FAX 03-6407-7662 E-mail honbu-sisetu@niye.go.jp
入 札 説 明 書
入札公告に基づく一般競争入札については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程,独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和4年3月11日
2 発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx x 代理人 理 事 xx xx
3 業務概要等
(1) 業 務 名 国立青少年教育振興機構 国立能登青少年交流の家
中央監視設備改修設計業務
(2) 業務場所 xx県羽咋市xx町14-5-6
(国立能登青少年交流の家 構内)
(3) 業務内容 別冊設計業務委託特記仕様書及び図面のとおり。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年5月31日(火)まで
(5) 本設計は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は,競争に参加する資格を有さない。
ア 特別な理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。
イ 次の各号の何れかに該当し,その事実があった後2年を経過していない者。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者。
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したもの
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由が無くして,契約を履行しなかった者
(2) 文部科学省における令和3・4年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格名簿において「建築設備関係設計・施工管理業務」の資格を有していること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成19年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、中央監
視設備の改修工事又は新営工事の実施設計を履行した実績を有すること(設計共同体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所 の登録を行っていること。
(6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
・平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる設計を履行した経験を有する者であること(設計共同体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
・建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士若しくは建築設備士の資格を有する者であること。
・配置予定者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係であること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。また,独立行政法人国立青少年教育振興機構の指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
5 担当部局
〒151-0052 xxxxx区代々木xx町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課 TEL 03-6407-7721
FAX 03-6407-7662 E-mail xxxxx-xxxxxx@xxxx.xx.xx
6 競争参加資格の確認等
(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間:令和4年3月14日(月)から令和4年3月23日(水)17時00分まで。
② 提 出 先:上記5に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。
(2) 資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式2により作成すること。
なお、①同種設計の実績、②配置予定の技術者の同種設計の経験については、平成
19年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに設計が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種設計の履行実績(別紙様式2-2)
上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種設計の履行実績を記載することとし、記載する実績の件数は2件でよい。
また、併せて実績として記載した設計の内容が判断できる資料(契約書、仕様書,平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該業務が、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PU BDIS)に登録されている場合は,PUBDISの写しも提出すること。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる契約書の写し,図面等の資料の写し等を提出すること。
② 配置予定の技術者(別紙様式2-3)
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種設計の履行経験
上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種設計の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種設計の経験の件数は2件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種設計の経験を別様で記載することもできる。
また、併せて配置予定技術者の資格及び同種設計の経験として記載した内容が判断できる資料(契約書、仕様書,図面等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
ただし、当該設計が、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PU BDIS)」に登録されている場合は、PUBDISの記載部分の写しを提出するものとする。この場合においても、記載した設計の内容が判断できる契約書の写し,図面等の資料の写し等を提出すること。
なお,従事者の氏名の記載された書類の提出ができない場合には,従事証明書(様式任意)を作成し提出すること。
(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年3月28日(月)までに書面により通知する。
(4) その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和4年4月4日(月)12時00分
② 提 出 先:上記5に同じ。
③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和4年4月11日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問は,その有無にかかわらず、次により提出すること。
① 提出期間:令和4年3月11日(金)から令和4年3月23日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時30分から17時00分まで(ただし、最終日は、12時00分まで。)。
② 提出先 :上記5に同じ。
③ 提出方法:書面を持参又はFAXによる送信
(2) 質問内容及び回答内容
期 間:令和4年3月28日(月)までに別途通知する。
9 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 入札日時:令和4年3月29日(火)から令和4年4月5日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時30分から17時00分まで(ただし、最終日は、12時00分まで。)。
(2) 入札場所:〒925-8530 xx県羽咋市xx町14-5-6国立能登青少年交流の家 総務・管理係
(3) 開札日時:令和4年4月6日(水)10時00分
(4) 開札場所:〒925-8530 xx県羽咋市xx町14-5-6国立能登青少年交流の家 管理研修棟1階会議室
(5) そ の 他:入札に参加する者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
10 入札方法等
(1) 入札書は、上記9(2)に郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は持参すること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 納付。(有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。
12 開札
開札は、紙入札方式により行うこととする。また、入札参加者は開札時に立ち会うこと。
1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。
13 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。
