Contract
令和6年1月16日修正
東員第一中学校建設事業事業仮契約書(案)
東員町(以下「町」という。)と●【代表企業名】、●【構成企業名】及び●【構成企業名】が●年●月●日付●●特定建設工事共同企業体協定書(その後の変更を含み、以下「JV協定 書」という。)に基づき組成した●●特定建設工事共同企業体(以下「事業者」という。)は、
東員第一中学校建設事業(以下「本事業」という。)に関して、東員第一中学校建設事業 事業仮契約(以下「本事業契約」という。)をここに締結する。
1 事 業 名 東員第一中学校建設事業
2 事業場所 xxxxxxxxxxxxx0000xx0 他
3 事業期間 契約日から令和8年(2026年)12月28日まで
4 契約金額 金●●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 金●●●●円)
5 契約保証金 本事業契約第86条に記載の通り
上記の本事業について、町と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな本事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、東員町議会の議決を得たときは、町からの通知をもって本契約として成立するものとする。
本事業契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxxx0000xx東員町長 xx xx ㊞
受注者
[ ]特定建設工事共同企業体
代表企業 住 所
企 業 名
代表者氏名 ㊞
構成企業 住 所
企 業 名
代表者氏名 ㊞
構成企業 住 所
企 業 名
代表者氏名 ㊞
目 次
第45条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 15
第69条 (継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特例) 24
第70条 (継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特例) 24
第1条(定義)
本事業契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「応募グループ」とは、本事業へ応募するために代表企業及び構成企業が組成した応募事業者をいう。
(2) 「既存施設」とは、本事業用地内に現存する施設(東員町育苗研修交流施設)をいう。
(3) 「個別対話結果の回答」とは、本事業に係る個別対話の開催時に提出された確認事項を基に町が作成した回答書をいう。
(4) 「業務基準」とは、以下に定める各業務に係る内容及び基準を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
①設計業務
本事業契約、募集要項等及び提案書類に記載の設計業務に係る内容及び基準
②建設業務
本事業契約、募集要項等、提案書類及び設計図書に記載の建設業務に係る内容及び基準
(5) 「建設企業」とは、応募グループの代表企業となり、建設業務を行う●●●●【企業名記載】をいう。
(6) 「建設工事」とは、本事業契約及び募集要項等に定められた本施設の建設に係る工事をいう。
(7) 「建設業務」とは、本事業用地の造成工事(既存施設の解体撤去を含む。)、本施設の建設工事、本施設の外構工事、近隣対応・対策、電波障害対策及びその他これらの業務を実施するうえで必要となる業務を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(8) 「建築実施設計業務」とは、本事業契約及び募集要項等に定められた本施設の建設に係る設計業務をいう。
(9) 「建築設計企業」とは、建築実施設計業務を行う●●●●【企業名記載】をいう。
(10) 「構成員」とは、代表企業及び構成企業を総称していう。
(11) 「構成企業」とは、応募グループのうち、代表企業以外の企業を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(12) 「事業期間」とは、第9条に定める期間をいう。
(13) 「生活環境に係る影響」とは、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵の発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(14) 「設計企業」とは、土木設計企業と建築設計企業を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(15) 「設計業務」とは、事前調査、本事業用地の造成実施設計(既存施設の解体設計を含
む。)、本施設の建築実施設計、各種申請等及びその他これらの業務を実施するうえで必要となる関連業務を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(16) 「設計図書」とは、別紙2に定める設計業務に係る書類その他設計業務の履行に関連して設計企業が事業者に対して引き渡した成果物のうち当該時点において町に提出しその確認を受けたもの(本事業契約の定めに基づくその後の変更を含む。)をいう。
(17) 「造成工事」とは、本事業契約及び募集要項等に定められた本事業用地の造成に係る工事
(既存施設の解体撤去を含む。)をいう。
(18) 「造成実施設計業務」とは、本事業契約及び募集要項等に定められた本事業用地の造成(本事業用地内の既存施設の解体撤去及び既存上水道の移設を含む。)に係る設計業務をいう。
1
(19) 「代表企業」とは、応募グループの代表として、町との連絡窓口となる●●●●【企業名記載】をいう。
(20) 「提案書類」とは、応募グループが本事業への参加資格審査通過後に提出した一切の提案書類をいう。
(21) 「xx設計企業」とは、造成実施設計業務を行う●●●●【企業名記載】をいう。
(22) 「引渡予定日」とは、本件工事の目的物の引渡予定日として別紙1に記載される日をいう。
(23) 「法令等」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・条例・政令・府省令・規則その他の法規(以下「法令」という。)若しくは告示・行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を総称していう。
(24) 「法令変更」とは、法令又はこれらのガイドラインの制定又は改廃、行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃、都町計画その他の計画の決定、変更又は廃止をいう。
(25) 「募集要項」とは、本事業に関し、令和5年10月2日に公表された「東員第一中学校建設事業募集要項」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
(26) 「募集要項等」とは、募集要項、要求基準書(付属資料を含む。)、事業者選定基準、様式集、募集要項等に関する質問書に対する回答及び個別対話結果の回答をいう。
(27) 「募集要項等に関する質問書に対する回答」とは、募集要項等に関して提出された質問書を基に町が作成し、令和5年10月20日及び令和6年1月16日に公表された回答書をいう。
(28) 「本件工事」とは、本事業用地の造成及び本施設の建設に係る工事を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(29) 「本件工事の目的物」とは、本件工事の対象となる土地及び施設並びに当該工事に係る一切の成果物をいう。
(30) 「本事業用地」とは、本事業の実施に伴い町が新たに東員第一中学校を建設する土地(xxxxxxxxxxxxx0000xx0 他)をいう。
(31) 「本施設」とは、本事業において本事業用地上に建設される校舎棟、体育館棟、部室棟、駐輪場、駐車場、グラウンド、テニスコートをいう。
(32) 「不可抗力」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故、有毒ガスの発生、埋蔵文化財の発見、予見できない軟弱地盤、騒乱、暴動、戦争、テロその他町及び事業者の責めに帰すことのできない自然的又は人為的な事象(本事業に係る業務を実施する際に、第三者の所有する土地への立入りを必要とする場合において当該土地の所有者等の承諾を得ることができないときは、かかる事由の発生を含む。)であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいう。ただし、法令変更に該当するものを除
く。
(33) 「埋蔵物」とは、「文化財保護法」(昭和25年法律第214号。その後の改正を含む。)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(34) 「要求基準書」とは、本事業に関し、令和5年10月2日に公表された「東員第一中学校建設事業 要求基準書」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
第2条(目的)
本事業契約は、町及び事業者の本事業に関し必要な義務等の事項を定めることにより、双方が相互に協力し、本事業を円滑に実施することを目的とする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
1 事業者は、本事業が公立中学校を整備する事業として、公共性を有すること及び町が公立中学校の管理者としての立場にあることを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 町は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 事業者は、町が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可等の取得若しくは届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他町が必要とする事項について、事業者の費用負担にて協力するものとする。
第4条(構成員の責任)
本事業契約において、事業者又は構成員の義務として規定されているものについては、構成員が連帯して責任を負う。
第5条(統括責任者等)
1 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、町に対し、本事業のうち構成企業が担当する業務につき、法令等並びに本事業契約、募集要項等及び提案書類に従って誠実に遂行させる義務を負う。
2 事業者は、事業期間中、設計業務及び建設業務その他本事業に付随関連する業務を総合的に調整し、把握する統括責任者1名を代表企業の従業員から定めて事業期間中配置しなければならない。事業者は、本事業契約の締結後速やかに、「統括責任者選任届」(経歴書等を添付するものとする。)を提出し、町の承認を受けるものとする。
3 事業者は、要求基準書に定めるところに従い、各業務の責任者を配置しなければならない。前項に規定する「統括責任者選任届」と併せて、各業務の責任者を明記した本事業全体の実施体制図を提出し、町の承認を受けるものとする。
第6条(監督員)
1 町は、監督員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本事業契約に定めるもの及び本事業契約に基づく町の権限とされる事項のうち町が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本事業契約の履行についての事業者、構成員又はその管理技術者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 本事業契約及び設計図書の記載内容に関する事業者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 設計図書に基づく本件工事の施工のために事業者が作成した詳細図等の承諾
(4) 本事業契約の履行に関する事業者又は事業者が選任する統括責任者及び各業務の責任者との協議
(5) 本事業契約に基づく各業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他本事業契約の履行状況の調査
(6) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 町は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本事業契約に基づく町の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本事業契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって町に到達したものとみなす。
第7条(本事業の概要)
本事業は、設計業務及び建設業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
第8条(事業日程及び法令等の遵守)
1 事業者は、本事業契約の締結後速やかに、設計業務着手から本件工事完了までの全体工程表を提出し、町の承認を受けるものとする。
2 事業者は、別紙1の日程表に従い、本事業を遂行するものとする。
3 事業者は、法令等並びに本事業契約、募集要項等及び提案書類に従い、本事業を誠実に遂行しなければならない。事業者は、事業期間中、前条に定める業務について業務基準を満たす状態を維持しなければならない。
第9条(事業期間)
本事業契約の期間は、東員町議会の議決により本事業契約の効力が生じた日から令和8年12月
28日までとする。
第10条(事業者の資金調達)
本事業契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。
第11条(事業者が第三者に与えた損害)
1 事業者が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、事業者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本事業の実施に伴い通常避けることのできない事由(要求基準書に定める内容及び基準を超えて提案書類の内容を充足するための事由を除く。)によるものについて、町と協議の結果、町が賠償することを相当と認めた場合はこの限りではない。
2 町は、前項に規定する損害を事業者に代わって第三者に賠償する場合、事前に事業者に通知するものとし、町が第三者に対する賠償を行ったときは、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。事業者は、町からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
3 第1項の場合その他事業を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、町と事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第12条(貸与品等)
1 町が事業者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定
めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、事業者の立会いの上、町の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結 果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、事業者は、その旨を直ちに町に通知しなければならない。
3 事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、町に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 事業者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本事業契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに町に通知しなければならない。
5 町は、事業者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を事業者に請求しなければならな い。
6 町は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 町は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 事業者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 事業者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を町に返還しなければならない。
10 事業者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、町の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 事業者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第13条(設計業務)
1 設計企業は、本事業契約、設計図書、募集要項等及び提案書類に基づき、各自の費用及び責任において、設計業務を行わなければならない。なお、設計企業は、自らが実施する設計業務に関し、業務基準を満たす状態を維持しなければならない。
