Contract
「暗号資産」消費貸借契約約款
第1章 x x
(契約内容)
第1条 お客様とコインチェック株式会社(以下、「当社」という。)とは、第2条第2号に規定する貸借物について、以下に定めるところに従い、消費貸借契約を締結することができるものとします(以下、本契約約款を「本契約」、個別に成立する消費貸借契約を「個別契約」という。)。
2 本契約は、当社が契約期間満了後に第2条第3号に規定する代替物をお客様へ返還の上、利用料の支払いを行うこと等、お客様と当社に適用される個別契約の条件について、規定するものです。
(定 義)
第2条 本契約に関する用語の定義は、次の通りとします。
(1)「暗号資産」とは、当社が別途指定する暗号資産をいいます。
(2)「貸借物」とは、当社がお客様から借受ける暗号資産をいいます。
(3)「代替物」とは、貸借物と同量・同等の暗号資産をいいます。
(4)「利用料」とは、貸借物を借受けたことの対価として、個別契約期間満了後に当社がお客様へ支払う料金をいいます。
(5)「契約期間」とは、個別契約の貸借期間であり、当社がお客様へ支払う利用料の計算期間をいいます。
(6)「利用料率」とは、当社が借受けた貸借物に対する利用料の計算に用いる料率をいい、別途定めるものとします。
(貸借単位)
第3条 当社が借受ける貸借物の単位は、別途定める通りとします。
(返還単位)
第4条 当社がお客様へ返還する代替物の単位は、すべて貸借単位と同様とします。
(契約期間)
第5条 契約期間は、別途定める通りとします。
第2章 募集及び契約等
(個別契約のお申込み)
第6条 個別契約にお申込みいただくためには、「貸暗号資産サービス」の口座(以下、「本口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。その上で、個別契約のお申込みは、本口座にログ
イン後のメニューからお手続きいただきます。
(個別契約の成立及び契約期間)
第7条 個別契約は、お客様の申込完了後、当社の審査、承認を経て、お客様から当社への貸借物の引渡しが完了した時をもって成立するものとします。
2 契約期間は、前項に定める個別契約成立日より起算されるものとします。
(自動更新)
第8条 個別契約の自動更新をご希望のお客様は、個別契約申込時にお申出ください。
2 前項のお申出をいただいたお客様は、当社所定の期日までにお客様から個別契約を更新しない旨のお申出がない場合、さらに同様の契約期間を自動的に更新するものとし、以降も同様とします。
(中途解約)
第9条 お客様は、お客様の死亡、破産手続き開始の決定その他のやむを得ない事由が発生し、かつ、当社が認めた場合を除き、個別契約を解約することはできません。
2 解約する場合、お客様は別途定める手数料を当社に支払うものとします。
3 解約した貸借物に対する利用料は、支払いません。
4 解約は、当社がお客様の中途解約のお申込みを確認し、第2項の手数料を申受けた時をもって成立します。
5 当社は、解約成立日の翌日から起算して6営業日以内に、代替物をお客様の本口座に返還します。
(中途売却)
第10条 お客様は、個別契約の契約期間中、貸借物を売却することはできません。
(契約解除)
第11条 お客様が次の各号に該当した場合、当社は直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとします。
(1)お申込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本契約に違反した場合
(3)関係法令等に違反した場合
(4)その他、当社がお客様との本契約の継続を適当でないと判断した場合
2 当社は、貸借物である暗号資産が次の各号に該当するかその恐れがある場合、直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1)当社が当該暗号資産の取扱いを終了する場合
(2)監督当局等により、当該暗号資産の取扱いが禁止された場合
(3)その他当社がやむを得ないと判断した場合
3 当社が前二項の規定により個別契約を解除した場合、解除日にお客様が中途解約を申出たものとみなし、当社は、第9条に準じた手続きを行います。
(当社からの代替物の任意返還)
第12条 当社は、前条の定めにかかわらず、契約期間に応じた利用料を支払って、いつでも代替物の返還をすることができるものとします。この場合、当社は、第9条第5項に準じた手続きを行います。
第3章 利用料及び代替物の返還
(利用料及び消費税相当額)
第13条 利用料は、貸借数量に利用料率を乗じ、期間計算した額とし、当社がお客様から借受けた暗号資産建てで支払います。
2 利用料に係る消費税相当額は、前項の利用料とともに、当社がお客様から借受けた暗号資産建てで支払います。
(利用料等の支払い方法及びその期日)
第14条 利用料及び消費税相当額は、契約期間満了日の翌日から起算して6営業日以内に、お客様の本口座へ支払います。
(代替物の返還及びその期日)
第15条 当社は、契約期間満了日の翌日から起算して6営業日以内に、代替物をお客様の本口座へ返還します。
第4章 通知及び届出
(条件等の確認)
第16条 お客様は、貸借物の利用料率及び数量並びに契約期間について、お客様の本口座内で確認することができます。
(本契約の変更)
第17条 当社は、経済情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、本契約を変更できるものとします。当社は、本契約を変更した場合には、お客様に当該変更内容を通知するものとします。なお、お客様はかかる通知について異議を申し立てないものとします。
第5章 その他
(貸借物の権利関係)
第18条 貸借物は、資金決済に関する法律第63条の11第2項に規定される利用者財産ではなく、当社の分別管理義務及び同法第63条の19の2第1項に規定される優先弁済の対象たる財産から除外されるものとします。
(譲渡、質入れ等の禁止)
第19条 お客様は、本契約又は個別契約上の地位若しくは本契約又は個別契約に基づく当社に対する権利を第三者に譲渡、又は質入れその他の担保権を設定することはできません。
(暗号資産の管理措置)
第20条 当社は、本契約及び個別契約を履行するため、個別契約に係る暗号資産を区分して管理します。
(免責事項)
第21条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の制定・改廃、公権力の命令処分及びその他当社の責に帰すことのできない事由による損害については、当社は責任を負いません。
(合意管轄)
第22条 本規約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2020年5月1日