14 落札者の決定方法
(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15 契約書作成の要否等
別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。
16 支払条件
請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき1回に支払うものとする。
17 非落札理由の説明
(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、発注者に対して非落札理由について説明を求めることができる。
① 提出先 :上記5に同じ。
② 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
18 再苦情申立て
発注者からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により発注者に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。
提出場所及び再苦情申立に関する手続先は、上記5に同じ。
19 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
20 手続における交渉の有無 無
21 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。
(6) 落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。
(7) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
提出書類一覧
Ⅰ.入札書提出前の提出書類 チェック欄
1.文部科学省における一般競争参加資格通知書の写し | …1部 | □ |
2.競争参加資格確認申請書(別記様式2) | …1部 | □ |
3.同種設計の履行実績(別記様式2-2) | …1部 | □ |
4.同種設計の履行実績を確認できる書類(契約書、仕様書、PUBDIS 等の写し3点) | ||
…1部 | □ | |
5. 技術者の資格、同種設計の履行経験(別記様式2-3) | …1部 | □ |
6.技術者の経験した内容を確認できる書類 | ||
(契約書、仕様書、PUBDIS 等の写し3点) | …1部 | □ |
(3.同種設計の実績と異なる同種の設計の場合に提出) | ||
7.技術者の資格証の写し(入札説明書で指定する資格) | …1部 | □ |
8.技術者が所属している証明書類の写し(健康保険証のコピー等) | …1部 | □ |
9.担当者名刺 | …1部 | □ |
<提出方法>
1.提出期限 令和4年3月23日(水) 17時00分(必着)
2.提 出 先 xxxxx区代々木xx町3番1号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課
Ⅱ.入札時の提出書類 チェック欄
1.入札書(3.定形封筒に入れ密封する) | …1部 | □ |
2.委任状(代理人場合は様式2、復代理人の場合は様式3も提出) | …1部 | □ |
3.定形封筒(密封した封の上に入札者の印を押す) | …1部 | □ |
4.代理人(復代理人)の名刺 | …1部 | □ |
5.競争参加資格確認通知書の写し | …1部 | □ |
その他、再度入札に備えて、予備の入札書及び委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑も持参すること。
<提出方法>
1.提出期限 令和4年4月5日(火) 12時00分(必着)(上記1,3)
※上記2,4,5は開札当日に持参
2.提 出 先 xx県羽咋市xx町14-5-6
国立能登青少年交流の家 総務・管理係
Ⅲ.落札後の提出書類
落札決定後、別途指示する。
別紙様式2
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
令和4年 月 日
独立行政法人国立青少年教育振興機構
理事長 xx x
代理人 理 事 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
令 和 4 年 3 月 1 1 日 付 けで公 告 のありました「国 立 x x x 少 年 交 流 のx x x 監 視設 備 改 修 設 計 業 務 」に係 る競 争 参 加 資 格 について、競 争 参 加 資 格 を確 認 されたく、下 記 の書 類 を添 付 し申 請 します。
なお、以 下 の1 から5 について誓 約 します。
1 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則第 3 条 の規 定 に該 当 しない者であること。
予 算 決 算 及 び会 計 令 第 7 0 条 及 び第 7 1 条 の規 定 に該 当 しない者 であること。
2 会 社 更 生 法 に基 づき更 生 手 続 x x のx x てがなされている者 又 は民 事 再 生 法に基 づき再 生 手 続 x x のx x てがなされている者 ( 再 認 定 を受 けた者 を除 く。) でないこと。
3 資 本 関 係 又 は人 的 関 係 がある者 が当 該 入 札 に参 加 しようとしていないこと。
4 落 札 した場 合 、書 面 に記 載 した配 置 予 定 の技 術 者 を当 該 工 事 の現 場 に配 置 すること。
5 申 請 書 等 提 出 書 類 のx x については事 実 と相 違 ないこと。
記
・入札説明書に定める履行実績を記載した書面(別紙様式2-2)
・入札説明書に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(別紙様式2-3)
・上記を証明する契約書の写し、履行図面、資格者証等の写し
担当者 :
電話番 号 :ファクシミリ:
e - m a i l :
別紙様式2-2
同種設計の履行実績
(国立青少年教育振興機構 国立能登青少年交流の家 中央監視設備修設計業務)
会社名:
同種 設計の判 断 基 準 | 平成19年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、中央監視設備の改修工事又は新営工事の実施設計を履行した実績を有する こと(設計共同体の構成員としての実績は、出資比率が2 0%以上の場合のものに限る。)。 | ||||||||||
設計業務名等 | 設 計 業 務 名 | ||||||||||
発 注 者 名 | |||||||||||
設 計 場 所 | (都道府県名・市町村名) | ||||||||||
契 約 金 額 | (円) | ||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
受注形態等 | 単体 / 設計共同体(出資比率 %) 単体 / 共同企業体(出資比率 %) | ||||||||||
設計概要 | 構 造 ・ 階 数 | ||||||||||
建 物 規 模 | (㎡) | ||||||||||
設 計 x x |
別紙様式2-3
配置予定技術者の資格、同種設計の履行経験及び設計成績
国立青少年教育振興機構 国立能登青少年交流の家 中央監視設備改修設計業務
会社名:
ⅰ)配置予定技術者の資格、同種設計の履行経験
氏 名 | xx(監理)技術者 ○○○○ | ||||||||
法令による資格・免許 | 一級建築士(取得年及び登録番号)建築設備士(取得年及び登録番号) | ||||||||
同判 | 種 設 計 の断 基 準 | 平成19年度以降に、元請けとして完成、引渡しが完了した鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、中央監視設備の改修工事又は新営工事の実施設計を履行した実績を有すること(設計共同体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限 る。)。 | |||||||
履行経験の概要 | 設計業務名 | ||||||||
発 注 者 名 | |||||||||
設 計 場 所 | (都道府県名・市町村名) | ||||||||
契 約 金 額 | (円) | ||||||||
契 約 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ 平成 | 年 | 月 | 日 | |
受 注 形 態 等 | 単体 / 設計共同体 (出資比率 %) | ||||||||
従 事 役 職 | 総括技術者・建築(意匠)担当xx技術者・建築(構造)担当xx技術 者・電気設備担当xx技術者・機械設備担当xx技術者等 | ||||||||
構 造 ・ 階 数 | |||||||||
建 物 規 模 | (㎡) | ||||||||
設 計 概 要 | |||||||||
設 計 成 績 | (点) | ||||||||
PUBDIS登録 | 有(登録番号)・無 |
注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。
[入札保証金納付書(別紙 第1号様式)]
[入札辞退書(別紙 第2号様式)]
[入札書(別紙 第3号様式)]
[契約保証金納付書(別紙 第4号様式)]
[委任状の記載例]
別紙 第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕
上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告で示された手続きをしなかったときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
別紙 第2号様式
入 札 辞 退 書
〔件名〕
このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
第3号様式
入 札 書
〔件名〕 入札金額
金 円也
設計業務委託契約要項を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
競争加入者
〔住 所〕
〔氏 名〕
備考(実際の入札書として使用する際はこの備考を削除すること。)
(1)競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
(3)[基準等の名称]には、「工事請負契約基準」、「設計業務委託契約要項」、「工事監理業務委託契約要項」又は「測量調査等請負契約要項」等を記載すること。
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔件名〕
上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
受 注 者
〔住 所〕
〔氏 名〕
注)支店xxが代理人の書式
【代理委任状の参考例2:支店xxが競争加入者の代理人となる場合】
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委任者(競争加入者) ○○都○○区○○
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
私は、下記の者を代理人と定め、x所との間における下記設計の一切の権限を委任します。
記
設計名 国立○○青少年の□□家○○○○○○○○設計業務受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2
○○○株式会社
○○支店長 ○ ○ ○ ○
委 x x 項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 その他契約に付随する件
受任者(代理人)
使用印鑑
注)直接代理人の書式
【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】
委 任 状
私は、○○○○を代理人と定め、下記設計の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。
記
設計名 国立○○青少年の□□家○○○○○○○○設計業務
受任者(代理人)
使用印鑑
上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委任者(競争加入者) ○○都○○区○○
○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
注)復代理人をたてる場合の代理人の書式(他に支店xxが代理人の書式が必要)
【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】
委 任 状
私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記設計の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
設計名 国立○○青少年の□□家○○○○○○○○設計業務
受任者(代理人)
使用印鑑
上記委任のこと相違ありません。
令和 年 月 日
独立行政法人 国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 xx xx x
委任者(競争加入者代理人)
○○都○○区○○
○
○○○株式会社
支社長 ○ ○ ○
(注)この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)
設計業務委託契約書(案)
設計業務名 国立青少年教育振興機構 国立能登青少年交流の家中央監視設備改修設計業務
委託報酬の額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)
発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 xx x 代理人 理事 xxxx と受注者 との間において、上記の設計業務について、上記の委託報酬の額で、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを実施するものとする。
第1条 受注者は、別冊の設計業務仕様書に従い、設計業務を完了するものとする。第2条 設計業務は、xx県羽咋市xx町14-5-6で履行する。
第3条 設計業務の着手時期は、令和4年 月 日とする。第4条 設計業務の完了期限は、令和4年5月31日とする。
第5条 契約保証金は、 円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証を持って契約保証金に納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は契約保証金を免除する。
第6条 委託報酬は、適法な請求に基づき1回に支払うものとする。
第7条 設計業務完了通知書は独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。
第8条 委託報酬の請求書は独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。
第9条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。「以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定した者ものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納
付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第8
9条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第4項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害を請求することを妨げない。
第10条 この契約についての一般的約定事項は別記の設計業務委託契約要項によるものとする。第11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者受注者間
において協議して定めるものとする。
この証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日 | |||
発注者 代理人 | xx | x名 | xxxxx区代々木xx町3番1号 独立行政法人国立青少年教育振興機構理 事 長 xx x x 事 xx xx |
受注者 | xx | x名 |
設計業務委託契約要項
この要項は,設計業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は,設計業務委託契約書(以下「契約書」という。)及びこの要項( 質問解答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下「設計仕様書」という。)を含む。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,契約( 契約書,この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,業務( 契約書,この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物( 以下「成果物」という。)を発注者に引渡し,発注者は,その業務委託料を受注者に支払う。
3 発注者は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を受注者に行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については,契約書, この要項若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議がある場合を除き,受注者がその責任において定めなければならない。
5 受注者は,契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの要項若しくは設計仕様書に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は,設計仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法
律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 契約書,この要項及び設計仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法
律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 契約に係る訴訟の提起又は調停(第 46 条第 1 項の規定により発注者受注者間において協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 契約書,この要項及び設計仕様書に定める指示,請求, 通知,報告,申出,承諾,提案,質問,回答及び解除( 以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は,前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には,指示等を口頭で相手方に行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,指示等を行った日から 7 日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3 発注者及び受注者は,契約書,この要項及び設計仕様書に定めるところにより協議を行う場合は,当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(関連設計業務との調整)