2 土木設計企業は、本事業用地の造成実施設計業務の実施体制として、募集要項等の定めに従 い、造成実施設計業務責任者(管理技術者)及び照査技術者を配置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を町に通知し、町の承認を受けなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
3 建築設計企業は、本施設の建築実施設計業務の実施体制として、募集要項等の定めに従い、建築実施設計業務責任者(管理技術者)、意匠、構造、電気設備、機械設備の各担当xx技術者を配置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を町に通知し、町の承認を受けなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
4 前二項に基づき選任された管理技術者は、本事業契約に基づく設計業務の履行に関し、その管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る対価の変更、設計業務に係る履行期間の変更、設計業務
に係る対価の請求及び受領、第15条に基づく管理技術者に対する請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本事業契約の解除及び終了に係る権限を除き、本事業契約に基づく設計業務の履行に関する設計企業の権限を行使することができ る。
5 設計企業は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町に通知しなければならない。
6 第2項及び第3項に従い選任された照査技術者は、第2項及び第3項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
7 設計企業は、設計業務の遂行にあたり、町に対して書面を提出しようとする場合、町が別途定める「三重県公共工事共通仕様書」を参照して作成し、提出するものとする。
第14条(設計業務に係る工程表の提出)
1 設計企業は、本事業契約締結後14日以内に、本事業契約、設計図書、募集要項等及び提案書類に基づいて工程表を作成し、町に提出しなければならない。
2 町は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に、設計企業に対してその修正を請求することができる。
3 本事業契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、町は、必要があると認めるときは、設計企業に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本事業契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前二項の規定を準用する。
4 工程表は、町及び設計企業を拘束するものではない。
第15条(管理技術者等に対する措置請求)
1 町は、管理技術者若しくは照査技術者又は設計企業の使用人若しくは第19条若しくは第24条の規定により設計企業から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、設計企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 設計企業は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に町に通知しなければならない。
3 設計企業は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 町は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に設計企業に通知しなければならない。
第16条(設計業務に係る履行期間の変更等)
1 町は、特別の理由により設計業務に係る履行期間を短縮する必要があるときは、設計業務に係る履行期間の短縮を設計企業に請求することができる。
2 町は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計業務に係る対価を変更し、又は設計企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 町は、設計業務に係る履行期間の延長又は短縮を行うときは、設計業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により設計業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
4 設計業務に係る履行期間の変更については、町と設計企業とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町が定め、設計企業に通知する。
5 前項の協議開始の日については、町が設計企業の意見を聴いて定め、設計企業に通知するものとする。ただし、町が設計業務に係る履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、設計企業は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第17条(臨機の措置)
1 設計企業は、設計業務の履行にあたり、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、設計企業は、あらかじめ、町の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるとき は、この限りでない。
2 前項の場合において、設計企業は、実施した措置の内容を町に直ちに通知しなければならない。
3 町は、災害防止その他設計業務を行う上で特に必要があると認めるときは、設計企業に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 設計企業は第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、設計企業が設計業務に係る対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町がこれを負担する。
第18条(事前調査業務)
1 設計企業は、自らの費用及び責任において、本事業契約締結後、設計業務の実施に伴い必要な事前調査(測量、地盤調査、土壌調査、電波障害調査、周辺家屋影響調査を含むが、これらに限られない。以下「事前調査業務」という。)を行わなければならない。
2 事前調査業務の実施にあたっては、学校教育活動等に支障がないよう、町と十分協議を行い、調査スケジュールや調査体制等を明記した「事前調査業務計画書」を作成し、町に提出しなければならない。
3 第1項の事前調査業務を行った結果、本事業用地が建設業務に支障を来たす状態にある場合
(本事業用地から埋蔵物、地中埋設物、土壌汚染又は地盤沈下の存在が判明した場合を含むが、本事業用地等の現場確認の機会及び募集要項等から客観的かつ合理的に推測できないものに限 る。)には、代表企業と町は当該状態の除去又は修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、必要であると町が認めた場合、建設企業に当該状態の除去又は修復をさせるものとする。町は、協議の結果に基づいて建設企業が実施した除去又は修復に起因して建設企業に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、建設企業は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて町に請求するものとする。この場合に、代表企業が引渡予定日その他別紙1に記載される日程を遵守できないことを理由として、町に対し、工期の変更を請求したときは、町と代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第55条第1項の規定に従うものとする。ただし、事業者の責めに帰すべき事由による場合は、工期の変更は行わない。
第19条(事前調査業務に関する第三者の使用)
1 設計企業は、事前調査業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 設計企業は、事前調査業務を行うにあたって、第三者を使用する場合は、事前調査業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を事前に町に届出を行い、その承諾を得なければならない。また、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。ただし、町が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするとき は、この限りではない。
第20条(事前調査業務の責任)
1 第18条の規定により実施した事前調査業務における不備や誤り等から発生する一切の責任は設計企業がこれを負うものとし、町は当該不備や誤り等に起因して発生する一切の増加費用を負担
しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用は全て設計企業の責任において行うものとし、事前調査業務に関する第三者の行為は全て設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
3 町は、町が有する図面、データ等の提供を理由として、本事業契約に基づいて設計企業が行う業務の全部又は一部について責任を負うものではない。
第21条(設計の実施)
1 設計企業は、本事業契約の締結後速やかに、法令等並びに本事業契約、募集要項等及び提案書類に基づき、第18条から前条に規定する事前調査業務の結果を踏まえ、設計業務を行うものとする。なお、設計企業は、設計業務の着手前に町と十分に協議を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務の着手前に、別紙2に定める書類(同別紙において当該時点に提出が義務付けられるものに限る。)を町へ提出してその承認を得るものとする。当該書類に定める事項を変更する場合も同様とする。
3 設計企業は、設計業務を行うにあたり本事業用地内に立ち入る場合は、事前に町の承認を得るものとし、本事業用地の周辺地域への影響が極力少なくなるように配慮して、設計業務を行うものとする。
4 設計企業は、設計業務及びこれに付随する業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について、事前に町と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないように留意しなければならない。
第22条(各種申請等)
1 設計企業は、本事業用地に関する申請手続(都市計画決定・事業認可、農業振興地域整備計画の変更、農地転用許可を含む。)その他町が行うべきものを除き、本契約上の事業者及び構成員の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等(各種申請等の手続に関係する関係機関との事前協議を含む。)を、関係法令等に基づき、本件工事の工期に照らして適切な時期に、自己の責任及び費用負担において行うものとする。設計企業は、町が行う本事業に関する許認可の取得及び届出等並びに町が実施する国の交付金の申請、起債等の手続、本事業に係る会計検査の対応に関し、必要書類の作成支援その他必要な協力を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務の開始に際し、本件工事の実施に伴う各種申請等に際し必要となる申請事項を全て記載した「申請チェックリスト」を作成し、町の確認を受けるものとする。
3 設計企業は、募集要項等の定めるところに従い、本件工事に関して町を建築主として「建築基準法」(昭和25年法律第201号。その後の改正を含む。以下「建築基準法」という。)に基づく建築確認及び構造計算適合性判定の申請を行うものとする。
4 前各項に定める場合のほか、設計企業は、各種申請等の手続に関係する関係機関との協議内容を町に報告するとともに、町が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを町に提出するものとする。
5 設計企業は、町の請求に基づき、本事業に係る町の会計検査のための必要書類の作成支援その他の合理的な範囲の町に対する協力を行うものとする。
第23条(進捗状況の報告)
1 設計企業は、町に対し、設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告してその確認を得るものとする。
2 前項にかかわらず、町は、設計業務の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求め
ることができるものとする。
3 町は、前二項の報告を理由として、設計業務の全部又は一部について、責任を負担するものではない。
第24条(設計業務に関する第三者の使用)
1 設計企業は、設計業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 設計企業は、設計業務を行うにあたって、第三者を使用する場合は、設計業務の一部を委任 し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を事前に町に届出を行い、その承諾を得なければならない。また、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。ただ し、町が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
第25条(設計業務に関する責任)
1 設計企業は、本契約に規定する場合を除き、自ら実施する設計業務に関する一切の費用及び責任(業務上の誤りや不備、設計企業の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含 む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用は、全て設計企業の責任において行うものとし、設計業務に関して設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て設計企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て設計企業の責めに帰すべき事由として、設計企業が責任を負うものとする。
第26条(設計業務の完了)
1 設計企業は、設計業務を完了した場合には、町に対し、事前にその旨を通知したうえで、速やかに別紙2に定める書類・図面等(同別紙において当該時点に提出が義務付けられるものに限
る。)を提出し、町による確認を受けるものとする。
2 町は、前項の確認により、前項の書類・図面等と本事業契約、募集要項等及び提案書類に記載される内容との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致の内容を設計企業に対して通知し、修正を求めることができる。
3 設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自らの責任及び費用におい て、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を町に報告し、町による確認を受けるものとする。
4 前項に基づく是正に起因して、建設業務の遅延が見込まれる場合、引渡予定日の変更及びその変更による費用等の負担は、第55条第1項及び第56条第3項の規定に従うものとする。
5 町は、第1項の書類・図面等を受領し確認を行ったこと、設計企業に対して第2項に規定する通知を行ったこと又は第3項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、設計業務の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
第27条(町の請求による設計の変更)
1 町は、第30条に定める場合を除き、本件工事の目的物に係る設計を変更する必要があると認める場合は、別紙2に定める書類・図面等の完成前後を問わず、設計企業に対し、変更内容(業務基準の範囲の内外を問わない。)を記載した書面を交付して当該設計の変更を請求することができる。この場合、設計企業は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討した上、町に対して、当該請求を受けた後、速やかに、その検討結果を通知しなければならない。町は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて、当該設計の変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。設計企業は、当該決定内容に従うものとする。
2 前項の変更により発生した増加費用及び損害(以下「増加費用等」という。)の負担については、当該変更を要するに至った事由に応じて次の各号に定めるとおりとする。なお、当該変更により、本事業契約に基づく設計業務に係る費用が減少した場合、当該減少額に応じて第6章の規定に基づき支払われる対価を減額する。
(1) 町の責めに帰すべき事由による場合
事業者は、その内訳及びこれを証する書類を添えて町に増加費用等を請求するものとし、町は、当該増加費用等を合理的な範囲内において負担する。なお、負担方法については町及び代表企業の間で協議する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合増加費用等は、事業者負担する。
