Excel又はPDF形式とする( これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)。
応札資料作成要領
・応札資料作成要領
・提案書雛形
・評価項目一覧
・評価手順書
・実績証明書
( 参考) 入札参加申請書
( 参考) 誓約書
令和4年度三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業
応札資料作成要領
本書は、令和4年度三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業の調達に係る応札資料( 評価項目一覧及び企画提案書)の作成要領を取りまとめたものである。
1 応札者が提出すべき資料
この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。
資料名称 | 資 料 x x | 提出部数 |
誓約書 | 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 | 1部 |
評価項目一覧 | 発注者が提示する評価項目一覧の企画提案書頁番号欄に該当する企画提案書の頁番号を記載したもの | 1部 (紙媒体で提出する場合は 6部提出 のこと) |
企画提案書 | 仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを企画提案書にて説明したもの。 特に、効率的・効果的なモニタリング調査の具体的手法、新技術による調査手法、分析・評価手法、効率的な会議運営方法、事業全体の工程管理等について提案すること。 提案書の主な項目は以下のとおり 1 調査内容 2 事業の実施方針 3 事業の実施内容及び方法の詳細 4 事業実施計画及び工程表 5 事業実施体制図及び緊急連絡体制図 6 組織の経験・能力(類似の調査業務等) 7 業務従事者の経験・能力(学歴、資格、類似の調査業務履歴等) 8 1~7以外に提案上必要とする補足資料等 | 1部 (紙媒体で提出する場合は 6部提出のこと) |
( 注) 応札者は、このほかに参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書( 全省庁統一資格) の写し等を提出すること。
2 誓約書の作成
仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、発注者に提出すること( 様式自由)。
3 評価項目一覧の作成
( 1 ) 評価項目一覧の構成
評価項目一覧の構成は、下表のとおり
事 項 | 概 要 説 明 |
提案要求事項 | 提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 例:調査内容、実施計画等 |
添付資料 | 応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。 例:管理技術者の略歴等 |
( 2 ) 提案要求事項
評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり発注者が作成し提示する「評価項目一覧( 提案要求事項)」における
「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。
項目名 | 項目説明・記載要領 | 記載者 |
評価項目 | 事業内容に応じて定める評価項目 | 発注者 |
評価基準 | 事業内容に応じて定める評価基準 | 発注者 |
評価区分 | 必須項目と任意項目の別の区分 | 発注者 |
得点配分 | 各項目に対する最大得点 | 発注者 |
企画提案書頁 番号 | 応札者が作成する企画提案書における該当頁番 号を記載する。 | 応 札 者 |
( 3 ) 添付資料
評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり
項目名 | 項目説明・記載要領 | 記載者 |
資料項目 | 事業内容に応じて定める資料項目 | 発注者 |
資料内容 | 応札者に提案を要求する資料の内容 | 発注者 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分が設定されているもの 評価基準とは異なり、採点対象とはしない。 | 発注者 |
企画提案書頁 番号 | 応札者が作成する企画提案書における該当頁番 号を記載する。 | 応 札 者 |
4 企画提案書の作成
( 1 ) 企画提案書様式
ア 企画提案書は、提案書雛形を参考にして作成する。
イ 企画提案書は、電子媒体で提出するものとする。また、電子媒体と合わせて紙媒体でも提出できるものとする。なお、紙媒体での提出部数は上記1 に記載する部数とする。
ウ 紙媒体で提出する場合は、A 4 版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA 3 版にて提案書の中に折り込む。 エ 電子媒体のファイル形式は、xxx、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-
Excel又はPDF形式とする( これにより難い場合は、発注者まで申し出ること。)。
電子媒体についてはウイルス対策を施すこと。
( 2 ) 企画提案書作成の留意事項
ア 企画提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な企画提案書を作成すること。
なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。
イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものとしてパンフレット、比較xxを添付すること。
ウ 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。
なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。 エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書には担当者の氏名及び連
絡先( 電話番号、FAX番号、メールアドレス) を明記すること。
オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和4 年3 月2 5 日午後3 時までに関東森林管理局計画保全部計画課 企画官( 自然再生)( 電話: 0 2 7
- 2 1 0 - 1 2 6 5 、FAX: 0 2 7 - 2 1 0 - 1 1 7 4 ) に提出すること。
カ 企画提案書様式及び留意事項に従った企画提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。
なお、補足資料の提出、補足説明等を発注者が求める場合があるので、併せて留意すること。
キ 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。