第 3 条 発注者は,業務と発注者の発注に係る第三者の実施する
設計業務が実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において,受注者は,発注者の調整に従い第三者の行う設計業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表)
第 4 条 受注者は,契約締結後 15 日以内に設計仕様書に定めるところにより業務工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から 7 日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は,履行期間又は設計仕様書が変更された場合において,必要があると認めるときは,受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第 1 項中
「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前 2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約保証金)
第 5 条 受注者は,契約書に定めるところにより契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,第 5 号の場合には,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行, 発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27年法律第 184 号) 第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額, 保証金額又は保険金額
( 次項において「保証の額」という。) は, 委託報酬の額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 業務委託料の変更があった場合は,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の 1 に達するまで, 発注者は保証の額の増額を受注者に,受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
4 受注者が,第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付した場合は,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付した場合は,契約保証金の納付を免除する。
5 第 1 項の保証に係る契約保証金,保証金又は保険金は,受注者が契約事項を履行しなかつた場合は,独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第 6 条 受注者は,契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合には,この限りでない。
2 受注者は,成果物(第 36 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物,同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びに契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,閲覧させ,複写させ,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合には,この限りでない。
(著作権の帰属)
第 7 条 成果物(第 36 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第 9 条まで同じ。)又は本件xx物( 成果物を利用して完成したxx物をいう。以下同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。)に該当する場合は,当該成果物又は本件xx物に係る著作権( 著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。
2 受注者は,業務に従事する受注者の使用人が職務上作成する著作物の著作者に受注者がなるよう,必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は,第 10 条第 2 項の規定により業務の一部を委任され,又は請け負った第三者が創作した著作物の著作権を当該第三者から譲受けるよう,必要な措置を講じなければならない。
(著作物等の利用の承諾)
第 8 条 受注者は,成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,次の各号に掲げる成果物の利用を発注者に承諾する。この場合において,受注者は,次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に承諾してはならない。
(1) 成果物を利用してxx物を完成すること。
(2) 前号の目的又は本件xx物の増築,改築,修繕,模様替え,維持,管理,運営若しくは広報等のために必要な範囲で成果物を複製又は変形,改変,修正その他翻案すること。
(3) 前 2 号の目的又は発注者の事業の必要に応じて成果物の複製物等を頒布すること。
2 発注者は,本件xx物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,次の各号に掲げる本件xx物の利用を行うことができる。
(1) 本件xx物を写真,模型,絵画その他の手法により表現すること。
(2) 発注者の事業の必要に応じて本件xx物の複製物等を頒布すること。
(3) 本件xx物を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより変形し,若しくは改変し,又は取り壊すこと。
(著作者人格権についての特約)
第 9 条 受注者は,成果物又は本件xx物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,成果物又は本件xx物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。
2 発注者は,成果物が著作物に該当する場合は,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は,成果物又は本件xx物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合には,この限りでない。
(1) 成果物又は本件xx物の内容を公表すること。
(2) 本件xx物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(一括再委託等の禁止)
第 10 条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合は,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合には,この限りではない。
(委託等の通知)
第 11 条 発注者は,受注者が業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 12 条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその使用を指定した場合において,設計仕様書又は発注者の指示に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第 13 条 発注者は,監督職員を置いた場合は,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も,同様とする。
2 監督職員は,この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示
(2) この要項及び設計仕様書等(設計仕様書,発注者の指示及び発注者受注者協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 契約の履行に関する受注者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認,仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は,監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を,2 名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 監督職員を置いた場合は,この要項又は設計仕様書に定める指示等については,設計仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合において,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 14 条 受注者は,業務の管理を行う管理技術者を定め,設計 仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発 注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した場合も, 同様とする。
