注者又は発注者の指定する本契約終了後の本件施設の運営事業者(以下「終了後運営事業者」という。)に対し、必要な引継業務を実施する。この場合、発注者は、終了後運営事業者が募集要項に定める性能を満たすことができるよう、受注者に対し適切な対応を求めることができる。
2 受注者は、竣工図、取扱説明書、運転データ等その所有する本件業務に係る資料を、終了後運営事業者に開示する。
3 受注者は、終了後運営事業者による本件施設及び本件業務の実施状況の視察に協力する。
第66条 本契約に定める解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
2 その性質xx契約の終了後も効力を有することが明らかな規定については、本契約が運営期間の満了又は解除により終了した場合であっても、将来にわたり効力を有する。
第7章 知的財産権
第67条 受注者は、本件施設について本件業務を実施するために必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により受注者が使用を確保した特許xxのうち、事業期間終了後において、発注者は本件施設の運転、保守・点検、改造・改良若しくは解体のために必要なものについては、受注者は当該特許xxの使用が発注者において可能となるために必要な措置をとらなければならない。
第68条 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等(本件業務を通じて蓄積した本件施設の運営に係るデータ及びそれらを収集・整理した二次データを含む。)の総称をいう。)又は本件施設が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
① 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
② 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
③ 本件施設の増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
③ 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
⑤ 本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
① 成果物及び本件施設の内容を公表すること
② 本件施設に受注者の実名又は変名を表示すること
③ 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本件施設について、成果物及び本件施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
第69条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
第70条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第71条 受注者は、委託費が第67条に基づく特許xxの使用及び第68条の成果物の発注者の利用に係る権限の付与等に対する対価を含むものであることを確認する。
第8章 会計
第72条 受注者は、本契約の終了まで、各事業年度の最終日から3か月以内に、会社法(平成 17年法律第86号)第435条第2項の計算書類及びその附属明細書に公認会計士又は監査法人の監査報告(会社法第381条第1項の監査報告をいう。)を添付し、発注者に提出しなければならない。
第9章 雑則
第73条 本契約は、次項に記載される別表及び別紙並びに本契約の変更契約と一体をなす一個の契約を構成するものとし、本契約に基づき発注者及び受注者が協議して定めた本契約の細則事項に係る協定、覚書等の合意事項を含むものとする。
2 本契約には、別表及び別紙1ないし別紙6が添付される。
第74条 本契約等に齟齬がある場合には、本契約、基本契約書、基本協定書、募集要項Q&A、募集要項、提案書類の順にその解釈が優先するものとする。
第75条 発注者は、本事業に際して知り得た受注者の情報を厳に秘密に保持し、①本事業に従事する職員及び本事業に関し起用したアドバイザーに対し、本項に定めるのと同等の秘密保持義務を負わせた上で開示する場合、②適用法令等、行政機関又は司法機関の要請に従い開示する場合、③発注者が発注者の議会に開示する場合、及び④発注者が本件施設の運転、保守・点検、改造・改良若しくは解体に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又は係る第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合を除き、当該情報を第三者に開示及び漏洩してはならず、また、本事業の遂行及び本件施設の運転、保守・点検、改造・改良若しくは解体する目的以外で使用しない。ただし、次の各号に掲げる情報については、この限りでない。
① 開示することにつき、受注者の事前の書面による承諾が得られた情報
② 発注者が知得した時点で、既に所有しかつ受注者から直接若しくは間接に知ったものではないことを証明し得る情報
③ 発注者が知得した時点で、既に公知の事実となっている情報
④ 発注者が知得した後、発注者の責めに帰しえない事由により公知となった情報
⑤ 発注者が、守秘義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報
