交付申請書の項目文字は、項目名など固定で印刷される文字は原則ヒラギノ UD 角ゴシック・MS 明朝とし、それ以外(住所、氏名など可変で印字する項目) は住基ネット明朝フォント又は KAJO_J 明朝フォントを使用すること。
令和3年度マイナンバーカードの交付申請案内作成・封入封緘等業務仕様書
令和3年11月
兵庫県後期高齢者医療広域連合
令和3 年度マイナンバーカードの交付申請案内作成・封入封緘等業務仕様書
1 はじめに
厚生労働省からの要請により、マイナンバーカード未取得者のうち兵庫県後期高齢者医療広域連合( 以下「広域連合」) が指定する被保険者(以下「対象者」)に対し、マイナンバーカードの交付申請案内を行う。この一連の業務に関して、必要な事項を定める。
※ 詳細については、指示書のとおり。条件未定の部分は、別途協議する。
2 業務名
マイナンバーカードの交付申請案内作成・封入封緘等業務
3 業務の概要
( 1 )送付用封筒(窓あき)及び同封物の作成・印字・封入封緘・梱包等
( 2 )成果物の郵便局への持ち込み
( 3 )その他関連業務
※ 送付対象者ファイルはJ- LISの固有仕様となっているため、その仕様を十分に理解して宛名印字などの作業を適切に行う能力を有する受託者であること。
※ 外字を使用するデータにはBDFファイルが付与されているため、外字を正しく印刷するためにBDFファイルを適用するための開発を含め、適切に処理できる能力を有する受託者であること。
・別添資料①「マイナンバーカード交付申請書等作成事業者向け運用保守手引書( 別紙インターフェース設計編)(別紙 編集仕様編)」を参照のこと。
4 作業時期(予定)
(1) 令和4年1月上旬頃
「送付用封筒( 窓あき)」、「宛名台紙及び個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行
/更新申請書」、「リーフレット」、「返信用封筒」の作成
※ 「宛名台紙及び個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」はマッチングミスによる個人情報漏洩(誤封入・誤封緘等)防止の観点から、A3サイズの用紙に交付申請書( A 4 )と宛名台紙を印刷し、中央に切り取り用のミシン目を入れること。
(2) 令和4年1月中旬頃
印刷用テストデータによるテスト印刷
広域連合から、以下の2 点をC S V データ形式でテスト用ダミーデータを引き受ける。
①「宛名台紙」に印字するための宛名情報( 送付先郵便番号、送付先住所、送付先氏名、カスタマーバーコード)
②「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」に印字するための宛名情報(申請書ID、被保険者氏名、住所、生年月日、性別)
※ 申請書IDとは、マイナンバーカードの交付申請に際し、申請者を特定する23 桁の数字のことであり、個人番号とは無関係な番号である。
(3) 令和4年1 月下旬頃本番用データによる印刷
広域連合から本番用データを引き受ける。
※ 広域連合が暗号化又はパスワード設定を行いCD -R 又はD V D - R を媒体とする。
※ 広域連合事務室にて鍵付きのケース等に格納し輸送すること。
( 4 ) 令和4年2月中旬頃
「宛名台紙及び個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書」に印字し
「リーフレット」、「返信用封筒」の3点を封入する。
成果物の納品件数及び作業管理状況(封入・封緘・梱包ミスが生じていないかどうかの二重チェックやエラーチェック状況等)の報告。
広域連合が指定する郵便局(地域区分局の予定) へ持ち込む。
(5) 令和4年3月上旬頃
送付者一覧表を作成し広域連合へ提供する。
※暗号化又はパスワード設定を行いCD-R又はDVD-Rを媒体とすること。
※ 発送対象者の一覧表を作成し、E x c e l 又はC S V データ形式にて格納すること。
※なお成果品のデータについては外字対応を行わなくても良い。
※鍵付きのケース等に格納し広域連合事務室に持参すること。
5 委託契約期間
契約締結日から令和4年3月31日(木)
6 サービスレベル
(1)パフォーマンス指標ア リードタイム
・交付申請書類の郵便局への差出は、広域連合より印刷情報の連携を受けてから、原則14 日以内とする。ただし、広域連合より、別途指示が出た場合は、この限りではない。