2 管理技術者は,契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,第 16 条第 1 項の請求の受理, 同条第 2 項の決定及び通知,同条第 3 項の請求,同条第 4 項の通知の受理,設計仕様書の訂正又は変更, 履行期間の変更, 業務委託料の変更, 第 30 条条第 3 項( 第 36 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出で及び引渡し,同条第 4項( 第 36 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の引渡し,業務委託料の請求及び受領,賠償金等( 賠償金,損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き,契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(実施報告)
第 15 条 受注者は,設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 16 条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 10 条第 2 項の規定により受注者から業務の一部を委任され, 若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し, その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与品)
第 17 条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品( 以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格,性能,引渡場所又は引渡時期は,設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品の引渡しを受けた場合は,引渡しの日から 7 日以内に借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は,貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は,貸与品が汚損し,若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は,業務の完了,設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
6 受注者は,故意若しくは過失により貸与品が汚損し,若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は,発注者に対して,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書等不適合の場合の修補義務)
第 18 条 受注者は,受注者の業務の実施内容が設計仕様書の内容に適合しない場合において,発注者がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。
(条件変更等)
第 19 条 受注者は,業務を実施するに当たり次の各号の一に該 当する事実を発見した場合は,その旨を直ちに発注者に通知し, その確認を発注者に請求しなければならない。
(1) 設計仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計仕様書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。
(5) 設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は,前項の規定により確認を請求された場合又は自ら 前項各号に掲げる事実を発見した場合は,受注者の立会いの上, 直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会い に応じない場合には,立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は, 当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後 14 日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合には,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果,第 1 項各号の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者受注者間において協議を行わなければならない。
5 発注者は,前項の規定により設計仕様書若しくは指示の訂正若しくは変更又は発注者受注者間において協議が行われた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第 20 条 発注者は,必要があると認めるときは,設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計仕様書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において, 発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 21 条 発注者は, 必要があると認めるときは, 業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 22 条 受注者は,設計仕様書等について,技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案した場合は,当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を発注者に提案することができる。
2 発注者は,前項に規定する提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。
3 発注者は,前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 23 条 受注者は,第 3 条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により履行期間までに業務を完了する見込みがない場合は,発注者に対して,設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間のxxx)
第 24 条 発注者は,特別の理由により履行期間を繰上げる必要がある場合は,受注者に対して,設計仕様書に定めるところにより履行期間の繰上げを請求することができる。
2 発注者は,この要項の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に対して,設計仕様書に定めるところにより受注者に通常必要とされる日数に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 25 条 履行期間の変更については,発注者受注者間において協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が履行期間の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 26 条 業務委託料の変更については,発注者受注者間において協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者受注者間において協議して定める。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他契約の履行により生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担しなければならない。ただし,その損害( 契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は,受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。ただし,受注者が,設計仕様書等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には, この限りでない。
3 発注者及び受注者は,前 2 項の場合その他契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は,協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第 29 条 発注者は,第 12 条, 第 19 条から第 22 条まで,第 24条,第 27 条若しくは第 32 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書等を変更することができる。この場合において, 設計仕様書等の変更内容は,発注者受注者間において協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴
いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 30 条 受注者は,業務を完了した場合は,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下