2 受注者は、本件施設の写真撮影、ビデオ撮影及び寸法取りを行ってはならない。また、受注者は、本事業に際して知り得た情報(以下「本件情報」という。)を厳に秘密に保持し、本件業務に従事する役員又は従業員に対し本項に定めるのと同等の秘密保持義務を負わせ
た上で開示する場合及び適用法令等、行政機関又は司法機関の要請により開示が必要とされる場合を除き、本件情報を第三者に開示及び漏洩してはならず、本件業務を遂行する目的以外で使用しない。ただし、次の各号に掲げる情報については、この限りでない。
① 開示することにつき、発注者及び施工企業等の事前の書面による承諾が得られた情報
② 受注者が知得した時点で、既に所有しかつ発注者又は施工企業等から直接若しくは間接に知ったものではないことを証明し得る情報
③ 受注者が知得した時点で、既に公知の事実となっている情報
④ 受注者が知得した後、受注者の責めに帰しえない事由により公知となった情報
⑤ 受注者が守秘義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報
3 本件情報の取扱いについては、受注者は善良な管理者の注意をもって行うものとし、本件情報に係る文書その他の記録(電磁的媒体又は光学的媒体に格納されたものを含む。以下同じ。)は施錠可能な保管場所に管理し、本件業務にかかわる受注者の役員及び従業員以外の者が利用できないよう保全し、本件情報に係る文書その他の記録は複写又は破棄してはならない。
4 受注者は、本契約が終了したとき、又は発注者の要請があったときは、本件情報に係る文書その他の記録を直ちにすべて発注者に返却し、本件情報がコンピュータの記録媒体に蓄積されている場合については、これを完全に消去する。
5 受注者は、本件業務に関し個人情報を取扱う場合には、別紙5に定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
第76条 受注者は、発注者の同意がある場合を除き、本契約上の当事者としての地位又は権利義務を譲渡することはできない。受注者からの申出があった場合、発注者は、適用のある地方自治法(昭和22年法律第67号)等の関連法令等に従って同意を行い、かかる同意を不合理に留保、拒絶又は遅延してはならない。
第77条 本契約は日本国の法令等に準拠するものとし、日本国の法令等に従って解釈する。
2 本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
第78条 発注者及び受注者は、本契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
第79条 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えない。
第80条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、合意、同意及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約の変更は、書面にて行われるものとする。
第81条 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第82条 本契約における期間の定めについては、本契約に特に定めのないときには、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
第83条 発注者が本件施設に係る最終処分場を廃止しようとするときは、発注者は受注者に対して当該廃止に向けた運営維持管理等について協議を申し入れ、受注者はこれを受諾する。
2 前項の協議の結果、本件施設のうち最終処分場全部又は一部について発注者が廃止を決定した場合、発注者は当該廃止の6カ月前までに、当該決定及び受注者の業務のうち終了する範囲を受注者に通知する。かかる通知に伴い、廃止された最終処分場に係る業務に対応した委託費は当然に減額されるものとし、発注者及び受注者は、かかる減額を踏まえた本契約の変更を行う。
3 受注者は、前項に基づく最終処分場の廃止及びこれに伴う委託費の減額に関して、発注者に対し損害賠償又は費用の負担等の請求をしてはならない。
第84条 本契約に関する紛争又は本契約に定めのない事項については、発注者及び受注者は協議のxxx解決にあたる。
(以下余白)
用語の定義
1. 「委託費」とは、別紙2に定める意義を有するものをいう。
2. 「運営期間」とは、第4条第2項に定める期間をいう。
3. 「運営準備期間」とは、第4条第3項に定める期間をいう。
4. 「営業日」とは、xx市の休日を定める条例(xxx年条例第1号)に定める発注者の休日以外の日をいう。
5. 「乖離請求期間」とは、第4条第4項に定める期間をいう。
6. 「既存運転事業者」とは、運営期間開始前に、各個別施設において、本件業務を行っていた以下の事業者をいう。
x x x 最 終 処 分 場 :水環境ちば株式会社
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場 | :水環境ちば株式会社 |
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場 | :水環境ちば株式会社 |
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場 | :水環境ちば株式会社 |
