Contract
別紙 2
xx公園及び吹田市立xx図書館魅力向上事業基本協定書(案)
(公募設置管理制度)
令和4年(2022年)●月xx市
目 次
第 1 章 総則 第 1 条(目的)
第 2 条(定義)
第 3 条(事業遂行の指針)
第 4 条(事業区域、事業内容及び手続き等)
第 5 条(認定計画提出者の役割分担等)
第 6 条(事業日程)
第 7 条(認定計画提出者による資金調達)
第 8 条(公募設置等計画の変更)
第 9 条(許認可及び届出等)
第 10 条(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 11 条(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 12 条(関係事業者との連携)
第 13 条(公租公課)
第 2 章 公募対象公園施設の設計・整備
第 14 条(新設する公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第 15 条(設計)
第 16 条(公園管理者による設計の変更)
第 17 条(施工計画書等)
第 18 条(工事責任者の設置)
第 19 条(整備工事)
第 20 条(第三者の使用)
第 21 条(保険)
第 22 条(公園管理者による説明及び立会いの要求)
第 23 条(公園管理者による中間確認)
第 24 条(認定計画提出者による完成検査)
第 25 条(公園管理者による完了検査)
第 26 条(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第 27 条(工事期間の変更)
第 28 条(工事の一時中止)
第 29 条(工事中に第三者に与えた損害)
第 30 条(許可の取り消し等)
第 3 章 公募対象公園施設の管理・運営
第 31 条(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)
第 32 条(維持管理及び管理運営)
第 33 条(公園管理者による中間評価)
第 34 条(許可の更新)
第 35 条(許可の取消し)
第 36 条(変更許可申請)
第 37 条(廃止許可申請)
第 38 条(改善命令)
第 39 条(第三者の使用)
第 40 条(災害時の対応)
第 41 条(原状回復)
第 4 章 特定公園施設の設計・整備第 42 条(設計)
第 43 条(公園管理者による設計の変更)
第 44 条(施工計画書等)
第 45 条(工事責任者の設置)
第 46 条(整備工事)
第 47 条(第三者の使用)
第 48 条(保険)
第 49 条(公園管理者による説明及び立会いの要求)
第 50 条(公園管理者による中間確認)
第 51 条(認定計画者提出者による完成検査)
第 52 条(公園管理者による完了検査)
第 53 条(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第 54 条(工事期間の変更)
第 55 条(工事の一時中止)
第 56 条(工事中に第三者に与えた損害)
第 57 条(許可の取り消し等)
第 5 章 特定公園施設の引渡し
第 58 条(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第 59 条(瑕疵担保)
第 6 章 特定公園施設の管理
第 60 条(特定公園施設の管理許可)
第 61 条(維持管理及び管理運営)
第 62 条(公園管理者による中間評価)
第 63 条(許可の更新)
第 64 条(許可の取消し)
第 65 条(変更許可申請)
第 66 条(廃止許可申請)
第 67 条(改善命令)
第 68 条(災害時の対応)
第 69 条(原状回復)
第 7 章 不可抗力による損害等
第 70 条(不可抗力による損害等)
第 71 条(不可抗力による協定の解除)
第 72 条(法令等の変更による損害等)
第 73 条(法令等の変更による協定解除)
第 8 章 認定計画提出者の責務と行為の制限等第 74 条(認定計画提出者の遵守事項)
第 75 条(維持管理・運営等)
第 76 条(安全対策及び事故等への対応)
第 77 条(行為の制限)
第 78 条(事業の調査等)
第 79 条(委託の禁止等
第 80 条(瑕疵担保)
第 9 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等第 81 条(事業の報告及び評価)
第 82 条(事業内容の変更、一時中止等)
第 83 条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 10 章 協定期間及び協定の解除等第 84 条(協定期間)
第 85 条(公園管理者による協定の解除等)
第 86 条(合意による協定の解除等)
第 87 条(認定計画の認定取り消し)
第 88 条(協定の解除等の公表)
第 89 条(損害賠償等)
第 11 章 事業破綻時の措置 第 90 条(事業破綻時の措置)
第 12 章 保証金等 第 91 条(保証金等)
第 13 章 補則
第 92 条(届出義務)
第 93 条(著作権の使用)
第 94 条(特許xxの使用)
第 95 条(協定上の地位の譲渡)
第 96 条(秘密保持)
第 97 条(計算単位等)
第 98 条(通知先)
第 99 条(準拠法)
第 100 条(管轄裁判所)
第 101 条(補則)
xx公園及びxx市立xx図書館魅力向上事業基本協定書(案)
xx市(以下「甲」という。)と、xx公園及び吹田市立xx図書館魅力向上事業の認定計画提出者である●●●●(以下、「乙」という。)は、xx公園及び吹田市立xx図書館における公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)(以下「法」という。)及びxx市都市公園条
例(昭和 39 年条例第 23 号)(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、「xx公園及び吹田市立xx図書館魅力向上事業公募設置等指針、並びにxx公園及び吹田市立xx図書館指定管理者募集要項(改訂版)の公募設置管理制度に関する部分(以下「公募設置等指針」という。)」を受けて、乙が提案し甲が認定した「xx公園及びxx市立xx図書館魅力向上事業公募設置等計画
(以下「公募設置等計画」という。)」に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公募設置等指針とは、甲が公表したxx公園及びxx市立xx図書館魅力向上事業公募設置等指針、並びにxx公園及びxx市立xx図書館指定管理者募集要項(改訂版)の公募設置管理制度に関する部分及び様式集、資料等、質問回答書の書類をいう。
(2)公募設置等計画とは、乙が公募設置等指針に基づき、甲に提出し認定された計画をいう。
(3)公募対象公園施設とは、甲より設置管理許可を受け乙が管理運営する施設及び当施設に付帯する設備、トイレ、休憩スペース、その他の施設をいう。
(4)特定公園施設とは、本事業の対象として公募設置等指針に基づき、公募設置等計画により提案を行い認定された公園施設として整備する部分をいう。
(5)設置管理許可とは、都市公園法第 5 条第 1 項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設置又は管理することについて、公園管理者が与える許可をいう。
(6)不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(7)その他の本協定に使用される用語の定義は、公募設置等指針の記載に従う。
(事業遂行の指針)
第 3 条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、甲と協議を行った上で双方合意のもと遂行するものとする。