イ 問合せ回答
・交付申請書類に係る広域連合から問合せがあった場合は、問合せ依頼日を含め原則として3 営業日以内に回答すること。
(2)キャパシティ指標
・広域連合から印刷対象者リスト等、提供を受けた媒体等は速やかに返却すること。
・印字状況、差出状況等のデータの保管期間は、郵便局へ差出後1 2 か月後の末日までとする。また、保管期間経過1か月後の末日までに破棄すること。
7 システム要件
(1 ) 外部インターフェース要件
受託者が受領する媒体に格納される交付申請書情報ファイルの仕様は、別添資料①
「マイナンバーカード交付申請書等作成事業者向け運用保守手引書( 別紙 インターフェース設計編) (別紙 編集仕様編)」に示すとおりである。
(2)印字要件
交付申請書の項目文字は、項目名など固定で印刷される文字は原則ヒラギノ UD 角ゴシック・MS 明朝とし、それ以外(住所、氏名など可変で印字する項目) はxxネット明朝フォント又は KAJO_J 明朝フォントを使用すること。
8 セキュリティ要件
本業務のセキュリティ要件は、以下のセキュリティ対策に沿って実施することを基本方針とし、万全の情報セキュリティ対策を実施すること。
・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範
・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準の策定と運用等に関する指針
・政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成 30 年度版)
・広域連合情報セキュリティポリシー(別添資料② )
・広域連合個人情報保護条例及び「個人情報取扱特記事項」(別添資料③)
また、上記のセキュリティ対策の見直しが行われた場合は、その内容に準拠すること。本業務における情報セキュリティの要件については、以下のとおりである。受託者は、要
件を満たす機器等の導入を含めた具体的な対策を実施すること。
(1)権限要件
ア 情報システム資産を利用する業務従事者を識別するための認証を実施すること。 イ 業務従事者のアクセス権を適格に管理するため、業務従事者が用いるアカウント(識
別コード、主体認証情報、権限等)を管理( 登録、更新、停止、削除等)するための機能を備えること。
ウ 情報システムの利用範囲を利用者の業務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を業務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割当てを適切に設計すること。
エ システム管理者による不正を防止するため、アカウントの管理権限を制御する機能を備えること。
オ 情報システムに蓄積された情報に関わるログについても、アクセス権を業務に応じて制御する機能を備えていること。
カ 監視業務、運用業務を実施する拠点では、生体認証等により利用者を識別すること。
(2)情報セキュリティ対策ア 不正監視・追跡
( ア)情報システムに対する不正の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関する証跡を蓄積し、別途定められた期間保管するとともに、不正の検知、原因特定に有効な管理機能( 証跡の検索機能、証跡の蓄積不能時の対処機能等)を備えること。
( イ)証跡の不当な消去や改ざんを防止するため、証跡に対するアクセス制御機能及び消去や改ざんの事実を検出する機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護( 消去及び破壊や改ざんの脅威の軽減) のための措置を含む設計とすること。
( ウ)サービスの継続性を確保するため、大量のアクセスや機器の異常による、サーバー装置、通信回線装置又は通信回線の過負担状態を検知する機能を備えること。
(エ) 検知や監査で必要となるログ等を、統合的に収集分析可能な機能を有すること。イ データ保護
( ア) 通信回線に対する盗聴行為や利用者の不注意による情報の漏洩を防止するため、通信回線に対し、暗号化する機能を備えること。
( イ)情報システムに蓄積された情報の詐取や漏洩を防止するため、保護すべき情報を利用者が直接アクセス可能な機器に保存しないことに加えて、保存された情報を暗号化する機能を備えること。