「検査職員」という。)は,前項の規定により通知を受けた場合は,通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上,設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は,前項の検査により業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は,受注者が前項の申出を行わない場合には,受注者に対して,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は,業務が第 2 項の検査に合格しない場合は,直ちに修補して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合は,修補の完了を業務の完了とみなして前 4 項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 31 条 受注者は,前条第 2 項(前条第 5 項又は第 36 条第 1項若しくは第 2 項において準用する場合を含む。以下第 3 項において同じ。)の検査に合格した場合は,発注者に対して,業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,請求を受けた日から 60 日以内に業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査を完了しない場合は,その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は, 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 32 条 発注者は,第 30 条第 3 項(第 36 条第 1 項又は第 2 項
において準用する場合を含む。)又は第 4 項(第 36 条第 1 項
又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は,前項の場合においては,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第 1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 33 条 受注者は,契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限として,公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約( 以下「前払金保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,請求を受
けた日から 14 日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は,業務委託料が著しく増額された場合は,その増額後の業務委託料の 10 分の 3 から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,業務委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金の額が減額後の委託報酬の額の 10 分の 4 を超
えるときは,業務委託料が減額された日から 30 日以内にその超過額を発注者に返還しなければならない。ただし,発注者は, 本項の期間内に第 36 条第 1 項又は第 2 項において準用する第 31 条第 2 項の規定により支払をしようとする場合には,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 受注者は,前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において,増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは,その超過額を発注者に返還しないものとし,増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは,受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の 5 の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。
6 発注者は,受注者が第 4 項の期間内に超過額を返還しなかった場合には,その未返還額について,遅延日数に応じ年 8.25 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(前払金保証契約の変更)
第 34 条 受注者は,前条第 3 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,前払金保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか業務委託料が減額された場合において,前払金保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 35 条 受注者は,前払金を契約を履行するための材料費,労務費,外注費,機械購入費( 業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第 36 条 成果物について,発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下
「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第 30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,同条第 4 項及び第 31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。
2 発注者は,前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完成 し,かつ,可分なものであるときは,当該部分について受注者 の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において, 第 30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成 果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,同条第 4 項及 び第 31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業 務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。
3 前 2 項において準用される第 31 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は,次の各号に
掲げる式により算定しなければならない。この場合において, 第 1 号中「指定部分に相応する業務委託料」又は第 2 号中「引渡部分に相応する業務委託料」は,発注者受注者間において協議して定める。ただし,発注者は,前 2 項において準用される第 31 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
(1) 第 1 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×( 1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第 2 項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×( 1-前払金の額/業務委託料)
(かし担保)
第 37 条 発注者は,成果物にかしがある場合は,受注者に対して,相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は,第 30条第 3 項又は第 4 項の規定により成果物の引渡しを受けた場合はその引渡しを受けた日から当該成果物を利用した工事の完成後,前条第 1 項又は第 2 項において準用する第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定により部分引渡しを受けた場合はその引渡しを受けた日から当該部分を利用した工事の完成後それぞれ木造の建物等の設計のときは,1 年以内,コンクリート造等の建物等,土木工作物等又は設備等の設計のときは,2 年以内に行わなければならない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しを受けた日から 10 年を超えては, 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求を行うことはできない。
3 前項の規定にかかわらず成果物のかしが受注者の故意又は
重大な過失により生じた場合には,同項に規定する請求を行うことができる期間は,成果物の引渡しを受けた日から 10 年とする。
4 発注者は,成果物の引渡しの際にかしがあることを知った場合は,第 1 項の規定にかかわらずその旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該かxx修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし,受注者がそのかしがあることを知っていた場合には,この限りでない。
5 第 1 項の規定は,成果物のかしが設計仕様書等又は貸与品の性状により生じたものである場合は,適用しない。ただし,受注者がその内容又は性状が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかった場合には,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 38 条 発注者は,受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は,損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料から第 36 条第 1 項又は第