ク 提出された企画提案書等の返却はしない。
ケ 再委託( 委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微( 事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の5 0 % 以下であり、かつ、1 0 0 万円未満) なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。
ただし、原則として再委託する金額が委託費の限度額の5 0 % を超える場合は、再委託の承認を行わないので留意すること。
別紙
質 問 状
社 名 | |||
住 所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
事業名 | 令和4年度三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業 | ||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
※1 この雛形はあくまでも一例であり、適宜項目を変更・追加してかまわない。
※2 仕様書に記載されている内容をどのように実現するのか、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的な手法、実施工程等について提案すること。
※3 提案書の作成に当たっては、図や写真等を適宜用いて、理解しやすくなるよう工夫すること。
※4 提案上、必要とする補足資料等があれば提案書に添付すること。
1.各業務の実施方針等
(1)各業務ごとの背景と目的、実施方針ア モニタリング調査
(ア)植生モニタリング調査
・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践 等
(イ)猛禽類モニタリング調査
・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践 等
(ウ)哺乳類モニタリング調査
・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践 等
(エ)茂xx渓流環境モニタリング調査
・業務の概要、調査内容の創意工夫、先進的な調査手法の実践 等イ 専門部会・委員会の設置・運営
・会議の開催にあたり、効率的な運営手法(運営方針、実施工程、連絡調整、資料作成、情報収集)の創意工夫 等
ウ 報告書のとりまとめ
・会議、調査の報告書をとりまとめるにあたっての方針の創意工夫 等
(2)実施計画及び工程等
ア 調査(作業)計画、工程の策定
イ 現地調査(作業)で使用する機材等
(3)安全管理体制
社内の安全体制、緊急連絡図等の提出
2.組織の経験・能力
(1)業務に当たっての実行・管理・バックアップ体制
(2)類似の調査業務等
(3)知見及び情報収集能力
3.業務従事者の経験・能力
(1)類似業務の経験等
(2)業務従事者の資格・経歴等
4.その他
必要に応じて提出願います。
評 価 項 目 一 覧(提案要求事項)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 評価区分 | 得点配分 | 採点結果 | ||
合計 | 基礎点 | 加点 | ||||
【Ⅰ 調査業務の実施方針等】 | ||||||
1 調査内容の妥当性・独創性 | ①仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか。また、偏った内容の調査になっていないか。 | 必須 | 10 | 10 | - | |
②仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 | 10 | - | 10 | |||
2 調査方法の妥当性・独創性 | ①課題の抽出、分析手法は妥当なものであるか。また、調査項目、調査方法が明確であるか。 | 必須 | 10 | 10 | - | |
②調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。 | 10 | - | 10 | |||
3 作業計画の妥当性・効率性 | ①手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 | 必須 | 5 | 5 | - | |
②事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか。 | 5 | - | 5 | |||
4 会議等の開催 | 調査成果の分析・評価に係る会議(ワーキンググループ 等)の開催回数は妥当であるか。 | 5 | - | 5 | ||
【Ⅱ 組織の経験・能力】 | ||||||
1 組織としての類似調査業務の経験 | ①最近15箇年以内に野生生物種調査の業務を実施しているか。 | 5 | - | 5 | ||
②過去に野生生物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験及び専門家等で構成される検討会等の会議の開催・運営業務を実施しているか。 | 5 | - | 5 | |||
2 組織としての調査実施能力 | ①事業実施体制が確保されているか。また、事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 | 必須 | 3 | 3 | - | |
②幅広い知見を持っているか。また、優れた情報収集能力を持っているか。 | 5 | - | 5 | |||
3 調査業務に当たっての管理 ・バックアップ体制 | 円滑な事業実行のために人員補助体制が組まれているか。また、技術者を豊富に抱えているか。 | 2 | - | 2 | ||
【Ⅲ 業務従事者の経験・能力】 | ||||||
1 業務従事者の類似業務の経験 | 過去に野生生物種の経年調査及び経年変化による分析業務の経験を有しているか。 | 3 | - | 3 | ||
2 業務従事者の調査内容に関する専門知識、適格性 | 調査内容に関する専門的な知識・知見を持っているか。 | 必須 | 2 | 2 | - | |
3 業務歴、資格、学歴等 | 業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。 | 5 | - | 5 |
評価項目 | 評価基準 | 評価区分 | 得点配分 | 採点結果 | ||
合計 | 基礎点 | 加点 | ||||
【Ⅳ ワーク・ライフ・バランス等の推進】 | ||||||