( ウ)情報の改ざんや意図しない消去等のリスクを軽減するため、情報の改ざんを検知する機能又は改ざんされていないことを証明する機能を備えること。
ウ 物理対策
( ア)情報の漏洩を防止するため、物理的な手段による情報詐取行為を防止・検知するための機能を備えること。
( イ)本業務で使用する機器の物理ポートや無線ポートからの情報漏洩を防止するための対策をすること。
(3)情報セキュリティ監査対応
受託者は、広域連合と協議のうえ、情報セキュリティ監査対応を実施すること。
また、広域連合において実施する情報セキュリティ監査の結果、指摘事項等がある場合には、広域連合及び関係機関と協議の上、適切な対策を講じ、対策を講じた結果について情報セキュリティ結果報告書にまとめ、広域連合に報告すること。
9 作業の体制
受託者は、関連事業者等の関係者と相互に連携・調整を図りながら本業務を実施するものとする。
本業務の遂行に必要な知識等(マイナンバーカード取得促進事業の事業趣旨や交付申請書に係る作成・印刷( 関連インターフェース理解や QR コード等技術事項を含む) 及び発送業務等に係る知識、工程管理能力)を要する作業に対応できる人員体制とすること。
10 納品物
(1)納品物
受託者は下表に記載する各納品物を、それぞれの提出期限までに広域連合事務局に納入すること。
ただし、提出期限前であっても、広域連合が適切な時期に作業内容の確認を行うことができるようにするため、広域連合の求めに応じて随時、納入すること。なお、各納品物の提出期限については、広域連合と受託者が協議して決定するものとする。
また、納品物の書式については、原則、Microsoft Word 2016、Microsoft Excel 2016又は Microsoft PowerPoint 2016 形式で作成することとし、書面によるものはA4 版とすること。ただし、図表等については、必要に応じてA3 版を使用して差し支えない。
デザイン、印刷データについては、Illustrator 等の形式で作成すること。なお、必要に応じて納品物の提出を求める場合があるので、作成した資料は、常に管理し、最新の状態を保っておくこと。その他、必要と想定される納品物については、広域連合に適宜提出すること。また、各納品物の提出媒体については、書面及び電子媒体とすること。
表 9-1 納品物
項 番 | 納品物 | 内容 | 期限 |
1 | 業務報告書 | 広域連合の指示があった場合、本業務の処理件数、差出日毎の差出通数、サービスレベルの達成状況等の報 告を業務報告書に記載し提出する。 | 月次 |
2 | 情報セキュリ ティ監査結果 報告書 | 情報セキュリティ監査の結果及び指摘事項等がある 場合にはその対応を情報セキュリティ監査結果報告 書に記載する。 | 年次 |
3 | 業務完了報告 書 | 本業務の処理件数、サービスレベルの達成状況等を纏 めて業務完了報告書に記載する。 | 年次 |
4 | 送付者一覧表 | 発送対象者の一覧表を作成しデータにて記録媒体に 格納する事。なお、データの内容については追って指示するが、加工可能なデータにて格納すること。なお、成果品のデータについては外字対応を行わなくても 良い。外字の箇所は中点(・)とすること。 | 年次 |
5 | 廃棄報告書 | 印字、封入工程において失敗した交付申請書類及び検 査で不合格となった交付申請書類は、廃棄件数を記載した廃棄報告書とともに広域連合まで持参すること。 | 年次 |
6 | 各種システム テスト計画書・結果報告書 | 単体テスト、結合テスト、連携テストについて、計画書、結果報告書を作成し提出する。 | 交付申請 書印刷業務開始時 |
(2)検収
受託者から提出された納品物については、監督職員の指示に従い納品検査を受けるものとする。検査の結果、納品物の全部又は一部に不合格品が生じた場合には、広域連合の指示に従い、指定した日時までに必要な修正等を行うこと。
(3 ) 契約不適合責任
受託者は、本業務において納入する全ての成果物について、契約不適合責任を負うものとし、責任を負う期間は、広域連合がその不適合を知った時からから 1 年間とする。
なお、契約不適合期間内において、明らかに広域連合側の原因によると判断される以外の不具合が発見された場合には、受託者の責任において迅速に修正を行うものとする。