(事業区域、事業内容及び手続き等)
第 4 条 乙は、xx市xx町1丁目 19 番1号に位置するxx公園及びxx市立xx図書館の別図に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本事業を行うものとする。なお、本基本協定書の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1)公募対象公園施設の整備及び管理運営業務
(2)特定公園施設の整備及び管理運営業務
(3)利便増進施設の整備及び管理運営業務
2 乙は、前項の業務を行うにあたって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務に必要な手続き |
公募対象公園施設の整備及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書の承諾 |
公募対象公園施設の設置管理許可(工事に係る許可を含む)の取得 | |
特定公園施設の整備及び管理運営業務 | 特定公園施設の設計図書の承諾 |
特定公園施設(駐車場)の設置管理許可の取得 | |
特定公園施設の工事に係る占用許可の取得 | |
引き渡し手続 | |
利便増進施設の整備及び管理運営業務 | 利便増進施設の設計図書の承認 |
利便増進施設に係る占用許可の取得 |
(認定計画提出者の役割分担等)
第 5 条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。業務名 担当法人
公募対象公園施設の整備 ●●●●
公募対象公園施設の管理運営 ●●●●
特定公園施設の整備 ●●●●特定公園施設(駐車場)の管理運営 ●●●●利便増進施設の整備 ●●●●
利便増進施設の管理運営 ●●●●
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
(事業日程)
第 6 条 本事業は、次の日程に従って実施することとする。
(1)公募対象公園施設完成予定日:●年●月●日
(2)特定公園施設完成予定日:●年●月●日
(3)公募対象公園施設管理運営業務開始予定日:●年●月●日
(4)特定公園施設維持管理業務開始予定日:●年●月●日
(認定計画提出者による資金調達)
第 7 条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達は全て乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、公募設置等指針及び本協定で特段の規定がある場合を除き、全て乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等(以下、「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲の負担とし、それ以外の事由に基づく反対運動等に関する費用は乙の負担とする。
(公募設置等計画の変更)
第 8 条 乙は、公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項による変更の認定の申請があったときは、公募設置等指針の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
(許認可及び届出等)
第 9 条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第 10 条 乙は、本施設の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙は当該調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第 11 条 乙は、本事業の実施にあたり、近隣住民に周知し、必要に応じ説明を行うこと。また、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
(関係事業者との連携)
第 12 条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、xx公園内、xx市立xx図書館内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
(公租公課)
第 13 条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第 2 章 公募対象公園施設の設計・整備
(新設する公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第 14 条 公募対象公園施設の設置業務にかかる全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
(設計)
第 15 条 乙は、本協定締結後速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を審査し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(公園管理者による設計の変更)
第 16 条 甲は、第 15 条の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第 17 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の整備工事期間及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第 18 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 19 条 乙は、第 15 条に定める設計図書及び第 17 条に定める施工計画書等に基づき、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲の許可を得たのち、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
(第三者の使用)
第 20 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(保険)
第 21 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(公園管理者による説明及び立会いの要求)
第 22 条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
(公園管理者による中間確認)
第 23 条 甲は、公募対象公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
(認定計画提出者による完成検査)
第 24 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から 1 週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
(公園管理者による完了検査)
第 25 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第 26 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第 27 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 28 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 29 条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(認可の取り消し等)