1 ワーク・ライフ・バランス等の推進 | ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下の(1)から(3)の法令に基づく認定を受けているか。 (1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定 ・プラチナえるぼし 10点 *1 ・えるぼし3段階目 8点 *2 ・えるぼし2段階目 7点 *2 ・えるぼし1段階目 4点 *2 ・行動計画 2点 *3 *1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定。 *2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。 *3 常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る (計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 (2) 次世代育成支援対策推進法に基づく認定 ・プラチナxxxん認定企業 8点 ・xxxん認定企業(新基準) 6点 *4 ・xxxん認定企業(旧基準) 4点 *5 *4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号)による改正後の認定基準に基づく認定。 *5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同令附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定。 (3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 8点 *6 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。 | 10 | - | 10 | ||
【Ⅴ 賃上げの実施を表明した企業等】 | ||||||
賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。 (1)大企業に該当する場合は、事業年度(又は)暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人あたりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること (2)中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること | 5 | - | 5 |
評 価 項 目 一 覧(添付資料)
資 料 項 目 | 資 料 x x | 提案の要 否 | 提案書頁番号 |
実施体制及び担当者略歴 | 本調達履行のための体制図 | 必 須 | |
安全管理対策 | 必 須 | ||
管理技術者の略歴 | 必 須 | ||
管理技術者の過去に担当した業務の内容等 | 必 須 | ||
管理技術者の手持ち業務の状況 | 任 意 | ||
学会、研究会等の所属状況 | 任 意 | ||
会社としての実績 | 委員会の開催・運営業務及び野生動植物種の調査・分析業務における実績 | 任 意 | |
会社概要 | 必 須 | ||
抱えている技術者等の状況(技術者数、有資格者数等) | 必 須 | ||
ワーク・ライフ・バランス等の推進 | 女性活躍推進等の基準適合認定通知書等 | 任 意 | |
賃上げの実績を表明した企業等 | (別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引き上げ計画」(様式1の1又は1の2) | 任 意 |
賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について
1 趣旨
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」( 令和3年 11 月 19 日閣議決定) 及び「緊急提言~ xxを切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~ 」( 令和3年 11 月8日新しい資本主義実現会議) を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4 年4月1 日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。」
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」( 令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号財務大臣通知)
○ 「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」( 令和3年 12 月 17 日付け財計第 4803 号) 第2( 1) 及び( 2) に定める率について」( 令和3年 12 月 17 日付け財計第 4804 号財務大臣通知)
2 措置の内容
( 1) 賃上げ実施の表明の方法について
評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」( 以下「表明書」という。) を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。
なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
( 2) 賃上げ実施の確認について
本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1 又は別紙2 の2 の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」( 別紙3) 又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」( 別紙4) の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」( 別紙3) の
「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合
計額」( 以下「合計額」という。)を「4 期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日( 別紙1 に記載の事業年度の末日) の翌日から起算して2 ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」( 別紙4 )の「1 給与所得の源泉徴収票合計表( 375)」の「○A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1 月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4 の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1 年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。
減点の割合は、当該入札における加点に1 点を加えた点を減点するものとする。
なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