2 項において準用する第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定により部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額について,遅延日数に応じ年 8.25 パーセントの割合で計算した額とする。
3 受注者は,発注者の責に帰すべき事由により第 31 条第 2 項
(第 36 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)に規定する業務委託料の支払が遅れた場合は,未受領金額について,遅延日数に応じ年 8.25 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 39 条 発注者は,受注者が次の各号の一に該当する場合は, 契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく,業務に着手すべき期日を過ぎても業
務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 14 条第 1 項に掲げる管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第 41 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申出たとき。
2 受注者は,前項の規定により契約が解除された場合においては,業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,第 5 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 40 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,前条第 1 項の規定によるほか,必要がある場合は,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした場合は,その損害を受注者に賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 41 条 受注者は,次の各号の一に該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 第 20 条の規定により設計仕様書等を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 21 条第 1 項の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5( 当該期間の 10 分の 5 が 6 月を超える場合は, 6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合には, その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が契約に違反し,その違反により契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において, 損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 42 条 第 1 条第 2 項に規定する発注者及び受注者の義務は,契約が解除された場合は,消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず契約が解除された場合において,必要があると認めるときは,第 36 条第 1 項又は第 2
項において準用する第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て返還しないことができる。この場合において,発注者は,当該返還しない部分に相応する業務委託料(以下「未返還部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は,第 1 項の規定にかかわらず契約が解除された場合において,必要があると認めるときは,成果物の一部分が完成した部分を検査の上,検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は, 当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料(以下「既実施部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
4 未返還部分業務委託料(一部を返還しない場合に限る。)及び既実施部分業務委託料は,発注者受注者間において協議して定める。ただし,第 2 項又は前項に規定する承諾を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。
(解除に伴う措置)
第 43 条 受注者は,契約が解除された場合において,第 33 条の規定により前払金の支払又は第 36 条第 1 項若しくは第 2 項において準用する第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定により部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは,第 39 条第 1 項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 8.25 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第 40 条第 1 項又は第 41 条第 1 項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料を発注者に返還しなければならない。
2 受注者は,前項の規定にかかわらず契約が解除された場合において,発注者が前条第 2 項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第 33 条の規定により前払金の支払又は第 36 条第 1 項若しくは第 2 項において準用する第 30 条第 3 項又は第 4 項の規定により部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは,先ず当該前払金の額を,次に当該業務委託料を未返還部分業務委託料に充当しなければならない。
3 受注者は,前項の場合において,前払金の額又は業務委託料になお余剰があるときは,第 39 条第 1 項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 8.25 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第 40 条第 1 項又は第 41 条第 1 項の規定による契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,契約が解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。受注者は,この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し,き損し,又はその返還が不可能となったときは, 発注者に対して,代品を納め,若しくは原状に復して返還し, 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第 39 条の規定による場合は, 発注者が定め,第 40 条又は第 41 条の規定による場合は,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(保険)
第 44 条 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合に,履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは,保険期 間又は保険金額を変更し,変更後の保険に係る証券又はこれに 代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,契約書に定めるところにより保険を付した場合に, 履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおい て,保険期間又は保険金額を変更したときは,変更後の保険に 係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなけ ればならない。
(賠償金等の徴収)
第 45 条 発注者は,受注者がこの要項に定める賠償金等を期限 までに発注者に支払わない場合は,その支払わない額について, 遅延日数に応じ年 8.25 パーセントの割合で計算した額の遅延利息 の支払を受注者に請求することができる。
2 発注者は,発注者が受注者に支払うべき業務委託料から受注
者が発注者に支払うべき賠償金等の額に前項の遅延利息を付した額を控除することができる。
(紛争の解決)
第 46 条 発注者及び受注者は, 契約書,この要項又は設計仕様書の定めにより発注者受注者間において協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他契約に関して発注者受注者間に紛争を生じたときは,協議の上調停人 1 名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者受注者間において協議して定めたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し,その他のものは発注者受注者それぞれが負担しなければならない。