xx地区廃棄物埋立処分場 :水環境ちば株式会社
7. 「基本協定書」とは、発注者と、●を代表企業とし、●、●及び●を構成員とし、●及び●を協力会社とする企業グループとの間で令和4年10月●日に締結されたxx市最終処分場長期責任型運営維持管理事業に関する基本協定書をいう。
8. 「基本契約書」とは、発注者と、●を代表企業とし、●、●及び●を構成員とし、●及び●を協力会社とする企業グループとの間で令和4年12月●日に締結されたxx市最終処分場長期責任型運営維持管理事業に関する基本契約書をいう。
9. 「協力会社」とは、●をいう。
10. 「許認可等」とは、政府機関からの又は政府機関に対する承諾、承認、認可、許可、許諾、登録、届出又は報告をいう。
11. 「構成員」とは、●、●及び●をいう。
12. 「固定費」とは、別紙2に定める意義を有するものをいう。
13. 「個別施設」とは、本件施設を構成する新内陸最終処分場、東部最終処分場、xx最終処分場、xx最終処分場及び蘇我地区廃棄物埋立処分場(ただし、xx最終処分場にかかる運営期間終了後はxx最終処分場を除く。)の個別の処分場をいう。
14. 「事業実施計画書」とは、「事業実施計画書(全体計画)」及び「事業実施計画書(各年度計画)」の総称をいう。
15. 「事業実施計画書(全体計画)」とは、運営期間全体に係る本件業務に関する運営維持管理計画書、修繕計画書及び事業計画書の総称をいう。
16. 「事業実施計画書(各年度計画)」とは、一事業年度に係る本件業務に関する運営維持管理計画書、修繕計画書及び事業計画書の総称をいう。
17. 「事業期間」とは、第4条第1項に定める期間をいう。
18. 「施工企業」とは、各個別施設の浸出水処理施設を建設した以下の事業者をいう。x x x 最 終 処 分 場 :JFEエンジニアリング株式会社
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場 | :水ing株式会社 |
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場 | :水ing株式会社 |
x | x | x | 終 | 処 | 分 | 場 | :xxx機械エンバイロメント株式会社 |
xx地区廃棄物埋立処分場 :xxx機械エンバイロメント株式会社
19. 「提案書類」とは、応募者が入札手続きにおいて発注者に提出した応募提案、発注者からの質問に対する回答書その他応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
20. 「引継計画書」とは、受注者が、運営準備期間において本件施設の現状の確認及び引継ぎを行うための計画書をいう。
21. 「不可抗力」事由とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又はテロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(ただし、要求水準書において基準が定め
られている場合は、当該基準を超えるものに限る。)や、通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ない疫病や感染症であって、発注者または受注者のいずれの責にも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は「不可抗力」に含まれない。なお、「通常必要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ない」の判断は、国等が示す指針等の内容を考慮し、受注者と協議の上、発注者が個別に判断する。
22. 「変動費」とは、別紙2に定める意義を有するものをいう。
23. 「法令等」とは、法律・政令・省令・条例・規則、通達・行政指導・ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
24. 「募集要項」とは、本事業に関し、入札説明書、様式集、要求水準書及び参考資料等をいう。
25. 「募集要項Q&A」とは、募集要項の公表後に募集要項に従い受付けられた質問及びこれに対する発注者の回答を記載した書面をいう。
26. 「本契約等」とは、本契約、募集要項、募集要項Q&A、基本契約書、基本協定書及び提案書類をいう。
27. 「本件業務」とは、本件施設の運転、管理、埋立作業、日常点検、定期点検、部品・薬品・消耗品等の調達、補修等をいう。
28. 「本件施設」とは、募集要項において特定される新内陸最終処分場、東部最終処分場、xx最終処分場、xx最終処分場及び蘇我地区廃棄物埋立処分場の5施設(各汚水処理場を含む。)(ただし、xx最終処分場にかかる運営期間終了後はxx最終処分場を除く。)の総称をいう。
29. 「要求水準書」とは、発注者が、令和4年4月18日に公表したxx市最終処分場長期責任型運営維持管理事業要求水準書(その後の変更を含む。)をいう。
30. その他の本契約において定義されていない用語の意義は、募集要項記載の例又は社会通念上の用語の意義に従う。
(特定部品の調達)
特定部品の調達に係る合意事項
対象施設 | No. | 部品名 | 部品供給 | 部品納期 | 工事推奨 |
新内陸 汚水処理場 | 1 | シーケンサ | ○ | 6か月 | ○ |
2 | pH計自動昇降洗浄装置 | ○ | 6か月 | - | |
3 | 中央監視装置 | ○ | 8か月 | ○ | |