(3) 不可抗力による場合別紙4の定めに従う。
(4) 法令変更による場合別紙5の定めに従う。
3 前二項の設計の変更に起因する建設業務に係る工期等の変更については、第55条第1項の定めに従うものとする。
第28条(設計企業の請求による設計の変更)
1 設計企業は、町の事前の承諾を得た場合を除き、本件工事の目的物に係る設計を変更できないものとする。設計企業が町の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、町は、建設企業に対 し、当該変更前の設計に従った工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により、設計企業が町の事前の承諾を得て本件工事の目的物に係る設計変更を行う場合、当該変更により設計企業に増加費用等が発生したときの負担及び当該設計変更により本事業契約に基づく設計業務に係る費用が減少した場合における第6章の規定に基づき支払われる対価の取扱いについては、前条第2項によるものとする。
3 第1項の設計変更に起因する工期等の変更については、第55条第1項の定めに従うものとする。
第29条(設計図書についての責任)
設計企業は、設計図書が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることにより生じた第27条に規定する以外の増加費用等について責任を負うものとする。ただし、町の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
第30条(契約不適合責任)
1 町は、設計図書その他設計業務の履行に関連して引き渡された成果物が種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合、設計企業に対 し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、設計企業は、町に不相当な負担を課するものでないときは、町が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 設計企業が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、設計企業が履行の追完をし
ないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第31条(契約不適合責任期間)
1 町は、設計図書その他設計業務の履行に関連して引き渡された成果物に関し、本事業契約の規定による引渡し(以下、本条において「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、設計企業の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 町が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、本項及び第7項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を設計企業に通知した場合において、町が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 町は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含み、以下「民法」という。)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が設計企業の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する設計企業の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 町は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに設計企業に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、設計企業がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、町の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、町は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、設計企業がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第32条(建設業務)
建設企業は、法令等並びに本事業契約、設計図書、募集要項等及び提案書類に基づき、各自の費用及び責任において、建設業務を行わなければならない。なお、建設企業は、自らが実施する建設業務に関し、業務基準を満たす状態を維持しなければならない。
第33条(基本方針)
1 建設企業は、建設業務を実施するにあたり、その時期(建設時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に町と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならな い。
2 建設企業は、建設業務の期間中、町が別途契約する工事監理者(以下「工事監理者」とい
う。)との間で必要な連絡及び調整を行わなければならない。また、建設企業は、工事監理者が円滑に工事監理業務を遂行できるように協力する。
第34条(近隣対応・対策)
1 建設企業は、本事業契約の締結日から本件工事の各着工日までの間に、近隣住民に対し本件工事に係る各工事計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(以下、本条において「近隣対応・対策」という。)。
2 建設企業は、自らの責任及び費用において、本件工事に伴う生活環境に係る影響を検討し、合理的な範囲で近隣対応・対策を実施しなければならない。
3 建設企業は、前項の近隣対応・対策の実施について、町に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 建設企業は、町の承諾を得ない限り、近隣対応・対策の不調を理由として、別紙1の日程表に規定する内容並びに別紙2に定める書類・図面等を変更することはできない。
5 近隣対応・対策の結果、引渡予定日の遅延が見込まれる場合、工期等の変更については、第55条第1項によるものとする。
6 近隣対応・対策等により建設企業に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり建設企業において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、建設企業がこれを負担するものとする。ただし、本事業の実施に対する近隣住民の反対運動、訴訟若しくは要望等に起因又は募集要項等において町が設定した条件に直接起因する損害、損失又は費用
(本事業を遂行するに当たり建設企業において当該近隣対応・対策等の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、町がこれを負担するものとし、その支払方法等については、町と代表企業との間において協議により決定するものとする。
第35条(電波障害対策)
1 建設企業は、自らの責任及び費用において、本件工事に伴う電波障害を調査、検討し、対策を実施するものとする。
2 建設企業は、前項の電波障害対策の実施について、町に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 建設企業は、町の承諾を得ない限り、電波障害対策の不調を理由として、別紙1の日程表に規定する内容並びに別紙2に定める書類・図面等を変更することはできない。
4 電波障害対策の結果、引渡予定日の遅延が見込まれる場合、工期等の変更については、第55条によるものとする。
5 電波障害対策により建設企業に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり建設企業において当該電波障害対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、建設企業がこれを負担するものとする。ただし、募集要項等において町が設定した条件に直接起因して建設企業において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり建設企業において当該電波障害対策等の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、町がこれを負担するものとし、その支払方法等については、町と代表企業との間において協議により決定するものとす る。
第36条(建設業務に係る履行期間の変更等)
1 町は、特別の理由により建設業務に係る履行期間を短縮する必要があるときは、建設業務に係る履行期間の短縮を建設企業に請求することができる。
2 町は、前項の場合において、必要があると認められるときは、建設業務に係る対価を変更し、又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第37条(本件工事の実施)
1 建設企業は、別紙1の日程表及び別紙2に定める書類・図面等に従い、本件工事を実施しなければならない。なお、本事業用地内での建物新築工事(その準備工事等を含む。)については、公
立学校施設整備負担金の認定日以降に建築工事を着手するものとする
2 仮設、施工方法その他本件工事の実施に必要な一切の手段については、本事業契約、募集要項等、提案書類及び別紙2に定める書類・図面等に基づき、建設企業の責任及び費用において行うものとする。
3 本件工事の実施に伴う光熱水費その他の公共料金の支払については、本事業契約に特段の規定がある場合を除き、建設企業の負担とする。
4 建設企業は、事業期間中、別紙2に定める書類のうち当該時点において必要となる書類を整備し、保管しなければならない。
5 建設企業は、前項のほか、町に対し、建設業務の進捗状況に関して、定期的に報告してその確認を得るものとする。
6 前項にかかわらず、町は、建設業務の進捗状況に関して、適宜、建設企業に対して報告を求めることができるものとする。
7 町は、前二項の報告を理由として、建設業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
8 建設企業は、本件工事に係る監理業務を請け負うことはできない。建設企業が本件工事の実施を第三者に委託した場合における当該第三者も同様とする。
第38条(本件工事に関する許認可及び届出等)
1 建設企業は、自己の責任及び費用において、本件工事の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な許認可等の取得、届出等を行う。
2 建設企業が町に対して協力を求めた場合、町は、建設企業による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他必要な協力を行うものとする。
3 建設企業が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成し、速やかにこれを町へ提出するものとする。
第39条(事業実施場所の管理等)
1 建設企業は、建設業務の実施に必要となる駐車場、資材置場その他の場所について、事前に、町に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、町から使用についての承諾を得なければならない。
2 建設企業は、町が使用を承諾した期間中、中学校の建設業務であることを十分理解し、善良な管理者の注意をもって、前項の承諾を得た場所の管理を行わなければならない。
第40条(本件工事の実施に関する第三者の使用)
1 建設企業は、本件工事の一部に限り、第三者にそれを請け負わせることができるものとし、本件工事の全部を第三者に請け負わせることはできない。
2 建設企業は、本件工事の実施にあたって、第三者を使用する場合、事前に町に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合についても同様とする。
第41条(現場代理人及び主任技術者等)
1 建設企業は、現場代理人及び専任の監理技術者を定めて工事現場に配置し、募集要項等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を町に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、本事業契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、建設業務に関しこの契約に基づく建設企業の一切の権限を行使することができる。
3 監理技術者は、本事業に専任で配置し、施工計画書の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び本件工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。監理技術者は、建設業法(昭和二 24年法律第100号。その後の改正を含む。)第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者で、監理技術者講習修了証の交付を受けている者としなければならない。
4 建設企業は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町に通知しなければならない。
第42条(工事関係者に関する措置請求)
1 町は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、建設企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 町又は監督員は、監理技術者その他建設企業が工事を建設するために使用している下請負人、労働者等で工事の建設又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、建設企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 建設企業は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に町に通知しなければならない。
4 建設企業は、町又は監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 町は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に建設企業に通知しなければならない。
第43条(工事材料の品質及び検査等)
1 工事材料の品質については、募集要項等に定めるところによる。募集要項等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 建設企業は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、建設企業の負担とする。
3 監督員は、建設企業から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 建設企業は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 建設企業は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第44条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
1 建設企業は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 建設企業は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 建設企業は、前二項に規定するほか、町が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、建設企業から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく建設企業の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、建設企業は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、建設企業は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、建設企業の負担とする。
第45条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
1 建設企業は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他町の責めに帰すべき事由によるときは、町は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、建設企業が第43条第2項又は第44条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を建設企業に通知して、工事の施工部分を最少限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は建設企業の負担とする。
第46条(条件変更等)
1 建設企業は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、建設企業の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、建設企業が立会いに応じない場合には、建設企業の立会いを得ずに行うことができる。