第 30 条 甲において、公募対象公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第 3 章 公募対象公園施設の管理・運営
(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)
第 31 条 乙は、設置管理許可の申請書とともに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
(1)運営計画
①運営方針
②運営形態
③安全対策(防火・防犯・防災など)
④環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
④巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他、良好な管理運営に関すること
(7)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(7)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
④事業計画の実施状況
2 本条の許可の期間は、許可の日から 5 年以内とする。
3 乙は、公募設置等計画に基づき、提案した本条の許可に係る土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
4 乙は、第 3 項に規定する使用料を、許可の際に納付しなければならない。
5 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び管理運営)
第 32 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(公園管理者による中間評価)
第 33 条 甲は、第 31 条第 1 項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、甲乙協議の上、中間評価を実施することができる。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
(許可の更新)
第 34 条 乙は、第 31 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の 1 年前までに文書
により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 81 条第 3 項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、3 回に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の 6 月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。ただし、許可の期間は公募設置等計画の有効期間を上限とする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第 81 条第 3 項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第 35 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 31 条の許可を取消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 32 条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
(変更許可申請)
第 36 条 乙が、第 31 条第 1 項に基づく設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第 7 条第 1 項に基づく甲の認定を得た上で、公募設置等計画を変更し、管理運営計画書を変更した上で、管理運営を行うものとする。
(廃止許可申請)
第 37 条 乙が、第 31 条第 1 項に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
(改善命令)
第 38 条 甲は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(第三者の使用)
第 39 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、事前に甲と協議し、承認を得ることとする。また、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)借地借家法第 39 条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2)契約期間は、第 84 条に定める協定期間内とする。
(3)賃借人に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4)甲が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除する。
(5)貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6)貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 乙は、貸借人が第 79 条第 4 項第 6 号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(災害時の対応)
第 40 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、直ちに利用者の安全を確保するとともに、適切で速やかな対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。
3 甲は、事故等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。
(原状回復)
第 41 条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から 6 月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から 6 月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第 1 項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第 1 項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第 1 項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第 1 項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第 4 章 特定公園施設の設計・整備
(設計)
第 42 条 乙は、本協定締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を確認し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(公園管理者による設計の変更)
第 43 条 甲は、第 42 条 2 項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
(施工計画書等)
第 44 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書(特定公園施設の整備工事期間及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
(工事責任者の設置)