東部汚水処理場 | 4 | pH調整槽攪拌機 | ○ | 3か月 | ○ |
5 | 混和槽攪拌機 | ○ | 3か月 | ○ | |
6 | 凝集攪拌機 | ○ | 3か月 | ○ | |
7 | 沈殿槽汚泥掻寄機 | ○ | 3か月 | ○ | |
8 | 中和槽攪拌機 | ○ | 3か月 | ○ | |
9 | 砂ろ過塔 | ○ | 6か月 | ○ | |
10 | 活性炭吸着塔 | ○ | 6か月 | ○ | |
11 | ケーキホッパ | ○ | 6か月 | ○ | |
12 | 脱臭装置 | ○ | 6か月 | ○ | |
13 | シーケンサ | ○ | 6か月 | ○ | |
塵芥汚水処理場 | 14 | 最初沈殿池汚泥掻寄機 | ○ | 6か月 | ○ |
15 | 散気装置 | ○ | 3か月 | ○ | |
16 | 最終沈澱池汚泥掻寄機 | ○ | 6か月 | ○ | |
17 | ボルテミキサ | ○ | 6か月 | ○ | |
18 | 凝集沈澱池汚泥掻寄機 | ○ | 6か月 | ○ | |
18 | 砂ろ過塔 | ○ | 6か月 | ○ | |
20 | 活性炭吸着塔 | ○ | 6か月 | ○ | |
21 | 汚泥濃縮槽掻寄機 | ○ | 6か月 | ○ | |
22 | ケーキホッパ | ○ | 6か月 | ○ | |
更科汚水処理場 | 23 | 硝化脱窒槽ばっ気攪拌機(NS8-10サブマージドエアーレータ) | ○ | 8か月 | ○ |
24 | 凝集沈殿槽+汚泥掻寄機(SB4-8.2クラリファイア) | ○ | 6か月 | ○ | |
25 | 汚泥脱水機(S20L型汚泥脱水機) | ○ | 6か月 | ○ | |
26 | 急速ろ過器 | ○ | 6か月 | ○ | |
27 | 沈殿槽+汚泥掻寄機(SB4-8.2クラリファイア) | ○ | 6か月 | ○ | |
28 | 汚泥濃縮槽+汚泥掻寄機(B3-3シックナ) | ○ | 6か月 | ○ | |
29 | 活性炭吸着塔 | ○ | 6か月 | ○ | |
30 | 脱水ケーキホッパ | ○ | 6か月 | ○ | |
蘇我排水処理施設 | 31 | 沈澱汚泥掻寄機(駆動部サイクロ減速機) | ○ | 6か月 | ○ |
32 | ばっ気攪拌機( 水中攪拌ばっ気式住友ハイレータ URT-220型) | ○ | 8か月 | ○ | |
33 | 砂ろ過器 | ○ | 6か月 | ○ | |
34 | 脱水ケーキホッパ | ○ | 6か月 | ○ | |
35 | 生物処理汚泥掻寄機(駆動部サイクロ減速機) | ○ | 6か月 | ○ | |
36 | 汚泥貯留槽散気装置(クロッグレスディフューザ) | ○ | 4か月 | ○ | |
37 | 活性炭吸着塔 | ○ | 6か月 | ○ | |
38 | 中央監視盤 | ○ | 6か月 | ○ |
※:特定部品には、機器を構成する一連の計装品や動力品、シーケンスソフト等を含む。
※:xxの「工事推奨」とは、施工企業が工事を行うことが望ましい特定部品であることを示す。
受注者が上記特定部品の供給又は定期修繕等を求めた場合には、施工企業は、合理的な理由な
しにこれを拒否せず、その条件(価格及び納期を含むがこれに限られない。)について誠実に協議する。この場合、施工企業と受注者との間における上記特定部品の供給又は定期修繕等の条件は、過去の発注実績と同一内容の場合は、原則として施工企業と発注者との間における同
種の取引実績に基づいて定めるものとする。施工企業が受注者に対して提示した条件について、施工企業と発注者との取引実績と著しく異なる場合は、発注者は施工企業にその理由について 説明を求め、協議を行うことができる。
(委託費)
委託費
1.委託費の構成と算出方法
各施設の委託費は、本件施設毎に設定する固定費、変動費及び計画修繕費の合算としてそれぞれ算出し、5施設分の合計が、発注者から受注者に支払われる。
固定費は、委託費のうち、処理水量及び埋立量にかかわらず、本件施設の運営維持管理業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算出するものとする。なお、新内陸最終処分場の埋立作業に係る経費は、すべて固定費とする。
変動費は、委託費のうち、処理水量に応じて必要とする費用が変動する変動的な経費をもとに算出する。
計画修繕費は、委託費のうち、運営期間の間に実施する本件施設の計画修繕に伴う経費をもとに算出する。
このことにより、委託費は、次式により変動する。
(委託費)=(固定費)+(変動費)+(計画修繕費)
(変動費)=(変動費単価)×(処理水量)
(計画修繕費)=(計画修繕費)
この場合、各費用の内容は次のとおりとする。
(委託費)(円) :発注者から受注者に支払う委託費
(固定費)(円) :処理水量及び埋立量に関係なく支払う固定的な経費
(変動費)(円) :処理水量に応じて支払う変動的な経費
(変動費単価)(円/m3) :処理水量1m3 あたりの変動的な経費単価
(計画修繕費)(円) :本件施設の処理水量に関係なく支払う計画修繕の経費
①固定費には、次の費用が含まれる。
・運転経費のうち電気料金等(基本料金)
・日常点検、定期点検、部品等の調達、補修(特定部品の調達を含む)
・保険料等、その他固定的な経費
・植栽管理等
・観測井等の測定分析費等
・新内陸最終処分場の埋立作業に係る経費
②変動費には、次の費用が含まれる。
・運転経費のうち、電気料金等(従量料金)、ユーティリティ費(水道等)