2 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者受注者間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず,管理技術者の職務の執行に関する紛争,受注者の使用人若しくは第 10 条
第 2 項の規定により受注者から業務の一部を委任され,若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については,第 16 条第 2 項の規定によ
り受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項に規定する期間が経過した後でなければ,第 1 項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(補則)
第 47 条 この要項に定めのない事項は, 必要に応じて発注者受注者間において協議して定める。
(その他)
第 48 条 この要項の実施に必要な事項については,別記の設計業務委託現場説明書によるものとする。
(趣旨)
競争加入者心得
第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の 種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相 当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9号に規定する金融 債 | 同 左 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律 第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59 年法律第 85 号) 附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ 以外のもの | 同 左 |
オ | 地方債 | 債券金額 |
カ | 契約責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額 |
第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下
「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4 条第 1 項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。〕
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未xx者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第 3 条中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札保証金)
第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通 知において入札保証金を納付すべきこととされ た場合にあっては,入札書の提出期限までに, その者の見積る入札金額の 100 分の 5 以上の入 札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
-1-
キ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法 律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。 以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小 切手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の 1 月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた 金額) |
ケ | 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は契約責任者が確実と認めるx x機関の保証 | 保証金額 |
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17 年法律第 11 号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課長
第10 競争加入者は,第 5 から第 9 までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証
xx xx(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。
-2-
券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又
は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,
その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したとき は,契約の相手方となるべき者以外の者に対し ては即時これを還付し,契約の相手方となるべ き者に対しては契約書をとりかわした後(契約 書を作成しないときは,契約事項の履行を開始 した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばな いときは,青少年教育振興機構に帰属するもの とする。
(入札)
第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
-3-
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送
(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
2 入札xxxにあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮
明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第23 入札場において,xxな執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び入札名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。
〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕
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第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
3 入札件名の表示,入札金額の記載のない入札書
4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
5 代理人が入札する場合における競争加入者
本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商 号及び代表者の氏名),代理人であることの表 示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は 判然としない入札書(記載のない又は判然と しない事項が競争加入者本人の氏名(法人の 場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で 確認されたものを除く。)
6 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書
7 入札金額の記載が不明確な入札書
8 入札金額を訂正した入札書
9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の 5 に達しない場合の当該入札書
10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
11 xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
12 その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格
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をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結するこ とがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるとき は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申 込みをした他の者のうち最低の価格をもって申 込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名
押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第 40 に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100 分の10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年
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教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。