一般財団法人 国際開発機構(FASID) 研修規約
一般財団法人 国際開発機構(FASID) 研修規約
第1条(本規約の目的)
1. 本規約は、一般財団法人国際開発機構(以下、「甲」という。)が主催する集合研修/セミナー、オンライン研修/セミナー(以下、「研修」という。)を受講しようとする受講者(以下、「乙」という。)に対して、甲及び乙の基本的合意事項と諸条件を明確にする事にある。
2. 乙は、研修の受講を申し込む時点で本規約に同意したものとみなす。
3. 甲が、この規約による実施が困難であると合理的に判断した研修については、別の扱いをすることが出来るものとし、この場合甲は該当研修の募集要項等により乙に告知するものとする。
第2条(研修の提供)
1. 乙は、研修の受講を希望する場合、別途定める申込書を甲に対し提出し、甲の承諾を得なければならない。
2. 甲は、乙の申し込みを承諾する場合、乙に対しその旨の通知をするものとする。ただし、甲の承諾後であっても、研修の受講者が予定人数に満たない等の場合、又は講師の不慮の事故や不在等により研修を開催することが困難であると甲が合理的に判断する場合には、研修を開催する前までに、甲は承諾を撤回することができる。
3. 研修は、甲が指定した講師により、甲が定めた日時及び方法で行われるものとする。
4. 研修は、以下のいずれかの方法で行うものとする。
①甲が提示した場所で行う方法
②甲が提示した Web 会議や学習管理システム等を用いて行う方法
5. Web 会議や学習管理システム等を用いた研修を受講するにあたり、乙において必要となるパソコン、タブレット又は携帯電話等(以下「通信機器」という。)及び Wi-Fi 等のインターネット接続サービスは乙が自らの費用で準備するものとする。また、乙側で発生する通信料は乙が負担するものとする。
6. 甲が保有する通信機器の不調、インターネットの通信環境の不調等により、研修を実施できなかった場合、甲は研修を中止して乙に対し、受講料を返金する。
7. 乙が保有する通信機器の不調、インターネットの通信環境の不調等により、研修を受講できなかった場合(途中から受講できなかった場合を含む)、甲は乙に対する補講や受講料の返金は行わないものとする。
8. 天変地異、戦争・内乱、テロ、その他甲の不可抗力により研修が実施できないと甲が判断する場合には、当該研修は中止し、受講料の返金は行わないものとする。
第3条(受講料)
1. 甲から受講の承諾を受けた乙は、別途定める日までに、研修の受講料を、別途定める口座に振込むものとする(振込手数料は乙が負担ものとする)。
2. 前項の受講料が支払われるまで、乙は、研修の受講はできない。前項の受講料が未払いであるため乙が受講できないまま研修が行われた場合であっても、甲は、乙に対する補講や受講料の返金は行わないものとする。
3. 研修開始日の三営業日前の正午を過ぎてから甲に到達した乙の受講辞退については、次項の通りキャンセル料金の負担が乙に発生する。
4. 前項の定めによるキャンセル料は、以下の通りとする。
乙による受講辞退の 甲への到達日/時刻 | キャンセル料 |
三営業日前正午まで | なし(返金にかかる振込手数料は乙の負担とする) |
三営業日前正午から二営業日前 | 事務手数料(5,000 円)+返金に係る振込手数料 あるいは研修受講料が 5,000 円より低い場合は当該受講料全額 |
一営業日前、当日以降 | 研修受講料全額 |
5. 前項のキャンセル料の負担義務は、甲に受講辞退の連絡を行っていない者(いわゆる無断キャンセル)にも生じるものとする。
6. 乙が研修の開始時刻に不在の場合でも、研修は実施するものとし、この場合、乙に対する補講や受講料の返金は行わないものとする。
7. 甲の都合による研修の中止、日時や講師の変更については、甲は乙に受講料を返金する。
第4条(遅延損害金)
1. 甲の督促にもかかわらず、乙が支払うべき受講料を指定の期日までに支払わなかった場合には、甲は乙に年 14%の割合で遅延損害金を請求できるものとする。
2. 前項において、甲から乙に遅延損害金の請求がなされた場合、乙は遅滞なくこれを甲に支払うものとする。
第5条(著作権、肖像xxの保護)
1. 甲が乙に提示、貸与、供与又は販売する教材、書籍、レジュメ等(以下教材等という。)について、紙媒体、電子媒体その他如何なる媒体かは問わず、複製、貸与、公開等をすることはできない(著作xx 30 条以下により著作権が制限される場合を除く)。乙は、日本国の著作xxを遵守するものとする。
2. 乙は、研修について録画、録音、撮影をしてはならない。
3. 研修を通じて乙が入手した教材等の利用は、乙の個人での学習目的に限ることとする。
4. 前項の目的以外に利用され、または第三者に提供された場合には、甲は乙に全ての教材等の回収と甲に生じた損害の賠償を請求できるものとし、乙はその際にはこれを受け入れるものとする。
第6条(権利の譲渡の禁止)
1. 乙は本規約や研修に関する如何なる権利をも第三者に譲渡してはならない。
2. 乙は自身の受講する研修に第三者を同席又は出席させてはならない。
第7条(責任の限度と所有物の管理)
1. 研修の実施中または研修の前後において、乙同士又は乙と第三者との間で紛争が発生した場合は、当事者同士で解決することとする。
2. 乙は研修開催場所における自己の所有物は自己の責任で管理するものとする。
3. 研修開催場所における乙の所有物の紛失、滅失、盗難又は忘れ物には甲は一切責任を負わないものとする。
第8条(注意事項)
1. 乙は受講中又はその前後において会場内で不要に騒いだり、暴言又は暴力をふるったりしてはならない。
2. 甲の注意にも拘わらず乙が前項を守らない場合には、甲は研修の受講を拒むことができる。この場合、甲は、乙に対する補講や受講料の返金は行わないものとする。
第9条(個人情報の取り扱い)
甲は乙から提供を受けた個人情報について、個人情報の保護に関する法令及び甲の個人情報保護基本方針(情報セキュリティ基本方針およびプライバシーポリシー)に従い適正な管理を行うとともに、乙の個人情報の保護に努めることとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わない
ことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. xxx乙は、自己の責めに帰すべき事由の有 無を問わず、相手方が暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
4.甲及び乙は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。
第11条(本規約の改定)
甲は以下の各号の場合には、乙の個別の承諾なく甲の裁量により、本規約を変更することができるものとする。甲は、変更後の本規約を、速やかに、甲のホームページ等で公開する。
1. 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性および変更後の規約の内容が社会通念上相当であること、その他事情に照らして、合理的なものであるとき。
2. 法令・ガイドライン等の改正・改訂により、本規約を変更する必要が生じたとき
第12条(準拠法)
本規約は、日本国法に準拠するものとする。
第13条(基準時刻)
甲が主催する研修および本規約においては、日本標準時(日本時間)を用いることとする。
第14条(疑義の解決)
この規約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙協議して決定するものとする。
第15条(合意管轄裁判所)
前条においても問題や疑義が解決せず、紛争に至る場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上
(2022.9)