・運転経費のうち、薬剤費等、その他変動的な経費
③計画修繕費には、設備の計画修繕に必要な一切の費用が含まれる。
委託費を構成する固定費、変動費及び計画修繕費は、①から③までの考え方に基づき、受注者が入札時に提出した事業計画書における金額及びその計算根拠をもとに、具体的な数値を決定する。
※提案書類に基づき固定費、変動費(単価を含む)及び計画修繕費の金額を記載します。
2.委託費の支払方法
(1)固定費及び変動費
①固定費は、毎月均等(内訳毎に毎月均等)とする。
②変動費は、施設毎に、月の処理水量に当該年度の変動費単価を乗じて得られた金額(1円未満切り捨て)とする。
③受注者は、当該月の5施設分(塵芥汚水処理場運転終了後は4施設分)の固定費及び変動費の合計額を翌月の7日までに、運転月報と併せて発注者に通知する。
④③の通知に対して10 日以内に、発注者は業務の完了を確認するための検査を完了し、結果を受注者に通知する。受注者は、当該検査に合格したときは、当該金額の請求書を発注者に提出する。
⑤発注者は、受注者からの委託費に関する請求のあった日から 30 日以内に、委託費を受注者の指定した銀行口座に入金する。
⑥③の通知に対して 10 日以内に発注者より異議の申出がなされた場合には、委託費の金額について、発注者と受注者とで協議を行い、精算する。
⑦固定費は、支払対象期間が1か月に満たない場合は、日割計算にて支払う。
(2)計画修繕費
①受注者は、当該年度の計画修繕完了後速やかに発注者に通知する。
②①の通知に対して10 日以内に、発注者は業務の完了を確認するための検査を完了し、結果を受注者に通知する。受注者は、当該検査に合格したときは、当該金額の請求書を発注者に提出する。
③発注者は、受注者からの委託費に関する請求のあった日から 30 日以内に、委託費を受注者の指定した銀行口座に入金する。
④①の通知に対して 10 日以内に発注者より異議の申出がなされた場合には、委託費の金額について、発注者と受注者とで協議を行い、精算する。
3.委託費の見直し
運営期間中の物価上昇率、為替変動等の変動可能性のある経済要素については、原則として、次の考え方に従い委託費へ反映させる。
ただし、下記の考え方による委託費の見直し以外の見直しが必要と発注者が認めた場合、発注者と受注者は協議できるものとする。
(1)見直しの時期
毎年7月に行う。
(2)見直しに係る評価指標について
見直しに係る評価指標(以下、「インデックス」という。)は表 1 のとおりとする。
なお、受注者により合理的に説明されるインデックスを提示した場合は、当該インデックスをもとに変動要素の見直しを検討するものとする。
また、運営期間中に固定費、変動費及び計画修繕費の構成項目において、個別に大幅な物価変動が生じた場合は、委託費の見直しについて協議できるものとする。
表 1 物価変動等に基づく改定に用いるインデックス
項 目 | 番号 | 評価指標(インデックス) | ||
固定費 | 運転経費 | 光熱水費の基本料金等 | K1 | 消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道(日本銀行調査統計局) |
維持管理費 | 定期点検費用、補修費用等 | K2 | 消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器(日本銀行調査統計局) | |
人件費 | 運営業務を行う上で必要となる全ての人件費 | K3 | 毎月勤労統計調査/賃金指数(現金給与総額)/調査産業計(厚生労働省) | |
その他経費 | 上記運転経費、維持管理費、人件費に含まれないその他一切の運転固定費 (保険料等とし、運営準備業務に係る費 用も含む。) | K4 | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均(日本銀行調査統計局) | |
変動費 | 処理水量の増減に応じて比例的に増減する費用(燃料費、薬剤費、消耗品費の一部等) | - | 消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品(日本銀行調査統計局) | |
計画修繕費 | - | 消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器(日本銀行調査統計局) |
(3)見直しにおける基準値との比較に用いるインデックスについて
委託費の見直しにおける基準値との比較に用いるインデックス(以下、「比較用インデックス」という。)は、前年6月から当年5月までの平均値とする。
(4)委託費見直し方法についてア 算定式
(ア)第1回目の見直し a 固定費の見直し
以下の(a)及び(b)の計算を行った上、合計改定値が見積時点の各構成項目 の費用合計の±1.5%の値を超える場合は、当該年度の見直し前の各構成項目の費 用合計に合計改定値を加えた額を、当該年度の見直し後の固定費とすることにより、物価変動をそれ以降の年度の委託費に反映させるものとする。
(a)表 1 の費目における固定費の各構成項目についてのある年度における比較用インデックスと見積時点のインデックス(令和3年6月から令和4年5月の平均値)(以下、「基準インデックス」という。)の差を求め、それを基準インデックスで除した数値(本(ア)aにおいて「改定率」という。)を算出する。
(b)見積時点の固定費の各構成項目の費用に改定率を乗じた数値(本(ア)a において「個別改定値」という。)を算出し、各構成項目における個別改定値を合計した値(本(ア)aにおいて「合計改定値」という。)を算出する。
