Contract
(趣旨)
制定 平成22年 3月31日改正 平成22年 6月 1日平成24年 4月 1日
平成25年 6月20日
第 1 条 この細則は、契約規程(平成22年3月19日制定。以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般競争入札)
第2条 一般競争入札の公告その他の手続きは、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第32号)及びxx市の制定した一般競争入札実施要領(平成9年4月1日制定)に準じ、理事長が定める。
(指名競争入札)
第3条 指名競争入札の参加者は、入札者指名選考委員会において、指名競争入札参加適格者名簿
(以下本条において「名簿」という。)に登録されている者の中から、3人以上選定し、その者に指名通知を行う。
2 前項の名簿に登録されている者は、xx市競争入札参加適格者名簿(以下「市名簿」という。)に登録されている者とし、前項の指定に当たっては、必要情報を保有する平塚市長に対し、あらかじめ当該指名競争入札参加に適切な者について指名推薦を依頼することができる。
3 第1項の指名競争入札参加者の選定に当たり、市名簿に登録者がいないとき又は市名簿の登録者によることが適当でないと理事長が認めるときは、公益財団法人xx市まちづくり財団(以下
「財団」という。)において当該指名競争入札に適格な者を選定し、それをもって名簿に登録された者とする。
(工事に関する指名競争入札)
第4条 指名競争入札のうち、工事に関するものについては、設計金額に応じ、次のよう区分する。ただし、次のように区分することが事務の遂行上、困難である、又は適当でないと理事長が認めるときは、別に定めるところによることができる。
発注単位ごとの設計金額 | 区分及び呼称 |
3億円以上5億円未満 1億7千万円以上3億円未満 1億7千万円未満 | 公募型指名競争入札 工事希望型指名競争入札指名競争入札 |
2 前項の公募型指名競争入札及び工事希望型指名競争入札の手続きについては、xx市の定めた公募型指名競争入札実施要領(平成9年4月1日制定)及び関連規定又は工事希望型指名競争入札実施要領(平成9年4月1日制定)及び関連規定の例によるものとする。
(入札執行伺)
第5条 一般競争入札又は指名競争入札に付そうとするときは、あらかじめ入札執行伺により理事長の決裁を受けなければならない。
(予定価格)
第6条 指名競争入札の予定価格は、仕様書及び設計書等によって算出した額(以下「設計金額」という。)に、経済情勢、需給状況、工期等を加味して決定するものとする。
2 前項の設計金額は、xx市に指導、助言を求め、又は専門家に算出依頼をすることができるものとする。
(随意契約の限度額)
第7条 規程第6条第1号に規定する細則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入 100万円
(3) 前2号に揚げる以外のもの 50万円
(随意契約の見積合せ)
第8条 随意契約をしようとするときは、2人以上から見積書を取り(以下「見積り合せ」という。)最も有利な条件を提示した者と契約するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、見積り合せを省略することができる。
(1) 契約履行が特定者のみ可能で、他に見積書を提出できる者がいないとき。
(2) 規程第6条(随意契約)第2号から第8号までに該当する場合で、特定の者以外から見積書を取ることが適さないとき又は困難なとき。
(3) 前2号の他やむを得ない理由により、見積り合せをすることが適当でないとき又は困難な場合と理事長が認めるとき。
(随意契約基準額)
第9条 随意契約に当たっては、あらかじめ契約金の基準額を定めなければならない。
2 契約金の基準額を定めるに当たっては、第6条の規定を準用するものとする。
(契約書作成の省略)
第10条 規程第8条第2項の規定により、契約書の作成を省略できる場合は、次の各号に揚げるものとする。
(1) 契約額が少額(50万円以下)であり、かつ、契約の履行が確実とみなされるもの。
(2) 契約の履行が短期間で(3日以内をいう)、かつ、契約の履行が確実とみなされるもの。
(3) せり売りの場合
(4) 物品売払契約で、購入者が、直ちに代金を納付し、物品の引渡しが完了するもの。
(5) 時間貸し駐車契約その他の契約で、契約先の代金納付と、財団の債務履行がほぼ同時に完了するもの。
(6) 国、地方公共団体との契約で、契約書省略の合意があるもの。
(7) 前各号に揚げるほか、契約書の作成を省略することに合理的理由がある場合で、理事長が認めるもの。
2 前項のうち第3号から第6号までに掲げる場合を除き、見積書、請書等の契約を証するものを契約先から徴するものとする。
(監督及び検査)
第11条 規程第9条の監督及び検査は、必要によりxx市に指導、助言を求め、又は専門家に委任することができる。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この細則は、平成22年6月1日から施行する。附 則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この細則は、平成25年6月28日から施行する。