Contract
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(案)
(特別目的会社設立なし)
令和4年2月吉野川市
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書
吉野川市(以下「発注者」という。)と【応募企業又は応募グループ(「構成員」である○(代表企業)及び○、並びに「協力企業」である○及び○をいう。)(以下、構成員と協力企業を総称して又は個別に「構成企業」という。)及び【 運営事業者 】(以下、「運営事業者」といい、構成企業と運営事業者を総称して又は個別に「受注者」という。)は、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書において定義された意味を有する。
【本基本契約の対象となる事業の表示】
1 事 業 名 吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業
2 事 業 場 所 徳島県吉野川市鴨島町xx
3 履 行 期 間
(1) 本基本契約
事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。以下同じ。)から令和23年3月31日まで
(2) 建設工事請負契約
事業契約締結日から令和7年7月31日まで
(3) 運営業務委託契約
事業契約締結日から令和23年3月31日まで
4 契約保証金
(1) 建設工事請負契約に係る契約保証金
請負代金額の100分の10以上に相当する金額
(2) 運営業務委託契約に係る契約保証金
運営業務委託契約に定める契約金額の総額を15.67で除した額の100分の10以上の額
5 本基本契約に付随する契約
(1) 発注者と[ ](以下「建設事業者」という。)との間で締結される、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)
(2) 発注者と運営事業者との間で締結される、吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約(以下「運営業務委託契約」という。)
本基本契約及び上の各号に掲げる契約は、不可分一体なものとして、本事業における事業契約を構成する(以下総称して又は個別に「事業契約」という。)。
上記本事業について、本基本契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、吉野川市財務規則(平成16年xxxxxxx00x)及び以下に定める契約条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は、建設工事請負契約の締結について吉野川市議会の議決を取得した日に発効することを確認する。建設工事請負契約の締結について、吉野川市議会の同意を得られなかった場合は、本基本契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本基本契約の成立を証するため、本書の原本を[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( 年) 月 日
(発注者) xxxxxxxxxxxx000−1
吉野川市長 xx x x
(受注者) (構成員(代表企業))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員 運営事業者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業 基本契約書
目 次
第1条 (目的) 1
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第3条 (事業の概要等) 1
第4条 (入札説明書等の優先順位) 1
第5条 (役割分担) 1
第6条 (特定建設工事共同企業体の組成) 1
第7条 (運営事業者の運営) 2
第8条 (当事者が締結すべき契約) 2
第9条 (設計・施工業務) 2
第10条 (運営業務) 2
第11条 (再委託等) 2
第12条 (故障、事故等の発生時の対応) 3
第13条 (本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) 3
第14条 (受注者間の調整) 3
第15条 (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) 3
第16条 (本施設における電気事業法上の責任等) 3
第17条 (建設共同企業体の解散時に対する措置) 4
第18条 (権利義務の譲渡の禁止) 4
第19条 (契約の不調) 4
第20条 (有効期間) 4
第21条 (秘密保持) 5
第22条 (個人情報の保護) 5
第23条 (準拠法及び管轄裁判所) 6
第24条 (誠実協議) 6
(目的)
本基本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
本事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
本事業において設計・施工及び運営する次期可燃ごみ処理施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙1第3項のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書(第1回質問回答書、第2回質問回答書及び対面的対話議事録を総称していう。以下同じ。)、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書、入札提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者が協議の上、入札提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については入札提案書類が要求水準書に優先するものとする。
受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した入札提案書類に記載された内容は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
発注者及び受注者は、吉野川市新ごみ処理施設整備等検討委員会が受注者の入札提案書類に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(役割分担)
本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の施工に関する一切の業務(以下「設計・施工業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。
本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含むがこれに限らない。)に関する一切の業務
(以下「運営業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
建設事業者は、建設事業者が複数の企業により構成される場合、設計・施工業務を請け負うにあたり、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成することができる。
建設事業者は、前項の定めるところに従い、建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(運営事業者の運営)
運営事業者は、経営の透明性を確保するために、各事業年度の2月末日までに、翌年度の事業年度の経営計画を発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、計画の実現性等に疑義がある場合又は不明確な点等がある場合には、運営事業者に対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合において、運営事業者は、発注者の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る計算書類及び附属明細書並びに監査報告書(運営事業者が会計監査人設置会社でない場合、監査法人又は公認会計士が監査を行うものとする。以下計算書類及び附属明細書並びに監査報告書を総称して又は個別に「財務諸表等」という。)の写しを、各事業年度終了後3か月以内に発注者に提出するものとする。
発注者は、必要があると認める場合、財務諸表等を公表することができるものとする。
発注者は、財務諸表等を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。この場合、運営事業者は発注者の質問に誠意をもって対応しなければならない。
(当事者が締結すべき契約)
発注者と建設事業者とは、設計・施工業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付で締結する。請負代金額は、建設工事請負契約に規定のとおりとする。
発注者と運営事業者とは、運営業務に関し、運営業務委託契約を本基本契約の締結日付で締結する。運営業務委託料は、運営業務委託契約に規定のとおりとする。
建設事業者、運営事業者及び受注者を構成する各当事者は、必要となる建設事業者の下請負契約、運営事業者の再委託契約等をそれぞれ締結するものとする。建設事業者及び運営事業者は、これらの契約締結後速やかに、契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(設計・施工業務)
建設事業者は、設計・施工業務を建設工事請負契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
建設事業者は、建設工事請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、令和7年