( 4 )作業場所
本業務は、受託者の国内の事業所内で実施することを原則とする。
(5 ) 立ち入り検査
広域連合は、受託者へ立ち入り検査を実施する場合があるので、適切な支援を行うこと。
11 特記事項
(1) 知的財産xx
本業務における知的財産の取扱いに係る要件は、以下のとおりとする。
ア 本業務の実施の過程で生じた納入成果物に関して、著作xx第 21 条から 28 条までに定める全ての権利は広域連合に帰属するものとする。ただし、本業務実施以前に他のシステム等に通常共通して使用されていたマニュアル、仕様書その他資料上の表現、コンピュータプログラムのルーチン、モジュール等については、受託者は自ら適切とみなす方法でこれを使用し、他に利用することができるものとする。
なお、この場合は、事前にその内容を書面にて広域連合に通知し承認を受けること。イ 受託者は、一切の著作権人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとする。また、受託者が本業務の実施の過程で生じた納入成果物に係る著作権を自ら使用又は第三者をして使用させる場合は、広域連合と別途協議するものとする。
ウ 納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、広域連合が特に使用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に必要な費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。この場合、受託者は当該著作物の使用許諾条件につき、広域連合の了承を得るものとする。
エ 本業務の実施に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、 当該紛争の原因から専ら広域連合の責に帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切を処理するものとする。
( 2 )再委託
本業務における再委託に係る要件は、以下のとおりとする。
ア 受託者は、本業務の全部を第三者に委託することはできないものとする。また、住民の個人情報の電子計算機処理に係る業務を第三者に委託することはできないものとする。ただし住民の個人情報の電子計算機処理に係る業務以外の本業務の一部について本業務の適正な履行を確保するために必要な範囲において第三者に委託すること
( 以下「再委託」という。) ができるものとし、再委託する場合は、あらかじめ住所、
法人名、再委託する業務の範囲及びその必要性並びに再委託先における業務従事者の氏名、所属、専門性、実績及び国籍を記載した書面を広域連合に提出し、広域連合の承認を受けなければならない。なお、受託者は、広域連合から承認を受けた内容を変更しようとするときも、同様に、広域連合の承認を受けなければならない。
イ 受託者は、本業務の一部を再委託するときは、再委託先を適切に管理するとともに、再委託した業務に伴う再委託事業者の行為について、広域連合に対して全ての責任を負うものとする。
ウ 共同参加に参加する事業者が実施する業務については再委託にならないものとする。エ 本業務の一部又は全部を本業務の再委託事業者から第三者に委託すること(再々委 託)はできないものとする。ただし、特段の事情を広域連合が認めた場合には、この
限りではないものとし、再々委託する場合においては、上記アただし書き以下及びイを準用する。
(3) 個人情報の保護
本業務における個人情報の保護に係る要件は、以下のとおりとする。
ア 受託者は、本業務を履行するに当たって、秘密の保護に関するすべての法令を厳守し、本業務を行う上で知り得た個人情報等については、すべて秘密事項とし、契約期間中及び契約期間終了後において、いかなる理由によっても第三者に提供・漏洩してはならない。また、本業務の目的の範囲を超えて使用し、複製し、また改変する行為はしてはならない。
イ 受託者は、本業務従事者に対して本業務に従事するにあたり事前に秘密の保護について 教育を受けた者を従事させること。
ウ 受託者は、本業務の履行に関する秘密の保護について、辞職、退職した業務従事者についても責任を負うこと。