第 45 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(整備工事)
第 46 x xは、第 43 条に定める設計図書及び第 44 条に定める施行計画書等に基づき、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可及び占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得たのち、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
4 甲と協議の上、乙は整備負担金を要する施設について、別途整備負担金に関する協定を締結した後、整備工事に着手しなければならない。
(第三者の使用)
第 47 条 乙は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関し て乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなすものとする。
(保険)
第 48 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(公園管理者による説明及び立会いの要求)
第 49 条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
(公園管理者による中間確認)
第 50 条 甲は、特定公園施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
(認定計画提出者による完成検査)
第 51 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から 1 週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
(公園管理者による完了検査)
第 52 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第 53 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
(工事期間の変更)
第 54 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第 55 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第 56 条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
(許可の取り消し等)
第 57 条 甲において、特定公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第 5 章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第 58 条 乙は、第 52 条第 1 項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲乙協議の上、甲に対して、特定公園施設を引渡すことができる。なお、引渡しをもって、当該特定公園施設の所有権及び財産権は乙から甲へ移転するものとする。
2 乙は特定公園施設の引き渡し後速やかに、工事完成図及び必要書類等を甲に提出するものとする。
(瑕疵担保)
第 59 条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設の瑕疵を知った日から 1 年以内に行わなければならない。
3 甲は、特定公園施設が第 1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、甲がその滅失又はき損を認識した日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使するものとする。
第 6 章 特定公園施設(駐車場)の管理
(特定公園施設(駐車場)の管理許可)
第 60 条 乙は、甲への特定公園施設(駐車場)の引渡し後速やかに管理許可申請書を提出し、その許可を得て、特定公園施設(駐車場)の維持管理を行うものとする。
2 管理許可申請書には、次の事項を記載した「特定公園施設(駐車場)管理運営計画書」を添付しなければならない。
(1)年間維持管理計画
①維持管理方針
②樹木、草花等植物育成管理
③清掃、刈草など美観の保持
④設備等保守点検等
⑤巡視、点検
⑥警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
⑦安全対策(防火・防犯・防災など) 駐輪対策
⑨環境対策(騒音対策など)
(2)緊急時の体制及び対応
(3)その他、良好な維持管理に関すること
3 甲は、特定公園施設(駐車場)管理運営計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
4 本条の許可の期間は、許可の日から 5 年以内とする。
5 乙は、本条の許可に係る土地の使用料を甲に支払う。
6 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び管理運営)
第 61 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、特定公園施設(駐車場)管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(公園管理者による中間評価)
第 62 条 甲は、第 60 条第 2 項に定めた特定公園施設(駐車場)管理運営計画書に基づき、特定公園施設(駐車場)の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、甲乙協議の上、中間評価を実施することができる。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
(許可の更新)
第 63 条 乙は、第 60 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の 1 年前までに文書
により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 81 条第 3 項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、3 回に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の 6 月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。ただし、許可の期間は、公募設置等計画の有効期間を上限とする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第 81 条第 3 項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第 64 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 60 条の許可を取消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第 60 条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
(変更許可申請)
第 65 条 乙が、第 60 条第 1 項に基づく管理許可を受けた事項(特定公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第 7 条第 1 項に基づく甲の認定を得た上で、公募設置等計画を変更し、管理運営計画書を変更したうえで、管理運営を行うものとする。
(廃止許可申請)