7月 31 日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
(運営業務)
運営事業者は、運営業務を運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及び入札提案書類に基づき実施するものとする。
運営事業者は、運営期間の開始日までに、自らの従業員をして建設事業者が行う本施設の運営管理に係る研修を受講させ、また、建設事業者が作成する本施設の取扱説明書等に基づき本施設の運営管理マニュアル等を作成する等、運営準備を実施し、運営期間における運営業務を実施する。
発注者及び受注者は、別紙1第2項に記載された事業日程にかかわらず、運営期間の始期について、協議することができ、合理的な理由により、協議が整った場合は、運営期間の始期を変更することができる。
運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
(再委託等)
建設工事請負契約又は運営業務委託契約に基づき、受託し、又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
運営事業者は、運営期間中において、本施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営業務委託契約書第 34 条の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
受注者を構成する各当事者は、別紙2に示す協議ルールに従い、運営事業者が、発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために協議を行うものとする。受注者を構成する運営事業者以外の各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
運営事業者は、合理的な理由のない限り、第1項に定める異常事態の発生から〔2週間以内〕(事業者提案)に、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし、緊急を要する事態については即時に報告しなければならない。
前項に定める報告又は協議の申し入れに係る期限内に、運営事業者が発注者に対する報告又は協議の申し入れを行わなかった場合、かかる報告又は協議の申し入れの不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するものとする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
建設事業者は、本施設の維持管理、保守、更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
受注者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、発注者は、代表企業による受注者を構成する各当事者間の調整に協力しなければならない。
受注者を構成するいずれか又は複数の当事者の責めに帰すべき事由によって、受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、各当事者間で解決するものとし、損害を被った当事者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
構成員は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を連帯して保証するものとする。
前項に規定する保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営業務委託料の総額の 100 分の 10 又は運営業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営業務委託料)のいずれか大きい額とする。
構成員は、運営業務委託契約書第 48 条第4項の規定に基づき運営事業者が本施設の補修を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、自己の費用により、同項に規定する本施設の補修を行う。
(本施設における電気事業法上の責任等)
発注者及び受注者は、本施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)に定められた法令上の責任を負うとともに当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を本事業の実施において遵守することを確認する。
受注者は、発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第38条第4項に定義される自家用電気工作物。以下本条において同じ。)について、電気事業法第39条第1項の
義務を果たすものとする。
自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気事業法第 43 条第1項の規定に従って選任されたxx技術者(以下「xx技術者」という。以下本条において同じ。)の意見を尊重する。
自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、xx技術者として選任された者がその保安のためにする指示に従う。
xx技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
建設事業者が建設共同企業体である場合において建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体の構成員は、連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
発注者及び受注者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(契約の不調)
事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
前項にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の落札金額(落札者の入札金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額)の100分の10に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、当該建設工事請負契約又は運営業務委託契約の本契約不成立により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(有効期間)
本基本契約の有効期間は、事業契約の締結について吉野川市議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日(令和 23 年3月 31 日)を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。ただし、発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対し、書面で通知することにより、本基本契約の一部又は全部を解除することができる。
受注者が本基本契約に基づく義務を履行しない場合に、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合。
建設工事請負契約又は運営業務委託契約が、それぞれの規定に基づき解除された場合。
前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前条及び次条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合
権限ある官公署の命令に従う場合
発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
受注者は、本基本契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第
57 号)及び吉野川市個人情報保護条例(平成 16 年吉野川市条例第 11 号)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用し
ない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を徳島地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
別紙1(第3条、第 10 条関係)
本事業の概要
1.本事業の概要
1)事業名称
吉野川市新ごみ処理施設整備・運営事業
2)公共施設等の概要
所在地 徳島県吉野川市鴨島町xx事業用地面積 約2ha
都市計画事項
ア 都市計画区域 都市計画区域内
イ 用途地域 指定なし
ウ 防火地域指定 なし
エ 高度地区指定 なし
オ 建ぺい率 70%以下
カ 容積率 200%以下
キ 緑化率 なし
ク その他 なし
3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2. 事業日程
1)事業契約(仮契約)締結
令和[ ]年( )[ ]月[ ]日
2)建設工事着手
契約締結日(本契約としての成立日)
3)運営業務開始
令和7年8月1日
4)運営業務終了
令和23年3月31日
3. 施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
焼却施設 | 処理方式 | 准連続燃焼式ストーカ炉 |
処理能力 | 42t/日(21t/16h×2 炉) 年間稼働日数 260 日(1炉あたり) ※260 日以下の提案を可とする。 | |
処理対象物 | 可燃ごみ、可燃性粗大ごみ(吉野川市内から排出されたものに限る) |
以 上
別紙2(第 12 条関係)
異常事態発生時における受注者の協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上