Contract
契 約 書(案)
1 | 業 務 名 | 中予地方局高圧受電設備変圧器取替修繕業務 |
2 | 履行場 所 | xxxxxxxxxx000xx xxxxxxxxxxxx |
3 | 履行期 限 | 自 令和 年 月 日 |
至 令和5年3月17日 | ||
4 | 請負代 金 | ¥ _ |
(うち消費税及び地方消費税相当額 ¥ _)
5 契約保証金
上記の業務について、発注者 愛媛県中予地方局長 xx x(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(業務施工)
第1条 乙は、別紙仕様書及び設計書に基づき施工すること。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
(検査)
第3条 乙は、業務が完成したときは、書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項に定める通知を受けた日から起算して10日以内に完成検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査に立ち会うものとし、これに立ち会わなかったときは、検査の結果
について、甲に対して異議を申し立てることができない。
4 検査に直接必要な費用及び検査のために消耗、変質又はき損した業務に係る一切の損失は、すべて乙の負担とする。
(修補又は交換等)
第4条 乙は、完成した業務の全部又は一部が前条第2項の検査に合格しないときは、修補又は交換により、速やかに対応しなければならない。
2 前項の規定により修補又は交換による業務が完了したときは、直ちに、書面を甲に提出しなければならない。
3 前項の規定により書面の提出があったときは、第3条の規定を準用する。
(所有権の移転等)
第5条 所有権は、検査に合格したときをもって、乙から甲に移転するものとする。
2 前項に規定する所有権移転の前に生じた業務についての一切の損害は、すべて乙の負担とする。ただし、xの故意又は過失により生じた損害については、甲の負担とする。
(代金の支払)
第6条 甲は、代金を第3条に定める完成検査合格後、適正な請求書を受理した日から起
算して30日以内(以下「約定期間」という。)に支払わなければならない。
2 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(支払及び検査の遅延)
第7条 甲は、その責めに帰すべき理由により、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
2 甲は、その責めに帰すべき理由により、検査期間内に検査を行わない場合には、検査期間を経過した日から検査を行った日までの期間(次項において「遅延期間」という。)の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。
3 遅延期間の日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、第1項の規定に準じて計算して得た額を乙に支払うもの とする。
(契約保証金の返還等)
第8条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第5条の規定により所有権を移転したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代理受領の禁止)
第9x xは、代金の受領を第三者に委任してはならない。
(契約不適合責任)
第10条 甲は、引き渡された目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(服務)
第11条 この契約により乙の作業員が愛媛県松山庁舎内において行う業務実施上の行為は、すべて乙の責めとし、業務実施上の事故の場合もすべて乙の責任において措置するもの とする。
( 業務内容の変更等)
第12条 甲は、必要がある場合は、業務の内容を変更し、または業務を一時中止することができる。この場合において、代金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
( 期限の延長)
第13条 乙はその責めに帰することができない事由により履行期限までに業務を 完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して、遅滞なく、その事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日 数は、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xxxその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号。)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4) 第16条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する
ものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第15条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の10分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(乙の解除権)
第16条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第17条 乙は、その責めに帰すべき理由により、業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害による必要経費の負担)
第18条 修繕業務の実施にあたり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経 費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたと きの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(秘密の保持)
第19条 乙は、業務を実施するにおいて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の費用)
第20条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(事情変更による契約の変更)
第21条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することができる。
(法令等の遵守)
第22条 乙は、雇用者及び使用者として、労働基準法、職業安定法、最低賃金法その他法令等に規定されたすべての義務を順守するとともに責任をもってこれを履行しなければならない。
(契約外の事項)
第23条 本書に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)及び遅延防止法よるものとし、同規則及び同法に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、その都度甲乙が誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
愛媛県xx市北持田町132番地甲 愛媛県中予地方局長
xx x
乙