第 66 条 乙が、第 60 条第 1 項に基づく管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
(改善命令)
第 67 条 甲は、特定公園施設(駐車場)の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
(災害時の対応)
第 68 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、直ちに利用者の安全を確保するとともに、適切で速やかな対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。
3 甲は、事故等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。
(原状回復)
第 69 条 乙は、特定公園施設(駐車場)の営業終了日又は本協定の解除日から 6 月以内に、乙の責めに より汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第 1 項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第 1 項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第 1 項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
第 7 章 不可抗力による損害等
(不可抗力による損害等)
第 70 条 不可抗力により、財産権を有する物件、物品その他が被害を被り、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
(不可抗力による協定の解除)
第 71 条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やかに、第 41 条及び 69 条に基づき原状回復するものとする。
5 第 3 項に基づき甲が本協定を解除した場合、第 8 条第 1 項に基づく許可及び第 31 条第 1 項に基づく設置管理許可又は第 60 条第 1 項に基づく管理許可も終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第 3 項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に請求できないものとする。
(法令等の変更による損害等)
第 72 条 法令等の変更、追加により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙は、甲乙協議の上、負担区分を決定し、当該増加費用及び損害を甲に対し求償することができる。
(法令等の変更による協定解除)
第 73 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第 71 条第 4 項ないし第 6 項の規定を適用する。
第 8 章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(認定計画提出者の遵守事項)
第 74 条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針、公募設置等計画、公募対象公園施設管理運営計画書、特定公園施設管理運営計画書、第 31 条及び第 60 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、設置管理区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第 2 項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(維持管理・運営等)
第 75 条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら設置管理許可区域の清掃、維持管理及び修繕を行う。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損もしくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて復旧するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第 76 条 乙は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、xx公園、吹田市立xx図書館及び周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
5 乙は、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(行為の制限)
第 77 条 乙は、設置管理許可区域において、次に定める行為を行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1)都市公園法、建築基準法、消防法他関係法令に逸脱する行為
(2)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に該当する業
(4)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(5)騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)(以下、「暴対法」と
いう。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(7)上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判断する行為
(事業の調査等)
第 78 条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第 79 x xは、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する場合
(2)応募申込書の受付日から、第三者契約の締結までの期間に、本市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱に基づく指名停止を受けている場合
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4)市町村税を滞納している場合
(5)消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6)暴対法第 2 条第 6 項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
(瑕疵担保)
第 80 条 甲の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに規定する事由が発生したときは、甲は、これにより乙に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該事由が、公益上やむをえない事由により甲がとった措置による場合、その他公益上やむをえない事由により発生した場合を除く。
(1)本事業の開始又は継続の不能
(2)本事業の開始時期の著しい遅延
(3)本事業開始に必要な費用の著しい増大
(4)本事業を遂行するために必要な費用の著しい増大
2 甲は、次の各号のいずれかに規定する事由により、乙又は第三者に損害が生じたときは、法令の定めるところにより、損害賠償責任その他の法的責任を負うものとする。
(1)甲が設置した管理棟及びテント等の隠れた瑕疵
(2)公募対象公園施設、特定公園施設若しくは利便増進施設の直下の土地、又は、これに接着する土地の隠れた瑕疵