エ 受託者は、業務上知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号)等の各種法令等趣旨に鑑み、十分に留意して業務にあたること。
(4) 情報セキュリティ対策の実施及び履行状況の報告
次の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、その履行状況を書面で報告する。ア 提供された情報の目的外利用の禁止
イ 情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制
ウ 委託作業の実施に当たり、受託者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、広域連合の意図しない変更が加えられないための管理体制
エ 受託者の資本関係・役員等の情報、委託作業の実施場所、委託作業従事者の所属・専門性( 情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供オ 情報セキュリティインシデントへの対処方法
カ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況の確認方法キ 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法
(5) 機密保持
本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る要件は、以下のとおりとする。
ア 広域連合が開示した情報(公知の情報等を除く。)及び契約履行過程で知り得た情報並びに成果物に関する一切の情報を、本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
イ 広域連合から入手した資料等については、広域連合の許可なく、指定された場所から持ち出しあるいは複製しないものとする。また、管理台帳等により適切に管理し、業務に必要がなくなり次第、速やかに削除又は返却し、受託者において該当情報を保
持しないことを誓約する旨の書類を広域連合へ提出すること。
ウ 広域連合が提供する情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に広域連合と協議の上、承認を得ること。
エ 本業務を開始する前に、本業務に関して受託者が再委託先を含めた受託者側のセキュリティ管理体制を構築し、管理を実施すること。
オ 受託者は、本業務に関して提供された情報( 公知の事実及び公開された情報を除く)その他知り得た情報を当該業務の終了後においても他社に漏洩しないこと。
カ 受託者は、本業務に係る情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに広域連合に報告すること。
キ 広域連合は、本業務の遂行における情報セキュリティ対策の遂行状況を確認するため、情報セキュリティ対策の実績、情報の秘密保持等に係る管理状況の報告を受託者に対して求める場合がある。
ク 受託者は、本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、広域連合が行う情報セキュリティ監査を受け入れること。
ケ 機密保持について受託者は、契約期間終了後においても同様とする。また、受託者は、本事業に係る作業に関与した受託者の要員が交代した後においても、機密が保持される措置を講じること。
コ 上記アからケまでのほか、広域連合は、受託者に対し、本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を取るべきことを指示することができる。
(6) 情報セキュリティに関する受託者の責任
本業務を実施する上で必要とされる情報セキュリティに関する受託者の責任に係る要件は、以下のとおりとする。
ア 受託者は、「兵庫県後期高齢者医療広域連合情報セキュリティポリシー」を遵守すること。
イ 受託者は、情報セキュリティを確保できる体制を整備するとともに、情報漏洩等の情報セキュリティ侵害への対策が十分に講じられた作業環境において、本事業に係る作業を実施すること。
ウ 受託者は、本業務に係る作業を実施するすべての関係者に対し、私物(関係者個人の所有物等、受託者管理外のものを指す。以下、同じ)コンピュータ及び私物記録媒体( USB メモリ等)に広域連合に関連する情報を保持すること及び本事業に係る作業を私物コンピュータにおいて実施することを禁止すること。