3 建設企業は、前二項に規定するほか、町が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 町が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 町が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの
町と建設企業とが協議して町が行う。
5 前項の規定により、設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、町は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第47条(建設企業の責任)
1 建設企業は、自らが実施する本件工事に係る一切の責任を負担する。
2 第40条に基づく第三者の使用は全て建設企業の責任において行うものとし、本件工事に関する当該第三者の行為は全て建設企業の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て建設企業の責めに帰すべき事由として、建設企業が責任を負うものとする。
第48条(廃棄物の処理等)
1 建設企業は、本件工事の実施にあたり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令等及び条例等を遵守しなければならない。
2 建設企業は、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令等及び条例等を遵守しなければならない。
3 建設企業は、前二項につき、法令等に定められた書類の他、その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時に(ただし、町の要求がある場合は速やかに)、町に提出しなければならない。
第49条(臨機の措置)
1 建設企業は、本件工事の実施にあたり、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、建設企業は、あらかじめ町(監督員が選任される場合は監督員)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、建設企業は、実施した措置の内容を町に直ちに通知しなければならない。
3 町(監督員が選任される場合は監督員)は、災害防止その他本件工事を建設する上で特に必要があると認めるときは、建設企業に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 建設企業が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、建設企業が本件工事の実施に関する対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町が負担する。
第3節 完工検査等第50条(町による説明要求及び立会い等)
1 町は、随時、本件工事の目的物が、法令等、別紙2に定める各書類等に定める基準及び業務基準に従い、建設されていることを確認できるものとする。この場合において、町は、建設業務の状況その他の事項について、建設企業に事前に通知した上で、(ⅰ)建設企業又は第40条に規定する第三者に対してその説明を求めること及び(ⅱ)本件工事が実施される本事業用地において建設状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 建設企業は、前項に規定する建設状況その他の事項についての説明及び町による確認の実施につき、町に対して最大限の協力(第40条に規定する第三者をして、町に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせることを含むが、これに限られない。)を行うものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の目的物が法令等、別紙2に定める各書類等に定める基準又は業務基準を客観的に逸脱していることが判明した場合、町は、建設企業に対して
その是正を求めるものとし、建設企業はこれに従わなければならない。
4 町は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、本件工事の実施の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第51条(完工検査)
1 建設企業は、自己の責任及び費用負担において、建設業務の目的物の引渡予定日までに、当該目的物に係る完工検査(建築設備等の試運転その他の検査を含む。以下同じ。)を完了するものとする。なお、当該建設企業は、各完工検査の実施に当たり、その日程を14日前までに町に対して通知するものとする。
2 町は、建設企業に対し、前項に定めるところの完工検査を町又はその指定する者の立会いの下で実施することを求めることができるものとし、建設企業は、これに従うものとする。ただし、町は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの町の立会いの有無を問わず、建設企業は町に対して、第1項に定めるところの完工検査の結果を、当該完工検査に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。
第52条(シックハウス対策検査及び性能確認)
1 本施設に関し、ホルムアルデヒド揮発性有機化合物などが放散しない又は放散量が少ない建築材料などが選定されて設置されていることを確認するため、完工検査の実施前に、建設企業は募集要項等及び提案書類の定めるところに従って、「学校環境衛生基準」(平成30年文部科学省告示第60号)により本施設の主要諸室におけるホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物等の室内濃度を測定し、それぞれの結果を町に報告するものとする。
2 前項の報告において測定値が「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定法について」(厚生省生活衛生局長通知)に定められる基準値を上回った場合、建設企業は、自己の責任及び費用負担において、改善措置を講じ、第53条に定める町による完成検査までに当該基準値を測定値が下回る状態を確保するものとする。
3 建設企業は、本施設に関し、関係法令等で定められた公害防止に係る基準が本施設の耐用年数に亘って維持されるように、建設業務の実施段階において十分な性能確認を行う。
第53条(町による完成検査)
1 町は、本件工事の目的物について、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、前二条に定めるところの検査等の終了後、次の各号に定めるところに従って本件工事に係る完成を確認するための完成検査をそれぞれ実施するものとする。
(1) 建設企業は、工事現場において、工事監理者(建築基準法第5条の6第4項の規定による工事監理者をいう。以下、同様とする。)を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、引渡予定日までに町による完成検査を受ける。この場合において、町は、必要があると認められるとき は、その理由を建設企業に通知して、当該目的物を最小限破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、建設企業の負担とする。
(2) 町は、本件工事の目的物に係る成果との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 建設企業は、本施設の設備等の取扱いに関し、町に対して説明する。
2 町は、前項に基づく本件工事の目的物が法令等、別紙2に定める各書類等に定める基準及び業務基準を逸脱していることが判明した場合、事業者に対して是正を求めることができるものとする。この場合において、建設企業は、自己の責任及び費用負担において、当該請求に従って引渡予定日までに当該箇所の是正を完了し、その後、直ちに町の確認を受けるものとする。
3 町は、前二項の定めるところに従って当該目的物についての完成検査が完了した場合には、事業者に対し速やかに当該目的物に係る完成検査確認通知を交付する。事業者は、完成検査確認通
知の受領後、町に対し速やかに完成図書を提出するものとする。
4 町は、第1項に規定する完成検査を行ったことを理由として、設計業務及び建設業務その他本事業契約に基づく事業者の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第54条(工事の一時停止)
1 町は、必要があると認める場合、その理由を代表企業に通知した上で、本件工事の全部又は一部を停止させることができる。この場合において、町は必要に応じて、工期を変更し、また、引渡予定日を変更することができる。引渡予定日が変更される場合、事業期間満了日の変更についても、町と代表企業との間で協議を行うものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、町及び事業者は、本事業契約の他の規定にかかわらず、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が町の責めに帰すべき事由による場合は、町がこれらを負担するものとし、町は、代表企業と協議の上、第9章に定める対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙4に定めるところの負担割合に従い、町及び事業者が負担するものとし、その支払方法等については、町と代表企業との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙5に定めるところの負担割合に従い、町又は事業者が負担するものとし、その支払方法等については、町と代表企業との間の協議により定めるものとする。
第55条(工期等の変更)
1 町が事業者に対して別紙2に定める建設業務計画書に記載する工期等の変更を請求した場合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により当該計画書に記載する工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、町及び代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。この場合において、町及び代表企業の間において協議が調わない場合、町が協議の結果を踏まえて本件工事に係る合理的な工期又は引渡予定日を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 事業者が、自らの責めに帰すべき事由により、建設業務計画書に記載する工期等を遵守できないこと又はその可能性があることを認識した場合、直ちに町に通知し、対応について町の指示に従うものとする。
第56条(工期変更に伴う費用負担)
1 町の責めに帰すべき事由により、工期の延長等が生じ、本件工事の目的物の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、町は、これらに伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を事業者に対して支払う。この場合、町はその他に発生した損害を負担しない。
2 不可抗力又は法令変更により、工期の延長等が生じ、本件工事の目的物の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用等の負担については、別紙4又は別紙5に従う。
3 前二項の事由以外の事由により、工期の延長等が生じ、本件工事の目的物の引渡しが遅延した場合、事業者は、当該遅延に関し町に生じた増加費用等に相当する額を直ちに支払うとともに、別紙1の日程表に記載する各期限の翌日から実際に本件工事の目的物が事業者から町に対して引
き渡された日までの期間(両端日を含む。)において、遅延した部分に係る建設業務に関する対価の金額につき、第102条に規定する遅延損害金を支払う。
4 不可抗力、法令変更又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、建設業務計画書に記載する工期等が変更された場合の増加費用又は損害の負担は、前各項の趣旨を踏まえて町と代表企業が協議して精算する。協議が調わない場合、町が精算額を決定し代表企業に通知するものとし事業者はこれに従うものとする。
第5節 本件工事の目的物の引渡し第57条(本件工事の目的物の引渡し)
建設企業は、第53条に基づく町の完成検査が完了した後、引渡予定日までに、町に対し、建設業務に係る本件工事の目的物の引渡しに関する事務を行うものとする。かかる目的物の所有権は、本条に基づき目的物が引き渡された時に事業者から町に対し移転するものとする。
第58条(契約不適合責任)
1 町は、引き渡された本件工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、建設企業に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、建設企業は、町に不相当な負担を課するものでないときは、町が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、町が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ
し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 建設企業が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、建設企業が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第59条(契約不適合責任期間等)
1 町は、引き渡された工事目的物に関し、本事業契約の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、町が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、建設企業は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、建設企業の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 町が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項に
おいて「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を建設企業に通知した場合において、町が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 町は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 各項の規定は、契約不適合が建設企業の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する建設企業の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 町は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに建設企業に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、建設企業がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでな
い。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。その後の改正を含む。)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号。その後の改正を含む。)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は町若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、町は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、建設企業がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき は、この限りでない。
第60条(対価の支払)
1 町は、本条の規定に従い、別紙3に記載される金額のうち、設計業務及び建設業務に関する対価を、事業者の指定する口座に振込入金する方法により支払う。
2 事業者は、東員町財務規則に従い、前項に規定する対価の一部につき前払金の支払を町に対して請求できるものとし、町は、当該請求があったときは、東員町財務規則に従い、かかる前払金を代表企業の指定する口座(前払金の受領のみを目的とする口座とする。)に振込入金する方法により支払う。
3 事業者は、各設計業務について第26条第1項に定める町の確認が完了したときは、町に対し、別紙3に記載される当該業務の対価から前払金を控除した残額を請求することができる。当該請求があったときは、町は、請求を受けた日から30日以内に当該請求額を代表企業の指定する口座に振込入金する方法により支払う。
4 事業者は、建設業務に係る本件工事の目的物について、第57条に定める引渡しが完了したときは、別紙3に記載される当該業務に係る対価から前払金を控除した残額を請求することができ