3 甲は、次の各号の物に、当該号に規定する損傷が生じたときは、当該物の通常の使用が可能となる修繕を行い、又は、甲の負担により、第三者に当該修繕を行わせることとする。乙は、当該損傷が生じた場合には、直ちに甲に書面でその旨通知するものとする。同通知が合理的期間内に行われなかった場合には、上記修繕は、乙が行い、又は、乙の負担により、第三者に行わせることとする。
(1)甲が設置した管理棟及びテント等の建物自体について、通常の使用において生ずる程度を著しく超える損傷
(2)甲と乙の基本協定締結時に、すでに管理棟に設置されていた、電気、ガス若しくは上下水道の各設備について、通常の使用が不能又は著しく困難となる故障等の損傷
4 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募、本事業の準備、開始、遂行、終了、及び、本事業終了後の原状回復を含みます。)のために必要な費用、物品調達その他の負担は、乙が負うものとする。
5 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募、本事業の準備、開始、遂行、終了、及び、本事業終了後の原状回復を含みます。次の各号において同じ。)に関して甲又は第三者に損害が生じた場合(次の各号に定める事由により、甲又は第三者に損害が生じた場合を含む。)には、乙が損害賠償責任その他の法的責任を負うものとする。ただし、甲は、公益上特に必要と認めた場合には、乙が甲に対して負う上記法的責任の一部又は全部を免除することができることとする。また、甲は、公益上特に必要と認めた場合には、乙との合意により、乙に代わって、第三者に生じた損害に関する上記法的責任の一部又は全部を負担することができるものとする。
(1)本事業における工事
(2)本事業における施設運営
(3)物価、金利の変動その他経済情勢の変動
(4)競合施設の出現
(5)本事業に係る施設の利用需要に関する事前の想定との乖離
6 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募、本事業の準備、開始、遂行、終了、及び、本事業終了後の原状回復を含みます。)に関して乙に損害その他の負担が生じた場合(前項の各号に定める事由により、乙に負担が生じた場合を含む。)には、xがその負担を負うものとする。
7 不可抗力により、本事業における各施設に、重大な損傷が生じた場合、施設利用者、周辺住民その他の者に損害が生じないよう、至急、乙にて、復旧作業、施設封鎖等必要な措置をとるものとする。この場合において、乙は、ただちに、甲に当該損傷の発生、状況及びすでにとった上記措置を報告することとする。
8 災害発生時には、本公園が広域避難地となり、甲が、事業区域内の施設を避難場所として使用する場合がある。これらの場合において、甲は、乙に対して、本事業の業務の一部又は全部の停止その他の必要な措置を命ずる場合がある。また、災害発生その他不可抗力により、事業区域における土地、建物等の施設に復旧困難な損害が生じた場合、甲は、乙に対して本事業の停止、終了その他必要な措置を命ずる場合がある。これらの場合において、甲は、乙に対して、損害賠償責任その他の法的責任を負わないこととする。ただし、これらの場合において、甲は、公益上特に必要と認めたときには、乙との合意により、補償その他の措置をとることができることとする。
9 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第 9 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第 81 条 乙は、公募対象公園施設管理運営計画書及び特定公園施設(駐車場)管理運営計画書に基づく、管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 40 日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、前項に定める事業報告書とともに、最新の財務諸表を甲へ提出しなければならない。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設及び特定公園施設(駐車場)の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設及び特定公園施設(駐車場)の維持管理が適切に行われていたか。
(4)安定的、継続的に事業を継続できる状況であるか。
(5)その他、xx公園及び吹田市立xx図書館の魅力xxxに貢献していたか。
(事業内容の変更、一時中止等)
第 82 条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則第 34 条及び第 63 条の規定による設置管理許可の更新時とする。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第 83 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第 10 章 協定期間及び協定の解除等
(協定期間)
第 84 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から第 41 条及び第 69 条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)設置管理許可が取り消された場合
(2)設置管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(公園管理者による協定の解除等)
第 85 条 甲は、第 81 条第 3 項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、前条にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、第 31 条及び第 60 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7)乙又はその構成法人が、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(合意による協定の解除等)
第 86 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の 6 月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
(認定計画の認定取り消し)
第 87 条 甲は、第 84 条第 2 項に基づき協定期間を終了した場合、又は第 85 条並びに第 86 条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
(協定の解除等の公表)
第 88 条 甲は、第 82 条第 3 項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第
85 条第 1 項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第 85 条第 1 項第 7 号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
(損害賠償等)
第 89 条 甲が第 86 条第 1 項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被る恐れのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第 11 章 事業破綻時の措置
(事業破綻時の措置)
第 90 条 乙は、第 84 条の本協定の有効期間中に本事業が破綻した場合、法第 5 条の 8 に基づき、甲の承諾を受け、別の民間事業者に本事業を承継させることができる。