エ 受託者は、本事業における情報セキュリティ対策の履行状況について、広域連合に確認を求められた場合には、これを報告するものとする。また、受託者は、履行状況について、広域連合が自ら確認しようとすることに協力すること。
オ 受託者は、本事業における情報セキュリティ対策の履行状況について広域連合が改善を求めた場合には、広域連合と協議の上、必要な改善策を立案し速やかに実施すること。
カ 受託者は、本事業に係る作業中及び契約に定める契約不適合責任の期間中において、受託者における情報セキュリティ上の問題を原因とした情報セキュリティ侵害が発生した場合には、直ちに広域連合へ報告の上、受託者の責任及び負担において、次の各事項を速やかに実施すること。
・情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、広域連合の承認を得た上で実施すること。
・発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対策等について報告書を作成し、広
域連合へ提出して承認を得ること。
・再発防止策を立案し、広域連合の承認を得た上で実施すること。
・上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、広域連合の指示に基づく措置を実施すること。
キ 広域連合へ提示する電子ファイルは、事前にウイルスチェック等を行い、悪意のあるソフトウェア等が混入していないことを確認すること。
( 7 )関連資料の貸与
関連資料の貸与については、以下のとおりとする。
ア 受託者は、本仕様書に基づく作業を履行する上で必要な関連資料を広域連合から貸与された場合には、指定された期日までに広域連合に返却しなければならない。
イ 受託者は、貸与された資料を本仕様書に基づく作業の目的以外に使用してはならない。
( 8 )契約変更
業務の実施によって、契約締結時に想定した業務量あるいは合意した業務内容等が著しく変動した場合には、受託者と広域連合は協議の上、契約の変更を可能とする。
( 9 )仕様書の解釈等
本仕様書の内容について疑義が生じた場合、または記載されていない事項については、広域連合と受託者の協議により決定するものとする。なお、厚生労働省から広域連合あての当該業務に関連する事務連絡などの通知が発出された場合は、その内容が本仕様書の内容に優先される。
( 10)その他
ア 本業務に必要な環境、作業場所、郵送、配送、通信、物品、消耗品、その他必要なものについては、原則、受託者の負担と責任において準備すること。また、これらに対しては、情報セキュリティ事故等を引き起こすことがないよう、十分なセキュリティ対策を講じること。
イ 広域連合は、必要に応じて、受託者以外の関連事業者に対して資料等を提示する。これに係る問い合せ等があった場合には、受託者は回答に係る支援を行うこと。
ウ 本業務の遂行に関わる一切の作業の実施及びデータの保管は国内に限定すること。
令和3 年度マイナンバーカードの交付申請案内作成・封入封緘等業務指示書
1 作業要件
(1) 想定作成数量
450,000 件
※作成数量は当初予定数につき、入札終了後数量が大幅に変更した場合、落札業者は以後の変更契約が必要となる可能性がある。
(2) 交付申請書類要件
※交付申請書類とは、「宛名台紙」、「交付申請書」、「送付用封筒」、「返信用封筒」及び「リーフレット」をまとめたものを示す。
以下に要件を定義する。なお、今後の検討により、変更される可能性がある。ア 宛名台紙
・宛名台紙部の印字は以下の通りとする。
郵便番号、送付先住所、送付先氏名、送付先管理番号、広域連合名、広域連合住所、問い合わせ連絡先等。
※帳票イメージについては(別紙1)を参照。
・宛名台紙の用紙、刷色数及び仕上寸法等は以下の通りとする。
※宛名情報等、配達に必要な情報が封筒の窓から確実に確認できるよう設計すること。
※宛名文字(氏名及び住所)については、文字数に応じて印字ポイントが 7pt~ 11pt
で可変する設計とすること。
用紙種類及び坪量 : 上質紙、64g/㎡刷色数 : 表面 1 色
仕上寸法 : 縦 296.3~ 304.8mm×横 210.0mm
特殊仕様 : 音声案内用コード印字
※音声案内用コードについて