る。町は、当該請求があったときは、請求を受けた日から 30日以内に当該請求額を代表企業の指定する口座に振込入金する方法により支払う。
5 本事業契約の規定に基づき、第1項に規定される対価を変更する場合、別途決定方法が明示的に規定されていない限り、町と事業者とが協議して当該変更後の対価の額を定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町が当該変更後の対価の額を定め、事業者に通知する。
6 前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。ただし、町が第1項に定める対価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第61条(対価の変更に代える設計図書の変更)
1 町は、本事業契約の規定に基づき前条第1項に規定する対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、前条第1項に規定する対価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、町と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、町が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町が前条第1項に規定する対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第62条(前払金)
1 事業者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下
「保証事業会社」という。)と、本事業契約記載の工事完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を町に寄託して、東員町財務規則(昭和63年規則第11号。その後の改正を含む。)第80条第3項の規定により算出した前払金の支払いを町に請求することができる。
2 町は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関
し、本事業契約記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を町に寄託して、建設業務に関する対価の10分の2以内の中間前払金の支払いを町に請求することができる。(事業者が契約時に中間前払金又は部分払、いずれかを選択し町に申し出るものとする。)第2項の規定は、この場合について準用する。
4 事業者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、町の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、町は、事業者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価が著しく増額された場合におい て、その増額後の対価により算出した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を読み替えて準用する。
6 事業者は、設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価が著しく減額された場合におい て、受領済みの前払金額が、(ⅰ)減額後の設計業務に関する対価の10分の4を超えるとき(設計業務に関する対価の場合)(ⅱ) 減額後の建設業務に関する対価の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるとき(建設業務に関する対価の場合)は、事業者は、設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第67条(部分払い)の規定による支払いをしようとするときは、町は、その支払額からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価を増額した場合において、増額後の設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価が減額前の設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価以上の額であるときは、事業者 は、その超過額を返還しないものとし、増額後の設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価が減額前の設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価未満の額であるときは、事業者は、受領済みの前払金の額からその増額後の(ⅰ)設計業務に関する対価価の10分の4の額
(設計業務に関する対価の場合)(ⅱ) 建設業務に関する対価の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額(建設業務に関する対価の場合)を差し引いた額を返還しなければならない。
8 町は、事業者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。その後の改正を含み、以下「政府契約の支
払遅延防止等に関する法律」という。)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第63条(保証契約の変更)
1 事業者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を町に寄託しなければならない。
2 事業者は、前項に定める場合のほか、設計業務に関する対価又は建設業務に関する対価が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町に寄託しなければならない。
3 事業者は前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、町に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第64条(前払金の使用等)
事業者は、前払金を設計業務又は建設業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、外注費、機械購入費(設計業務又は建設業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充てられる前払金の額の上限は、前払金の総額の100分の25とする。
第65条(前払金等の不払に対する事業者の工事中止)
1 事業者は、町が本事業契約の定めに基づく前払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、事業者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を町に通知しなければならない。
2 町は、前項の規定により事業者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第66条(賃金又は物価の変動に基づく対価の変更)
1 町又は事業者は、本事業契約締結日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により別紙3に定める建設業務の対価が不適当となったと認めたときは、相手方に対して同対価の変更を請求することができる。
2 町又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前対価額(前項の対価の額から当該請求時の出来形部分に相応する部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後対価額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前対価額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前対価額の1000分の15を超える額につき、前項の対価の変更に応じなければならない。
3 変動前対価額及び変動後対価額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき町と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、町が定め、事業者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により対価の変更を行った後再度行うことができ
る。この場合においては、同項中「本事業契約締結日」とあるのは、「直前のこの条に基づく対価の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、別紙3に定める建設業務の対価が不適当となったときは、町又は事業者は、前各項の規定によるほか、当該建設業務の対価の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、別紙3に定める建設業務の対価が著しく不適当となったときは、町又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該対価の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、当該対価の変更額については、町と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、町が定め、事業者に通知す る。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、町が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、町が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、町に通知することができる。
第67条(部分払い)
1 事業者は、本件工事の完成前に、出来形部分並びに本事業用地に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(本事業契約の規定により監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては、設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する対価相当額の10分の9[(継続費又は債務負担行為に係る契約で国又は県からの補助金(年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となるものにあっては10分の10)]以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、中間前払金を請求する場合はできないものと し、事業期間中において、単年度ごとに1回とする。
2 事業者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は本事業用地に搬入した工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を町に請求しなければならない。
3 町は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、事業者の立ち会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、町は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
5 事業者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払金を請求することができる。この場合においては、町は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払うように努めるものとする。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の対価相当額は、町と事業者とが協議して定める。ただし、町が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が調わない場合には、町が定め、事業者に通知する。
部分払金の額≦第1項の対価相当額×(9/10-前払金額/対価額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「対価相当額」とあるのは「対価相当額から既に部分払の対象となった対価相当額を控除した額」とするものとする。
第68条(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)
1 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における対価の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和6年度 千円
令和7年度 千円
令和8年度 千円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和6年度 千円
令和7年度 千円
令和8年度 千円
事業期間中において、上記の出来高予定額は、町と事業者の協議により変更することができる。
3 町は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第69条(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特例)
1 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払については、第62条中「本事業契約記載の工事完成の時期」とあるのは「本事業契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第63条中「建設業務に関する対価」又は「対価」とあるのは「当該会計年度の出来高予定金額(前会計年度末における第67条第1項の建設業務に関する対価相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第62条第1項の規定にかかわらず、事業者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第62条第1項の規定にかかわらず、事業者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第62条第1項の規定にかかわらず、事業者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第63条第3項の規定を準用する。
第70条(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特例)
1 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、事業者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、事業者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第67条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
継続費又は債務負担行為の場合(ただし、その性質上、既済部分を区別できる場合、その他特別の理由がある場合に適用)
部分払金の額≦請負代金相当額×10/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
年度 回
第71条(部分引渡し)
1 工事目的物について、町が設計図書において本件工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第57条及び第60条第4項中「本件工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「本件工事の目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第60条第4項の規定により請求することができる部分引渡しに係る対価の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する対価の額は、町と事業者とが協議して定める。ただし、町が前項の規定により準用される第60条第4項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、町が定め、事業者に通知する。
部分引渡しに係る対価の額=指定部分に相応する対価の額×(1-前払金額/請負代金額)
第72条(法令変更又は不可抗力による対価の減額)
町の行為(町の請求に基づく設計の変更を含む。)、法令変更又は不可抗力により本事業に係る費用が減少した場合、町は、当該費用相当額を別紙3に記載される本事業に係る対価から減額することができる。
第73条(第三者による代理受領)
1 事業者は、町の承諾を得て、建設業務に関する対価の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 町は、前項の規定により事業者が第三者を代理人とした場合において、事業者の提出する支払請求書に当該第三者が事業者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第60条(第71条において準用する場合を含む。)又は第67条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第6章 契約の終了第74条(事業者の債務不履行等による契約解除)