2 乙は、前項の規定に基づき、本事業を承継しない場合は、第 41 条及び第 69 条の規定に基づく原状回復をしなければならない。
第 12 章 保証金等
(保証金等)
第 91 x xは、本事業に係る使用料その他本事業から生じるすべての債務の担保として、次項に定める保証金等を、第 41 条及び第 69 条に定める原状回復完了時まで無利息で甲に納付又は提供しなければならない。
2 前項に定める保証金等の納付また提供は、次の各号に定めるいずれかの方法によるものとする。
(1)保証金の納付
(2)国債又は地方債の提供(電子債権を除く)
(3)甲が認める金融機関の保証(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29
年法律第 195 号。その後の改正を含む)第 3 条に規定する金融機関による債務不履行時の損害金の支払保証をいう。)の提供
(4)乙と保険会社との間の甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結
3 前項の保証金等の金額は、使用料の 3 月分とする。
4 乙は、保証金等の対象となる施設の工事着手日までに甲へ納付又は提供しなければならない。
5 甲は、第 41 条及び第 69 条に定める原状回復完了後、第 85 条に定める協定の解除時、その他の事由による本事業の終了に際し、乙が甲に対して負う未払いの使用料、原状回復費用、その他の債務があれば当然に保証金等を充当し、残額を乙に返還する。
6 保証金等を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は、乙は、甲の請求により直ちに当該不足額を本市に支払わなければならない。
7 乙は、保証金等をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第 13 章 補則
(届出義務)
第 92 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表団体及び構成団体を変更した場合
(2)代表団体及び構成団体の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)代表団体及び構成団体が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)代表団体及び構成団体が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表団体及び構成団体が、本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6)代表団体及び構成団体が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7)代表団体及び構成団体の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
(著作権の使用)
第 93 条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作xxの規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作xx第 20 条第 1 項又は第 21 条第 1 項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等を公表すること
(2)設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(特許xxの使用)
第 94 条 乙は、特許xxの産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととする。
(協定上の地位の譲渡)
第 95 条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第 96 条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1)開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2)開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(計算単位等)
第 97 条 本協定上の義務の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
(通知先)
第 98 条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
(準拠法)
第 99 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 100 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(補則)
第 101 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
令和4年●月●日
甲:xx市泉町 1 丁目 3 番 40 号吹田市長 xx xx
乙:●●●●
代表団体 ●●●●
代表取締役
構成団体 ●●●●
代表取締役
●●●● 代表取締役
別図
・事業区域図
※事業区域図
別表
・リスク分担表
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | |
甲 | 乙 | ||
法令変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | |
第三者賠償 | 認定計画提出者が工事・維持補修・運営にお いて第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
物価 | 設置等予定者決定後のインフレ、デフレ | ○ | |
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 | ○ | |
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
事業の中止・延期 | 市の責任による中止・延期 | ○ | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | ||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ○ | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
運営費の増大 | 市の責任による運営費の増大 | ○ | |
市以外の要因による運営費の増大 | ○ | ||
施設の修繕等 | 公募対象公園施設の損傷 | 〇 | |
特定公園施設の損傷 | 〇※ | ||
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | ○ | |
認定計画提出者の自由による協定内容の不履行 | ○ | ||
性能リスク | 市が要求する業務要求水準の不適合に関するもの | ○ | |
損害賠償 | 公募対象公園施設、特定公園施設、利便増進施設の不備及び施設管理上の瑕疵による事 項 | ○ | |
警備リスク | 認定計画提出者の警備不備によるもの | ○ | |
運営リスク | 公募対象公園施設の機器等の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休業等 | ○ |
※市に無償で寄附された施設については、1件あたり 130 万円を超える場合は市が負担します。ただし、認定計画提出者の管理上の瑕疵による損傷を修繕するときは、認定計画提出者の責任と費用負担で実施することとします。