「音声コード( Uni-Voice)」対応の携帯電話、同コードに対応したアプリケーションをインストールしたスマートフォンで読み込むことで同コード内に収められた文字情報を音声で読み上げることができる2次元バーコード。
コードは、広域連合と調整したうえ、印刷業者等において文章を変換し生成・印刷する必要がある。
コードの文章内容を以下例示する。
( 例)「あなたの2 3 桁の申請書I D を記載したマイナンバーカード交付申請書を送付します。あなたの申請書IDは、9999 9999 9999 9999 9999 999 です。
マイナンバーカードは、マイナンバーの証明、公的な本人確認書類、健康保険証利用、各種行政手続きのオンライン申請など多様なメリットがあります。ぜひ交付申請をお願いします。」
申請書IDは可変となるので、留意すること。
イ 交付申請書
・交付申請書には、次の項目を印刷する。
※ 帳票イメージについては(別紙2) を参照。
①申請書ID
マイナンバーカードの交付申請に際し、申請者を特定する23 桁の数字であり、個人番号とは無関係な番号
②4情報
氏名(漢字及びカナ)、生年月日、性別、住所
③QRコード
スマートフォンのカメラで読み取ることにより、マイナンバーカードの交付申請WE Bサイトへアクセスすることができる二次元バーコード。
QRコードは、オンライン申請用 URL と申請書ID を変換して印字を行うこと。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標である。
・交付申請書の用紙、刷色数及び仕上寸法等は以下の通りとする。ただし、デザイン及び外観を損なわないこと。
用紙種類及び坪量 : 上質紙、64g/㎡刷色数 : 表面 1 色
仕上寸法 : 縦 296.3~ 297.0mm×横 210.0mm
※ 宛名台紙及び個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書は、マッチングミスによる個人情報漏洩(誤封入・誤封緘等)防止の観点から、A3サイズの用紙に交付申請書( A 4 ) と宛名台紙を印刷し、中央に切り取り用のミシン目を入れること。
ウ 送付用封筒
・封筒中面は内容物が見えない仕様・デザインとすること。
・表面に「料金後納」「マイナンバーカード交付申請書在中」「転送不要」と印字すること。
・表面は宛名台紙に印字された宛名、差出人が封入した状態で確認できるよう、封筒窓2か所を考慮したデザインとし、加工を施すこと。
・裏面に「交付申請書在中」の点字加工を施すともに、音声案内用コードを印刷すること。
・点字表記については、日本点字委員会の日本点字表記法に基づくこと。
・封筒のサイズは定形郵便物として送ることができるサイズとすること。
・送付用封筒の用紙、刷色数、仕上寸法及び加工等は以下を標準とする。ただし、デザイン及び外観を損なわないこと。また、リーフレットなど同封するものにより容量が大きくなる場合は、この限りではない。
※帳票イメージについては(別紙3)を参照。用紙種類及び坪量 : 白晒クラフト、100.0g/㎡刷色数 : 表面 2 色、裏面 1 色
仕上寸法 : 縦 120.0mm×横 235.0mm×フラップ 35.0mm
特殊加工 : 点字、音声案内用コード
エ 返信用封筒
J - L I S 個人番号カード交付申請書受付センター宛ての料金受取人払いの返信用封筒とする。封筒規格は下記のとおり。
※帳票イメージについては(別紙4)を参照。用紙種類及び坪量 : 白晒クラフト、80.0g/㎡
刷色数 : 展開時 表面 1 色、裏面 1 色(=中面の透け防止用地紋印刷) 仕上寸法 : 縦 105.0mm×横 220.0mm×フラップ 30.0mm
糊加工 : 両面テープまたは水糊
整理番号 : 005
承認番号 : 川崎東局承認 28
差出有効期限 : 2023 年1 月20 日まで
オ リーフレット
・リーフレットは厚生労働省において作成中であり電子媒体で提供予定である。
・用紙、刷色数及び仕上げ寸法は以下のとおりとする。用紙種類及び坪量 : マットコート紙、55 ㎏
刷色数 : カラー4色刷、両面
仕上寸法 : A3サイズ、DM折り
2 作業内容
(1) 交付申請書類等準備業務
交付申請書類等に使用する紙、封筒等の準備を行うこと。
(2) 交付申請書類等印刷業務
(ア)印刷業務
・交付申請書類等の印刷を行うこと。
(イ)システム開発業務