町は、事業者又は構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告をすることなく、直ちに本事業契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、かつ、町が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき町が満足する説明が得られないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件工事の各目的物の引渡予定日に、本事業契約に従って本件工事の各目的物の引渡しがなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 本事業契約に基づき設置すべき統括責任者、各業務責任者、現場代理人、監理技術者、主任技術者、照査技術者等の必要な者を設置せず、かつ、町が相当の期間を定めて催告しても設置しなかったとき。
(5) 構成員が、その破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを行うことを決定したとき又は当該申立てが行われたとき。
(6) 構成員が支払不能又は支払停止の状態になったとき。
(7) 本事業契約上の義務に違反し、かつ、町が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(8) 前7号に掲げる場合のほか、本事業契約に違反し、その違反により本事業契約の目的を達することができない又は著しく困難であると認められるとき。
(9) 別紙6の暴力団等の排除措置に関する特記仕様書に規定する義務に違反したことにより、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(10)役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の自己の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
(11)町の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、別紙6の暴力団等の排除措置に関する特記仕様書第1条に定義される「暴力団等」(以下「暴力団等」という。)等であることを知りながら、その者を下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人を含む。以下この号において同じ。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。以下この号において同じ。)したとき、又は暴力団等を下請負人として使用又は再委託していた場合に町が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(12)町の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、暴力団等に該当する同要綱別表-2に規定する資材販売業者等であることを知りながら、資材を購入し、又は同要綱別表-2に基づく施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき、又は自己若しくは下請負人が、暴力団等に該当する同要綱別表-2に規定する資材販売業者等から資材を購入し、若しくは同要綱別表-2に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に町が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(13)町の発注する工事又は委託の契約等に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは町への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
第75条(損害賠償請求等)
1 町は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。
(2) 設計図書又は本件工事の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 成果物の引渡し後に本事業契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(1) 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、事業者は、別紙3に定 める設計業務及び建設業務に関する対価に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10分の3に相当する額を違約金として町の指定する期間内に支払わなければならない。前条に従って本事業契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、前項の「事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となった場合」に該当する場合とみなす。
(1) 構成員について破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含む。)の規定により選任された破産管財人
(2) 構成員について更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成14年法律154号。その後の改正を含む。)の規定により選任された管財人
(3) 構成員について再生手続開始の決定があった場合において民事再生法(平成11年法律第
225号。その後の改正を含む。)に規定する再生債務者等
3 町の損害額が本条に規定する違約金の額を超える場合においては、町がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
第76条(独占禁止法等による契約解除)
町は、事業者が本事業契約に関して、次のいずれかに該当したときは、本事業契約を解除することができる。
(1) 本事業契約に関し、構成員が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。その後の改正を含み、以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が構成員に対し、独占禁止法第7条の2 第1項(独占禁止法第8 条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命
令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成員又は構成員が構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業契約に関 し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が構成員に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本事業契約に関し、構成員(構成員が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含 む。)の刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含み、以下「刑法」という。)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第77条(賠償の予約)
1 事業者は、前条各号のいずれかに該当するときは、町が本事業契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、別紙3に定める設計業務及び建設業務に関する対価に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の100分の20に相当する額を町が指定する期間内に支払わなければならない。
2 本事業契約に関し、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、事業者は、町の請求に基づき、前項に規定する額に加え、別紙3に定める設計業務及び建設業務に関する対価に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の100分の10に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) 本事業契約に関し談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、構成員が談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 前条各号に規定する刑に係る確定判決において、構成員(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3) 前条各号に該当する内容で東員町建設工事等資格(指名)停止措置要領(平成31年1月22日訓令第2号)により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後10か年を経過していないとき。
(4) 町の職員が競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪)又は談合(同法第96条の6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、構成員が町の職員に不正な働きかけ
を行った旨判示されているとき。
3 前二項の規定は、町の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、町がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
4 前三項の規定は、本事業契約による履行が完了した後においても適用する。
第78条(解除に伴う措置)
1 第74条又は第76条により本事業契約が解除された場合、町は、本施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を出来形部分の評価額に相当する対価を支払って、出来形部分の引渡しを受けることができ、当該出来形部分の評価額と本事業契約に基づき事業者が町に支払うべき違約金又は賠償金その他の金銭債務を対当額で相殺することにより決済することができる(ただし、町はかかる義務を負わない。)。この場合、町は、相殺後の残額を支払う。
2 前項の場合において、町が被った損害の額が本事業契約に基づき事業者が町に支払うべき違約金又は賠償金その他の金銭債務の総額を超過する場合は、町は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、町は本施設の出来形部分の引渡しを受ける場合には、当該出来形部分の評価額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 前項の場合において、町が本施設の出来形部分の引渡しを受けない場合、事業者は、自らの費用と責任により、事業実施場所を原状回復したうえで町に引き渡さなければならない。事業者 が、本項に従い速やかに原状回復を行わないときは、町は事業者に代わって原状回復を行うことができ(ただし、町はかかる義務を負わない。)、事業者はこれに対し異議を申し出ることができず、町はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
4 建設企業から町に対する本施設の引渡し後に、第74条又は第76条により本事業契約が解除された場合、当該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係(本施設の帰属を含むがこれに限らない。)は当該解除により影響を受けないものとする。
第79条(町の債務不履行による契約解除)
1 事業期間において、町が本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、町が代表企業による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本事業契約を解除することができる。ただし、事業者から町に対する本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、本施設の目的物の出来形部分が存在する場合、町は、これを検査のうえ、検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合、町は、当該出来形部分に相応する事業者が要した費用 を、町の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。町と代表企業は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、町は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害及び合理的な増加費用(事業者の責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、代表企業の指定する口座に振込入金する方法により賠償する。
第80条(町の任意による解除)
町は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、30日以上前に代表企業に通知の上、本事業契約の全部(ただし、町による完成確認が完了している部分は除く。)を解除することができ る。
第81条(不可抗力による契約解除)
1 事業期間において、本事業契約の締結後における不可抗力により、町又は事業者が本事業の継続が困難と判断した場合若しくは本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場 合、町又は事業者は、相手方と協議を行うものとし、当該協議開始時に定める期間内に協議が調わない場合、町又は事業者は、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、町に対する本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在
する場合、町は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを受けることができる。この場合、町は、当該出来形部分に相応する事業者が要した費用を支払う。
2 前項による解除がされた場合で、町が出来形部分の引渡しを受けない場合、町は代表企業に対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。
3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に事業者が第1項の解除までに要した費用の負担又は事業者に生じた損害の負担については、町と協議を行うものとし、町は当該協議を踏まえ、対価を支払うものとする。
第82条(法令変更による契約解除)
1 事業期間において、本事業契約の締結後における法令変更により、町又は事業者が本事業の継続が困難と判断した場合若しくは本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場 合、町又は事業者は、相手方と協議を行うものとし、当該協議開始時に定める期間内に協議が調わない場合、町又は事業者は、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、町に対する本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在する場合、町は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを受ける。この場合、町は、当該出来形部分に相応する事業者が要した費用を支払う。
2 前項による解除がされた場合で、町が出来形部分の引渡しを受けない場合、町は代表企業に対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。
3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に事業者が第1項の解除までに要した費用の負担又は事業者に生じた損害の負担については、町と協議を行うものとし、町は当該協議を踏まえ、対価を支払うものとする。
第83条(事業契約終了に際しての処置)
1 事業者は、本事業契約が終了した場合において、事業実施場所又は本施設に建設企業が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、事業実施場所又は本施設を修復し、取り片付けて町に明け渡さなければならな い。
2 前項の場合において、建設企業が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施場所若しくは本施設の修復若しくは取り片付けを行わないときは、町は、建設企業に代わって当該物件を処分し、事業実施場所又は本施設の当該修復又は取り片付けを行うことができる。この場合においては、建設企業は、町の処置について異議を申し出ることができず、また、町が当該処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ち に、町に対し、町が本施設を完成させ、運営及び維持管理を行うために必要な資料を全て引き渡さなければならない。