従業員への賃金引上げ計画の表明書
【大企業用】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)
(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とする
ことを表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。 ※状況に応じ何れかを選択
【中小企業等用】
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)
(又は○年(令和○年1月1日から令和○年 12 月 31 日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%以上とする
ことを表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。 ※状況に応じ何れかを選択
【以下は、大企業、中小企業等共通】
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○
従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印
給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印
(留意事項)
1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第 75 条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。
4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与等平均受給額 ① | 当年(度)の給与等平均受給額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4 期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷ 「人員」で算出した金額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
(別紙2の2) 【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ実績整理表
1 賃上げ実績
前年(度)の給与総額 ① | 当年(度)の給与総額 ② | 賃上げ率 (②/①-1) ×100 | 賃上げ基準 | 達成状況 |
% | % | 達成/未達成 |
2 使用した書類
□ | 法人事業概況説明書 |
【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」 で算出した給与総額を前年度と比較する |
□ | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表 |
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」 で算出した給与総額を前年と比較する |
(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日 株式会社〇〇〇〇
(住所を記載)
代表者氏名 〇〇 〇〇
(留意事項)
前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
サ印
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務制棋
.(別紙3)
法人事業概況説明書
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整理番号|口口口口口口口口
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g1J添f法人事業銀況t究明嘗のl!fき方Jをxx考に記載し、 法人貌申告xx十二一部添付して拠出して〈ださい。なお、 記章t,閣が不足する項目につきましては、 お手数ですが、 �1[の閉ままに!JI)途9鍛の上、 添付願います。
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(1)区分
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事 状況
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xx各科目の単位:千円 口口☎口日コ口口 特 別 損 失
先」ニ〈収入〉前
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【給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表】
記載要領
1 この合計表は、 O C R用紙で提出する場合に使用する。 2給与所得の源泉徴収票合計表
(1) 「@俸給、 給与、 賞与等の総額」欄には、 給与所得の源泉徴収票の提出省略限度額以下のため給与所得の源泉徴収票の提出を省略するものを含めたすべての給与等について記載する。
なお、 年の中途で就職した者が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉所得税額並びに災害により被害を受けたため、給与所得に対する源泉所得税の徴収を猶予された税額は、 「支払金額J又は 「源泉徴収税額jに含めないで記載する。
(2) 「 左のうち、 源泉徴収税額のない者」欄には、給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額J欄の金額がゼロとなる者の数を記載する。
(3) @「 のうち、 丙欄適用の日雇労務者の賃金」欄には、 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)の丙欄を適用した
給与等の状況を記載する。
(4) 「@源泉徴収票を提出するもの」欄には、この合計表とともに給与所得の源泉徴収票を提出するものについて、その合計を記載する。
なお、 年の中途で就職した者が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉所得税額は、 「支払金額j又は 「源泉徴収税額Jに含めて記載することに留意する。
(5) 「災害減免法により徴収猶予したもの」欄には、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により給与所得に対する源泉所得税の徴収を猶予されたものについて、 その人員と猶予税額(給与所得の源泉徴収票の 「摘要J欄に記載された所得税額)を記載する。
3退職所得の源泉徴収票合計表
(1) 「@退職手当等の総額」欄には、 退職所得の源泉徴収票の提出を省略するものを含めたすべての退職手当等について記載する。
