Contract
東和航空輸送株式会社 レンタル約款
弊社レンタル物件ご利用のお客様に下記の約款についてご了承頂くものと致します。
【総則】-第 1 条-
お客様(以下甲という)と東和航空輸送株式会社(以下乙という)との間の、レンタル契約について、別 に契約書類または取り決め等による特約がない場合は、以下の条文の規定を適用します。
【レンタル物件】-第 2 条-
乙は甲に対し、レンタル物件貸出書(以下貸出書という)記載のレンタル物件(以下物件という)をレンタル約款に基づいてレンタル(賃貸)します。
【レンタル期間】-第 3 条-
レンタル期間は貸出書記載の期間とし、乙が甲に対して物件を引き渡した日をレンタル開始日とし、甲が乙に物件返却した日をレンタル終了日とします。
【レンタル料】-第 4 条-
乙は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用など貸出書の料金を甲に請求し、甲はこれをレンタル開始日の前に支払うものとします。尚、乙が事前に承諾した場合は、別に支払条件を定めることができます。
【レンタル期間の延長】-第 5 条-
レンタル期間満了の 1 週間前迄に、甲から期間延長の申し出があったときは、物件に予約等入っていない限り、乙はこの延長を承諾するものとし、以後も同様とします。
【保証金】-第 6 条-
甲は乙の請求がある場合、物件借用の担保として保証金を乙に差し入れ、乙はこれを物件代金の弁済に任意に充当できるものとします。但し、当該保証金には利息をつけません。
【物件の瑕疵】-第 7 条-
甲は物件の瑕疵について、引渡時に乙の確認を得なければならない。xがこれを怠ったことによる損害について、乙はその責任を負いません。
【レンタル物件であることの表示】-第 8 条-
甲は、乙から請求を受けた場合は、乙の所有するレンタル物件であることを表示する乙所定のシールその他の表示物を物件に貼付するものとします。
【物件の移動】-第9条-
甲は、乙が登録した使用場所以外の場所に物件を移動させようとするときは、事前に乙に文書により通知をし、乙の承諾を得るものとします。
【担保責任】-第 10 条-
乙は物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性について担保責任は負いません。
【担保責任の範囲】-第 11 条-
レンタル期間内に、甲の責任によらない事由により、物件が正常に作動しなくなった場合、乙が物件を修理または入替するものとします。修理又は入替に長期間を要すると判断された場合には、乙はレンタル契約を解除できるものとします。その際に発生するあらゆる損害に対して、乙はいかなる補償も負いません。
【遵守事項】-第 12 条-
甲は次の各号を遵守するものとします。
(1) 物件の使用、保管については善良なる管理者として法令または通常の用法に従う。
(2) 物件の保管、維持または手入れに関する費用はすべて甲の負担とする。
(3) 天災地変その他原因の如何を問わず物件の破損による修理費用は甲の負担とする。
【損害賠償責任】-第 13 条-
甲は次の各号に遵守するものとします。
(1) 甲が物件の使用、保管に関し、乙及び第 3 者に与えた損害の賠償については、全て甲の負担とする。但し、甲は乙が予め物件に対し、損害賠償をxxしている事故については乙の受取保険金の限度においてその責を免れる。
(2) 甲は甲の負担において、損害保険のxx及び増額を甲に依頼することができる。
【遅延損害金】-第 14 条-
甲が賃借料債務の弁済を怠った時は、甲は決済期日の翌日より完済に至るまで、日歩 5 銭の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
【ソフトウェアの複製等の禁止】-第 15 条-
物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品に関し、第三者への譲渡、使用権設置、複製、変更、または改作は一切できません。
【契約の解除】-第 16 条-
乙は甲の行為が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができ、甲は直ちに期限の利益を失い、残額を一時に弁済するものとします。
(1) 賃借料の支払いを 2 回以上遅延したとき。
(2) 自ら振出し、引受けた手形または小切手が不渡りとなったとき。
(3) 強制執行、保全処分、滞納処分を受けまたは破産、会社整理の申立をなし、もしくは受けたとき。
(4) 甲が本契約に違反したとき。
(5) 物件について、必要な保全行為を怠ったとき。
(6) 前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。
【物件の返還】-第 17 条-
(1) 甲は契約満了時、または契約期間中であっても前条により乙から物件返還の請求があったときは、直ちに乙の指定する場所に返還するものとする。
(2) 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立入り、甲の費用負担において回収し、損害ある場合は甲に対しその賠償を請求することができる。
(3) 返還に伴う輸送費その他一切の費用は甲の負担とする。
(4) 甲は返還の際、物件の毀損その他現状と異なるときは、その修理費用を負担する。
(5) 物件の返還は原則として甲、乙の立ち会いで行うものとし、甲がこれに立会わないときは乙の検収結果に意義なきものと見なす。
(6) 甲は物件返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
【民事再生、会社更生】-第 18 条-
甲が、民事再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申し立てた時は、保全中であっても直ちに物件の返却をしなければなりません。但し、物件が再建に必要不可欠だと甲(またはその代理人)が認め、本契約にかかる乙の甲への全債権を共益債権として弁済することを条件に継続使用できるものとします。
もし甲が物件の返還をしない場合は、甲がこの債権を共益債権と認めたと見なし、弁済を受けるものとします。尚、乙が物件の返還を請求した場合は、前記に関わらず甲は直ちに返還に応じるものとします。
【禁止事項】-第 19 条-
甲の書面による申し出により、乙の承諾がなければ次の各号の行為をすることはできません。
(1) 物件に装置、部品、付属品、を付着し、又は物件よりこれらを取り外すこと。
(2) 物件を契約時に定める主たる仕様場所から変更すること。
(3) 本契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は、第 3 者に転貸しすること。
(4) 本物件に対し、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
(5) 日本国内においてのみの使用とし、物件の輸出を行うこと。
【合意管轄裁判所】-第 20 条-
本契約に関連して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を第 1 審の裁判所とする。
【特約事項】-第 21 条-
レンタル契約について、別途書面により特約した場合、その特約はレンタル約款と一体となり、レンタル契約を補完及び修正するものとします。
【付則】-第 22 条-
本レンタル約款は、2008 年 11 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
東和航空輸送株式会社
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