第84条(終了手続の費用負担)
本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担する。
第7章 表明・保証及び誓約第85条(事実の表明・保証及び誓約)
1 事業者及び構成員は、町に対して、本事業契約締結日現在において、自らにつき次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に組成され、有効に存続する民法上の組合である
こと。
(2) 構成員が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(3) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者の必要な内部手続を経て適法に承認され、授権されたものであり、事業者及び構成員のためにこれを代表又は代理して本事業契約に調印した個人は、事業者及び構成員のため当該調印を行うべく適法に授権されていること。代表企業は、JV協定書その他構成員間の合意により、他の構成企業を代理する権限を適法かつ適式に授与されているこ と。
(4) 構成員による本事業契約の締結及び履行は、構成員の目的の範囲内の行為であり、構成員が本事業契約を締結し、履行することにつき法令等上及び構成員の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(5) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者及び構成員に適用のある法令等及び内部規則に違反せず、事業者若しくは構成員が当事者であり、又は事業者若しくは構成員が拘束される契約その他の合意に違反せず、事業者又は構成員に適用される判決、決定又は命令の条項に違反しないこと。
(6) 本事業契約は、その締結により日本法に基づき、事業者及び構成員に対して、適法、有効かつ拘束力ある債務(構成員については連帯債務とする。以下本号及び次号において同じ。)を構成し、その条項に従い履行強制可能な事業者及び構成員の債務が生じること。
(7) 日本法に基づき、事業者及び構成員に対して、適法、有効かつ拘束力ある債務を構成し、その条項に従い履行強制可能な事業者及び構成員の債務が生じること。
(8) 事業者による本事業契約の締結及び履行並びに構成員による本事業契約の締結及び履行は、事業者及び構成員並びにそれらの資産に適用される日本国の法令等、本事業の実施に必要な一切の許認可及びその他の法的手続、JV協定書、事業者及び構成員の定款その他の内部規則に違反せず、事業者若しくは構成員が当事者であり、又は事業者若しくは構成員が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者若しくは構成員の財産を拘束し又はこれらに影響を与える判決、決定若しくは命令に違反せず、事業者若しくは構成員の財産若しくは事業の上に担保権その他の法的負担を成立させ、又はそのような負担の設定を必要ならしめるものではないこと。
(9) 事業者による本事業契約の締結及び履行並びに構成員による本事業契約の締結及び履行について、法令等上必要となる許認可及び法的手続きのうち、取得又は履践可能なものは全て取得済又は履践済であること。
(10)事業者及び構成員は、法令等、本事業契約及び事業契約等の規定及び趣旨に従い、本事業を適切に遂行するために必要な人的構成、業務執行体制その他の能力を有すること。 (11)事業者又は構成員に関して、本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、若しく
は及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれのないこと。
(12)第74条各号に規定する事由が発生しておらず、又は発生するおそれのないこと。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を町に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 町の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務、並びに、本事業等について町との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 町の事前の書面による承諾なしに、本事業契約に基づく義務の遂行に関連して作成した
成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供すること。
3 町が前項第2号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。
(1) 町が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。
(2) 町が事業者又は構成員に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除できること。
(3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに町に通知すること。
第86条(契約の保証)
1 事業者は、本事業契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を町に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、町が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。その後の改正を含む。以下同じ。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 事業者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第75条第2項各号に基づく事業者の債務についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、町
は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。第9章 付保すべき保険
第87条(付保すべき保険等)
1 事業者は、自らの費用負担の下に、建設業務に係る期間中、火災保険、建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)を付さなければならない。
2 前項の規定により保険契約を締結したときは、速やかに町に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
3 本事業に関し、町又は事業者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、町が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から当該残余額を控除する。
第88条(通知の付与及び協議)
1 事業者は、不可抗力により、本事業契約、設計図書、募集要項等若しくは提案書類に従い建設業務が実施できなくなった場合、又は本事業契約、設計図書、募集要項等若しくは提案書類で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、代表企業は、その内容の詳細を直ちに町に対して通知しなければならない。この場合において、町及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、町及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置を執り不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 町が代表企業から前項の通知を受領した場合、町及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件工事の設計及び建設、別紙1の日程表及び本事業契約の変更について協議す
る。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合は、町が不可抗力に対する対応方法を代表企業に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第89条(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、本事業につき、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙4に従う。
第90条(通知の付与及び協議)
1 事業者が、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本事業契約、設計図書、募集要項等若しくは提案書類に従い建設業務ができなくなった場合、又は本事業契約、設計図 書、募集要項等若しくは提案書類で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、事業者は、その内容の詳細を直ちに町に対して通知しなければならない。この場合におい て、町並びに事業者及び構成員は、当該通知以降、本事業契約に基づく自らの義務が適用がある法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、町並びに事業者及び構成員は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 町が事業者から前項の通知を受領した場合、町及び代表企業は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件工事の設計及び建設、別紙1の日程表及び本事業契約の変更について協議す
る。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合は、町が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第91条(法令変更による増加費用・損害の扱い)
法令変更により、本事業につき、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙5に従う。
第92条(提出書類の著作権等)
1 町は、別紙2に定める提出書類及び本施設について、町の裁量により無償利用する権利及び権
限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の別紙2に定める提出書類及び本施設が著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含む。以下「著作権法」という。)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、当該著作物に係る事業者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に町に無償で譲渡するものとする。
3 事業者は、別紙2に定める提出書類及び本施設が著作権物に該当するとしないとにかかわら
ず、町が当該提出書類及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(町を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法に定める権利(同法第19条第1項及び第20条第1項に定める権利を含む。)を行使し又は行使させてはならない。
(1) 別紙2に定める提出書類又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、修繕、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、町及び町の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ町の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡、担保提供その他の方法で処分し、又は承継させること。
(2) 別紙2に定める提出書類及び本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に設計企業又は著作者の実名又は変名を表示すること。
(4) 別紙2に定める提出書類及び本施設を使用し、又は当該提出書類を複製すること。
5 事業者は、自ら又は著作者が前項第1号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、前二項に掲げる義務を負わせなければならない。
6 本条の規定は、本事業契約の終了後もなお効力を有するものとする。
第93条(著作権その他の権利の侵害の防止)
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(別紙2に定める提出書類及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害しないことを、町に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害 し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権その他の権利の侵害に関して、町が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合(ただし、町は、いかなる場合においても、事業者に代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務を負わない。)には、事業者は、町に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
3 本条の規定は、本事業契約の終了後もなお効力を有するものとする。
第94条(特許権等の使用)
事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限らない。)を負わなければならない。ただし、町が、町及び事業者以外の第三者の特許権等の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に当該第三者の特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ事業者も当該第三者の特許権等の対象であることを知らなかったときに限り、町はその使用に関する責任を負う。本条の規定は、本事業契約の終了後もなお効力を有するものとする。
第95条(意匠の実施の承諾等)
1 事業者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号。その後の改正を含む。以下
「意匠法」という。)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計業務に用いるときは、町に対し、本事業契約に基づく成果物によって表現される構造物又当該成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 事業者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を町に無償で譲渡するものとする。
第96条(セルフモニタリング)
1 事業者は、募集要項等に従い、設計業務及び建設業務の進捗状況等について、次項に定めるモニタリング実施計画書に記載の実施頻度でセルフモニタリングを実施し、速やかにセルフモニタリング実施報告書を町に提出するものとする。
2 事業者は、設計業務及び建設業務に係るセルフモニタリング実施計画書を作成し、各業務に係る計画書と合わせて町に提出し、町の承認を受けるものとする。同計画書には、募集要項等に対応したセルフモニタリング項目を設定し、実施頻度及び実施者を規定するとともに、募集要項等の達成合否に係る確認方法を明記するものとする。また、セルフモニタリングの実施結果を踏まえて、改善を図る仕組みについても明記し、事業期間を通じて確実かつ安定的に業務を遂行するよう努めるものとする。
3 事業者は、セルフモニタリングにより募集要項等の未達を把握した場合は、直ちに町に報告し、協議を行うとともに、当該事象の内容、対応状況・影響及び改善方策等について、第1項に規定するセルフモニタリング実施報告書に記載の上、町に報告するものとする。
第97条(町によるモニタリング)
1 町は、設計業務及び建設業務が本事業契約及び募集要項等に基づいて適正かつ確実に遂行されていることを確認するため、当該業務の実施中は随時、事業者に対し、当該業務の実施状況について説明及び報告を求めることができ、かつ、本事業用地において、その進捗状況を立会いのうえ確認することができるものとする。
2 事業者は、町から前項の要求を受けた場合には、5日以内に、町に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わなければならない。
3 町は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、設計業務及び建設業務の実施状況について調査若しくは検査を行うよう事業者に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前3項のモニタリングの結果、事業者による設計業務及び建設業務の遂行が本事業契約に違反し、又は逸脱していると町が判断した場合には、町は、設計業務及び建設業務について、事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。事業者は、その要求について疑義がある場合、町に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前項の場合、事業者は設計業務及び建設業務についての改善計画書を作成し、当該業務の改善を行わなければならない。