(2) 「@@のうち、 源泉徴収票を提出するもの」欄には、 この合計表とともに退職所得の源泉徴収票を提出するものについて、 その合計を記載する。
4報酬、料金、 契約金及び賞金の支払調書合計表
(1) 「人員」欄には、個人に係るものと個人以外の者に係るものとに区分して記載する。
(2) 「支払金額」欄には、個人及び個人以外の者に対して支払う報酬、料金、 契約金及び賞金の支払金額の合計額を記載する。
(3) 「源泉徴収税額」欄には、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定により報酬、料金、契約金及び賞金に対する源泉所得税の徴収を猶予された税額は含まれないことに留意する。
(4) 「所得税法第204条に規定する報酬又は料金等」欄には、 支払調書の提出省略限度額以下のため支払調書の提出を省略するものを含めたすべての報酬、 料金等について記載する。
また、 @「 計」欄の 「人員」欄の 「実」には、 「所得税法第204条に規定する報酬又は料金等」欄の各欄を通じ
た実人員を記載する。
(5) @「 のうち、 支払調書を提出するもの」欄には、 この合計表とともに報酬、 料金、 契約金及び賞金の支払調書
を提出するものについて、 その合計を記載する。
(6) @「 のうち、 所得税法第174条第10号に規定する内国法人に対する賞金」欄には、 内国法人に対して支払っ
た所得税法第 174 条第 10 号に規定する馬主が受ける競馬の賞金(金銭で支払われるものに限る。)の支払金額等を記載する。
(7) 「災害減免法により徴収猶予したもの」欄には、 災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律の規定により報酬、 料金、 契約金及び賞金に対する源泉所得税の徴収を猶予されたものについて、 その人員と猶予税額を記載する。’
5不動産の使用料等の支払調書合計表
(1) 「@ 使用料等の総額」欄には、その年中に支払の確定 した不動産の使用料等(支払調書の提出を要しないものを含む。)の支払先の人員と支払金額の合計額を記載する。
(2) 「@@のうち、 支払調書を提出するもの」欄には、この合計表とともに不動産の使用料等の支払調書を提出するものについて、その合計を記載する。
(3)次に掲げる場合には、「摘要」欄に、それぞれ次に掲げる事項を記載する。
イ支店が支払った不動産の使用料等に係る不動産の使用料等の支払調書(以下、 この項において 「支払調書」という。)を本店が取りまとめて本店の所在地を所轄する税務署長に提出する場合
(イ)本店が提出するこの合計表の (「 摘要)」欄には、当該支払調書を本店が取りまとめて提出する旨並びにその
支店の所在地、名称及びその賃借している不動産の種類
(口)支店が提出するこの合計表の (「 摘要)」欄には、当該支払調書を本店が提出する旨及び本店の所在地
口法人又は不動産業者である個人が不動産の使用料等の支払がないため不動産の使用料等の支払調書の提出を要しない場合その旨
6不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
(1) 「@ 譲受けの対価の総額」欄には、その年中に支払の確定 した不動産等の譲受けの対価及び資産の移転に伴い生じた各種の損失の補償金の合計額(支払調書の提出を要しないものを含む。)を記載する。
(2) 「@@のうち、支払調書を提出するもの」欄には、この合計表とともに不動産等の譲受けの対価の支払調書を提出するものについて、その合計を記載する。
(3)次に掲げる場合には、「摘要」欄に、それぞれ次に掲げる事項を記載する。
イ支店が支払った不動産等の譲受けに係る不動産等の譲受けの対価の支払調書(以T、この項において 「支払調書」という。)を本店が取りまとめて本店の所在地を所轄する税務署長に提出する場合
(イ)本店が提出するこの合計表の (「 摘要)」欄には、当該支払調書を本店が取りまとめて提出する旨並びにその
支店の所在地、名称及びその譲受けた不動産等の種類
(口)支店が提出するこの合計表の (「 摘要)」欄には、当該支払調書を本店が提出する旨及び本店の所在地
口租税特別措置法第 33条{収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する特定土地区画整理事業等の事業施行者、租税特別措置法第33条の2 C交換処分等に伴い資産を取得 した場合の課税の特例)に規定する特定住宅地造成事業等のための買取りをする者及び 租税特別措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)に規定する公共事業施行者が、法律の規定に基づいて買取り等の対価を支払う場合 その 「事業名又は工事名」及び 「買取り等の申出年月日」
ハ 法人又は不動産業者である個人が不動産等への譲受けの支払がないため不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出を要しない場合 その旨
7不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
(1) 「@ あっせん手数料の総額」欄には、その年中に支払の確定した不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の合計額(支払調書の提出を要しないものを含む。)を記載する。
(2) 「@@のうち、 支払調書を提出するもの」欄には、この合計表とともに不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書を提出するものについて、その合計を記載する。
なお、この支払調書に記載ずべき事項を、「不動産の使用料等の支払調書」又は 「不動産の譲受けの対価の支払調書」に記載して提出することによって、この支払調書の作成、提出を省略したものについては、その支払を受けた者の人員及び当該支払金額をそれぞれ (「 摘要)」欄に記載する。
(3)次に掲げる場合には、「摘要」欄に、 それぞれ次に掲げる事項を記載するa
イ支店が支払った不動産等の売買又は貸付けỌあっせん手数料に係る不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(以下、この項において 「支払調書」という。)を本店が取りまとめて本店の所在地を所轄する税務署長に提出する場合
(イ)本店が提出するこの合計表の (「 摘要)」欄には、当該支払調書を本店が取勺まとめて提出する旨並びにその支店の所在地、 名称及びその売買又は貸付けのあっせんを した不動産等の種類
(口)支店が提出するこの合計表の (「 摘要)」欄には、当該支払調書を本店が提出する旨及び本店の所在地
口法人又は不動産業者である個人が不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払がないため不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出を要しない場合 その旨