(c)具体的な算出方法
M0 :見積時点の固定費合計[円/年] Km :固定費の構成項目(m=1~4)
I0Km :各固定費構成項目の基準インデックス
IxKm :x年度の各固定費構成項目の比較用インデックス M0Km :見積時点の各固定費[円/年]
SxKm :x年度の各固定費改定率(=(IxKm-I0Km)/I0Km)
個別改定値=M0Km×SxKm
4
x年度の合計改定値:Tx=Σ(M0Km×SxKm)
m=1
> 1.5% の場合、見直し後の固定費:Mx = M0+Tx[円/年] b 変動費の見直し
ある年度における比較用インデックスと基準インデックスとの差が 1.5%を超える場合は、下記の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託費に反映させるものとする。
M0 :見積時点の変動費[円/t]
I0 :変動費の基準インデックス
Ix :x年度の変動費の比較用インデックス :改定率
> 1.5% の場合、見直し後の変動費:Mx=M0×
c 計画修繕費の見直し
上記(ア)bにて原則行うものとする。
(イ)第2回目以降の見直し a 固定費の見直し
以下の(a)及び(b)の計算を行った上、合計改定値が前回の見直しが行われた時点の各構成項目の年度費用合計の±1.5%の値を超える場合は、当該年度の見直し前の各構成項目の年度費用合計に合計改定値を加えた額を、当該年度の見直し後の固定費とすることにより、物価変動をそれ以降の年度の委託費に反映させるものとする。
(a)表 1 の費目における固定費の各構成項目についてのある年度における比較用インデックスと前回の見直しが行われた時点の比較用インデックスの差を求め、それを前回の見直しが行われた時点の比較用インデックスで除した数値
(本(イ)aにおいて「改定率」という。)を算出する。
(b)前回の見直しが行われた時点の固定費の各構成項目の費用に改定率を乗じた数値(本(イ)a において「個別改定値」という。)を算出し、各構成項目における個別改定値を合計した値(本(イ)aにおいて「合計改定値」という。)を算出する。
(c)具体的な算出方法
Mb :前回の見直しが行われた時点の固定費合計[円/年] Km :固定費の構成項目(m=1~4)
IbKm :前回の見直しが行われた時点の各固定費構成項目の基準インデックス
IcKm :c年度の各固定費構成項目の比較用インデックス MbKm :前回の見直しが行われた時点の各固定費[円/年]
ScKm :c年度の各固定費改定率(=(IcKm-IbKm)/IbKm)
個別改定値=MbKm×ScKm
4
c年度の合計改定値:Tc=Σ(MbKm×ScKm)
m=1
> 1.5% の場合、見直し後の固定費:Mc = Mb+Tc[円/年] b 変動費の見直し
ある年度における比較用インデックスと前回の見直しが行われた時点の比較用インデックスとの差が 1.5%を超える場合は、下記の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託費に反映させるものとする。
Mb :前回の見直しが行われた時点の変動費
Ib :変動費の前回の見直しが行われた時点の比較用インデックス Ic :c年度の変動費の比較用インデックス
:改定率
> 1.5% の場合、見直し後の変動費:Mc=Mb× [円/t]
c 計画修繕費の見直し
上記(イ)bにて原則行うものとする。
(ウ)変動費の見直しについて
変動費の見直しに適用する改定率は、原油価格等の著しい経済変動がある場合には、発注者及び受注者で協議するものとする。
イ 改定率の桁数
改定率は、小数点以下第六位までを採用し、小数点以下第六位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
ウ 改定後の委託費の端数処理
(ア)固定費及び計画修繕費
改定後の固定費及び計画修繕費に1円単位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(イ)変動費
改定後の変動費は、小数点以下第六位までを採用し、小数点以下第六位未満を切り
捨てる。
改定後の変動費に基づき算定された変動費に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(5)その他
変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、発注者と受注者は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
(発注者の業務範囲)
発注者の業務範囲
第46条及び第49条に定めるもののほかに発注者が実施する業務は、次のとおりとする。
(1)埋立対象物の搬入
発注者は、新内陸最終処分場に埋立対象物を搬入する。
(2)地元への対応
発注者は、自治会への本件業務実施状況の報告等の地元対応を行う。
(3)本件業務の実施状況監視
発注者は、受注者により実施される本件業務の監視を行い、本件施設の維持管理の方法について協議し、必要に応じて事業実施計画書を本件施設の現状に即した内容に改定するよう求めることができる。
実施状況の監視は、本件施設に備えられた測定機器により得られる諸データ及び受注者から提出される各種報告書において行う。また、発注者は、本件施設に係る計測又は分析を必要に応じ、実施することがある。
(4)行政視察への対応
発注者は、行政視察への対応を行う。
(5)その他要求水準書において市の業務範囲とされる業務
(保険)
保険
本契約第53条に基づき、受注者は、運営開始予定日の前日までに、本件業務に伴うリスクに備えるため、初年度は以下の保険内容で加入し、毎年更新するものとする。ただし、受注者の提案に基づき、保険期間が複数年にわたる保険に加入する場合は、当該保険の保険期間が満了する前に更新すれば足りるものとする。
[事業者の提案に基づき記載します。]
(個人情報の取扱い)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、xx市個人情報保護条例(平成 17 年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、本契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、本契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、本契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、本契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する
罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、本契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、本契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に使用し、又は第三者に引渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、本契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、本契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で発注者が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、本契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第
3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただし、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内において本契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、本契約による事務を処理するために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持出してはならない。
(資料等の運搬)
第 10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第 11 受注者は、本契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引渡すものとし、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第 12 第 11 に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第 13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第 14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め又は実地に検査することができる。
2 受注者は、発注者から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第 15 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときには、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1)本契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき
(補則)
第 16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
(暴力団排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約)
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 受注者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が前条第
1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の
購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、金●円の違約金を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員等から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。