6 事業者及び構成員は、前5項に定める町によるモニタリングの実施にあたり、町に対して自ら最大限協力するものとする。
7 本条に定める町によるモニタリングの実施にかかる費用は、町が負担する。ただし、事業者の町に対する説明及び報告に係る諸費用は事業者の負担とする。
8 町は、本条に定めるモニタリングの実施を理由としては、設計業務及び建設業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第98条(公租公課の負担)
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とする。町は、代表企業に対して本事業に係る対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について、本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で町及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が当該事業者に発生した場合には、その負担については、別紙5に従う。
第99条(協議)
1 本事業契約において、協議が予定される事由が発生した場合、町及び代表企業は、速やかに協議の開催に応じなければならない。又、本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、町と代表企業は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 代表企業は、町の要請があった場合には、当該要請に応じて前項の協議に構成企業を出席させる義務を負う。
3 町及び事業者は、本事業契約の条項に基づき協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第100条(秘密保持)
1 町、事業者及び構成員は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を相手方、構成員 の親会社、自ら若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、町、事業者又は構成員が法令に基づき開示する場合はこの限りではないものとし、次の情報は、本項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に町、事業者又は構成員の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 町及び事業者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 事業者及び構成員は、事業期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含む。)、東員町個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏洩してはならない。事業者及び構成員は、事業期間中及び本事業契約終了後においても、東員町個人情報保護条例及び町の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 事業者及び構成員は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとす る。
4 事業者、構成員若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、事業者、構成員若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、町が損害を被った場合、事業者及び構成員は町に対しその損害を賠償するとともに、町が必要と考える措置をとらなければならない。
第101条(請求、通知等の様式その他)
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回 答、申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」とい
う。)は、他の方法によることにつき町と事業者で合意した場合及び緊急やむを得ない事情がある場合を除き、書面により行わなければならない。町及び事業者は、他の方法によることにつき町と事業者で別途合意する場合を除き、町から事業者に対する通知等の宛先を、代表企業とし、事業者から町に対する通知等の差出人を代表企業として通知等を行わなければならない。なお、監督員が選任されている場合には、事業者は、町に対する通知等については監督員を経由して行うものとする。
2 前項に基づき町が代表企業に対して通知等を行うことにより、事業者及び該当する構成企業に対して通知等がなされたものとみなす。代表企業は、自らの責任により、他の構成企業に対 し、前項の通知等がなされたこと及びその内容を通知するものとする。
3 本事業契約の履行に関して町と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)の定めるところによる。
4 期間の定めについては、民法の定めるところによる。
5 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第102条(遅延損害金)
町又は事業者が本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、町又は事業者は、未払額につき、当初指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の割合を乗じて計算した金額を加算して支払わなければならない。
第103条(誓約書の提出)
事業者及び東員町暴力団排除条例(平成23年条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第7条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団等でないことをそれぞれが表明した誓約書を、事業者がとりまとめて町に提出しなければならない。ただし、町が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
第104条(解釈等)
1 町と事業者は、本事業につき、本事業契約と共に、募集要項等、募集要項等に関する質問書に対する回答、個別対話結果の回答(その後の変更を含む。)、提案書類の内容は、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本事業契約、募集要項等に関する質問書に対する回答、個別対話結果の回答、募集要項等、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は基準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の一つの書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、町の選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、町は、代表企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
4 本事業契約及び第1項記載の書類等に規定されていない事項については、町が制定している
「設計業務等委託契約書の条項」「建設工事請負契約書の条項」の定めに従うものとする。
5 前四項に定めるほか、本事業契約の解釈について疑義が発生した場合は、町は、代表企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第105条(準拠法)
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第106条(管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、津地方裁判所四日市支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
[以下余白]
本事業のスケジュール
内容 | 年月日 |
造成実施設計 | 令和6年4月●日から令和6年7月●日まで |
建築実施設計 | 令和6年4月●日から令和7年2月●日まで |
造成工事 | 令和6年8月●日から令和7年3月●日まで |
建築工事・外構工事 | 令和7年4月●日から令和8年12月●日まで |
本施設の引渡し | 令和8年12月28日 |
1.計画書等
1.1.事業実施に係る提出書類
本事業契約の締結後、速やかに下記の書類を作成し、町に提出して承認を得ること
・統括責任者選任届(経歴書等を添付)
・本事業全体の実施体制図
・全体工程表
1.2.設計業務に係る計画書等
各設計業務の着手前に下記の書類を作成し、町に提出して承認を得ること
(1)造成実施設計業務
・造成実施設計業務計画書(詳細工程表、実施体制及び組織図等を含む。)
・造成実施設計業務着手届
・管理技術者及び照査技術者選任届(経歴書及び資格者証を添付)
・セルフモニタリング実施計画書
(2)建築実施設計業務
・建築実施設計業務計画書(詳細工程表、実施体制及び組織図等を含む。)
・建築実施設計業務着手届
・管理技術者及び各担当主任技術者選任届(経歴書及び資格者証を添付)
・セルフモニタリング実施計画書
1.3.建設業務に係る計画書等
着工前に下記の書類を作成し、町に提出して承認を得ること
・調査計画書
・建設業務計画書(総合施工計画書、詳細工程表、工事実施体制図等)
・工事着手届出書
・現場代理人等選定通知書
・セルフモニタリング実施計画書
2.報告書
2.1.セルフモニタリング実施報告書
各業務に係るセルフモニタリング実施計画書に基づいて、セルフモニタリングの実施後、町に提出すること
3.実施設計図書
3.1.造成実施設計
[設計図書]
位置図、地形図(現況図)、地籍図(公図)集合図、求積図、土地利用計画図、
造成計画平面図、造成計画断面図、土工定規図、雨水施設計画平面図、雨水施設縦断図、汚水施設計画平面図、給水施設計画図、植栽計画図、排水施設構造図、流末水路構造図、防災施設構造図(調整池、沈砂池等)、流量計算書、土量計算書、構造計算書、安定
計算書、防災計画書
[数量調書等]
工事積算数量算出書、工事積算数量調書、見積書及び見積比較表、工事設計仕様書(内訳書)
[その他]
概略工事工程表、許可等申請、各種届出等、各種技術資料
[資料]
各記録書(諸官庁協議書、打合せ議事録等)
※規格、縮尺、部数、提出方法は、町と事業者が協議して決定する。
3.2.建築実施設計
[建築(総合)]
建築(総合)設計図
設計説明書、建築物概要書、仕様書、仕上表、面積表及び求積図、敷地案内図、 配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各面)、矩計図、展開図、天井伏図(各階)平面詳細図、部分詳細図(断面含む)、建具表、外構図、総合仮設計画図、
建築確認申請図書
[建築(構造)]
建築(構造)設計図、構造計算書、建築確認申請図書
[設備計画(各設備分)]
設備設計図、設備設計計算書、カタログ写し等、建築確認申請図書
[数量調書等(建築分・機械分・電気分・その他設備分)]
工事積算数量算出書、工事積算数量調書、見積書及び見積比較表、工事設計仕様書(内訳書)
[その他]
什器・家具・備品リスト、概略工事工程表、許可等申請、各種届出等、各種技術資料
[資料]
各記録書(諸官庁協議書、打合せ議事録等
※規格、縮尺、部数、提出方法は、町と事業者が協議して決定する。
4.完成図書
工事完了届、工事記録写真、完成図(建築工事分、各設備分、造成工事分、外構工事分、什器・家具・備品配置)、什器・家具・備品リスト、備品カタログ、完工検査調書、完成写真、その他工事関係書類一式
※規格、縮尺、部数、提出方法は、町と事業者が協議して決定する。
契約金額及びその内訳
契約金額 金 円(消費税及び地方消費税込み)
ただし、設計変更、物価変動及び法令の変更等により、各業務の対価が増減した場合、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、町と代表企業が協議の上、変更することがある。
【契約金額の内訳】
単位:円
項目 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |
設計業務に関する対価(設計業務費) | ||
建設業務に関する対価(建設業務費) | ||
合 計 |
【各業務に係る対価の内訳】
①設計業務費 単位:円
項目 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |
事前調査費 | ||
造成実施設計費 | ||
建築実施設計費 | ||
各種申請費 | ||
その他 | ||
合 計 |
②建設業務費 単位:円
項目 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |
造成工事費 | ||
建築工事費 | ||
外構工事費 | ||
近隣対応・対策費 | ||
電波障害対策費 | ||
その他 | ||
合 計 |
1.増加費用及び損害が事業者に生じた場合
事業期間中に不可抗力により増加費用及び損害が生じた場合、用地取得部分に建設する本施設の引渡し前であれば、別紙3記載の設計業務及び建設業務の対価の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については町が負担する。
ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。
2.損害が第三者に生じた場合
事業期間中に不可抗力が生じ、本事業につき、当該不可抗力に起因して第三者に損害が発生した場合で法令に基づき町又は事業者が当該損害を賠償する義務を負う場合、用地取得部分に建設する本施設の引渡し前であれば、別紙3記載の設計業務及び建設業務の対価の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については町が負担す
る。
ただし、事業者が不可抗力により保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除し、控除後の金額によるものとする。
法令変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の1及び2のいずれかに該当する場合には町が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。
1 本事業に直接関係する法令変更によるもの
2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
暴力団等の排除措置に関する特記仕様書
(目的)
第1条 この特記仕様書は、東員町が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入等を排除することにより、契約の適正な履行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この特記仕様書における用語の意義は、東員町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成29年10月24日告示第74号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。) 第2条に定めるところによる。
(通報義務)
第3条 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 暴力団等による不当介入を受けた場合は、毅然とこれを拒否し、速やかに、警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 前号の通報及び協力を行った場合は、速やかに、その内容を町長等発注者に報告すること。
(資材購入等の禁止)
第4条 受注者及び下請負人等は、資材販売業者若しくは廃棄物処理業者又はその役員等が暴力団等と認められる場合は、当該資材販売業者若しくは廃棄物処理業者から資材等を購入し、又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。
(違反に対する措置)
第5条 受注者が前二条の規定に違反した場合は、情状により、次の各号の措置を講じることがある。
(1) 指名停止又は文書注意 暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、第3条の規定に違反した場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 暴力団等排除措置要綱第5条の規定により、契約を解除する。
(契約期間の延長等)
第6条 暴力団等による不当介入を受けたことにより、契約期間内に履行することが困難
な場合は、町長等発注者と協議すること。
2 受注者が第3条の規定に違反していた場合は、前項の規定にかかわらず、情状により、契約期間の延長等の措置を講じないことがある。この場合において、受注者は、履行遅滞の責を免れない。
(その他)
第7条 この特記仕様書に定めるもののほか、暴力団等排除措置要綱の規定により、必要な措置を講ずるものとする。