・広域連合から媒体で連携されるデータを使用して、宛名台紙及び交付申請書を印字するシステムを開発すること。
・業務が完了する前であっても、媒体を受領出来るよう、媒体管理を行うこと。
・また、自社内で実施する単体テスト、結合テストのほか、広域連合との連携テストを実施すること。
・印刷事業者等は確認用に印刷サンプルを作成し、広域連合に提示すること。なお、当該印刷サンプルにより、J-LIS で管理する申請受付事業者において申請書の読み取りテストを行うことができるものとする。
・外字を使用するデータにはB D F ファイルが付与されているため、外字を正しく印刷するために、B D F ファイルを適用するための開発を含むこと。別添資料①「マイナンバーカード交付申請書等作成事業者向け運用保守手引書( 別紙 インターフェース設計編) (別紙 編集仕様編)」を参照のこと)
・システムの適用に当たっては、広域連合の承認を得ること。
(3) 交付申請書類等印字・封入・差出業務
(ア) 印刷情報
・広域連合から、宛名台紙及び交付申請書の印字のための印刷情報を連携する。連携方法は原則媒体とし、広域連合の指示において受け取り、安全な方法で管理すること。
(イ) 交付申請書の印字及び加工
・宛名台紙及び交付申請書の印字及び加工を行うこと。
(ウ) 交付申請書類の封入・仕分、検査
・交付申請書類を1 人単位で封入( 1 通)すること。
・送付物及び同封する枚数は以下のとおりとする。
-宛名台紙( 1 人分)
-交付申請書( 1 人分)
-返信用封筒( 1 部)
-リーフレット( 1 部)
・1 通あたり 50g以内とすること。
・市町村毎に郵便番号による区分を行うこと。
・原則、区内特別郵便物として扱うため、カスタマーバーコードの印字を行うこと。
・書類の差出前に以下の検査を実施すること。また、実施する検査として他にある場合は、その検査を実施すること。
-外観検査
-員数検査
-重量検査または厚み検査
(エ)交付申請書類の差出
・封入、仕分及び検査を行った交付申請書類は、普通郵便による郵便局への差出により納入すること。
・交付申請書類の差出条件は以下の通りとする。
-差出郵便局は、別途、広域連合から指示する。
-差し出し等が円滑に実施できるよう広域連合と受託者と協議の上、受領データ数等に基づき差出計画(スケジュール等)を作成する。
- 郵便局へは、受託者が日本郵便株式会社と打ち合わせを行い、その調整結果に従い普通郵便による差出を行うこと。
-郵便割引の適用を受けるため、大口割引、特特、バーコード印字に対応した差出をすること。
-送付にかかる郵券代は後納にて広域連合が郵便局に支払うこととする。
-差出郵便局に箱関連データ(差出す郵便物の情報)を連携すること。なお、データ項目等の仕様については、郵便局と調整すること。
・受託者は広域連合が指示した郵便局に差出し後、料金後納郵便物差出票( お客様用)を電子データ化し、取りまとめ媒体( CD- R) に書き込んだものを広域連合まで提出すること。
・郵便局から受領した受領証は、広域連合に引き渡すこと。ただし、広域連合より保管等の指示があった場合には、セキュリティを確保し指定された期間において適切に保管すること。
(オ) 差出計画
・差出開始前に差出計画を広域連合に提出し、承認を受けること。
(4) 交付申請書類等作成管理業務
(ア) 工程管理
・速やかに交付申請書等の印字及び差出が出来るように各工程における進捗を管理すること。
(イ) 統計管理
・差出通数の統計(日次)をとり、広域連合の指示に従い報告すること。
・交付申請書類等の在庫及び検査等で不合格となった交付申請書類の管理を行い、広域連合から報告要請があった場合、指示に従い報告すること。
(ウ) 品質管理
・印刷不良や印字不良及び誤封入等品質が低下しないよう必要な対策を講ずること。
(エ) 個人情報管理
・住民の個人情報を扱うことから、第三者への提供・漏洩をさせないための万全なセキュリティ対策を講じ管理すること。
(オ) 問合せ対応
・交付申請書類等の作業状況及び差出状況を管理し、交付申請書に係る広域連合からの問合せに対応できるようにすること。
宛名台紙(表面)
(別紙2)
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書
(別紙3)
送付用封筒
①表面
②裏面
(別紙4)
返信用封筒
①表面
②裏面