8税務署整理欄は、提出義務者において記載を要しない。
1 確認書類の提出方法
○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
【具体的な場合の例】
〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する
・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与
総額等を評価する。
・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休 暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事する ことが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務 や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和4年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和4年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別紙様式)
賃金引上げ計画の達成について
私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月
○日までの〇〇株式会社の事業年度()又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)
(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、
〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
令和 年 月 日
(住所を記載)
(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○
(添付書類)
・〇〇〇
・〇〇〇
本書は、令和4年度三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式及び評価の手続は以下のとおりとする。
1 落札方式及び得点配分
( 1 ) 落札方式
次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。
○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。
○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしていること。
( 2 ) 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点= 基礎点+ 加点
価格点= ( 1 - 入札価格/ 予定価格) × 価格点の配分
( 3 ) 得点配分
技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を3 0 点及び7 0 点とし、価格点の配分を5 0 点とする。
技術点( 必須項目)技術点( 任意項目) | 3 0 点 7 0 点 |
価格点 | 5 0 点 |
2 技術点の加点方法
( 1 ) 技術点の構成
技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。
( 2 ) 基礎点
基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。
基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0 点のいずれかとなる。
なお、満たしていない項目が一つでもある場合は不合格となる。
( 3 ) 加点
加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。
加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。
3 評価の手続
( 1 ) 一次評価
まず、以下の事項について評価を行う。
○ 誓約書が提出されているか。
○ 「評価項目一覧( 提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
○ 「評価項目一覧( 添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して企画提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。
( 2 ) 二次評価
一次評価で合格した企画提案書に対し、「評価項目一覧( 提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。
なお、複数の評価者のうち1 人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。
また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果( 点数) を合計し、それを平均して技術点を算出する。
( 3 ) 総合評価点の算出
上記( 2 ) により算出した技術点と上記1 ( 2 ) により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。
実 績 証 明 書
支出負担行為担当官
関東森林管理局長 xx xx あて
令和 年 月 日提出
会社等名
令和 年 月 日公告の令和4年度三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業の一般競争入札に係る実績証明について、別紙のとおり提出します。
実績証明書内訳
会社等名
名 称 | x x |
注)1 実績については、当該調査と類似の調査で規模において同程度以上のものの実績が証明できる書類とする。
2 契約書(写可)の添付をもって実績証明書に替えることができる。
(参考)
令和 年 月 日
入 札 参 加 申 請 書
支出負担行為担当官
関東森林管理局長 xx xx あて
住 所会社名
氏 名 (印)
下記入札に参加したく、必要書類を添えて、申請します。
記
件名 令和4年度 三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業
添付書類
1.誓約書
2.評価項目一覧
3.企画提案書
4.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)写し
5.実績証明書
(参考)
令和 年 月 日
x 約 書
支出負担行為担当官
関東森林管理局長 xx xx あて
住 所会社名
氏 名 (印)
令和4年度三国xx/赤xx・生物多様性復元計画推進事業
本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。