Contract
八幡市持続可能な環境の創造と保全に関する協定の締結に関する要綱
令和5年7月 31 日
告示第 60 号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境への負荷を低減した持続可能な社会を形成し、市民の良好な生活環境を保全するため、市と事業者との持続可能な環境の創造と保全に関する協定(以下「協定」という。)の締結に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 協定の締結の対象となる者は、市内に事業所を置く者で、自らの事業活動に伴う環境への負荷低減等のために、環境に配慮した活動を促進しようとするものであって、市長が認めるもの(以下「事業者」という。)とする。
2 市は、事業者との合意により協定を締結するものとする。
(協定の内容)
第3条 協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑴ 持続可能な環境の創造に関する事項
⑵ 持続可能な環境の保全に関する事項
⑶ 前2号に掲げる事項を達成するため、市が指導、技術的助言及び情報の提供等を事業者に対し行うことに関する事項
(協定の見直し)
第4条 市及び事業者は、 環境の状況又は社会情勢の変化、事業者の事情等に応じ、特に必要がある場合は、協定の見直し又は廃止を求めることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協定書の書式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の八幡市環境保全協定の締結に関する要綱の規定に基づき締結された協定は、この要綱の施行後もなおその効力を有する。
(八幡市開発指導要綱の一部改正)
3 八幡市開発指導要綱(平成 15 年八幡市告示第 60 号)の一部を次のように改正する。
第 27 条第5号中「八幡市環境保全協定の締結に関する要綱(平成 11 年八幡市告示第 86 号)に基づき市長と環境保全協定」を「八幡市持続可能な環境の創造と保全に関する協定の締結に関する要綱(令和5年八幡市告示第 60 号)に基づき市長と持続可能な環境の創造と保全に関する協定」に改める。